あいざわ ゆうた

相沢 祐太 弁護士 プロフィール

所属事務所: ふじ総合法律会計事務所
所在地: 大阪府大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル2階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩7分
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相沢 祐太弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 遺言の効力

    先日母親が亡くなりました。
    父は既に亡くなっており、相続人は私と兄の2人です。
    兄は独身で母親と同居していました。
    私は既に結婚していて、別のところに住んでいます。
    母の死後、兄が遺産相続の為に必要だからと実印と印鑑証明を渡すように要求してきましたが、遺産の内容が分らないのでそれについては拒否してきました。
    2週間ほど後に兄の方から「手続きを早く済ませたいから法定相続にしたがって遺産分割協議書を作成する」と言ってきたのでそれについては同意しました。
    その後送られてきた遺産分割協議書を検討したのですが、預貯金の内容や、不動産評価額等について不審な点があったので「この内容では同意できない」旨を伝えました。
    その後しばらく連絡がなかったのですが、今度は遺言書が出てきたと言い出したのです。
    遺言には「兄に全ての財産を残す」旨が書いてあったと言っていますが、その遺言書を見せてくれません。
    兄いわく、遺言書はむき出しの状態で置いてあり、勝手に開封したわけではないと言っています。
    既に遺言書の検認の期日指定書が届いています。

    具体的に質問したいのは
    1.遺言書を見せてくれるように要求できるか?
    2.遺言書は偽造された物ではないかと疑っているのですが、それを証明するためにはどうしたらよいか?
    3.その場合遺言の検認の前に手を打つべきなのか、後でも良いのか?
    4.以上のような事を相談する場合にはどのような専門家を選べばよいのか?

    以上を教えていただきたいのです。その他にも何かアドバイスがあればお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    家庭裁判所の検認手続に出席すれば、相続人立会いのもと、提出された遺言書の状況等を確認しますので、内容も分かります。

    偽造を暴くのは難しいことが多いですが、筆跡鑑定、その作成日付当時における遺言者の判断能力の資料(入院中であったか、痴呆の診断を受けていなかったか等の医療関係の資料)、その遺言書を発見した経緯・理由に関する説明内容に不自然なところがないか(その場しのぎの言い訳をされないように、会話を録音するなど)、記載内容に他の客観的事実との矛盾がないか、等でしょうか。

    検認の前にはできることは限られるかもしれませんが、もろもろの調査は時間がかかることが多いですし、保存期間後に廃棄される資料もあり得るので、早目に進めた方がベターでしょう。

    既に紛争が生じているようですし、弁護士に相談すべきでしょう。心当たりがなければ、最寄りの弁護士会にて相談を受けたり、弁護士の紹介を受けたりするといいでしょう。

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  • 借金

    法人の取締役(有限会社の代表)ですが、個人の債務に対し、会社への入金(売上)で差し押さえると通知がきましたが、そんな事ができるのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    その有限会社の財産(売掛金や預金など)を差し押さえるためには、その会社が負っている債務についての債務名義となる書類(判決や公正証書)が必要です。

    取締役個人が債務を負っており、その債務名義があったとしても、有限会社の財産を差し押さえることはできません。

    ただ、有限会社から取締役に支払われる役員報酬は、取締役個人の財産ですので、その個人に対する債務名義があれば差押可能です。

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  • 民事・その他

    私立高校に籍を置いている、1年生の妹がいます。
    妹は以前から退学を希望していて、いざこざはありましたが、家族は同意し、退学の話を進めることとなりました。
    ・・・・・しかし、学校側は辞めさせてくれないというのです。
    「将来のことを決めてからでないと退学は受け付けない」
    というのが学校の主張です。
    この時点では、生徒思いの良い学校なのかな?と思っていましたが・・・・・・
    妹が言うには、退学の原因となったのは、いじめだそうです。
    しかし学校側は、家族の前で「いじめに関しては学校側は関与しない」というようなことを言い放ったそうです。

    これで、時間稼ぎをして月謝を取りたいだけの学校だということがはっきりしました。

    色々と理屈をこねて時間稼ぎをして、月謝を取るだけ取る。
    いじめの事実を無視する。
    この学校のしていることは、違法ではないのですか?

