そうま ひろゆき

相馬 宏行 弁護士 プロフィール

所属事務所: 石山法律事務所
所在地: 滋賀県 大津市粟津町4-9 ステーションプラザ2階
石山(京阪石山)駅徒歩2分
受付時間
相馬 宏行弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 財産処分・管理

    先日、祖父が亡くなりました。祖父には連帯保証人になっている借金(銀行から)があり、本人もよく理解しないまま自宅(土地と建物)が根抵当になっていたようです。借金の残額が大きいので相続人は相続を放棄しようと考えているのですが、思い入れのある自宅を、可能な価格なら買い戻したいと考えています。債務者は祖父が勤務していた会社になっており、連帯保証人は祖父のみです。相続人全員が相続を放棄した場合、どのようなタイミングでどのように買い戻しの交渉をすればよいのでしょうか? 根抵当の極度額(1千万円)が現在の自宅の相場よりも明らかに高い場合でも、1千万円以上を払わないと買い戻せないものなのでしょうか? ちなみに自宅が根抵当になっている借金は数千万円あり、不動産を処理しても全ての返済はできません。ご助言をいただきたく思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    可能性としては,根抵当権者(金融機関等)が,相場よりも高い金額でなければ抹消に応じないという態度をとってくることはあり得ると言わざるを得ません。
    ただ,多くの場合,根抵当権者側は,不動産の担保価値がどれくらいあるかを計算しており,それは相場に近い金額であるはずですので,そのあたりで話し合いがつくことは十分考えられます。

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  • 詐欺

    3月に人の財布からのクレジットカードと現金を盗んでしまいました。
    クレジットカードは11万程の買い物をし、現金は38,000程盗んでしまいました。
    その件が警察での捜査により暴かれ、詐欺・窃盗罪で逮捕され20日間の勾留の後に起訴されました。
    保釈申請が通り現在保釈中の身です。

    弁済は済んでおります
    クレジットカードでの被害はカード会社に。(会社の方針で慰謝料はなしでOK)
    現金は弁護士を通して被害者本人に。(被害額38,000円と慰謝料として6万程の計10万円)
    弁済については被害者と私の言っている事が違う点があり示談ではなく領収しましたと言う形になっております。
    弁済、謝罪文、領収証ともに検事さんには情報が伝わっています。
    私の証言と被害者の証言に食い違いがあり被害者が検察で何回か取り調べが続いたと言う点で少しご立腹?の様子で被害者が法的処罰に乗っ取って欲しいと言っているようです。

    保釈申請も通らないのでは?と思っていたので今は一安心ですが
    裁判でどのような判決になるか不安です。
    弁護士先生は国選の弁護士さんでとても親身になって対応していただき、また判決についても
    初犯のため執行猶予の可能性が高いので今のうちに仕事を探したりする時間にすればいいとおっしゃってくれています
    (今働いている会社は警察から事情聴取のためしばらく休ませますと連絡が行きましたが無断欠勤扱いになるため就業規則により懲戒解雇?になると思います。私も居づらくなるので辞めるつもりで居ます)

    実はこの犯行の後に万引きの微罪で捕まっており(被害は弁済済み)
    警察沙汰にはなっていませんが高校生の頃に友達と万引きして警備員さんに捕まった事があると刑事さんと検事さんにお話しています。

    実は他で何ヶ所かで万引きなどした事がありますが見つかっていないために過去は前記以外の事はした事がないといってしまいました。
    防犯カメラがあるような所ではなく地元の小さい偽物の防犯カメラがあるような薬局や本屋さんで万引きしてしまいました。もう何をとったかすら覚えていません。
    余罪として発覚してしまうでしょうか?
    それもふまえて裁判での判決がどのようになるか予想になるとは思いますがお願いいたします。

    今は非常に反省しています。
    今後は絶対に万引き含め法に触れる事はしないと誓ってます。


    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    余罪が発覚するか否かは何とも言えませんが,起訴されている件に限って言えば,執行猶予が付される可能性が高いでしょう。

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  • 婚姻費用

    去年、婚姻費用の調停で3月まで15万、4月からは協議し直しと言う形になりました。しかし、相手方は一言もなしに10万にしてきました。(算定表だと12万くらいだったと思います)そこで、話し合う為に調停を申し立てました。
    現在、子供三人と私は生活保護のお世話になっているので相手方の婚姻費用が上がろうが下がろうが関係ないのですが、私の心情的には相手方に今まで通り15万払って頂き、皆さんの税金を少なくしたいのです。相手方はボーナスもあり、貯金も全て持って出ていき不自由なくこれまで生活してきたのだから無理な話ではないと思います。
    これから調停で話し合うにあたって私の訴えは一般的におかしいでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談者様のお考え自体は決しておかしくありません。生活保護を受けておられる状況でも,配偶者に適正な額の婚姻費用の支払いを求めるのは当然のことでしょう。
    ただし,算定表上で12万円程度ということであれば,15万円という金額を維持することは難しいかもしれません。どうして今年3月までは15万円ということになったのか,という経緯・理由にもよりますが・・・。

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  • 離婚慰謝料

    先生方、教えてください!!

    弁護士の先生に、
    不貞行為の慰謝料請求が、出来ますか!?
    と相談したのですが…

    難しいですね。と、言われました。

    内容は…
    離婚後、5年半が経ち、事実を知りました。

    結婚中に、不貞行為をしていて、

    浮気相手に子供が出来て、1人で産んでいました。

    離婚後、元夫は、
    認知と言う形で、浮気相手と再婚しています。

    浮気相手の子供の産まれも、さかのぼると、

    結婚生活中に、当てはまります。

    しかし、弁護士の先生は…
    この事実を知り、私が、

    精神病になったとか、入院したとか…

    そういう事がないと、慰謝料請求は難しいと、言われました。

    離婚から時間が経ち過ぎて、隠し子が居た。


    不貞行為をしていた。
    と、訴えても慰謝料請求は 難しいのでしょうか!?

    私が、精神病になればいいのでしょうか!?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚された当時は不貞行為の事実を把握されていなかったということですが,どのような理由・経緯で離婚に至ったのでしょうか。
    元夫側に一方的に離婚を迫られたという経緯であればともかく,ご相談者の方から全く別の理由で離婚を求められたという場合は,請求が認められない可能性もあると考えます。

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  • 相続放棄

    一年前に叔父が亡くなりました。叔父の姉二人(うち一人は私の母)が相続人となりましたが、相続が完全には決定しないまま先日私の母が亡くなりました。農協の出資金だけは母が相続して受け取りました。私が相続放棄した場合叔父の遺産も放棄できますか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もしお母様が,叔父様の遺産につき,相続を承認するか放棄するかを決しないままに亡くなっていたのであれば,ご相談者様が,お母様から,相続を承認するか放棄するかを決する地位を引き継ぐことになっていましたが,既にお母様が叔父様の遺産中の出資金を相続していたということであれば,叔父様の遺産そのものにつき,相続を放棄するということはできないと考えられます。
    ただし,ご相談者様が,お母様の遺産に係る相続を放棄すれば,事実上,叔父様の遺産も相続しないことになります。

