にわ かずひろ

丹羽 一裕 弁護士 プロフィール

所属事務所: にわ法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区鎗屋町1-3-13 モダナーク602
谷町四丁目駅徒歩3分
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丹羽 一裕弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 企業法務

    【相談の背景】
    福祉施設について相談です。
    理事長の知らないところで、他の会社の事業所を合併する動きが、秘密に行われていました。
    合併を進めているのは、役員理事と、相手の会社の社長です。
    施設を利用する利用者に対しても、合併する利点を伝え、理事長の耳に入らないように遠ざけて、知らない間に進めていました。
    この合併に向けた利用者様への説明会では、利用者さんに対しては、「理事長は体調不調で出席出来ない」と伝え、理事長の知らない間に合併を進めていました。
    凄いのは、利用者と理事長を接触させないようにしたり、合併の情報が関係者以外に絶対に漏れないように、秘密を守っていた事です。さらにその間に理事長を悪者にして、合併を進めている人の信頼を高め進めていたのは、まるで計画的な準備を周到な物事の進め方に驚いています。
    今回の合併は、建物、スタッフ、利用者さんは、そのままに、事業所を合併するもので、理事長は首にする流れです。
    ある人は、このような行為は、「引き抜き行為」と言っています。

    【質問1】
    このような行為は、法律的には何と表現するのでしょうか?。
    法律的には、社会福祉法の、特別背任罪と、弁護士の先生からお伺いしました。
    今回のような行為は
    「引き抜き行為」と、表現するのは間違いですか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    酷いことになっていますね…

    法律用語といえるかは分かりませんが、一般には「乗っ取り」「運営権の略奪」と呼ぶことが多いのではないでしょうか。

    いずれにせよ「理事長ほか決定権者の意思表示を欠く合併」であれば、合併は無効です。
    社会福祉法人の合併の無効の訴えは、合併の効力が生じた日から六箇月以内の訴えをもってのみ主張することができるとされています(法第55条により準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項)。
    まだ間に合うのであれば、早急に手続きに着手しないといけないと存じます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    マンションの管理組合ですが、管理規約には規定がないのですが、
    区分所有法に、「(理事の代理行為の委任)
    第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。」とあります。これは、理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。

    【質問1】
    理事会に、総会で選出された理事ではない方が、理事の代理として出席し理事会議事の決議に参加できるとの事でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    条文にある「特定の行為」に、理事会への出席は含まれないと考えるべきだと思われます。

    といいますのも理事は総会で選任され、管理組合の構成員(住民)の利益のために職務を遂行することが期待されているからです。
    したがって、総会には理事本人が出席し、容易に代理人による出席を認めるべきではないことが大前提である、というべきです(「すぐに役立つ 入門図解 最新 マンション管理の法律と実務」)。

    理事の代理出席は、あくまでも例外的に認めることが可能であるにすぎません。
    代理人の出席を認めるとしても、規約にこれを認める明文の規定を置かない限り、理事の代理出席を認めることは適当ではないとされております(標準管理規約コメント53条関係②)(同書)。
    例えば、「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り、代理出席を認める旨を規約に定めることもできる。」などの規定を明文で設ければ代理人の出席も可能でしょう。

    したがって、あなたの管理組合の場合、理事の代理人の出席は認められないと存じます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    連帯保証人の父親が亡くなり、相続放棄をして受理されたのですが、実は自分名義の家が建っている土地が父親名義なのです。それで、先日、役場から連絡があり、父親の兄妹全ての方が相続放棄を受理されたのを確認しましたので亡くなってから今までの固定資産税を払って頂けますか?と言う内容でした。「わかりました。」と言ったのですが...

    【質問1】
    実は父親には父親違いの兄妹がいて、そちらの方は全て相続放棄が受理されたかは定かではありません。このまま、固定資産税を支払っても大丈夫でしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    ご質問の趣旨について、分かりにくい部分もございますので、とりあえず、「相続放棄」への影響をメインにお答えいたします。

    固定資産税を、「あなた」の財産から支払っても、お父様の財産の「処分」には当たりませんので、相続放棄に影響を及ぼすことはありません。

    また、もし、父親違いの兄妹が相続したとしたら、あなたは、その兄妹に対して「代わりに支払ったのだから返して」と求償できる可能性もあります。

    もしご質問の趣旨と異なる回答でしたら、この点ご指摘ください。

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  • 遺産分割

    【相談の背景】
    三年前に亡き母親の土地、建物を姉と相続しました。土地は二等分して、家屋は母と姉が住んでいたので、姉が単独相続しました。元々土地は、母と私の二分の一ずつの名義だったので、相続後は私が四分の三、姉が四分の一になりました。最近、定年も近くなり老後に備えてマンション居住を考えるようになり家を売ろうと、姉に分筆を依頼したところ、私はどうなるの?と分筆を拒否されました。というのは、姉名義になっている家が私の土地に10㎡程はみ出しているので、姉も出ていかなければならなくなるのです。
    はみ出している部分を買い取って、このまま居住してはと言っても700~800万円するので、無理といわれます。古いとは言え、駐車もできる生まれ育った一軒家は居心地が良いだと思います。

    【質問1】
    分筆しなければ私名義の土地は売れないのでは?…姉を分筆拒否で訴えることは可能でしょうか?姉は母を看ましたが、その間母の通帳から現金をほぼ全額引き出しており私としては姉の希望を受けとめる気になれません。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    遅くなりまして申し訳ございません。

    期限というものは特にありません。
    なかなか売却できなくても、合意(協議書)違反となることはありません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    2022年7月に夫の父(舅)が借金を残し亡くなりました。
    夫は2022年9月に相続放棄し、夫の母(姑)と夫の兄(義兄)は伸長手続きをしたのち、2022年12月に相続放棄をしました。
    夫の叔父叔母(舅の兄弟)は伸長手続きをしたのち、2023年5月(法律改正後)に相続放棄をしました。

    【質問1】
    このように改正前と改正後を挟んで放棄した場合法律の解釈はどのようになるのでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    事案と、年度を見たところ、あなたがおっしゃっているのは、相続財産清算人制度についてのお話だと考えます。
    以下、この前提でお答えします。

    この改正は、いわば、「ハコもの」自体の建て替えみたいなものです。
    つまり、前の「ハコもの」(【旧法下での】「相続財産管理人制度」)は存在しなくなって、新たに新しい「ハコもの」(「相続財産清算人制度」)に成り代わっています。

    したがって、あなたが申し立てるべきは、新法下の「相続財産清算人」ということになります。

    前提が誤っていたらご指摘ください。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    大手の外資系企業(例えば米国のグーグル、アップル、アマゾンなどの巨大テック企業)は、日本でサービスを展開するために、それぞれ日本法人(例えばグーグル合同会社、アマゾンジャパン合同会社、Apple Japan 合同会社など)を設置しています。
    ところで、私が見聞した限りでは、外資系企業(例えばグーグル、アップル、アマゾンなどの巨大テック企業)が日本で展開するサービスに関して、日本の消費者などが原告として訴訟する場合、外資系企業の日本法人(例えばグーグル合同会社、アマゾンジャパン合同会社、Apple Japan 合同会社など)と、外資系企業の外国本社(例えばグーグル、アップル、アマゾンなどの米国本社)とを、共同被告として提訴することが多いようです。
    しかし素人目からは、外国の本社(例えばグーグル、アップル、アマゾンなどの米国本社)を被告として加えると複雑になりますので、日本法人(例えばグーグル合同会社、アマゾンジャパン合同会社、Apple Japan 合同会社など)だけを被告にした方が、単純で簡単なように思えます。
    外資系企業が日本で展開するサービスに関して、日本の消費者などが原告として訴訟する場合、外資系企業の日本法人だけでなく、外資系企業の外国本社をも加えて共同被告とする必要性はあるのか、何故加える必要があるのか、分かりません。

    【質問1】
    外資系企業が日本で展開するサービスに関して、日本の消費者などが原告として訴訟する場合、外資系企業の日本法人だけでなく、外資系企業の外国本社をも加えて共同被告とする必要性はあるのか、何故加える必要あるか

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    もちろん日本法人だけを被告とすることも可能です。
    しかし、外国本社が日本法人の経営に深く関与している場合や、問題の原因が外国本社の方針によるものである場合などは、外国本社を共同被告とすることが必要となってくる場合があるでしょう。

    例えば、損害賠償請求の場合は、加害行為を消費者側で立証する必要がありますが、上記の場合、加害行為を「本社の違法な指示により日本法人が加害行為をおこなったこと」として構成する方が分かりやすい(法的主張として成立しやすい)場合などもあります。
    この場合、日本法人だけを相手にしてしまうと、本社は当事者でないため、証拠収集(調査嘱託、文書提出命令など)の際に困難な状況に陥ることがあります。

    そういった事態が生じることもあり得るので、念のため本社も共同被告とすることが多いのです。

    ですから、もちろんその必要が一切ないと確信できる事案では、日本法人を相手にすれば足ります。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    我が社ではカンパニー制を採用しています。通常の取引ではカンパニープレジデント名義で契約し、売上も当然カンパニーに計上しています。今回、取引の都合上、契約名義を本社名義(代取)で行うことになりました。

    【質問1】
    カンパニー制は独立採算制かと思いますが、本社名義の契約による売上を直接カンパニーに計上することは、内部統制も含め、何か問題になりますでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    ご存じのとおり、内部統制とは、
    業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関わる法令等の遵守並びに資産の保全の4つの目的が達成されているとの合理的な保証を得るために、業務に組み込まれ、組織内のすべての者によって遂行されるプロセス
    (内部統制の基本的枠組み(案)│金融庁・企業会計審議会 第15回内部統制部会)
    を言いますので、あなたのケースでは、基本的には問題にならないと思います(会社法、金商法などの法令違反ではないので)。

    他方、コンプライアンス上の問題は生じうると思われます。
    コンプライアンスは、「従業員」も対象にした「倫理」の遵守、ともいうべきものですから、仮にそのようなことが頻繁に行われるようになれば、従業員の士気や会社への信頼などが失墜する可能性があります。
    また、対外的にも、例えば資金調達する際に、頻繁に行われていれば、「カンパニー」の業績等を偽っているようにも見えかねず、「金融機関」から問題視される可能性があるのではないでしょうか。

