遺産相続の解決事例

特別縁故者に対する財産分与の解決例

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況 相続人がおらず、遺言書も作成していなかった親族の死亡について、そのままでは遺産が国庫に帰属する状態となっていました。

解決への流れ 生前に本人と精神的・物質的に密接な交渉があったことから特別の縁故があったため、特別縁故者として財産分与を請求しました。これにより、亡くなられた方の遺産の一部を取得することができました。

中塚 雄太 弁護士 中塚 雄太 弁護士からのコメント 「特別縁故者」はあまり知られていませんが、次のような場合に、相続財産を受け取ることができる場合があります。

相続人がいない場合に、
①亡くなられた方と生計を同じくしていた方
②亡くなられた方の療養看護に努めた方
③亡くなられた方と特別な縁故があった方

少しでも思い当たる場合は、まずご相談ください。

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