すぎやま しんや

杉山 伸也 弁護士 プロフィール

所属事務所: 伊東ゆうなぎ法律事務所
所在地: 静岡県 伊東市湯川1丁目8番5号 伊東駅前ビル4階
伊東駅徒歩1分
受付時間
杉山 伸也弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 自己破産

    自己破産二度目の書類準備中です。
    通帳のコピー過去2年分を求められています。
    家探しして調べていると、10年以上使っていない口座がいくつか出てきました。

    全部提出するつもりなのですが、

    過去2年間に取引履歴がない場合でも、過去2年分の取引はありませんという銀行の証明が必要なのでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必要です。取引履歴が「ない」ということも重要な事実です。

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  • 詐欺

    詐欺事件で、15000万円です。
    結審で、検事さんから求刑6年言われました。
    その時点では、示談ができていませんでしたが先日、示談をしました。
    まず、700万円を相手に返しました。
    残りは、本人が出てきてから分割です
    来週判決なのですが、今日保釈申請を出しましたが却下されました。
    判決に影響するのでしょうか?
    また、執行猶予は取れるでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    正直な所感として難しいと思います。
    執行猶予を付けるためには3年以下の懲役でなくてはなりませんが、仮に懲役6年の求刑に対し懲役3年となれば求刑の5割、それに執行猶予まで付けた判決を出せば、検察が控訴してくるのはほぼ確実。
    裁判所としても、余程の事情がない限り、そんな控訴確実な内容の判決は出すことはしませんし、よしんば本当にそも「余程の事情」があるのなら、そもそも検察は6年という求刑はしません。なので、正直、求刑6年の所に3年以下で執行猶予を付けた判決はないと考えられます。

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  • 酒気帯び運転

    無免許、酒気帯び運転で夫が現行犯逮捕されました。
    基準値の5倍だとか、、、

    夫は、罪を素直に認めて反省もしているようです。

    住所もちゃんとありますし、証拠も隠すことも、最近こどもかうまれたばかりなので、逃亡の恐れもないと思います。

    今日で逮捕されて3日目です。。拘留される可能性、、あるでしょうか。。


    こどもがうまれたばかりで、わたしは身内に頼ることができません。。早くでてきてもらいたいです。1人で子育ては、、本当にたいへんで。。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    発覚時の状況、前科前歴などの事情にも左右されますので一概には何ともいえません。ただ、一般論ですが、飲酒・無免許運転は他の犯罪と違って罪証隠滅逃亡の恐れが高いと犯罪であるとはいえませんので、勾留されない可能性も十分あろうかと思います。但し、その可能性を高めるためには身元引受人の確保など弁護人の活動が不可欠になります。具体的にはすぐに当番弁護士の出動要請をすべきです。やり方は弁護士会毎に異なりますが、通常は家族からの要請も可能なので、すぐに佐賀県弁護士会(0952-24-3411)に電話で問い合わせてみてください。少しオーバーな言い方と思われるかもしれませんが、逮捕直後の弁護活動は時間との闘いといっても過言ではありません。

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  • 治療費

    交通事故で治療を継続していますが、保険会社から治療費が打ち切りになりました。
    症状は依然残っているため、健康保険を使って治療を続け、病院にはその旨伝えましたが、
    特段手続き等はしていません。

    この場合、第三者行為による傷病届等の提出をしなければならないのではないのでしょうか。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このような場合、治療費は加害者の負担となるのが原則です。健保で治療するということは、言うなれば、本来は加害者が全額負担すべき治療費を市町村や健保組合などが立て替えている形になります。なので、(実際に請求するかどうかは市町村や健保組合などの判断になりますが) 市町村や健保組合などは後々加害者にその分を請求するというのが本来の制度ですので。ですから、交通事故など第三者の加害行為による怪我等で治療を受けた場合、治療を受けた被害者側がその旨を届け出て手続きを行わなくてはなりません。
    それなりに提出書類も多く面倒な手続きですが、まずはご加入の保険者(市町村や健保組合など)に相談して指示を仰ぐのがよいかと思われます。

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  • 連帯保証人

    金銭消費貸借契約書の連帯保証人に返済を要求する裁判を起こした場合、連帯保証人に返済能力がある場合は、連帯保証人が負けることのほうが多いですか?
    また連帯保証人が裁判で勝訴(返済不要)する場合は例えばどんなときでしょうか?

    弁護士さんの経験を基に教えて頂ければと思います。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁済能力と勝訴敗訴は別次元の話です。
    例えば詐欺や強迫、錯誤といった瑕疵ある意思表示により
    連帯保証契約を締結させられた、あるいは偽造文書によって
    連帯保証人ということされているというような場合は、
    そもそも連帯保証契約自体の効力が生じないので
    どんなに弁済能力があっても、無効な連帯保証契約に基づいて
    請求した側が敗訴します。

    逆に連帯保証契約が連帯保証人の意思に基づいて有効に
    成立していれば、弁済能力がなくとも、請求した側は勝訴します。
    ただし、勝訴判決を得ても回収できるか否かは別の話、
    と言いますか、弁済能力がない債務者からは現実問題として
    回収することはできませんが。ましてや、債務者が破産等をすれば
    なおさらです。

    このように資力の有無、すなわち弁済能力の有無は
    裁判で判決が下される場面での勝訴敗訴とは次元が違うものです。

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  • 内容証明郵便

    内容証明について

    当人以外が当人の名前で内容証明を作り出した場合、効力はあるものなのでしょうか?

    例えば、私(Aとする)がBへ請求する内容証明を作るとして、用紙に実際に記入するのがCの場合。
    記名、押印など全てAのものを使用。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、効力という点について。内容証明は、当該文面を相手方に送った(=意思表示した)という事実を証明するだけのものであり、それによって、例えば裁判所の判決のような強い効力が発生するものではありません。もちろん、一般論として、時効完成を一定期間先延ばしするための催告、逆に時効の援用、相続における遺留分減殺請求の意思表示など、実務上一定の効力を有する場合もありますが、そもそも内容証明は上述のような意味合いのものであることを誤解なきようご注意ください。

    それを前提に、貴殿の委任の下に、文面作成や実際のタイピング作業等を第三者が行ったとしても、それ自体で内容証明郵便の証明力がなくなるわけではありません。ただ、もし念には念を入れるのであれば、たとえ第三者に文面を代筆させたとしても、署名と押印だけは自筆で行なうのがよいのではないかと考えられます。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺留分減殺請求通知書が届きました。
    金額が60万円だとして現物(400万の土地)を渡して、差額の340万円を現金で戻してもらう事は可能なのでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相続財産がその400万円の土地1筆しかないという前提で考えますが、
    すぐに思いつく限りでは
     1)土地を相続分に応じた持分による共有にする、
     2)土地を相続分に応じて分筆する
     3)あなたが現金で60万円を支払う形で精算する
     4)土地を引き渡して340万円を受け取る形で精算する
    という4つの方法が思い当たります。しかし、どの方法をとらなくては
    ならないという明確なルールはありません。基本的には当事者の合意、
    それができなければ家事調停など裁判所での手続で決着を図ることと
    なります。
    ただ、私見としては、3)が最もオーソドックスかと思われますし、
    現金精算する余裕がない場合にはやむを得ず1)のように共有とする方法も
    考えられなくはないといえます。また、あなたのおっしゃる4)の方法ですが、
    例えばその方法で双方合意に至ったとか、そうしなければならない事情
    (例えば当該土地上に相手方が住宅を建てて居住している場合などがあげられます)
    があるような場合には、あり得る話ではないかと。
    いずれにせよ、どのような方法で減殺をなすかについては、一律的なルールはなく
    実務上も悩ましい場面は多いところです。ただ、あなたのおっしゃる方法も
    可能か不可能かと言われれば、(もちろん、相手方とその方法で合意に至るか、
    調停等の手続にした場合にあなたの主張が認められるかという問題は別として)
    選択肢としては不可能ではないと考えられます。

