岩田 直樹 弁護士の取り扱う分野
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岩田 直樹 弁護士の法律相談一覧
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相続放棄の要否について質問させてください。
(祖母の相続放棄の要否)
弟(被相続人)が35歳で他界したのですが、負債がありまして相続放棄を進めております。
弟は独身で、配偶者・子はおりません。
弟の兄弟(兄)である私、又、母は相続放棄を済ませました。
父は、すでに他界しております。
祖父母は、1名のみ存命です。
他界した父方の祖母です。
(父の母、となります。)
そこで質問なのですが、この父方の祖母の相続放棄というものは必要でしょうか。
父が相当昔に他界しており、また被相続人(弟)の母・兄弟は相続放棄を済ませている中で、遠方に住む父方の祖母の相続放棄が必要なのかを知りたく質問させて頂きました。
母、兄弟の相続放棄の段階では、特にその点について司法書士の先生から言及はなく、母の相続放棄後に、兄弟の相続放棄を行ったので、直系尊属である祖母の相続放棄は不要なのか?と勝手に思い込んでおりました。
よろしくお願い致します。> >なお、兄弟姉妹は直系尊属が全員放棄して初めて相続人になりますので、相談者が相続放棄できたという事情がよくわかりませんね。
>
> まさにこの点です。
>
> ・父の早逝
> ・祖母が後妻
> これらが関係している可能性があるのでしょうか
例えば、お父様が祖父と前妻との間の子供で、祖母とは血縁関係がなく、祖母とお父様が養子縁組を結んでいたという事情もないのであれば、祖母はお父様の相続人ではないことになります。
祖父と結婚しただけでは、祖母とお父様との間に法律上の親子関係は生じないからです。
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2018年11月に事故に遭いました。こちらは二輪車過失割合は8:2でこちらが2です。相手の保険会社の対応が悪く、弁護士特約を使い、現在弁護士さんに入ってもらっています。
物損では似た別のバイクを元にとんでもない安い金額を提示され、結局輸入車だったので輸入代理店からパーツリストを取り寄せて計算のし直しまでさせられました。
人身は先月、14等級の後遺症障害が3部位でたので弁護士さんから請求をかけてもらったところ、源泉徴収だけでなく、課税証明や精神福祉手帳などのプライバシーに関する書類まで求められました。弁護士さんは「3部位の後遺症障害なので、新しい源泉徴収だけは出してそれ以上書類を要求されても応じなくてもよい。裁判にした方が良いですよ」と勧めてくれています。
質問のまとめとしては
1.流れとしては弁護士さん言われるように、源泉徴収票をだしで、後は裁判で問題ないでしょうか?
2.それとも相手の保険会社の言いなりに書類は提出する方が良いのでしょうか?(提出しても支払うとは言ってはくれてませんが)。> 裁判にする場合、原告は分かるのですが、被告は
>
> 1「加害者本人」
> 2「保険会社のみ」
> 3「加害者と保険会社」
>
> のいずれになるのでしょうか
ご質問のケースでは、1か3になります。
前提として、保険会社は、加害者が被害者に支払うべき損害賠償額が確定した場合に、その損害賠償額を被害者に支払うという形になります。そのため、加害者の被害者に対する損害賠償額を確定させる必要があり、加害者本人を被告とする必要があります。
通常は、加害者のみで足りることが多いです。
加害者と保険会社を共同被告とすることもできます。ただし、被告が二人となりますので、訴状や証拠を被告の人数分作成するためのコピー代や、それぞれの被告に訴状を送るための郵便切手代などの実費が多くかかることにはなります。
また、保険会社が免責条項に該当する等、そもそも保険金を支払う義務がないと主張しているケースでは、保険会社も被告にし、加害者に対する損賠賠償とは別に、保険金が支払われるべきであることを主張、立証する必要があります。
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