相談者から高評価の新着法律相談一覧
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相続放棄
相続放棄の要否について質問させてください。
(祖母の相続放棄の要否)
弟(被相続人)が35歳で他界したのですが、負債がありまして相続放棄を進めております。
弟は独身で、配偶者・子はおりません。
弟の兄弟(兄)である私、又、母は相続放棄を済ませました。
父は、すでに他界しております。
祖父母は、1名のみ存命です。
他界した父方の祖母です。
(父の母、となります。)
そこで質問なのですが、この父方の祖母の相続放棄というものは必要でしょうか。
父が相当昔に他界しており、また被相続人(弟)の母・兄弟は相続放棄を済ませている中で、遠方に住む父方の祖母の相続放棄が必要なのかを知りたく質問させて頂きました。
母、兄弟の相続放棄の段階では、特にその点について司法書士の先生から言及はなく、母の相続放棄後に、兄弟の相続放棄を行ったので、直系尊属である祖母の相続放棄は不要なのか?と勝手に思い込んでおりました。
よろしくお願い致します。スレッドを見る回答ベストアンサー> >なお、兄弟姉妹は直系尊属が全員放棄して初めて相続人になりますので、相談者が相続放棄できたという事情がよくわかりませんね。
>
> まさにこの点です。
>
> ・父の早逝
> ・祖母が後妻
> これらが関係している可能性があるのでしょうか
例えば、お父様が祖父と前妻との間の子供で、祖母とは血縁関係がなく、祖母とお父様が養子縁組を結んでいたという事情もないのであれば、祖母はお父様の相続人ではないことになります。
祖父と結婚しただけでは、祖母とお父様との間に法律上の親子関係は生じないからです。
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後遺障害
2018年11月に事故に遭いました。こちらは二輪車過失割合は8:2でこちらが2です。相手の保険会社の対応が悪く、弁護士特約を使い、現在弁護士さんに入ってもらっています。
物損では似た別のバイクを元にとんでもない安い金額を提示され、結局輸入車だったので輸入代理店からパーツリストを取り寄せて計算のし直しまでさせられました。
人身は先月、14等級の後遺症障害が3部位でたので弁護士さんから請求をかけてもらったところ、源泉徴収だけでなく、課税証明や精神福祉手帳などのプライバシーに関する書類まで求められました。弁護士さんは「3部位の後遺症障害なので、新しい源泉徴収だけは出してそれ以上書類を要求されても応じなくてもよい。裁判にした方が良いですよ」と勧めてくれています。
質問のまとめとしては
1.流れとしては弁護士さん言われるように、源泉徴収票をだしで、後は裁判で問題ないでしょうか?
2.それとも相手の保険会社の言いなりに書類は提出する方が良いのでしょうか?(提出しても支払うとは言ってはくれてませんが)。スレッドを見る回答> 裁判にする場合、原告は分かるのですが、被告は
>
> 1「加害者本人」
> 2「保険会社のみ」
> 3「加害者と保険会社」
>
> のいずれになるのでしょうか
ご質問のケースでは、1か3になります。
前提として、保険会社は、加害者が被害者に支払うべき損害賠償額が確定した場合に、その損害賠償額を被害者に支払うという形になります。そのため、加害者の被害者に対する損害賠償額を確定させる必要があり、加害者本人を被告とする必要があります。
通常は、加害者のみで足りることが多いです。
加害者と保険会社を共同被告とすることもできます。ただし、被告が二人となりますので、訴状や証拠を被告の人数分作成するためのコピー代や、それぞれの被告に訴状を送るための郵便切手代などの実費が多くかかることにはなります。
また、保険会社が免責条項に該当する等、そもそも保険金を支払う義務がないと主張しているケースでは、保険会社も被告にし、加害者に対する損賠賠償とは別に、保険金が支払われるべきであることを主張、立証する必要があります。
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自己都合
うつで会社を休んでいるのですが、休職適用通知というのをもらいました。
もらった紙に、休養期間終了後自己都合退職と書かれているのですが、その場合退職金はもらえるんでしょう
勤続年数は、25年8か月です。貯金もなく、まだうつで通院しています。来年の2月で休職適用期間が終了します。
よろしくお願いします。スレッドを見る回答会社の就業規則(または個別契約)上、退職金に関する規定が定まっているのであれば、その中に、自己都合退職の場合、退職金が支給されるのか(退職金の具体的な計算方法も含めて)が記載されているので、そちらを確認する必要があります。
一般的には、退職金規定がある場合、自己都合退職については、退職金を一部減額される(休職期間の一部から全部を、就労期間から控除する扱いのところもあります)ことはあっても、不支給になるケースはまれだと思います。もっとも、あくまで一般論ですので、就業規則や退職金規定を会社から送ってもらい、内容を確認する必要があります。個別の合意がある場合には、その書類も必要となります。 -
相続手続き
戸籍謄本に記載される子について
母が亡くなり、相続手続きをする際、父の戸籍謄本を取りました。私の名前は記載されていましたが、兄のことは何も記載されていませんでした。
想定できることはどんなことでしょうか。よろしくお願い致します。スレッドを見る回答相談者の方は、お父様が筆頭者となっている現在の戸籍謄本(全部事項証明書)のみを取られたという前提でお答えします。
1この場合、もしお兄様が結婚されていた場合には、お父様の過去の戸籍(改製原戸籍、一般には原戸籍と言います)には載っているが、現在の戸籍には載っていないということがあります。戸籍は、本籍の変更やコンピューター化等により、何回か新しくなることがあります。
お兄様が結婚された場合、お兄様自身の戸籍ができるため、お父様の戸籍から除籍され、除籍されたことはその当時のお父様の戸籍には記載されます。
しかし、その後に、お父様の戸籍が新しくなりますと、新しくなる時点では、お兄様はお父様の戸籍にはいないので、お兄様の記載をする必要がないと判断されます。
そのため、新しくなった戸籍には、お兄様の記載がないこととなるのです。
2その他としては、他の先生が回答されていますとおり、お父様の子ではなかったという可能性もあります。
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裁判離婚
一度の不貞の疑いで、離婚調停、離婚裁判されそうです。
相手側にはラブホテルへの出入りの探偵による証拠写真があります。
ただ、誓って私は不貞は全くしていません。
私は離婚をしたくありません。
この場合。
1.弁護士の方を離婚調停の時から雇うべきなのでしょうか?もしくは裁判を起こされてから雇ったほうが良いでしょうか?