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  • 同棲

    主人から離婚調停の申し立てをされました。
    理由は10年以上前、主人と同棲している時に主人に借金があり普通のバイトでは月々の支払いができなくなり風俗で働いてたことです。
    途中で籍を入れる話になり主人に仕事を打ち明け、本当の理由は主人のプライドを傷つけてはいけないと思い言えず元彼の借金返済と言ってその後一年ほど働いていました。
    その時は借金を返して辞めるなら別れないと話は終わりました。
    もう一つは7年前の私の不貞行為です。
    その時主人と仲がよくほとんど毎日行為があったのですが、会社の飲み会で泥酔してしまい不貞行為をしてしまったようです。
    その後妊娠がわかり、ちょうど時期が重なっていたのでどちらの子かわからず主人に全て、打ち明けました。
    離婚する話になりましたが、話し合い最終的にはどちらの子でも自分の子として育てると主人が言ってくれ離婚しませんでした。(その後主人の子と判明してます)
    しかし、先月になって主人から好きじゃなくなったから離婚してくれと言われました。
    申し立て書には、上の二つの事が脚色されて書かれていました。

    その時和解したとしても何年たっても不貞行為は離婚の理由になりますか?
    今まで私がしてしまった事を思えばしょうがないのかもしれません。

    しかし子供もいますし離婚したくありません。
    アドバイスよろしくお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご主人は,いつの段階で婚姻関係が破綻したと主張しているのでしょうか。
    7年前の不貞行為発覚時に破綻したと言っているのなら,その後に送ってきた結婚生活についての説明が難しいでしょうし,破綻したのは最近であるという場合は,その原因を7年前の不貞行為に求めるのは困難でしょう。

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  • 不倫慰謝料

    婚姻期間7年、子供3人の夫です。妻から離婚を切り出されて、同居しながら話し合いをしてきましたが、妻が子供を連れて出て行きました。私の浪費による借金があります。また妻は不倫しており、同居中にも男宅へ宿泊していました。同居中の話し合いの流れとして、妻は借金返済に協力したくない、男と再婚したいので離婚したいの一点張り。私は最初は離婚せずやり直したいと言っていましたが、修復が難しいと思い始め、離婚したいのならば謝罪とある程度の慰謝料を条件としました。謝罪文を一度男から貰いましたが、誠意を感じられず慰謝料も納得いくものではなくその場で返しました。金額の折り合いがつかず、平行線のまま、離婚をせず妻は勝手に別居しました。別居後は男が毎日宿泊しているようです。
    別居して1ヶ月未満ですが、妻と連絡をとっていません。この場合夫婦関係の破綻とみなされるのでしょうか?同居中の妻の宿泊やラインのやり取りなど証拠集めをしてきましたが、不貞行為は認めない為、より確実な証拠が欲しいです。破綻していないのであれば別居先で男が同棲している事は不貞行為の立証になりませんか?私も離婚条件を出しているので離婚に向けての別居と判断されそうで…このままではいずれ調停か裁判になるので、お力添えをお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    別居直後から妻が別の男性と同棲しているという証拠であれば,別居前からの2人の関係(不貞行為があったという事実)をも強く推認させるものになり得るのではないでしょうか。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    いつもお世話になります。
    こちらのサイトで色々教えていただき、交通事故の件を弁護士の先生にお願いしたところ、裁判する事になりました。
    先月、訴状の作成が終わって加害者に対して訴状を送ったのですが…
    ところが訴状が相手不在で帰ってきました。
    昨日、弁護士の先生から連絡があり相手が死亡していたと聞きました。
    相手の保険屋さんから聞いたそうです。
    加害者の息子さんが遺品整理をしていた時に、保険屋さんからの資料を見つけ保険屋に連絡し、発覚しました。いつ、何故亡くなったのか全くわからないそうです。
    事故からもうすぐ1年が経ちます。
    保険屋との示談ももちろん成立していません。相手には息子さんがおられるようですが、もし息子さんが財産放棄した場合はもう裁判は出来ず、慰謝料も保険屋との示談のみになり、本来裁判によっての損害賠償請求額を請求出来なくなってしまうのでしょうか?
    また、弁護士特約でお願いしてますが、それも使えなくなるのでしょうか。
    結局、私はどうなってしまうのでしょうか?後遺障害非該当になってしまいましたが、実際は後遺障害が残存していて現在もリハビリをしています。
    このままでは、訴状内容での損害賠償請求は出来ず、保険屋さんからの示談金のみの請求しか出来ないのでしょうか?
    弁護士の先生には裁判が出来なくなるかもしれないとしか、まだ連絡はありません。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故当時,加害者の車に任意保険がかけられていたのであれば,加害者が亡くなっても,保険会社に適正額の損害賠償を請求することができることに変わりはありません。
    弁護士費用特約は,ご相談者様が加入されている保険の特約ですよね?そうであれば,加害者が亡くなったこととは関係なく,利用できるはずです。

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  • 自己破産

    自己破産を申立ました。

    つい先日、かなり以前に両親が購入した土地がひょっこり出てきました。私自身も正確にはこの土地の状況を知りえない状態でした。

    土地詳細を確認すると、両親と私の共有名義になっているらしく、共有財産の分担もかなり細かく再分化されているようでした。仮に、父=10/8、私=10/2のように。

    この場合、破産財団への組み込みは、私の財産持分(例えでは、10/2)のみになると考えるべきですよね?当然、土地の現評価額に対して。(田舎の土地で、評価額は低い)

    ただ私の場合、昨年に以前住居しておりました持家を任意売却した経緯がありまして、この場合、上記土地の評価額の資産金に対し、20万円までの自由財産の適用は受けることが可能なのでしょうか。
    または、任意売却した金額との合算の判断を下されるものなのでしょうか。

    教えて下さい。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    共有土地につき,破産財団を構成するのは,あなたの共有持分だけです。
    ただし,不動産に関しては,原則として自由財産拡張の対象として認められませんので,仮にあなたの持分に相当する価値が20万円以下であったとしても,自由財産ということにはならないと思われます。

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  • 不倫

    すみません…謝罪文は、どんな効果をもたらすのでしょうか?

    元夫と不貞行為の女性に、謝罪文って書いて頂けるのでしょうか!?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方に直接求めるのではなく,何らかの手続を利用して謝罪(文)を求めるということであれば,調停ということになるでしょうが,調停はあくまで話し合いの手続ですので,謝罪文を書くかどうかは,相手方の意思次第であり,強制することはできません。

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  • 交通事故

    自転車運転中に歩行者に一方的に激突され、自転車側が被害者の場合、
    治療費の負担をしてもらうことは可能でしょうか?

    (以下、詳細になります。)
    私は自転車で左側、路側帯内を走行しておりました。
    突然歩行者が死角から歩道から飛び出してきて、真横から激突されました。
    歩行者は、宅配業者で、荷物をもって歩道を横断しようとしていた状況です。
    私は、勢いよく、車道側に自転車ごと転倒し、あやうく自動車にひかれるところでした。
    その後、病院に行き、肘と手の打撲の治療を受けました。
    自転車走行中ですので、過失はゼロということではないでしょうが、
    この場合先方(歩行者)に治療費の負担をしてもらうことは可能でしょうか。
    負担してもらる場合、どのくらいの割合がしてもらうのが妥当でしょうか。
    なお、先方はよそ見をしていたことを認めており、さらに怪我はありません。
    よろしくお願いいたします。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    治療費の一部を請求すること自体は可能と考えます。
    ただ,申し訳ありませんが,どのくらいの割合を請求できるかという点については,自転車対歩行者の事故につき,明確な過失割合の認定基準がないと思われることから,明快に回答することができません。
    この点,四輪車・単車(バイク)と歩行者の事故の場合,横断歩道や交差点の付近ではないところを横断しようとしていた歩行者と,自動車・単車との基本的な過失割合は,2:8とされています(ただし,道路が幹線道路であるか否かや,横断禁止の規制があるか否かなどの事情により,修正が加えられます)。
    四輪車・単車(バイク)と比較すると,自転車の方が危険性が小さいことからすれば,上述した2:8よりは,歩行者の過失が大きくなる可能性があるといえますが,実際にどの程度になることが見込まれるかは,明確に申し上げることができません。申し訳ありません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    今現在、暴力などの慰謝料請求を民事調停しています。最初は裁判でした。しかし、裁判官から調停にすると言われたのですが、先日の調停で、相手が暴力を認めない、お金も払いたくないということで、また裁判に戻すと言われました。調停委員の方から裁判費用は負けたほうが払うと聞いたのですが、相手には弁護士がついていて、私は本人訴訟です。相手は遠方なので、今までは全て電話会議でしたが、今後相手の弁護士がこちらに来ることがあって、私が負けた場合、私がその相手弁護士の日当なども支払わなければならないのでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どうも私の意見と他の弁護士の方の意見とが食い違っているような感じがしますので,改めて述べさせていただきます。
    もちろん,相手方が,自分の代理人に直接支払うべき費用に関しては,ご相談者様が支払う必要はありません。例えば,相手方と代理人との間で,代理人が遠方の裁判所に行く場合,1回当たりいくらという日当を取り決めていたとしても,それをご相談者様が負担する必要はありません。
    しかし,訴訟で敗訴した方が負担する「訴訟費用」の中には,当事者または代理人が裁判所に出廷することに伴う「日当」も含まれます。金額は,1日あたり3,950円のはずです。この「日当」に関しては,裁判の結果によっては,「訴訟費用」の一内容として,負担しなければならない可能性があるということを申し上げたものです。