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  • 訴状

    訴状が相手に送達出来ない場合、公示送達の方法が有ると知りました。
    1.裁判所は勿論ですが、市役所等あちこちに掲示されるのでしょうか?
    2.相手の住所や電話番号等も掲載されたまま掲示されるのでしょうか?
    3.公示送達をするには裁判官の承認が必要なのでしょうか?
    4.「内容証明」が相手に送達できない場合でも公示送達は可能ですか?
    5.これまでの弁護士の業務経験から、公示送達を余儀なくさせる様な相手から実際に賠償金や慰謝料を取れた事は有りますか?

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.裁判所は勿論ですが、市役所等あちこちに?
    裁判所だけ、それもデカデカと掲示されるわけではありません。
    > 2.相手の住所や電話番号等も掲載されたまま掲示されるのでしょうか?
    少なくとも住所は。電話番号はそもそも必要的な記載事項ではないので。
    > 3.公示送達をするには裁判官の承認が必要なのでしょうか?
    裁判所の部内での決裁としては必要ではないかと。
    > 4.「内容証明」が相手に送達できない場合でも公示送達は可能ですか?
    そもそも裁判所からの特別送達(実際に配達するのは郵便局員)ができないときにするのが公示送達です。
    > 5.これまでの弁護士の業務経験から…?
    当職の経験ではありません。また、一般的にいっても公示送達となった事案でスムーズかつ満足のいく回収ができたケースは稀有ではないかと思われます。

    ちなみに、当職の経験上は、(原告が自ら調査報告書を出した上で)、基本的に当該住居に居住しているような形跡があれば付郵便送達、そうでなければ公示送達となるケースがほとんどでした。公示送達になった事案で金銭等の回収を得られるのは、それこそ奇跡に等しいことだと思いますが、例えば賃貸住宅の明渡訴訟で荷物だけ残して入居者が行方不明になっているようなケースでは公示送達は便利な制度だと思います。

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  • 自己破産

    はじめまして。自己破産について相談させていただきます。
    生活費充当、借金返済のために借金、また浪費で現在自己破産の手続きを弁護士へ依頼しております。申立て中に海外出張へ行けるのでしょうか。
    仕事で月1~2回、5日ほどの海外出張が入る予定です。

    弁護事務所へ相談したところ、管財人が着く可能性が低いとのことですが、渡航について調べると管財人や裁判所の許可が必要とあります。
    急な海外出張もありうるので、何日前に許可をいただければ良いのでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申立後開始決定前の段階でも、そして管財事件にならずとも、申立代理人を通じて裁判所への上申はしておいた方がよいでしょう。業務上正当な出張であれば裁判所も咎める理由はないように思われますし(そもそも破産手続は債務者の経済的再生も目的とした手続ですので、正当な海外出張まで制限する理由は乏しいかと)、たとえ急な海外出張であっても隠しておくべきではないと考えます。いずれにせよ、個別的な事情もあろうかと思われますので、自己判断せず、まずは申立代理人に事情を正直に話し、必要適切な対応を取っていただくことを強くお勧めします。

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  • 審判離婚

    親権を争い、審判にすると別れた相手が話しています。
    離婚後の親権をとられることはありますか?

    ちなみに調停不調後、協議離婚、親権は私母親です。
    別れた相手は愛人関係派手二重生活8年のほか
    愛人がいままで数名、いまも愛人がいます。
    会社経営者です。
    子供と触れ合うのは年数回
    私一人育ててきました。

    面会交流審判ありますが
    親権を欲しいみたいです。

    離婚後の親権変更ありえますか?

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚後に親権者を変更する場合ですが、必ず家庭裁判所の手続が必要となります。具体的にはまず調停、調停が不成立となれば審判に移行して家庭裁判所は変更の可否を判断します。仮に父母間でいくら変更を合意していても、それだけでは変更は認められません。
    そして、裁判所は最終的には子の福祉、すなわち子供がいかに健康かつ幸福に成長できるかという観点から判断を行います。これは単にどちらが経済的に裕福かということではなく、養育環境も含めた総合的な判断となりますし、一定以上の年齢であれば子供の意思も尊重されます。また、年齢の低い児童は基本的には母親が育てるべきだという実務上の原則もあります。
    いずれにせよ、離婚後の親権者変更は制度としてはあり得るので「ない」とは言い切れませんが、それが認められるか否かは、必ず家庭裁判所の手続を経なけれなならず、かつ、子の福祉を基本に据えた手続が予定されています。

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  • 民事・その他

    母の成年後見人手続きについて相談です。

    現在、母の成年後見人手続きの資料集めをしています。
    その中で債務の項目なのですが、おおよその金額は
    わかるのですが、
    きちんとした紙ベースの資料がありません。
    母にどこで、どのくらいの債務があるのかは
    どうやって調べたらわかりますか?
    裁判所に提出する成年後見人手続き書類に
    おおよその金額を記入するだけでもいいのでしょうか?
    ご回答よろしくお願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、おおよその金額やその他分かる限りの情報をを記載すればよいと思われます。その上で後見人が財産目録の作成時に調べますので。
    ちなみに私も後見人としてそのような調査を行うことがありますが、金額よりもむしろ債権者が誰なのか、その連絡先はどこなのかに重点を置いていただけると助かります。
    いずれにせよ、分かる範囲でできるだけ詳しく記載していただいた上で、申立後に裁判所(後見人選任後であれば後見人)から何か指示があればそれに協力するという形にならざるを得ないでしょう。

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  • 自賠責

    交通事故の被害者です。約一年治療に専念するも後遺障害が残りました。上肢と下肢の外貌醜状14級と上肢の手関節の可動10級と小指の可動13級と尺骨神経の痺れ14級が認定されると思います。それぞれ自賠責から該当金額が支給されますか?ご教示願います。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、同一事故で発生した複数の後遺障害が個別に取り扱われて別個に各等級の金額が支払われるということはありません。原則として、併合という処理がなされます。
    事情や障害の内容が分からないので、ごくごく一般化した形で説明しますが、10級、13級、14級、14級の場合、13級以上の障害に該当する10級と13級のみが考慮され、重い方の10級が1級繰り上げられて9級になるのが通常です。なお、14級がいくつあっても考慮はされません。
    ただ、複数の後遺障害の処理については、系列の問題とか、後遺障害の発生原因などによっても複雑な処理がなされることがあり、素人判断ではその処理が正しいのか、そもそも認定自体は妥当なのか(=異議申立すべきか否か)の判断を見誤るおそれもあります。
    なので、認定の結果が出ましたら、後遺障害診断書や認定票などの資料一式を持参の上で弁護士に相談されることをお勧めします。
    では、心身ともにつらい時期だとは思われますが、どうぞお大事に。

