遺産相続の解決事例
  • 遺産分割
  • 成年後見

相続人の中に、認知症の者がいるので遺産分割協議ができない。

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況  相続人の中に、認知症の者がおり、遺産分割協議ができないので、金融機関で預金の引き出しができません。
 どうしたら、遺産分割協議ができるでしょうか。

解決への流れ  認知症の方に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が遺産分割協議をする必要があります。
 家庭裁判所に成年後見の申立をし、その後、遺産分割協議をして、遺産を分けました。

足立 敦史 弁護士 足立 敦史 弁護士からのコメント  認知症や障害者の方で、遺産を分けることについて判断できない方がいると、遺産分割協議ができず、前に進みません。
 そのため、成年後見人を選任する必要があります。
 家庭裁判所に申し立てが必要で、財産の額が大きかったり、遺産分割が複雑な場合、親族ではなく、専門職の成年後見人が選任されます。
 

足立 敦史 弁護士は
現在相談受付中です
足立 敦史 弁護士
営業時間
10:00 17:30
050-5815-6940
足立 敦史 弁護士 を詳しく見る