よしもと ゆうき

吉本 侑生 弁護士 プロフィール

所属事務所: Serenity法律事務所
所在地: 大阪府大阪市中央区淡路町3-2-8 トーア紡第2ビル302
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吉本 侑生弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    民法改正により改正前の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改正されたという認識で質問いたします。

    【質問1】
    改正された民法の第562条には買主の追完請求権と規定されいます。契約不適合責任というのはどこかに明記されているものなのでしょうか。

    吉本 侑生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    上記の562条1項や565条では、「契約の内容に適合しないもの」という文言が使われており、他の部分でも、「契約の内容に適合しない」という文言が使われております。
    そのため、法令上、「契約不適合」という文言が使われているわけではございません。
    これは、「瑕疵」という文言が一般的になじみがない言葉であり、分かりやすい表記に変更されたためです。

    「契約の内容に適合しないもの」という記載は表現として長くなってしまいますので、一般的に「契約不適合」と呼ばれています。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    私立学校のPTA役員をしています。お恥ずかしながら、当校PTAには個人情報に関する規則がありませんでした。新たに個人情報取扱規則を作り、規約に規則があることを盛り込み、次年度総会で決議予定です。規則は、他PTAが作成した物を参考にしています。

    【質問1】
    現状、個人情報取扱規則がないことのリスクや法律的な見解。

    【質問2】
    PTA個人情報取扱規則を作り、PTA規約の一文にそれを盛り込む予定。万が一、総会で通らなかった場合の法律的な見解。

    【質問3】
    2022年4月1日改正個人情報保護法が、PTA個人情報取扱規則に与える影響について教えて下さい。

    吉本 侑生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず、PTAのような法人格のない権利能力のない社団個人であっても、個人情報データベース(例:名簿)等を事業の用に供している場合は「個人情報取扱事業者」に該当しますので、個人情報保護法に定められた義務を遵守する必要があります。

    【質問1に対する回答】
    個人情報保護法では、個人データ(名簿に掲載されている個人情報等)について安全管理措置を講じる必要があるとされておりますので、安全管理措置の一環として、個人情報の取扱いに関する規程類を策定しておくべきです。
    安全管理措置が講じられていない場合には、個人情報保護委員会から勧告や命令を受けるおそれがあります。

    【質問2に対する回答】
    先に述べたとおり、個人情報取扱事業者は、安全管理措置を講じている必要がありますので、規程類が策定されておらず、安全管理措置が講じられていないと判断される場合には、個人情報保護委員会から勧告・命令を受けるおそれがあります。また、命令違反には罰則もあります。

    【質問3に対する回答】
    個人情報保護法の改正により、開示等の対象となる「保有個人データ」の概念が拡大しました(6か月以内に消去するデータも「保有個人データ」に含まれることになりました。)。
    また、開示方法についても、原則として本人が請求した方法によって開示することになります。
    内部向けの規程の話ではないですが、公表事項として、事業者の名称だけでなく、住所や代表者氏名も公表しなければなりません。
    また、安全管理のために講じた措置についても新たに公表することになりました。

    内部向けの規程を策定するだけでは、公表事項について公表していることにはなりませんので、そのあたりを含め、個人情報に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 建築

    【相談の背景】
    当方、建設業を経営
    建設現場に自社機械を積み込んだトラックで通勤している。
    3tトラック1台・2tトラック3台・軽トラック1台
    普通車5台  計10台

    【質問1】
    この場合は運行管理責任者は必要ですか?

    吉本 侑生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自動車運送事業は、旅客自動車運送事業(バス・タクシー)と貨物自動車運送事業(トラック)に分けられますが(道路運送法2条2項)、これらについては、運行管理者の選任が義務づけられております(旅客自動車運送事業につき道路運送法23条1項、一般貨物自動車運送事業者につき貨物自動車運送事業法18条1項)。

    このうち、トラックを用いられていることから、一般貨物自動車運送事業に該当する可能性がありますが、「一般貨物自動車運送事業」は、「他人の需要に応じ、有償で、自動車……を使用して貨物を運送する事業」のことをいいますので(貨物自動車運送事業法2条2項)、自らの建設業務のために自らの資材や機械を運んでいるだけであれば、「一般貨物自動車運送事業」には該当しません。

