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公正証書遺言について遺言無効確認請求訴訟を提起し、勝訴的和解をした事例
相談前の状況
本件の被相続人(遺言者)は、依頼者の祖父でした。
相続人は、被相続人の孫(2名、うち1名が依頼者)、被相続人の長女の3名でした。
被相続人は、生前長女に全財産を相続させるとの公正証書遺言を作成しておりましたが、遺言作成当時、入院中であり、要介護5:意思疎通ができないという状態でした。
また、被相続人は、遺言作成から約1月後に成年後見の申立がなされておりました。
以上の状況で、遺言の効力に疑問をもった依頼者から弊所に対応を依頼されました。
解決への流れ
依頼者から事情を確認後、弊所は、まず遺言能力等に関する事前調査に着手しました。
依頼者の説明では、被相続人は意思疎通ができない状態とのことでしたが、この点を裏付ける客観的な資料をどこまで収集できるかで、遺言能力の有無についての見通しが変わってくることから、事前調査非常に重要になります。
事前調査では、
①要介護認定資料
②カルテ等の医療記録一式
③成年後見事件の記録
を取り寄せて内容を検証し、遺言無効主張が成り立つと判断し、遺言無効確認請求訴訟を提起しました。
訴訟提起後、当事者の主張立証が概ね出そろった時点で、裁判官から和解の打診があり、数回の和解期日を経て、和解が成立しました。
和解内容の詳細は差し控えますが、遺言が有効であることを前提とした遺留分を大幅に上回る内容の和解であり、勝訴的な和解を言えます。
小池 智康 弁護士からのコメント
本件は判断能力が相当に低下した被相続人に関して遺言公正証書が作成されており、非常に問題の多い事案でした。
もっとも、世間一般では公正証書遺言はなかなか無効にならないとの意見が一般的であるため、依頼者も相談当初は、なかなか遺言無効確認請求訴訟に踏み切ることができませんでした。
そこで、事前調査で見通しを立てて最終判断をすることとして、案件に着手したところ、予想以上に被相続人の状態が悪いことがカルテ等の資料により明らかになったため、遺言無効確認請求訴訟に踏み切ったという経緯がありました。
遺言無効確認請求訴訟については、事前調査を綿密におこない事案の見通しを付けることが非常に重要になると思われます。
なお、本件の詳細は以下の事例紹介をご参照ください。
https://www.souzoku-koshigaya.net/jirei/jirei5/post_175.html
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