企業の予防法務に注力し、経営者が事業に集中できる法的サポートをご提供します▶︎契約書に関する書籍の出版実績あり▶︎個人情報保護法など法改正にも迅速対応!
メッセージ
ビジネスでもプライベートでも、トラブルが発生してしまうと、安定的な経営や生活ができなくなってしまいます。
そのため、早期にトラブルを解決し、平穏な環境を取り戻すことが重要です。
また、トラブルが発生しない環境を作っておくこともさらに重要となります。
そこで、これまで多様なトラブルに対応してきた経験を活かし、
ご依頼ただいた方の平穏な環境づくりのお手伝いができるよう尽力いたします。
対応の際には、ご依頼いただいた方に寄り添い、分かりにくい法的な話を分かりやすくお伝えすることを心がけています。
経営者が事業に集中できる「予防法務」を
企業の成長のために、経営者が事業に集中できるよう「予防法務」に注力しています。
企業でトラブルが発生すると、費用や時間など莫大なコストがかかり、企業イメージにも影響します。
ご事情を丁寧にヒアリングし、深く理解した上で、経営者が事業に集中できるよう「予防法務」を重視した法的なサポートをご提供してまいります。
「クライアントファースト」で柔軟対応
「クライアントファースト」をモットーに、お客様のために質の高いリーガルサービスを迅速にご提供することを心がけています。
早めのご相談がより良い結果につながります。オンラインやお電話でのご相談も受け付けていますので、ご連絡ください。
契約書作成の実績多数! 法改正にも迅速対応
これまで様々な企業様の契約書・利用規約・プライバシーポリシーについて作成・チェックをお任せいただきました。契約書に関する複数の書籍(共著)の執筆もしており、確かな知識と実績があります。
一般に出回っている契約書の雛形は、汎用的に作られたものが多く、必ずしも貴社の事情を反映したものになっているとは限りません。
貴社の事業内容を深く理解し、将来起こりうるトラブルを未然に回避できるよう、的確な契約書作成をおこなってまいります。
『スポット対応』もお受けしていますので、まずは一度ご相談ください。
豊富な経験を生かした出版実績
複数の書籍(共著)の執筆をしています。
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アクセス
堺筋本町駅から徒歩7分
淀屋橋駅から徒歩11分
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吉本 侑生 弁護士の取り扱う分野
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※対応方針や料金は直接お問い合わせください -
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人物紹介
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吉本 侑生 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
民法改正により改正前の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改正されたという認識で質問いたします。
【質問1】
改正された民法の第562条には買主の追完請求権と規定されいます。契約不適合責任というのはどこかに明記されているものなのでしょうか。
上記の562条1項や565条では、「契約の内容に適合しないもの」という文言が使われており、他の部分でも、「契約の内容に適合しない」という文言が使われております。
そのため、法令上、「契約不適合」という文言が使われているわけではございません。
これは、「瑕疵」という文言が一般的になじみがない言葉であり、分かりやすい表記に変更されたためです。
「契約の内容に適合しないもの」という記載は表現として長くなってしまいますので、一般的に「契約不適合」と呼ばれています。 -
【相談の背景】
私立学校のPTA役員をしています。お恥ずかしながら、当校PTAには個人情報に関する規則がありませんでした。新たに個人情報取扱規則を作り、規約に規則があることを盛り込み、次年度総会で決議予定です。規則は、他PTAが作成した物を参考にしています。
【質問1】
現状、個人情報取扱規則がないことのリスクや法律的な見解。
【質問2】
PTA個人情報取扱規則を作り、PTA規約の一文にそれを盛り込む予定。万が一、総会で通らなかった場合の法律的な見解。
【質問3】
2022年4月1日改正個人情報保護法が、PTA個人情報取扱規則に与える影響について教えて下さい。
まず、PTAのような法人格のない権利能力のない社団個人であっても、個人情報データベース(例:名簿)等を事業の用に供している場合は「個人情報取扱事業者」に該当しますので、個人情報保護法に定められた義務を遵守する必要があります。
【質問1に対する回答】
個人情報保護法では、個人データ(名簿に掲載されている個人情報等)について安全管理措置を講じる必要があるとされておりますので、安全管理措置の一環として、個人情報の取扱いに関する規程類を策定しておくべきです。
安全管理措置が講じられていない場合には、個人情報保護委員会から勧告や命令を受けるおそれがあります。
【質問2に対する回答】
先に述べたとおり、個人情報取扱事業者は、安全管理措置を講じている必要がありますので、規程類が策定されておらず、安全管理措置が講じられていないと判断される場合には、個人情報保護委員会から勧告・命令を受けるおそれがあります。また、命令違反には罰則もあります。
【質問3に対する回答】
個人情報保護法の改正により、開示等の対象となる「保有個人データ」の概念が拡大しました(6か月以内に消去するデータも「保有個人データ」に含まれることになりました。)。
また、開示方法についても、原則として本人が請求した方法によって開示することになります。
内部向けの規程の話ではないですが、公表事項として、事業者の名称だけでなく、住所や代表者氏名も公表しなければなりません。
また、安全管理のために講じた措置についても新たに公表することになりました。
内部向けの規程を策定するだけでは、公表事項について公表していることにはなりませんので、そのあたりを含め、個人情報に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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