やまもと あやの

山本 綾乃 弁護士 プロフィール

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山本 綾乃弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 飲酒運転

    友人が飲酒運転で事故を起こしてしまい、どうすればよいか困っています。

    泥酔状態で、なぜか車を運転してしまったらしく、
    その際に追突事故をしたそうです。

    車はお互いに大した凹みもないようですが、
    追突された被害者は首に違和感があるとのことです。

    警察の取り調べは終わりましたが、
    被害者の首の状態はまだ検査中です。


    いま、友人本人や私に
    何かやるべきことは
    一体どうすることでしょうか??

    山本 綾乃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    飲酒運転で事故を起こしてしまった場合,なんらかの刑罰を受けることが予想されますが,その場合に刑の軽重を決めるにあたって考慮されるのは,被害者への被害弁償ができるかと事故を起こしてしまった人間が反省しているか,再犯のおそれはないかということになります。
    そのため,まずは加入している保険会社に被害者へ誠実に賠償してもらえるようにお願いすることが大事だと思われます。また,今後,検察庁での取り調べや裁判所で裁判を受けることも予想されますが,その際に,車を処分したり,自動車に乗らなくても生活できる環境に変えること,断酒すること,場合によっては断酒のために病院に通うことを約束するなども考えられます。

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  • 交通事故裁判

    先日、交通事故を起こし、被害者には念のため病院へ行ってもらいました。
    まだ示談などは終わっていませんが、後部座席の子供に目が行って交差点赤信号見落としによるもので私の過失と理解しております。

    ・実況見分は今からですが、事故当日は、
    警察は物損ではなく、人身事故で処理と
    言っていました。
    ・私には過去交通違反などの前歴はありません。
    ・相手方も軽い打撲で即日復職されています。
    ・相手方にはお詫びの電話を私、保険会社から
    しております。

    この状況で、免停等の行政処分はやむなしですが、罰金刑等の刑事罰が不起訴となるように
    何か今のうちに努力しておくことはありますか?

    山本 綾乃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    起訴・不起訴を決めるのは検察官の権限になりますので,あくまで当職の経験からのご回答になりますが,ご質問の状況では不起訴のなる可能性の方が大きいのではないかと思われます。
    事故の相手が亡くなっている場合や無免許運転・飲酒運転の場合には,起訴されて正式な裁判にかけられる可能性が大きいですがそういったご事情もない様子ですし,事故の相手に重大な後遺障害(脊髄損傷や脳機能障害)が残った場合や大勢を巻き込んだ事故の場合には罰金となる可能性がある程度ありますが,軽い打撲傷とのことですので,そのようなご事情もないようです。
    したがって,現時点では,ご自身が加入の保険会社に誠実な対応をお願いし,きちんと実況見分にご協力されるのがよいのではないかと思われます。

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  • 過失割合

    ホームセンターの駐車場内での接触事故です。夕方の時間帯です。
    道路から駐車場へ入っていき、いくつかあるうちの一つの通路へ入りました。ここは6メートル幅ですが中央線はありません。この通路には両側に駐車スペースがあります。混んでいましたが左側に一つのスペースが開いていたので、ここへバックで入ることにしました。この時点で右側に数台の車が駐車していましたが、後退灯や出ようとしていた車が無いことを確認して、バックのために通路の半分よりも右側に斜めに停め、ギヤを「R」にしてバックし始めました。駐車スペースの両側にはすでに駐車している車があったので、ぶつからないように車のお尻を少し入れたところで、車を入れなおすために前進しようと思って前を見ました。この時点ではギヤはまた「R」のままですが、アクセルからは足を離していました。前を見た瞬間、目の前にバックしてくる車が見え、あわててブレーキを踏み、クラクションを鳴らしました。しかし間に合わずにぶつけられました。この車は右側の駐車スペースに頭から入っており、運転者は車から降りてくるなり「後ろを見ていませんでした」といっていました。もう夕暮れでしたので、私の車はオートでライトが点灯していました。それで私の方は過失が無いのではと思っていました。
    しかし、保険会社同士の話では、私の車が駐車作業中に通路の半分よりも出ていたので、私が30、向こうが70だと言ってゆずらないそうです。
    駐車場の通路を通る時は、確かに通路の半分は守るべきと思いますが、駐車場で駐車作業をしている時にもこの半分から出てはだめで、過失になるのでしょうか。このホームセンターへは良く行きますが、通路の半分のスベースで駐車スペースを出入りしている車は見たことがありません。
    バックしている時にバックする車にぶつけられたので、いわば追突されたような気分です。
    私は、駐車作業をしている時は、安全のために6メートルのスペースをフルに使っても過失にはならないのではないかと思うのですが、間違っているのでしょうか。もちろん、駐車スペースから出る車が無いことをちゃんと確認してからのことですが。
    この30と70の割合は受け入れるしかないのでしょうか。