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  • 離婚原因

    嫁と去年離婚しました。子供親権なのですが、相手の両親が自己破産をしていて、どちらも働いてません。2ヶ月に1度保険だかで食べて生活してます、あとは元妻の稼ぎで食べてます。離婚した理由は嫁の浮気で離婚しました。子供親権はとれないのでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    方法としては,家庭裁判所に親権者変更の調停(審判)を申し立てることになりますが,離婚時に定めた親権者の変更は,容易には認められないと言わざるを得ません。経済的な面だけでは,余程のことがない限り,変更を認めてもらうのは難しいと思われます。

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  • 詐欺

    親告罪はどういったものでしょうか?詐欺や恐喝(未遂を含む)も該当しますか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詐欺や恐喝は,加害者と被害者が親族関係にある場合に限り,親告罪となります。(なお,加害者が被害者の配偶者,直系血族または同居の親族の場合は,刑が免除されます。それ以外の親族関係の場合,親告罪となります)

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  • 契約・借用書

    友人(A)が、以前付き合っていた人(B)にお金を貸しましたが、返済がされていない状況です。

    ・借用書はなし
    ・A自身、Bにお金を貸すために借金をしている(任意整理済み)
    ・Aの返済は今も続いている

    BにAへの返済をするよう求めようとしていますが、その交渉の際に注意する点
    (取るべき証拠とその取り方、作成したほうがよい文書、会話すべき内容、交渉の進め方など)
    アドバイスを頂ければと思います。

    ご回答の程よろしくお願い致します。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    これまでのBさんの態度(Aさんからお金を借りている事実は認めているのか否かなど)や,既に存在している証拠の内容にもよるでしょうが,まずはお金を借りている事実を認める内容の書面(債務承認書)を作成してもらうべきかと考えます。
    その上で,返済方法などを内容とする書面(弁済契約書)を作成してはどうでしょうか。もちろん,一つの書面に全て盛り込むことができれば,それでもいいのですが,最初から返済に関しての具体的な話をすると,借りていること自体を否定される可能性が高まるものと思われます。
    なお,

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  • 調停離婚

    離婚調停中です。調停でお互い離婚には承諾したけど、親権でお互い譲らず平行線になった場合、不成立になりますよね。
    その際、裁判を起こしたら離婚は決定で親権を争うところから始まれるんですか?
    それとも、法に基づいて離婚できるできないというところか争うのですか?

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者について合意ができず,離婚調停が不成立となった場合,訴訟では離婚請求(離婚の成否)を含めて審理の対象とされることになります。ただ,双方が離婚に合意している(=婚姻関係を修復する意思がない)場合は,婚姻関係が破綻しているものとして,離婚は認められる可能性が高いと思われます。

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  • 不倫

    父が以前、母がたまたま男の人と一緒にいる所を発見しましたが、たいした証拠が無いのに離婚時の財産分与を父7割、母3割みたいになるのでしょうか。

    詳細
    父が夜、母がスーパーの駐車場で男の人と一緒にいる所を発見しました。父が母に問い詰めた所、「飲みに行くのに連れてってもらった」と母が言いました。父は、母が不倫(不貞行為)していると主張し、証拠は父が「俺がスーパーの駐車場で母が他の男と一緒にいる所をこの目で見た。以前から母の帰宅が遅く、帰ってきた時間もメモして残してある。先日も、夜中の2時過ぎに帰ってきたのもおかしい。」と言い、それを証拠として父が弁護士の方に相談をしに行ったところ、弁護士の方が、「それだけ証拠があれば十分不倫(不貞行為)を訴える事ができる」と言われたみたいで、とても強気でいます。私が不貞行為について、ネット等で調べると、写真もないしホテルの領収書もないし、ただ一緒にいる所だけを見たや、母の帰宅時間をメモした紙ではとても不十分と思います。父の言う「証拠」で本当に不貞行為を理由に離婚時の財産分与の割合を父が多く取れるものなのでしょうか。
    ご教示頂きたく、宜しくお願い致します

    ご参考になるかわかりませんが、こちらもお伝え致します。

    1 夫婦の中は3年程前から破綻。(10年程前に父が大きな借金をした時に破綻したとも言ってます)

    2 母は3年程前から週2回程、1年程前には週4回程外出するようになった。しかし、飲みに行ってくると家族の誰かしらには、報告しており、それは父も知っていた。

    3 毎回、飲みにいってるのではなく、夜間のアルバイトをしてた時期もあり、とても帰りが遅くなった日は、疲れて車で寝ていて電話に気付かなかったと主張してる。

    4 父が母を問い詰めた日、母は外出は控えると約束し、それに対して父は了承し、もう何もしない(相手方を訴えたり、調査しない)と約束をした。

    5 4の約束をしてから、1週間程で父がいきなり家で暴れ出し、今までのが許せないと主張し、家に火をつけようとしたり、ゴロツキに頼んで徹底的に母達を潰す(もう頼んであり、いつでもゴーといえば来ると父が言ってた)、ひたすら暴れるので、警察に連絡して連れてってもらった。
    ※お酒は飲んでいましたが、記憶はしっかりしており、次の日お酒のせいかを聞いたら、違うと言い、自分のやった事を全て覚えてました。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫婦(婚姻)関係が既に破綻していたことを前提とするのであれば,
    その後に不貞行為に相当する事実があったとしても,
    通常は慰謝料が発生しないということになります。
    この点,破綻していたかどうかは,当事者の認識に加えて,
    客観的な状況からも判断されることになると思われます。

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  • 相続

    妻が急逝し、いろいろあって妻の父との縁を切りたいと思い(義母は死亡、子は妻だけです)、姻族関係終了届けを出そうと思っています。ただ、職場の一部の土地が義父名義の土地のため、義父の死後相続の可能性があるのでは、といって周りから反対されています。
    私たちに子供はなく、配偶者の親の相続は私は出来ないと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
    出来ないのであれば、周囲を説得して早く姻族関係終了届けを出したいのですが、法律的にはどうなのか教えていただければ幸いです。

    相馬 宏行弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたと義理のお父様が養子縁組をしていない限り,あなたには相続権はありません。姻族関係が続く場合でも,終了する場合でも,この結論に変わりはありません。

