遺産相続の解決事例
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見知らぬ親戚の相続人となってしまったようで,相続放棄をしたい

20代 男性
この事例の依頼主 20代 男性

相談前の状況 相談者の方には,突然遠い親戚の代理人弁護士から相談者自身が相続人となったとの連絡が来たようでした。
相談者は,亡くなった遠い親戚の方と面識は無く,その親戚に財産があるのか負債があるのかも分からない状態でしたが,わずらわしいことに巻き込まれたくないとの思いでした。

解決への流れ 相続放棄をすればそもそも相続人ではなかったことになるので,亡くなった方の遺産について関与する必要がなくなります。
また,亡くなった方に借金などの負債が残っていたとしても,相続放棄をすることでその借金など負債を引き継ぐ必要もなくなります。

岡本 宏大 弁護士 岡本 宏大 弁護士からのコメント 直近の相続人だった人が相続放棄をしたことで,順位が繰り上がってしまし突然知らない人の相続人になってしまうことがあります。
相続人となったことを知ってから原則として3ヶ月以内に相続放棄の申立てを家庭裁判所に行わなければなりません。この申立てには戸籍の収集などご自身で行うには手間がかかることも多いです。
期間制限もあることから相続放棄についてのご相談はお早めになされるのがよいです。

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