池長 宏真 弁護士
依頼を受け、すぐに検察官に、弁護人に就任したことに加え、被害者とのコンタクトをとりたいと伝えたところ、被害者も弁護士を頼んだようですと言われました。そのため、相手方の弁護士の情報を確認し、早速示談交渉を行いました。示談交渉は若干難航しましたが、最終的に被害者の方が納得してくださり、示談をすることができました。1人目の方と示談ができましたが、2人目がいるという話だったため、ご依頼者様は再度逮捕されてしまいました。しかし、ここで、被害者も同じ職場であったということから、1人目と示談が成立していることから、勾留がなされない可能性があるのではないかと考えました。そこで検察官には勾留請求をしないよう求める意見書を記載し、裁判所には勾留決定を行わないように求める意見書を提出しました。検察官は勾留請求しましたが、裁判所が弁護人の意見を踏まえ、勾留決定を行わないという形になり、ご依頼者様は釈放されることになりました。並行して2人目の方にコンタクトをとっていました。2人目の方については、たまたますぐに示談してもらえることになりました。そのため、最終的に不起訴となりました。しかし、さらに別件が存在し、次は在宅事件となりました。当該事件では未成年の方が被害者だったため親御様との交渉となりました。一旦は話も聞かない様なそぶりでしたが、被害者の親御様が弁護士に相談したところ、示談交渉に応じてもらえるとのことになりました。被害者ご本人のご意思も確認したうえで、最終的に示談にも応じてもらえたため、事件は終了しました。
複数の盗撮を行っていたが、いずれの被害者とも示談ができたため不起訴となった事例の
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