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  • 示談交渉

    子供の自転車の飛び出しが原因で、バイクが転倒して、相手の方が怪我をしました。バイクと自転車の接触もなかったので、子供も、自転車も無傷でした。この場合の責任の対比はどうなるのでしょうか。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    ○ 交差点での事故か,自転車が道路を横断しようとしたことによる事故か
    ○ 交差点での事故の場合,
     ・ 信号機のある交差点か
     ・ 一方の道路が優先道路にあたるか(道路の幅員に差があるか),あるいは一  時停止の規制があるか
    などの事情(現場の状況)如何により,責任の割合が変わってきますので,一概には判断できないところです。
     

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  • 債権回収

    ある方に121万円を貸し付けています。
    最初80万円。借用書で締結しており
    再度41万円を口約束で貸しています。

    相手はメールや電話がつながらず(住所はわかっています)
    何も連絡がつかないままです

    内容証明書を送りつけても、多分、拒否させられるし
    また自宅へ行ったとしても居留守(マンション)を使われると思います

    このような場合、どのような法的手段で返済をもとめればいいのでしょうか?
    非常に、困っております

    相馬 宏行弁護士
    回答

    もはや直接交渉するのが不可能な状態であることを前提とするのであれば,裁判所の支払督促の手続を利用するか,これを経ずに訴訟を提起するかでしょう。
    これらの手続で,判決などの「債務名義」を得られれば,強制執行が可能になりますから,相手方の職場や預貯金口座のある金融機関などをご存じであれば,給与や預貯金を差し押さえることができます。
    法的手段としては,以上のとおりですが,前に回答されている先生もおっしゃっているとおり,口約束の分については,訴訟での立証が難しいという問題があります。

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  • 仮差押え・仮処分

    旦那が不倫相手にボーナスを散財します。
    共有財産を散財します。
    これって仮差押えできないですか?

    このままだと離婚になっても財産なくなり、私には財産分与でもらう事かできません。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    ボーナスは,旦那さん名義の預貯金口座に入金されている(そこから出金して散在している)という理解でよろしいのでしょうか。
    その場合,離婚を前提とした財産分与請求権,あるいは慰謝料請求権を被保全権利(守られるべき権利)として,上記預貯金口座(預貯金債権)を仮差押えすることは可能です。
    ただし,仮差押え後は出金ができなくなりますので,もし同口座からご自身の生活費なども出金する必要がある場合などは,注意が必要です。

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  • 財産処分・管理

    先日、祖父が亡くなりました。祖父には連帯保証人になっている借金(銀行から)があり、本人もよく理解しないまま自宅(土地と建物)が根抵当になっていたようです。借金の残額が大きいので相続人は相続を放棄しようと考えているのですが、思い入れのある自宅を、可能な価格なら買い戻したいと考えています。債務者は祖父が勤務していた会社になっており、連帯保証人は祖父のみです。相続人全員が相続を放棄した場合、どのようなタイミングでどのように買い戻しの交渉をすればよいのでしょうか? 根抵当の極度額(1千万円)が現在の自宅の相場よりも明らかに高い場合でも、1千万円以上を払わないと買い戻せないものなのでしょうか? ちなみに自宅が根抵当になっている借金は数千万円あり、不動産を処理しても全ての返済はできません。ご助言をいただきたく思います。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    相続人全員が相続放棄した場合,おそらく債権者の申立てによって,家庭裁判所により,相続財産管理人が選任されることになりますので,その選任後に,同管理人と交渉することになります。
    ただ,結局は,根抵当権者に根抵当権の抹消に応じてもらえるだけの代金額を設定する必要があります。
    この点,不動産の価値(相場)が,根抵当権の極度額である1000万円よりも低いのであれば,1000万円未満での買い取りが実現する可能性はあります。

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  • 調停離婚

    こないだ、夫婦関係調整 離婚の申し立てと、婚姻費用分担の申し立てをしてまいりましたが、
    現在旦那から2月分と今月分の生活費の支払いがありません。
    これは義務だと聞いたのですが、婚姻費用分担の申し立てをしてから、いつ支払い額が決まって支払われるようになるのでしょうか?
    調停の方で必ず支払う様にできるのでしょうか?
    2歳になったばかりの子供がおり、今は実家にて別居中ですが、私の体調があまり良くないのと、親に頻繁に子供を預けられるかわかりません。
    生活費をもらわないと困る状況です。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    調停はあくまで話し合いの場ですので,支払額などについて相手方と合意できなければ,調停は不成立となり,裁判官が判断する審判の手続に移ることになります。
    調停成立まで,あるいは審判が出されるまでにどれくらいの時間がかかるかは,当事者双方の意向にどの程度の差があるのか,調停期日がどれくらいのペースで入るか,裁判官が判断するのにどれくらいの時間を要するかなどによって左右されますので,一概には言えないところですが,例えば2回目の調停で成立する場合の所要期間は,申立てから2~3ヶ月程度ではないでしょうか。

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  • 家族の借金

    叔母に700万借りていました。夫の退職金で返す事になっていました。叔母が癌になり、その際、生前贈与だと思ってと言ってくれました。昨年10月に叔母は亡くなりました。先日兄が700万返さないと訴えると突然メールしてきました。メール拒否すると夫の職場に電話してやると言ってきました。私は兄に叔母から借りたお金を返す義務がありますか?体調崩し夜も眠れなくなってきました

    相馬 宏行弁護士
    回答

    叔母さんにはお子さん(あなたから見ると,いとこ)はいらっしゃらないのですか?もしいらっしゃって,相続放棄もされていないのであれば,そのお子さんが相続人となる一方,あなたのお兄さんは相続人にはなりません。
    叔母さんのご両親(あなたから見ると,祖父母)がご健在の場合も同様です。
    これらの場合は,そもそもお兄さんに返済請求する権利はないということになります。

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  • 交通違反

    お世話になります。
    先日、無免許運転にてタクシーと人身事故を起こしました。
    この場合、実刑の可能性は高いでしょうか?また略式になる可能性はありますか?

    今までの経緯。
    平成21年に酒気帯び運転にて、免許取り消し処分。執行猶予5年、欠格期間2年でした。
    執行猶予満了後の事故でした。
    ※ 酒気帯び運転を数回に分けての取り消しとなっております。人身事故は初めてです。
    ※ 先日の事故までは、何も違反や罰則は受けておりません。

    ご教授のほど、よろしくお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    A弁護士さんもおっしゃっているとおり,今回の事故における過失の程度や,事故の相手方の怪我の程度を含む被害状況,前科(酒気帯び運転)の具体的内容などにもよりますが,道路交通法違反(無免許運転)と過失運転致傷での起訴ということであれば,略式ではなく,公判請求となる可能性が相当高いと言わざるを得ませんし,実刑になる可能性も否定できません。

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  • 遺言書

    母が私に遺言書を残してくれています。
    兄がいるのですが、母・私などから数百万の借金があります。

    母は遺言書で不動産・動産・現金など全てを私に。と書いてくれていますが、保険金の受取人はたぶん兄になっていると思います。
    母と、兄が同じ住所で同居のため・・・

    保険金は遺産にはならないのでしょうか?
    遺産にならないとしたら、やはり保険金は兄が受け取り、兄だけの物になりますか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    保険金の受取人がお兄様になっているということであれば,その保険金(の請求権)はお母様の遺産には含まれず,お兄様の固有財産(権利)となります。

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  • 執行猶予



    彼氏が捕まっています、

    犯罪的には執行猶予で10日から20日で出れると思うんですが、罰金が30万から50万つくと思います、


    彼が希望したら罰金の分を労働してから出てくるなどになってしまうんでしょうか?


