

佐田元 眞己
さだもと法律事務所
大阪府 大阪市中央区内本町1-2-7 寿ビル3階現在営業中 09:00 - 24:00
【来所相談は原則無料】案件一つ一つに、丁寧に取り組み、依頼者の方と二人三脚で、ベストな紛争解決を目指します。
弁護士佐田元眞己(さだもとまさみ)の思い
困っている人を助けたい。子供のころからの思いは弁護士になった今も変わりません。
弁護士になった今、少しでも多くの方の悩みを解決するお手伝いをしたいと思っています。
弁護士 佐田元 眞己 (さだもと まさみ)プロフィール
1960(昭和35)年5月18日生まれ 大阪府大阪市出身
1973(昭和48)年3月 豊中市立豊島小学校 卒業(トランペット鼓隊に所属)
1976(昭和51)年3月 豊中市立第1中学校 卒業(スクールバンドに所属)
1979(昭和54)年3月 大阪府立桜塚高等学校 卒業
1985(昭和60)年3月 私立関西大学法学部法律学科 卒業(学術研究会法律相談所、体育会相撲部に所属)
1989(平成元)年11月 司法試験合格
1992(平成4)年4月 弁護士登録(登録番号22511)
1999(平成11)年4月 さだもと法律事務所 設立
2009(平成21)年4月 弁護士法人さだもと法律事務所設立
実際に取り扱った事例 (終了した事件) です。 他に医療過誤の事件も取り扱っております。
●交通事故 … 事故に遭い後遺症が残ったが保険会社が満足な賠償をしない!⇒保険会社との交渉⇒裁判
●借地借家関係 … 家を貸していて賃料がひくいので上げようと思うが、借主が応じてくれない!借主が賃料を長期滞納し、一向に払ってくれない!
●マンション法関係 … マンションの居住者の1人が管理費を払わない!
●倒産関係 … 債務を整理して会社の経営を建て直したい!
●建築紛争関係 … 隣地の建物の建築で日照が遮られる!
●私立学校関係 … 私立学校の土地を理事が違法に売却した!
●行政事件 … 市議会議員が税金を使って観光している!
●その他 … 会社が債権者に乗っ取られた!相続人の一人が遺産を独り占めしようとしている! ※民事事件を主として、刑事事件も(H23.7.22 裁判員裁判で無罪判決を得ました) 随時取り扱っています。



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インタビュー
「この人を助けたい」30年近いキャリアでも純粋な思いを原動力に、依頼者と向き合う