    今回は、特別なケースということで、大きな問題が生じる可能性は低いと思われますが、頻度を高めることは避けた方が良いと存じます。

    ただ、カンパニー制と、それに特有なコンプライアンスの問題については、事例や文献もまだまだないのが現状で、上記も私見に過ぎません。

    他の弁護士の見解もご参考になさってください。
    人によって、見解が異なる問題と存じます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    生活保護の親がホスピスにおり、退院の見込みがない為家賃扶助が切られるので本人同意の元、賃貸解約手続き、家財処分まで終了いたしました。撤去も終わりガス、電気の解約手続きを本人の代理で行いました。本人は存命中ですが死亡後負債がある為相続放棄します。

    【質問1】
    存命中に払込用紙が来た場合支払う予定ですが、死亡後は払わなくても大丈夫でしょうか。解約手続きは本人入院中のため私が行いますと連絡し、連絡先を伝えてあります。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    > とりあえず私の家に請求書を送ってもらうよう依頼するのは放棄に関係ない
    おっしゃるとおり、相続放棄には影響を及ぼしません。

    > 存命中は支払う、死亡していたら放棄完了後に連絡する
    おっしゃるとおりで、全く問題ありません。

    問題になり得るのは、親御さんの財産を「処分」することです。
    財産的価値のあるものを売却したり、親御さんの預貯金を親御さんの債務の支払いに充てたり、といったことをしない限り、相続放棄には影響を及ぼしません。
    ご安心ください。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続手続き

    【相談の背景】
    ■賃貸人が死亡した際の、相続処理中の物件の解約手続きについて
    当社は倉庫物件の賃貸人Aさんと建物賃貸借契約を締結しています。
    賃貸人であるAさんが2023年12月に死亡してしまったため、現在は賃料の支払いを供託処理して物件を継続利用しています。
    ※Aさん側では、現在相続処理中とのこと

    現在、Aさん側の窓口は、息子さんが担当しています。
    ※息子さんがAさんの相続人代表者であるかまでは不明です

    この様な状況で、当社は物件の賃貸契約を終了するために解約手続きを進めようとしているところです。
    Aさん側に送付、あるいは締結する予定の書類は以下の通りです。

    ①解約届を提出
     Aさん側に解約届で契約終了日を通知します。
    ②敷金を精算するために請求書を出そうと考えています。
     Aさん側は当社の返金口座をしらないことから、当社が預託している敷金の金額通知も含めて請求書を発行します。
    ③設備の無償譲渡の覚書を締結
     倉庫内に当社が設置した設備は無償譲渡することがAさん側との話し合いで決まりました。

    【質問1】
    ➀Aさん側は相続処理中なので、これらの書類の宛名や、覚書の記名はどの様に表示すれば良いのでしょうか?

    【質問2】
    ②また、敷金の返却は相続処理中でも行ってもらえるのでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    【ご質問1について】
    相続人全員に対して催告する必要があります。
    これを解除権不可分の原則といいます(民法544条1項)。

    【ご質問2について】
    敷金返還債務は、相続開始の時点で法定相続分に応じて各相続人に当然に相続されます。

    債務について、相続人間で誰が負担するかを話し合っていたとしても、あなたから相続分に応じた債務の請求を受けた場合には、これを相続人が拒むことはできません(そうしないと債権者(あなた)が害されてしまうからです。)。

    したがって、話合中でも、あなたは、各相続人に、法定相続分に従って返却を求めることができます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    私の母は現在彼氏さんと一緒に暮らしており10年近く事実婚状態です。苗字が変わるのが面倒だからだと思います。この家には私と妻も住んでいます。
    この一軒家の名義人は彼氏さんですが、家賃(ローン)の支払いはほぼ私と母が行っています。割合的には私の負担が多いです。
    彼氏さんと母の考えていることは、将来的に私に何も残せないのであればせめて家でも残せたらとのことで、彼氏さん名義で中古の家を購入された流れです。
    もし亡くなった際には私に負担がないようにしてあるそうです?
    しかし仮に私に譲るとしてもその際には様々な問題が生じるのではないかと懸念しています。
    事実婚では法律上何の関係もないように見えるのですが、この場合この彼氏さんの親、兄弟、子に相続権が行くのではないだろうかという点です。
    一応この息子、娘さんとは普段から絡みがあるので現時点では関係は良好だと思いますが、彼氏さんが亡くなった後にその人たちの態度が変わらないとは言えないと思います。

    【質問1】
    彼氏さんが亡くなった後は悲しいですが死人に口なしです。事実婚という状態で、私にこの家を譲るというのは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    もし可能だとしても、他の直接的に関係のある彼氏さんの子、親、兄弟、親せきなどが声を上げたらこの家は取られませんか?相続問題はお金が絡むのでそれまでの関係が良好でも悪くなると聞きますよね。

    【質問3】
    仮に家を取られなかった場合でもローンは残ると思いますがそのローンをなくして私に譲るなんてことは出来る事なのでしょうか?

    【質問4】
    もし仮に出来たとしても莫大な相続税などが発生しないでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    続きです。

    【ご質問3について】
    原則、ローンをなくして・・・ということはできません。
    ただ、以下の状況によって随分と話は変わってきます。

    住宅ローンの借主、連帯保証人は誰なのでしょうか?
    また、相続の際について、ローンを組んだ際の約款に何らかの規定はありませんか?
    さらには、ローンを組む際、団体信用生命保険というものに入ってはいませんか?←この場合は、借主が死亡した場合、ローンが【なくなります】。
    これらの事情で、随分と様相が変わってきます。
    もしなんでしたら、こちらに再質問されると良いのではないでしょうか。

    【ご質問4について】
    上記のとおり、原則ローンは残ります。
    その代わり、プラスの遺産から、マイナスの遺産として、引き算したうえでの相続税となります。
    なお、あなたは相続人ではないため、相続人よりも、相続税が20%高くなります。
    そうは言っても、莫大な相続税が発生することは、ご記載を見る限りないように感じます(一見したところ、ですが)。

    ご事情が分からず回答できない部分もありますが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    数年前に友人Aと会社を立ち上げました。友人Aが代表取締役で私は株主という形で会社を創設しました。
    代表取締役のAと私は全く違う業種で商売を行っております。
    先日、代表取締役Aが会社のお金を使い込んでいる事が発覚し、数社の取引先より数千万の支払い督促及び払わない場合は法的手段を取るとの連絡がありました。
    私としては信用できなくなくなってしまった代表取締役Aと会社を分けて再スタートをしたいと考えてますが、会社を分割するにも債務者が認めないでしょうし、今ある資産を捨てて1から新しい会社を作るか悩んでおります。
    同じ事務所で仕事を行っており、督促状、督促の電話等、従業員と私も精神的に参ってしまっております。
    債務者がいる中、都合の良い話しになってしまいますが、どうしたら現在の会社と手を切り、再スタートをする事が出来るかご相談させて頂きたいです。

    【質問1】
    事業分割をするか、新規事業で始めるか等良い方法があればご教授下さい。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    実は、旧会社(今のあなたの会社)の債権者を害する会社分割・事業譲渡については、【会社分割・事業譲渡自体】が取消しの対象となるのではなく、債権者が新会社に対し承継した財産の価額を限度として債務の履行を請求できるという枠組みとなっております(会社法764条4項、23条の2)。
    したがって、会社分割、事業譲渡を利用できないわけではありません。

    これまでの、あなたのお取引先との関係上、あなたは信頼されていて、あなたの事業部門のブランドや設備等の資産を利用した方が良いということであれば、上記の方法をとることも選択肢でしょう。

    もちろん、害されてしまう債権者への支払いはどうするか、という問題はあります。
    ただ、債権者も、今の会社が倒産してしまえば、債権の回収ができず、むしろ【倒産は損】という状況ではないでしょうか。

    もし上記のような状況であれば、例えば、債権者に分割弁済を認めてもらい、これまでのブランド、資産を利用し続けるという方法をとることができます。
    そういう状況であれば、今ある資産をすべて捨てる必要はないと存じます。

    もちろん、あなたが今ある資産を利用したいお気持ちや経済的合理性がどこまであるか、債権者がどこまで譲歩してくれるか、によって方法は全く異なります。
    ご検討の上で、1からのスタートをするか・しないか、お決めになってはいかがでしょうか。

    債権者への説明や合意の取付けなど、お一人では困難な作業が大量にあると存じますので、資料等をもって面談で弁護士にご相談されることをお勧めします。

    いずれにせよ、
    > 督促状、督促の電話等、従業員と私も精神的に参ってしまっております
    という状況から脱する方法はあるでしょうし、早くご着手された方が良いと存じます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    弁護士報酬についてご相談です。

    弁護士先生にとある事案に対する見解書を作成して頂き、報酬を支払いました。
    その後、同じ事案について相談を数回し、特に報酬の請求はありませんでした。
    また、相談後に事案がクロージングしたことについて互いに労をねぎらいました。

    さらに半年後、同じ事案について15分ほど相談しました。

    後日、15分の相談と、半年前に数回相談した分の弁護士報酬を請求したいと言われました。

    【質問1】
    15分の相談はたまたま別件で話した際にしたもので、もともと数回の相談については請求するつもりがなかったように感じていますが、同じ事案とはいえ半年空いた15分の相談と合わせ技で請求ってありでしょうか?