    山本 綾乃弁護士
    回答
    ベストアンサー

    このたびは事故にあわれたとのこと,お見舞い申し上げます。
    相手方保険会社は,質問者さま30:相手方70の提示をしているとのことですが,こちらは別冊判例タイムス38号記載の通路を走行する自動車と駐車枠から退出する自動車との交通事故における過失割合をそのまま主張しているものと思われます。
    この3:7の基準は,通路を走行する自動車が駐車枠から退出する自動車との衝突を避けるために停車するなどして回避することが可能であることを前提とした基準ですので,すでに停車していた自動車と駐車枠から退出する自動車との事故には適用できないものと思われます。
    また,駐車の際に周囲の駐車枠から退出する自動車がないか,通路を走行する自動車がないかを確認した上で,通路の半分以上のスペースを使用して駐車作業を行うことは,一般的に行われていると思われますので,通路の半分以上のスペースを利用して駐車することのみでは過失とはいえないのではないかと存じます。
    そのため,お話を聞く限り,30:70の過失割合については相当ではないと思われますので,弁護士を代理人に選任しての交渉や場合によっては訴訟を検討されるのがよいのではないかと存じます。

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  • 調停離婚

    主人が不倫をし相手の女性に慰謝料請求をしています。
    お互い弁護士をたてており離婚をする前提で訴状を送りました。
    主人の方にも財産分与等の請求の為、離婚調停を同じ弁護士に依頼しております。こちらの方はまだ通知を送っていないようです。
    主人が離婚を拒否し修復を望んでいることと、自分の気持ちが揺らいでいることで離婚を考え直したいと思っています。
    こういう場合離婚調停の委任を取りやめる事ができるのでしょうか?
    また離婚をしないことで不倫相手から訴えられることはあるのでしょうか?

    山本 綾乃弁護士
    回答

    委任契約はいつでもどちらからでも解除できると民法に規定されていますので、離婚調停の委任をとりやめることはできるかと存じます。
    また、離婚しなかったとしても不倫相手の権利を害するわけではありませんし、訴状を送った後に事情が変わる(離婚するつもりだったけど、考え直すことにしたなど)こともありますので、不倫相手から訴えられることはないかと思います。

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  • 訴状

    少し前に訴状を出しましたが、事実として書いた内容に大きなミスがありましたので、この訴状はいったん撤回して、出し直したいと思います。
    この訴状は、裁判所で受付られましたが、現時点で、まだ被告には送達していないようです。

    この、裁判所が訴状を被告にまだ送達していない段階の場合は、「訴状の取下書」(訴訟の取下書ではなく)を出せばよいのでしょうか?

    山本 綾乃弁護士
    回答

    「訴状訂正の申立書」という「別紙の通り訴状を訂正します。」という内容の書面に修正後の訴状をつけて訂正する方法をとるのが多いかと思います。本人訴訟の場合,書記官が手続について相談にのってくれることもあるので,今後の提出書面で不明な点があれば書記官にたずねてもよいかと存じます。

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  • 交通事故裁判

    先日、交通事故を起こし、被害者には念のため病院へ行ってもらいました。
    まだ示談などは終わっていませんが、後部座席の子供に目が行って交差点赤信号見落としによるもので私の過失と理解しております。

    ・実況見分は今からですが、事故当日は、
    警察は物損ではなく、人身事故で処理と
    言っていました。
    ・私には過去交通違反などの前歴はありません。
    ・相手方も軽い打撲で即日復職されています。
    ・相手方にはお詫びの電話を私、保険会社から
    しております。

    この状況で、免停等の行政処分はやむなしですが、罰金刑等の刑事罰が不起訴となるように
    何か今のうちに努力しておくことはありますか?

