たにかわ もとし

谷川 樹史 弁護士 プロフィール

所属事務所: 花みずき法律事務所
所在地: 静岡県 静岡市葵区鷹匠1-4-1 R佐野ビル2階
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谷川 樹史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    個人事業主として設備業を営んでいますが先日、1人親方でしている下請け業者(請負契約書あり)へ仕事を依頼した際に当日の朝になって車のタイヤがバースト気味で燃料もないために自社の社用車を化して欲しいと申し出があった。

    下請け業者の車使用目的が自社からの請負業務2時間程度、その後に下請人の自己都合で荷物の運搬、役所に訪問との事で午前中で終わるとの事だったので自社と共同作業では無く、請負業務、自己都合使用などの理由から事故やトラブルなどは全て弁償して貰うと約束して貸し出し。

    下請人が全て終えて11時半過ぎ頃に車を返却に来る途中に事故をし大破。
    相手側は自己都合で借用しているので下請人の保険で修理が可能だったが車両保険、レンタカー特約などに加入しておらずに自社の社用車、レンタカー代は実費となり修理工場に車を入庫してるが下請人が修理代が払えないから返却できないと修理工場から連絡があった。

    レンタカー代は下請人が修理期間分(想定日数分)は支払ってるが残り期間も4日と迫っており社用車が返却されない場合はレンタカーも返却しないといけないので車が無くなります。
    修理工場の車屋がレンタカーを手配したので社用車が返却されないとレンタカーも返せないと言ったのですがレンタカーは返却しないと窃盗罪や横領罪として訴えると言われた。

    修理契約は下請人と修理工場が約束をして取り掛かっている、車の所有は自社だが下請人が修理代を払わないと返さないと言ってくる。下請人はコロナの影響などで2〜3ヶ月は支払えないと言ってる


    ご質問です。

    こう言ったケースで車をスムーズに返却して貰う方法、及び修理工場は自社とは修理契約をしておらず下請人が借りている車と言うことも理解しているのに車を返さない事はできるのか?

    また下請人側は業務で借りた車だから修理代すら払うのは可笑しいと言ってくる始末、請負契約書にも単独請負業務の時には下請人の自己車両で工事やむ得ない場合は貸し出すが事故やトラブルは自己責任で全て弁償する事と記載しているが、それでも修理代は自社負担になるのか?

    ご回答、お力添えよろしくお願い致します。


    谷川 樹史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    当初の下請(請負)契約から離れて、
    ①修理業者との車両の修理の法律関係
    ②下請人との車両の賃貸借(使用貸借)関係
    の二つに整理するとスッキリしそうです。

    まず、①については、相談者さんは修理業者に返還請求できる可能性が高いです。

    修理業者が車両の所有者である相談者さんに主張するとしたら、修理代金を被担保債権とする留置権でしょう。

    一見、留置権は占有をすることで第三者にも対抗できる権利だから、修理業者は引き渡しを拒絶できそうにも見えます。

    しかし、この場合は、修理代金債権という被担保債権が発生した時点で、修理依頼者(下請業者)と所有者(相談者さん)が異なるので留置権の主張は難しいのではないかと思われます。

    なぜなら、相談者さんとの関係では留置権の発生要件である「債権が物の返還請求権と同一の法律関係(事実関係)から発生」したとは言えないからです。

    次に、②については、修理をして返還する義務が下請業者にはあるので、修理代金の負担は下請業者です。

    相談者さんは、事業である以上何らかの対価を受け取って車両を貸しているでしょうから賃貸借契約が車両について成立していると思います(仮に無償でも結論は変わりません)。

    そのため、不注意でアパートの部屋の窓ガラスを割った賃借人が自分で修理して返す(又は敷金から差し引く)必要があるのと同じく、下請業者は車両を修理して普通に使えるようにして返す必要があります(ちなみに、賃貸借契約の成立には、書面は不要です)。

    そして、下請業者が本当に数ヶ月の分割払いで返せるのなら、三者間の交渉で色々な打開策は可能でしょうが、一人親方である下請業者を今の経済状況で信じるのは危険に思えます。

    結局、相談者さんから、修理業者に「自分が選んだ業者ではないから、修理代金を根拠に車両を留置できないはず」と強く返還を求めるのが一番安全のように思えます。

    レンタル期間を過ぎただけでは横領罪にも、窃盗罪にもなりませんが、レンタカーは返して、修理された車両を所有権に基づいて返すよう求めるのが妥当でしょう。

    なお、相談者さんが修理業者の選定にあたって承諾をしているなどの事情があると、話がややこしくなるので、お近くの弁護士にご相談されるのが良いかと思います。

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  • 遺産分割協議

    相続人が二人だけの遺産分割協議の途中で、相手が一方的に、「質問の受付は終わりです。」と言われて、当事者同士で協議ができなくなりました。

    弁護士に入ってもらおうと思うのですが、被相続人は三重県に住んでいました。私は兵庫県です。もう一人の相続人は三重県に住んでいます。この場合、私はどの県の弁護士さんに依頼をするのが普通なのでしょうか?
    家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをするケースを考えると、三重県の弁護士さんに依頼するべきなのでしょうか?