    【質問2】
    互いに事案終了を労ったことで、数回の相談に対する弁護士報酬を請求しない旨(あるいは見解書作成料に含める)の意思表示をしたと法的には言えないでしょうか?請求されないと解釈してしまいました。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【ご質問1,2】を合わせてご回答いたします。

    弁護士費用は自由化されていますが、弁護士職務倫理規定(いわゆる弁護士の倫理を定めたものです)には縛られます。
    これからすると、【原則】として
    【事前に契約で定めておく必要】
    があり、事後的に契約書にはないが請求する場合は、
    【協議により合意】
    することが必要です。
    (【原則】といったのは、【弁護士との委任契約が有償であって、明示がなくとも相応の報酬を請求できる】とした判例があるからですが、古いのであまり気にしなくてよいでしょう。今は、弁護士は契約書を作成するのが【義務】となっております。)

    > 弁護士先生にとある事案に対する見解書を作成して頂き、報酬を支払いました。
    > その後、同じ事案について相談を数回し、特に報酬の請求はありませんでした。
    これは【手数料】に当たると思われます。
    特別に契約書に【打合せ(相談)の料金】が定められていない限り、当初の【手数料】この中に、契約書を作成するために【必要かつ相当】な回数の【打合せ】(相談)が含まれていると考えるのが普通でしょう。
    あまりに相談回数が多いと、別問題となりうるのでしょうが、あなたの場合【数回】ですので、別問題とはならないでしょう。

    したがって、あなたが支払うかどうかは、弁護士の求めてきた【協議】?に応じるか否か(あなたの意思次第)です(労をねぎらったことで【協議】を求めてはならないということにはならないと思います。)。

    弁護士が言っていることが「あなたが【支払わなくてはならない】」という趣旨であれば、これは間違っていると思います。
    その場合、「あくまで弁護士ができるのは【協議】を求めることだけ」、ということを伝えればよいと思います。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    私には子なしの叔父Aがいます。叔父は3兄弟です。叔父は子がなく私の父である弟B【10年前に死亡】と養子縁組しました。 叔父Aの家には負動産があり、相続人は妻と養子の子である私です。 私は放棄する予定でした。
    先日叔父Aがなくなりました。
    その10日後Aのもう一人の弟叔父Cも亡くなりました。
    Cにも子供がいません。
    相続人は父の代襲で私です。
    Cには資産があり相続する予定です。
    ですが、叔父Aの相続放棄は放棄する予定です。
    この前質問した時弁護士先生から問題なくAを放棄し、Cの相続のみできると伺い安心しました。
    私のパターンは数字相続なのか再転相続なのか知りたいです。

    【質問1】
    ついで間違いなくにAを放棄しCのみ相続することは可能ですか? 

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    同じ弁護士が回答して、新鮮味がなく申し訳ございません。

    あなたのケースは【再転相続】です。
    また、Aさんを相続放棄して、Cさんのみを承認(相続)することは間違いなく可能です(あまり弁護士は【間違いなく】と言ってはいけないのですが、最近の最高裁判決で確定していますので、これがたった4年で覆ることはあり得ません。)。

    以下、令和元年8月9日最高裁判決(裁判所のHPに載っています)を簡単にご説明します。

    甲が死亡し,その相続人である乙が甲からの相続について承認又は放棄をしないで死亡し,丙が乙の相続人となったいわゆる再転相続に関し,相続の承認又は放棄をすべき3箇月の期間(以下「熟慮期間」という。)は,「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する旨を規定しているところ,本件では,甲からの相続に係る丙の熟慮期間がいつから起算されるかが争われた事案です(判決書引用)。

    つまり、丙(あなた)が、甲(Aさん)につき相続放棄し、乙(Cさん)につき承認(相続)することができることが【当然の前提になっております】。
    最高裁で争われたのは、【3か月の起算点をどこにするか】であって、この点も丙(あなた)が甲(A)のみを相続放棄し、乙(C)のみを承認(相続)できるということを判断しました。

    (争点は、3か月が
    【丙の死亡】
    から始まるのか、
    【((Aさんの)相続の承認又は放棄をしないで死亡した者(Cさん)の相続人(あなた)が,・・・Cさんからの相続により,Cさんが承認又は放棄をしなかった相続における相続人Cさんとしての地位を,あなたが承継した事実を知った時】
    かです。)

    長ったらしいですが、要は、3か月は、CさんがAさんの相続を放棄する前に死亡したときは、【あなたが、相続人Cさんが被相続人Aさんの相続人であったことを知った時】
    から計算する、ということです。
    まさに、これはあなたのケースですから、【間違いなく】あなたの行為は最高裁判決で守られます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    家族構成は父母、姉妹(私)の構成です。
    私は社会人で一人暮らしをしており、姉は生活保護受給で一人暮らしをしています。
    母が2年前に亡くなりまし、私は相続放棄済。
    相続は進んでいない状態。
    この状態で父が亡くなり父の相続も発生。
    父の公正証書の遺言書があり、母にすべてを相続、出来ない場合は妹(私)にすべてを相続と記載有。
    遺産の中に母が受取人となっている生命保険があります。
    また、父名義の実家があるのですが両親の生前から姉の荷物(書籍や雑誌)が大量にあり、当時から撤去することを伝えてもそのままとなっており、現在も家の一室を占領している状態です。
    父の死亡により発生した相続について教えてください。

    【質問1】
    姉には遺留分(全体の1/4)を請求する権利があると思いますが、生活保護を維持するため、権利を行使しない可能性があります。遺留分の請求を放棄することは可能なのでしょうか?

    【質問2】
    遺言から家は私の所有なので売却を考えてますが、姉の私物が部屋を占領しており売却出来ません。アドバイスをお願いします。遺留分で家を請求してきても金銭対応で、処分優先を考えてます。

    【質問3】
    受取人が母の生命保険ですが、前記した様に父の死亡前に母が亡くなっており、受取人の変更がされていません。姉と妹の保険金の受け取りの割合はどのようになるでしょうか?(妹は母死亡による相続は放棄済)

    【質問4】
    公正証書遺言書の存在を姉は知っていた感じですが、私には教えてもらえず、実家を掃除中に資料が出てきました。これは、遺言書の存在を隠したことになるのでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたにとっては、余計なおせっかいかもしれませんが、一点だけ述べます。
    上の先生方は、当然の前提として、「遺留分侵害額請求権を行使しない」ことは、生活保護法との関係で可能である、とされていると思います。
    おそらくそのとおりであろうとは存じますが、私は、100%安全とは言えず、若干のリスクを感じます。

    生活保護法4条1項は、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。」と定めています。
    したがって、「相続放棄」については許されない場合がある(積極財産がある場合)という考え方もあり、実務上も、そういうケースがあったに聞きます。
    簡単に言うと「家庭裁判所は相続放棄を認めてくれたが、行政が相続放棄たことを許さず、保護の打切りに至ったケースがある」と聞きました。(私自身の案件ではありませんので断言はできませんが。)。

    同じように「遺留分侵害額請求権を行使しない」ことが、許されない場合があるのかどうか、明確に論じた文献や裁判例はないように思います。
    もしも、「相続放棄」と同様に考えられてしまうと、同法4条1項に反しているとして問題になるかもしれません。
    また、行政は裁量権の濫用を行う場合もあるので、例えば、ケースワーカーが違法な判断をするという場合もあるように思います。
    (もちろん争えばよいのでしょうが、事後的救済となってしまいます。)

    私が寡聞にして知らず、杞憂なのかもしれませんが・・・

    他の先生方のご意見も、ご参考になさっていただくのが無難かと存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    取引先A社の持ってる上場株(A社の株ではありません。)を担保に取ってます。
    その株が別のA社の取引先B社に差押えされました。

    【質問1】
    こちらは担保に取っているので先に担保権を実行すれば優先的に売掛金を回収できますか?

    【質問2】
    私が担保権を実行しない場合、担保権を持っている私がいてもB社は強制執行できますか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    私は、上場株式差押えの経験がないので、ほぼ担保一般の話となりますがご容赦ください。
    (誰も答えていないので、少しでもご参考になればと思いご回答いたします。)

    【ご質問1日について】
    できます。差し押さえた人物が実行しても(競売手続のための差押えかもしれないので、もう実行されている、と言ってもよいかもしれませんが)、まずはあなたの債権に充てられます。

    【ご質問2について】
    B社も強制執行可能です。
    ただし、上記のとおり、あなたの債権への充当が最優先です。
    余ったものが差し押さえた人にいくにすぎません。

    上場株式の場合、市場との関係で、一定割合(3分の1)以上ですといろいろな手続きが必要となるようです。
    このあたりは、上場株式を管理している証券会社等にご確認いただけますと判明すると思われます。

    一般論で誠に恐縮ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    情報公開請求を行い不開示だったので取消訴訟を検討しており弁護士の方に相談する前に情報整理中です。

    【質問1】
    この場合の訴訟物の価格はどうなるのでしょうか?不開示によって被った損害があれば国家賠償請求もあわせて行いその金額を記載すべきでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    取消訴訟は、非財産権上の訴えですから、【160万円】となります。
    (民事訴訟費用等に関する法律4条2項「【財産権上の請求でない請求】に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、【百六十万円】とみなす」)
    そして、「一の訴えにより【財産権上の請求でない請求】とその原因である事実から生ずる【財産権上の請求】とをあわせてするときは、【多額である訴訟の目的の価額】による。」(同条3項)とありますので、
    【160万円】
    【損害賠償請求額】
    のどちらか高い方が訴額となります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    夫が死亡し、1年後市役所から全く知らない土地の農地の意向に関する調査票が届きました。過去その土地で農業していたこともなく、困惑してます。山の中の拓けていない農地のようです。現在生活保護で生活しております。

    【質問1】
    何をすべきかアドバイスいただけませんでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    > 1年後市役所から全く知らない土地の農地の意向に関する調査票

    【3か月以内の問題】
    仮に1年後であっても、事情によっては、遺産があることが判明してから3か月以内に相続放棄すればよい、との最高裁の判断があります。
    お話を聞くに、おそらくプラスもマイナスもない、という客観的状況ではあったと思われます(断言はできませんが)ので、3か月のハードルはクリアできると思います。

    【生活保護受給者の資産活用義務】
    他方、生活保護受給者は、あらゆる資産を利用しなければならない法的義務を負っています。
    したがって、プラスであるのであれば、相続放棄できません(売れる場合など)。
    売れない、管理に費用が掛かる、マイナスの遺産ということが説明できないと、相続放棄は認められないと存jます。

    【第1次的相談先】
    そのうえで、皆が皆ではないのですが、保護課のケースワーカーは深刻な人手不足で、やっつけ仕事の人もいるのが事実だと感じております。(多くの弁護士が感じていると思います)
    したがって、担当のケースワーカーに相談される前に、まず、生活保護に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続税