「人の役に立ちたい」家族のトラブルをきっかけに、弁護士を目指す
ーー弁護士を目指した理由やきっかけを教えてください。
弁護士を目指し始めたのは、私が高校生の時に、姉がいわゆるマルチ商法に引っかかったことがきっかけです。家族を騙した人を許せず、法律知識を身につけて、姉のようにトラブルに遭った人を助ける仕事をしようと決心しました。
ーー学生時代は、どのように過ごしていましたか?
日々、法律の勉強に励んでいました。法律相談サークルに所属し、地元の方の相談に向き合い、解決策を模索していました。昔から相撲を取るのが好きだったので相撲部にも所属し、毎日練習していましたね。
大学卒業後は司法試験の勉強を続けながら、2年間、法律事務所で事務の仕事をしました。弁護士になる前に法律実務に触れられたので、よい経験ができたと思います。
ーー注力している分野を教えてください。
刑事事件、中小企業の法務、交通事故の3分野に注力しています。
ーー刑事弁護をおこなう意義は何でしょうか?
刑事裁判では、1人の一市民と国家が争います。警察や、検察、国家の方が力があり、市民はとても弱い立場です。弁護士は、刑事裁判において国家と一人で戦う一市民の見方となり、一市民の公正な裁判を受ける権利を守るために刑事弁護をします。
最近の報道を見ると、「なぜ犯罪者をかばうのか」と、刑事弁護人を批判する声を聞くことがあります。私も、悲惨な事件や事故を見ると心が痛みます。ただ、「疑わしきは被告人の利益」と言われるように、被疑者・被告人が有罪か無罪かは裁判の結果が出るまでわかりません。そして、有罪であっても、過剰な刑罰を受けることがあってはなりません。
被疑者・被告人の立場に立って、その権利・利益を守ることが、弁護人の役割であり、刑事弁護をおこなう意義だと思います。
ーー刑事事件の依頼者とのコミュニケーションで心がけていることはありますか?
取り調べでは、弁護士が立ち会えない中、警察による長時間のがおこなわれます。依頼者の精神的負担は計り知れません。依頼者が厳しい取調べに屈することがないよう、少しでも負担を減らすために、依頼者のもとに何度も足を運び、話をするようにしています。複雑な刑事手続きについて丁寧に説明し、依頼者と今後の方針を立てます。事件の話だけではなく、雑談をすることも多くあります。
また、依頼者の家族とのコミュニケーションも大切だと思っています。依頼者と家族の伝言役としてお互いのメッセージを伝えたり、捜査機関と交渉して、家族が依頼者に会う機会を設けるよう働きかけたりしています。
ーー日本の刑事司法において望ましい変化はありますか?
今は、ドラマに出てくるような、警察官が被疑者・被告人に暴行するといった明らかな人権侵害は少ないと思います。ただ、言葉による暴力など違法な取り調べは依然として行われているので、是正していかなければなりません。
取調室の中を録音・録画する制度もできましたが、全ての取り調ベには適用されません。どのような取り調べにも適用されれば、被疑者・被告人の権利がより守られると思います。
ーー中小企業の法務にも注力されているのはなぜでしょうか?
何度か地元企業の法律相談に応じてきて、「弁護士は敷居が高い」と感じている企業が少なくないと気づいたことがきっかけです。相談しやすく、悩みを抱える中小企業に寄り添える弁護士でありたいと考えて、注力するようになりました。
ところが、実際に業務を始めてから、自分がいかに企業や経営について知らないかに気づいたんです。そこで、1年間弁護士業から離れて、企業で働くことにしました。この経験を通して、企業内部のことを多少なりとも理解できました。依頼者とのコミュニケーションがより円滑になるなど、実務にもいい影響があったと感じています。
ーー最後に、交通事故に注力している理由を教えてください。
交通事故案件を多く手掛けるようになったのは、NPOの方から多くの事件の交通事故被害者の紹介を受けることになったことがきっかけです。事件処理を通じて、被害に遭った方の、身体が治らない悔しさが痛いほどわかりました。
でも、後遺症が残った場合、事故に遭う前の身体に戻ることが不可能なこともあります。身体が治らない悔しさ、不便さは、金銭的に賠償してもらうしかないのです。
交通事故による損害賠償分野の損害賠償算定はかなり具体的に基準が固まっています。その基準に従ってあるべき賠償を実現し、被害者の方のこれからの人生を支援したいと思っています。
私自身、脳出血の後遺症があり、手の24時間のしびれなど体験しています。後遺症に悩む被害者の方のお気持ちを実感できるのではないかと思っています。
「この人を助けたい」
ーー30年近いキャリアを維持してきた原動力はなんでしょうか?
弁護士業の魅力は、喜怒哀楽がそのまま仕事のパワーになることです。「この違法な捜査は許せない」「この人を助けたい」という純粋な感情が原動力になります。困っている人を助けたい気持ちと、問題を解決して依頼者に感謝されたときの嬉しさは30年経っても変わりません。
困っている人を救うという弁護士の価値と魅力は、どの時代でも全く変わらないと思います。
ーー休日の過ごし方を教えてください。
休日でも仕事をしていることが多いです。土日しか弁護士に相談できない方もいるので、柔軟に対応するようにしています。
ーー今後の展望についてお聞かせください。
現在、中小企業診断士の資格を取るための勉強をしています。経営や経理の理解が深まれば、弁護士としてサポートできる範囲が広がると思います。
2025年の大阪万博開催に向けて、中小企業の活動がいっそう活発になるでしょう。中小企業法務の知見を深めて、大阪で頑張っている企業の役に立ちたいです。
ーー法律トラブルを抱えて、悩んでいる方へのメッセージをお願いします。
弁護士は一般の方とは違う視点を持っています。相談していただけたら、法律のプロならではの視点に立って、問題を解決できるようサポートします。どんな悩みでも気軽に相談してください。
取扱分野
-
犯罪・刑事事件 料金表あり/解決事例あり
-
借金・債務整理
依頼内容
- 自己破産
- 過払い金請求
- ヤミ金対応
- 任意整理
- 個人再生
-
交通事故
事件内容
- 死亡事故
- 物損事故
- 人身事故
争点
- 後遺障害等級認定
- 過失割合
- 慰謝料・損害賠償
-
遺産相続
請求内容
- 遺言
- 相続放棄
- 相続人調査
- 遺産分割
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
- 相続登記・名義変更
- 成年後見
- 財産目録・調査
-
不動産・建築
賃貸トラブル
- 賃料・家賃交渉
- 建物明け渡し・立ち退き
- 借地権
売買トラブル
- 欠陥住宅
- 任意売却
近隣トラブル
- 土地の境界線
-
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
- 人事・労務
- 倒産・事業再生
業種別
- エンタテインメント
- 医療・ヘルスケア
- 運送・貿易
- 飲食・FC関連
- 製造・販売
- 不動産・建設
-
債権回収
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医療問題
依頼内容
- 医療過誤
-
税務訴訟・行政事件
依頼内容
- 税務訴訟
- 行政事件
自己紹介
交通事故の案件を被害者の立場から多く取り扱っています。事故の後遺症で悩んでおられる方のお力になれればと思っております。また、中小企業を支援する立場に立った活動を目指しています。
- 所属弁護士会
- 大阪弁護士会
- 弁護士登録年
- 1992年
経歴・技能
- 離婚経験
- 冤罪弁護経験
学歴
- 1985年 3月
- 関西大学 法学部法律学科 卒業
人となり
- 個人 URL
- http://交通事故弁護士.jp/
佐田元 眞己弁護士の法律相談回答一覧
初犯の薬物使用(麻薬取締法違反)で警察がトークアプリの運営会社にトークなどの開示請求をする場合はございますか? また開示請求をされるとして期間はどの程度まで復元できるのと復元に掛かる期間などを教えて頂きたいです。
警察が犯罪捜査をする場合、現在は、携帯。スマホ。パソコン。などの通信の履歴を調べます。任意に提出しない場合は裁判所から令状をとったうえで調べます。期間については、警察にある通信履歴を一覧化できるソフトを使用するのでスマホに残っている記録は全てプリントアウトします。削除されているものについては、必要があると判断すれば復元についてもするでしょう。