    あと、私が変わりに払うこともできるのでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    土曜・日曜・祝日も勾留期間にカウントされます。

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  • 退職 損害賠償

    退職した会社から書類を探しているとの事で連絡があり、自宅を探すと、誤って私が持っていました。
    早急に返却しますが、前会社に迷惑をかけたのは確かです。(金銭面ではなく信用面で)
    この場合、有り得る損害賠償とはいかほどのものでしょうか。
    ※退社自体は数年前になります。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    どのような種類・内容の書類で,会社が当該書類を喪失していたことにより,どのような相手(取引先か,顧客か)に対しての信用を損なうことになったのか,それによって具体的に損害が生じているのかなどの事情によるでしょうが,ご相談者様の退職が数年前ということで,少なくともその後の数年間,会社において当該書類の不存在が問題になっていなかったということであれば,損害賠償責任が生じるおそれは小さいのではないでしょうか。

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  • 親権

    元夫が長男・長女の親権、監護権共に持っており、月一回の面会もさせてもらえなくなったので、面会交流の調停の申し立てを考えております。

    家庭裁判所へ申し込み後、どのような感じで進んでいくのでしょうか?教えてください。
    また、元夫とは顔を合わすことになりますか?

    子供との面会の際に(面会させてもらってた時)元夫が同席すること!昼食のみ!と言われ元夫も同席していましたが、これを無くすことは可能でしょうか?
    いつも不機嫌そうな顔をして座ってるし、面会後に予定を入れてくるのでゆっくりと子供と過ごせません。
    できれば1日とか子供とだけで出掛けたりしたいのですが条件として認められるのでしょうか?(元夫は駄目だと言うと思いますが、お互いに譲らない場合はどうなるのでしょうか)
    このような希望はいつ提示するのですか?

    分からない事だらけで申し訳ないのですが、アドバイス下さい。
    宜しくお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    調停は,原則として各当事者が順番に調停委員と話をする形で進んでいきますので,基本的には相手方と顔を合わせることはありませんが,調停成立・不成立いずれかの段階に達した際には,裁判所から,両当事者が同席した上で裁判官からの話を聞くように求められる可能性が高いです。ただ,どうしても同席はできないと言えば,強制まではされないはずです。
    ご希望の内容は,第1回の調停期日で(その後の期日でも構いませんが),調停委員に伝えられたらいいでしょう。
    もし相手方と合意できず,調停不成立となれば,審判という手続に移り,裁判官が判断することになります。

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  • 別居

    別居中に調停を申し立てられて、親権について話し合う予定なのですが、子ども二人は現在、夫側で養育されています。

    妻は求職していたのですが、就職したとのことです。調停時の事を考えると例え就職してから一カ月くらいだとしても、経済的に安定していると見なされ、妻が親権を主張した場合、母性優先で妻が有利になるのでしょうか?

    それとも、夫が養育を続けていることを重視して現状維持で夫が有利なのでしょうか?

    因みに子ども達は小学一年生、幼稚園年中の男の子で妻が引き取った場合、転校、転園となります。養育期間としては妻が当初一カ月見ていたのですが、その期間も夫に預けることもありました。その後、子ども達の希望で夫の元に戻ってきて二カ月が経過、調停の頃には3カ月を過ぎます。夫宅は二世帯住宅で夫の両親も健在で子ども達にとっては生まれた時からの住宅です。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    確かに母性優先の考えが根強いところではありますが,ご相談のケースでは,お子さん達の希望で夫(及びその両親)の家に戻っていることや,夫の両親によるサポートも期待できると思われること,妻が引き取った場合には転校等が必要となることといった事情があるようですので,夫が親権者に指定される可能性も十分あるのではないかと思われます。
    妻も就職したという状況で,親族のサポートの有無を含め,お子さん達の監護に支障はないかという点もポイントになるでしょう。

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  • 調停離婚

    結婚 23年
    別居 1年半
    子供 大学1年  高校2年 

    昨年、夫より離婚調停をおこされ、離婚したい夫と
    したくない私の平行線で不調に終わりました。

    夫は自分の不貞を認めず、一人で生きていきたいと家を出たり
    私が言った言葉に傷ついたと言ったり
    挙句の果てに、結婚は失敗だったと
    現在は女性とその連れ子と生活中です。
    私は夫に対して、暴言などはなく、もし傷つけていたとしても
    離婚の原因になるほどではないと思うのですが。

    私は離婚はしたくありませんが
    譲歩したとして、末子が働くまでは拒否したいです。
    もし、裁判になって、離婚が認められてしまわないか
    心配です。

    先日、夫の代理人弁護士より、私と話し合いたいと
    手紙が届きました。
    話し合いに応じない場合は、夫は提訴すると言っているとも
    書かれていました。

    話し合いに出向き
    私は自分の離婚拒否の気持ちを伝えるつもりですが
    弁護士は夫が出した条件などを伝え
    離婚の方向へもっていく・・・感じなのでしょうか。
    今後この件については、弁護士とのやりとりになるようです。

    私も無料相談などで、数回弁護士さんに相談しているのですが
    今回の件も、事前に何かアドバイスを受けに行っておいた方が
    いいのか迷っています。

    こちらでも、何かアドバイスいただければと
    投稿させていただきました。
    よろしくお願い致します。



    相馬 宏行弁護士
    回答

    事前に弁護士に相談されてもいいとは思いますが,相手方の代理人弁護士から,相手方が考えている条件などの具体的な話を聞き,返事は保留にしておいた上で,法律相談を受けられてもいいのではないでしょうか。

    もちろん,相手方代理人は,相手方の意向を受けて動きますので,離婚を成立させる方向で話をしてくるでしょうが,ご相談者様は,自分の意思や希望を率直に伝えられたらいいと思います。その結果,実際に訴訟を提起されることはあり得るでしょうが,双方の意向が合致していない以上,それはやむを得ないものと考えて,対応していくしかないでしょう。

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  • 交通事故裁判

    主人が置き引き(初犯)をしてしまい、執行猶予中にかかわらず、3ヶ月目に他人の自転車に乗ってしまいました。
    すぐさま、警察に捕まり、執行猶予ということもあり2日間、警察にいました。

    自転車は、すぐ持ち主の元に戻りました被害総額は、5000円とのことでした。
    前回の判決で、私も再犯のないように、みておくように言われていましたが、主人の仕事が順調でないため、
    共働きで、あまり見れていなかったのが、現状です。

    裁判官の方に、執行猶予期間中に事故でも何かあれば、実刑になるので、このようなことがないようにと、言われていたため、
    口では、何度か、夫婦会話の中で、気をつけないとっと言う話が出ていた程度でした。

    先日、主人が検察に行き、今度は私が検察に呼ばれています。

    主人は実刑になってしまうのでしょうか・・・
    置き引きでの判決は執行猶予3年、懲役1年6ヶ月程度だったと思います。

    裁判を受けた時より、生活 状況は少し悪くなっていて、他の会社にいけるよう面接をよく受けに言っていたのですが
    自転車を盗んでしまった時に警察官の方が生活状況の話の中で、執行猶予中だけど、
    無職より、会社に行っているほうが、心象がいいと、面接は続けて、行った方がいいと、アドバイスをもらい、
    就職先が見つかりました。

    ただ、どうしても、執行猶予の中での再逮捕で、主人が懲役になってしまうと、折角受かった職場はもちろんですが、家計も崩壊してしまい、とても、不安です。

    私に出来ることはあるでしょうか・・・
    やはり、懲役になってしまうのでしょうか・・・

    相馬 宏行弁護士
    回答

    執行猶予中に、前と同じ窃盗罪を犯したということで、検察官や裁判官に厳しい判断を下される可能性があることは否定できませんが、他方、今回の被害額が大きくはなく、被害品である自転車が被害者の元に戻っているとのことですので、公判請求まではされない可能性や、されても再度の執行猶予がつく可能性もあります。
    ところで、自転車は被害者の元に戻っているとのことですが、それ以上に被害者の方への慰謝の措置は講じられているのでしょうか。この点も結論を左右し得る事情になると考えます。

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  • 不倫慰謝料

    私 21歳。専業主婦で四歳と一歳の子供がいます。
    結婚四年目です。

    主人に不倫され、不倫相手に慰謝料請求し示談することになりました。
    示談金は120万円です。
    現在は子供もおり、私が専業主婦のため離婚していません。
    しかし、近い将来離婚することになると思います。
    主人から取れる慰謝料はいくらぐらいなのでしょうか?

