事件解決後のその先も見据える
法的紛争は、突発的なものであれ、何かが積み重なったものであれ、人生の一部です。
私の得意とする交通事故も、依頼者は、障害を負って人生を歩いていかねばなりません。
そうであれば、法的紛争は、その後の人生を踏まえて解決すべきではないのでしょうか。
もちろん、依頼者の人生は依頼者のものですから、依頼者と一緒に二人三脚で、将来に向けて事件を解決していきたいと考えています。
取扱分野
-
労働問題 料金表あり/解決事例あり
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
離婚・男女問題
原因
- 不倫・浮気
- 別居
- 性格の不一致
- DV・暴力
- セックスレス
- モラハラ
- 生活費を入れない
- 借金・浪費
- 飲酒・アルコール中毒
- 親族関係
請求内容
- 財産分与
- 養育費
- 親権
- 婚姻費用
- 慰謝料
- 離婚請求
- 離婚回避
- 面会交流
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
債権回収
-
医療問題
依頼内容
- 医療過誤
- B型肝炎
-
詐欺被害・消費者被害
原因
- 金融・投資詐欺
- 訪問販売
- ワンクリック詐欺・架空請求
- 競馬・情報商材詐欺
- ぼったくり被害
- 霊感商法
- 出会い系詐欺
-
インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
- 削除請求
- 発信者開示請求
- 損害賠償請求
- 刑事告訴
-
犯罪・刑事事件
タイプ
- 被害者
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 児童買春・児童ポルノ
- 詐欺
- 痴漢
- 盗撮
- 強制性交(強姦)・わいせつ
- 暴行・傷害
- 窃盗・万引き
- 強盗
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- M&A・事業承継
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- IT・通信
- 金融
- 人材・教育
- 環境・エネルギー
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
自己紹介
- 所属弁護士会
- 埼玉弁護士会
- 弁護士登録年
- 2019年
労働問題
分野を変更するあきらめる必要はありません!残業代請求は弁護士が介入することで迅速に解決できるケースが多いのです。まずは無料相談をご利用ください。
労働問題の詳細分野
原因
- パワハラ・セクハラ
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
- 不当解雇
- 労災認定
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
-
女性スタッフ在籍
事務所内に女性弁護士または女性スタッフが在籍しております。
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
- 電話相談可
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
- 着手金無料あり
- 完全成功報酬あり
- カード払いあり
労働者に泣き寝入りをさせない。
サリュは信念をもって日々取り組んでいます。
年俸制だから・・・固定残業制だから・・・歩合制だから・・・
そんな理由で残業代請求をあきらめていませんか?
それらは、残業代を支払わなくてよいという理由にはなりません。
本来支払われるべき労働の対価を簡単・迅速に回収できるよう、私たちがお手伝いいたします。
サリュは弁護士+リーガルスタッフの協同体制で、依頼者様を全面サポートいたします。
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弁護士法人サリュの特長
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◎相談料0円・着手金0円⇒無料で安心してご相談いただけます。
◎完全成功報酬制⇒残業代が回収できなければ報酬は発生しません。
◎全国対応⇒ご来所が困難な場合にはお電話でのご相談も承ります。
◎豊富な経験を持つ弁護士があらゆるケースに迅速に対応いたします。
◎リーガルスタッフが、依頼者様のコンシェルジュのように親身に対応いたします。
■残業代請求についてのよくあるご質問■
(1)証拠がなくても請求できますか?
⇒できます。ただし、できるだけ客観的な記録があったほうがよいので、弁護士がアドバイスいたします。
(2)管理職や裁量労働者でも請求できますか?
⇒できます。労働の実態や手続的要件などによって請求が可能なケースがありますので、まずはご相談ください。
(3)年俸制や歩合制でも請求できますか?
⇒できます。労働の実態や手続的要件などによって請求が可能なケースがありますので、まずはご相談ください。
(4)いつまで遡って請求できますか?
⇒2年前までの残業代であれば請求できます。時効は2年となっていますが、時効の中断などが可能なケースもありますので、ご相談ください。
(5)辞めた会社に対して請求できますか?
