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角谷 史織 弁護士 プロフィール

所属事務所: 大野角谷法律事務所
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角谷 史織弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 調停離婚

    現在、離婚を申立てられ、妻、子ども(16才、13才)と別居中です。コロナの影響で調停の第一回期日が延期となりました。
    子どもに会いたくてたまりません。
    弁護士先生に質問させてください。
    ・子どもに会う方法はなにかあるでしょうか?
    ・面会交流権において、子どもに会う回数、時間の制限とかはあるのでしょうか?
    宜しくお願いします。

    角谷 史織弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停が延期になり、いつ再開になるのかも含め、ご不安なことと思います。
    話し合いができない限り、お子さんに絶対に会える、という方法はないように思います。面会交流をしたい旨を伝えてみてはどうでしょうか。条件が整えば、調停までの間に面会交流を実施することは可能になるかもしれません。
    ただし、新型コロナウイルス感染拡大防止、及びお子さんの身体生命を守る、という観点から、面会交流を実施すべきか否かの検討は必要となるでしょう。実施が困難であれば、電話で話をする等の間接交流の提案もしてみてはいかがでしょうか。
    面会交流そのものには、回数や時間の制限は法律上はありません。これも、監護親との協議によって決まるものだとお考えください。
    早く新型コロナウイルス感染が終息して、安心して楽しく会えるようになるといいですね。

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  • 財産開示手続

    お力をお貸し下さい。

    父が他界し相続人は私ひとりです。
    銀行口座に現金がいくらかありました。銀行の方に引出しの手続きをされるか
    聞かれましたが、負の財産が正の財産を上回っていたらと不安になり保留としました。
    と言うのも父とは両親が離婚後 約20年程会っておらず父は身内宅に住んでいたようです。

    父方の身内は私の相続放棄を希望していることと、元々不仲な為協力を得られない状況です。
    正の財産も負の財産も出来るだけ調べて相続か放棄かを検討したいと思っています。

    そこで、お聞きしたいのは、負の財産①金融機関等の借金②市民税 健康保険等の滞納などは
    どのように調べたらよいのか?

    ②の税金滞納があった場合 どのくらいの期間で私に督促が届くのか?

    教えて頂けると助かります。
    何卒、宜しくお願い致します。

    角谷 史織弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まずは、相続放棄の申述期間(相続開始を知ったときから3か月)が経過して、放棄の手続ができなくなることを防いでおいたほうがいいでしょう。お父様が最後に住んでおられた地域の家庭裁判所の受付で、「相続放棄の申述期間を伸長したい」といえば必要書類等の手続を教えてくれます。

    財産の調べ方ですが、これで必ずすべての財産がわかる、という方法は残念ながらありません。
    ですが、金融機関に借金がありそうな場合、CICやJICCといった、信用情報機関と呼ばれる機関で所定手続を行うと、借入先の一覧を開示してもらえます。具体的にいくらか、とか、たとえば過払金があるかどうかの前提となる取引状況などは、そこで判明した各金融機関に問い合わせないとわからないのですが。信用情報機関でも、この世に存在するあらゆる組織への借り入れがわかるわけではないので、100%ではないのですが、この方法が一般的です。
    税金関係は、各自治体に問い合わせるしかないでしょう。亡くなるまでに居住していたすべての地域に問い合わせるのは現実的ではないと思いますが、少なくとも最後の居住地には聞いてみるといいでしょう。督促がいつ届くのかは、行政の調査と判断の結果ですので、わからないと言わざるを得ません。
    ひとつ注意していただきたいのは、相続放棄するかどうかを決めていない以上、「相続人です」「相続します」「支払います」など、相続するかのような表現はしないようにしてください。負の財産であれ正の財産であれ、一部でも引き継ぐような行為は、法律上、相続放棄を妨げてしまいます。あくまで、「子」という身分関係にあるのであって、「相続人」とは確定していない、というイメージでいてください。

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  • 養育費

    6年前に離婚しました。
    離婚の際に公正証書を作り、財産分与、養育費について取り決め現在まで払い続けています。
    離婚当時職を失っている中、かなり苦労して相手の指定額を払ってきました。
    当時全く養育費などの知識がなく、元嫁の言い値で決定してしまいました。
    現在も所得の30%以上の額を支払っています。