    【相談の背景】
    遺産相続の相続税と配分について

    この度父が逝去しました。
    父の死亡保険金として4000万円、死亡退職金として2000万円、口座には約200万円あり、不動産などはありませんでした。
    また、詳細な額は不明ですが、確定拠出年金と自社株を持っているようです。
    法定相続人は配偶者の妻と、長男の私、長女の三人です。
    保険金の受取人は私、退職期の受取人は配偶者になっています。
    相続税ですが、今回のケースだと配偶者以外に法定相続人が2名のため、4800万円以上で相続税がかかり、控除適用後の保険金の課税対象が2500万円、退職金が500万円で、口座の預金が200万円のため他の財産の合計が1600万円にならない限り相続税はかからないという認識で大丈夫でしょうか。

    【質問1】
    1.保険金と退職金の合計は6000万円になりますが、この金額を三人で平等に2000万円ずつ受け取る場合、私から長女に2000万円渡すことになりますが、贈与税をかからないようにする方法はありますか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    > 他の財産の合計が1600万円にならない限り相続税はかからない
    そのご認識であっております。

    【ご質問1】について
    贈与税を免れる方法はありません。
    といいますのも、生命保険金は、税法上でもあくまで「みなし相続財産」であって本来の相続財産ではないからです。
    したがって、生命保険金があなた固有の財産である以上、それをごきょうだいに渡すことは、贈与とならざるを得ません。

    以下、その他の遺産がほとんどない場合を前提にお話いたします。
    本当は、お父様がきょうだい間の公平性を考えてくださっていればよかったのでしょうが、ここは、お母様の相続の際にごきょうだいを有利にするなどの方法で解消するしかないと思われます。
    この場合、遺留分を巡り、お母様の相続の際にあなたの相続分が少なすぎ、遺留分権利者となる可能性があります。
    ごきょうだいがこれを懸念するならば、あなたが、お母様の生前に、「遺留分の放棄」という手続きを取ってあげればよいでしょうあ。

    少々ややこしい話までしてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。

    分からないことがあれば、再質問をおこなえば、他の弁護士の方の意見も含め、お聞きできると思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    会社の代表取締役を辞任すれば会社は破産せずに個人のみで破産手続きが可能でしょうか?

    【質問1】
    知人が代表取締役の会社があり実際は経営を他の人に任せています。この知人は代表取締役を辞任後その人に変更する予定です。会社の借金もありますが辞任後会社は破産せずこの知人だけ破産手続は可能でしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    通常、代取の変更は、対外的な信用の問題に注意が必要です。

    しかし、あなたの場合、既に新代表が実質経営されていたのですから、取引先にも影響しなさそうですし、金融機関もむしろウェルカムなのではないでしょうか。

    最初の回答にある事項だけ確認していただければ問題ないと存じます。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    会社の決算の3ヶ月前頃に利益が少し出ていたので協力会社の代取Aに180万の請求をしてもらい決算後にプール金を戻す。またAには所得税+手数料として金額の10%をAに払いました、決算が過ぎ4ヶ月程経ちましたがお金は返金されずこの場合横領などの刑事事件で届けを出せるのでしょうか?
    現状
    Aと連絡はとれますが会う約束をしても必ず言い訳をし来ませんまたお金の件も何日に持って行きますとは言いますが来ないです何度連絡してもその日は連絡は取れず折り返しも有りません2.3日後にLINEなどで言い訳を入れてきます。

    【質問1】
    現在まで100円も返して貰えてません、どの様な犯罪になり得るのでしょうか?民事で訴えるならどの様な事が可能でしょうか?どうかアドバイスなど宜しくお願いします。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    完全に事情を分かったうえでの回答ではございませんが・・・

    「会社の決算の3ヶ月前頃に利益が少し出ていたので協力会社の代取Aに180万の請求をしてもらい決算後にプール金を戻す。」

    そもそも、この行為が所得の隠匿や損益の操作とみなされる場合、脱税となる可能性があります(利益調整ではありませんか?)。

    刑事事件にするのは得策とは思えません。

    他方、不当利得返還請求の民事事件ならあり得ると思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事訴訟をしています。証拠説明書を提出する場合、期日前が基本だと思います。

    【質問1】
    期日の当日でも証拠説明書を提出することはできるのでしょうか?
    理由は被告と証人が口裏を合わせるのを防ぐためです。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お節介ながら一つだけ。

    その嘘を暴くことが本当に訴訟の帰趨を決するなら、非常に失礼なのは重々承知の上で。

    「弾劾証拠」の提出に至る道を分からなかったあなたが、裁判官を説得できるだけの反対尋問をできるとは考えられません。(弁護士でも反対尋問が不得手な人がたくさんいます。)

    きちんとプロにお任せした方が無難とは存じます。
    あくまでお節介の一つです。
    ご気分を害されたら申し訳ございません。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    テナントビルの一室で通所介護事業所を開業しようと考えております。
    現在は既にテナントビルを借りており(フリーレント)、室内の内装工事に取り掛かっている所です。

    開業するにあたって、行政から介護事業者指定を受けなければならないのですが、その中で行政の担当者から「消防点検の結果報告書」を求められましたので、オーナーにその旨伝え、消防点検(機器点検・総合点検共に)を実施してもらいました。
    話を聞くと、もう十数年以上消防点検を実施されていなかったそうです。

    消防点検の結果については「全て不良」という驚きの結果でした。
    これを行政の担当者に提出すると、これを改善して、消防署に検査してもらい、「検査済証」を再度提出して欲しいとのことでした。

    ただ、消防署が検査済証を発行する為には、建物全体の停電時発電設備が完全に壊れてしまっており、停電時に消火設備を作動させることができない状態なので、自分達が使うフロアだけを修繕しても駄目だと言われてしまいました。
    その発電設備を修理、もしくは新設する為にはかなり高額な費用が発生してしまう為、オーナーから突っぱねられないかとても心配です。

    さて、この発電設備の修理もしくは新設を突っぱねられてしまった場合、事業所立ち上げの為に活動をしてきたことが全て水泡に帰してしまいますので、当然のことながら損害賠償請求をしたいと考えております。

    【質問1】
    損害賠償請求することができる様な案件でしょうか?
    ※賃貸借契約書は取り交わしていますが、防災設備等に直接言及している文言はありません。貸主は建物の維持管理に必要な修繕をする~程度です。

    【質問2】
    損害賠償請求ができるとしたら、認められる損害はどの範囲まででしょうか。
    4月OPEN予定が大幅に狂う⇒逸失利益は可能か?既に雇用している従業員の給料を入居時から今までの経過月数分は?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    【ご質問1について】
    損害賠償請求できる案件と思います。

    【ご質問2について】
    賃貸借契約においては、あなたの場合、物件が契約内容に適合しないと思われますので、あなたは、損害賠償請求や解除の他、追完請求(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)及び賃料減額請求を行うことができます(民法第559条、第562条~第564条)。

    この損害賠償請求の範囲には,履行利益も含まれるとされています。
    いわゆる信頼利益(既に雇用している従業員の給料を入居時から今までの経過月数分)はもちろん、
    あなたのおっしゃる逸失利益
    も含まれます。

    もっとも、物件に不具合がある場合でも、賃貸人による修繕(民法第606条)で処理することも多く、賃貸人が契約不適合責任を負わない旨を賃貸借契約に明記する等の対応がなされているかもしれません。ここは、よくご確認ください。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    現在Amazonで、メーカーが販売している商品を卸などで仕入れて販売をしています。

    今後、Amazonで販売をするにあたって商品ページを作って販売をしたいと考えているのですが、その際、商品をAmazonに登録する際にJanコードが必要になります。

    【質問1】
    メーカーがすでに販売している商品を複数セットにして、Janコードを取得するのは違法になりますか?
    例)
    ・ブランドAの商品1と商品2を組み合わせる
    ・ブランドAとブランドBの商品を組み合わせる

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    法的には、JANコードは知財保護目的のものではないので、そのあたりの法律には触れません。

    ただし、一般社団情人流通システム開発センターに自主規制では、

    1-7. 卸売業や小売業が、他社ブランドの商品にGTIN(JANコード)を設定することはできますか?
    設定できません。
    他社ブランドの商品を仕入れて販売している卸売業や小売業は、その商品のブランドを持っていないため、その商品にGTIN(JANコード)を設定することはできません。

    とされております。

    岡田先生が2回目におっしゃったとおり、自社ブランドでなければ、(知財法関連では違法ではなくとも)自主規制でアウトです。

    なお、セットにすれば、などの疑問もおわきでしょうが、なにせ解釈に幅のありうる自主規制です。
    自主規制違反に認定されると考えた方が無難でしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    今年に入ってから、ある会社の管理部門役員を務めております。顧問弁護士に相談すると、代表者に筒抜けのためこちらでご相談させていただきます。

    【問題点①】未払残業代にかかる代表者の要求
    過去、勤怠管理が一切されてきませんでした。1月より1分単位で始めました。
    かなりざっくり計算で年間500万円近い未払残業代がありそうです。この点において代表者から以下の指示を受けております。

    ・未払い債権を放棄する旨を書面にし、従業員から集めること
    ・営業マンがノルマ未達の際、自社商品の買取することを免除する代わりに未払債権と相殺させること
    ・営業マンがノルマ未達の際、減給処分を受けることを免除する代わりに未払債権と相殺させること。

    【問題点②】給与明細と実際の振込額に相違が見られる
    これにより年末調整ができない状態に陥っています。発生要因としては、ノルマ未達の際に従業員が商品買取や減給処分を受けているためと考えられます。また、名目不明で突然給与に上乗せされたお金も見受けられます。30万とか50万とかです。
    中には「ノルマ未達時は他部員のインセンティブの50%を自分が補填する」といった従業員もいます。
    これらの買取/減給/補填等々は従業員が自主的に申し出たとして稟議が毎回あがっているようです。

    【質問1】
    ・会社がこれらの行為を行うことは違法ではないか

    【質問2】
    ・書面作成や回収に関わることで、自身が法に触れないか(脅迫やパワハラ等)