2.離婚裁判になった場合、離婚すべきと判断され、1度の不貞疑惑であっても、不貞したとして離婚しなくてはいけないでしょうか?
3.裁判結果に不服として、上告、控訴は可能でしょうか?
4.離婚しない最良の選択があれば教えてください。スレッドを見る回答1 離婚調停は、基本的には調停委員を交えての話し合いの場ですが、相手が弁護士に委任してきた場合には、相談者の方も弁護士に委任することを検討されたほうがよいと思います。相手に弁護士がついていないときに相談者が弁護士を委任すると、相手の感情を逆なでする可能性もありますので、慎重に判断される方が良いと思います。
2 裁判の場合、離婚を認めるか否かは、二人の間の一切の事情を考慮して、婚姻の継続を相当と認めるか否か、によります。不貞行為が仮にあったとしても、二人の事情を踏まえて、まだこの二人は夫婦として続けていけると裁判所が判断すれば、離婚は認めないこととなります。反対に、裁判所が婚姻を継続しがたいと判断すると、離婚が認められてしまいます。
3 権利上可能ですが、厳しい状況になります。特に上告は、事実誤認といった理由では上告の理由として認められないため、まず上告は棄却されると思います。
控訴についても、裁判所の判断を覆せるような新しい証拠が出てこなければ、基本的には結論が覆る可能性は低いと思われます。
4 裁判まで言った場合には、仮に離婚を認めない判決がでたとしても、夫婦仲がその後改善していくことは難しいケースが多いと思われます。早いうちに仲直りできるように努力することが一番良いことになると思います。協力が得られるなら、双方の家族に関係修復を手伝ってもらうことも一つの案となると思われます。
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調停離婚
夫と離婚と婚姻費用の調停中ですが
先月に婚姻費用の暫定措置を決めてもらって
来月に婚姻費用の審判を控えています
夫は弁護士を立てています
夫側が離婚調停を申立てた時に
連絡は弁護士を通してくれという
内容証明が来たので弁護士に連絡をするのですが
その弁護士からまったく返事がありません
メールアドレスをもらったので
メールをしているのですが
メールを受け取ったかどうかももちろん
こちらのメッセージを相手に伝えたか
どうかもわかりません
弁護士の仕事ってそういうものなんでしょうか?
代理人を立てて代理人を通して連絡するというのは
わかりますが、結局その代理人もシカトしてくる
って普通のことなんでしょうか?
だとしたら何のために?
依頼人の気持ちによりそって依頼人の敵に失礼な態度を取るため?
それとも調停の戦略あるあるですか?
よくわからないですけどこちらを怒らせる作戦とか?
普通に考えたら進捗とかはしてくるものなんじゃないんでしょうか?
子供の喧嘩じゃないんだから、弁護士まで一緒になってシカトって・・・
夫が幼稚で非常識な人間だとは知ってはいますが
弁護士も同レベルってことなんでしょうか?
社会人としての常識とかないんでしょうか?
ちなみに連絡の内容は
婚姻費用の暫定措置が下っているんですが
その振込が遅れているので振り込むように伝えてください
といった常識にそった内容です
くどくどとシカトしたくなるようなメールを書いたりはしていませんスレッドを見る回答メールの返信が全くないということであれば、一度その弁護士の事務所に電話される方がよいかもしれません。
弁護士がメールを返信できない(急病等)といった事情が、電話をした結果明らかになるかもしれません。仮に、電話の相手が事務員で、電話を掛けた時に弁護士が不在でも、メールの返事をすぐに欲しいと言伝をすることもできます。
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相続放棄
遺産放棄についてご相談です。
母が亡くなり、負債額が数百万あるため遺産放棄を考えています。
法定相続人は子である私と父(配偶者)です。
私と父が遺産放棄をした場合相続権が移ると聞きました。
母の両親は亡くなっているので兄弟が相続人になると思いますが、
①母の兄弟にはどの様な手間が発生するのでしょうか?
②また、弁護士に依頼をしたら兄弟の相続手続きまで代理で行なってもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い申し上げます。スレッドを見る回答①兄弟についても、相談者と同様、自身に相続が発生したこと(通常は、相談者らが相続放棄をしたこと)を知った時から、3か月以内に相続放棄するか否かを判断し、相続放棄をしなければ、相続人として、借金を支払う義務を負ってしまいます。
相続放棄の手続きは、個人で行わなければならないので、その手間がかかることにはなると思われます。
②相続放棄をするかどうかは、その個人の意思にかかっています。
そのため、相談者の方が、兄弟の分も合わせて弁護士に委任することは残念ながらできません。
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