    最近になり交際中の女性と結婚することになり、養育費の免除・減免のお願いをしていますが全く取り合ってもらえません。
    質問①養育費の免除、又は減免は可能か?
    質問②今後も支払う場合適正な価格は幾らか?
    質問③今後も交渉に応じてもらえない場合は、どのような手続きを行えばいいのか。

    ご相談させていただいた回答を基に、もう一度元嫁に掛け合う予定です。

    以下、現在の状況と公正証書の内容です

    子供が3人
    離婚当時 長女3歳7か月 長男1歳11か月 次女 未出生時(2009年9月生まれ)
    現在  長女10歳 長男8歳4か月 次女6歳

    結婚当時家を購入
    現在は前妻が住んでいます。
    住宅名義は前妻・住宅ローンの名義は私のまま。
    ローンの支払は前妻が行っています。
    月額70,000円

    元妻年収 
    離婚当時0万(離婚1年後から就職)平均年収250万前後 昨年220万 本年250万予定
    私の年収 
    離婚当時240万 平均年収380万 年450万 本年450万予定

    公正証書の取決め額
    ・養育的財産分与35,000円×24ヵ月
    ・財産分与 40,000円×75ヵ月
    ・養育費長女 34,000円×197ヵ月(20歳まで)
    ・養育費長男 33,000円×217ヵ月(20歳まで)
    ・養育費次女 33,000円×240ヵ月(20歳まで)
    *支払期日が遅れれば強制執行になる旨記載

    今までの支払額(2015年9月末) 
    ・養育的財産分与840,000円
    ・財産分与 3,000,000円
    ・養育費長女 2,652,000円
    ・養育費長男 2,574,000円
    ・養育費次女 2,409,000円
    合計11,475,000円

    今後の支払予定
    ・養育費長女 4,080,000円
    ・養育費長男 4,620,000円
    ・養育費次女 5,544,000円
    合計14,244,000円

    ご回答よろしくお願いいたします。

    角谷 史織弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①養育費の免除は、よほどの事情がない限り、認められないでしょう。経済的に苦しいという事情だけでは、原則として免除の理由にはなりません。
     公正証書で合意した金額を支払うのが原則ですが、合意した当時には想定できなかったような事情が生じた場合には、減額を求めることができます。ただし、その場合の、減額を認めるべき相当程度の事情の変更が必要です。それは個別具体的な事情によりますので、一律に判断することはできませんが、重病を患って働くことができなくなったり、勤務先が突然倒産して収入がなくなったり、ということがあれば、認められるかもしれません。相談者様の場合、元妻が公正証書作成後に働き始めているというのは、それなりの事情になるでしょう。

    ②公正証書の有無を無視して相談者様が支払うべき養育費の目安を説明します。裁判所においては、算定表という大まかな養育費額の目安をはかる表を利用する場合がほとんどです。原則としては、前年の年収をベースに算定します。これは手取り額ではなく、源泉徴収票の支払金額をもとにします。相談者様の仰る相談者様と元妻の「年収」を「支払金額」だとした場合、昨年度の年収450万円と220万円を算定表に当てはめると、特別な事情がない限り、相談者様の支払うべき月々養育費額は6万円前後になると思います。これはあくまでもっとも基本的な「収入だけで算定した場合」ですので、目安としてお考えください。
     ①の減額のハードルをクリアした場合には、このような考え方で養育費額が決まるでしょう。

    ③相談内容を拝見する限り、交渉に応じてもらうのはたやすくはないようです。交渉で難しい場合には、裁判所の調停手続を利用するのが簡便かつ一般的です。調停委員が公正中立な立場で間に入って話し合いを進めてくれます。申立て費用は子ども一人につき1200円です。調停では、養育費の紛争であれば、双方に収入を証明するものを提出するよう促し、提出されればそれに従って算定表を利用し、双方に意見を聞くという流れになることが多いです。養育費減額調停申し立てをしたら、まずは、①の減額すべき相当の事情変更といえる事情を調停委員に伝え(申立て時に文書にしてもいいでしょう)、まずは適正な金額にしてもらう土俵に立ってください。
     仮に減額自体や減額後の金額が調停でも折り合わない場合は、資料に基づいて裁判所が「審判」で決定します

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  • 不倫慰謝料

    わたしは女性で相手の元奥様からの慰謝料請求についてです。

    肉体関係はあったものの、証拠はなく
    唯一の証拠はメールのみの場合
    メール内容は会う約束のようなものなども含まれます
    肉体関係は一切なかった、メールやネット上の恋愛だった
    と言い張ったら慰謝料請求されても払わなくてもよい場合があるというのは本当でしょうか?