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  • 交通違反

    今から25年前に二輪免許は持っていたのですが、若気のいたりで、普通自動車を無免許で運転しました。無免許の取り締まりの検問があったので、びっくりして逃げました。しかし、ガードレールに曲がるときに触れた為、私は怖くなり、近くの交番に出頭。取り調べと現場検証の結果。無免許運転とされ、ガードレールに触れたことも認められ、その日は帰されました。後日、講習と簡易裁判所に行き、免停と罰金になりました。その後、反省の意味を込め、二輪免許も自らの意思で放棄。失効しました。

    しかし、最近、仕事上の事情があり、普通自動車免許を取らざるを得ず、教習所に通っています。その仮免許の学科試験の際に、「あなたは無免許運転をした事がありますか?」また「無免許運転をして事故を起こした事がありますか?」などの申告書を記入しました。その際に教官から虚偽の報告をすると1年以上の懲役か30万円の罰金となりますとの説明があり、昔の嫌な記憶がよみがえり、試験どころではなくなるくらい動揺しました。そこで、ご質問ですが、

    1.私は正直に無免許運転をしたというところに印をしましたが、ガードレールの件は交通事故にあたるのでしょうか?印を付けないと懲役なのでしょうか?

    2,このまま教習所に通っていていいのでしょうか?高いお金を払って免許が取れないで、貴重な時間が無駄になるなら、やめようかと思ったのです。教官に相談すれば良いのでしょうが、勇気もなかったです。

    どうか教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故にあたるかあたらないかといえば、事故にあたると思われます。ただ、25年前にガードレールに接触しただけであれば、それを申告しなかったからといってそれだけで刑事処分を受ける可能性は極めて低いと思われます。25年も経っているわけですから、普通の人ならうっかり忘れていたということも十分ありうるわけですし。ただ、どうしても心配というのであれば、その自動車学校の担当の方に正直に打ち明けて相談してみてはいかがでしょうか。おそらく心配しなくてもいいという答えが返ってくるのではないかと思われます。

    次に、免許取得の欠格期間、拒否期間は最長で10年です。25年前の処分が現在の免許取得に影響することはありません。

    いずれにせよ、昔の反省を忘れずにいることは立派なことです。免許をしっかり取得して、安全運転に励んでください。

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  • 養育費


    何度もすみません。
    数件頂いた先生方の意見に離婚調停で電話会議が出来る可能性があるというのがあり、自分でネットで少し調べたのですがそれでも不明な点があったので質問します。
    私と息子0歳は東北へ。旦那は九州在住です。
    私は専業主婦だったので収入などはなく、貯金もありません。旦那は仕事をしていて、月13〜16万の収入があります。別居理由は価値観の違いと旦那が金銭面で無断で万単位の出費がかさみました。出費の件は以前から注意してましたが改善がみられないため話し合いをしましたがちゃんと話をしてくれないのと、旦那がすぐにキレて物などに当たるため、近くに頼れる人もいないので地元に移動して遠距離で改めて話しをしようと思いました。後、息子の今後の生活の幸せを考えてです。

    1.離婚調停は電話会議が認められる場合があるとあったのですが、婚姻費用の分担申し立ても可能の場合はありますか?

    2.電話会議、ビデオ会議がもし認められた場合、固定電話でなくSkypeやLINE通話などは利用できますか?

    3.電話会議などでも最後は一回裁判所に訪れなければいけないと、ネットで調べたらあったのですがそれは自分の近くの裁判所でも良いのでしょうか?

    4.電話会議になった場合は弁護士を雇わないといけませんか?

    5.0歳の息子がいて 別居の際、私が連れて一緒に暮らすのですが、婚姻費用の分担申し立てに養育費も含まれますか?それとも別に何か手続きが必要でしょうか?因みに児童手当は旦那の口座におりるので、黙って私用に使われてしまう可能性が高いので不安です。もし黙って使われてしまった場合、請求する方法があったら知りたいです。

    質問が多くて申し訳ありませんが、
    先生方のご意見よろしくお願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.離婚調停は電話会議が認められる場合があるとあったのですが、婚姻費用の分担
    >申し立ても可能の場合はありますか?

    法律上は可能です。但し、電話会議による手続の可否は最終的には個々の事案毎に
    裁判所の判断となりますので、常に必ず可能とは限りません。申立前に家庭裁判所の
    受付窓口等で事情を説明して、相談してみることをお勧めします。

    > 2.電話会議、ビデオ会議がもし認められた場合、固定電話でなくSkypeやLINE通話などは
    >利用できますか?

    当職の知る限り、裁判所の電話会議用電話機は一般の電話回線を利用したものですので、
    skypeやLINE等は利用できないと思われます。(もし、他の先生方でそのような回線が
    利用できたケースをご存知であれば、後学のためご教示いただけると幸いです。)

    > 3.電話会議などでも最後は一回裁判所に訪れなければいけないと、
    >ネットで調べたらあったのですがそれは自分の近くの裁判所でも良いのでしょうか?
    離婚、離縁など身分上の変動を伴う場合には、調停成立時等には出頭が必要です。
    一方、婚姻費用だけであれば、法律の規定上は、出頭は必要ないと考えられます。
    但しこれも上記1への回答同様、手続の経過や状況如何では、常に可能とは
    言い切れませんので、その点はご承知おきください。

    > 4.電話会議になった場合は弁護士を雇わないといけませんか?
    そのようなことはないと思われます。
    ただ、お話を拝見していますと、必ずしも冷静な話合いが期待できる旦那さんであるとも
    思えません。例えば法律扶助などの制度もありますし、実際に委任するorしないは
    別として、一度、地元の弁護士会、法テラス等にご相談されてはいかがでしょうか。

    >5.0歳の息子がいて 別居の際、私が連れて一緒に暮らすのですが、婚姻費用の
    >分担申し立てに養育費も含まれますか?それとも別に何か手続きが必要でしょうか?

    あくまで一般論ですが、婚姻費用には養育のための費用も含まれ、配偶者と子供の分の
    生活費用として算定されます。ちなみに養育費は離婚成立後の話となりますので、
    離婚前には離婚調停で、離婚成立後であれば養育費の調停で、別途定めることとなります。

    舌足らずな説明で申し訳ございません。他の先生方におかれてましては、当職の説明に
    過不足があれば補足をお願いいたします。

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  • エステ・美容グッズ

    宜しくお願いします。本日、エステに行ったのですが、店のドアに右手の小指を挟まれて骨にひびが入ってしまいました。店に、治療費などの請求をしたところ、保険で支払うとのことでした。私としては、治療費と交通費、慰謝料の請求をしたいのですが、すべて保険から出してもらえるのでしょうか?もし、出してもらえなければ、弁護士に相談したいのですが。弁護士費用の事もありますので、宜しくお願い致します。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    全てが言い値で通るということはあり得ません。客観的に見て相当額、話が着かなければ最終的には裁判所が認められた金額が賠償されることとなります。
    あと、もし、弁護士に依頼するのなら早い段階で相談されることをお勧めします。具体的には最寄りの弁護士会か法テラスに電話して、相談の予約を取ってみてはいかがでしょうか。