    ちなみに不倫については

    ・主人 28歳 年収は300万程度
    ・不倫相手 23歳 年収は200万円前後
    ・同じ職場の同僚で既婚者であることは知っていた
    ・不倫交際は一年半
    ・肉体関係は数十回

    不倫がばれて別れたといっていたのに水面下で継続していました。
    (この間に内容証明を送付して慰謝料請求しました。)

    私は、不倫関係が始まった時からうすうす感づいており
    第二子妊娠中だったのですが、精神的に不安定になり切迫早産になりました。
    また、妊娠中・出産後もDVがありました。
    不倫相手のことで疑っていた私と主人で喧嘩になり一年前半年間別居したこともあります。

    現在は、主人とは離婚前提で別居しており
    私は精神的に参ってしまい心療内科に通院しています。

    これらのことを踏まえて慰謝料はいくらくらいもらえるのでしょうか?
    また、離婚前に離婚しないことを前提に不倫相手から慰謝料をいただきました。
    離婚する際、主人から頂く慰謝料に影響はありますか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    不貞行為(不倫)について,配偶者に支払が命じられる慰謝料の額に関しては,具体的事情のみならず,判断する裁判官によっても差が生じるところですが,100万円~300万円の範囲に収まることが多く,150万円~200万円あたりの判断が特に多いように思われます(私見ですが)。
    ただし,既に不貞行為の相手方女性から支払われている分は,原則として差し引かれることになります。
    もちろん,DVなどの別事情も主張されるべきだと思います。

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  • 裁判離婚

    姉の夫の保護命令の陳述書や答弁書の内容は、離婚訴訟の時に、
    証拠となるのでしょうか?
    嘘の証言がかなりあります。


    また、証拠となるのは、裁判官の判決だけでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    訴訟において,お姉様の夫が保護命令での陳述書や答弁書の内容と矛盾することを主張しているといった状況であれば,陳述書等を証拠として出す価値はあります。

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  • 相続 権利

    先日離婚し、1人の息子がいるシングルマザーです。
    離婚後の姓は私の旧姓に戻さず、子供のことも考え婚姻時の苗字を名乗ることにしたのですが、私の父親がそのことに対し不服なようで困っています。
    というのも私は姉と二人姉妹のため、二人とも嫁いでしまった段階で旧姓『鈴木(仮名)』の苗字が途絶えるわけですが、以前から鈴木の名前を残してくれる跡取りが欲しいと思っていた父親が、私の息子(父からすると孫)に鈴木の跡取りになってもらいたいと言って来ました。
    その為、今すぐにではなくていいから何年後かにやっぱり鈴木の苗字に変えて、自分と養子縁組をして欲しいと。
    しかしこれからまだ私も再婚の可能性があるかもしれませんし、例え未婚のままでも旧姓に戻すことは考えていませんし、ましてや私が病気や事故で亡くなったならともかく、元気に生存している状態で息子を父親と養子縁組させるなんて以ての外という感じで、父の無理難題の要望に辟易しています…
    しかし父は鈴木の姓を残すことに固執していて『苗字を変えないと財産分与にも支障があるかも』と脅かすような発言もしてきます。
    まだ離婚してから間もないため、私も精神的に不安定で今は静かに暮らしていたい一心なのですが、本当に父の言うように苗字が違うと財産分与に何か不利なことはあるのでしょうか?
    父は私の息子にも財産を残したいと言っていますが、苗字が違うことで息子がもらえなくなるのではと漠然とした不安もあるようです。
    実家の財産は金銭の他に父名義の土地なども含まれていますが、こんな父親を納得させる何かいい案はないでしょうか?
    先生方のお知恵をお貸しください。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    氏(苗字)を変えても変えなくても,お父様の遺産につき,あなたが法定相続人の1人であることには変わりありません。他方,あなたがご健在である間は,お子さんは法定相続人とはなりません。お父様が孫に遺産を分け与えたいという場合は,「遺贈」などの形をとることになります。
    ただ,上記のとおり,少なくともあなたが法定相続人であることに変わりはないといっても,懸念されるのは,お父様が,あなた(及びお子さん)には一切遺産を分け与えない(他の相続人に全て相続させる)という内容の遺言書を作成されるということです。

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  • 贈与

    現在、結婚前の預金通帳無く、
    結婚後に引っ越して、
    新たに口座を作り、それに親からの贈与も
    一緒にして、数年後に預金しました。
    その内訳は、自分の結婚前の預金と
    親からの贈与のみです。
    なので特有財産なのですが、
    どのように証明出来るのでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    結婚前からの預金は,結婚してから数年後に新しい預金口座に預け入れられるまで,どのようにされていたのでしょうか。もし新しい口座に預け入れる直前まで,結婚前からの口座にお金を入れていたのであれば,同口座からの出金時期を示す入出金履歴などが証拠となり得ると考えられます。
    通帳がなくても,金融機関に時期を特定した上で申請すれば,履歴などを取得することができるはずです。

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  • 殺人・殺人未遂

    息子が5月8日に殺人予備容疑で逮捕されました
    内容は知人の男性を殺害する目的で果物ナイフを1本所持
    した疑い・本人から今から男性を刺しに行くと警察に電話をして
    署員に発見され逮捕となっています
    知人男性は嫁の男関係のようで。今はまだ勾留されています
    実刑になるのでしょうか?
    宜しくお願いします

    相馬 宏行弁護士
    回答

    前科がなく,動機(経緯)に酌むべき事情があるということであれば,実刑にならない可能性は十分あると考えます。
    ただ,釈放された後のことをしっかりと考えておく必要があるでしょう。同じようなことを繰り返せば,それこそ実刑は避けられませんので・・・。

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  • 別居

    裁判になると別居3年から5年程度で離婚が認められる可能性が高くなるようですが、小さな子供がいた場合はどうなりますか?それはあまり関係ないんでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    既に別居期間が3年ないし5年に及んでいることが前提で,その間の(一方配偶者による)お子さんの養育状況に特段問題がないということであれば,離婚の成否への影響は小さいと考えられます。

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  • 婚姻費用

    いつもお世話になっております。ただ今、婚姻費用分担請求の申立の書類を記入しており、「申立書」、「照会回答書」、「事情説明書」、「連絡先等の届出書」の計4種類の書類上部に平成○年(家○)第○号とありますが、(家○)第○号の部分は、自分で適当な通し番号などを記入すればいいのでしょうか?例:(家1)第1-1号、(家2)第1-2号等、もしくは、適当な同じ番号を記入すればいいのでしょうか?例:(家1)第1-1号、(家1)第1-1号等、それとも記入せずに提出すればよろしいのでしょうか?家庭裁判所へ出向けば教えてくれることかと思うのですが、仕事の都合で提出したい日迄に出向くことができそうになく、ネットでも検索致しましたが、不明であった為、本サイトにて質問させて頂きました。無知な自身へお力をお貸し下さい。②また、陳述書についてですが、上記書類に同封せず、第一回目の調停前までに調停陳述書を家裁へ送付しても大丈夫ですか?③上記4つの書類以外必要かと思われる不足書類はございすか?ご回答賜りますようどうぞよろしくお願い致します。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    「平成○年(家○)第○号」は事件番号であり,裁判所がつけるものですので,未記入のままで結構です。

