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母親違いの兄弟との相続

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 父親が亡くなりましたが、父親には前妻がおり、前妻との間の子どもがいたことが分かりました。今の自宅は父親名義で、前妻の子どもも相続人になってしまうと聞きました。
前妻の子どもとは会ったこともなく、連絡先も分かりません。

解決への流れ 弁護士の職権で戸籍等を調査し、前妻の子どもの連絡先を突き止めてもらいました。
続けて前妻の子どもと協議をしてもらい、自宅の相続分をこちらに譲渡してもらうことができました。

木村 憲司 弁護士 木村 憲司 弁護士からのコメント 相続の際に、思いもよらない問題が発覚することは珍しくありません。
弁護士の権限で戸籍等の調査は行えますし、会ったこともない兄弟との交渉も弁護士に委任することができます。
時間や費用の面から、なるべく協議で解決するよう努めております。

木村 憲司 弁護士
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