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  • 時効の援用

    子供の通信教育の費用に未払いがあったようです。対応を教えてください。

    先日、以前受講していた子供の通信教育の再受講を申し込んだところ、

    過去に2ヶ月分の未払いがあったのでそれを支払ってから再受講になりますとのメールがきました。

    2012年12月、2013年1月分のものだそうです。

    確かに毎月コンビニ払いでしたし、ちょうど引っ越をした時期なので忙しく、忘れていたのかもしれません。

    金額も数千円ですのでお支払いしようかと思いますが、正直今までなんの連絡もなかったのが府に落ちません。

    引っ越しはしましたが自宅の電話番号は変わっていません、スマホの番号も10年以上同じ、パソコンのアドレスだって変えていません。なのに請求のメールや電話が来た覚えはありません。

    それに通信教育って未払いがあれば退会できないような気がするのですが…電話で退会の連絡をして、ちゃんと退会した記憶があります。


    お支払いが確認できてから受講再開となりますのでご了承ください、支払い金額は◯◯◯円(単純に受講費×2ヶ月分のみでした)となります。振り込み用紙を送りますのでご確認ください、といった感じで、延滞金などについては特に書かれていませんでした

    質問ですが、

    ①この場合延滞金や利息などを追加で請求される可能性はありますか。

    ②時効というものがあるようですが、この場合時効の援用はできるのでしょうか。こちらから受講をインターネットで申し込み、あちらからメールで未払い金があるとの連絡を受けた状態です。


    延滞金などがなければ数千円ですしお支払いしますが、何十万…などの請求をされたら少々不安です。

    よろしくお願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    このケースでは時効は5年かと考えられます。時効を援用すれば支払い義務は消滅します。よしんば支払ったとしても、元が数千円なら遅延損害金を含めても1万〜2万円といったところでしょう。但し、再受講というのは退会後に再び新たに受講を申し込むということです。もちろん申込に対してサービス提供者である通信教育会社には申込を断る自由もあります。なので、仮に時効が成立してても、過去に未払い歴がある以上は、申込を断ることもできます。その点はご注意ください。

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  • 贈与税

    住宅資金1000万 贈与税がかかりますか?

    先日、中古マンション(築32年)マイホーム取得のために母より1000万借り入れ、有利息(25年返済)しました。
    母と金銭消費貸借契約書を結んでいます。(賃貸借契約書必要事項記載)
    月々の返済を通帳に残しています。

    そこで先生方に3つ質問がございます。

    ① 私または母に、贈与税がかかりますか?
    ② その他に、私・母に税金がかかりますか?
    ③ 税金がかからない方法はありますか?

    ご回答お願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    餅は餅屋と言うとおり。これは、弁護士ではなく税理士の先生に相談すべき事案です。

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  • 無免許運転

    免許停止中に無免許運転をして捕まりました。
    意見の聴取だ、自分に有利になる書類とかを出したら
    減免されるときいたのですか、どうなんですか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    制度としてはそのとおりですが、免停中の無免許運転は、いわば故意犯の近い性質がありますので、処分の軽減が認められる可能性は非常に低いと考えられます。

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  • 家事調停

    家裁に妻から返答があったか問い合わせしたら、弁護士を立て調停に出るとの返答がありました。と聞きました。こちらも円満調停に弁護士をつけた方が良いのでしょうか?元どおりの家族3人で生活をしたいです。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    一般論としては弁護士の代理人をつけた方がスムーズに進行するし、失敗も少ないでしょう。
    ただ、これはあくまでも個人的な所感ですが、私が知る限り、円満調停がうまくいき、元の生活を取り戻せたケースは皆無と言っていいほど少ないものです。円満調停とはこのように非常に困難なものです。とはいえ、可能性が絶対にゼロということではありませんので、調停がうまく進み、元の生活を取り戻せることをお祈り申し上げます。

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  • 不倫

    いつもお世話になっております。

    夫の不倫で離婚調停しておりましたが不調となりました。訴訟に移行するつもりですが

    夫が「訴訟ではなく協議離婚に応じて欲しい。ただ、今すぐではなく待ってほしい」と言っています。

    目安として2か月以上待たされるようなら訴訟をと考えているのですが。

    質問です

    ・調停不調の場合、いつまでに訴訟提起しなければならない、という有効期限のような決まりはあるのでしょうか。


    杉山 伸也弁護士
    回答

    特に期限はありません。極論すれば、不成立後何年も経ってから訴訟を提起することも可能です。強いて言えば2週間以内に訴訟提起すれば印紙が安くなるだけです。ただ、訴訟では、主張の具体性も立証の程度も、調停より高レベルなものが求められるので、たかが印紙代を節約するために拙速な訴訟提起をするより、調停の内容を踏まえて十分な準備を整えてから提起した方が得策ではないかと思いますし、自分の担当案件でもそうすることが多いです。

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  • 調停離婚

    2回目の離婚調停を申し立てられました。

    初回の離婚調停は「当分の間別居」で成立しました。
    夫は離婚したいとの事でしたが、夫の不貞が原因のため、離婚を拒否しました。

    それから半年も経たず、2回目の調停です。

    先月、婚姻費用の調停がやっと成立したばかりです。

    今回の調停でも離婚を拒否できますか?
    裁判になったら、離婚になるのでしょうか?

    先日、夫が夜中に、別居中の私のアパートに上がり込み、離婚を迫り、暴力を受けました。
    警察に通報し、夫も認めています。

    離婚した方がいいと勧められますが、婚姻費用がないと生活ができません。
    不貞については自白の証拠はありますが、否定してくると思います。
    慰謝料も財産分与も期待できません。

    同居19年 別居9ヶ月 高校1年生の息子は私と同居しています。
    夫の不貞は現在も続いていると思われます。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    もちろん拒否はできます、また、裁判になってもよほど特別な事情がない限り離婚は認められないと思われます。ただ、このまま事実上の破綻状態が何年も続けば離婚請求が認められる可能性は高いです。なので、拒否しつつ、将来的には離婚しても生活を維持できる基盤を今から作り始めることも大切です。

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  • 婚約破棄

    現在、式を二週間前に控えているにも関わらず、彼の母親から大反対を受け、婚約破棄をすることになりました。
    揉める事もありましたが、婚約指輪ももらい、両家の顔合わせも済ましている状況で、ずっと反対されていたのではなく、両家が納得した上で進めてました。

    既に招待した親族から内祝いを先に貰っていますし、招待した人の宿泊費や着物レンタルのキャンセル料など様々な代金が、互いの親族にかかっている状況です。

    また、私は彼の母親からの反対を受け、結婚を前提に、不規則で残業の多かった正社員の仕事からアルバイトに転職しており、今後の生活もすぐには難しい状況になってしまいました。
    また、同棲してしまっているので、住む場所も家具も買い揃えねばならなくなりました。

    そこで先生に質問です。
    このような状況の場合、私の今後の新生活の賠償請求を行う事は可能でしょうか?
    また、仕事変更の事や、禁煙なども言われ従いましたがらそれに対する賠償請求は出来ますか?
    可能だった場合、いくらぐらい請求できますか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    破談に至る経緯を精査して結論を出す必要はありますが、一般論として、このタイミングで無碍に破談され、実害が発生しているのであれば、損害賠償請求が認められる余地は十分あろうかと考えられます。

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  • 面会交流

    高校生になる子供がおります
    部活や友達との約束があり月に一度の面会が難しいです
    調停条項で決められた場合、会えないと相手から罰金を請求されるのではないかと思いますが
    特に定めないと取り決めすれば、万が一子供が忙しくて会えない時も罰金を払わずに済みますか?
    子供の好きな時に会わせてあげたいです