    ご質問に挙げられている,ご自身で作成される書類以外では,戸籍謄本とご自身の収入資料(直近の源泉徴収票や給与明細)などを提出する必要があります。

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  • 訴状

    友人が裁判を起こされて訴状の中に甲号証と書かれた資料がありました。
    これは相手が出してきた証拠の事でしょうか?
    また数枚この甲号証と書かれた資料が入っていましたが、これは証拠として出してきたものですか?
    乙号証と言うのがあるらしいのですが、裁判が進んでいくと、この甲号証の検証をして行くのですか?
    その際その甲号証について認めなけらば、対抗して次から次へと甲号証が出てくるのですか?
    今甲号証6位あって、それを認めなかったら2回目の裁判の時に続きで7から10出てくるとか、その次に11から18出てくるとかするのでしょうか?

    1回に全部出さずに小出しにするのが普通ですか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    原則として,原告側が出す証拠は甲号証,被告側が出す証拠は乙号証とされ,提出順に番号を付していくことになります。
    どの段階でどのような証拠を出すかは,ケースバイケースですが,一度に全ての証拠を出さずに,相手方の主張内容などに応じて,順次出していくこともあります。

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  • 審判離婚

    今、調停中です。私は離婚を希望し旦那からは円満調停を申し立てられました。旦那は離婚につ応じる条件としては二人の子の親権をとりたいと言ってます。子供は4人いて一番上があたしの連れ子でその下に3さい、2さい、9ヶ月のこがいます。旦那は3さいと2さいの子の親権をほしいといってますが私はすべての子の親権をとりたいと思っています。子供は現在私と一緒に生活してます。旦那は私の仕事の収入が少ないので子供を育てきれないといい親権は渡せないといってます。同じく監護者の指定の申し立てならびに子の引き渡しの審判を旦那から申し立てられ、調査官調査がはいります。裁判所はどのような判断をするのですかね?あたしが子全員の親権はとれますか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    裁判所がどのような判断をするかについては何とも申し上げられませんが,調査官や裁判官が,旦那さんの嘘を容易に信じるということはないはずです。
    また,絶対とは言えませんが,親権者の指定にあたり,兄弟は分けるべきではないという考え方が有力ですので,旦那さんが主張する結論(3歳と2歳のお子さんだけ旦那さんを親権者に指定する)になる可能性は低いと思われます。

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  • 調停離婚

    何度もすみません。
    妻に生活費を手渡しをしていたのに妻はもらってない。お金は親から仕送りをしてもらってたと嘘をつきます。事実を立証する為にはどうすればいいですか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    率直に申し上げて,生活費を手渡ししていた事実そのものを立証するのは極めて困難です。
    あなたが生活費を渡していた事実に関しては,その原資の出所,例えばあなたの預金口座の出金履歴などを示して,その出金分を奥さんに渡していたと主張することが考えられますが,他のことに使ったりした可能性を排除できないため,あまり証拠価値はないと思われます。
    ところで,奥さんのご実家は遠方なのでしょうか。もしそうであれば,わざわざ奥さんの親が直接お金を渡しにくる可能性は低いと思われますので,本当に仕送りを受けていたというのであれば,振込の記録を示すように求めるということも考えられます。

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  • 不倫慰謝料

    今年3月末に主人が残業と偽り同じ部署の女性と頻繁にメールをやりとりし二人で度々会っていたことがわかりました。
    相手にも電話で確認しましたがあくまでも友人関係、お互い好きだと言ったけどそれは友達として。もう連絡はとらない連絡先は消す。と約束してもらいました。それ以前よりお金のことなど夫婦間でもめており私も離婚したいと言ってはいたのですが、主人よりその相手のことは原因ではなく私への気持ちが一切なくなった。暴言にも耐えられなかった。夫婦間の性格の不一致が原因で離婚したい家も出ていきたいと言われました。私は幼いこどももいることだし再構築したい、直すべき所は直してやり直したいと主人には何度も謝りましたが断られました。養育費、慰謝料は出来るだけ払うから一度とにかく離れて欲しい一人になって考えたいと言われ、公正証書を作ることになり、離婚にむけて少しづつ動いていました。まだ原案が届いた所で証書は正式に作成はしていません。ところが、また相手女性と連絡をとり二人で会っていたことがわかりました。相手の女性に連絡し主人が認めたことを言うと認め、私が精神的苦痛で慰謝料請求したいと言うとお金がないので30万円しかないが払う。それでこの件は清算したいと言われました。改めて友人。不貞はない、でも約束破ったので。と言われました。主人もそういう関係ではない。離婚後も相手とは関わらないと言い私にも優しく離婚までは仲良くいたいと言われ普通にしていました。性交渉もありました。しかし会った日にお揃いのプレゼントを購入していたことが後々わかり主人に聞くと相手にあげた、付き合ってはいないが好意があると認めました。つい主人に出て行ってと言ってしまいそのまま出て行きました。離婚成立まではこどももいるのでわきまえてほしい、相手の家に行くのか尋ねると、わかった。行かないと言いました。しかし翌日連絡がつかなくなりどこにいるのかと聞くと相手の家にいる。と言われました。話が違うので私は離婚しませんと伝えました。翌日も相手の家にいました。この証拠はあります。主人は私に認めた日以外は会社に寝泊まりしていると言っていました。不倫関係でもない、慰謝料も減らして改めて公正証書を作り早く離婚したいと言われました。
    長くなりましたがこういった経緯で私が相手の女性へ慰謝料請求をすることは出来ますか?何か私の方が不利になることはありますか?私の気持ちは一刻も早く離婚したいのですがこどものことを考えるとどうすべきか悩みます。体重も10キロ減り体調も崩してしまいました。情けないです。
    二人にはきちんとけじめはとってもらいたいという気持ちはあります。
    ご回答どうぞよろしくお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    通常,相手の女性に対しては,不貞行為(ご主人との肉体関係)がなければ,慰謝料請求が認められません。
    女性・ご主人が不貞行為を否定しており,証拠もないという状況であれば,女性への慰謝料請求は難しいと言わざるを得ません。

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  • 自己破産

    自己破産申し立てを考えています。財産はありませんが退職金で管財人がつきそうです。退職予定はありませんので管財人がついても分配できるものがありません。この場合はどのようになりますか。そして婚約中です。入籍した場合相手に支払など迷惑がかかることや免責がおりないことがありますか。入籍の時期はいつがよいですか。よろしくお願いします

    相馬 宏行弁護士
    回答

    所有されている自家用車が,国産の普通乗用自動車であれば,製造後7年が経過していれば,破産手続上は原則として無価値という取扱いになります(軽自動車の場合は5年)。この場合は,査定書を出す必要もなく,自動車を保有し続けることができます。
    逆に,上記の期間が経過していない場合は,査定書を出す必要があります。管財事件になることを前提とすれば,査定額が20万円以下の場合や,20万円以上でも,他の財産(現金や預貯金など)とあわせて99万円以下であれば,「自由財産」として所有し続けられる可能性が高いです。また,特に価値が低い場合には,上記の退職金の場合と同様,価値相当額を債権者に配分することで,管財事件にはならない可能性もあります(裁判所によって運用が異なるので,一概には言えませんが・・・)。

