いけがみ まさひろ

池上 雅弘 弁護士 プロフィール

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池上 雅弘弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 手続き

    このたびは、お世話になります。
    25年12月24日楽天銀行から口座解約通知書と「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」にもとづき預金など債権の消滅手続きを開始することについての手紙が届かられました。
    実は、私は、中国の有名なショッピングサイト(ヤフーオークションのようなサイト)で買い物代行のショップを経営しております。中国の富裕層の方に日本の商品を売っています。中国元で支払していただいるので、日本で円で買い物するために、人民元から日本円に両替しないといけません。
    そして、同サイトを通じて(取引記録が残ってます)、日本円に両替できるといった方に人民元を払って、日本円を口座に振り込んでもらったら、しばらく口座が止められた。
    すぐに銀行と警察に電話して、事情を聴きました。警察は振り込み詐欺の犯人の口座を調べたところ、犯人の口座から私の口座にお金を振り込まれたということで、私の口座を止めたそうです(入ったお金はでショッピングサイトでお取引したお金)。

    弁護士さんに聞きたいのは
    銀行に預けったお金は返してもらえますか(大きい金額がはいってます)?諦めるしかないでしょうか?
    アドバイスをしていただきますと幸いです。
    お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

    池上 雅弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、金融機関に対し届出期間内に権利行使の届出をしてください。

    そして、預金保険機構が、金融機関から上記通知を受けたときは、預金等に係る債権の消滅手続が終了した旨を公告しなければならないことになっています。
    (法第6条1項3項、法第5条1項5号)

    ところで、届出期間が既に経過していれば、もう預金債権は消滅しています。
    そして、預金債権が消滅したことは、公告しなければなりませんので、確認してみてください。(法7条)

    詳細は、お近くの弁護士に相談してください。

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  • 別居

    2004年別居しました。ほぼ同時にアパート(C)を借り、今も居住。
    2012年に離婚が成立し、私の住民票を婚姻してた家(A)から私の実家(B)に移しました。
    別居後、8年してから住民票を移した事は、違法だったと反省しています。

    ・2004年 別居しアパート(C)を借り、今も居住。
    ・2012年 離婚成立、住民票をA→Bへ移転。

    元妻との間に住宅ローンがあったのですが、
    2013年(去年)、元妻単独で借換えを行いました。
    その際の手続き(私の所有権移転を元妻に移す手続き、
    金融機関への所有権移転に関する念書等)の書類全てに
    Bの住所で記入し、元妻の単独借換は完了しました。
    Bは老いた両親がいるので、毎日行ってますし、食事風呂就寝もしますし、
    BにもCにも私宛て郵便物は届きます。

    【質問】
    もしも、今後、
    2012年に住民票をA→Bへ移したのが、
    市役所等から、
    「あなたはBじゃなくてCが本拠だ!!」
    とか
    「あなた2012年に住民票移転したけど、その8年間
     だまっていたじゃないか!」などと、
    違法を指摘されたとします。

    ということは、2013年に元妻が借り替えた一連の手続き中に
    私が書いたBの住所について、
    私は「違法な住所」を記入した事になって、
    元妻の借換は無効になったりしませんでしょうか?

    気にし過ぎなのかもしれませんが・・・
    宜しくお願い致します・・・。

    池上 雅弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【法律の定め】

    住民票の移動の手続きは、引越し日(転入をした日)から14日以内にしなけれ
    ばならないと定められています(住民基本台帳法第22条)。
    そして、上記違反に対しては、5万円以下の過料が課されます(同法第53条2項)。

    【本件の場合】
    これを厳格に適用すると、あなたは過料に処せられることになります。
    ですが、あなたが届け出をしていなかった事実を役所はどうやって知るのでしょうか。

    行政罰を課されることはないとは言いきれませんが、法に反することとそれに対し行政罰が課されることはイコールではありません。

    【契約の無効】
    あなたに法の定めに違反する行為があった場合に、契約が必ず無効になるという関係にありません。

    民法には錯誤無効という規定があります。
    これは、法律行為の要素に錯誤があった場合に無効となるとするものです。

    法律行為の要素の錯誤とは、「合理的に判断して錯誤がなければ表意者が意思を表示をしなかったであろうと認められる場合」と解釈されています。

    合理的に考えみると、借換えの金融会社は、あなたが住民票の届け出をしなかったことを知っていたら、借換えをしなかったという関係にあるとは考えられないのですが、如何でしょうか。