    杉山 伸也弁護士
    回答

    おおむね池田先生の仰るとおりですね。あまり争いになるようであれば、再度、面会勾留調停を申し立てて、子供の現状に合わせた新しいルールを取り決めるのも一手だと思います。いずれにせよ、子供がストレスなく暮らせるのが最優先ですから。

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  • 財産処分・管理

    相続財産管理人選任申立てについて
    まず、私と父の兄弟姉妹と甥姪も全員相続を放棄しました。
    亡き父は、人からお金を借りていたと言う話を葬式の時に聞きました。
    私と父は30年以上別々に暮らしていたので死去するまで何をしていたのか、どこで暮らしていたのか誰かと一緒に住んでいたのか全くわかりません。
    その為、誰からお金を借りていたのか、わかりません。
    葬式の時、人からお金を借りていると話した人も、誰から借りたかは聞いていないと言っていました。
    相続財産管理人選任申立ては、申立人が利害関係者が行うと聞いたのですが、
    相続放棄した私が相続財産管理人選任申立てをする事は出来るのでしょうか。
    お忙しい中申し訳ありませんが、ご助言を頂けたら幸いです。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    (たとえ全員が相続放棄したとしても)相続人は相続財産を自己の財産と同一の注意義務をもって管理する責任を負います。したがって、この相続財産管理義務を負っているという点から、利害関係人として相続財産管理人の選任申立をすることができます。但し、相続財産に預金や現金など十分な流動資産がない限り、相続財産管理人が相続財産を管理する経費や報酬を裁判所に予納しなければならないことが一般的ですので、経費+管理報酬くらいの出費は覚悟する必要があります。金額は裁判所との相談になりますが、通常であれば数十万円は見ておいたほうがいいでしょう。(ただ、これは誰の財布から出しても問題はないので、資金的な算段は周りの方とよく話し合って決めてください。)
    いずれにせよ、この手の事案は、特に紛争性がなければ、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所の家事事件受付の係で懇切丁寧に相談に乗ってもらえることも多いので、弁護士に相談するより、まずは家庭裁判所に相談してみるといいと思います。但し、紛争性がある場合は弁護士に相談するよう指示されるので悪しからず。

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  • 示談交渉

    先日大手のスーパーで店員が商品の陳列をしていた際に、1リットルの水が約1.5メートルの高さの棚から落下し、偶然そこを通っていた私の足の指に直撃しました。

    その後病院で検査をしたところ、足の指が亀裂骨折していたことがわかりました。
    医者からは全治3週間と言われ、1週間おきに通院するように言われました。

    さっそくその旨をお店に連絡したところ、一部始終が店内の防犯カメラに映っていたこともあり、すぐに非を認めて謝罪を受け、治療費などの実費は負担してくれると言っていますが、その他の慰謝料や、通院時の私の仕事の時給負担については特に何も言われませんでした。

    この場合、実際に治療にかかった費用以外の慰謝料や通院時の時給分は請求できるものなのでしょうか?
    また、請求した場合どのくらいもらえるのが妥当なのでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    治療費、休業損害、通院慰謝料、その他生じた損害、いずれも請求可能です。金額としては、交通事故の際に用いられる基準がおおむね妥当するでしょう。おそらく店舗側も賠償責任保険に加入してると思われますので、そうであれば実際の交渉にあたっては保険会社(か保険会社の依頼した弁護士)が窓口になるのではないかと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    夫から離婚してほしいと言われ、さらに引っ越しをするのが面倒なのでこちらに出て行ってほしいと言われています。
    双方とも浮気や金銭問題はなく、一方的に、単純にイヤになったから一緒に居たくない、出て行ってほしいと
    言われるのみで、話し合いになりません。
    住居は結婚前に夫が購入していたもので共同名義にはなっていませんが、住宅ローンの返済その他生活費用は当方も
    かなり負担してきました。
    この場合、やはりこちらが出ていかなくてはいけないのでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    単に嫌になったというだけでは離婚原因にはなりにくいのではないかと考えられます。(それがもはや婚姻生活を継続しがたい特段の事情と言えるほどの程度に達していれば別ですが。) だとすれば、出て行く義務も考えにくいということになります。何れにせよ、旦那さんのいいなりに出ていかなくてはならないとは考えにくいと思われます。

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  • 離婚・男女問題

    今日 本人訴訟の勉強のために証人尋問を傍聴しました。 証人尋問は録音していました。

    裁判所が録音したのは、反訳したのを当事者は無料でもらえるのですか?それとも録音ファイルを貰えるのですか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    まず、傍聴人のよる録音は禁止されています(もちろん動画撮影も)。裁判所に掲示されている傍聴人に対する注意事項をよく読んでくださいね。
    次に尋問内容の反訳は当事者、利害関係人にしか開示されません。

    裁判の公開は憲法上の要請ですが、一方で訴訟はプライバシーの塊ともいえます。無関係な第三者にまで全て開示さでは決してないので、その点は誤解されない方がよいかと思われます。

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  • 物損事故

    先日交差点で赤信号無視をしてしまい車対車の交通事故を起こしてしまいました。任意保険には入っていますから相手の方への保障は間違い無くされますが当方には保障はされないのでしょうか?
    ちなみに一般契約で人身、対物、車両全てMAXで加入してます。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    最終的には個々の保険契約の約款により定められるものなので、あくまで一般論という前提での説明となりますので、その点はご承知おき下さい。このような場合、故意や重過失(典型的な例としては飲酒運転や無免許運転など)による事故ではなければ、運転者に過失があっても保険による保障はなされるのが一般的です。そもそも、交通事故で当方が無過失でなければ保障されないというのは、保険契約としてナンセンスに近いものがありますから。
    冒頭に述べたとおり、最終的には個々の保険契約の約款により定まるものですし、事故の態様によっても結論は分かれてきますので、自己判断はせずに、まずは保険会社や代理店に確認してみるのがよかろうと思います。(その上で、保険会社の判断におかしい部分があれば、そのときは弁護士に相談すべきかとも思われます。)

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  • マンション

    3300万円のマンションを親族以外から贈与された場合の贈与税はいくらになりますか❓また贈与税を分割で払える方法はありますか❓

    杉山 伸也弁護士
    回答

    税率については国税庁等のウェブサイトにも掲載されておりますが、相応に高い税率となろうかと思われます。
    ただ、税務に関しては細かい特例等が多く、素人考えで対処すると痛い目に遭うことも多くあります。また、弁護士は-いわゆる通知税理士として税理士業務を行うことは可能ですが-必ずしも税務に精通しているわけではありません。むしろ、税務については税理士に比べて疎い先生が大半といった方が実情かも知れません。かくいう私も、税務面が問題になりそうな場合には、税理士の先生にアドバイスを仰いだり、協力しあいながら仕事を進めるようにしています。(逆もまた然り、税理士の先生の案件を法務面からアドバイスすることもあります。)
    このように、税務は税理士、法務は弁護士という実務上の役割分担がありますので、税務面の問題については弁護士ではなく税理士に相談されることを強くお勧めします。

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  • 離婚・男女問題

    近々離婚し引っ越す予定です。
    今住む家は元々妻が賃貸契約し、そこに私が引っ越してくる形になりました。
    結婚後名義は私に変えましたが、離婚を機に名義をまた妻に戻す予定ですが、妻もすぐにではありませんが引っ越す予定でいるとのことです。
    そこで妻に言われたのが、一緒に住んでいたのだから退去時の修繕費を一部払ってくれとことです。
    そこで質問です。

    1.今回の場合、離婚成立後しばらく妻が住んでいたのち引っ越した後も、私は修繕費用を払わなければいけないのでしょうか?

