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四ツ谷駅の弁護士の解決事例

  • 企業法務・顧問弁護士分野

    契約書なしでの発注によるトラブルを、自分で解決しようとして失敗した事例

    佐久間 篤夫 弁護士

    まず、A社には法廷で争うには損害賠償請求権の根拠となる契約書面がないので、厳しい争いになる見込みであることを伝えました。A社からは資金繰りの関係で短期間に当初の請求額に近い金額で交渉をまとめるように求められましたが、すでに減額した解決金額での交渉も決裂しているので、減額前の金額に増額して話し合いをまとめるのは難しいと思われることをお伝えしました。その後、C社との間で双方代理人を介した交渉をしましたが、C社の損害賠償責任を定めた契約合意もなく、相談に来る直前にA社が提示した金額が基準となる交渉を余儀なくされ、最終的に受け取れた和解金はA社希望額をはるかに下回る額にとどまりました。

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  • 遺産相続分野

    対立が激しい共同相続人間の遺産分割で、後日の紛争が生じないようにする

    石田 道明 弁護士

    遺産分割協議を呼びかけましたが、分割協議による解決が難しかったため、遺産分割調停を申し立てました。しかし、調停不成立で審判になりました。依頼者が相続する財産の価値が法定相続分を下回ってしまう内容ではあるものの、依頼者のご自宅の単独所有を確保し、それ以外の遺産の共有を避ける分割の案を考え、審判手続で提示しました。その結果、裁判所が当方が提示した案どおりに分割する審判をしてくれ、即時抗告もされずに確定しました。

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  • 遺産相続分野

    預金分割でまず手元に資金を確保してから不動産の分割手続きを進めた事例

    柿原 幹子 弁護士

     まず、父親の遺言書が父親が住んでいた家にある金庫に入っているはずとのことでしたので、取り急ぎ遺言書を相談者のもとに確保してもらい、家庭裁判所で検認の手続きをしました。  同時に、預金のある銀行三行に連絡を取ったところ、やはり相続人全員の同意なしでは払い戻し不可とのことでしたので、三行の銀行それぞれに対して、相談者の方の法定相続分の払い戻しを求める訴えを提起しました。すぐに各銀行から連絡があり、法定相続分を直ちに支払うので訴えを取り下げてほしいとのこと。相談者の方の口座に各銀行から法定相続分の金額が振り込まれたのを確認して、訴えは取下げました。  次に、遺言書はあるものの内容に不明確な点があり、また長男の方は、当分遺産は分割せず共有のままにしておきたいとの一点張りで、遺産分割協議のできる状況ではなかったので、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをしました。  しかし、調停が始まっても長男の方の気持ちは変わらず、調停成立の見込みがなかったため、家庭裁判所に対し早期に遺産分割審判に移行してほしい旨の意見書を提出。移行した遺産分割審判では、遺言書に遺産はすべて兄弟三人の共有と書かれていたことから、遺産である不動産はすべて三人の兄弟の共有で、持分は各三分の一とするとの決定がなされました。  ただちに、地方裁判所に共有物分割の訴えを起こしたところ、現物分割は難しいケースであったので、競売によりその売却代金を持分に応じて分配するという判決がなされました。  当該判決にもとづき、遺産である不動産の競売手続を進めたところ、心配していたような競売減価の影響を受けた低い価格ではなく、ほぼ市場価格で第三者に競落され、無事相談者にも持分に応じた配当がなされ、一件落着となりました。

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  • 不動産・建築分野

    境界確定訴訟を行いました。

    辻田 寛人 弁護士

    事前に伺っていた通り、近隣の方の性格上、合意ができなかったため、速やかに境界確定訴訟を提起し境界を確定しました。

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* 登録数No.1調査概要

  • 23,000名登録
    登録弁護士数(非公開含む)2025年6月時点
  • 登録弁護士数No.1
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