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    問題はありそうですが、違法か否かという観点にはあまり意味は見出さなくてもよいかとおもいます。それにより、どのような法律上の効果が発生するのか否かという観点で検討すべきでしょう。

    当該私立高校との在学契約については、いろいろな規則や約定が設けられていると思いますが、いずれにしても、生徒本人と保護者が希望しているのに、自主退学を認めないというのは、教育的な見地からはともかく、法律上は、通用しないでしょう。
    その意味で、契約違反でしょうし、学校側が引き止めていても既に退学の効力が発生しているとも考えられます。退学届などの書類はどのように扱われているのでしょうか。

    学費(月謝)を退学届があった後も(引き止めておいて)請求し続けることは、在学契約について途中で終了した場合の学費の清算等に関する取り決めがどうなっているのか、その取り決めが合理的なのか
    (消費者にとって一方的に不利益ではないのか)などによって、その正当性が判断されますし、支払義務や返還義務の存否が判断されるでしょう。

    いじめを無視していることについては、在学契約上の安全配慮義務違反であると言うことができ、学校側が漫然と放置したなど、いじめ無視行為と退学せざるをえなかったとこに因果関係ありと認められば、いくばくかの慰謝料は請求可能かもしれません。

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  • 不倫慰謝料

    現在離婚調停中なのですが、夫の父親に悩まされています。

    現在は別居中なのですが、今日、以前のママ友と連絡をとって、聞かされた事実です。

    私は夫と暮らしていた家で自営業でペットショップををしていましたが、当然その場所は追い出されることになり、今は新しい場所で営業しています。
    先日、お客様の様子がおかしいなとは思っていたのですが、(このお客様は以前のご近所さんです。)夫の父親が、自宅に残ってあったパソコンのデータからお客様のデータを引き出し、お客様に『うちとの付き合いを取るか、犬を取るのか』と迫ったというのです。
    夫の父親がママ友に、『お客に言ってまわりよるんじゃ。○○ってどこのヤツか知っとるか?』と言ってきたそうなので、事実です。
    田舎で昔からの付き合いの人達が多いせいもあり、実際にお客様からの依頼の電話が無くなっています。

    お客様本人からお聞きした例もあります。
    夫の父親が母親を伴って、物凄い剣幕でお店に(このお客様も自宅で自営業をなさっています。)上がりこんできて、私と繋がりがあるのが許せない。夫の母親が精神的にまいっているので、付き合いをやめろ。と言ってきたそうです。
    お客様は、私の身が危険だと思われたそうで、『こちらに来るのはやめた方がいいんじゃない?何かあってからじゃ遅いよ?』と言われました。

    裁判所にも夫の父親が怒鳴りこんできたそうで、裁判所の担当書記官さんから、大丈夫ですか?と心配の電話をいただいた程です。

    お客様の個人データを消去したくても、私は自宅への出入りを許されておらず、身の危険も感じでいるので消去することが出来ない状況です。

    この場合、夫の父親を訴えることが出来ますか?
    訴えられるとすれば、何の罪でしょうか?
    慰謝料はどれくらいになりますか?

    因みに、近所では私との去年小学校の役員を一緒にしていた方が不倫をしていたに違いないと言っていたそうです。
    勿論全く根拠のないことで、なぜそう思ったかと言うと、自宅に役員さんが集まっていた時に、夫に『いつもお世話になってます』と挨拶したからだそうです。
    なぜそうなるのかは理解出来ませんが、夫は『何のお世話になってるんだ』と思ったそうです。

    これについても、名誉毀損になりますか?

