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埼玉県 5
おかもと たくお

岡本 卓大 弁護士 プロフィール

所属事務所: アレテー法律事務所
所在地: 埼玉県 川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階 SHARE UP KAWAGOE
川越駅徒歩3分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
岡本 卓大弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    調停で決まった婚姻費用費用について。

    婚姻費用が月額17万に決まりました。

    かりに5月末にカードを解約したら、4月のカード利用料が繁栄された金額が5月分計算されます。

    5月のカード利用料は6月に繁栄され、6月分が6月末に払われます。たとえば5月に5000円使ったとします。165000円が6月末に支払われます。

    カード解約後の6月はカードは使っていないのだから、6月の婚姻費用17万円も6月末に払わないと帳尻が合わないと思うのです。

    私の考えは間違えてますでしょうか。

    【質問1】
    決定した婚姻費用についての齟齬

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談を拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、ご相談者様の「6月はカードを使っていないのだから、6月末には17万円満額が支払われないと帳尻が合わない」というお考えは、完全に正しいです。

    クレジットカードの「利用」から「婚姻費用への反映(差し引き)」までに1ヶ月のタイムラグがあるため混乱しがちですが、時系列で整理すると以下のようになります。

    5月中: カードを5,000円分利用 → 5月末にカード解約

    6月末の振込: 6月分の婚姻費用から、「5月に使った5,000円分」が差し引かれ、16万5,000円が振り込まれます。(※これは5月利用分の清算です)

    7月末の振込: 6月はカードを一切使っていない(0円)ため、差し引かれるものは何もありません。そのため、7月末には17万円満額が振り込まれます。

    このように、最終的にはご自身が実際に使った金額だけが正しく精算され、使っていない月の分で損をすることはありませんので、どうぞご安心ください。

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  • 児童ポルノ・わいせつ物頒布等

    【相談の背景】
    クリエイターとファンを結ぶ某サイトで、ファンは月額料金を払えばそのクリエイターの創作物を視聴できる、というサービスがあります。サイト自体は一般的に広く周知されていて使用されているごく普通のサイトです。
    ここで生成AIを使ったポルノ画像を(課金ユーザーにのみ)ファイル共有アプリを使用して公開しているクリエイターがいて、私は3年ほど前に課金して見てしまいました。(ダウンロードはせずにファイル共有アプリからの閲覧のみです。)
    生成aiによる架空の人物との記載がありましたがそれが本当かどうかディープフェイクだったかもしれないか分からないです。
    課金して閲覧できていた期間は3年前の一ヶ月間のみでそれ以降見ておらず今現在どんな画像だったのか確認できず思い出せないです。
    ただ、ファイル共有のurlはサイト内のdmに送られてきておりそこから見れた可能性はあります。(送られてきたurlから開いてはいないので実際どうかまでは分からないです)
    少し前までは別の方の支援をしていたのでそのサイトを利用していましたがふと不安になったのでそのサイトのアカウントを削除して使用していたファイル共有アプリも脱会しています。

    【質問1】
    生成ai産だとしても児童ポルノにあたるのか

    【質問2】
    課金をしてファイル共有アプリで閲覧はしていたがダウンロードはしていないが検挙される可能性はあるのか

    【質問3】
    urlだけ共有されていたが単純所持等にあたるのか

    【質問4】
    自首なども検討した方がいいのか

    質問が多くて申し訳ありません

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談を拝見いたしました。非常に不安な日々を過ごされていることとお察しいたしますが、結論から申し上げますと、直ちに検挙されたり自首が必要になったりする可能性は極めて低いと考えられます。以下、各質問に回答いたします。

    【質問1について】
    現在の日本の児童ポルノ禁止法において、実在しない架空の児童(完全なAI生成画像)は、法律上の「児童ポルノ」には該当しないというのが一般的な法的解釈です。ただし、実在する児童の写真をベースにしたディープフェイクである場合は違法となります。また、児童ポルノに当たらなくても、著しくわいせつな画像であれば別の罪(わいせつ物電磁的記録等陳列罪など)に問われる可能性はありますが、これは主に「提供者側」のリスクです。

    【質問2について】
    児童ポルノ禁止法における「単純所持」とは、データを自己の支配下に置くこと(ダウンロード保存など)を指します。ファイル共有アプリ等で「閲覧」したのみであれば、原則として単純所持には当たりません。また、3年前の一ヶ月間のみの利用であり、すでにアカウントやアプリも削除されている状態であれば、警察が過去の閲覧履歴だけを遡って個人の捜査・検挙に動く可能性は実務上極めて低いです。

    【質問3について】
    DM等でURLが共有されていただけで、それをダウンロードして自身のローカル環境やクラウドストレージに保存していないのであれば、データをご自身の支配下に置いたとは言えず、「単純所持」には絶対に該当しません。

    【質問4について】
    自首をする必要性は極めて低い、あるいは不要と考えます。そもそも完全なAI生成画像であれば犯罪自体が成立していませんし、証拠(画像データなど)も残っていない3年前の閲覧行為に対し、警察が自首を受け入れて本格的な捜査を始めることは基本的にありません。

    すでにサイトの退会等、適切な対応を取られていますので、今後はリスクのあるコンテンツに関わらないよう心がければ、これ以上過度に怯える必要はありません。どうぞご安心ください。

    ご参考になれば。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    警察は過去に警察のお世話になったことがある人ならば、犯行がカメラに写っていればすぐに犯人を特定できますか?

    【質問1】
    警察は過去に警察のお世話になったことがある人ならば、犯行がカメラに写っていればすぐに犯人を特定できますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論から申し上げますと、「一瞬で自動的に特定される」とは限りませんが、過去に関与がない人物に比べると、迅速に特定される可能性は高いと言えます。

    理由は主に以下の3点です。

    1. 警察のデータベースの存在
    過去に前科・前歴がある場合、警察には顔写真や身体的特徴、犯行手口などが登録されています。防犯カメラの映像から人相や特徴が分かれば、これらと照合(面割)することで容疑者として浮上しやすくなります。

    2. 捜査員の記憶(見当たり捜査)
    管轄の捜査員は、過去に扱った人物の顔や特徴を記憶していることが多いです。映像を見た警察官が「以前扱った人物だ」と気づき、早期特定に至るケースは珍しくありません。

    3. 事件の重大性と映像の鮮明度
    すべての事件で即座に動くわけではありません。カメラの画質が粗い場合や軽微な事件では時間がかかることもあります。逆に重大事件であれば、最新の画像解析やリレー捜査により速やかに特定されます。

    ■ 今後のアドバイス
    もし何らかの事件に関わってしまい不安を抱えている場合は、警察から連絡が来る前に、自ら進んで警察署へ出頭(自首)することを検討してください。

    自首によって、逮捕を避けられ在宅での捜査になる可能性や、最終的な処分が軽くなる可能性が高まります。今後の具体的な対応に迷う場合は、事前に弁護士へ個別にご相談されることをお勧めいたします。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    先週金曜日の夜電車内で痴漢をしてしまいました。
    相手には気付かれていましたがそのまま駅を出ていかれました。
    ひどく後悔をしています。
    まだなにも起きてはいないのですが、
    後から逮捕されるのではないかと不安になっています。
    出頭をした方が良いのかわかりません。

    【質問1】
    仕事も家族もありますので今後の行動等やったほうがいいことを教えていただけると助かります。
    前歴もあります。

    ざっくりとした質問で申し訳ございません。
    実際後から被害届が出て逮捕される事は多いのでしょ

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事件化されているかどうかわからない段階で、弁護士から警察に「被害届が出ているか」を問い合わせることは、実務上は原則として行いません。

    警察が捜査上の秘密やプライバシーの観点から教えることはまずありませんし、かえって警察に事件を意識させるきっかけ(自首に近い状態)になりかねないというリスクもあるためです。

