あいざわ ゆうた

相沢 祐太 弁護士 プロフィール

所属事務所: ふじ総合法律会計事務所
所在地: 大阪府大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル2階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩7分
受付時間
相沢 祐太弁護士

相沢 祐太 弁護士の取り扱う分野

  • 依頼内容
    自己破産
    過払い金請求
    ヤミ金対応
    任意整理
    個人再生
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    不倫・浮気
    別居
    性格の不一致
    DV・暴力
    セックスレス
    モラハラ
    生活費を入れない
    借金・浪費
    飲酒・アルコール中毒
    親族関係
    請求内容
    財産分与
    養育費
    親権
    婚姻費用
    慰謝料
    離婚請求
    離婚回避
    面会交流
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 請求内容
    遺言
    相続放棄
    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    パワハラ・セクハラ
    給料・残業代請求
    労働条件・人事異動
    不当解雇
    労災認定
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 原因
    金融・投資詐欺
    訪問販売
    ワンクリック詐欺・架空請求
    競馬・情報商材詐欺
    ぼったくり被害
    霊感商法
    出会い系詐欺
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • タイプ
    被害者
    加害者
    事件内容
    少年事件
    児童買春・児童ポルノ
    詐欺
    痴漢
    盗撮
    不同意性交(強姦)・わいせつ
    暴行・傷害
    窃盗・万引き
    強盗
    横領
    交通犯罪
    覚醒剤・大麻・麻薬
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    倒産・事業再生
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属団体・役職

  • 2009年 1月
    登録政治資金監査人

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2003年

主な案件

  • 窃盗被告事件につき無罪判決【確定】(大阪地方裁判所堺支部平成22年7月6日判決)
    http://www.47news.jp/CN/201007/CN2010070701000393.html
    2010年 7月

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 弁護士ドットコムトピックス「人身事故の写真をネット上に掲載することは法的に問題ないのか」
    http://www.bengo4.com/topics/146/
    2012年 12月
  • 弁護士ドットコムトピックス「入試の『不正行為』 試験問題『途中持ち出し』は犯罪か?」
    http://www.bengo4.com/topics/171/
    2013年 1月
  • 弁護士ドットコムトピックス「たまたま目撃した『他人のトラブル』 携帯で『撮影』するのは違法なのか」
    http://www.bengo4.com/topics/249/
    2013年 3月
  • 弁護士ドットコムトピックス「手口が巧妙化する『振り込め詐欺』 振込先の口座を凍結することは可能か」
    http://www.bengo4.com/topics/327/
    2013年 4月

講演・セミナー

  • 「『新版破産管財の運用と書式』事務職員研修」(大阪弁護士協同組合)
    (~2013継続中)
    2010年 4月
  • 「倒産手続実務・レベルアップ破産管財」(大阪弁護士会)
    大阪弁護士協同組合「研修速報No.368」
    2012年 3月
  • 「倒産手続実務・レベルアップ研修『破産管財実務・重点分野研修“否認権の実務”』」(大阪弁護士会)
    大阪弁護士協同組合「研修速報No.403」
    2012年 10月
  • 「倒産手続実務・レベルアップ研修『破産管財実務の諸問題』」(大阪弁護士会)
    2013年 3月
  • 「倒産手続実務・レベルアップ研修『破産管財実務・重点分野研修“否認権の実務Part2”』」(大阪弁護士会)
    2013年 9月

著書・論文

  • 「いわゆる近接所持の窃盗事件について無罪とされた事例」(大阪弁護士会『刑弁情報』第40号37頁)
    2011年 7月
  • 『破産管財BASIC』〔共同編集・執筆〕
    http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000682
    2014年 1月
  • 『破産管財PRACTICE』〔共同編集・執筆〕
    http://www.minjiho.com/shopdetail/000000000911/
    2017年 4月
  • 「登録制度のない建設機械の留保所有権の行使に係る対抗要件具備の要否と占有改定の存否」(日本評論社『法学セミナー増刊 速報判例解説Vol.20 新・判例解説Watch』231頁)
    https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7408.html
    2017年 4月

相沢 祐太 弁護士の法律相談一覧

  • 先日母親が亡くなりました。
    父は既に亡くなっており、相続人は私と兄の2人です。
    兄は独身で母親と同居していました。
    私は既に結婚していて、別のところに住んでいます。
    母の死後、兄が遺産相続の為に必要だからと実印と印鑑証明を渡すように要求してきましたが、遺産の内容が分らないのでそれについては拒否してきました。
    2週間ほど後に兄の方から「手続きを早く済ませたいから法定相続にしたがって遺産分割協議書を作成する」と言ってきたのでそれについては同意しました。
    その後送られてきた遺産分割協議書を検討したのですが、預貯金の内容や、不動産評価額等について不審な点があったので「この内容では同意できない」旨を伝えました。
    その後しばらく連絡がなかったのですが、今度は遺言書が出てきたと言い出したのです。
    遺言には「兄に全ての財産を残す」旨が書いてあったと言っていますが、その遺言書を見せてくれません。
    兄いわく、遺言書はむき出しの状態で置いてあり、勝手に開封したわけではないと言っています。
    既に遺言書の検認の期日指定書が届いています。

    具体的に質問したいのは
    1.遺言書を見せてくれるように要求できるか?
    2.遺言書は偽造された物ではないかと疑っているのですが、それを証明するためにはどうしたらよいか?
    3.その場合遺言の検認の前に手を打つべきなのか、後でも良いのか?
    4.以上のような事を相談する場合にはどのような専門家を選べばよいのか?

    以上を教えていただきたいのです。その他にも何かアドバイスがあればお願いします。

    相沢 祐太弁護士

    家庭裁判所の検認手続に出席すれば、相続人立会いのもと、提出された遺言書の状況等を確認しますので、内容も分かります。

    偽造を暴くのは難しいことが多いですが、筆跡鑑定、その作成日付当時における遺言者の判断能力の資料(入院中であったか、痴呆の診断を受けていなかったか等の医療関係の資料)、その遺言書を発見した経緯・理由に関する説明内容に不自然なところがないか(その場しのぎの言い訳をされないように、会話を録音するなど)、記載内容に他の客観的事実との矛盾がないか、等でしょうか。

    検認の前にはできることは限られるかもしれませんが、もろもろの調査は時間がかかることが多いですし、保存期間後に廃棄される資料もあり得るので、早目に進めた方がベターでしょう。

    既に紛争が生じているようですし、弁護士に相談すべきでしょう。心当たりがなければ、最寄りの弁護士会にて相談を受けたり、弁護士の紹介を受けたりするといいでしょう。

  • 法人の取締役(有限会社の代表)ですが、個人の債務に対し、会社への入金(売上)で差し押さえると通知がきましたが、そんな事ができるのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士

    その有限会社の財産(売掛金や預金など)を差し押さえるためには、その会社が負っている債務についての債務名義となる書類(判決や公正証書)が必要です。

    取締役個人が債務を負っており、その債務名義があったとしても、有限会社の財産を差し押さえることはできません。

    ただ、有限会社から取締役に支払われる役員報酬は、取締役個人の財産ですので、その個人に対する債務名義があれば差押可能です。

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