【地域に根ざした事務所】【借金・破産の相談のみ初回無料】借金・破産・債務整理・離婚・相続・労働などご相談多数。お気軽にご相談ください。
地域に根ざした事務所です。
主に大津市北部地域・高島市・守山市にお住いの方々に気軽に相談に来ていただけるような、地域に根差した法律事務所を目指しています。
東京で弁護士としての第一歩を踏み出した後、法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として6年間勤務し、
債務整理・破産事件・離婚事件・相続事件・労働事件等の事件処理について経験を積み、
平成29年6月1日に大津市今堅田の地(堅田地域最初の歯科医院である塚本歯科さんの跡地)に法律事務所を開設いたしました。
令和7年6月17日に大津市真野に移転いたしました。
■事務所ホームページ■
http://www.kitaotsukibou.jp/
一緒に手をはなす
修習時代に指導してくださった先生が、次のようにおっしゃっていました。
「人は往々にして足が着くような浅瀬で『溺れる』と言って暴れたりするものだ。そういう人の傍に行って、例えば木につかまってもがいている人の傍で『(言葉で指摘するだけでなく)一緒に手をはなしてあげる』のが弁護士の仕事だ。」
私の目指す弁護士像も、そこにあります。弁護士に相談することによって、得体の知れない恐怖感を、現実味のある「リスク」として受けとめることができれば、「リスク」を受け入れた上で自分の意思で次の行動に出る(木から手をはなす)ことも可能になるはずです。私は、それを手助けできる弁護士になりたいと思っています。
弁護士 平塚 崇
交通アクセス
[電車でお越しの方]
JR湖西線 堅田駅下車:徒歩6分
[車でお越しの方]
事務所の入っているビルの前に駐車場があります。
平塚 崇 弁護士の取り扱う分野
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- 依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
- 依頼内容
- 人事・労務
- 知的財産・特許
- 倒産・事業再生
- 渉外法務
- 業種別
- エンタテインメント
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
※対応方針や料金は直接お問い合わせください
人物紹介
自己紹介
滋賀県生まれ,滋賀県育ちです。大学を卒業後,総合商社の大阪支社紙パルプ部に所属し,段ボール原紙や包装用紙の営業を約5年間担当いたしました。
その後は東京本社の法務室に異動し,英文契約の作成・チェックや,訴訟に至った事件の顧問弁護士への取次等の業務に約4年間従事しました。この頃の経験が,弁護士を志すきっかけになっています。
弁護士登録後は東京の法律事務所で修業させていただいた後,法テラス(日本司法支援センター)の常勤弁護士として茨城県下妻市及び滋賀県大津市の法律事務所で計6年間執務し,破産事件・離婚事件・相続紛争等の事件を多数経験してまいりました。
そして平成29年6月1日,JR湖西線堅田駅の近くである「滋賀県大津市今堅田」の地に「北大津きぼう法律事務所」を開設いたしました。
主に「堅田」「真野」「真野北」「小野」「仰木」「仰木の里」「仰木の里東」「雄琴」「和邇」「木戸」「小松」「葛川」「伊香立」などの大津市の北部地域にお住まいの方々や,高島市にお住まいの方々,あるいは守山市にお住いの方々のお力になりたいと思っています。
是非お気軽にご相談くださいますと幸いに存じます。
経験
- 事業会社勤務経験
資格
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1級知的財産管理技能士(国家資格)
所属団体・役職
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滋賀弁護士会消費者保護委員会 高齢者・障害者支援センター運営委員会
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2018年 4月近畿弁護士会連合会 高齢者・障害者の権利に関する連絡協議会 委員
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2018年 4月障害者芸術文化活動支援センター協力委員
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2019年 4月近畿弁護士会連合会 消費者保護委員会 委員
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2020年 4月滋賀弁護士会 消費者保護委員会 委員長
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 滋賀弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2009年
職歴
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商社に約9年勤務経験あり法務部約4年/紙パルプ部約5年
学歴
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同志社大学法科大学院修了京都大学法学部卒
活動履歴
講演・セミナー
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消費者のための身近な法律講座(特商法)※大津市消費生活センター2014年 10月
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著作権や所有権の基礎を学ぶ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー2015年 9月
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消費者のための身近な法律講座(特商法)※大津市消費生活センター2015年 9月