    あとは、このサイトでのご質問ではなく、個別具体的な事案に応じて、面談する弁護士に直接確認してみてください。

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  • 借金

    【相談の背景】
    友人の彼女さんが元カレにお金貸りて
    貸す条件が「返済にかかる1年間おもちゃ(性奴隷)になること」で昨年12月に貸りてました。
    約半年でお金は一銭も返してなく肉体関係ももってない状態です。
    約半年間経過し上記のため
    昼夜問わず相手から電話が来ており語気が強くなったり相手から返済がないと追い詰めるって脅しまがいなこと言われたりしてるそうでちょっと鬱になってる状況です。

    【質問1】
    ①肉体関係ありきの貸し借りは無効になることが多いとみましたが、そもそも関係を持ってない、一銭も返してない場合これでも無効になるのか。
    (詐欺罪にあたることはないのか)

    【質問2】
    ➁男性側が脅迫罪等に問われることはあるか

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > ①肉体関係ありきの貸し借りは無効になることが多いとみましたが、そもそも関係を持ってない、一銭も返してない場合これでも無効になるのか。
    >
    > (詐欺罪にあたることはないのか)

    「性奴隷になること」を条件とした貸し付け合意は、公序良俗に反するため法的に無効です(民法90条)。実際に肉体関係を持っていないことや、一銭も返していない状態であっても、その合意自体が無効であることに変わりはありません。

    また、この金銭交付は「不法原因給付(民法708条)」に該当する可能性が高く、判例の傾向から見ても、そもそも元カレ側は法的な返還請求(裁判での回収)ができないと考えられます。

    詐欺罪の成否についてですが、最初から「無効を逆手にとって騙し取る意図」が明確にない限り、本件のような状況で詐欺罪が成立する可能性は極めて低いと言えます。

    > 【質問2】
    >
    > ➁男性側が脅迫罪等に問われることはあるか

    相手の「追い詰める」といった発言や過度な取り立ては、脅迫罪や恐喝未遂罪に問われる可能性が十分にあります。

    彼女さんの精神的な負担も大きいようですので、これ以上直接やり取りをせず、発言の録音やLINEの履歴を保存した上で、速やかに警察(生活安全課)や弁護士へご相談されることを強くお勧めします。

    ご参考になれば。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在、子どもの出生届および家族関係の書類手続きについて困っており、今後の具体的な対応手順と、正式に依頼した場合の費用感についてご相談したいです。

    【関係者】

    私:ダニエル(ウクライナ国籍)
    妻:ティカ(タイ国籍)
    実子:アミナ(私とティカの子)

    ティカの子ども:
     ・ジン君(結婚前に出生。タイ国籍。在留資格は1年更新)
     ・ソウ君(元夫と結婚後に出生。日本国籍)
    ティカの元夫:現在も法律上は婚姻関係にあるが、長年別居中

    【状況】
    ティカは、私との子ども(アミナ)を授かる前から、元夫と法律上の婚姻関係にありますが、実際には何年も前から別居しており、現在も同居していません。
    元夫との間には子どもが2人おり、ソウ君は日本国籍、ジン君は結婚前に出生したためタイ国籍で在留資格の更新が必要な状況です。

    本来であれば、元夫と離婚し、私と結婚することで問題は整理できると考えていますが、過去に離婚手続きを進めようとした際、
    離婚によりジン君の在留資格に影響が出る可能性があること
    離婚手続きに必要な書類(タイ大使館関連)が取得できなかったこと
    から、手続きが途中で止まってしまった経緯があります。

    【現在の問題】
    このままでは、私たちの子であるアミナの出生届・関連書類の提出ができない状況であり、早急な対応が必要です。

    【質問1】
    ・この状況における、最も現実的で安全な手続きの流れ(順番・注意点)

    【質問2】
    ・弁護士・行政書士等に正式に依頼した場合のおおよその費用感

    【質問3】
    ・自分たちで対応できる部分と、専門家に任せるべき部分の切り分け

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なかなか難しいご相談です。
    このサイトでご質問されても、適切な回答をできる弁護士は少ないように思います。

    お住まいの都道府県の弁護士会で「外国人法律相談」があるなら、弁護士会で「外国人法律相談」の相談予約をして、直接面談相談していただくのが良いと思います。

    費用については、相談料については弁護士会のホームページに記載されています。
    依頼した場合の費用については、担当の弁護士に聞いていただくのが確実だと思います。

    なお、日本語は話せるでしょうか?
    英語・スペイン語・ハングル語・中国語などについては通訳が確実にいますが、ウクライナ語やタイ語の通訳が手配できるかは、やはり弁護士会で「外国人相談」を予約していただくときに確認してもらうのがよいかと思います。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    高速道路で対向車の雪塊が飛来した物損事故について。当方埼玉在住で、事故当日福島県では凍結等及び積雪のため現地で停車し警察官を呼ぶことができませんでした。また旅行中でした。本日警察へ電話したところ、福島の高速隊で処理するため見聞の為現地まで来てほしいと言われました。雪の塊の接触のため車の損傷自体はほとんど無く、先方の保険会社からも行く必要ないと思いますと言われました。私自身もここ一ヶ月以内に福島へ遠征することが家庭の事情で出来ません。
    アドバイスお願いします。

    【質問1】
    遠方すぎて警察へ行けない場合、どの様な対応になりますでしょうか?僅かな物損事故になり、相手方の保険会社も10:0で対応するとのことです。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遠いので行けませんと警察に連絡すれば十分かと思います。
    人身事故ならともなく、軽微な物損事故で警察もどうしても現地に来いとは言わないように思います。
    あとは、警察の指示に従って対処してください。

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  • 殺人・殺人未遂

    【相談の背景】
    殺人未遂や暴行罪になるのか、質問です。

    少し前、駅構内を歩いていた時のことです。
    階段を降りようとしたところ、前に家族連れが入り込んできて、先に階段を降りようとしました。私の目の前に立って階段を降りようとしたのは小さな子どもでした。しかし、もたもたして、なかなか階段を下りません。

    私は、「早く降りてくれよ」と思いながら距離を詰めました。その時、重い土産物を手に下げて両手で前に持っていたのですが、足が土産物に当たったのか、土産が前方に揺れました。

    子どもにぶつかったのでは、と焦りましたが、当たった感覚もなく、子どもも何も反応をしませんでした。その後は何事もなく、私は子どもと少し距離を空けて階段を降りました。

    今になって、私の行為が殺人未遂や暴行罪などになるのではないか、と不安になっています。
    殺人未遂になるほどの害意はないだろう、と思う反面、下り階段は危険ですし、さっさと先に行って欲しい、と急かすような気持ちはあったかもしれません。

    【質問1】
    その時、手荷物がぶつかっていた場合、殺人未遂や暴行罪になりますか?「早く行って欲しい」と思いながら距離を詰めた時に荷物がぶつかるのは故意の暴行になりますか?

    【質問2】
    上記の場合で荷物がぶつかっていない場合、何罪になりますか?

    【質問3】
    逮捕の可能性はありますか?量刑はどの程度でしょうか。類似の事例はありますか?

    【質問4】
    自首や弁護士相談すべきでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > その時、手荷物がぶつかっていた場合、殺人未遂や暴行罪になりますか?「早く行って欲しい」と思いながら距離を詰めた時に荷物がぶつかるのは故意の暴行になりますか?


    意図的に荷物をぶつけたのでなければ暴行行為がなく暴行罪にもなりません。
    もちろん、殺人未遂にもなりません。
    >
    > 【質問2】
    > 上記の場合で荷物がぶつかっていない場合、何罪になりますか?

    なんらの犯罪も成立しないと思います。
    >
    > 【質問3】
    > 逮捕の可能性はありますか?量刑はどの程度でしょうか。類似の事例はありますか?

    犯罪が成立しないのに逮捕の可能性があるはずがありません。
    量刑も犯罪が成立しないので問題になりません。
    類似の事例を裁判等で見たことはありません。

    >
    > 【質問4】
    > 自首や弁護士相談すべきでしょうか。

    自首の必要はありません。
    弁護士に相談するまでもないでしょう。

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  • 交通事故

    【相談の背景】
    示談解決し加害者側から弁護士事務所の銀行に先日振り込みがありました。
    書類手続きなど行い、本日の午前中に振り込みすると弁護士から言われましたが、未だに入金がありません。

    【質問1】
    現在13時過ぎで未だ入金ありません。15時まで待つべきでしょうか?
    最後の最後に残念です。この弁護士みたいに入金の時間を守れないことはよくあるのでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なにか突発的なことがあって予定通りに振り込みの手続ができないということはあり得るかも知れません。
    端的に、事務所に電話で問い合わせてみてはいかがでしょうか?

