- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 財産目録・調査
弁護士の事前調査により3000万円の遺産を発見し、遺言により遺産の包括遺贈を受けた者に対して遺留分減殺請求及び交渉により遺留分問題を早期に解決した事例
相談前の状況
《事案の概要》
1.相続関係
相談者は被相続人の養子でした。相談者の父は、相談者の母が亡くなった後、被相続人と再婚し、その後、被相続人と相談者が養子縁組をしたという経緯があります。
被相続人には実子はなく、相談者以外に養子もおりませんでした。
2.遺産の内容
被相続人の遺産は、最終的に同居していた相談者の兄が管理しており、相談者は詳細を把握していませんでした。
3.遺言の有無
被相続人により、全ての財産を相談者の兄に相続させるとの公正証書遺言が作成されていました。
4.交渉状況
相談者から兄に対して、遺産の内容を開示するように求めても、兄は開示の必要はないと言って激高してしまい、話し合いができない状況でした。
以上のような状況で、相談者から弊所にご相談がありました。
解決への流れ
弊所では、相談者から事実関係を聴取し、以下のとおり、問題点を整理しました。
1.事案の問題点
①相談者は交渉の前提となる遺産の正確な状況をもっていないこと
②被相続人の財産を兄が管理していた経緯からすると、被相続人の生前に財産の一部が贈与等により移転している可能性があること
③当事者間の感情的な対立が強くいため、当事者間での話し合いは困難であること
以上の問題点を整理してご説明したところ、本件を弊所が受任することとなりました。
2.遺産の調査結果
受任後、弊所が遺産の調査を行い、預貯金及び不動産の調査を行いその評価額を確定しました。
また、生前の預貯金の管理状況についても、預貯金の取引明細を取り寄せて確認したところ、3000万円の使途不明な送金が判明しました。この送金に関しては、送金伝票を取り寄せて、相談者の兄が代表取締役である会社に対する送金であることを確認しました。
3.代理人による交渉状況
遺産調査開始完了後、弊所から兄に対して受任通知書を送付し、遺産の開示及び3000万円の送金の趣旨について説明を求めました。
兄からは、細かな反論はありましたが、最終的には3000万円は自分が代表取締役を務める会社への貸付であることを認め、この貸付金を遺産に含めて遺留分を計算することに合意しました。
兄は、相談者の遺留分相当額を金銭で支払うことを受け入れたことから、弊所で和解契約書を作成し、代理人が兄と取り交わし作業を行いました。
なお、本件では、遺留分相当額の支払いにより、兄は更正の請求、相談者は期限後申告を行うことになったため、両名とも当初の相続税申告を代理した税理士に手続を依頼して相続税の処理を行いました。
小池 智康 弁護士からのコメント
本件は、相続関係及び遺産の内容ともにシンプルな事案でしたが、貸付金3000万円の存在が特徴的な事案でした。
慎重を期して預貯金の取引明細を取り寄せたことで貸付金3000万円の存在が判明したことからも、丁寧な遺産調査の重要性を再確認した事案と言えます。
代理人の交渉開始後は、比較的スムーズに交渉が進みましたが、代理人同士の交渉とことなり、本件では兄本人が対応していたことから、当方の説明が法的に正しい処理であることを理解してもらうために労力がかかりました。交渉の相手方が本人である場合、そもそもの法的な知識を欠く場合があるため、交渉を継続しても解決につながらない場合があります。そのため、本人が交渉相手の場合、交渉継続か裁判手続へ移行するかの見極めも重要になります。
本件は相手方である兄が会社経営者であること等から、交渉事に慣れており、調停・訴訟に移行することなく、交渉段階で迅速に解決ができました。
本件のより詳細な解決事例は、弊所HPの事例紹介をご確認ください。
https://www.souzoku-koshigaya.net/jirei/jirei5/post_176.html
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