⇒できます。ただし、タイムカードなどの証拠の入手や時効などの問題もありますので、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
労働問題は、弁護士がお手伝いすることで迅速に解決することが多くあります。
あきらめないでまずはご相談下さい。
全力でサポート致します。
労働問題
解決事例をみる労働問題の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 無料 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 残業代請求の場合、回収額の24%(税別) ※残業代が回収できなかった場合には報酬は発生いたしません。 ※労働審判、裁判になった場合には+5% |
備考 | 事案により上記と異なることもあります。お気軽にお問い合わせください。 |
料金表の消費税に関しまして、新税率(10%)と旧税率(8%ないし5%)が混在している可能性があります。
個別料金に関しましては、直接弁護士にご確認をいただくことをお勧めします。
労働問題の解決事例(4件)
分野を変更する-
店長職の営業社員でも残業代が認められるか、また、固定残業代の有効性について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
-
請負契約ないしは運送業務委託契約の運送業のトラック運転手が労働者と言えるか、また、その労働時間が問題になった事例について
- 労働条件・人事異動
-
休憩時間と労働時間の区別及び始業前の労働時間性が問題になった事例について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
-
年俸制における固定残業代の明確区分性が問題になった事例について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
労働問題の解決事例 1
店長職の営業社員でも残業代が認められるか、また、固定残業代の有効性について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
相談前
Aさんは、住宅の営業社員として、支店長や支店長代理を務めていましたが、労働時間は11時間から13時間になることが多く、長時間の残業を強いられていました。Aさんは、自ら残業代を計算して会社に請求したものの、交渉はまとまらず、訴訟に移行しました。Aさんは、自分一人で訴訟対応をすることは難しいと感じ、サリュにご依頼になりました。
相談後
裁判では、Aさんが、「店長」もしくは「店長代理」という立場にあったことから、①Aさんが管理監督者(労働基準法41条2号)の地位にあり、割増賃金支払いの対象外になるのではないかという点と、②給与明細上、Aさんには「固定残業手当」として一定金額が支払われていたことから、同手当が割増賃金の支払いとして有効であり、既に残業代は支払われているのではないか、という点が争点となりました。
サリュは、①については、Aさんには人事考課や採用における決定権はなかったうえ、自らの労働時間を決める裁量や権限もなく、実態としては他の従業員と勤務内容にさほど差がなかったことを主張立証しました。また、②については、固定残業手当でまかないきれない分の残業代が実際に発生しており、その差額の清算が行われたことが一度もなかったこと、賃金規定上、基本給が引き下げられた代わりに固定残業手当が支給されている形跡があることから、実質的には固定残業手当は従前の基本給に含まれること等を主張しました。
結果、Aさんの主張が一定程度裁判所に認められ、Aさんに対して会社が解決金として550万円以上を支払うことで和解が成立しました。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 2
請負契約ないしは運送業務委託契約の運送業のトラック運転手が労働者と言えるか、また、その労働時間が問題になった事例について
- 労働条件・人事異動
相談前
Bさんは、トラック運転手として運送会社と請負契約を結んでいましたが、長時間労働を強いられる等の過酷な労働環境下で働いており、残業代が請求できないかと思い、サリュに相談しました。
相談後
サリュは、会社に対し、訴訟において残業代を請求することとしました。
訴訟では、Bさんとの契約が「請負契約ないしは運送業務委託契約」であるため、あくまで個人事業主のような自営業と同様であり、Bさんは労働基準法上の労働者にあたらず、雇用契約を前提とした残業代の計算は認められないのではないか、という点が争点となりました。
サリュは、会社がBさんに対して運行日報の提出を義務付けていたこと、運送後は基本的に毎日事業所に戻る必要があったこと、運行経路についても会社から指示されていたことなどを指摘し、Bさんが会社の指揮監督下で労働をしており、時間的・場所的拘束を受けていた実態を主張しました。さらに、Bさんは会社の雇用保険に加入していたことや、源泉徴収票の交付もあった点でも、Bさんは会社と雇用関係にあり、それを前提として会社は社会保険への加入義務やそのための行動をとっている実態があるため、Bさんは労働基準法上の労働者にあたると主張しました。
結果、Bさんの主張が一定程度裁判所に認められ、会社からBさんに280万円以上の和解金が支払われました。ご依頼から約1年半で訴訟による和解ができました。
河村 和貴弁護士からのコメント