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    助けてください。中学生です。

    いくつかドリンクバーの利用について教えてください。

    1つ目が、記憶には余りないですが、もし、私が中学生であるにも関わらず自ら小学生までのドリンクバーを頼んだり、していた場合についてです。

    2つ目が、親に(タッチパネルでの注文型だとして)支持されて小学生までのドリンクバーを追加して飲んでしまっていた場合です。

    3つ目が、親が頼んでいなかったにも関わらず飲んでしまった場合です。親に注文などは任せているので頼んだかどうかよく確認せず飲んでしまった場合です。

    【質問1】
    1つ目のケースの場合、金額が何千円となったりしている訳でもなく、悪意全面でした訳でもなく、中学生ですが(年齢は関係ないですが)可罰的違法性が有ると判断されることや捜査、事情聴取などはあるのでしょうか?

    【質問2】
    2つ目のケースでは、特段の悪意がなく、これも中学生の行為であり親の支持に従ったまでである場合の可罰的違法性の有無や捜査などの可能性などについて教えてください。

    【質問3】
    3つ目のケースでは、親に注文などは任せているので頼んだかどうかよく確認せず飲んでしまった場合、騙す意図が欠けており、過失と言え、詐欺罪の本質的な部分から外れ絶対的に犯罪成立と言えるのでしょうか?

    【質問4】
    もし自分がやってしまったとしたら、とても怖いし店側にも迷惑をかけたと思っているのですが捜査や事情聴取などに発展することに過度な心配は必要ですか?一般論としてそのようになる可能性はどの程度でしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 1つ目のケースの場合、金額が何千円となったりしている訳でもなく、悪意全面でした訳でもなく、中学生ですが(年齢は関係ないですが)可罰的違法性が有ると判断されることや捜査、事情聴取などはあるのでしょうか?


    自分で注文した場合ですね。理屈としては、小学生であると装って店員を騙して注文したのであれば詐欺罪と見ることはできなくはありません。
    もっとも、うっかり注文してしまって店員が気付かなかったのであれば詐欺とまでは言えず、刑事罰を受けるようなことは無いだろうと思います。
    その場で通報された等でなければ、後日、逮捕はもちろん、捜査をされることもまず無いでしょうね。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 2つ目のケースでは、特段の悪意がなく、これも中学生の行為であり親の支持に従ったまでである場合の可罰的違法性の有無や捜査などの可能性などについて教えてください。


    可罰的違法性があるような事案とは思えません。
    捜査などのの可能性は無いと言えます。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 3つ目のケースでは、親に注文などは任せているので頼んだかどうかよく確認せず飲んでしまった場合、騙す意図が欠けており、過失と言え、詐欺罪の本質的な部分から外れ絶対的に犯罪成立と言えるのでしょうか?


    詐欺罪は故意犯です。過失では詐欺罪は成立しません。
    その他の犯罪にもあたりようがないと思います。
    >
    > 【質問4】
    >
    > もし自分がやってしまったとしたら、とても怖いし店側にも迷惑をかけたと思っているのですが捜査や事情聴取などに発展することに過度な心配は必要ですか?一般論としてそのようになる可能性はどの程度でしょうか?

    捜査や事情聴取に発展する可能性はまず無いと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    正犯が不明で、教唆犯だけが逮捕起訴されることはありますか?

    【質問1】
    質問文の通りになります。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    教唆犯は正犯の犯罪行為が前提になります。
    正犯が不明なのに教唆したかどうかを立証するということはおよそ不可能と考えられるので、教唆犯だけが逮捕・起訴されるということは無いのではないかと思います。
    少なくとも、私は、そのようなケースは見たことがありません。

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  • 前科・不起訴

    【相談の背景】
    12歳の時、窃盗で警察のおせわになりました。
    何度か警察で話を聞かれ、児童相談所に身体拘束されていました。(家庭裁判所などへは出向いた記憶はありません。)

    【質問1】
    12歳時の犯行ですが、前科前歴非行歴は、どうなりますか?

    【質問2】
    事件の詳細など警察のデータには一生残りますか?

    【質問3】
    公務員を目指していますが、不利になりますか? 警察官、警察職員を目指す場合。
    それ以外の公務員を目指す場合。

    ご回答よろしくお願いします。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    >
    > 12歳時の犯行ですが、前科前歴非行歴は、どうなりますか?

    14歳に満たない人の犯罪にあたる行為は、刑事責任年齢に達していないので「犯罪」にはなりません。
    前科にはもちろんなっていません。
    前歴にもならないのではないかと思います。
    非行歴には残るのかも知れません。

    >
    > 【質問2】
    >
    > 事件の詳細など警察のデータには一生残りますか?


    そもそも警察は「犯罪」として捜査していないので、事件の詳細なデータが残ることはないでしょう。
    何年何月何日(検挙日)と事件名(罪名)程度は残るかも知れません。
    >
    > 【質問3】
    >
    > 公務員を目指していますが、不利になりますか? 警察官、警察職員を目指す場合。
    >
    > それ以外の公務員を目指す場合。
    >
    >
    > ご回答よろしくお願いします。

    警察官以外の公務員を目指すうえでは特に不利になることはないと思います。
    警察官の場合にどの程度まで過去の前歴・非行歴を見るかまではわかりません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    飲酒運転と無免許運転を警察に認知されたと、思ってます。
    認知されたと思うのが、3週間前で!
    その後何も連絡や!逮捕など!
    ありません。

    【質問1】
    在宅起訴と言うのは、任意の調査とかなしに、勝手に起訴されるのですか?
    不起訴になった場合は、どうなるのですか?
    飲酒運転と無免許運転は現行犯が基本で?後日在宅起訴はあるのでしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    在宅起訴というのは、逮捕・勾留をせずに捜査をして、起訴(公判請求=刑事裁判にかける)することです。
    逮捕・勾留しないだけで捜査はするので、取調への呼び出しがなく勝手に起訴されるということはあり得ません。

    不起訴になった場合も特に連絡はありません。

    飲酒運転、無免許運転は、基本的には現行犯でないと検挙されないかと思います。
    3週間経って警察から呼び出しも無いということなら捜査していないと見るのが自然なように思います。

    仮に、後日、警察から呼び出しがあった場合は、その時点で、お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    昨日の夜、Xの裏垢でスカートの中を撮影している人をフォローしてしまったのですが、フォローして数分後頼んでもないのに盗撮の映像がDMに送られてきました。

    ファイルで送られてきて観覧はしてしまいました。【制服の女の子を撮っていたものでした】

    【質問1】
    勝手に送られたわけですが、自分の行動は何らかの犯罪になりますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが行った行為は、Xをフォローしただけというのようですから、それだけであれば犯罪にはならないと思います。逮捕されることはまずありません。
    送られてきた映像は削除して、フォローも外してください。
    今後は、そういう怪しげなものには、近づかないように気をつけてください。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    13歳の子供が、先日コンビニで万引きをしてしまい警察に通報されました。
    通販された時に焦ったのか逃げてしまい…それも2回目だった為お店側からは手慣れてるとも言われました。
    警察からは、弁済等後はそちらでお願いしますと言われ、その後お店に謝罪と弁済をしに行きましたが、
    お店側からは、13歳なので示談という方法もあると提案され、その示談金は20万でした。その後示談金が妥当なものかわからなかったので、少し時間が欲しいと伝えたところ、示談しないのであれば弁護士をつけて動くということもいわれて、そうなった場合余分なお金も払わないといけないからそれも頭に入れた上で返答くださいと言われました。
    まず警察が介入した後に示談を持ちかけられる事はありえますか?わからなくて…
    示談の金額が妥当なものなのかもわかりません
    ちなみに二回分合わせて弁済した金額は2000円ほどでした。