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  • 不倫慰謝料

    夫が不倫して数年経ちます。子供が小さいこともあり離婚は拒否しています。数年後は離婚したくないのですが、本当は子供が成人まで待ってもらいたいのですが…夫はもう限界だそうです。そこでお聞きしたいことは私が納得する額でないと(もちろん年収ないです) 正直離婚したくありません。不倫女性からの慰謝料も請求するつもりもありません。でも夫は自分のお金なのでどうするか決めたいそうですが 納得いかなければ調停 裁判と言ってます。もし調停で決まらなければ裁判になり裁判員の方に額を決められてしまうというのが現状でしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    お金というのは慰謝料のことでしょうか。
    直接の協議や調停で慰謝料額について合意できなければ,訴訟(裁判)において,裁判官に金額を判断してもらわざるを得ないことになります。
    なお,念のために申し上げておくと,「裁判員」というのは,職業裁判官ではなく,市民の中から選ばれ,重大な刑事裁判に携わる方々のことであり,現状では民事裁判に関与するものではありません。

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  • 不倫慰謝料

    既婚者との不倫関係を約5年前から続いています。
    最初から、彼には妻子ある身と知った上での付き合いでした。
    奥さんには1度ばれて、謝罪と2度と会わないと口約束をしたものの、それ以降も関係が続いていました。

    お互いが再婚ということもあり、子供もまだ小さかったので離婚はできないと彼からは言われておりましたが、私との子供は欲しいと。
    そして妊娠し、未婚のまま出産しました。
    もちろん産んでほしいと言われ、私の親にも挨拶にきました。
    認知もすると親に約束したのですが、現在までまだ認知してもらっていません。

    そして、奥さんが彼の携帯電話を見て私との関係がまだ続いていること、子供の存在もばれました。
    そして弁護士をつけて500万円の慰謝料請求がきました。

    私は彼から生活費さえももらっていませんが、子供のためにせめてもの貯金をしておいてくれとは言っています。
    そして私自身は現在、生活保護をうけています。

    持病もあるので子供もまだ一歳で働こうにも、フルタイムでの勤務が難しくしばらくは生活保護をうちきることもできません。

    弁護士からの書類には一週間以内に振り込むか連絡をくださいとのことでした。
    もちろん払えない金額なので、払いたくても生活保護を廃止してから、月に一万円ずつくらいで返済していきたいと思っているのてすが…
    このまま、連絡をしないと裁判になりますよね?

    その場合、生活保護を廃止できるときになってから払うということもできるのでしょうか?

    ちなみに、彼は奥さんに対して離婚したいと言ったようですが、絶対離婚はしない。とのことです。

    強制認知というのは裁判をおこさないとできないものでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    任意に認知してもらえない場合の手続については,まず調停を申し立てることになります。この調停において,お子さんが男性の実の子であるとの合意が成立し,かつ裁判所が事実を調査して合意が相当であると認められれば,「合意に相当する審判」というものが下され,認知が認められるということになります。
    他方,調停において,合意が成立しない場合には,調停不成立となり,原則として,その段階ではじめて,認知の訴え(裁判)を起こすことができるようになります。

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  • 裁判離婚

    離婚訴訟を起こすのですが、代理人をつけている場合、本人が出席するのは何回くらいですか?
    原告側は最初の期日は代理人だけではダメなのでしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    ケースバイケースではありますが,判決での終結を想定した場合,少なくとも当事者尋問が行われる期日は出席することになります。
    あとは,和解の協議が想定される期日にも出席する必要があるでしょう。
    もちろん,代理人がいても,毎回出席することも可能ですが・・・。
    一般的には,最初の期日については,必ずしもご本人が出席する必要はないと思われます。

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  • 婚姻費用

    私は妻に3人の子供を連れ去られ、同意のない別居中です。
    現在、婚姻費用分担金を求められてます。
    下記状況において、審判で下されそうな婚姻費用分担金を教えて頂けないでしょうか
    よろしくお願いいたします。

    ■家族状況など
    子ども3人の年齢:10歳、7歳、4歳
    居住状況:妻側に居住

    ■私側の収支状況
    年収:約700万円
    支出:約96万円(住宅ローン、年額)
       約23万円(家族の生命保険など、年額)
       約10万円(妻の携帯料金、年額)

    ■妻の収支状況
    年収:約192万円
    支出:約56万円(学費・保育費などの年額)

    相馬 宏行弁護士
    回答

    算定表に基づく金額は,既にご回答があるとおりですが,裁判官によっては,その金額から,あなたがお支払になっている奥さんの携帯電話料金や,あなた以外の家族が契約者・被保険者となっている生命保険(学資保険)に係る保険料の一部に相当する金額が差し引かれる可能性があります。

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  • 審判離婚

    現在妻と別居中で妻に離婚調停を申し立てられています。子供が三人いて三人とも離婚に反対で僕もまた妻を愛しているので離婚するつもりはありません。離婚調停が不成立に終わった後審判になると聞きました。審判では申し立てた方が有利になるって聴きましたか本当でしょうか?

    相馬 宏行弁護士
    回答

    調停が不成立に終わった場合,奥様が離婚を求める裁判を起こすという流れになるであろうことは,既に他の先生方が回答されているとおりです。どちらが(先に)裁判を起こしたかという点で,裁判の有利・不利が決まるわけではありません。
    ところで,前の投稿も見させていただいたところ,奥様が浮気(不貞行為)に及んでいることが疑われるのですね。もしその事実を証明することができる状況になれば,奥様からの離婚請求は,「有責配偶者」からの請求ということで,裁判所が認めない可能性が十分にあります。

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  • 不倫

    以前も離婚のことで相談させていただきました。
    妊娠中のゴタゴタ中に夫が風俗に通っていたことが、友人の目撃、それを聞いてから夫の私物からラブホのライターを見つけ、夫の携帯からラブホの部屋の画像、画像からラブホの部屋、場所も特定しました。
    もう一度頑張るからと言ったにも関わらず裏切られました。
    風俗は浮気や不倫にはあたらないと聞きましたが、私にしてみれば浮気です。
    どんなにお金を払っても他の女に触られ、夫も触りなど想像しただけで吐き気がします。
    将来の為にお金や家、転職の話をする中で、お互いの意見がすれ違い両親を挟んでの話し合いの中で妊娠中の私に子供を下ろせ!と言われ心身共に具合が悪く、そんな中半月ほど、何も言わず帰宅しなくなり、その間に風俗に行ってたみたいです。
    友人が目撃したのは2月で私が妊娠中なのを気遣って今月話して来てくれました。
    もう離婚の決心がついているので、以前のように勢いで走りたくありません。
    落ち着いて進めたいのでお願いします。

    風俗に行ってたのを聞き出したいのですがしらばっくれた場合証拠には何が必要ですか?

    風俗位許せと義両親は言いかねませんが私自身子供にも影響はありますし、今私の実家で夫と暮らしているので出ていかない場合私が出ていこうと考えていますが、それもありですか?その場合アパートなど借りれますか?

    妊娠中から暴言が怖く話すのが嫌で夫を避けていたことは問題になりますか?

    すみませんが宜しくお願いします。

    相馬 宏行弁護士
    回答

    旦那さんが風俗に通っていたことは,元々はご友人が目撃して教えてくださったということですが,どのような場面を目撃されたのでしょうか。目撃した場面や,ご友人とご相談者様及び旦那さんとの関係などにもよりますが,そのご友人の証言も証拠になり得るでしょう。

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