    2.家賃は基本的に前払いと聞きましたが、支払った家賃を日割りで返金請求できますでしょうか?

    3.また、子供の学校の問題もあり、私が引っ越しを余儀なくされる予定ですが、私の引っ越し費用の一部を妻に請求する事は可能でしょうか?

    一部内容がそれてしまいましたが、よろしくお願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    1→賃借人が貴殿である以上、賃貸人に対する修繕義務は第一次的には貴殿が
      賃貸人に対して負うこととなります。では、これを配偶者に請求できるか
      と言う点ですが、「しばらく」という期間がどれくらいかにもよりますが、
      現実的には配偶者との間で合意が整わなければ難しかろうと考えられます。
      貴殿も当該住宅に居住していたわけですから。もっとも、極端なケース、
      例えば貴殿の退居後に配偶者が室内を荒らしまくって、かつその証拠が
      明らかというようなケースであれば、貴殿は賃貸人に支払った修繕費用の
      うち、配偶者の加害行為による部分に関する費用を請求できる可能性は
      あります。ただ、先述したとおり、賃貸人に対する義務は免れませんし、
      証拠的な面での困難さはあります。

    2 賃貸人に関しては、明け渡し日までの賃料の日割精算は(契約書に別段の
      定めがない限り)可能ではないかと考えられます。
      その上で、貴殿の退居後の賃料負担については配偶者と協議することに
      なろうかと考えられます。

    3 これも配偶者との合意により定まるのが基本ですが、よほど特段の事情がない限り
      当然に負担を求めることは難しいと考えられます。

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  • 別居

    いつも教えていただきましてありがとうございます。

    夫の突然の家出、別居で、その後とりあえずの金銭の取り決めなど一人でしてきましたが、夫はすでに弁護士を雇い臨戦態勢の構えのため疲れてしまいました。

    こちらも弁護士と契約したいと思っているのですが、そこで質問があります。
    同じ県の弁護士会に所属していれば同業者として交流があったり、共同で相談会などを催したりしていると思われるのですが、敵として対立する際にはどうなのでしょうか?まして先輩後輩の関係や、同期など、先輩を立てたり、談合もあるのではないかなど疑問に思います。

    :別の地域の弁護士(たとえば実家などの)を雇ったほうが真剣に、というかしがらみなく対決してもらえますか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    基本的には談合的なことを行うことはありません。
    たとえそれが自分の師匠であっても、後輩であっても同じです。

    ただ、逆の見方として、お互いよく知っている弁護士同士の場合、
    変な勘ぐり、例えば「コイツは我々を騙そうとしているのでは
    ないか」とか「用心して本音を隠しておこう」いったような
    疑念はなく、むしろ本音をぶつけ合って、いい解決が生まれる
    こともあります。

    もちろん個々のケースでは千差万別ですが、そういう意味では
    必ずしもネガティブに捉える必要はないかと思います。

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  • 遺留分侵害額請求

    遺留分減殺請求通知書が届きました。
    金額が60万円だとして現物(400万の土地)を渡して、差額の340万円を現金で戻してもらう事は可能なのでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    確かに、調停条項や裁判上の和解条項では、そのような分割払いを定めることも多々あります。ただし「賃料収入が60万円になるまで」という決め方ではなく、単に「金額×期間」という形で明確に記載する形になります。
    また、このようなケースで、調停や和解が成立せずに判決となった場合、主文は一括での支払となり、敢えて分割払いの判決を出すとは考えにくいと思われます。

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  • 遺言書の書き方

    遺言書の作成について
    父は既に遺言書を作成しています。10年以上前になるかと思います。それには土地のことだけを遺言し、預貯金についてはいっさい書いていないそうです。今回、預貯金のことを書き記した遺言書を新たに作成した場合、以前作成した土地に関するものと両方の遺言書を正式な遺言書として認められるでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    一般論ではありますし、以下は遺言の有効要件に問題がないという前提での話になりますが、双方の遺言が矛盾抵触しない範囲では両者の効力は失われず、矛盾抵触する部分は新しい遺言が有効となります。ただ、もし、新しい遺言をこれから作るのであれば、前の遺言を撤回した上で、不動産も預貯金もその他財産も全て網羅した、言うなれば最新にして完全版の(もちろん有効要件も満たした)遺言書を作り直すのが安全確実ではないかと思われます。

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  • 裁判離婚

    離婚裁判中です

    現在、双方弁護士を依頼してます

    私の依頼している弁護士の先生には
    離婚裁判後のことも相談しており
    継続してお願いすることになっているのですが

    通常であれば、弁護士の受任期間は
    いつまでですか?

    判決が出た時点で受任も終わりとなりますか?

    お忙しい中恐縮ですが
    ご回答をお願いします

    杉山 伸也弁護士
    回答

    それは個々の案件によって異なります。
    基本的には委任契約によって定められることが一般的です。
    ただ、現実的にいえば、無期限やそれに等しい契約、
    終わりの見えない契約は考えにくいと思われます。
    離婚裁判後の件がどのような内容かは分かりませんが、
    現在の委任業務はどの時点まで続くものなのか、
    現在の委任契約でどの範囲までカバーされるのか、
    その先生に確認することをお勧めします。
    (また、その点を明確にしておいた方が、
    双方にとってのボタンの掛け違いが少なくなると思います。)

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  • 休業損害

    個人事業主になって1年目です。

    現在支出の方が断然多く、赤字経営です。
    生活費は株などの投資による収益を元にしています。

    個人事業主なので給与という概念はありませんが、所得はゼロ、
    投資益も毎月大幅に変動があります。

    事故により、2か月間全く仕事(投資も)ができない状態が続きました。

    現在は、傷跡がシミのように残っているので、皮膚科に通院しているのみです。
    時間はかかるが、傷跡は次第に薄くなっていくと言われています。

    ①仕事ができていてもいなくても赤字なのだから、休業補償は請求できないのでしょうか。
    ②それとも、主婦休損のように、基準となる金額があるのでしょうか。

    ③現在皮膚科の治療のみで、傷跡が顔に残っているわけではなく、体に残っているだけなので、後遺症としては認定されず、今後の治療費や治療期間に伴う慰謝料は請求できないのでしょうか。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    赤字だからという一点だけで休業損害等の請求ができないとは決めつけられません。決算書の記載の解釈や、賃金センサスの平均年収などから休業損害や逸失利益の請求が認められる場合もあります。
    ただ、実際に可能か否かは個々の事案ごとに異なるので、この場で一般論的に「絶対できる」「絶対できない」と即断することはできませんが、私個人の見解としては(後遺症としての等級認定の問題も含め)さしあたり手元にある資料を揃えて弁護士に相談すべきではないかと思う事案です。

