- 個人再生
【住宅ローンあり個人再生】自宅を残しながら住宅ローン以外の借金を約200万円台前半に整理し、60回払いの再生計画が認可された事案
相談前の状況
ご相談者様は、住宅ローンを支払いながら、カード会社や消費者金融など複数の借入れの返済を続けている状況でした。
自宅を手放すことは避けたい一方で、住宅ローン以外の借金については、通常どおり返済を続けることが難しくなっていました。任意整理で対応できるのか、自己破産を避けられるのか、自宅を残したまま借金を整理できるのかが大きな不安となっていました。
住宅ローンがある場合でも、個人再生の住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを支払い続けながら、その他の借金を整理できる可能性があります。
もっとも、個人再生を利用するためには、安定した収入があること、住宅ローンを継続して支払えること、再生計画に沿った返済を続けられる見込みがあることなどを確認する必要があります。
本件でも、住宅ローン以外に複数の債権者があったため、家計状況、財産状況、住宅ローンの状況、今後の返済可能額を確認しながら、個人再生の申立てを進める方針としました。
解決への流れ
当事務所では、必要資料の収集、家計状況の確認、債権者一覧表や申立書類の作成を行い、裁判所に小規模個人再生の申立てを行いました。
申立後は、裁判所からの確認事項に対応し、預貯金や財産状況、家計の状況などを整理しました。また、再生計画に沿った返済を継続できるかを確認するため、積立シミュレーションも実施しました。
その後、住宅ローンを除く債務について、約200万円台前半を60回で返済する内容の再生計画案を作成しました。ご相談者様の家計状況を踏まえ、ボーナス払いを前提にせず、毎月の返済額を無理のない範囲に調整しました。
裁判所から再生計画の認可決定が出され、その後、再生計画は確定しました。確定後は、各債権者の返済先口座を確認し、ご相談者様に返済計画書や返済先情報をお送りして、再生計画に沿った返済を開始できる状態までサポートしました。
結果として、ご相談者様は住宅ローンを継続しながら自宅を残し、住宅ローン以外の複数の借金について、60回払いで計画的に返済していく見通しを立てることができました。
守田 佑介 弁護士からのコメント
住宅ローンがある方でも、個人再生を利用することで、自宅を残しながら住宅ローン以外の借金を整理できる可能性があります。
特に、「家は残したい」「破産は避けたい」「任意整理では毎月の返済が難しい」という方にとって、住宅ローンありの個人再生は有力な選択肢となります。
もっとも、個人再生では、住宅ローンを支払い続けながら、再生計画に基づく返済も行う必要があります。そのため、収入、家計、財産、住宅ローンの状況を丁寧に確認し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
本件では、住宅ローン以外の債務を約200万円台前半に整理し、60回払いの計画とすることで、毎月の返済負担を現実的な範囲に調整しました。
住宅ローンのある借金問題では、対応が遅れると選択肢が狭くなることがあります。自宅を残したいと考えている方は、住宅ローンの滞納が進む前に、早めに相談することをおすすめします。
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