    【質問3】
    ・自主的に 給料を返上してきた/買取をしたい と申し出た稟議が上がっているが、間違いなく代表者の圧によるものである。この稟議を決裁することや稟議に従った行為は違法ではないか。

    【質問4】
    ・上記の行いから生活が回らずにお金を借りにくる従業員が何人もいるために、名目不明で給与に上乗せして貸している様子だが、これに関しては何の記録もない。よって従業員に返済の義務もなくなるだろうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。岡田先生のおっしゃるとおりですので、蛇足ではありますが、少し詳しくご説明いたします。
    【ご質問1について】違法となる可能性が極めて高い。
    【ご質問2について】パワハラになる可能性が極めて高い。
    【ご質問3について】共同不法行為責任を負う可能性が高い。
    【ご質問4について】理論的には従業員からの返済は必要。しかし、何ら証拠がないため、拒まれれば事実上、返済させることは困難(私見です)。
    1~3について根拠について述べます。
    まず、大前提として、
    【未払い残業代の放棄や相殺】については、【労働者の自由な意思】に基づいていることが【明確】でなければならないとされています。さらに、労働者と使用者の経済的従属関係を考慮し、労働者の同意があったかどうかは【厳格に判断】されます。【同意書があるから大丈夫とはならない】【違法】とされる裁判例が数多くあります(テックジャパン事件(最判平成24年3月8日労判1060号5頁))。

    またそもそも、
    【部下に対して商品の購入を促す】ことは可能ですが、実際に商品を買い取るかどうかの判断は、【部下の裁量において自由に決めてもらう必要】があり、上司が商品の買い取りを強制することはできません。
    そのため、ノルマが達成できないからといって、上司が部下に自社製品を買い取らせていたことは【パワハラ】になります。

    さらに、【間違いなく代表者の圧による】とのことですので、合法となる余地は極めて低いと存じます。

    ところで、私としては、あなたは今後、違法行為をさせられる頻度が、昇進すればするほどに多くなっていくのではないかと危惧します。
    いずれあなたが共同不法行為責任を負う日が来るだろうと考えます(今回かもしれません)。
    あえてここでご相談されるということはリスクをご理解されているものと存じます。
    さらに、労基法違反の場合に【刑事罰】が科されるケースもあります。
    ・時間外労働、深夜労働、休日労働についての割増賃金(残業代)の不払い(第37条)
    ・労働基準監督署などへの申告を理由とした解雇その他の不利益な取り扱い(第104条第2項)
    などは、あなたの会社の代表者はやってしまいそうかな、と思ってしまいます(完全に私見です)。
    誠におせっかいとは存じますが、いずれ大変なことになりかねないように感じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    会社の理事役員が、理事長にバレないように、理事長を悪人にする情報を大量お客様に流し、理事長の信頼を大きく損なわせ、お客さんが離れていきました。
    会社を他の企業と秘密に合併させるのが目的で、理事長が邪魔だったようです。
    その合併が上手く行かず、会社役員を辞職しましたが、理事長の信頼は悪いままとなっています。信頼を回復するために、お客様に説明会をしないとならないと思っていますが、理事長のへのお客様の不信が大きくなかなか回復することは難しいです。
    ここまで嘘の話を作って陰で流し、悪者にする事が、信じられません。
    信頼を失うのは簡単だけど、嘘であっても信頼を回復することは難しい物です。

    【質問1】
    そこで、偽計業務妨害で手続きを進め、その結果をお客様に説明して信頼回復に少しでも繋げられないかと思っています。偽計業務妨害の条件は整っていると思います。時間は、どのくらい掛かる物でしょうか?

    【質問2】
    その場合、手続きは、不慣れなので弁護士さんを通した方が良いと思っていますが、ご対応をして頂ける物ですか?。

    【質問3】
    あせて、今回の中で、名誉毀損も進めたいと思うのですが、民法と刑法を同時に進められるものでしょうか?。
    出来るだけ、お客様に説明をして信頼回復につとめたいと思っています。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事手続きについて追記いたします。

    役員・評議員が、自己若しくは第三者の利益を図り、又は、法人に損害を与える目的で背任行為を行った罪(特別背任罪)が新設されております(社会福祉法155条)。
    7年以下の懲役若しくは500万以下の罰金、又はこれを併科です。
    未遂の場合も罰せられます。

    私は、偽計業務妨害よりも、こちらの方が、シンプルにあてはめられ、告訴も受理されやすいと考えます。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    父が亡くなり、債務超過で母と子ともに放棄しました。
    私は長女になります。
    主に消費者金融、クレジットカード会社への債務でした。

    先日、母の携帯手続をしに携帯ショップに行ったのですが
    偶然にもその時父の携帯がクレジットカードを通してまだ支払いできていることが判明。

    すでに引落クレジットカード会社への放棄手続は完了しており、
    その引落銀行口座も凍結済みです。

    おかしいと思い、クレジットカード会社へ問い合わせたところ
    「カードは支払が滞ったことで解約になっている。ただクレジットの性質上、まれに携帯料金の請求があると通ってしまうことがある。」
    と言われました。
    一度そうなると、今後も携帯会社から請求が続く限り決済されてしまうそうで
    相続人がいなければそれはカード会社の負担となるそうで、携帯も料金の支払はできているため解約とはならないわけです。

    【質問1】
    本当は携帯は解約せずに、料金未払で強制解約を待つつもりでした。

    このままにした場合、債務が永遠と増え訴えられたりすることはないでしょうか?

    【質問2】
    携帯解約自体は家族であれば誰でもできるそうです。
    義務がないことは理解していますが、解約して何か問題が発生することはかんがえられますか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    正直なところ、非常に難しい状況と思われ、慎重にあたらなければならないと思います。
    私からは、「原則論」をお伝えしますが、行動を起こすには、必ず弁護士に面談相談の上、依頼する必要がある、と存じます。

    【ご質問1について】
    たしかに債務は増えていきます。
    ただ、その場合の債務者はあくまで、お父様であって、ご家族ではありません。
    相続放棄している以上、お父様の債務について、クレジットカード会社が求償権を行使することはできません。

    【ご質問2について】
    携帯契約(契約上の地位)は、法的には、財産的価値があるものと考えられ、相続財産となります。
    そうしますと、携帯契約を解約できるのは相続人だけ、となります。
    家族であろうと、相続人以外が携帯の解約手続きを行うことはできないのが「原則論」です。
    相続が発生したことを携帯会社へ伝える必要はあります。
    しかし、解約の申出まですると、上記「原則論」から言うと、財産の「処分」に当たる可能性があり、相続放棄が認められなくなる恐れがあります。
    (この点、解約は「保存行為」なので大丈夫だという方もいらっしゃいます。ただ、事実上問題にならないことが多い(債権者にはわからない)のであって、「原則論」からは法的にリスクがあるように考えます。他の弁護士のご意見もあるでしょうから、ご参考になってみてください。)

    あくまで「原則論」からの帰結ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ステマ規制に関してご相談です。

    ①インフルエンサーの方をアパレルの展示会にご招待(報酬無)
     インフルエンサーは展示会の様子を自主的にSNSでアップ(企業側からの依頼無)

    ②インフルエンサーの方が展示会で選んだ商品を企業側は後日無償で提供
     企業側はインフルエンサーの方に投稿の依頼はしていない
     インフルエンサーの方は商品を着用の上、自主的にSNSに投稿

    この場合、あくまでインフルエンサーは自らの意志でSNSに投稿しているため違反ではないという見解と、WOMJガイドラインですとステマ規制に違反するという見解があるのですが、どちらが正しいのでしょうか。

    【質問1】
    ①展示会に報酬無でインフルエンサーを招待し、自らの意志でSNSに投稿した場合、展示会に招待されて来ている旨の表記は必要でしょうか。

    【質問2】
    ②商品を無償でインフルエンサーに提供。企業側から投稿依頼はせず、インフルエンサーの方が自らの意志でSNSに投稿した場合、#PR等の表記は必要でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    例えばX利用の場合(Twitter Japan株式会社は一般社団法人クチコミマーケティング協会の会員です。)➀,②ともに明示が必要です。

    ガイドラインに以下の規定があります。
    「物品」の提供があるので、意思表示の有無にはかかわりません。

    3. 関係性の明示
     ア 次のいずれかに当てはまる場合、マーケティング主体と情報発信者との間には「関係性がある」とする。
      a 情報発信者に対して、WOM マーケティングを目的とした重要な金銭・物品・サービスなどの提供が行われる場合
     イ 関係性がある場合、マーケティング主体および中間事業者は、情報発信者に関係性明示をさせなければならない。
     ウ 関係性明示は「マーケティング主体」と「関係の内容」の両方を、情報受信者が容易に認識かつ理解できる方法で示さなければならない。
      a 主体の明示 :マーケティング主体の名称(企業名・ブランド名など)を明らかにすること
      b  関係内容の明示:マーケティング主体と情報発信者との間に、どのような関係性があるのかを明らかにすること。具体的な関係の内容を言葉で説明する他に、「関係タグ」を使用することもできる。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    M&Aや株式上場関連の弁護士先生にお尋ねします。


    上場審査における特別利害関係者の取引の件です。


    売上1500億円のオーナー企業A社(株主はオーナー85歳と長男の2人のみ。役員はオーナー、長男、オーナー嫁、長男嫁の4人のみ)
    ですが、特別利害関係(関係者取引?)の取引として、オーナーの二男の保険会社B社(二男100%株主)が80%の売上をA社から得ております。A社の従業員の保険やA社資産類の保険などがその売上です。B社の売上規模は10億円程度。
    二男の役員報酬は年収1000万円程度です。
    その取引自体もごくごくまともな合理的な保険価格の取引です。

    【質問1】
    これは上場審査で完全にアウトでしょうか?
    特別利害関係者取引でアウトでしょうか?