(ア)逮捕状の発行条件が知りたいです。 たとえば、 ある個人(これをAとします)がサイトを経営して詐欺行為を行う ②事業者の欄には、本人とはまったく無関係の人間(これをBとします)の名前、住所、郵便番号、自宅の固定電話番号(これらの情報は、AがBから入手したもの)を記載している ③詐欺の被害者が、記載さ...
ア)について 「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が裁判所が逮捕状を発行の要件です。Bさんは氏名を勝手に使用されたいわば被害者ですので、警察から事情を聞かれることがあるかとは思われますが、逮捕状が発行されることはないでしょう。 イ)について 「訴状」は民事の裁判であり、刑事事件の逮捕、起訴とは違います。 訴状を民亊の裁判所に提出した人が訴訟の相手方...

交通事故で外傷はなく、ムチウチでか9か月通院した場合はおおよそで保険会社に対し、通院慰謝料はいくら請求できますか?
9か月の通院ですと裁判所が提示している金額は144万円になります。ただし、大阪地方裁判所では実通院日数が少ない場合は、通院実日数を3.5倍した日数と、通院期間(始期と終期の間の日数)とを比較して少ない方の日数を基礎として算出するという運用をしています。ただし、いわゆるむち打ちといわれる頚椎捻挫の場合、保険会社は、6か月の期間を超えての治療を認めないと言ってく...