    山本 綾乃弁護士
    回答

    警視庁の点数に関するホームページ(警視庁のホームページ トップページ→運転免許関連→交通違反で取締りを受けてしまったら→行政処分→点数制度)によると,赤信号無視で2点+被害者の治療に要する期間が15日未満の場合は3点なので,被害者が軽傷であれば5点になるかと存じます。ドラレコを渡しているということは警察もドラレコをチェックすると思いますので,スピード超過の事実を認めた場合には,20キロ未満で+1点になります。ただし,道路でスピードを警察官が測っていて当時の正確な速度が記録されているわけではなく,ドラレコの解析によってしか正確な速度がわからないことを考えると警察がそこまでするかについては疑問もありますので,最終的に6点以上になる可能性はありますが,なるとは断言できません。

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  • 相続人

    (状況)
    相続について質問です。実父の死去に伴い、現金300万円と共済会の死亡保障400万円を、実兄と当方の2名で相続します。遺言書はありませんので、実兄と350万円ずつの相続となると思うのですが、実は実兄とは、ここ2年全く連絡がとれず、実父の死去も連絡できておりません。(生死も不明な状況です)
    相続に時効がないことは理解しているのですが、共済金の請求については、実父の死去から3年で時効となると言われました。当方分については請求も終わり、現金200万円が手元にあるのですが、実兄分(と言っていいのかも分かりませんが)は当然ながら請求できておりません。(請求は実兄自身が行うか、実兄から私への委任状が必要と言われました)

    (質問1)
    仮に3年の時効経過後に、実兄から連絡があり、相続を行わなければならないとなった場合、実兄に渡すべき相続額は、
     ①:遺産総額あくまで700万円なのだから、その半分の350万円となるのか
     ②:そこから時効となった実兄分の共済金(200万円)を差し引いた150万円となるのか
     ③:手元になる共済金(200万円分)を付加した総額500万円の半分の250万円となるのか
    どのように考えればよろしいでしょうか?

    (質問2)
    合法的に兄の連絡先を探すことは可能でしょうか?
    2年前まで住んでいた住所は知っていますが、そこから引っ越すと連絡があり、それ以来電話が繋がらない状況です。勝手に委任状を作成し、住民票の除票を入手し、それをたどることも考えましたが、さすがにまずいかと思い、実行しておりません。

    山本 綾乃弁護士
    回答

    共済金・保険金の受け取りについては,誰が契約者,被保険人で受取人についてどのように規定しているかによって遺産分割の対象の財産になるかが変わってきますので,まずは規約をご確認のうえ,実際に弁護士に相談するのをおすすめします。

    共済金については支払いについての規程があるかと思いますので,そちらをご確認いただければと思いますが,共済によっては,今回のように同順位の相続人(加入者の子)が複数いる場合には頭数で割って支払うと決まっています。その場合には,共済金を請求する権利は,それぞれの子の固有の権利となって相続財産にはなりません。
    したがって,その場合には現金のみが遺産となり,半分の150万円をお兄様に支払えばよいとなります。

    また,住民票については,正当な理由がある場合には,本人や代理人以外でも取得することができます。今回の場合も遺産分割協議に必要という理由がありますので,お兄様とご自身の関係を証明するための戸籍などの資料をつけて請求すれば,住民票の除票を取得できる可能性があるかと存じます。

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  • 別居

    別居して1年、4歳の子供がいます。
    相手から保育参観に参加したいと連絡がありました。
    1クラス10数名の小さな保育園ですので、初めての保護者が入ってくるととても目立つ状況です。

    以前、子供がクラスの友達から「パパいないよね!?」と聞かれたことがあり、どのような会話を子供たちの中でしてるかはわかりませんが、周りの子供たちの反応も気になります。

    面会交流は月に1回しており、運動会のような大きな行事には来たことがあります。

    今回のような小さなイベントは参加を控えて欲しいのですが、断ってもいいでしょうか?

    どのように伝えたらいいのでしょうか?

    山本 綾乃弁護士
    回答

    面会交流の調停中ということなので,今はいつどこで面会交流をさせるか具体的な義務を負っていない状態になるかと思われます。
    そうしますと,お子さんの健全な成長のために合理的な理由があれば面会交流を断ってしまってもいいかと存じます。今回は,保育園の小さなイベントだと知らない保護者いると目立ってしまい,ほかの保護者の目が気になるということや,ほかのお子さんからの反応が気になるということですので,お子さんの保育園での生活を安定させるためという点で合理的な理由があるといえます。
    したがって,今回は断ってしまってもよいかと存じます。
    大きな行事へ来たことはあるということなので,率直に,運動会のような大きな行事はいいが,小さいイベントは,知らない保護者がいると目立ってしまい,お子さんへの反応が気になるため控えてほしいとお伝えしてしまってよいかと存じます。

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