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  • 民事・その他

    3年前に結婚し、今年出産しました30代女です。

    出産から1ヶ月間母に来てもらい、家事を手伝ってもらい、1ヶ月後に帰宅してもらいました。
    その間は良好な関係でした。

    そのお礼金を渡すタイミングが母が思っていたタイミングより遅かったため、何も貰えないと勘違いすると掌を返したように態度が豹変しました。

    夫の実家を罵倒し、私に関する虚偽の話を親類や友人に広め始めました。

    先週、夫の両親と夫が母の所へお礼金を持参して行くと
    「結納やらなかったが、お金を挨拶にきて100万渡すのが常識。娘を育てた私への感謝の気持ちがない。」

    と暗にお金を請求してきました。

    結納はしませんでしたが、新生活準備金を夫の実家から結婚に際してもらってます。
    夫の実家は比較的裕福で、母はお礼金の金額をみて味をしめたようです。

    以上のようなことがあり、ストレスから母乳が出なくなってしまいました。

    未だに夫へ罵倒のメールが届き、結納金についてごねています。
    かなり夫はメンタルがやられています。

    夫と私の健康が不安で、まともに話ができる相手ではないので何か法律的に手だてが打てないかとこちらに相談させていただきました。

    母に対し、できる法律的な対応はありますでしょうか?

    母乳が出なくなったことや、虚偽の話を広められたこと、結納金を結婚3年後に請求するなど普通ではないと思うのですが…

    宜しくお願いいたします。

    池上 雅弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【民事事件】
    ご主人又はそのご両親があなたのお母様の金銭を支払う法律上の根拠はありません。
    ですから、単に支払いを拒否すれば足ります。

    【刑事事件】

    ・名誉棄損・侮辱

    お母様が「夫の実家を罵倒し、私に関する虚偽の話を親類や友人に広め始めました」とのことですから、場合によっては犯罪行為(名誉棄損、侮辱)となります。
    名誉棄損も侮辱も親告罪ですので、告訴が必要です。ただし、名誉棄損罪、侮辱罪で警察が事件として捜査を開始することは、実際上難しいと思います。

    ・恐喝未遂
    金銭を支払わせる手段として脅迫行為を用いれば、たとえお金を交付しなかったとしても恐喝未遂となり得ます。
    この場合、脅迫行為が行われた証拠を提出しなければ、警察は事件として捜査できません。

    【結論】
    以上のとおり、法律上の問題として、対応することは難しいと思われます。

    貴女のお母さんとの関係というデリケートな問題ですから、法律上の対応というよりも、お母様が話を聞かざる得ないような人を間に立てて、仲裁をお願いしてみては、如何でしょうか。

    また、お母様が依然と大きく変わったようであれば、精神疾患を抱えているということも考えられます。そうでない場合でも、娘が結婚して寂しさに耐えられないため、変わったのかもしれません。

    デリケートな問題ですので、是非慎重に対応されて下さい。

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  • 賃料の滞納

    昨年の1月に母親が他界しました、家賃を滞納していたとの事で相続人で有ると言うことで私に請求が来ましたが、母親の財産は一切無く私にも支払う能力が無いので相続を放棄したいと伝えたら相続放棄申述受理証明書が欲しいとの事ですが、何処に何を持って行けば貰えるんでしょうか?

    池上 雅弘弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【相続放棄申述受理証明書】

    相続放棄申述受理証明書とは、相談者が家庭裁判所に対し相続放棄の申述をして、これを受理したことを証明してくれるものです。

    【相続放棄】
    相続放棄をしたか否かということは第三者から見てわかりません。そこで、相続放棄しますということを家庭裁判所に伝え、裁判所がこれを受理することによって、公的に明らかにするものです。

    【相続放棄の要件】

    ところで、相続放棄は、お母様が亡くなったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所にしなければなりません。

    お母様が昨年の年1月に亡くなったとのことですから、既に3か月経過してます。
    そして、相談者がお母様が亡くなったことを、亡くなった時に知っていたのであれば、相続放棄はできないことになります。
    亡くなったことを知らなかった場合は、亡くなったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の申述ができます。

    【放棄できない場合】
    相続人として支払義務があります。

    【返済の範囲】
    返済する範囲は、法定相続分です。
    もし、他に相続人がいて、相続放棄をしていなければ、その方も支払義務があります。

    【今後の対応】
    まず、相続放棄がまだできるかを確認してください。
    次に、相続放棄ができない場合、負債総額、相続人がだれかを明らかにしてください。
    上記の結果、支払ができない状況である場合、債務整理の手続きをすることになります。
    どのような手続きを取るからは、状況が分からないので改めて相談してください。