    また、弁護士さんに相談するときも、肉体関係がなかったと話してもよいですか?
    それとも本当のことを話した上で、肉体関係がなかったように話を進めてもらえることもできますか?

    慰謝料請求されたら払えるものなら払いたいと思っています。
    ですが今の自分の蓄えでは払えないので、心配になりました。ズルい考えで情けないです
    自業自得なのはわかっています今は反省後悔ばかりです。

    角谷 史織弁護士
    回答

    上記の柏木弁護士の意見におおむね同意です。

    1点私の意見として補足させていただきます。
    弁護士に事実と異なる話をするかどうかは、確かにご相談者・ご依頼者次第だと思います。
    ただ、その事案について重要な事実について嘘をついていた場合、弁護士が事件処理を進めていくなかで、つじつまの合わないことが出てきたりして、ほころびが生じる可能性が高いです。そのような状況になって、「実は話していた事実は違いました」ということになれば、依頼した弁護士との信頼関係が壊れ、結果的に最善の事件処理の妨げになるおそれはあると思います。
    なお、裁判になった場合の話ですが、尋問(法廷で弁護士や裁判官から直接質問される)が行われる場合、本人であれば嘘をついても偽証罪になることはありませんが、10万円以下の過料の制裁は科されます。もちろん、ばれてしまえば、ですが。そのようなペナルティーがありうる状態で、相手方の弁護士に「不貞はありましたか」と質問されて「ありません」と答えられるか、という心理的な問題も後々生じるかもしれません。また、裁判の当事者ではない不貞の本人(さらねこさんの場合であれば相手男性)が証人として尋問される場合、「肉体関係はなかった」と言えば偽証罪に該当します。
    いずれにしろ、真実を話したうえで最善の方法を弁護士と探っていくのか、不利な事実は自分側の弁護士にも隠して実際とは異なる「主張」をしてもらうのか、は最終的にはご依頼者の判断にゆだねるところです。

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  • 不倫慰謝料

    今年の5月から6月の約1ヶ月間、私は職場の男性と不倫しました。
    そのことが夫にばれて、不倫相手は200万円の慰謝料を払うことと2度と会わないと書かれている文章を夫に送られ、払わなければいけないものと思い、払いました。
    夫はその時に私をもう一度愛すると言っていたのに、そんなことはありませんでした。
    9月頃に2度ほど私から誘い、不倫相手と食事をしました。
    そして3年間のセックスレスや価値観の違いによるもので、11月に離婚することになりました。

    しかし夫は離婚の原因は、不倫相手にあるとして、さらに300万円の慰謝料を要求しています。
    理由は、夫が書いた200万を払うことと2度と会わないことの紙を確認してから、200万払ったにもかかわらず、2回も会ったんだから、300万の慰謝料は当たり前だ。と言ってます。
    離婚の原因は不倫相手ではなく、セックスレスや価値観の違いです。

    それなのに300万払わないと、法的措置をとると言ってます。
    これはどうしたらいいのでしょうか??

    不倫相手がわに、さらに慰謝料は発生するのでしょうか?
    私から誘い、無理矢理会ってるのですが…

    角谷 史織弁護士
    回答

     1回目に夫から書面を送られた際に、「もし会ったら●●円支払うこと」といった約束をしていない、かつ2回目のご相談者様と不倫相手との関係が食事のみで肉体関係がない、ということであれば、裁判になったときにも300万円まではいかないかもしれません。

     ただ、ご相談内容を拝見する限り、1回目の不倫をきっかけとして夫婦の関係が決定的に悪化していったようなので、「1回目」か「2回目」かというよりも、全体として離婚原因のひとつとなっている、と評価できると思います。夫婦が離婚する以上、その原因は様々なことの積み重ねでもあると思いますが、不倫が離婚へ踏み出す際の大きな後押しになっているのであれば、裁判でも、「不倫とはまったく無関係な離婚」とは判断されにくいでしょう。

     2回目の関係が食事だけでなく肉体関係もあるということであれば(それがばれているのであれば)、一度やめるよう話をして金銭のやりとりもして約束したのに、という観点からは悪質性は高くなるので、その分慰謝料額は大きくなります。もちろんすでに支払った200万円は考慮されることですが。

     交渉・訴訟での対応・作戦を検討されるうえでの参考になれば幸いです。

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