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作品の二次利用にあたって必要な権利保護とは※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー2015年 10月
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著作権や所有権の基礎を学ぶ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー2016年 8月
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著作権や所有権の基礎を学ぶ※障害者の芸術活動支援スキルアップセミナー2017年 11月
平塚 崇 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
先月、会計のときに、お金を払うときにお金が足りないことが分かって、一つ商品を買うのを諦めました。
【質問1】
この場合、何か犯罪に該当したりしますか。
犯罪には該当しないと思います。
気になるとすれば「窃盗罪」ですが
窃盗罪をはじめとする大抵の犯罪は
「故意」(わざと,起こり得る結果を認識して認容する)が無い場合には成立しません。
したがって,ご自身に何らかのミス=過失があったとしても窃盗罪は成立しません。
もっとも,例えば,包装されていないドーナツやコロッケなどを
自分でレジに持って行って購入する方式のお店の場合
レジまで来て購入を取り消そうとしても
衛生上の問題で取り消せない,と言われることはあるかもしれません。
しかしその場合も,その分のお金を払うかどうか,という
民事の話であり,窃盗罪は成立しません。 -
【相談の背景】
離婚するにあたって財産分与の話し合いを進めようと思うのですが、主人の浪費額が多額であり、私の知らないローンや口座が存在しています。
自分ひとりでは、どう精査したら良いのかわかりません。
【質問1】
弁護士さんに依頼した場合、どのような資料をそろえるべきか、どの財産をどうしていくと利益が大きいのか等助言していただけるのでしょうか?
【質問2】
主人名義の車を夫婦1台ずつ保有しています。主人が使用していた車を売り払った場合、私が使用していた車も同様に売らなければならないのでしょうか?
【質問3】
主人名義(義母が連帯保証人)の二世帯住宅があり、ローン残額3700万円。査定結果2600万円。残りの1100万円を支払う責務は、誰に生じるのでしょうか?
1 について
財産分与とは直接関係がありませんが、まだ同居しておられるのであれば、役所の税金関係の部署か、あるいは支所の窓口で、夫の課税証明書を取得しておいてもらえると弁護士としては助かります。夫が厚生年金に加入しているようであれば、年金事務所に行って年金分割に関する情報通知書を取得しておいてもらえるとなお助かります。
また、戸籍謄本は必ず必要です。一方、「どの財産をどうしていくと利益が大きい」といった助言は、弁護士は通常はしないと思います。なんでも二分の一でわけるのが基本です。
2 について
必ずしもそうはなりません。自動車の名義を移転してもらう方法もあり得ます。ただし現金でもらえる分はその分少なくなるでしょう。もっとも、ローンが残っている場合は名義移転は難しいと思ったほうがよいです。
3 について
夫です。ただし、ご自身が連帯債務者や連帯保証人になっていた場合、法的な意味での支払義務は残ります(その場合、夫が払えなくなった場合には、ご自身に請求が来ます)。
所属事務所情報
- 北大津きぼう法律事務所のアクセスと設備
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- 所在地
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郵便番号 520-0232滋賀県大津市真野1-44-1 YUUKI BLDG203
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- 地図
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- 最寄駅
- JR堅田駅から徒歩5分
- 対応地域
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- 関西
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- 大阪
- 兵庫
- 京都
- 滋賀
- 奈良
- 交通アクセス
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- 駐車場あり
- 対応言語
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- 英語
平塚 崇 弁護士へ問い合わせ
- 受付時間
Webフォームなら24時間受付中
- 弁護士への営業・勧誘などのお問い合わせは固くお断りさせて頂いております。
- 相談内容は弁護士にのみ提供されます。サイト上に公開されたり、第三者に提供されることはありません。
■事務所の業務取扱時間は9:00~12:00 13:00~17:30
■定休日:土日・祝日・12/29~1/4・8/13~15
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平塚 崇 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
【所属事務所】
北大津きぼう法律事務所
【所在地】
滋賀県大津市真野1-44-1 YUUKI BLDG203
【最寄り駅】
JR堅田駅から徒歩5分
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