    【質問2】
    もちろん親族なので解消するのがベストですが、できれば、そのまま、上場審査に挑める道があれば教えてください。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    前提として、関連当事者等との取引は、取引条件がゆがめられるおそれから、株主の本来利益の流出などの観点から注意する必要性がそもそも高い取引です。そのため、当該取引の事業上の合理性(事業上の必要性)やその条件の妥当性などが担保できるかどうかです。
    結局のところ、上場した場合に、一般の投資者からの信頼を確保できるだけの状況にあるかどうか、です。

    【ご質問1について】
    A社とB社の関係は、IPOの審査で問題になる可能性があります。
    A社がB社の大部分の売上を占めているため、その取引が公正であるかどうかが問われる可能性があるか問われる可能性があるためです。
    今は公正な取引と言えるかもしれませんが、上場後、どのように変容してしまうか分かりません。

    また、御懸念のとおり、二男がB社の100%株主であることも、審査で考慮される要素となるでしょう。

    【ご質問2について】
    率直に申し上げて、なかなかに難しい問題と存じます。
    前提で述べた、一般の投資者からの信頼を確保できるだけの状況にあるか、と問われると、どうだろうかと言わざるを得ないでしょう。

    ご存じとは思いますが、上場の成功率は1割程度と言われています。
    9割程度の会社は、上場を目指して時間と費用を投下したものの断念することになります。

    あなたの会社の現状で、上記1割に入ることができるかと言われると、(経営状況などを全く度外視してですが)そのままでは難しいのではないかと存じます。

    ただ、私の見解は、完全に一般論です。
    分厚い資料をもって、時間をかけて面談で相談しなければ解決できないと思われますので、これをお勧めいたします。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    小規模なイベントを検討しており、著作権違反になるかを教えてください。
    企画内容は以下です。
    1.レンタルシアターを借り、友人や知り合いを10-20人程度呼んで、日本で発売されていない映画のブルーレイを流して、皆で楽しむ。
    2.会費はシアタールーム代のみ徴収し、その他の収益は発生しない。
    3.映画画面の撮影は禁止とする。

    【質問1】
    個人が楽しむ範囲内で、1~3の条件で映画を楽しみたいと思っています。著作権違反になるのでしょうか。もし著作権違反になる場合は、どの点が引っかかるのかを教えてください。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    友人、知り合いを10-20人程度呼んで、皆で楽しむ

    境界事例だとは思いますが、これでも著作権侵害になる可能性があります。

    文化庁が、著作権に関するお問い合わせ先として登録している、
    公益社団法人著作権情報センター
    によると
    「自分自身や家族、ごく親しい少人数の友人など限られた範囲内で使用することを目的とする場合、著作物を許可なく複製することができる。」(同センターHPより引用)
    とされております。
    20人は限界事例と存じますが、違法の恐れはあるでしょう。
    不安に思われているのでしょうから(当然だと思います。むしろ権利に対する意識が高く、著作者に対するリスペクトが高いがゆえのご質問と存じます。)、上記団体にきちんと問合せをして、適正な手続きを踏み、安心を確保してから、鑑賞会をされてはいかがかと存じます。
    今後の同種イベントにもその方がプラスかと存じます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 資金調達

    【相談の背景】
    既存の株式会社A社(以下A社)が新規事業スタートにあたり保証金が必要となっていますが、自己資金で調達が困難状況です。
    株式会社B社(以下B社)が保証金見合いの金額をA社へ提供し、その見返りとして新規事業による利益の一定比率をA社からB社に支払うスキームを構築したいと考えています。

    【質問1】
    上記は「共同経営契約」というスキームなのでしょうか。「共同経営契約」でなければ、どのようなスキームになるのでしょうか。

    【質問2】
    B社からA社へ提供された資金は「出資金」となるのでしょうか。「出資金」以外の扱いにすることは可能でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    実は、様々なスキームがありますが、とりあえず典型的なものをお伝えいたします。

    「当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約する」

    というのはいかがですか。

    これは、商法535条が定める「匿名組合」という契約です。
    言葉は変わっていますが、多くの事業型ファンドは匿名組合形式により組成されています。
    一定の制限はありますが、長期にわたり利用されてきた実績があります。


    他にも、投資事業有限責任組合契約など、選択肢は様々ありますが、ここまで徹底的にスキームを組むとなると、面談有料で弁護士に依頼するしかないと存じます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 相続

    【相談の背景】
    初めて相談させていただきます。
    お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

    【前提】
    ・私は8人兄弟の三女、亡くなった弟は三男です。(今後亡くなった弟はAと表記)
    ・私は埼玉、Aは群馬、存命の兄弟たちは茨城に住んでいます。両親は既に亡くなっています。
    ・Aは現在独身ですが、2度の離婚歴があり、それぞれの妻との間に子どもが2人ずついると聞いています。(戸籍は手配中)
    ・勤めている会社の社長に紹介してもらったアパートにAは住んでいました。仕事で車を使うため、アパートと一緒に駐車場も借りています。保証人は不明です。
    ・額は不明ですが、恐らくAには借金があります。相続する財産は負債の方が多いと思われるため、相続が発生しても兄弟は私を含めて全員が相続放棄する予定です。
    ーー
    昨年末、Aの勤める会社の社長(B)からAが亡くなったと連絡がありました。(私とBは面識があったため、一番に連絡をしてくださったそうです。他の兄弟達には私からAが亡くなったことを伝えました。)
    Aには家族がいなかったため、私の弟(次男)と私の息子が群馬へ行き、Aの火葬の立ち会いをしてきました。その際Bから、「会社から貸しているものを返してほしい」「ゴミの片付けをする必要がある」「家が遠くて大変だと思うので自分が引き受ける」「かかったお金は後日請求する」と言われ、弟と息子はAの部屋の片付けをBに依頼しました。

    【質問1】
    相続人が不確定な中で、Aの部屋の掃除をBに依頼することは問題ないですか。
    また、上記の行為によって相続放棄ができなくなるなど、私や弟が不利益を被る可能性はありますか。

    【質問2】
    車の保管場所が他にないため、駐車場(アパート)は引き続き借りたいと考えています。借り続けるためにはどんな手続きが必要になりますか。また、この行為は相続に影響しますか。

    【質問3】
    相続人の確認をしている期間に発生する家賃や駐車場の利用料は、最終的に誰が払うことになりますか。
    また、相続の権利を持つ全員が相続を放棄した場合、払われていない家賃はどうなりますか。

    【質問4】
    アパートからの立ち退きを依頼された場合、相続人が確定する前でも、私が関連する手続きを行なって問題ないですか。
    また、かかった費用を相続人に請求することは可能ですか。相続を放棄された場合はどうなりますか

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。
    まず結論からお伝えします。
    【質問1】
    不利益を被る可能性がかなりあります。
    【質問2】
    名義変更の手続が考えられます。
    が、この行為も相続に影響する可能性を完全には否定できません。
    【質問3】
    前段後段、ともに、誰も払う必要はありません。
    ただ、ご質問2の名義変更をおこなえば、新たに借主となった方になります。
    【質問4】
    立ち退きの手続は取らない方が無難です。相続放棄に影響する可能性があります。
    Aさんのお子様が相続なさるのであれば、請求できます。
    放棄された場合は請求できません。

    順を追ってご説明いたします。少々ややこしいです。
    【相続人について】
    あなたの場合、
    第1順位は、「Aさんのお子様方」
    で、その方々が全員放棄すれば、
    第3順位の「あなた方御兄弟」(第2順位のご両親は既にお亡くなりですので)
    が相続人となります。
    【お子様方の誰か一人でも相続した場合】
    相続したお子様がプラスもマイナスもすべての遺産を相続することになるので、あなた方には何の影響もありません。
    ただ、ご事情からすると、お子様方が、全員相続放棄する可能性は十分あると思われます。
    【お子様方が全員相続放棄した場合】
    相続放棄した場合は、最初から相続人出なかったことになるため、あなた方が最初から相続人であったことになります。
    ここで問題となるのが、【ご質問1】のBさんへの依頼です。
    Bさんの行為は、遺産の「処分」に当たる可能性があるため、依頼した弟さんが相続放棄できなくなる可能性があります(代理人であるBさんの行為は、本人である弟さんの行為となるとお考え下さい)。
    ですので、Bさんへの依頼は、相続人確定を待って、お子様方に任せるべきです。
    【アパートの借主の名義変更】
    ここは、若干見解の相違があるかもしれませんので他の弁護士の意見もご参考になさっていただきたいのですが、名義変更=Aさんの契約の解除=処分行為と考える方もいます。
    私は、処分行為ではない(相続放棄に影響しない)と考えますが、ここは分かれるところかと思います。
    別で、どなたかが駐車場を借りて、そこに車を保管するのが一番安全かと思います(そこまで持っていく行為が処分に当たるとはさすがに言われないでしょう)。当然駐車場代は、遺産から出してはいけません。
    (次に続けます)

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  • 相続

    【相談の背景】
    兄が有限会社の社長で、死亡しました。
    取締役はおじとおばです。
    2人とも高齢で会社には携わっていません。会社は債務超過で、破産になるかと思います。
    土地と建物は故人(兄)の個人名義で会社の借り入れの連帯保証人になっています。抵当になっており、一部は差押になっています。

    【質問1】
    相続人は全員相続放棄放棄します。
    その場合、抵当になっている建物土地は、相続放棄したら国のものになると思いますが、会社の破産手続き中であっても事務所兼自宅に立ち入ることは出来なくなるのでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    おじ様、おば様は取締役ですので、会社の整理(とはいっても、破産手続き(準自己破産と言います。)のため必要な範囲で立ち入られるのは、問題ありません。

    競売手続前から、競売手続により所有権が移転するまでにされるのが良いと思われます。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    債権があります。
    債務者に強制執行しましたが、他債権者と競合しました。
    しかし、他債権者は債務者の親族です。
    借金は絶対に嘘です。
    私の取り分を減らすため故意に作った債務です。
    この親族の債権者を排除して私の債権の取り分を正常に戻したいです。

    【質問1】
    どのような方法でこの親族の債務を排除できますか?
    詐害行為取消は違うと思っていますが、他にハードルが低くてやれそうな訴訟方法は、ありますか、。

    【質問2】
    親族のこのような手法は、世の中では常套手段でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    理論上は刑法犯になりますが
    被害届
    告訴
    がない限り、警察検察は立件(刑事事件化)しないと思って良いです。
    したがって、内容証明郵便を送るだけで警察検察が動いて、刑事沙汰にすることもなければ、債務者のみを告訴すれば、(これも事実上なのですが)親族が刑事事件沙汰になることはないでしょう。
    もちろん債務者だけ狙って、刑事告訴することは可能です。

    言い方は悪いですが、捜査機関にとっては「その程度の事件で動くのも面倒やな」と。
    これ、残念ながら本音だと思われます。親族は無事でしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    私が、弟からお金を借り、株を買ったり売ったりし、出た利益の5%とかを弟にあげるようなことをした場合、何か問題はあるでしょうか?