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  • 任意整理

    。無視していていいですか?【代理人】弁護士 真弓 俊一弁護士 塚田 剛弁護士 木本 晴信
    当職らは、この度、貴方様が登録している総合有料情報サイト、及び、その提携企業姉妹サイトより依頼を受け、同社の代理人として債権債務の調査の任にあたる事となりましたので、本状をもって通告致します。依頼人が運営する有料情報サイトでは、無料期間の登録後、継続利用の意思がない場合は無料期間中に退会するよう、サイトに掲載するなどの通知義務を果たしております。ところが、貴方様は自ら無料期間中に登録を行っていながら、無料期間が終了しているにも関わらず、月額料金の支払いも行わず、依頼人からの再三にわたる支払請求にも一切連絡を返されておりません。依頼人の調査では、貴方様宛てのメールアドレスに送れなかった期間もあった為、貴方様が故意の無視していることは明らかです。今回、民事提訴準備の為、貴方様が利用する携帯会社へ利用端末情報開示請求を行い、現在貴方様がご使用されていますメールアドレスを取得しました。今後は本メール受信後、期日内に依頼人に連絡無き場合、及び、貴方様と依頼人との当事者間での解決が見込めない場合、または、現在使用している貴方様のメールアドレスがエラーになった場合、民事紛争の手続きを強制執行させていただきます。貴方様が今すぐ退会する旨を依頼人に連絡し、当事者間での解決を行う意思がある場合は、以下の催告状の内容を確認し、催告状に記載されている期日までに指定の任意整理(退会処理)を行ってください。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    まず、文章中に法律用語がちりばめてあるけれど、強制執行も任意整理も全く正しく使われていません。この時点でいわゆる架空請求詐欺の類であることは明らかです。
    何よりも、日弁連のサイト上にある検索システムで氏名検索したところ、上記の3名の弁護士は登録がありません。そして、日弁連に登録がないということは、この弁護士3名は存在しないということです。もう、お分かりですよね。無視しても問題ありません。よろしければ、ご自身でも検索して確かめてみてください。日弁連のサイトはこちらです。サイト内の「弁護士を探す」というページで誰でも、その場で、無料で検索が可能です。http://www.nichibenren.or.jp

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  • ワンクリック詐欺

    昨日無料動画サイトを見て18才以上ですかのボタンが出てきたので押してしまった所、登録されましたと画面に出てきて、入会日から3日以内はキャンペーン期間で99900円それ以外の場合は290000円で、誤登録、問い合わせはこちらのボタンの所からメールしようとしたんですが駄目で電話してしまいました。払う気は全くありません。
    ですが利用規約にも書いてあったのですが少額訴訟を利用してかかった費用全額請求します。
    裁判所から出廷命令は来るのですか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    おそらく詐欺サイトの類ではなかろうかと推測されます。不審な請求は無視する、毅然と断るのがベストかと。不用意に先方へ電話やメールをしてしまうと、逆にこちらの個人情報を握られて二次被害が生じることもあるので、こちらからの連絡は控え、どうしても心配であれば消費生活センターや警察(近所の交番ではなく最寄りの警察署)などの期間に相談されてもいいと思われます。おそらく同じような回答が帰ってくると予想されますが。
    あと、裁判所や弁護士の名前で文書が届いたら、最寄りの裁判所や弁護士会にそれが本物かどうかを確認してください。少なくとも、本物の裁判所や弁護士から来たものか、偽物かはすぐに判ります。また、こういう事例は頻発しているので、どこの裁判所や弁護士会でもすぐに調べてもらえると思います。なお、この時、くれぐれも文書に書かれた連絡先には連絡せず、必ず本物の裁判所や弁護士会に確認してください。文書に書かれた連絡先に連絡したのでは相手の思うツボですから。ただ、万が一にもないとは思いますが、もし本物であれば、それはそれできちんと対応せねばなりませんので、不安なら確認だけはされた方がいいと思われます。
    いずれにせよ、そのような文書が本当に届くことはないと予想されますし、よしんば何か不審な文書が届いても、偽物かどうかはすぐに調べが付きますから、さほど心配はいらないかと思われます。

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  • 契約・借用書

    借用書をとり、110万貸したのですが相手が色々理由をつけて返済しません。
    相手の親は法的に処理してほしいと言っていました。
    どうすればいいでしょうか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    法的に処理、というのが何を意味するのか必ずしも一義的ではありませんが、借用書があり、110万円を渡したことが証明できれば、通常なら裁判で勝つ可能性は十分にあります。(返済の有無に関しては、訴えた側には「返済がないこと」を証明する義務はなく、訴えられた側が「借りたけど返済した」と証明すべきなので)
    ただし、裁判で勝つことと、実際にお金を回収することは大いに異なります。勝訴判決は、それだけではただの紙切れといっても過言ではありません。判決にしたがって相手が支払いに応じればいいのですが、判決を無視して支払わないときには強制執行により回収するしかありません。具体的には財産や給与の差押です。もっとも、差押といっても、どんな財産があるのかはこちらで調べなくてはなりません。例えば銀行の何支店に口座があるとか、給料の支払者(勤務先がどこかということでなく、例えば派遣社員や出向社員なら給料を出しているのはどの会社か)とか。また、よしんば給料を差し押さえても、すぐに転職して逃げられてしまうことも多々あります。それに、そもそも差し押さえられる財産がない場合には、差押による回収は不可能です。たとえ相手方の家族や近親者であっても、その債務の保証等をしていない限り、請求はできませんし。
    なので、特に個人間の借金で相手が支払に応じない場合、権利義務のレベルでは請求できる、勝訴判決を得られるといっても、実際に十分な金額の回収に成功するのは、中々困難なところです。

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  • 別居

    現在、妻と別居中で妻は代理人の弁護士を立てております。
    代理人の弁護士とのやり取りでは、書面でのやり取りでも問題ないかと思いますが、
    その際、パソコンなどで作成した書面でも問題ないのでしょうか?
    私自身、字が汚い為、どうしてもパソコンなどで作成した書面の方がきれいに見えます。
    たとえ、字が汚くてもやはり書面の方が誠意は伝わりますでしょうか?

    お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    正直な話をしますと、読み手としてはワープロで打っていただいた方がありがたいです。どんな弁護士も毎日大量の文書を読まざるを得ないので。その方が双方ストレスなくやり取りできると思います。

    あと、これは個人的な意見ですが、文書の作成者が誰か、誰に宛てて、何時の段階で作った文章であるということを明確にするという趣旨で、文書の宛先と日付をきちんと明記し、署名だけは手書きで書き、シャチハタ以外の印鑑を押印することは大切だと思います。

    いずれにせよ、大事なのは中身です。

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  • 相続放棄

    昨年祖父が他界し、認知症で意思表示が出来ない入院中の祖母と私の父と父以外に兄弟が2人います。祖父が亡くなってすぐに相続の話しが出てきて父の兄弟が祖母を相続放棄したことにして兄弟のみで協議をするとのことで何回か話し合いをし司法書士が作成した分割協議書に一度署名、捺印をしましたがその後話しがこじれて父の兄弟から白紙と通達された為、弁護士さんに今後どうすべきか相談をしたところ、法定成年後見人を立てるか祖母が亡くなるまで相続はしないかのどちらかです。とアドバイスをされた為本日話し合いでそのことを父が兄弟に話す予定でしたが話す前から兄弟は法定成年後見人を拒否し、祖母が亡くなるまで相続を保留にする状態にすると言い、父の話しを聞かずに今後を決められたとのことで帰宅後やっぱり法定成年後見人を立てるべきだと思うと言い、兄弟に同意なく申し立てをすると言っています。今後話し合いがまともに出来ない為法定成年後見人を立てる話をするのは無理と判断し兄弟に同意なく法定成年後見人を申し立てしても問題ないですか?あとそのほかに注意すべき点はありますか?