    【質問1】
    上記に書いてしまったのですがお店側の対応、示談な示談金、弁護士など普通のことであるのか分からず教えて欲しいです

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いくらの物をどれくらい万引きしたのでしょうか?
    万引き事案(窃盗罪)で実損害額(被害額)を超えた示談というのは通常あり得ません。
    20万円相当のものを盗んだというのでなければ、20万円の示談金というのは法外な金額だと思います。

    なお被害弁償さえしておけば、示談はしなくても問題ありません。
    そもそも、お子さんが13歳であれば、14歳未満であり刑事責任年齢に達しておらず、犯罪として処罰されません。

    なお、ご相談の背景の記載を前提に考えると、店側の代理人になるような弁護士はいないでしょうし、いたとしたら、まともな弁護士ではありません。

    ご参考になれば。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    元彼女のツイッターの投稿を閲覧する行為はストーカー規制法違反にひっかかりますか?
    DMなどはしてません。アカウント乗っ取り、不正パスワード等ももちろんしてません。

    【質問1】
    ストーカー規制法違反に該当しますか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「公開されている」ツイッター(X)の投稿を「閲覧するだけ」であれば、ストーカー規制法違反にはなりません。

    もっとも閲覧しているとどうしても未練が出てきてしまうでしょうから、できれば閲覧もしない方があなたのためには良いようには思います。これは法律論ではありませんが…

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    ストーカー禁止命令を受けたことによる公務員試験の影響について

    【質問1】
    過去にストーカーにて接近禁止命令を受けたことがありますが、このような人物は公務員試験の際にどのような影響がでますか?5年ほど経過しており、逮捕や罰金もありませんでした。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    禁止命令を受けただけでは『前科=有罪判決を受けた』ではないので、公務員試験には影響はほとんどないと思われます。
    ただし、警察官の場合は、採用不可となる可能性があるかも知れません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    以前に迷惑防止条例違反で罰金になったことがあります。

    【質問1】
    公務員の知り合いが自分の市町村の役所に勤めていますが、犯罪者名簿を確認出来るのでしょうか。

    【質問2】
    確認出来た場合、他人に教えるとどうなるのでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 公務員の知り合いが自分の市町村の役所に勤めていますが、犯罪者名簿を確認出来るのでしょうか。


    市町村に「犯罪者名簿」なるものは存在しません。
    犯罪歴の記録があるのは検察庁だけです。
    存在しない「犯罪者名簿」が確認できることはありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > 確認出来た場合、他人に教えるとどうなるのでしょうか。

    存在しないものは確認しようがなく、他人に教えることもあり得ません。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    昨年、夫から突然離婚を言い渡され現在別居中です。

    夫は自分が不要な荷物は全て置いたまま出ていき、古いスマホやタブレットやノートパソコンなども「売るなり捨てるなり好きにして」と放置していきました。
    その後、自力で調べてみると夫は現在に至るまで不倫をしていることが判明しました。

    他にも手がかりがないかと思い、前述のデジタル機器の中から10年ほど前の夫のスマホを開いて見てみました。
    すると、現在の相手女性との手がかりはなかったのですが、いろいろなSNSでいろいろな女性に手当たり次第「今度会いませんか」というような内容のメッセージを送っていたことがわかりました。既婚子持ちであることは一切書いていませんでした。

    【質問1】
    このような場合、夫がこちらに処分などの選択権を委ねたスマホでも、勝手に開いたことによって私が罪に問われることはあるのでしょうか。

    【質問2】
    また、既婚を隠して複数人の女性へのメッセージを送った行為は不貞の証拠として有効なのでしょうか。
    10年前のものだと難しいでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > このような場合、夫がこちらに処分などの選択権を委ねたスマホでも、勝手に開いたことによって私が罪に問われることはあるのでしょうか。

    犯罪として罪に問われることはありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > また、既婚を隠して複数人の女性へのメッセージを送った行為は不貞の証拠として有効なのでしょうか。
    >
    > 10年前のものだと難しいでしょうか。

    現在の不貞の証拠にはなりません。
    過去に不貞をしていたことを知ったということで離婚の原因となる一つの事情にはなり得るかも知れませんが、それを理由に慰謝料を請求する証拠とはならないように思います。
    もっとも、そのような背信的な行為を繰り返していたことを夫に責任のある離婚原因として構成することはあり得るとは思います。

    現在も不倫をしているのであれば、その証拠を収集することが必要になるかと思います。
    ご自身で調べた結果を踏まえて、一度、お近くの弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

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  • 別居

    【相談の背景】
    精神的DV.別居中です。

    3日後に面会交流を控えています。
    まだ何も決まっていない状況での面会は揉めてしまいそうなので面会の事がきっちり決まるまでは弁護士さんに立ち会いしてもらいます。

    娘が手足口病になってしまいました。

    保育園からもらってきたのだと思います。

    旦那のことなので、手足口病になったとか体調不良だから面会を別の日にして欲しいと伝えたらあれこれ言いがかりを、お前が振り回してるからとか言ってきそうです。

    弁護士さんがお休みのため、質問させていただきます。

    【質問1】
    このような状況の時に面会を断ると不利になってしまうのでしょうか?

    【質問2】
    あれこれ言いがかりをつけられ親権には向いていないなど言われた場合も不利になるのでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > このような状況の時に面会を断ると不利になってしまうのでしょうか?

    ご相談の背景記載のような状況で面会を断ったからといって、それだけで不利になるものではありません。
    >
    > 【質問2】
    >
    > あれこれ言いがかりをつけられ親権には向いていないなど言われた場合も不利になるのでしょうか。

    相手には言わせておけばよいと思います(精神的DVをする輩の言うことを真に受けてはいけません。)。
    今回の面会を断っただけでは不利にはなりません。
    親権者は、子どもにとって大切な問題です。
    あくまでも子どものためにどうするのが良いのかという子の福祉の観点を基準に決めるべきです。
    明日から平日なので、依頼されている弁護士にも、連絡が付くと思いますので、担当している弁護士とよく相談してみてください。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻が不倫して子供らを連れて出ていきました。
    現在、別居状態です。

    家庭裁判所から離婚調停の知らせが届き、委任している弁護士さんに聞いてみようと連絡をとっていますがメール、電話と何にしても連絡が何日も取れません。

    【質問1】
    弁護士の先生方はこんなにも連絡がとれないものなのでしょうか?

    【質問2】
    連絡がとれない場合どう対処するべきでしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 弁護士の先生方はこんなにも連絡がとれないものなのでしょうか?

    普通はそこまで連絡が取れないことはありません。
    もっとも、私自身経験しましたが、病気等により稼働できなくなり連絡が取れなくなることはなくはありません。

    >
    > 【質問2】
    > 連絡がとれない場合どう対処するべきでしょうか?

    まずは、弁護士会に連絡してみてはいかがでしょうか。
    その弁護士が病気等で業務ができない状態なのであれば、弁護士を変えることが必要になってきますし、単に放置しているのであれば、弁護士会から注意を受けたら慌てて連絡してくることもあり得ます。

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  • 痴漢

    【相談の背景】
    当方、20代の男性です。10/29の朝頃、出勤する為に電車に乗っていたのですが、かなりの鮨詰め状態の満員電車で、後ろに立っていたサラリーマンの男性と私の臀部が男性の体のどこかに当たっている状態で通勤していました。私の後ろに立っていたので具体的に男性の何処が私の臀部に当たっていたかは定かではありませんが、局部か手が私の臀部に当たっていました。
    男性の体が当たっている状態で、出来心で何度か少しだけ臀部(腰部)を後ろに動かしてしまいました。(押し付けたのではなく、少し当たっている状態で何度か数ミリ後ろに動かした程度です。臀部を密着させたり、長時間押し付けた訳ではないです。)その後、謝罪しようと思ったのですが駅に着いて雪崩の様に乗客が降りてしまったので、見失ってしまいました。
    男性に何か言われたり指摘されてはおりません。自分でもかなり後悔しており、自死を検討しています。