犯罪・刑事事件
分野を変更する犯罪・刑事事件の詳細分野
タイプ
- 加害者
事件内容
- 少年事件
- 詐欺
- 窃盗・万引き
- 横領
- 交通犯罪
- 覚せい剤・大麻・麻薬
対応体制
-
全国出張対応
出張には別途料金がかかる場合がございます。
- 24時間予約受付
- 当日相談可
- 休日相談可
-
夜間相談可
「18時以降」を夜間としています。事務所によっては「22時まで」や「平日のみ」などの制限がある場合がございます。
お支払い方法
-
初回相談無料
弁護士によっては初回30分や電話相談のみなど、制限がある場合がございます。
- 分割払いあり
- 後払いあり
◆詳しくは事務所ホームページにてご確認ください。
◆刑事事件でお悩みの方へ
急な逮捕・逮捕状や言われようのない罪など、急な出来事で困り果てている方も少ないくないのではと思います。突然の出来事で困惑している方もいらっしゃると思います。
そのような悩み、是非弁護士佐田元にご相談ください。
ご依頼者の思いを第一に考え、フットワーク軽く丁寧に対応します!
不安を和らげ、唯一無二のパートナーとして闘いましょう!
刑事事件では、スピードと捜査機関に対する先手の対応が何より大切です。逮捕前の、捜査機関から呼び出しを受けた段階であれば、逮捕をされないように、逮捕後、勾留請求前であれば勾留をされないように、迅速に動かなければなりません。
弁護士佐田元は迅速にかつ丁寧に対応することを心がけております。
一緒に問題解決に努めます!!
◆弁護士に依頼するメリット
①早期の身柄釈放に期待ができる
②周囲に知られる前に解決できる
③示談が成立しやすくなる
④執行猶予や減刑にできる場合がある
⑤逮捕後も身内と接点が取れる(面会など)
◆攻めの弁護で最後までサポート!
平成4年弁護士登録時から、絶えることなく刑事弁護には関与してきております。また、平成24年には、裁判員裁判(傷害致死事件)で無罪判決を得ることができました。
身柄拘束されている事件で否認事件につきましては、原則として毎日接見に行きます。
その他の事件でも週に複数回接見をし、依頼者の方との信頼関係を築くことにしています。これは、弁護士1年目から変わりのない姿勢です。
積極的に証拠収集をし、攻めの弁護を目指しています。
◆サポート体制も整えております
①来所相談/初回接見無料!
②24時まで電話受付
③当日・休日・夜間相談もOK
④全国出張に対応します
大阪での事件はもちろん、近隣地域の方のご依頼もお受けしております。遠方での事件も、必要に応じて全国出張の上、サポートいたします。
また、24時間メールでの予約もいただける上、当日・土日祝日・夜間(時間制限なし)もご相談可能です。事前予約制となりますので、まずはお問い合わせください。
◆よくあるご相談例
ー下記のような案件はお任せください!ー
- 「身内が逮捕された。この後どうなるのか。」
- 「身に覚えのない罪で逮捕された。」
- 「逮捕されたが示談にして欲しい。」
その他、罪名を問わず様々な事件を受任しております。
◆費用についてのご案内
ー 事務所でのご相談は何度でも無料 ー
事務所での法律相談は何度でも無料となっております。
また、着手金・報酬金は事務所の報酬規程を基準に、ご依頼者の経済状況に合わせて相談に応じております。着手金の範囲で保釈請求、接見、示談交渉を行い、別途の日当などは頂戴しません。
なお、無罪・執行猶予でない場合は、報酬はいただきません。
この分野の法律相談
初犯の薬物使用(麻薬取締法違反)で警察がトークアプリの運営会社にトークなどの開示請求をする場合はございますか? また開示請求をされるとして期間はどの程度まで復元できるのと復元に掛かる期間などを教えて頂きたいです。
警察が犯罪捜査をする場合、現在は、携帯。スマホ。パソコン。などの通信の履歴を調べます。任意に提出しない場合は裁判所から令状をとったうえで調べます。期間については、警察にある通信履歴を一覧化できるソフトを使用するのでスマホに残っている記録は全てプリントアウトします。削除されているものについては、必要があると判断すれば復元についてもするでしょう。

(ア)逮捕状の発行条件が知りたいです。 たとえば、 ある個人(これをAとします)がサイトを経営して詐欺行為を行う ②事業者の欄には、本人とはまったく無関係の人間(これをBとします)の名前、住所、郵便番号、自宅の固定電話番号(これらの情報は、AがBから入手したもの)を記載している ③詐欺の被害者が、記載さ...
ア)について 「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が裁判所が逮捕状を発行の要件です。Bさんは氏名を勝手に使用されたいわば被害者ですので、警察から事情を聞かれることがあるかとは思われますが、逮捕状が発行されることはないでしょう。 イ)について 「訴状」は民事の裁判であり、刑事事件の逮捕、起訴とは違います。 訴状を民亊の裁判所に提出した人が訴訟の相手方...