    杉山 伸也弁護士
    回答

    同意は必要ありません。そもそも法定後見は判断能力がなくなったご本人の保護のために後見人を選任する制度なので、保護の必要性の有無すなわち判断能力の有無が問題となります。保護の必要性があるのに法定相続人(厳密な言い方をすれば推定相続人)が同意しないから後見人を選任しないというのでは、本人の保護という制度趣旨に反することとなります。
    次に注意点としては、後見人はこちらの希望する人物が必ずしも選任されるわけではないこと。たとえば、親族が後見人に就任することを希望していても、裁判所が(例えば多額の資産を保有しているとか、関係者間に紛争性が認められるなどの理由で)第三者である弁護士等を後見人に選任することはよくあります。また、一旦後見申し立てをした場合、状況が思い通りにならない場合でも撤回や取り下げは原則として出来ません。これは、後見の終了事由、すなわち医学的に見て判断能力が回復して後見取消の審判がなされるか(通常、こういうことはまずありえません。)、あるいはご本人が亡くなるまで続きます。そして、第三者が後見人に選任された場合ですが、後見人(ひいては裁判所)の財産管理方針が必ずしも親族の意向と一致するとは限りません。もちろん、後見業務は家庭裁判所の監督下で行われますし、親族の意向が常に無視されるというわけではありませんが、ご本人の客観的な利益と親族の利益とが一致しない場合にはご本人の利益が優先されます。
    後見自体は決して悪い制度ではないし、実際にも非常に有用に機能している制度です。しかし、このように、一旦始まるとご本人が亡くなるまで終わらせることはまず出来ず、かつ、親族の意向とは全く裏腹な方向に進んでしまうこともあり得る制度ですので、利用前には、後見が始まったらどうなるか、それに対して親族はどう対応するか、申立て前に予め慎重な検討が必要かと思われます。

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  • 自己破産

    とある会社の経営者にお金を貸していたことがあります。

    すると破産管財人から手紙が届きました。
    会社が倒産することが決まっていた経営者からお金を返金してもらっていたので、
    倒産手続きが開始された日以降に返金してもらった分は返せと言ってきました。

    経営者はまだ自己破産しておらず、その人から返金してもらっていました。
    倒産したことは知らされていたような気がしますが、本人が自己破産していなかったので、
    そんなものなのかと思っていました。
    (こちらから強く請求したわけではなく、経営者の意思で返金してもらっていました)
    (お金は会社からではなく、経営者である個人から手渡しで返金してもらっていました)

    偏頗行為の否認は行使されるのではないのでしょうか。
    返す必要があるでしょうか。

    また、返さなかったらどうなるのでしょうか。
    破産管財人には、連絡を取っておりません。連絡したほうが良いですか?
    振込詐欺のようで怖いです。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    私も破産管財人として何度か同様の請求をしたことがありますが、まずは破産管財人に連絡を取って誠実に対応することをお勧めします。
    これは破産裁判所や破産管財人の方針、個々の事情(金額の大小、お金を受け取った認識、事案としての悪質性、現実問題としての支払い能力など)によって、最終的にどのような結着を図るかは分かれてきますので一概には言えないのですが、こちらの事情や、言い分、それを裏付ける資料を丁寧に準備して、すぐに、そして誠実に対応することが最もよいと思われます。(すぐに準備が整わないような場合でも、まずは「いつまでに事情を説明します」などとまずは一報して見通しを伝えるのが大事です。)破産管財人とて、不誠実な対応に対しては訴訟等を含めた強硬な姿勢を取らざるを得ないし、逆もまた然りです。

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  • 親権

    先日協議離婚して、子供の親権は私になってます。親権を証明するものは、なにがありますか?
    役所の人には戸籍謄本に記載されると言われましたが、取り寄せたところ、記載ありませんでした。よろしくお願い致します。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    協議離婚が成立して、正しく離婚届が提出・受理されていれば、未成年の子供の戸籍に親権者が記載されていないということはあり得ないのではないかと思われます。離婚届に子供の親権者をどちらにするか記載されていなければ、そもそも離婚届自体が受理されませんので。
    なので、今一度、貴殿と子供の戸籍謄本を役所の係員に見せて、そもそも離婚が成立しているのか、そして離婚が成立しているのなら子供の親権はどこに記載されているのか問い合わせた方がいいと思います。
    あと、もうひとつの可能性としてあるのが、離婚届が提出されてから戸籍に反映されるまで、数日間のタイムラグが生じることがあります。貴殿がそのタイムラグの間に請求していたとすれば、戸籍謄本には離婚の事実も親権者の記載もないことになります。もし、そのような可能性があれば、改めて最新の戸籍謄本を取得すれば離婚届の内容が反映しているのではないかと思われます。

    いずれにせよ、貴殿と子供の戸籍謄本を取得の上で、離婚が成立しているか否か、親権者の記載はどこに載っているのか、役所に相談してみることをお勧めします。

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  • 養育費


    何度もすみません。
    数件頂いた先生方の意見に離婚調停で電話会議が出来る可能性があるというのがあり、自分でネットで少し調べたのですがそれでも不明な点があったので質問します。
    私と息子0歳は東北へ。旦那は九州在住です。
    私は専業主婦だったので収入などはなく、貯金もありません。旦那は仕事をしていて、月13〜16万の収入があります。別居理由は価値観の違いと旦那が金銭面で無断で万単位の出費がかさみました。出費の件は以前から注意してましたが改善がみられないため話し合いをしましたがちゃんと話をしてくれないのと、旦那がすぐにキレて物などに当たるため、近くに頼れる人もいないので地元に移動して遠距離で改めて話しをしようと思いました。後、息子の今後の生活の幸せを考えてです。

    1.離婚調停は電話会議が認められる場合があるとあったのですが、婚姻費用の分担申し立ても可能の場合はありますか?

    2.電話会議、ビデオ会議がもし認められた場合、固定電話でなくSkypeやLINE通話などは利用できますか?

    3.電話会議などでも最後は一回裁判所に訪れなければいけないと、ネットで調べたらあったのですがそれは自分の近くの裁判所でも良いのでしょうか?

    4.電話会議になった場合は弁護士を雇わないといけませんか?

    5.0歳の息子がいて 別居の際、私が連れて一緒に暮らすのですが、婚姻費用の分担申し立てに養育費も含まれますか?それとも別に何か手続きが必要でしょうか?因みに児童手当は旦那の口座におりるので、黙って私用に使われてしまう可能性が高いので不安です。もし黙って使われてしまった場合、請求する方法があったら知りたいです。

    質問が多くて申し訳ありませんが、
    先生方のご意見よろしくお願いします。

    杉山 伸也弁護士
    回答

    「電話会議などの後」というよりも、電話会議による手続が認められない場合に出頭する裁判所ですが、その事件が係属している裁判所となります。最寄りの裁判所に出頭すればよいとか、出頭する裁判所を当事者の合意で決められるということはありません。(そもそも、調停手続を進める調停委員会は、事件が係属している裁判所に所属する裁判官と調停委員で構成されます。なので、手続もその裁判所で行われることとなります。)

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