    【質問1】
    押し付けたと言うより後ろに体を動かした程度なのですが、私の行為は痴漢行為(迷惑防止条例違反など)になるのでしょうか。
    今後警察が来たり逮捕される可能性は高いのでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の事案で警察から逮捕や捜査を受ける可能性はほぼ無いと思われます。
    自死など考える事案ではありません。
    今後は、気をつけて下さい。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻より身に覚えのない理由で離婚申請され、現在 別居中 離婚調停中です。
    妻の不貞行為が 発覚し、現在 子供の希望もあり、私、実家の両親と子供と同居中です。

    【質問1】
    相手側の要望に答えるべきでしょうか?
    調停結果が 決まるまでは駄目でしょうか?
    弁護士付き添いで自宅にくるなんて こと
    ありますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    アルバムが欲しいという相手の要望に応じるかどうかは、結局は、あなたご自身の判断によります。
    お子さんと直接会わせることが難しい場合に、写真を送る等の間接交流をすることはめずらしくはありません。

    弁護士が自宅に付き添うということは、普通やらないと思います。
    仮にアルバムを渡すとすれば、次回調停期日に持参するか、相手の代理人弁護士の事務所に送るかのいずれかでしょうか。

    ご参考になれば。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    2週間前に夫が2歳の娘を連れて実家に帰りました。
    私の仕事や日常生活での不満、価値観が合わないなどの理由で離婚を切り出され、離婚したくない私に有無を言わさず1人で決め連れて行かれました。
    保育園のお迎えだけでも行かせてほしい会いたい帰ってきてほしいと話しても納得してくれず、会うのも仕事が休みの日だけ、泊まりはダメなどまだ親権者にもなっていないのに要望を言ってきます。
    私が現在求職中の為何も言えず2週間がたちました。
    日頃から娘の様子を聞いたり会いたいと連絡はしています。
    虐待育児放棄不貞何一つしていません。
    育児実績を積む為に先延ばしにされているのは分かっているのですが親権を取るのは難しいのでしょうか?
    またどのくらいの期間育児実績があれば父親に親権がいきやすいのでしょうか。離婚はもう避けられないと思っているので娘だけでも取り戻したいです。
    監護権の申請などは先にしたほうがいいのでしょうか。

    【質問1】
    夫が娘を連れて2週間実家に帰っています。私と価値観が合わないと不満を爆発され有無を言わさず連れて行かれました。養育実績はどのくらいの期間で立証されるのでしょうか?週末は会うと約束して逐一娘の様子も聞い

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ざっくりした内容で申し訳ございませんが、来た時の心構え、また用意すべき物があれば教えて頂きたいです

    基本的には、あなたが希望している内容そのままでなければその場では決めないで持ちかえって弁護士に相談していただくのが良いと思います。

    > 公正証書は作成しようと思ってます。これは離婚届を書く前に作る物でしょうか?

    公正証書を作成する場合は離婚届を書く前に作るのが一般的かと思います。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    「8、9、3(ハチ、キュー、サン)を使ってお前の家に押しかけるぞ」と言われました。音声も録音しています。

    【質問1】
    「ヤクザ」と言わず「ハチキューサン」と言った事で脅迫は成立しない事がありますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「ヤクザ」を「839」と言うというのは、通常誰が聞いても意味が理解できます。
    脅迫罪になる可能性が高いと思います。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    高校生男子です。ネットで出会った女性を名乗る女性に顔と裸の画像を送ってしまいました。とても後悔しています。その人とは連絡が取れません。勝手に拡散されないか心配です。また相手が本当は男で自分の画像を使い、なりすまして未成年女性と裸の見せ合いをすれば警察が自分を特定して自分が逮捕されることはあるんでしょうか?

    【質問1】
    相手が本当は男で(写真は未成年時のものですが、自分が成人した時に)自分の画像を使い、なりすまして未成年女性と裸の見せ合いをすれば警察が自分を特定して自分が逮捕されることはあるんでしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが逮捕されるということにはならないと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    人間関係のトラブルで相手方が警察に相談したそうです。
    警察から電話があり、「〇〇さん(私)が関係ないのはわかってるんだけど、一応話聞いておかないと終われないから来て欲しい」「言いがかりや八つ当たりならそう説明してくれればいいから、正直相手は何言ってるのかわからないのよ」「事件なんかじゃないよ、事案だから。1日で終わらせよう。」
    と警察に言われました。

    【質問1】
    逮捕リスクありますか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談の背景記載の情報のみから判断すると、逮捕される可能性はほぼ無いかと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    不倫裁判などの不法行為の裁判では判決で出た額の1割を弁護士費用として上乗せ請求できると知りました。
    質問をいろいろ見ましたが「請求することは可能」「認められる場合がある」などの回答がよく見られますがこれは裁判になっても途中で和解することがあるため微妙な言い回しになっているのでしょうか?

    【質問1】
    いくらかの慰謝料請求が認められる判決が出た上で弁護士費用分は認められないという場合もあるのでしょうか?
    慰謝料が発生する判決が出れば(弁護士費用を請求すれば)必ず判決額の1割分までは認められますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞のようなめずらしくない類型の不法行為では、弁護士費用相当額(慰謝料等の1割相当)も損害として類型化されていると言えるので、弁護士費用相当分が認められないということは無さそうに思います。
    また不貞をされた場合に事前に弁護士を入れずに話し合いをしなければならない義務はありません。
    むしろ、最初から弁護士に依頼して請求する方が一般的かと思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    公職選挙法違反にならないか?

    私の会社は、お祭り関係の運営をしております。
    今度、地域でお祭りを行いますが、とある議員からお祭りに関しての祝辞を頂きました。(祝辞の内容はお祭りに関してのみで、選挙関係の話は全くありません)

    本来であれば、開会式の時に頂いた祝辞を読み上げるのですが、現在は選挙期間中です。

    【質問1】
    お祭りの開会式の時に議員の祝辞を読み上げると公職選挙法違反になりませんか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お祭りに送られた議員の祝辞を読み上げるだけであれば、公職選挙法違反にはなりません。
    祝辞ではなく、何か物をもらったりすると、公職選挙法違反になる可能性が出てきます。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    ネットニュースで見た性犯罪者のニュースに憤り、それに対して「こんな卑劣な犯罪をする奴を殺して回る仕事をやりたい」とSNSに書き込んでしまい、その書き込みがどうやら警察に通報されてしまったようです

    【質問1】
    やはりこれは、私の行った書き込みは脅迫や殺害予告扱いとなってしまい、警察が動き逮捕されてしまいますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「こんな卑劣な犯罪をする奴を殺して回る仕事をやりたい」

    この書き込みを見て、通常の感覚で、自分の生命・身体等に危害を加えられると恐怖を感じる人がいるかどうかですが、「殺して回る仕事をやりたい」という言葉が不適切であるにしても、脅迫と評価されるようなものとは言えないと思います。

    また、殺害予告と言っても、誰を殺すのかが具体的に特定されていません。

    この書き込みを元に警備体制を強化したりする等の混乱が起こり業務妨害罪となることも無いと思われます。

    いずれにしても警察が動き、逮捕されるような事態は想定できません。

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  • 被害届・告訴・告発

    【相談の背景】
    婚約者の連れ子とのトラブルです。

    長男(中2)次男(小3)
    現在婚約者とは席は入れておらず、実父(前配偶者)連れ子とは養子縁組をしない予定です。(実父が事業を継続させる予定があるため)
    親権は婚約者(母親側)にあります。
    養育も現在母親主体で、養育費も貰っており面会も月2です。

    先日、長男が母親への暴言や屁理屈といった態度があまりに酷く、胸ぐらをつかみ、平手打ちをしてしまいました。
    反抗期という時期もありますが、度を越えていたための行為です。
    その前にも何度か同じ状況もありましたが、その場は抑えて母親への相談に乗ったり慰めていました。

    そして、その行為を実父との面会の際に実父に話したようで、実父より警察へ被害届を出すと言われている状況です。

    【質問1】
    この場合やはり暴力行為として刑事訴追を受けるのでしょうか。

    【質問2】
    確かに暴力行為は良い事ではないとは思いますが母親が親権・養育権を持っているため、母親が教育の一環として行った行為として説明し、民事案件となり警察は不介入にならないのでしょうか。