    そのため、運行管理者の選任は不要です。

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  • 労働基準法

    【相談の背景】
    個人データの保管/削除義務について。
    労働基準法109条では、従業員名簿は退職から5年間保管する義務があるとされています。
    一方で、個人情報保護法では、保有個人データについて、本人から利用停止の申し出があれば遅滞なく利用を停止しなければならないとあります。

    【質問1】
    これらについて、退職して5年を経過しない従業員から個人情報の削除依頼があった場合(利用停止の申し出があった場合)、従業員名簿からも削除しなければならないのでしょうか。

    吉本 侑生弁護士
    回答
    ベストアンサー

    個人情報保護法30条1項に基づき、保有個人データの利用の停止又は消去の請求をすることができるのは、当該保有個人データが本人の同意なく目的外利用がされている場合(同法16条違反)、又は、当該保有個人データが偽りその他不正の手段により個人情報が取得され、若しくは、本人の同意なく要配慮個人情報が取得されたものである場合(同法17条違反)です。

    また、保有個人データの内容の訂正、追加又は削除を請求することができるのは、当該保有個人データの内容が事実でないときです(同法29条1項)。

    そのため、単に、従業員が個人情報(保有個人データ)の削除を請求してきたからといって、必ずしもこれに応じなければならないわけではありません。

    もっとも、退職した従業員の個人情報を保有していても、利用目的の範囲内でしか利用できませんので、利用する際には取得時に通知・公表した利用目的を超えていないか注意が必要です。

    また、個人データを利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならないとされており(同法19条。ただし、努力義務です。)、保有し続ける限りは安全管理措置を講じなければなりません(同法20条)。
    万一、退職した従業員の個人情報を漏えいした場合には、損害賠償等の責任が生じるおそれもあります。

    どのような目的で保有し続けるのかという点にもよりますが、労働基準法109条の保存期間を満了すれば消去するのが望ましいといえます。
    なお、ご記載のとおり、労働基準法の改正により、2020年4月1日から労働者名簿等の保存期間が5年間となりましたが(同法109条)、経過措置により、当分の間は3年間の保存義務となっております。

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  • 賃料

    【相談の背景】
    1戸建て物件を借りて飲食店を20年ほど経営しております。店舗のみの使用で住人はいません。
    数年前より大家から口頭での立ち退きの話が出ておりました。老朽化との事ですが直ちに倒壊することはありません。
    今年に入り、大家から来年には退去するよう言われました。
    営業は続けたいので移転先を探しておりますがなかなか見つからず、大家からは取り壊した後にマンションを建設するので、その1階にテナントとして入るか?と言われております。
    テナントとして入るのは構わないのですが、
    ①当店の取り壊し〜マンション建築までの期間、売上が0になるのと、約10名の従業員の雇用を保つための費用
    (まだ話し合えていません)
    ②テナントに移るまでの間、現在の厨房機器などは倉庫を借りて保管する事になりますが、その移動と保管に関する費用(まだ話し合えていません)
    ③テナント入居時が問題で、大家はスケルトンで引き渡すので内装は私どもの負担でと言われています。店内の動線が変わるので現在使用している厨房機器がどれだけ使えるか。ちなみに現店舗の内装時は20年前で約1000万円ほどかかっており、現状回復にまた私どもが1000万円を負担しなければいけないのか?
    ④現在の家賃15万も、綺麗な店舗になるのだから上乗せさせてもうとも言われております。

    【質問1】
    大家からは③と④だけ言われており、①〜④の費用はどこまで請求出来ますか?

    【質問2】
    この件で移転費用と内装費が満額出ない場合やむなく閉店も視野に入れております。その際、別の場所での移転費用を最低限頂いたあと、やはり開業出来ませんでしたとなった場合は移転費用は返金する必要はありますか?

    吉本 侑生弁護士
    回答

    【質問1に対する回答】
    賃貸人からの解約ないし更新拒絶には、借地借家法にいう「正当の事由」が要求されます。
    直ちに倒壊するおそれがないのでしたら、賃貸人側の「正当の事由」は認められにくいかと思われます。
    「正当の事由」を補完するものとして、立退料の請求が認められることがあり、この場合、①~④といった費用についても請求できるケースがあります。

