のだ はやと

野田 隼人 弁護士 プロフィール

所属事務所: 高島法律事務所
所在地: 滋賀県 高島市新旭町深溝1137-1
受付時間
野田 隼人弁護士

LINEやSkypeによる相談にも対応(有料)。フィリピン法務,企業法務,債権回収,刑事事件を得意とする弁護士です。

フィリピン関連の法務を専門にする弁護士です。
ビザその他入管の手続きも取り扱っています。

LINEやSkype,Chatworkなどの利用による遠隔相談を利用して,日本中・世界中からの相談を受けています(予約制・有料)。

フィリピン人弁護士を雇用しており,フィリピン法に関連する業務(フィリピンへの進出,フィリピン人との訴訟,フィリピンでのトラブル解決)を相当程度行っています。
また,フィリピン国内での調査や刑事事件対応もしています。

野田 隼人 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    ビザ・在留資格
    国際離婚
    国際相続
    国際刑事事件
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験
  • 再審弁護経験
  • 事業会社勤務経験

使用言語

  • 英語
    業務レベル
  • タガログ語
    日常会話程度

所属団体・役職

  • 2015年 4月
    京都大学法科大学院 非常勤講師
  • 2014年 4月
    京都産業大学法科大学院 非常勤講師
  • 2012年
    日本弁護士連合会 刑事法制委員会 委員
  • 2014年 6月
    日本弁護士連合会 独占禁止法改正対策ワーキンググループ 委員
  • 2009年
    滋賀弁護士会 刑事弁護委員会 委員
  • 日本弁護士連合会 中小企業の海外進出の法的支援に関するワーキンググループ委員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2009年

職歴

  • 2009年
    JR安曇川駅前に高島法律事務所を開業。
  • 2004年
    コンピュータシステムの開発会社を設立・同社取締役就任
  • 2014年 4月
    京都産業大学法科大学院 非常勤講師
  • 2015年 4月
    京都大学法科大学院 非常勤講師

学歴

  • 2008年 3月
    東北大学大学院法学研究科総合法制専攻
  • 2003年 3月
    上智大学法学部
  • 1999年 3月
    同志社高等学校
  • 2019年
    京都大学法学研究科・博士後期課程(在籍中)

主な案件

  • 地方自治体の顧問(複数)
  • 完全成功報酬制の債権回収
  • フィリピン国における仮想通貨交換所のライセンス取得手続
    2018年 12月
  • フィリピン国内における事業会社の設立
    2018年 9月
  • フィリピン国にいるフィリピン人/日本人/その他の国の外国人に対する訴訟(多数)
  • フィリピンにおける企業法務(会社設立,合弁契約,契約交渉,労働関係手続等)
  • フィリピンにおける個人法務(離婚,相続,親子関係,貸金その他)
  • フィリピン在住フィリピン人妻に対する離婚訴訟(夫側)
    2018年 1月
  • フィリピン国内で発生した事故に対する保険金請求事件
    保険会社が不払いとしたものについて,調査報告の上,支払いを得るに至ったもの。
    2018年 10月

野田 隼人 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    外国人男性と1年以上お付き合いしていますが、既婚者と判明しました。
    彼の親族に紹介されていたし、彼と私のこどもも仲良く、彼は私の子供に私といずれ結婚すると何回も約束しました(チャット履歴もあり)
    彼は、結婚はビザ目的,定住ビザを取得したら離婚するといいます。彼と奥さんは別居しているものの奥さんはたまに彼を訪ねているので本当に離婚する気があるか半信半疑です。
    いままで航空券代、交通系ICカード、パソコンなど彼にあげました。(総額10万くらい?)

    不貞行為で私にリスクがあるのは理解しています。仮に奥さんから慰謝料を求められたときは弁護士にお願いする心づもりがあります。奥さんには存在をバレていますがいまのところ慰謝料請求はないです。

    もし奥さんが慰謝料請求をするならば、逆に彼に法的対抗手段を取りたい。弁護士にお願いして、奥さんへの慰謝料減額交渉と合わせて、彼の在留資格取り消しまたは更新不許可につながるような法的対抗手段をとりたい。どのような対抗手段があるのでしょうか?結婚詐欺等?または民事?それとの入管に報告?
    自分の行動の選択肢として知っておきたいので宜しくご教示ください。

    【質問1】
    在留資格取り消しまたは更新不許可につながるような、審査に影響が出るような法的対抗手段がありますか?

    野田 隼人弁護士

    確実な法的な対抗手段はありません。

    出入国在留管理庁は,外国人についての情報提供を受け付けていますから,現在の結婚はビザ目的といっていることなどの証拠を揃えて情報提供しておくと効果がある場合があるかも知れないくらいでしょう。

    http://www.moj.go.jp/isa/consultation/report/index.html

  • 【相談の背景】
    自身の帰化申請で子供の頃に別れた父が難民だったことを知りました。母は難民ではないようです。2人の結婚証明書を取得しようとしたら届けはベトナムにしていました。無事書類は取得しましたが、父の住所が日本だったので難民になった後に出したものと思われます。

    【質問1】
    難民になった人は結婚のためベトナムに申請を出せるものなのでしょうか。

    野田 隼人弁護士

    迫害をさけるためにベトナムを出国したが,いつか帰国する可能性を考慮してベトナム本国に身分関係を届け出ているベトナムの方は少なからずおられます。
    実際,1986年以後は,一定数の帰国者がいます。

    ベトナム政府としても受け付けない理由がありませんので,届出があれば受け付けています。

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野田 隼人 弁護士の取り扱い分野は、
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【所属事務所】
高島法律事務所

【所在地】
滋賀県 高島市新旭町深溝1137-1

【最寄り駅】
JR新旭駅

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