遺産相続の解決事例
  • 遺言

自筆遺言書の検認と、換金手続き(遺言執行)

 男性
この事例の依頼主 男性

相談前の状況  友人の面倒を見てきたところ、自筆で遺言書を書いてくれました。先日、その方が亡くなり、遺言書に基づいて金融機関へ行きましたが、預金はおろせず、裁判所で手続きをしてくださいと言われました。どうしたらよいですか。
 また、他人なので、戸籍謄本等が取得できず、今後の手続きが不安です。

解決への流れ  裁判所で、「検認」の手続きをし、その後、金融機関へ検認の終わった遺言書を持って行って換金をする必要があります。
 戸籍謄本は弁護士が取得し、金融機関の手続き、不動産登記等も全て弁護士が行いました。

足立 敦史 弁護士 足立 敦史 弁護士からのコメント  自筆遺言の場合は、裁判所で「検認」の手続きをしなければ、遺産を受け取ることはできません。
 検認が終わればご自分で、金融機関へ行き、換金の手続きができますが、仕事等で忙しい場合は、弁護士に依頼していただければ、全ての手続きをさせていただきます。

足立 敦史 弁護士
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