    ① 相続人同士が遠距離に住んでいる場合、私はどの県の弁護士さんに依頼をするのが普通なのでしょうか?

    谷川 樹史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    申立先は、
    ① 相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所
    又は
    ② 当事者が合意で定める家庭裁判所
    となります。↓
    https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_12/index.html

    ご事情から察すると、②で兵庫県とするのは無理でしょうから、やはり三重県の家庭裁判所に申し立てることになりますね。

    私は、兵庫県のご自宅の近くの弁護士から選ぶのをお勧めします。

    なぜなら、遺産分割調停では、細かい財産目録の確認や証拠の提出を伴うことが多いので、資料や目録をもとに面談する方が分かりやすいということです。

    また、万が一、相手が預金の無断出金や保険の無断解約をしていた場合(改正相続法で対応できないケース)では、不当利得返還請求訴訟を起こすことになります。

    これは、兵庫県の裁判所に訴訟を起こすことができるので、もしものために、兵庫県の弁護士を依頼しておいた方が良いということです。

    デメリットとしては、三重までの出張費用がかかることや不動産がある場合に三重の事情を知らないかもしれないなどがあります・

    ただ、前者については、家庭裁判所が電話会議(将来的には、Web会議)を認めてくれれば、それほど大きな出費にはなりません。相談者さんも兵庫の弁護士事務所に行けば調停ができて、かえって便利なことになる可能性もあると思われます。

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  • 協議離婚

    旦那と離婚したいのですが、応じてくれません。
    旦那39歳、私も39歳。子供は4人で、上から、20歳、14歳、10歳、8歳です。
    以前から旦那が家事、育児にはあまり積極的ではなくそこはずっと不満でした。その分、生活のために働いてはくれましたが、それは私が働けないので当然のことだと思っています。
    子供が小さい時に家事や育児をあまり手伝ってくれないことへの不満をずっと抱えてきました。
    その頃から離婚を考えていました。

    2年ほど前に職場の同僚の友人から、食事に誘われて何度か行きました。その事が旦那に知られてしまい、激怒され、その相手を呼び出し、二度と関わるな!と言って、あるいみ脅してました。それには、私もさすがに、そこまでする旦那を軽蔑しました。

    その後もその相手と話すことがあり、また旦那に知られてしまいました。
    その事が原因にあるため、離婚には応じてくれません。
    その相手とは不貞行為はなく、食事のみです。

    どのような話し方をすれば旦那を説得させられますか?
    例えば、離婚はいやだ、離れたくないなどを理由に拒まれた際にはどう答えたら冷静に聞いてくれますか?
    あの時こうしておけば良かっただろ?とか言われるので、何を話したら良いのか悩んでいます。
    お願いします。助けてください。

    谷川 樹史弁護士
    回答

    別居して、①夫に事実上の独身生活を年単位ですしてもらうこと、②婚姻費用を調停などで請求して、実体のない結婚生活の無意味さを感じてもらうことしか夫の気持ちを動かす方法はないと思います。

    ただ、相談者さんは正社員として働かれているわけではなさそうなので、自分の生活とお子さん4人(20才のお子さんを学生と仮定)の養育を婚姻費用と就職したての収入で維持するのは困難でしょう。

    せめて、上の2人のお子さんが就職してからでないと別居は困難でしょうね。

    ただ、それまでにお金を貯めておくと、そのお金は別居時点での財産として財産分与の対象として、夫と分け合う対象になってしまいます。

    実際に別居する日の前に、お近くの弁護士に工夫や注意点を今のうちに相談しておくことも大切かと思います。

    また、食事をした知人について、夫は不貞を主張してくるでしょう。

    確かに、相談相手だけなら探偵事務所に頼まれても困ることはないでしょうが、調停や裁判だと「不貞の証拠がないだけで、実際は不貞している」と細かい事実を主張してきます。

    そのとき、たとえファミレスでも夜遅い時間に何度も会っていると、夫の「不貞は実際にあると思っているが、それでも離婚したくない」という主張に調停委員や裁判官も引っ張られて不利になることはよくあることです。

    せめて、異性と会うときには、遅すぎない時間を選んだり、同性の親友を連れて3人で会うなどの配慮もしておいた方が良いと思います。

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