    【質問3】
    民事案件となった場合、やはり不利な状況になるのでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > この場合やはり暴力行為として刑事訴追を受けるのでしょうか。


    暴力行為であることは間違いないですが、状況、程度を考えると、刑事訴追を受けるほどのものではないように思います。

    > 【質問2】
    > 確かに暴力行為は良い事ではないとは思いますが母親が親権・養育権を持っているため、母親が教育の一環として行った行為として説明し、民事案件となり警察は不介入にならないのでしょうか。

    親権者の懲戒権は民法改正により削除されており、現在では、親権者による、しつけ目的であっても暴力は容認されていません。
    教育の一環として行ったということは、暴力を正当化する理由には現在ではなり得ません。
    ただ、そうはいっても警察が暴行事件として介入すべきほどのものとも感じられません。
    警察としては被害届を出されれば、一応は事情聴取等するでしょうが、怪我を負わせるような暴力を振るったということでなければ、事情を説明してみると良いと思います。

    仮に怪我を負わせるような暴力だったということであれば、傷害罪として捜査される可能性が高いです。
    お近くの弁護士にご相談のうえ、具体的な対応を検討してください。


    > 【質問3】
    > 民事案件となった場合、やはり不利な状況になるのでしょうか

    民事案件となった場合、まず弁護士は受けてくれないような小さな事件だと思います。
    慰謝料も0円でも良いくらいかと思います。

    むしろ、法的な問題というよりも、家庭内の人間関係の問題として、難しい年代のお子さんかと思います。
    市役所の子ども福祉課等に相談して、助言を受けてみるのも良いかも知れません。

    ご参考になれば。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    同棲中の彼氏が、ローンを組むことができないため、新しい携帯電話の契約ができない。

    以前の携帯電話が故障したままでは、
    職場の上長との連絡や、緊急時の連絡を受けることができない、
    私との連絡もできないため不便である。

    【質問1】
    私が楽天モバイルにて携帯電話の契約をし、彼氏に端末を貸しておくのはなにか違法になりますでしょうか?
    ※月々の支払いは彼氏のお金でおこなう。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    携帯電話不正防止利用法に違反しないかどうかが一応問題になります。

    「同居の家族」ではなく「同棲相手」というのは、やや気になるところではありますが、あなたと「同じ家に住む人」にあなたが契約した携帯電話を「使用」させることは、違法とまでは言えないのではないかと思います。

    なお、あくまでも契約者はあなたであって、携帯電話の「譲渡」は許されません。
    「有償の貸与」も違法となりますが、月々の携帯電話代を払ってもらうだけであれば、あなたに利益が生まれることではないので、有償の貸与にも当たらないのでないかと思います。

    まあ、同棲相手とはいえ、「他人」に自分名義の携帯電話を使用させてもよいかどうかは、慎重に考えるべきではあるでしょうね。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    5年以上前に、当時付き合っていた女性とトラブルになり取っ組み合いになり、
    突き飛ばしたその際にその女性は怪我をしてしまいました。
    それについては話し合いが済み、お互いの暴行を認めた上で互いにそれについて刑事上、請求や刑罰を求めることはしないというような旨の合意書を交わした上で和解し、その後も関係は続いていたのですが、
    また口論になった際に「あの時の合意書は無効だと弁護士に言われた。その気になれば1000万以上の請求もあなたを逮捕させることも可能だ」と言われ怖くなり、また、その女性がSNS等でも晒したりするタイプの方だったためそれも恐れ

    私自身手切れ金のような形で、150万程で今までのことを全て清算し関わりを断つことを提案いたしました。
    振り込み履歴は残っておりますが、そのお金で完全に清算というような内容のやりとりや合意書は交わしておりません。

    そして、それについて最近またその女性が私から暴行を受けたこと、また、顔写真や私とのやり取りなどをSNSでアップしており、それについて注意したり関わりを持つことも火に油を注いでしまわないか不安で何もできておりません。

    【質問1】
    ・5年前のその暴行について今から刑事事件に発展し、捕まるような事はあるのでしょうか?

    【質問2】
    ・万が一SNS上でさらに何かがアップされた場合、弁護士に相談し損害賠償、もしくは刑事事件として被害届を提出することは可能でしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ・5年前のその暴行について今から刑事事件に発展し、捕まるような事はあるのでしょうか?

    ご相談背景の記載内容のみから判断するならば、刑事事件として立件され逮捕されるようなことは、まず無いと思われます。

    >
    > 【質問2】
    > ・万が一SNS上でさらに何かがアップされた場合、弁護士に相談し損害賠償、もしくは刑事事件として被害届を提出することは可能でしょうか?

    具体的な内容によっては、名誉棄損やプライバシー侵害等で民事上、刑事上の対応を取ることはあり得ます。

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  • パート・アルバイト

    【相談の背景】
    今日、アルバイト先に忘れ物をしたことを自宅に帰ってから気づいて制服姿ではなく私服で職場(アルバイト先)に取りに戻りました。その時は私服姿で従業員出入り口から出入りをしました。

    【質問1】
    私の行為は何かしらの犯罪になりますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    なんら犯罪にあたる行為ではありません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    精神障害者と精神鑑定のことについて相談させてください

    【質問1】
    事件の加害者になり精神鑑定を行って心身喪失または心身耗弱の鑑定結果が出た場合はその後に余罪や別の事件が発覚したとしても無罪または減刑になるのですか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    責任能力の有無は事件ごとに判断されますが、精神鑑定の結果、責任能力が無い(心神喪失)あるいは限定責任能力しかない(心神耗弱)との鑑定結果が出ているならば、同時期に起こした余罪等についても同様の判断になる可能性が高いように思われます。
    もっとも、重大事件であれば、刑事責任を問われなくとも、医療観察法による入院措置などはあり得ます。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    盗品を持ち逃げされ、約1000万の被害です。

    相手が勾留されている時に、
    加害者の弁護士から、被害弁償の額に届かない示談書が届くケースはありますか?例えば500万で示談してくるケース。

    示談に応じた場合被害弁償まだ額が届いてないので、刑が軽くなったりしますか?

    【質問1】
    相手が勾留されている時に、
    加害者の弁護士から、被害弁償の額に届かない示談書が届くケースはありますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 被害弁償は受け取るが、その金額は示談はしないっていう、方向性でも問題ないでしょうか?

    なんの問題もありません。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    zoomの90分無料相談の中で有料のコーチング&副業の案内を受け契約をしましたが、2回ほど講座を受けたところ一方的に解約されました。

    【質問1】
    契約書は法的書類で交付されずに電子で送られてきており電子印鑑を押し契約となりましたが、この契約は有効になりますでしょうか。それとも無効になりますでしょうか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    電子署名の契約書も現在では存在するので、紙の書類での交付を受けていないことだけを理由に契約が無効であるとは判断できません。

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  • 暮らし・趣味

    【相談の背景】
    現在働いてるデリヘル先から、本日違反行為の申し出がありました。実は、働いているお店で出会った方と結婚しました。直取引ということで現在500万円の請求をされています。明日までにどうするか判断を迫られています。どうしたら良いでしょうか?

