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久留米市の弁護士(3ページ目)

弁護士ドットコムで久留米市の弁護士が46名見つかりました。久留米駅(久留米市城南町2丁目)が、このエリアの代表する駅です。相談者は「それとも判決までいくが慰謝料額(弁護士費用も合わせて)は0円となってしまうのでしょうか。」といった質問を抱えていたり、「相手の思う壺になりますか(前回は弁護士がいたので不安です)?」といった不安を抱えております。弁護士ドットコムでは弁護士費用を分割払いで応対してくれる弁護士や久留米で無料の法律相談「みんなの法律相談」に回答している弁護士といったさまざまな希望の条件で調べることができます。例えば「口コミの評価が高い弁護士の選び方はだいたい調べたけれど、久留米周辺の法律事務所の弁護士を費用で比較したい」などのニーズにも対応することができます。弁護士の中には「依頼者の視点に立って,何ができるかを常に考え,困難な問題にも逃げずに立ち向かっていく弁護士を目指しています。」「1981年の弁護士登録以来、地域の皆様の相談を一つ一つ解決して34年。」とおっしゃる方もいます。本サイトに登録全弁護士22,839人から、英語などの対応言語や能力などの希望を踏まえて、自身にあう弁護士に電話またはメールをしてみることをおすすめします。

46弁護士

検索結果: 46名

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  • 離婚・男女問題

    離婚する際には、財産分与や、子供の親権、養育費など様々な条件を交渉する必要があります。不倫などが原因で離婚する場合には慰謝料の請求も可能です。弁護士に依頼することで、慰謝料の増額や親権の獲得など納得できる条件で離婚できる可能性が高まります。

    42名

  • 遺産相続

    相続手続きは相続人同士の遺産分割の交渉、必要書類の用意、手続きなど多くの手間と時間がかかります。弁護士に依頼すれば、遺産分割の交渉や手続きをすべて任せることができ、納得できる相続を実現できる可能性が高まります。生前に遺言作成を弁護士に依頼すれば、そもそも相続争いが起きるリスクを減らすことが可能です。

    43名

  • 交通事故

    交通事故の被害に遭った場合、弁護士が交渉すれば保険金を増額できる可能性があります。保険会社の保険金の算定基準は、弁護士や裁判所の算定基準よりも低額であることが一般的だからです。弁護士特約つき保険であれば弁護士費用も保険金でカバーできます。適正な保険金を獲得するために弁護士に相談しましょう。

    42名

  • 犯罪・刑事事件

    起訴されると、99%の確率で有罪判決を受けるのが日本の刑事司法の実情です。そのため犯罪の容疑をかけられた場合、不起訴処分を目指すことが重要になります。不起訴処分の獲得には、被害者との示談交渉や捜査当局への対応など、弁護士の迅速なサポートが不可欠です。

    36名

久留米市の弁護士の解決事例

  • 交通事故分野

    交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例

    島本 龍一 弁護士

    日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。 その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。 <解決のポイント・解決までの流れ> 入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。 そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。

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  • 交通事故分野

    交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例

    坂口 悠貴 弁護士

    日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。 その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。 <解決のポイント・解決までの流れ> 入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。 そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。

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  • 離婚・男女問題分野

    財産分与の割合を2分の1以上獲得した事例

    鐘ヶ江 聖一 弁護士

    ご依頼者様の言い分について、医師になった際の事情、妻の職業への関与、収入を増加させたことに対する努力等の事情を主張立証した結果、6割取得する判決を獲得

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  • 交通事故分野

    交通事故後に海外出張に行ったため、実通院日数が少なかった依頼者について、通院期間を基準に慰謝料額の算定をしてもらった事例

    板楠 和佳 弁護士

    日本にいる間は、通院を頻繁に(2日1回以上続けていたこと、カルテを見ると、海外出張することを前提に多めに湿布が処方されていること、海外出張前に治癒した形跡もカルテ上ないことから、海外出張というやむを得ない事由により通院ができなかったのであるから、実通院日数を基準とした慰謝料の算出は正しくない旨主張した。 その結果、通院期間を基準とした慰謝料での和解が成立した。 <解決のポイント・解決までの流れ> 入通院慰謝料は、原則として入通院期間を基礎として算出されるが、通院が長期化し、かつ実際に通院した日数が少ない場合には、実通院日数の3倍~3.5倍を基準とした慰謝料に制限されることがある。 そのため、実通院日数が少ないことの理由を合理的に説明するとともに、それを証明する資料(カルテなど)を提出することで、通院期間を基準とした慰謝料の算定につながった。

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  • 23,000名登録
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  • 登録弁護士数No.1
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