    【質問2に対する回答】
    立退料の交付を得た後、開業できなかったとしても、その費用を返還する必要はないものと考えられます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    度重なるハラスメント、長時間時間残業があり、先日、双極性感情障害、PTSDで労災認定されました。何度もフラッシュバックを起こし、そのたびに病状が悪化してしまうという悪循環で、仕事に復帰するのが難しいです。発症前のような、専門的かつ高度な作業や、対人コミュニケーションは非常に困難であり、日常生活も補助がないと難しい状態です。
    主治医からの勧めもあり、後遺障害認定を申請する予定です。(意見書の書き方や申請方法を間違えなければ9級程度に相当するかと思います。)
    会社に対して損害賠償請求をし、示談を落とし所として、交渉を進めたいと考えています。

    ・逸失利益(後遺障害)=基礎収入(850~1000万円)×労働能力喪失率(0.35)×労働喪失期間に対応するライプニッツ係数(20.327) 

    ・給付基礎日額=約30,000円 (※労基署からの是正勧告により、残業時間の清算をおこなったもの。今回の労災認定で承認され、会社が認めた日額です。)
    ・源泉徴収票上の年収 約900万円 (※清算前のもの)

    ※ 計算上、圧倒的に 源泉徴収票の年収 << 給付基礎日額×365日 となります。
    録音データや、根拠となる資料は既に揃っており、証言していただけそうな同僚は複数います。 

    労働問題に強い弁護士の先生を探しています。 

    【質問1】
    後遺障害認定の申請について、何か書き方にポイントはあるのでしょうか? 主治医は協力的ですが、蓋然性を示すためにどのようなフォーマットで、具体的にどのような事項を書くべきか迷っています。

    【質問2】
    慰謝料の逸失利益を計算するにあたって、ライプニッツ係数を用いると思いますが、基礎収入は、給付基礎日額を元に計算するのでしょうか? ※ 源泉徴収票の年収 << 給付基礎日額×365日 とします。 

    吉本 侑生弁護士
    回答

    【質問1に対する回答】
    業務による心理的負荷を原因とする精神障害については、厚生労働省が平成23年12月に策定した「心理的負荷による精神障害の認定基準について」に基づいて労災認定が行われております。
    このような基準を踏まえてどのような事項を記載するかを個別具体的な事情から判断する必要がありますので、労働分野に力を入れている弁護士に相談されることをおすすめいたします。

    【質問2に対する回答】
    逸失利益を計算するにあたっての基礎収入は、源泉徴収票などに記載された年収をもとに計算することになります。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ハンドメイド作家です。

    ネコの箸置きを作る予定なのですが、食器や箸などは塗料が食品衛生法に基づくものを使わないといけないみたいです。

    しかしネットで検索したところ、箸置きは食品衛生法に基づく器具には該当しないとのことです。

    ですが、他者さんがネット販売をしている箸置きなどは食品衛生法に基づく塗料を使っております。

    【質問1】
    箸置きは食品衛生法に基づく器具に該当しますか?
    塗料も食品衛生法でクリアする塗料を使用しないといけないでしょうか?

    吉本 侑生弁護士
    回答

    食品衛生法にいう「器具」とは、食品又は添加物に直接接触するものをいいます(同法4条4項)。
    箸置きは食品に直接触れませんので、食品衛生法上の「器具」には当たりません。
    そのため、食品衛生法上の届出は不要ですし、食品衛生上の規格(食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号))を満たさなければならないわけではありません。

    もっとも、万一、塗料が口に入り、それにより何からの被害が生じた場合には、製造物責任などの責任を負うこともありますので、規格に適合した塗料を用いるのが安全です。
    また、規格に適合した塗料を用いることで、安全性をアピールできるという側面もあるかと思います。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    民法改正により改正前の瑕疵担保責任は契約不適合責任に改正されたという認識で質問いたします。

    【質問1】
    改正された民法の第562条には買主の追完請求権と規定されいます。契約不適合責任というのはどこかに明記されているものなのでしょうか。

    吉本 侑生弁護士
    回答

    民法改正後の562条は、以下のとおりとなっております。

    「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。」

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    法人における個人情報保護に関する質問です。
    Slackというコミュニケーションツールを使っています。
    当該ツールには①個人間(DM)、②オープンチャンネル(当社のSlackメンバーは誰でも閲覧可)、③プライベートチャンネル(招待メンバーのみ閲覧可)の3種類の連絡方法があります。
    また、当社では業務委託メンバーが多数在籍し、社員と同じようにSlackのメンバーとなっている方も多いことから②オープンチャンネルは閲覧可能な状態です。

