こざい けんじ

小財 憲司 弁護士 プロフィール

所属事務所: 南彦根法律事務所
所在地: 滋賀県彦根市小泉町300-9 サンロードビルⅡ4階401
南彦根駅徒歩2分
受付時間
小財 憲司弁護士

①方針・料金の分かりやすい説明、②スピーディな対応、③アフターケア、をお約束します。

私は、平成25年1月に弁護士登録をしてから約8年県内の弁護士法人で勤務し、令和3年4月に当事務所を開設いたしました。
主な取扱分野は、相続・離婚・交通事故等・借金問題・不動産問題・刑事事件等と多岐にわたり、ご相談・ご依頼等いただいた事件数は1000件以上になります。
加えて、行政の審議会委員や教育委員など複数の公職に就いております。

これまでの弁護士としての経験・実績に加え、金融機関での勤務経験、保有する各種資格、滋賀県で生まれ育った地の利を生かし、より幅広い観点から解決策のご提案をさせていただきます。

取り扱いの多い事件】

①離婚・男女問題

通常の離婚事件や不倫慰謝料請求等だけではなく、子の監護者指定・引き渡しに関する審判事件、DV被害者の保護命令を要する離婚事件、婚姻費用に関する保全手続を要する離婚事件、親権者の変更審判事件等特殊な事案についても対応した経験がございます。

②相続

遺産分割協議・調停、相続放棄手続等多くのご依頼をいただいております。相続手続に関して、裁判所より相続財産管理人・不在者財産管理人への選任経験も10件程度ございます。

③交通事故等

人損・物損に関する損害賠償請求、後遺障害等級の異議申立て等多くのご依頼をいただいております。

④借金問題

破産・民事再生申立て・任意整理等については多数のご依頼をいただいており、破産・民事再生の申立て件数は50件以上になります。また、裁判所から30件程度の破産管財人への選任経験もございます。

⑤不動産

不動産明渡請求、賃料の増額(減額)請求、境界確定手続等多くのご依頼をいただいております。

⑥刑事事件

無罪判決獲得事件(1審有罪判決だった事件について、2審で逆転無罪を獲得し、そのまま確定しています)だけではなく、多数の示談等による不起訴・執行猶予獲得事件がございます。また、殺人被告事件・強盗致傷被告事件等裁判員裁判も複数経験しており、殺人未遂被告事件では保釈・執行猶予付き判決を獲得した実績もございます。

 法律問題については、病気と同じように、よりよい解決を図るためには、早期発見・早期対応が肝心となりますので、お一人で悩むのではなく、できるだけ早い段階でご相談ください。
 ホームページもご参照ください。
 https://minami-hikone-law.com

小財 憲司 弁護士の取り扱う分野

  • 【当日相談可】ご相談実績100件以上。豊富な経験を生かして、解決に向けて尽力いたします。
    相談料
    1時間毎に5,500円(税込)
  • 【当日相談可】交通事故の被害者側・加害者側を問わず、これまでに多数の対応実績があります。解決に向けて尽力しますので、お気軽にご相談ください。
    相談料
    初回相談は60分無料
    2回目以降は60分5,500円(税込)
  • 【当日相談可】ご相談実績200件以上。豊富な経験を生かして、解決に向けて尽力いたします。
    相談料
    1時間毎に5,500円(税込)
  • 【当日相談可】破産管財人への選任経験や金融機関での勤務経験があります。借金問題はお力になりますのでご相談ください。
    相談料
    初回相談は60分無料
    2回目以降は60分ごと5500円(税込)
  • 【当日相談可】豊富な実績や経験を生かして、依頼者のために力を尽くします。お気軽にご相談ください。
    相談料
    60分ごと5500円(税込)
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    近隣トラブル
    騒音・振動
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    知的財産・特許
    渉外法務
    業種別
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ(特にバレーボール、スノーボード,野球)、旅行
  • 好きな言葉
    是々非々(主義)
  • 好きな観光地
    北海道、ドイツ
  • 好きな音楽
    小田和正、いきものがかり
  • 好きなスポーツ
    バレーボール、スノーボード、野球、サッカー
  • 好きなテレビ番組
    映像の世紀シリーズ(NHK) 未来世紀ジパング・ワールドビジネスサテライト(テレビ東京系)
  • 好きな有名人
    斎藤隆夫