    【質問1】
    この金額は払わなければなりませんか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    法律の言葉では無いので、想像ですが、お客さんとお店を通さずに交際したことを指しているのではないかと思われます。
    どちらにしても、店側の要求は、法的な正当性の無いメチャクチャなものです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    弁護士、裁判官、検事はジョブローテーションで、一定期間それぞれの職務を経験することがあると検事の人から耳にしました。(もちろんしない人もおられるとのこと)
    実際に
    ・(立場上の)弁護士が裁判官をやる
    ・(立場上の)裁判官を検事をやる
    などといったことは頻繁に起こりえる、若しくは起こっているのでしょうか?
    また起こる場合はどのように決まっている(人事異動、出向、希望など)のか、あわせて教えていただけますでしょうか。

    【質問1】
    弁護士と裁判官と検事がそれぞれジョブローテーションすることはあるのか。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    日本では、「法曹一元」の制度はとられておらず、ほとんどの法曹は、裁判官に任官すれば退官まで裁判官、検事に任官すれば退官まで検事、弁護士登録すればずっと弁護士というのが通常です。
    裁判官や検事が退官した後に弁護士登録することはよくありますが、それは裁判官や検事を辞めてから弁護士になるということです。

    ごく少数、弁護士から裁判官に任官する「弁護士任官」や、検事と裁判官の人事交流をする「判検交流」、また若い裁判官に弁護士を経験させることもありますが、全体からすると、極めて少数です。
    また、裁判官、検事、弁護士のすべてをローテーションで回るということは、まず無いと思います。

    人事がどのように決められているかは、最高裁の事務方のマターなので、よくわかりませんね。たまに任官希望のアンケートが弁護士会から送られてくることはあったような気はします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    数年前から目の前の公園の球技の騒音に悩まされていました。深夜にバスケをしている際には3回以上近隣の警察署に通報しています。
    その公園は球技自体が禁止なので、市役所の担当課には看板の設置や小学校への周知をお願いし、2回問い合わせておりましたが、改善に動いてもらえない状況がありました。

    2日前に公園の児童に自宅の窓ガラスを球技で割られ、加害者との交渉、業者の手配や保険会社との対応で計10時間掛かり精神的にも体力的にも限界に来てしまいました。

    さらに踏み込んだ対策をしてもらおうと、先述の市役所に昨日電話をした際に、精神にも肉体的にも限界で、今回のような事例は受任限度を超えていると思います、と伝えました。

    ここからが問題なのですが、その際に怒りのあまり「次このようなことがあったらもう耐えられない。こんな事は言いたくないが、殴ったりだとか刑事事件のようなことになりかねないような精神状態だ。つい先日、他県では公民館の騒音問題で刑事事件(具体的には殺人未遂事件)に発展したが、そのような事態は招きたくないので、もっとちゃんと対応して欲しい。」と言ってしまいました。

    その直後に流石に冷静になり、「先程は言葉が過ぎた。私は決して人を殴らないし、刑事事件は起こさないです。これははっきりと明言します。しかし、お願いですから騒音対策をしっかりしてください」と発言しました。

    【質問1】
    上記の発言は犯罪予告など違法性がある行為として、警察が動く可能性はありますか?

    もし警察が動くとしたら、逮捕される可能性はありますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    犯罪予告等にあたりうる発言の出た状況、その直後に冷静になり犯罪予告ととられる発言を撤回しているという状況を考慮すると、ご質問の発言で警察が動くことも、逮捕されることも可能性は無いと考えます。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    主人:dvで現行犯逮捕され不起訴起訴猶予処分
    引っ張っただけで殴っていないと主張
    事件の直後から自ら別居開始(釈放の条件を満たすため)

    私:専業主婦 小学生の子供と同居中
    病気で手術をうけていて経過観察中です。
    体力もなく、しかもうつ病もひどくなり働けません。
    実家もなく、子供の預け先もありません。子供がadhdなので世話だけでいっぱいいっぱいです。

    主人は逮捕された現場では殴ったことを認めたのですが、
    それ以降は容疑を否認し、反省する所か私を恨んでいます。

    私が虚偽の証言をしたと主張し、
    離婚調停を起こしましたが、
    不成立に終わっています。
    調停が長引いてもう別居してから二年が過ぎました。
    離婚に応じてくれないと訴訟を起こすので、自分が提案した条件で離婚してほしいと強く言われています。
    疲れすぎて裁判で争う力もなくなったので裁判回避のために離婚に応じてしまいそうです。

    本人は全く反省しておらず
    Dv事件直後は釈放のために別居を始めてから女を作っています。
    不倫の決定的な証拠は持っていませんが、不倫したと予想される小さな証拠はいくつかあります。

    【質問1】
    本人は認めていませんが、
    Dvだけを理由に訴訟を簡単に棄却させることはできますか。
    調停と育児でかなり精神的に疲れており、もし訴訟を起こされたら
    早期棄却を希望しますが、
    見込みはありそうですか。

    【質問2】
    子供が就職するまでずっと婚姻費用を頂きながら生活した方が
    ずっとお得ですが、できそうですか。
    経済的な理由以外にも、
    子供には父親が必要なのでdvされたけど戻ってきてほしいです。
    別れたくありません。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 本人は認めていませんが、
    > Dvだけを理由に訴訟を簡単に棄却させることはできますか。
    > 調停と育児でかなり精神的に疲れており、もし訴訟を起こされたら
    > 早期棄却を希望しますが、
    > 見込みはありそうですか。

    離婚の訴訟では、原告側で、離婚原因を主張立証する必要があります。
    原告である夫が離婚原因を主張立証できず、あなたも離婚に応じないのであれば離婚訴訟として棄却の結果になる可能性は当然ながらあります。
    「DV」は、離婚原因が離婚を望まないあなたにはではなく、離婚を請求する夫側にある。つまり、夫が有責配偶者であるという主張をすることで離婚の訴えを棄却する方向に使える者です。
    ただ、「DVです!」と主張するだけで、「簡単に棄却」というわけにはさすがに行きません。

    訴訟になると、基本的には書面での主張・立証が中心となります。
    特に、心身共に疲弊されているようなので、訴訟を起こされた場合には、弁護士にご相談、できれば依頼されることをお勧めします。


    > 【質問2】
    > 子供が就職するまでずっと婚姻費用を頂きながら生活した方が
    > ずっとお得ですが、できそうですか。
    > 経済的な理由以外にも、
    > 子供には父親が必要なのでdvされたけど戻ってきてほしいです。
    > 別れたくありません。

    DVに加えて、不貞もあるようなので、事案的には、夫からの離婚訴訟は、有責配偶者からの請求として棄却される可能性がある事案であると感じます。
    あなたが離婚を求めるのであれば離婚を請求できる事案だと思われますが、離婚をしたくないということであればそれもあなたの自由です。
    戻ってきてもらうという可能性がどの程度あるのかは事案ごとの判断になるため、ご質問の背景記載のみの情報からは判断できません。

    法的にも、精神的にもサポートが必要な状態のように感じます。
    DV事案に精通したお近くの弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    警察に詐欺の被害届を出しました。
    被害届を出して受理された場合について

    【質問1】
    被害届だけが受理された場合でも裁判所から証人の出廷の要請があるのでしょうか?
    また出廷する場合には弁護士に証人の代理出廷を依頼する事は可能ですか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    いったん起訴されて裁判となる事件は、その後に被害届を取り下げられても不起訴にはなりません。

    申し訳ございませんが、ご質問の状況が理解できません。
    具体的な刑事事件となっているのであれば、このサイトでご質問を繰り返すのではなく、弁護人やお近くの弁護士にご相談ください。

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  • 国際結婚

    【相談の背景】
    国際結婚後に将来妻が不治の病になったとしたら

    【質問1】
    すみませんたとえばの話しですが、国際結婚をしまして妻が不治の病になったとしたら離婚できますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「不治の病になった」という理由一つでは、相手が離婚を拒否した場合には離婚することは難しいと思われます。

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  • 親権

    【相談の背景】
    中学生の娘を先月から児童養護施設に預けています。
    過去に親権者変更の手続きの相談をしていたものです。
    娘が万引きや家の財布からお金を盗んだりで少し問題があって、預けていました。

    父親に預かってもらえないか親権者変更の調停の手続きが進み、父親は娘が来たいなら来てもいいという話になりました。
    ただ娘と直接話して確認したいとのことで、連絡先を次の調停までに聞いて、朝廷で伝える話で前回の調停は終わりました。

    ただ、万引きの事など伏せていたので、預け先の相談所としては、それを伏せたままは出来ないと言われました。

    自分としては、娘が新たに生活し直すのに、万引きの話をして、やっぱり親権者変更はやめるという話になれば、娘がかわいそうで、、

    私としては、ただ娘と父親が電話で話して、確認して、変更の手続きが進めばと思ってるのですが、

    どうしても、娘の事情を父親に相談所から父親に伝えてほしく無いです。
    もし弁護士さんに間に入ってもらってもどうしようもない事でしょうか?