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  • 調停離婚

    調停で離婚が成立しました。嫁入り道具や服などを取りに行く日程を考えてた矢先
    元夫が亡くなり、今は主なしの状態です。鍵は持っているので、自分の持ち物を取りに行く事は、住居侵入
    などの法に触れるのですか?家は差し押さえなどの形跡はなく登記もそのままです

    池上 雅弘弁護士
    回答

    【住居侵入罪の成否】
    ・結論
    あなたが元妻であり、元夫から家の鍵の管理を任されていたこと、それまで元夫の不在の時でも家に自由に入っていたような状況であれば、住居侵入罪は成立しない事もあります。

    ・理由
    住居侵入罪が成立するためには、「正当な理由がないのに」人に住居に・・侵入することが必要だからです。

    【注意点】
    但し、あなたが立ち入った後に、元夫の所有物が無くなったような場合に、あなたが盗んだとの疑い等がかけられる可能性も考えられます。
    そこで、念のため、元夫の親族の立会を求めた方がいいと思われます。

    【確認】
    ご主人との離婚が成立してから、ご主人が亡くなったことでいいですか。

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  • 調停離婚

    協議離婚の後,住宅ローンの支払いについてです
    長文になりますがよろしくお願いします

    2年半前,協議離婚いたしました。
    当時,子供は高校3年高校2年。
    離婚の原因は,妻の家事のずさんさ(結婚当初から話し合いましたが直りませんでした)
    そして一番の原因は,SNSで知り合った人達との数回の泊りのオフ会(男性含む)でした。
    この際,私には幼馴染と会いに行くと言って出かけましたが,私が不審に思い色々と調べ本人のブログを発見。
    嘘を言って県外までオフ会に出席していることを知りました。
    その際,特定の男性に贈り物をしていることも判明しました。

    この時の証拠はすべて時系列で写真と文章で残しています。
    妻側の妹を交えた離婚の話し合いの際も証拠を突きつけましたが,知らぬ存ぜぬで一向に認めませんでした。

    この時,まだ妻も収入が良くなく子供も学生だったこともあり,家のローン,火災保険,固定資産税を払うという条件と,子供の大学の入学金200万を払う,この他 子供の携帯代を払ってほしいという妻側の言い分を 公正証書ではなく自分でワードで作成した紙に両名署名捺印しました。

    2年が過ぎ,子供と面会した際 妻側の妹が一人暮らしの部屋を引き払い一緒に生活していると聞きました。
    妹は,収入は男並みで(1000万くらい)妻も離婚当初より収入が上がり,どうも外食やらエステやらいい生活をしている様子です。

    わたしは,半年前に再婚しましたが渡した家の住宅ローンと私達の生活で手元に残るのは5~7万ほどです。
    妻も四苦八苦して生活してくれています。
    ローンの組み替えができないか銀行に相談にも行きましたが,元妻が何度か支払いを滞納したことがあるらしく
    (お金にもルーズな女でした)ローンの組み替えが出来ないと言われました。
    自分で決めた離婚の際の決め事を 後悔して情けないです。

    私も50代近くなり,現在の生活は元より老後に向け貯蓄も出来ない生活が不安です。
    調停を起こしたいと思っていますが,一度取り決めた事を減額及び取り消しにできることは可能なのでしょうか。

    家の権利書は私が持っています。
    支払いが終わったら息子の名義にしようと思っていたのですが・・・・

    つたない文章ですみません。
    ご回答お願いいたします

    池上 雅弘弁護士
    回答

    【住宅ローン債務者】

    1相談者の場合

    元妻と減額交渉をして同意が得られても、住宅ローンの支払額は変わりません。固定資産税も同じです。
    これは、住宅ローンは金融会社と相談者との契約であり、元妻との約束は何ら影響がないからであり、固定資産税の納税義務者は名義人だからです。

    2元妻の場合

    元妻と協議の上合意ができれば、変更は可能です。もし、協議が成立しない場合は、調停申立等の方法があります。

    【離婚時における合意】
    ところで、住宅ローン債務者が相談者であった場合、元妻と住宅ローンの支払につきどのような合意をしようが、相談者です。

    そこで、離婚時における合意の法的な意味につき、お近くの弁護士に相談された方がいいかと思います。

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  • 窃盗・万引き

    以前も質問させていただいた者です。
    気になっている部分がありましたので
    また質問させていただ来ました。
    窃盗をして検察庁から出頭命令が来る時は
    電話でもきますか?また郵便で来る時は電話で知らせて貰う事など出来るのでしょうか。

