おはら まさひろ

小原 将裕 弁護士 プロフィール

所属事務所: 小原総合法律事務所
所在地: 静岡県 浜松市中央区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
遠州病院駅徒歩3分
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小原 将裕弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • パワハラ

    パワハラをうけ調停を申し立てました。
    1関係者を一緒に調停に参加させることは可能でしょうか?可能なら事前に申し込みが必要なのでしょうか?
    2相手方は調停前に答弁書など裁判所に提出するのでしょうか?提出する場合は、事前に見ることは可能でしょうか?

    小原 将裕弁護士
    回答

    1 相手方の関係者を申立人が参加させることは通常できません。
    自身の関係者を参加させるには、調停委員会が相当と判断する必要があります。参加を希望する期日の前に、事情を説明し、内諾を得ておくと無駄がありません。
    2 調停の場合、答弁書を提出するか否かは相手方次第です。
    仮に期日前に提出された場合、閲覧することは可能です。

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  • 財産分与

    離婚をする上で車の財産分与について相談です。
    車は現在夫名義の車二台、夫と妻がそれぞれ利用してます。
    ローンはどちらも残っていません。
    この度、そのうちの一台を娘が使用することになり、妻用の車を新たにローンで購入します。車が三台になりますが、離婚後娘は妻のほうについていきます。
    1.この三台の車の財産分与はどのようになりますでしょうか。
    よろしくお願い致します。

    小原 将裕弁護士
    回答

    原則として、婚姻期間中に購入し、離婚時に夫婦いずれかの名義の自動車が財産分与の対象となります。
    したがって、離婚前に妻用の新車を購入した場合、3台が財産分与の対象となります。

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  • 誓約書

    入社時、退職時の誓約書について質問させてください。
    この度、現在勤めている会社を退職し、同業他社に転職をすることになりました。
    入社時に、「退職後2年間は同業他社に転職してはならない」旨の記載がある誓約書に捺印している状況で、今回の退職の際にも、同じ内容の誓約書に捺印することを求められています。
    これを拒否することは可能でしょうか?
    また、拒否したとしても入社時に誓約書に捺印しているから無駄なのでしょうか。
    何卒よろしくお願い致します。

    小原 将裕弁護士
    回答

    退職の意思表示は従業員が自由にすることができ、誓約書の作成とは無関係です。したがって、作成を拒否して退職すること自体は可能です。
    もっとも、退職金の支払い拒否や、退職後の紛争もないわけではありません。その場合の考慮要素として、入社時の誓約書が意味を持つ場合がありえます。これも、入社時なのか退職時なのか、誓約書の作成時期が意味を持つ場合がありますので、作成を拒否することが無意味というわけではありません。

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  • 任意整理

    借金で債務整理や任意整理などして借金返せなくなった人がいると思います、返せなくなった場合…破綻?になるのですか?返せなくなった人はどうなりますか?もちろん借金は返しのが普通だと思います、しかしコロナなどや仕事が少なくなり収入が厳しく場合によって首や退職になった時や…さまざまなケースのなかで自分も収入が厳しくなったので返しが無理になった事も考えなくてはなりません、借家の家賃も厳しくなっているので、追い出しになったら仕事はもちろん借金も無理です、今のうちにある程度は考えなくてはなりません、この状況で どのような事すればベストなのか教えてください、場合によっては自決もありえます、過去に練炭コンロも考えました。どうかよろしくお願いいたします。

    小原 将裕弁護士
    回答

    返済ができなくなった場合、「支払不能」として破産原因に該当することになります。
    家賃の支払いも困難ということでしたら、自己破産を検討せざるをえないと思います。
    早まった行動を起こす前に、弁護士にご相談くださいね。

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  • 遺産分割協議書

    分割協議書が不要となる遺言は、相続人が2名半々で、各1/2、各50%では不十分でしょうか?

    小原 将裕弁護士
    回答

    分け方はさほど問題ありませんが、むしろ、遺産分割方法の指定として、遺言書の文言が正確に使用されている必要があります。

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