犯罪・刑事事件の料金表
分野を変更する項目 | 費用・内容説明 |
---|---|
相談料 | 事務所での法律相談は何度でも無料 ※初回接見は、実費のみで対応 |
着手金 | 22万円~55万円(税込)(ただし、裁判員裁判は要相談) |
報酬金 | 不起訴・無罪・執行猶予・不処分など身柄拘束を免れた場合は 協議の上で22万円から110万円(税込)の範囲内で決定する。 ※無罪判決の場合は55万円〜110万円にて対応致します。 ※その他に関しては経済的配慮と共に、柔軟にご対応致します。 |
犯罪・刑事事件の解決事例(2件)
分野を変更する-
傷害致死で起訴された裁判員裁判で、主張どおり無罪が認められた事例
- 暴行・傷害
- 加害者
-
身に覚えのない窃盗罪で逮捕・勾留・勾留延長された後、別の窃盗罪で再逮捕・勾留・勾留延長の末、起訴されずに処分保留で釈放された事例
- 窃盗・万引き
犯罪・刑事事件の解決事例 1
傷害致死で起訴された裁判員裁判で、主張どおり無罪が認められた事例
- 暴行・傷害
- 加害者
相談前
ご自分が社長を務める会社の従業員として勤務していた弟を、会社での勤務態度のことで言い争い、もみ合いになり、その中で、窒息により死亡させてしまった。当初は過失傷害で逮捕、その後被疑事実が殺人に変更された。
相談後
(起訴まで) 3日に一度は接見。検察官に対し、犯罪が成立しないと意見をした。殺人で起訴されることは避けられたが、傷害致死で起訴。
(裁判、判決まで) 裁判員裁判。検察官は傷害致死の成立を主張。正当防衛または誤想防衛(主観的には正当防衛の認識だが客観的には防衛行為として過剰であった)が成立するので無罪であると弁論。判決は、誤想防衛の成立を認め無罪を言い渡した。検察が控訴せず確定。
犯罪・刑事事件の解決事例 2
身に覚えのない窃盗罪で逮捕・勾留・勾留延長された後、別の窃盗罪で再逮捕・勾留・勾留延長の末、起訴されずに処分保留で釈放された事例
- 窃盗・万引き
相談前
店舗に侵入しお金を盗んだとして逮捕。勾留延長の末、処分保留となったが、同種の別件で再逮捕された。男性にとっては全く身に覚えのない件だとのこと。
相談後
1件目の逮捕勾留の際に、裁判所で勾留理由開示公判を開かせ、完全に争うという姿勢を明らかにした。2件目の逮捕の勾留延長がされたが、少なくても3日に一度は接見に行き、事件を完全否認する男性を力づけることに努力した。
2件目も、処分保留で釈放。2度目の逮捕についての勾留延長に対して不服申し立て(準抗告)をし、勾留延長が誤ったものであるとして争った。
佐田元 眞己弁護士からのコメント

おそらく、警察は、動かぬ証拠をもってはいなかったのだと思います。それでも、男性には、そのような証拠があるかのようにうそぶいていました。警察がなんと言おうが、やっていないことは「やっていない」と一貫して言い続けること、そして、弁護人は、一人で取り調べにて警察・検察と対峙している方を力づけるため頻繁に接見に行くことが、無実であることを明らかにするためには必須のことだと、改めて感じました。
所属事務所情報
-
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- 所属事務所
- さだもと法律事務所
- 所在地
- 〒540-0026
大阪府 大阪市中央区内本町1-2-7 寿ビル3階 - 最寄り駅
- 谷町四丁目駅
- 受付時間
-
- 平日09:00 - 24:00
- 土日祝09:00 - 24:00
- 定休日
- なし
- 備考
- ◆弁護士が多忙なため、お電話に出られない場合もございます。
→不在の場合、非通知設定のお電話以外は、なるべく早く折り返し致します。
◆事前予約で土日祝日の対応もさせていただきます。 - 対応地域
-
関西
- 滋賀
- 京都
- 大阪
- 兵庫
- 奈良
- 和歌山
中国
- 鳥取
- 島根
- 岡山
- 広島
- 山口
四国
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- 愛媛
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- なし
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- ◆弁護士が多忙なため、お電話に出られない場合もございます。
→不在の場合、非通知設定のお電話以外は、なるべく早く折り返し致します。
◆事前予約で土日祝日の対応もさせていただきます。
佐田元 眞己弁護士からのコメント
もともと起訴すべき案件ではなかったと思います。無理に起訴した検察官、検察庁に怒りを感じます。「人一人死んでますからね。」と言った起訴した検事の言葉が忘れられません。初めての裁判員裁判でしたが、難しい論点を分かりやすく説明し、事実を丁寧に拾い上げて説明したことで、裁判官、裁判員の理解を得られたのだと思います。難しい理屈は抜きにして、男性は真面目で温厚な方で、絶対に犯罪者にしてはいけないと思っていたので、無罪判決で本当によかったと思いました。
なお、否認事件では保釈許可は認められにくいのですが、3度請求して、やっと認められました。