    【質問1】
    私が、弟からお金を借り、株を買ったり売ったりし、出た利益の5%とかを弟にあげるようなことをした場合、何か問題はあるでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    黒岩先生のおっしゃるとおりがもっとも安全側です。

    ただ、そうせざるを得ない状況にあったり、しても問題ない人間関係にあったりすることを前提とするお答えもさせていただきます。

    「借入れの条件(特に返済約束)」を明記しないと、贈与扱いになる、というおそれがあります。
    そうしますと(借りられる金額にもよりますが)、高額な贈与税を徴収される可能性があります。
    「毎月末日限り○○円を返済する」など、金銭消費貸借契約であることがわかるようにしておいてください。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    当社を第三債務者とする債権差押通知書が届きました。差押対象者名(社名)に心当たりがないため調べたところ、商号変更をしていることがわかりました。旧社名であれば、確かに当社が第三債務者となる差押債権が存在します。
    商号変更の事実は、国税庁の法人番号検索サイトで確認しました。元々差押対象者の法人番号を当社は知りませんでしたので、旧社名が同名の別法人の可能性もあるかもしれませんが、差押債権の内容を見るに、同法人で間違いないと思われます。

    【質問1】
    この場合、債権差押通知により、当社が差押債権者に対し支払いを行っても問題ないでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    債権差押通知書には、債権者、債務者、第三債務者の氏名や住所、債務名義が記載されます。
    そして、債務名義が変更された場合は、新旧両方を記載することが求めらるのが原則です。
    (すぐに役立つ 改訂新版 入門図解 強制執行のしくみと手続き ケース別実践書式33ご参照)

    したがって、まずは差押債権者に対して、記載の変更を求めるのが無難と考えます。

    そのうえで、もし応じてくれないのであれば、供託するのが最も安全と存じます。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    新しく「その他の政治団体」を設立しました。
    2025年の選挙に向けて政治活動をしていますが、現在、党員に公職の政治家は存在しません。
    これからの政治活動を、寄付により進めていきたいと考えております。

    【質問1】
    企業に寄付をお願いしたり、寄付して頂くのは違法でしょうか。

    【質問2】
    もし、違法であれば、どのように活動費を賄えば法的に認められるのでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    都道府県選挙管理委員会または総務大臣への目的・名称・住所・代表者等の届出と綱領・規約等の提出、毎年の収支報告などです。
    詳しくは、総務省のHPをご確認ください。
    https://www.soumu.go.jp/senkyo/seiji_s/naruhodo01.html
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000174716.pdf

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    譲渡制限付株式会社の相続における買取請求権を定款に乗せる場合、公告や個別通知が必要か、確認したいのですが、第174条(相続人買取請求)に公告の明記ないものの、第158条(株主に対する価格通知)や第116条(反対株主)に公告とあるので、相続人に対する買取請求の一連の流れの中で、会社は公告が必要なのでは?と思った次第です?

    【質問1】
    相続人に対する買取請求の為、会社として、公告は必要ですか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    譲渡制限設定の場合と異なり、相続人に対する売渡請求を明記する定款の変更は、公告不要です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    親会社が子会社の株を98%持っており、双方とも取締役3名、監査役1名を置いています。

    【質問1】
    親会社の監査役と子会社の取締役は兼任できないと認識していますが、正しいでしょうか。
    また、子会社の取締役の選任は親会社ができると思いますが、選任機関は取締役会でしょうか、株主総会でしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    親会社が子会社の株主総会の議決権を行使する際に、親会社の取締役会での意思決定が必要かどうかは明確な法律はありません。

    しかし、実務上、取締役会の決議に付すべき基準において「その他の重要な業務執行」に該当すると整理されているものとして、「子会社の運営・経営方針・人事」が挙げられております(別冊商事法務編集部「別冊商事法務334号 会社法下における取締役会の運営実態」(商事法務、2009)参照)。

    したがって、上記「子会社の運営・経営方針・人事」に関しては、取締役会で決議するのが望ましいでしょう。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    ホームセンターで防音材と布を購入し、防音服を製作して販売しようと思います。

    クラウドファンディングやECサイト等で販売予定です。

    【質問1】
    この行為に、法的に問題がありそうでしょうか

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    防音材が特許権を利用していたり、特許製品である場合には、これらの特許権を侵害する可能性があると思われます。

    ただ、弁理士の分野かと思いますので、弁理士にご相談されるのが良いと思います。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    私立学校の教員です。
    学校で経費の不正利用(500万円クラス)をしたある先生が理事長から解雇されました。この件については保護者等に対して公表せず、立件や弁済も求めないようです。
    これに対してかん口令が課されています。

    (顧客である)保護者に隠ぺいをして事を収めるという事になるのですが、これは学費を払っている保護者に対して公表する義務があると思うのですが法的にいかがでしょうか?

    【質問1】
    このような組織の隠ぺい行為は法的に問題があるのか?(一般企業的には粉飾決算をして、その結果株主が損をする場合、株主代表訴訟をされるようなイメージがあるので)

    【質問2】
    (現実的に厳しくても理論的に)学費を払っている保護者が学校に開示請求や損害を求めることはできるのか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    ご質問1について
    >組織の隠ぺい行為は法的に問題があるのか?
    私立学校法において、監事は、理事の業務執行に関し不正の行為、これを所轄庁に報告し、評議員会に報告することを義務付けられています(37条3項)。
    したがって、違法行為となります。
    他方、学校の有する、その理事長に対する損害賠償請求権を、保護者が(代位)行使することは困難と思われます。

    ご質問2について
    >保護者が学校に開示請求や損害を求めることはできるのか?
    私立学校法人は、保護者が監査報告書を閲覧請求できる規則を定めているケースが多く、おそらく、あなたの学校にも存在すると思われます。
    したがって、保護者は、監査報告書を閲覧できると思われます。
    他方、ご質問1の回答のとおり、損害賠償請求権を(代位)行使することは困難と思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    平成27年に自己破産をしたのですが、CICの開示情報に過去のクレジット会社の名前があり、更新停止の文言が書かれてました。

    【質問1】
    自己破産の申告時、申告漏れがありこの会社(1社のみ)だけ請求が継続されてるのでしょうか?
    それとも免責確定のコピーが届いてないだけでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    債権者に、破産の受任通知が送られていない可能性があります。


    まずは、岡田先生のおっしゃるとおりになさってください。

    ただ、8年前の事件のようですので、依頼先の弁護士も記録を保存していない可能性があります(これ自体は違法ではありません)。

    何らかの記録がお手元に残っていませんか(裁判所からの通知書や、弁護士から送られてきた書類)。
    事件番号等、裁判所が事件を特定できるものがあれば、裁判所に「免責確定証明書」を求め、これを債権者に送る方法があります。

    また、全く事件を特定できる書類がないのであれば、有料ではありますが、
    官報情報検索サービス
    というものがあります。

    これであなたの情報を確認できると思います。

    一般論ですが、ご参考になれば幸いです。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    むちゃくちゃな内容の裁判をふっかけられて、結果的に勝訴いたしました。判決としても、訴訟費用は原告の負担とするとなっています。東京裁判所で行われましたが、私は地方に住んでいるために新幹線を使って裁判に出廷しました。

    【質問1】
    新幹線代と日当は裁判費用として請求できるのでしょうか?また請求はどのようなやり方をするのでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    あなたは、裁判所に対し、
    訴訟費用額確定処分の申立て
    という手続きをする必要があります。
    この手続きを経ることで、訴訟費用(日当、旅費など)を請求できることになります。

    そしてあなたの場合、日当(1日につき3950円。令和2年3月1日時点です。)はもちろん、新幹線代も認められる可能性があると思います。
    原則、直線距離で計算されてしまい、遠方だと安すぎる金額になるのですが、例外的に新幹線代が認められる場合があります。

    以下ご参照ください。
    「ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額」(民事訴訟費用等に関する法律第二条)
    提出書類は、領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書です。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    2024年7月に新紙幣が発行されますが、それに伴い各社の自動販売機や精算機、発券機、両替機などに使われている識別機の交換や改刷が必要になります。しかしいろいろな事情から正規のルート(各メーカー様)から購入せず、新紙幣対応の識別機を独自に入手したがる顧客もいます。理由はいろいろありますが、
    ・既に識別機が製造中止になりメーカー側も取り合わなかったり、メーカー自体も存在しない
    ・既に後継機があり、それを購入してもらうため
    ・メーカーで購入すると識別機の値段が高いので安く済ませたい
    など様々です。例えば弊社が識別機を販売する場合、各メーカー様から訴えられないよう、識別機を入手したがる顧客に対し、「各メーカー様では対応していない」、「既にメーカー様が存在していない」等を確認する誓約書を書いていただく方法を用いる事は意味がありますか。

    【質問1】
    誓約書を交わすことで問題が無ければ、誓約書の作成を依頼したい。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    他社の製品を自社で販売する際には、「他社からの許諾」が必要、と考えた方が良いでしょう(特に、知的財産権の関係から)。
    「購入者の誓約書」では、対他社ということでは全く意味がありません。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    亡くなった家族が生前住んでいた賃貸マンションがあります。
    訳があり相続予定者全員の相続放棄が完了しました
    その後、賃貸マンション管理会社にて特別代理人を選出され、
    亡くなった家族の鍵を返却するよう求められました。

    【質問1】
    相続者は我々家族以外にいないのですが、どういった場合に特別代理人が
    選出され、かつ権限があるのでしょうか?

    【質問2】
    相続財産管理人が選出されていない状況で、鍵を返却し
    部屋内の財産を勝手に売却されても我々の相続放棄は
    無効にならないのでしょうか?