経験

  • 国際離婚取扱経験
  • 冤罪弁護経験
  • 事業会社勤務経験

資格

  • 行政書士試験合格
  • 銀行業務検定(財務2級・法務2級)
  • ファイナンシャル・プランニング技能検定 2級

使用言語

  • 日本語

所属団体・役職

  • 2016年 4月
    長浜市 景観審議会 委員(学識経験者委員)
    (現職)
  • 2020年 9月
    長浜市 ながはま0次予防コホート事業審査会 委員
    (現職)
  • 2020年 10月
    多賀町 教育委員会 教育委員
    (現職)
  • 2021年 4月
    多賀町 要保護児童対策地域協議会 委員
  • 2017年 9月
    湖北広域行政事務センター 管理者選定委員会 委員
  • 2018年 6月
    日本弁護士連合会 研修委員会 委員
    (現職)
  • 2018年 4月
    近畿弁護士連合会 研修委員会 委員
    (現職)

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    滋賀弁護士会
  • 弁護士登録年
    2013年

職歴

  • 2007年 4月
    信金中央金庫(審査部)入庫

学歴

  • 2002年 3月
    滋賀県立彦根東高校卒業
  • 2007年 3月
    慶應義塾大学総合政策学部卒業
  • 2011年 3月
    大阪大学大学院高等司法研究科修了
  • 2011年 9月
    新司法試験合格
  • 2012年 12月
    最高裁判所 司法研修所 修了

活動履歴

講演・セミナー

  • 中学校・高等学校における出張授業等
    私立立命館守山高校,私立近江高校,滋賀県立虎姫高校,同長浜北高校,同長浜北星高校,同彦根翔陽高校,同草津東高校,長浜市立長浜市東中学校,大津市立南郷中学校等

小財 憲司 弁護士の法律相談一覧

  • 婚姻費用の増額請求の申立の書類を出す際に(最初に書類を提出する時)、

    自分が相手に希望する金額を書いた用紙は提出すべきではないのでしょうか?
    たとえば、固定費がいくらで、子供の学費がいくらで、生活費がいくらと書いて、この金額を希望します
    というような用紙です。

    調停にいった時に出したほうがよいのか、または、そもそも算定表で決まってしまうからそのようなものを出しても見られずに終わるのか、教えて下さい。

    小財 憲司弁護士

    当初からご自身の希望を伝えることは特に問題ありません。
    あなたの希望額を受けて,相手方がそれに応じてくれれば,算定表を超える金額でも何ら問題ありません(算定表はあくまで目安の一つにすぎず,絶対のものではありません。当事者がいいのであれば,算定表通りにする必要はまったくありません。)。
    特に,お子さんの教育のために,これだけのお金がかかるんだということをしっかりと伝え(できれば根拠となる資料をつけて),相手方に親として基準額以上を支払うように説得することは現実によく行われていることですので,積極的に希望を出されてもよいと思います。

  • 先日自転車に乗っていて歩行者と衝突してしまいました。
    相手の方は首の捻挫という診断でした。
    その後手の痺れ等リハビリに通っているそうです。
    こちらの注意不足ですが、仕事ができないので医療費と休業損害請求を求めてきました。自営業の方なので特に正式な書面もなく病院の診断書や領収書も個人情報ということで送ってきてもらえません。このような場合に使える保険に入っていないのですがこのまま請求通りに支払いしてよいのでしょうか?
    慰謝料請求や後遺障害請求も求められるのでしょうか?先が見えなくて困っています。

    小財 憲司弁護士

    診断書や領収書等が提出されれば支払われてもよいかと思いますが,何の根拠もなく相手方の言い分通りに支払うことは控える方がよいかと思います。
    通常,交通事故で保険会社に請求する場合などでも,当然診断書や領収書等がなければ保険金は支払われませんので,あなたとしても同様に根拠を示してもらう必要があります。
    後遺障害に関する請求(慰謝料や逸失利益等)も考えられますが,相応の医学的根拠がなければ発生しませんので,本当に支払わなければならないものかしっかりと検討しなければなりません。
    相手方との交渉方法等も含めて,一度お近くの弁護士に相談された方がよいかと思います。
    なお,ご本人が気づいていないところで,個人賠償保険が付帯されていることがありますので,ご自身及び同居されているご家族の加入されている保険やクレジットカードの約款等を一度確認されることをお勧めします。

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