遺産相続の解決事例

相続人のいない親族(特別縁故者)

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 結婚しておらず、子供もいない親族が亡くなりました。
生前は私がいろいろと面倒を見たりしていたのですが、私には相続権がないことがわかりました。
残された家は私の生家でもあるので、国のものになってしまうのはとても辛いのですが、何か手段はないでしょうか。

解決への流れ 弁護士に依頼して相続財産清算人の選任と特別縁故者の申立を行ってもらいました。
裁判所が特別縁故者と認めてくれ、生家を引き継ぐことができました。

木村 憲司 弁護士 木村 憲司 弁護士からのコメント 特別縁故者の主張をするにはまず相続財産清算人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。この手続きは少々複雑です。
また、特別縁故者と認められるための裁判所の判断基準は厳しいものがあります。弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

木村 憲司 弁護士は
現在相談受付中です
木村 憲司 弁護士
営業時間
09:00 17:00
050-5283-0977
木村 憲司 弁護士 を詳しく見る