会社との間で、請負や業務委託というような名称で契約を結んでいる場合でも、その会社の労働者と見なされる可能性があります。まずは、請負だから、業務委託だからと諦めずにご相談なさることをお勧めいたします。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 3
休憩時間と労働時間の区別及び始業前の労働時間性が問題になった事例について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
相談前
Cさんは、退職が決定している会社において正当な残業代が支払われていなかったことから、残業代請求をしたいと考え、サリュにご相談になりました。
相談後
Cさんは、タイムカードと給与明細を所持していたため、サリュは、これらの資料を基に残業代を計算し、会社に対して約120万円の未払残業代の支払請求を行いました。
しかし、会社は、Cさんが昼休憩以外にも休憩をとっていたと主張し、実際の労働時間はタイムカード上の労働時間よりも短いと反論してきました。また、Cさんが自主的に早出をしていたことから、所定の始業時間より早い出勤時間については労働時間として認めない等と主張してきました。
労働基準法上の労働時間は、事実上、会社の指揮命令下にあったか否か等を基準として判断することとされているところ、業務量が多かったため、Cさんが昼休憩以外の休憩時間をとることが実際には困難であったことや、毎日の業務スケジュールをこなすためには所定の始業時間より早い時間に出勤せざるを得なかった状況であったことを指摘し、いずれについても会社の指揮命令下にあった労働時間であると主張し、粘り強く交渉をしました。その結果、会社がCさんに約85万円を支払うという内容で示談を成立させることができました。
河村 和貴弁護士からのコメント

早出や残業をしないと仕事が終わらない、休憩を取る時間もない等、自主的に早出をしたり、残業をしたり、休憩を返上しているような場合でも残業代が請求できる場合があります。また、必ずしも裁判や労働審判にならず早期に解決できる場合もあります。まずは、諦めずにタイムカード等の資料を準備して、相談なさることをお勧めします。
労働問題
特徴をみる労働問題の解決事例 4
年俸制における固定残業代の明確区分性が問題になった事例について
- 給料・残業代請求
- 労働条件・人事異動
相談前
Tさんは、年俸制で勤務していた会社で、過重労働によりうつ状態と診断されたことから、未払残業代の支払請求及び過重労働に対する慰謝料請求をしたいと考え、ご相談になりました。
相談後
Tさんは、平均して1日3時間から5時間以上の残業をしていましたが、「年俸にみなし残業代が含まれている」と主張され、残業代が支払らわれていませんでした。
しかし、Tさんの勤務していた会社では、基本給やその他の手当とみなし残業代の区別が明確になされておらず、「それぞれの項目にみなし残業代が含まれる」という漠然とした社内ルールがあるのみでした。
そこで、固定残業代が認められるための明確区分性の要件がそもそも満たされていないとして、実際の労働時間を基に残業代を計算するべきと主張して会社に対して約170万円の未払残業代の支払請求を行いました。また、Tさんが過重労働によってうつ状態になったことを主張して、約100万円の慰謝料請求を行いました。
会社は、サリュの請求に対して、実際にTさんが長時間の残業を行っていたこと、年俸制であってもTさんが残業していた時間分の未払残業代が発生することを認め、195万円以上という内容で示談が成立しました。
河村 和貴弁護士からのコメント

年俸制であっても、所定労働時間以上の労働を行った場合には、残業代を請求できる可能性があります。まずは、年俸制だからと諦めずに、相談なさることをお勧めします。
労働問題
特徴をみる所属事務所情報
- 所属事務所
- 弁護士法人サリュ
- 所在地
- 〒330-0854
埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-10-2 GINZAYAMATO3・2階 - 最寄り駅
- 大宮駅
- 交通アクセス
-
- 駐車場近く
- 事務所URL
- http://legalpro.jp/
- 所属弁護士数
- 15 人
所属事務所の取扱分野
- 注力分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 医療
- 取扱分野
-
- 借金
- 交通事故
- 離婚・男女問題
- 相続
- 労働
- 債権回収
- 医療
- 消費者被害
- 不動産賃貸
- 不動産契約
- 再編・倒産
- 逮捕・刑事弁護
- 少年事件
- 犯罪被害
- インターネット
- 犯罪・刑事事件
- 不動産・建築
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※お問い合わせの際は「弁護士ドットコムを見た」とお伝えいただければ幸いです。
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- 平日10:00 - 17:00
- 定休日
- 土,日,祝
対応地域

- 事務所の対応体制
- 駐車場近く
河村 和貴弁護士からのコメント
「店長」や「店長代理」というような名称の管理監督者であっても、その労働の実態から、割増賃金支払いの対象となる可能性があります。まずは、店長だから役職だからと諦めずにご相談なさることをお勧めします。