しもおおさわ けん

下大澤 健 弁護士 プロフィール

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下大澤 健弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 過失割合

    妻が交通事故に遭いました。

    簡単に状況を説明しますと、渋滞気味の並行する二車線道路の右車線を小型二輪車で走行中に、左車線より右に進路変更してきた乗用車に、バイク左側に側面衝突されました。

    相手方は当方を追い抜いての進路変更ではありませんので、当方の視界内に相手方の車両は無く、相手方の進路変更に気づかず、衝突で当方が転倒後に初めて横からの衝突に気づきました。

    この様な状況での発生事故ですが、相手方保険会社の物損担当者は、当方に2割の過失があると算定して、こちらが2:8が相手方と言う過失割合で言ってきていますが、当方としては全く納得が行きません。

    当方の言い分としては、視界外からの接触ですので、当方が(グルグル首を回して全方位に周囲を払う様でも無ければ)相手方の進路変更に気づき回避行動を行うのは難しいと考えますので、一般的に言われる走行中であると言う状況でも、当方は1割以下もしくは、限りなく0が妥当で有るかと考えるのですが、判例を参考に算出と主張する相手方保険会社の提示は変える事は難しいものでしょうか?

    下大澤 健弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問にある事故状況を基とした場合には,相手方保険会社の提示を変えさせられる可能性はあります。理由は以下のとおりとなります。
     相手方保険会社が提示をしている過失割合は,進路変更車両が予め直進する単車の前方にあり,適法に進路変更を行ったが直進単車と衝突をした場合を想定しております。このような場合には,車両の側で進路変更合図があれば後続する単車の側においても進路変更を予見でき,回避が可能であるため,単車側に2割の過失が認められることとなると思われます(但し,大幅な速度超過などの事情があれば過失割合は変わります)。
     しかし,隣の車線の前方を走行していた単車を追い抜いた直後に車両が進路を変えたような場合には,単純にこのような過失割合となるわけではありません。このような場合には,前方を走行する単車において2割の過失割合の前提となる,相手側車両の進路変更の予見・回避は困難となりますので,上述の過失割合よりも車両側の過失割合が増えるものと考えられます。
     なお,下級審の裁判例となり,必ずしも同様の判断となるとは言えませんが,参考となる裁判例といたしましては,大阪地方裁判所平成30年9月11日判決(事件番号:平成28年(ワ)第1697号があります。
     同事件は,車両相互のものですが,右前方を走行していた車両が,左後方から車線変更をしてきた車両に衝突されたものであり,衝突前に,右前方を走行していた車両が車線変更をしてきた車両を追い抜く直前において,進路変更車両において車線変更を予見させる動きがなかった事案ですが,かかる裁判例では,直進車両の過失はないとの判断がされています。
     

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  • 窃盗・万引き

    万引きをした件で
    先ほど区検察庁に行ってきました

    お話をして
    その場で罰金になるかと思いましたが
    検事さんが上のものと協議をして
    起訴にするか不起訴にするか決めます

    いまの段階では50-50の可能性だと
    思っててください
    と言われました

    月末までに
    どういう処理になったか
    検事さんが自筆でお手紙を
    送ってくれると言っていました

    わたしは
    11月に万引きをし
    2月に防犯カメラの映像から
    警察から連絡があり
    容疑を認め
    6月に調書などが終わっていました

    その際
    警察や被害店は気づいてなかったですが
    余罪もあったので正直に
    同店での別件2件の話もし
    その2件に関しては被害届は出されていない
    とのことでした

    被害店は大手チェーンということもあり
    謝罪をしたいことを
    電話で伝えましたが
    謝罪は電話でじゅうぶんですと言われ

    弁済に関しては
    個人では判断できないのでと言われたため
    返還できるものは
    警察を通して返してますが
    全て弁済できてはいません

    反省の気持ち
    今後のことをしっかり伝え
    二度としないという強い気持ちも
    伝えることが出来ましたが
    今後どのような処理になると思われますか?

    下大澤 健弁護士
    回答

    検事が最終的な処分を決定するにあたり質問中では把握できない考慮要素として,本件以前に本件と同様の理由で警察に連れて行かれたこと,逮捕されたこと,裁判にかけられたことがあるかがあります。本件以前にも窃盗を理由に警察・検察に行っている場合には,検事としては何らの処分も行わなければ繰り返すものと考え起訴をする可能性は高まります。
    起訴・不起訴は検事の判断となるため安易なことは言えませんが,本件以前に同種の理由で警察に行ったことがないということであれば,1回目で起訴を行い前科を付けるよりも,不起訴とし,今後の更生を待つとの判断となる可能性も十分にあります。
     本件の場合には被害弁償が十分にできてはいない状態であり,被害店舗が大手チェーンの場合には会社対応として厳重な処罰を求めている可能性が高いため,起訴・不起訴の判断にあたっては,同種の前科・前歴の有無,回数が大きく影響を及ぼすと思われます。

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