    【質問1】
    顧客のメールアドレスや名刺のスクリーンショットをSlackで共有するのは個人情報保護の観点では問題ないでしょうか。(DMはOK、オープンチャンネルはNG等あるのか)

    【質問2】
    業務委託メンバーであっても契約書内に「秘密保持」に関する条項が設けられていればSlackによる個人情報の共有は問題ないでしょうか。

    吉本 侑生弁護士
    回答

    個人データ(顧客名簿等に記載された個人情報)を第三者に提供する場合には、原則として本人(顧客)の事前同意が必要となりますが、同一事業者内での個人データのやり取りは第三者提供に該当しないため、本人の同意は必要ありません。

    もっとも、事業者内で個人情報を利用する場合であっても、本人の同意なく、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはできません。

    また、個人データについては、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないとされており、その具体例としてアクセス制御などが挙げられておりますので、必要がないにもかかわらず誰でも閲覧が可能な状態となっていた場合には、安全管理義務違反になることもあります。

    【質問1に対する回答】
    顧客との関係で、どのような利用目的を定めたかにもよりますが、利用目的の達成に必要な範囲を超えて共有されてしまっている場合には、違法な取扱いや安全管理義務違反となるおそれがあります。

    そのため、必要な範囲で共有しておくのが安全です。

    【質問2に対する回答】
    利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いを委託することに伴って個人データが提供される場合については、形式的には第三者に該当するとしても、本人(顧客)との関係において個人情報取扱事業者(貴社)と一体のものとして取り扱うことに合理性があるため、第三者に該当しないこととされております。
    そのため、第三者提供の際の本人同意が必要にはなりません。

    この委託が許されるのは、あくまでも利用目的の達成に必要な範囲である必要がありますので、これを超える部分については、通常の第三者提供と同様に、本人の事前同意を得ておく必要があります。

    そのため、利用目的の達成に必要な範囲に限定して個人データの取扱いを委託しなければなりません。

    なお、委託については、委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務があり、その一環として、適切な委託先の選定や、委託契約の締結、委託先における個人データ取扱状況の把握が求められます。
    秘密保持に関する条項があることは、適切な委託契約の締結ができていることの1つの事情にはなりますが、そのような条項があるからといって利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用することが許されることにはなりませんので、ご注意ください。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    キャンペーンで現金プレゼントについて
    自社サイトで紹介キャンペーンを開催しようとしています。
    内容としましては両方が最大5%得するイベントです。

    ・紹介先(税込み10万円以上購入+銀行振込が対象)
    即利用ができる中古5%OFF,新品1%OFFになるクーポンコードをプレゼント

    ・紹介者
    紹介先が購入した合計金額から最大5%現金プレゼント(お振込み)
    新品の場合は1%現金プレゼント

    紹介先が購入した合計金額からですので、紹介者が受け取るのはキャッシュバックではなくプレゼントになります。

    【質問1】
    5%現金プレゼントについて法律的には問題ないでしょうか。
    セーフだった場合にも、何%以上、いくら以上は問題ある等がございましたら教えていただけますでしょうか。

    吉本 侑生弁護士
    回答

    本件は、景表法上の総付景品規制の適用を受ける可能性があります。

    もっとも、紹介者に対して謝礼を提供するキャンペーンについては、消費者庁の「景品に関するQ&A」においても、次のとおりの回答があります(Q19)。
    「自己の供給する商品・サービスの購入者を紹介してくれた人(紹介者)に対する謝礼は、『取引に付随』する提供に当たらず、景品類には該当しません。ただし、紹介者を自己の供給する商品・サービスの購入者に限定する場合には、『取引に付随』する提供となり、景品類に該当し、景品規制の対象となります。」

    紹介者がサービスの購入者等に限定されていないのであれば、取引付随性が認められず、景表法の適用は受けないものと考えられます。

    前提事情が異なれば結論が変わり得る可能性もありますので、その点はご留意ください。

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  • 契約の解除

    【相談の背景】
    マンション1Fの入居者が音がうるさいと上階の複数の他の入居者の部屋に怒鳴り込み、時には暴力団の知り合いが居る等と脅しをかけるので皆さん一様に困っており、大家から注意しても逆切れされる。

    【質問1】
    この入居者を契約解除し強制的に退去してもらうことは可能でしょうか?
    可能ならどのような手続きが必要でしょうか?