    【質問3】
    亡くなった家族の債権者(複数)より相続財産清算人が選出されたら
    連絡が欲しいと言われております。今回選出されたという特別代理人の方の
    連絡先を債権者へ教えれば宜しいものなのでしょうか??

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私の経験でお話しいたします。
    あくまで、私見ですので、他の弁護士の方のご意見も参考になさってください。

    質問2について
    特別代理人が求めたのでしょうか?
    (言い方は悪いですが)特別代理人は、訴訟を起こした債権者に勝訴判決を「与えるだけ」の仕事と存じます。
    それ以上は、相続財産清算人に任すべきであり(全く分かっていないに等しい、と存じます)、過度の干渉はするべきではない、と思っております。
    正直なところ、相続放棄に関わるかどうか以前に、渡す必要はないと思います。
    (ご懸念のとおり、万が一、「処分」と見做されたら洒落になりませんし)

    ご質問23ついて
    2と同じく、特に気にされる必要はないかと存じます。
    相続財産清算人が選任されてからお伝えすれば、十分かと存じます。

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  • 労働

    【相談の背景】
    5年前に破産しました。
    役員になって欲しいと今の会社から言われていますが、役員になって会社に迷惑をかける事はあるのでしょうか?

    【質問1】
    破産後、別会社の役員になって、会社に迷惑をかける事にならないでしょうか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    であればリスクは低いと考えます。
    役職が、与信に関わらないものであれば、問題になることはほぼなかろうかと存じます。
    ただ、もう少し具体的事情が伝われば、もっと深く分かる弁護士もいるのではないかとも思います。
    資料を持って、面談に行かれることをお勧めいたします。

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  • 相続

    【相談の背景】
    今年逝去した父が代表の有限会社。登記簿上では、平成17年に発行済株式総数3,000株と記載。会社とはいえ父が18年前に閉店した蕎麦屋と3年前に廃業したタバコ小売業を生業とする上での有限会社です。負債などは発生していないかと存じます。父は認知症を発症していたため、また会社名簿もなく、推測ですが社員のいない法人と考えています。また債務超過の状態と推測しています。

    【質問1】
    株式総数を代表者である父が全て所有していたかどうかの確認は可能でしょうか?
    非上場株として相続申告する上で問題になるのでは無いか危惧しています。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    おそらく、何も資料が残っていない、ということでしょう。

    そうなると、残念ながら確認する方法はなさそうです。

    お父様が全株式を持っていて、かつ、債務超過であることを前提に、相続税申告を行うほかないのではないかと存じます。

    税理士の方にもご相談されると良いのではないでしょうか。

    一般論ですし、他の方法もあるかもしれません。
    他の弁護士のご意見も参考になさってください。

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  • 相続放棄手続き

    【相談の背景】
    15年前に亡くなった父名義の空き家があります。
    土地は別の人が所有していて権利は建物だけです。
    横の家と2つで1つの造りで、解体は難しい状況です。 
    父の相続人は母と私を含む子3人の4人です。
    先日母がこの空き家を相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。
    子3人は母が亡くなったら相続放棄したいと考えています。

    【質問1】
    母が登記手続き(名義変更)をする前に亡くなった場合、この遺産分割協議書は有効でしょうか?

    【質問2】
    上記が有効の場合、母が亡くなった後、相続放棄をすれば、空き家が倒壊した場合の損害賠償責任を逃れられるでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    ご質問1について
    有効です。

    ご質問2について
    空き家であるので、あなたが側に占有しているとは言えないと思われます。
    したがって、あなたが保存義務を負うことはありません。

    民法940条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を「現に占有」しているときは…自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    お客様が不在で受け取られなかった冷凍食品(不在の間は運送会社で冷凍保管)が会社に返送されました。そのような商品の再販売について相談させてください。

    【質問1】
    パッケージ未開封、常時冷凍保管されていたそのような商品を再度商品として販売することは可能でしょうか。

    【質問2】
    再販売が可能な場合、必要な販売対応などもありましたら教えていただきたいです。(例えば、返品品であることを明記するなど)

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。

    日本冷凍食品協会が「冷凍食品製造事業者向けHACCPに基づく衛生管理のための手引書」というものを出しております。

    そこには、特段、再販売を禁止する規定はありませんでした。
    したがって、規定のとおり衛生管理をおこなえば、可能なのではないか、と思います。

    が、レピュテーションリスクの観点からは、「再販売はHACCPの観点からよろしくない」と(仮に後出しでも)言われてしまうと、会社の存続の危機を迎える、とも思います。
    (HACCPが、あなたのケースを想定していないのではないか、と思われます)

    したがって、入念に確認しない限り、再販売は行うべきではない、と考えます。

    上記協会のみならず厚労省にも見解を確認したうえで、是非を検討してください。
    (おそらくですが、多くの弁護士が、「やめておいた方がいい」というと思われます・・・)

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  • 企業法務

    【相談の背景】
    私はあるNPO法人の会員です。社員総会の場において、ある理事が代表理事の責任追及につながる発言をしました。
    これに対して代表理事は何ら反論等はしませんでした。
    その後、役員改選の決議で代表理事は再任されませんでした。
    それから数か月後、この元代表理事は、発言をした理事に対して「発言は名誉毀損だ」として弁護士を雇って慰謝料と名誉回復の措置を求める訴訟を「簡易裁判所」に起こしました。

    【質問1】
    仮に総会での理事の発言が真実でなく、かつ、それについて代表理事は一切反論等しなかった(実際反論等はしていません。)としても、名誉毀損の不法行為は成立するのでしょうか。

    【質問2】
    原告の弁護士は、理事に対して総会出席者への謝罪文書の配布を請求の趣旨に記載していますが、このような特定の作為義務を求める請求は、簡易裁判所でも取り扱うことができるのでしょうか。

    【質問3】
    今回、原告訴訟代理人になった弁護士は、以前、この問題で被告となった理事の法律相談を受けています。この弁護士は「無料法律相談だったから利益相反行為に該当しない」と主張していますが、その通りでしょうか。

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。

    ご質問1,2について

    そもそも、名誉棄損が成立しない可能性が高いと考えます。
    以下の裁判例が参考になると思います。


    東京地判平成26年7月16日
    原告管理組合法人から滞納管理費等の支払を請求された被告が,6か月以上の滞納者としてその実名を公表されたことを理由に,原告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求の反訴を提起した事案です。
    本裁判例は,「長期間にわたって管理費等の支払を怠っているもので
    あり,……管理費等の自発的な支払を事実上促す措置として,長期滞納
    者の部屋番号と名称を館内に掲示することが違法とまではいうことはで
    きず,原告が被告Y 2社の社名等を掲示したことは,」不法行為を構成す
    るものではないと判示して,同請求を棄却しています。
    (書籍「マンションにおける共同利益背反行為への対応」から引用)

    ご質問3について
    >以前、この問題で被告となった理事の法律相談を受けています
    ここは、弁護士倫理違反にならないでしょう。
    岡田先生のおっしゃるとおり、
    ・相手方の協議を受けた事件
    が要件です。
    あなたのご記載を読む限り、同じ(あるいはそれと同視できるほどの関係がある)事件ではないと思いますので。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 労働

    【相談の背景】
    フリーランスで印刷物のデザインの仕事をしています。
    知人からパンフレットとショップカードのデザインを依頼され、進行していました。
    ある日突然、仕事をこれ以上進めたくはないので断りたいと連絡がありました。
    先方の言い分としては、期日を守れない・言い訳が多い・スケジュール管理ができない・ミスが多いという理由で不信感が募ったそうです。

    こちらに関しては、
    ・期日を守れない→他の仕事との兼ね合いで、半日ほどズレた事が2度かあった。
     打ち合わせに2度ほど5分遅れてしまうことがあった。
    ・言い訳が多い→遅れることの説明をした。
    ・スケジュール管理ができない→印刷仕上がりが目標だと捉えていたので、不明。
    ・ミスが多い→修正が1箇所抜けているところがあった。
    ・先方も自身のスケジュールが遅れることがあった
    と私自身は捉えています。

    その後一度お会いして、作業は進んでいたので
    最初のお見積もりから進んだ分のパーセンテージを提示し、
    作業代としていただく旨をお伝えし了承していただきました。
    (パンフレットはあと1箇所くらいだったので95%ショップカードは70%くらいの進みです)
    先方も自分の問題とおっしゃっていたので、仕方ないと思っていました。

    ところが、作業代のお見積書を提示すると一転、私が不誠実だから私の問題だから納得いかない。
    こちらの損害賠償を考慮しろと言われてしまいました。

    【質問1】
    私にも落ち度があったのだと思いますが、このように一方的な契約破棄は可能ですか?

    【質問2】
    この場合、損害賠償が発生して考慮するものですか?
    (先方からの一方的な契約破棄なので、私の方が損害があると思っています。)

    【質問3】
    作業分はきちんといただきたいと思っています。
    どのように提示したら納得してもらえるのか…作業の進み具合のパーセンテージでは落ち度がありますか?

    【質問4】
    デザインで使用した文章や構成は、一緒に話をしながら進めたものなので、使用して欲しくありません。
    (それも企画の一部なので。)それを主張することは可能ですか?

    丹羽 一裕弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、本来的にはあなたが損害賠償責任を負うことはないと存じます。
    が、それを言い出すと、また、どっちの過失が云々、の繰り返しになりそうです。
    相手方が何を損害と考え、その額はどのくらいなのか、確認することはむしろ良いと思います。
    その上で、例えば、それを半々で割ろうとか、ご提案なさってはいかがでしょうか。

    なお、契約書の作成は弁護士に依頼された方が良いと思います。
    テンプレは世に溢れかえっていますが、これを安易に使用するのは危険と考えています。
    理由は二つあります。
    ・テンプレの予定している状況に本当に当てはまるケースですか?(当てはまらないケースばかりです)
    ・テンプレを使うと、取引先との間での事前のコミュニケーションが、決定的に不足いたします。それが、お互いのの見解の違いを生んでしまうのです。
    状況に応じた、かつ、相手方とのコミュニケーションもバッチリ取れた契約書の作成が、スムーズ、かつ、win-winの取引関係を築くと思っております。

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