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他社からの類似製品の生産差止め請求を解決した事案

30代 男性
この事例の依頼主 30代 男性

相談前の状況 ご相談者様は、前職の会社から独立して新たに自社ブランドの製品を開発・生産していたところ、前職の会社から、ご相談者様が在職時に考案したデザインに類似する製品なので不正競争防止法に基づき生産を中止するよう警告書を受け取り、慌ててご相談にお越しになりました。

解決への流れ 警告書の内容を見ると、確かに両製品のデザインは類似するものの、そもそも不正競争防止法により保護されるデザインであるかは疑問である上、ご相談者様の新規事業では、前職の会社で考案したデザインに更に工夫を加えた製品を生産していたため、前職の会社の請求は、ご相談者様への嫌がらせとも言えるものでした。
そこで、警告書に対する詳細な反論と共に迅速に交渉を行った結果、前職の会社も請求を取り下げ、特に金銭の支払いもなく和解を実現することができました。

谷澤 悠介 弁護士 谷澤 悠介 弁護士からのコメント 弁護士というと、裁判や訴訟というイメージが付きまといますが、事業者の方々からすれば、裁判に巻き込まれること自体が無用なコストであり、何より大きなストレスになります。
もちろん、主張や反論をすべき事柄は相手方に毅然と伝えることが重要ですが、裁判にならないように迅速かつ説得的に交渉を行う技術や専門知識は非常に重要なものになります。
紛争の予防や解決だけでなく、そもそも紛争に巻き込まれないように経営戦略を立案・実践することが重要ですので、少しでも気になることがあれば、まずはご相談ください。

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