    池上 雅弘弁護士
    回答

    検察庁からの連絡

    1 あなたの起こした事件は警察から検察庁に送致されましたか。
      警察に確認してください。検察庁に送致されていなければ検察から出頭を求められません。

    2 検察に送致された場合
      検察が起訴不起訴を決めるため、あなたから事情を聞くため検察庁への出頭を求めることができます。

    3 出頭の連絡方法
      検察庁の担当検事に、出頭の連絡方法について確認し、もし電話での連絡を希望するなら、その旨を申入れてみてください。

    理由:刑事訴訟法第198条1項には、「・・・・出頭を求め、これを取り調べることができる。」と規定されるのみで、連絡方法まで定められていません。

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  • 借金

    離婚を考えています。婚姻中の生活費は折半にしていましたが、相手方は健康保険の滞納などがあります。婚姻中の滞納は借金の対象になりますか?この場合、裁判になると未納分も折半になりますか?
    家賃などは払ってくれていました。

    池上 雅弘弁護士
    回答

    【結論】
    財産分与では、配偶者名義の負債だけを分与することを予定していません。


    【財産分与額の計算方法】
    例を挙げて説明します。

    例1
    婚姻中夫名義のプラスの財産が2000万円、マイナスの財産が1000万円とすると、夫名義の財産は2000万円-1000万円=1000万円です。

    妻名義のプラスの財産が500万円、マイナスの財産が300万円とすると、妻の財産は500万円-300万円=200万円です。

    夫婦の共有財産は1000万円+200万円=1200万円です。
    夫婦の共有財産を1対1で分けるとすると

    1200万円÷2=600万円です。(一人分)

    妻名義の財産が200万円ですので
    夫が妻に分与する財産は600万円-200万円=400万円となります。


    例2
    妻名義のプラスの財産が500万円、マイナスの財産が600万円の場合、
    500万円-600万円=−100万円です。
    この場合、妻名義の財産は0円と考えます。

    (1000万円+0円)÷2=500万円

    500万円-0円=500万円を夫が妻に分与することになります。


    なお、分与しない財産(特有財産)もあります。

    また、財産分与は当事者の意思を優先しますので、上記と異なった内容を決めることは何ら差支えありません。

    詳細は、お近くの弁護士にご相談されて下さい。




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  • 同棲

    1年半同棲していた彼女に暴力をふるってしまいましいた。
    彼女は被害届を警察に届けました。
    全治一週間の怪我で、
    警察からは逮捕はせずに任意捜査で終わらせると言われました。
    が、彼女の両親から示談金の支払いを求められました。
    幾ら払えるかこちらから金額を提示しなければいけません。
    幾ら払えばよろしいのでしょうか?

    池上 雅弘弁護士
    回答

    具体的な金額を明示することは、非常に難しいです。

    弁護士が代理人となっていれば、具体的な事情を踏まえて、裁判例を調べて、本件の場合は、このぐらいの金額が相当であるとなります。

    しかし、被害者のご両親は、あなたに金額を提示させることによって、あなたの誠意をみようとしているような気がします。

    そうしますと、この辺が妥当な金額であると、弁護士とはいえ第3者が判断することは、前述のとおり、非常に難しいです。

    そこで、被害者のご両親との話、あなたが被害者にしたこと、あなたの支払い能力などを踏まえて、ご自身で判断された方がいいと思います。

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  • 自己破産

    自己破産するのに退職金見込み証明書が必ずいると、弁護士事務所に言われました。
    しかし、退職金見込み証明書を印刷することができず、提出できません。
    ひとつでも書類がそろわないと申し立てはできないと言われています。

    地元の他の弁護士に相談したところ、そんなことはないと言われました。
    どちらが正しいのでしょうか?

    池上 雅弘弁護士
    回答

    当方の経験に基づき回答します。

    【原則】
    退職金見込み証明書の提出。
    なぜなら、破産手続きは申立人の財産、負債を清算する手続きです。
    ところで、退職金請求権は破産手続きで財産となりうるものですから、それを証明するものが必要です。そして、お勤め先の証明書が、それを証明するもっとも確実はものだからです。

    【例外】
    ただし、退職見込み証明書を提出できない特別の理由があれば、退職金見込み証明書に替えて他の書類で裁判所がOKしてくれることもあります。

    また、そもそも、退職見込み証明書の提出不要の場合もあります。
    たとえば、①退職金制度がない場合、②退職金制度があるが要件を満たしていない場合(3年以上勤務が必要であるにもかかわらず、2年しか勤めていない場合)です。
    この場合、上記事実を明らかにする必要があります。

    【結論】
    当方の経験では、退職金見込み請求書の提出できなければ、破産手続きの申し立てができないというものでありません。




    【例外】

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