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前半については、威力業務妨害罪に該当すると考えられます。法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
    後半については、質問者様とその役員さんに対する名誉棄損罪になりそうです。法定刑は、業務妨害罪とほぼ同じですが、こちらは禁錮刑の余地もあります。

    慰謝料は、明確な相場がなく、いち弁護士の感覚的なものですが、数十万円から100万円程度かもしれません。
    その他、因果関係の範囲が難しいところですが、その業務妨害行為によって現に営業上の損害が生じているのであれば、その分は損害賠償の対象に含められるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    訴訟か調停かでも投稿させて頂きました。
    離婚成立してから不倫慰謝料請求をされそうです。

    相手は不倫のせいで離婚することになったと言いますが、不倫はありません。相手方の言い分を否定するだけでは(否定を証明するものが特にない)訴えた側が強いような印象があります。

    私からの離婚理由は
    ①相手方の不倫疑惑(結婚数日前に性病になり病院にかかりました)
    ②生活費を勝手に使う請求してくる(毎月おこずかい以上のお金をあげていました。収入は私の方が上でカードを勝手に使ってしまうので金銭の管理は私がしていました。振込をしたのは何度かで直接渡すことが多かったです。メールでの要求は証拠になりますか?)
    また結婚前からお金をかしているが返ってこない(こずかいから少しずつ返金すると言っていたがギャンブルもしており返そうとする意志がない) 
    ③性格の不一致として家庭内無視でした(話かけても返事がなく1週間話をしないこともありました。長年つけている日記くらいしか証明するものがありませんが。新婚当時1ヵ月以上の出張でも連絡はほとんどなくなりました。)
    ④離婚の話を進める際、相手方は私の実家にご両親と揃って怒鳴り込みをしています(母は持病があることを知りながら)。親戚にも電話をいれたりしており恐怖を感じます。
    このことから夫婦関係をやり直したいとは一切思えず、家を出て調停をたてました。

    どれも決定的な証拠となるものはありませんが、裁判所には少しでもこのことを訴えて離婚原因が自分に無いことを分かってほしいのです。しかし証明するものがなければ訴えても無駄なのでしょうか?

    またどこの段階で訴えていけばよいのでしょうか?
    訴状の返事に書いて大丈夫なのでしょうか?
    自分から裁判を起こさないと上記のようなことは取り扱ってくれませんか?

    よろしくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方から,質問者様の不貞行為によって離婚を余儀なくされたとして,慰謝料請求の訴訟を起こした場合には,不貞行為があったことについて,相手方が主張立証する必要があり,それができなければ慰謝料請求は棄却されることになります。

    まずは,相手方の訴状において,質問者様がどのように不貞行為が及んだのかということが具体的に主張されるはずですから(抽象的な主張しかない場合には,具体的に主張するように,釈明を求めます),それに対する反論を検討します。
    そして,質問者様に不貞の事実がないことを間接的に推認させるような事実であるのであれば,離婚に至るまでの相手方の非も,質問者様から主張立証すればいいでしょう(一つ一つが決定的でなく,また明確な証拠がないとしても,無駄になるかどうかは分かりません)。

    質問者様からも慰謝料を請求するのであれば,その訴訟手続内において,「反訴」(訴えられた被告が同一手続を用いて,原告に訴えを起こす手続)を起こせばよいでしょう。
    そこまでするつもりはなく,相手方からの請求を免れるだけでよいのであれば,相手方が起こした訴訟の中で,反論すればよいかと思います。

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  • 民事紛争の解決手続き

    私の母親(52)の話です。
    去年のクリスマス、朝出勤のため車に乗るときにミラーにメリークリスマスと書かれた袋がかかっていました。中味は女性用の下着でした。
    誰なのかは全く分かりません。
    今年に入ってからは二回、また同じ様に女性用の下着が車のミラーにかけられていました。
    三回目はAVも一緒に入っていました。
    母も心当たりはない様で、本当に気持ちが悪いし、怖くなってきました。
    家で駐車する際には家の敷地内に縦列に駐車していて、母の車が奥にある時でも必ず母の車に掛かっていますので、母の車を知る人物になります。
    また車に掛けてあるということは不法侵入にはなると思うのですが、この場合どう対処するのがベストでしょうか。
    警察にはまだ連絡していません。
    またこの場合、慰謝料などは請求できるのでしょうか?
    だとしたらどのくらいの金額になるのでしょうか?
    法律に関しては無知なので詳しく教えていただけると助かります。
    宜しくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに、そのような判断もあるでしょうね。

