早め早めの相談を
メッセージ
弁護士に相談しに行くと、事を荒立ている、多額の弁護士費用を取られてしまうと思われる方が多いと思います。
しかし、むしろ早めに弁護士に相談することで、裁判などをすることなく終わらせることができたり、多少の弁護士費用で済むこともあります。
そのため、弁護士への相談をためらわれている方も、ここを見た機会に一つの経験だと思って相談していただけると幸いです。
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【初回相談30分無料】とりあえず話を聞いてほしいという方も歓迎です。離婚・男女問題で少しでもお悩みの方は、一度ご相談ください。なお,電話相談は実施しておりません。相談料初回30分無料、その後30分ごとに5,000円(税込)です。
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【初回相談無料】【弁護士直通】これからやり直したいと覚悟のある方! 金が無いのは分かってますが,金を払ってでも再起を図りたいという方のみお問い合わせください。相談料初回30分無料、その後30分ごとに5,000円(税込)です。
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【弁護士直通|休日・夜間対応可】【遠方への出張も対応】実際の相続に際し、ご依頼者様のご不安等をしっかりとお聞きしながら、納得できる解決を目指します。相談料30分ごとに5,000円(税別)
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岡本 宏大 弁護士の法律相談一覧
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拝見していただきありがとうございます。
婚姻以前からの夫の浮気についての質問です。
結婚したばかりなので、離婚はしません。
ただ、当方結婚前から不妊治療をしている中の出来事だったため、深く傷ついております。
不貞相手から心の苦痛を補っていただきたく、慰謝料を請求したいと考えております。
まず夫婦の現状ですが、交際してからすぐに同棲し、以後8年9か月もの間内縁関係を続け
2018年12月末に婚姻届を提出、受理されたのは、今年1月上旬頃そして現在に至ります。
先日夫の浮気が発覚
前置きはいろいろとあるのですが、ここは一旦飛ばさせていただきます。
その事実を夫に心当たりはあるかと問い詰めたところ浮気の事実を認めました。
夫は既婚者であることを黙って不貞相手と会っていたといいました。
不貞相手と出会ったのは、昨年2018年11月頃であり、まだ私とは戸籍上婚姻関係を結んではおりませんが、8年9か月の間ずっと同棲をしていたため、さらに婚姻前に不妊治療(2017年9月開始)を進めていた記録ものこっております。
事実上内縁関係であるといえます。
そして先日関係を絶ってもらうために、私の目の前で不貞相手に電話をかけてもらいました。
夫は私の存在を知らないと言っていたのに、不貞相手は、私のことを知っているような言葉を発しておりました。
その電話でとりあえずは、関係を絶っていただく旨をお伝えし、電話は終了しました。
証拠として、
・上記の電話の録音
・夫の証言 紙面にすることも可能
・不貞相手とのラインのやりとり、不貞相手を含めたライングループのやりとり、着信履歴のキャプチャなどがあります。
上記を拝見していただき、慰謝料請求は可能か、また請求金額の相場を教えていただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
追記
また、夫は自分が既婚者であることを隠していたことによる、報復による不貞相手からの訴えを恐れています。
長期にわたり交際している女性がいたことは、話していたようです。
不貞相手と出会ったころは、婚姻関係を結んでいない状態であるが内縁関係であったこと、その中で婚姻に至った経緯などがあること。
その辺りも含めて質問させていただきます。
長文で大変失礼いたしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
はじめまして。
弁護士の岡本宏大です。
婚姻前のこととはいえ,不妊治療中のことであれば大変ショックであったとお察しします。
内縁関係中の不貞行為であっても慰謝料請求をすることは可能です。
もっとも現在婚姻関係にありますので,高額の慰謝料請求は難しいように思います。
また,慰謝料請求には3年の時効があるので,その点にはお気を付けください。 -
中学3年生の息子が同じクラスの男子生徒からラインで送られてきた同じクラスの女子が撮った下半身の画像(顔は写っていないのでその女子かは断定できないですが)を複数名のライングループ20名程に送ってしまいました。息子は悪いことかもしれないと思い途中で送信取り消しをしたのですが、4名程(誰かは確認済み)
に既読されてしまったようです。この場合
①相手の女子の親から訴えられた場合犯罪になりますか?
②それとその女子が送信の許可を出した場合でも犯罪になりますか?
(同じクラスの男子生徒はその女子に画像の送信の強要はしていないそうです。)
何卒よろしくお願いいたします。
はじめまして。
弁護士の岡本宏大です。
①相手方が刑事告訴などするなら,名誉毀損罪やリベンジポルノ規制法違反の可能性があります。
息子さんが送信してしまった画像だけでなく前後の文脈も含めて,その画像が誰のものか特定できるかにもよると思います。
②女の子が許可をしていたとしてもわいせつ物陳列罪の可能性はあると思います。
もっとも息子さんが中学三年生ということですので,少年法の適用があります。
岡本 宏大 弁護士の解決事例一覧
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