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過剰な面会交流要求を排斥したケース

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 ご本人で弁護士を付けずに離婚調停を行っておられましたが、夫から過剰な面会交流の要求があり、自分では対応できないということでご相談に来られました。

解決への流れ 子どもの状況を聞き取り、夫の求める面会交流をそのまま行うことは必ずしも子どもの福祉にかなうものではないということを主張しました。
調停委員の理解も得ることができ、結果的には母子ともに負担のない形での面会交流内容で合意することができました。

東山 慎一朗 弁護士 東山 慎一朗 弁護士からのコメント 面会交流は子どもの福祉に沿う形で行われなければなりません。
そのため、非監護親側の要求通りに面会交流を行うことが必ずしも正しいとは限りません。
子どもの年齢や意向などを踏まえた適正かつ妥当な面会交流を検討することは、当事者ではなかなか難しいと思います。
面会交流に悩まれた際にはまずは弁護士に相談していただければと思います。

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