    守秘義務とか、望んでないのに、相談所が話すのを阻止するのは難しいですか?
    弁護士さんを通しても難しいでしょうか?
    教えてください

    【質問1】
    娘の事や私のプライベートなど、話さないよう相談所に約束できませんか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    親権者変更の手続の中での話ということなので、なかなか難しい問題があるように思います。
    娘さんが万引きを起こしたことがあるといった情報は、変更後の親権者にとっても重要な情報であり、それをふせたままでは手続を進められないという相談所(児童相談所でしょうか?)の対応は理由があると思われます。
    また、そのような重要な情報を隠したまま、安易に親権者変更に応じてしまうと、後々にそれがわかったときに、かえって娘さんと父親との関係を難しくしてしまい、子の福祉に沿わないと思われます。

    相談所に話をしないように約束されることを考えるよりも、具体的にどのような手順で必要な情報を共有して娘さんのための体制を整えていくかが重要なように思います。

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  • 暴行

    【相談の背景】
    【相談の背景】
    相談の背景
    【情報】
    ・暴行事件の現行犯逮捕
    ・加害者は私です。初犯
    ・36時間ほどの勾留後の釈放
    ・示談ではないが刑事さんの厚意で被害者にアポイントを取っていただき謝罪をさせていただきました。
    ・被害者の方も私に暴行を加えたことを謝罪いただきましたが、病院に通院しているとのこと。
    ・その後被害者の方とコンタクトなし

    【質問1】
    1.賠償金(示談金)を支払わず、刑事さんの厚意による謝罪の場を設けていだき謝罪がお互い済んでいる場合、被害届が取り下げられていない場合でも書類送検後不起訴になる可能性は十分に残されているでしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    初犯の暴行事件で被害者への謝罪も行われているというのであれば、不起訴になる可能性は十分にあるとは思います。
    ただ、それだけで正確な判断はできませんので、お近くの弁護士にきちんとご相談されたうえで、今後の対応を検討された方がよいと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    夫の不倫疑惑。
    離婚危機のため、夫が度々外泊をしていました。
    夫がいない間、外泊の度に使っていた大きめのカバンを探ると使用済みのコンドームがでてきました。
    これは不倫の証拠になりますか?
    夫はカバンにゴミをいれっぱなしにする癖がもともとあるので、昔のやつ等言い訳されないか不安です。

    【質問1】
    使用済みコンドームは不倫の証拠になりますか?また慰謝料を取れるほどの力はありますか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    外泊の際に使用していたカバンから使用済みのコンドームが出てきたというのは不貞行為の有力な証拠にはなり得ると思います。
    どの証拠があれば慰謝料が取れるというものではなく、不貞行為が立証できるかどうかが問題です。その中で、ご質問の使用済みのコンドームは有力な証拠となり得ます。

    お近くの弁護士にご相談することをお勧めします。

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  • 盗撮・のぞき

    【相談の背景】
    1週間前スーパーで買い物中に盗撮疑いを女性にかけられ周りの目もあり身分証を見せその場から去りました、次の日警察から呼び出しがあり事情聴取され写真撮られスマホも押収されましたがその日に返却され帰されました、次の日も呼び出しがあり警察の方から二度と疑わしい行動はしない事、撮っていないと思いますがもし撮っていたらその画像は絶対に抹消して下さい!もしまたこの様な事があれば徹底的に捜査すると言われ帰されました。

    【質問1】
    証拠が無かったという事で捜査終了という事でしょうか?民事で精神的苦痛で訴えられないでしょうか?

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    基本的には警察からまた連絡が来る可能性は低いと思います。

    ただ、ここでの回答はあくまでもご質問の記載に書かれた内容飲みからの判断であって、このサイトでのご質問で、もう大丈夫かとの確答を得ようとされるのはやめた方がよいと思います。

    それほど、ご心配なのであれば、お近くの弁護士に面談相談をして、事案の細部を事細かなに説明して、そのうえで助言をもらうようにしてください。
    このサイトで回答できるのは、法律的な知識や一般論のみですので。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    弁護士先生への相談料に関する質問です。

    以前、とあるサイトを通して、弁護士先生への相談メールを送ったことが何度かあります。いずれも数ヶ月前です。その時、下記の4通りの対応がありました。

    1、最初に相談料と振込先を提示していただき、振り込んだ後相談を開始
    2、ここから先は料金が必要、とやり取りの途中で教えていただけるパターン
    3、「この内容なら弁護士への相談は不要でしょう」または「自分では対応できません」と返信があり、相談につながらないパターン
    4、お返事がないパターン

    1と2については、そのタイミングでお金を払ったり、相談を終えたりしました。
    しかし、3と4については、それっきりになっています。

    【質問1】
    そのサイトのメールフォームには料金が書かれていませんでした。弁護士先生のメール相談は、料金が発生する前に、いくらになるかなどは説明がありますか?

    【質問2】
    3、4のパターンについて、無料相談の範囲と思っていました。しばらくしてから請求が来たり、支払いをしていないとして捕まったり訴えられたりしますか?

    【質問3】
    今すぐすべきことはあるでしょうか

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > そのサイトのメールフォームには料金が書かれていませんでした。弁護士先生のメール相談は、料金が発生する前に、いくらになるかなどは説明がありますか?

    料金が発生する前には説明があると思います。


    > 【質問2】
    > 3、4のパターンについて、無料相談の範囲と思っていました。しばらくしてから請求が来たり、支払いをしていないとして捕まったり訴えられたりしますか?

    それで相談料を後から請求する弁護士はまずいないと思います。
    捕まることや訴えられることはあり得ません。


    > 【質問3】
    > 今すぐすべきことはあるでしょうか

    ご質問の相談料の点に関して言えば、何もすることはないと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の審判で第三者機関の付き添い支援を利用する事になりました。
    別居親と子や第三者機関とトラブルがあった場合、再度調停を申し立てられかねません。(別居親が第三者機関に対し条項以外の要望を多く要求している状況です。)

    【質問1】
    再度調停になった場合、第三者機関から現状況等の公的な書類を提出してもらう事は可能でしょうか?
    また、その公的な書類の名前があれば伺いたいです。

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    第三者機関が出せる範囲で証明書なり報告書なりを出してくれることはあり得るかとは思います。
    調査官の報告書ほどの大きな意味は持たないでしょうが、一つの重要な証拠としては扱われるかと思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    法定速度40キロ、信号機のない横断歩道がある交差点の優先道路を走行中、横断しようとしている歩行者などがいない事を確認し、30キロ程で通過しようとした際、左側の一時停止のある路地から自転車が一時停止を無視し飛び出してきて衝突してしまい、相手方が腰椎骨折で手術をし入院してます。日曜日に警察に出向き調書を取る予定です。私も頸椎捻挫で2週間の加療が必要と診断書が出てます。搬送される際に警察官の質問に一時停止しなかったと認めていたのを確認し、ドライブレコーダーにも飛び出しが確認できております。しかし相手方の怪我が大きいので起訴は免れないのかと不安で、PTSDを発症してしまいました。やはりこのような事故でも起訴は免れないのでしょうか?弁護士特約で何か利用できる方法などありましたらご助言お願いします。

    【質問1】
    起訴は免れる手段があるか

    岡本 卓大弁護士
    回答
    ベストアンサー

    交通事故の刑事事件で起訴されるかどうかは、被害者の傷害の重さだけではなく、過失の内容・程度、賠償(示談)の見込み、前科前歴等の諸情状を考慮して決定されます。
    そのため、被害者が重症のケースであっても不起訴ないし略式罰金となることはあります。

    弁護士特約は、あくまでも民事の弁護士費用についての特約で刑事弁護には使えません。
    逮捕勾留されていない在宅捜査の事件であれば、刑事事件の弁護人の費用は、私選弁護として自己負担となります。

    被害者側の過失が大きい事案のように感じます。民事の損害賠償は保険会社に任せて、刑事事件について必要であれば、弁護人に依頼されるか、そこまでされなくても、法律相談を受け取調べ等への助言を受けることをお勧めします。

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