さだもと まさみ

佐田元 眞己 弁護士 プロフィール

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所在地: 大阪府 大阪市中央区内本町1-2-7 寿ビル3階
谷町四丁目駅徒歩3分
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佐田元 眞己弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 麻薬

    初犯の薬物使用(麻薬取締法違反)で警察がトークアプリの運営会社にトークなどの開示請求をする場合はございますか?
    また開示請求をされるとして期間はどの程度まで復元できるのと復元に掛かる期間などを教えて頂きたいです。

    佐田元 眞己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    警察が犯罪捜査をする場合、現在は、携帯。スマホ。パソコン。などの通信の履歴を調べます。任意に提出しない場合は裁判所から令状をとったうえで調べます。期間については、警察にある通信履歴を一覧化できるソフトを使用するのでスマホに残っている記録は全てプリントアウトします。削除されているものについては、必要があると判断すれば復元についてもするでしょう。

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  • 詐欺

    (ア)逮捕状の発行条件が知りたいです。

    たとえば、
    ある個人(これをAとします)がサイトを経営して詐欺行為を行う
    ②事業者の欄には、本人とはまったく無関係の人間(これをBとします)の名前、住所、郵便番号、自宅の固定電話番号(これらの情報は、AがBから入手したもの)を記載している
    ③詐欺の被害者が、記載されている電話番号にかける
    ④Bはそのとき留守だった、もしくは
    知らない番号ということで出ない
    (=被害者とBが連絡をとることができない)
    ④被害者が警察に行き、被害届を出す

    この場合、「Bを」逮捕せよ、という逮捕状は出せるのでしょうか?
    被害を受けた金額にもよりますか?

    もし詐欺をしているのが会社で、事業者の欄に一般市民名前、住所、電話番号、郵便番号を記載ていたら、「こんな一般市民の家に会社があるわけないじゃないか」ということになり、Bに容疑がかかることはないと思います。
    しかし、個人が経営しているとなると、Bが疑われることもありえるのでは?と思いました。

    (イ)詐欺の被害者がBを訴えたら、訴状はBに送られるのですか?
    もしそうなら、Bはどうすべきですか? 弁護士に相談ですか?それとも近くの警察に行くべきなのでしょうか?

    なぜこういう質問をするのかというと、実は、私は以前ネットで知らない人とやりとりをし、その相手が売っている商品を購入するということになり、愚かにも自分の名前、住所、電話番号、郵便番号を教えてしまったんです(注文はキャンセルしました)。正直、非常に心配です。
    質問がとても多くて申し訳ないのですが、ものすごく心配なので、どうか回答をよろしくお願いいたします。

    佐田元 眞己弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ア)について
    「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」が裁判所が逮捕状を発行の要件です。Bさんは氏名を勝手に使用されたいわば被害者ですので、警察から事情を聞かれることがあるかとは思われますが、逮捕状が発行されることはないでしょう。
    イ)について
    「訴状」は民事の裁判であり、刑事事件の逮捕、起訴とは違います。
    訴状を民亊の裁判所に提出した人が訴訟の相手方(被告といいます)をBと記載すれば、「訴状」は裁判所からBに送られます。
    民亊ですので、警察は関係ありません。
    訴状を受け取って民亊の裁判が始まれば、対応せずにほおっておくと、訴状に書かれている請求がそのまま認められます。ですから、民事訴訟には対応はしないといけないので、Bさんが自分で対応できないと思えば弁護士に相談すべきです。

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  • 交通事故慰謝料・損害賠償

    交通事故で外傷はなく、ムチウチでか9か月通院した場合はおおよそで保険会社に対し、通院慰謝料はいくら請求できますか?

    佐田元 眞己弁護士
    回答

    9か月の通院ですと裁判所が提示している金額は144万円になります。ただし、大阪地方裁判所では実通院日数が少ない場合は、通院実日数を3.5倍した日数と、通院期間(始期と終期の間の日数)とを比較して少ない方の日数を基礎として算出するという運用をしています。ただし、いわゆるむち打ちといわれる頚椎捻挫の場合、保険会社は、6か月の期間を超えての治療を認めないと言ってくることが一般的です。

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