    吉本 侑生弁護士
    回答

    迷惑行為の度合いにもよりますが、客観的に見て信頼関係を破壊する程度に至っているのであれば、賃貸借契約を解除することが可能です。

    この場合、賃借人から、迷惑行為などしていないと主張される可能性が高いですので、訴訟等に備えて事前に証拠収集をしておくことが重要となります。

    文書で警告してもなお迷惑行為を継続しているようであれば、配達証明付内容証明郵便で賃貸借契約の解除を通知することになります。
    もっとも、迷惑行為を継続しているような場合、任意で立ち退かないことも少なくないかと思います。

    この場合、訴訟を提起し、判決を得た上で強制執行により退去させることになります。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    私の持っているもの
    ※相手をM氏とします
    ・M氏の運転免許証の写真コピー
    ・M氏の車のナンバー
    ・金銭消費貸借契約
    ・領収証のコピー
    ・M氏とのこれまでのラインのやりとり
    ・連絡手段はラインのみ
    2019年?冬
    マッチングアプリでM氏と出会う。
    本業はFX投資と言っていた。3度会うが、連絡を取らないようになる。
    2021年2月10日
    投資について教えてもらおうと思い、M氏に連絡。M氏に資金を渡す代わりにFXのやり方を教わることに。
    M氏に300万円を振り込む。
    2021年2月24日
    M氏よりさらに80万円出資することにより、利益が出ると言われ、追加で80万円を振り込む。その当時、それが私の貯金のすべてだった。
    2021年3月6日
    M氏より80万円の利益分だと14万円振り込まれる
    再度、80万円を返して欲しいと伝える。
    2021年7月15日
    80万円振り込むと言うも、振り込みはなかった。
    前回利益分と言っていた14万円のみ返金あり。
    怪しいと思い、300万円の投資もやめると伝える。
    2021年8月16日
    をもって、300万円を貸している契約は終了することに。
    2021年10月5日
    300万円の金利分である22万5000円を返金。
    その後380万円の返金を求め続けるも応じない。
    2021年11月18日
    M氏と連絡が取れなくなる。
    警察に行くが詐欺と断定が難しいとこのと。

    【質問1】
    相手を特定し、返金していただくことは可能ですか?またほぼ全貯金を出してしまったため、費用もお支払いできるか不安です。

    吉本 侑生弁護士
    回答

    同様のケース(約1000万円の投資詐欺事案)を解決したことがあります。

    結論としては、返金される可能性はありますが、①相手方を特定できるか、②どのような目的で契約が締結されたのか、③相手方にどの程度の資力があるか、などといった事情によって、返金を受けることができるか否かが変わってきます。

    ①相手方を特定できるかという点については、運転免許証のコピーがあるとのことですので、これをもとに特定することが考えられます。
    運転免許証に記載されている住所が実際の住所とは異なる場合であっても、相手方が住民票を異動させているのであれば、弁護士が職権で相手方の住民票や戸籍の附票を取り寄せることで、住所を割り出すことが可能です。

    ②どのような目的で契約が締結されたのかという点については、お金を貸すことを目的とする金銭消費貸借契約なのか、投資に関してアドバイスを求めることを目的とする契約なのか、お金を運用してもらうことを目的とする契約なのか、などといった点が問題となります。
    金銭消費貸借契約であれば、お金の返還が前提となっていますので、法的な返還請求権が成り立ちやすい話になってきますが、アドバイスやお金の運用を目的とする契約であれば、お金を返還してもらうことは前提になっていませんので、法的な返還請求権が成り立つハードルは高くなってしまいます。
    ご記載いただいた事情からしますと、300万円については、金銭消費貸借契約なのか投資に関するアドバイスを求める契約なのかといった点と、契約の終了の根拠などが問題になります。
    80万円については、お金の運用を目的とする契約かと思われますが、契約書の有無やLINEのやり取りを踏まえて判断する必要があります。

    ③相手方の資力については、仮に法的な請求ができるとなったとしても、実際にお金を持っていなければ返還を受けることができません。
    他に不動産や預貯金などの資産を持っているのであれば、判決を取った上で強制執行をしていくことも考えられますが、どのような資産を持っているかの調査は実際には難しいところがあります。

    方針としては、法的な請求権を検討した上で、内容証明郵便を送り、金銭の返還を求めていくことになるものと考えます。

    なお、費用については、着手金を少なくし、回収できた場合に報酬金を少し多く支払うという内容で委任することも考えられます。

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