遺産相続の解決事例
  • 遺産分割

遠隔地に住んでいる相続人を相手方として調停を行いたい。

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 遠隔地に住んでいる相続人を相手方として調停を行いたいと思っていました。その相続人が住んでいるところの家庭裁判所に調停の申し立てをしなければならないのかと悩んでいました。

解決への流れ 別の相続人が同じ市内に住んでいました。
そこで、武雄支部で調停が出来て良かったです。
相手も相続分の譲渡をしてくれたので、上手くいきました。

大和 幸四郎 弁護士 大和 幸四郎 弁護士からのコメント 遺産分割調停は相手方の住所地の家庭裁判所におこさないといけませんが、今回は相手方の一人が近くに住んでいたので、佐賀家裁武雄支部で調停を起こすことができました。
結果にも満足してもらえて、私も嬉しかったです

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