    他方、このまま放置しても(既に3回続いており、徐々にエスカレートしているようにも思えますが)、更にエスカレートする可能性があるとも考えられますけれども。

    「あとのこと」というのは何らかの報復行為をイメージしているかと思われますが、今回の被害も警察が対応した後のことを想定しているのであれば、その後、犯罪やそのおそれがあれば、警察にはより迅速に対応して頂けるのではないでしょうか。

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  • 過払い金

    1年ほど前に退職した職場から、退職金の計算が間違っていたので、過払い分を返金してほしいと連絡がありました。

    計算をする際に根拠となる項目を間違えていたのが原因ですが(例えぱ本来はAランクの給与形態なのにCランクで設定されていた)ですが、この件は在職中にも数回発生しており、給与や賞与が数年にわたり少なく支給されていた事があり、こちらについては、何年かは時効で支払えないと、例えば5年分のうち2年分の未払い分は支払われませんでした。
    他にも同様のミスで手当の未払いが発生する事があり、その都度設定を修正するように依頼していたのに、最後の退職金でも発生していました。

    呆れるばかりの杜撰さなのですが、それでも過払いであるので返金して欲しいといわれ、返答に困っています。
    なお、返金請求はまだ電話での口頭のみなので、文書で提出するようには依頼していますが、まだ届きません。

    このようなケースでもやはり、返還義務はあるのでしょうか?
    また、今後どのような対応をすればよろしいでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    そもそも、過去の計算ミスによる未払い賃金は、時効により消滅していない可能性がないわけではないと思われます。

    消滅時効の制度は、単に、所定の期間が経過したら
    自動的に権利が消滅するのではなく、債務者の方から、その時効のメリットを受けたい旨を債権者に表示する必要があります(それを「援用」と言います)。

    反対に、債務者は、時効期間が経過しても、時効を援用せずに、進んで支払うことも可能です(「時効の利益の放棄」と言います)。また、期間の経過前に、債務者自身が、債務の存在を認めれば(「債務承認」)、時効期間は一旦リセットされ、ゼロからカウントし始めます(「中断」)。

    これを前提に考えると、質問者様の件は、過去の計算ミス、すなわち未払い状態になっていた賃金が発覚した際の状況によります。
    例えば、会社側が未払いを発見したものの、「本来の支払日から2年以上経った分は、支払いたいんだけど、時効という制度があるから、支払ってはいけない、支払えないのです。」というような説明であった場合には、時効の援用のようにも思えますが、時効の利益を放棄したうえで、虚偽の説明をして請求を免れているだけとも捉えられるかもしれません。微妙です。

    後者の意味であるとすれば(そのように解釈できるのであれば)、結局、未払い賃金については、時効消滅していないので、残りの未払い分+遅延損害金を未だに請求できるはずなので、、今回請求を受けている退職金の返還分とを、対当額にて相殺することです(相殺するとの意思表示をする)。
    そのうえで、残った差額を清算する、ということが考えられます。

    会社側が素直に応じるとは思いませんが、一応、検討してみる価値はあるかもしれません。

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  • 養育費

    先日、妻と協議離婚しました。
    子供が2人、小学校二年生の長男と幼稚園年長の長女がおります。
    親権は妻で、他県で子供達と暮らし始めました。
    離婚に伴い、配偶者控除は当然なくなりますが、子供達の扶養控除も無くなるのでしょうか?
    養育費は毎月6万円支払って行く事を公正証書にしております。
    現状は妻は求職中で、私はサラリーマンです。私の年収は約600万円になります。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    扶養控除は「生計を一にしている」子どもが対象になりますが、離婚後親権者でない親が養育費を名実ともに「養育費」として支払っている場合も、これに含まれます。

    公正証書を作成しているので、おそらく明確に分けられているとは思いますが、財産分与や慰謝料との区別が明らかではなく、養育費の額が明確にならないと控除の対象にならないこともあります。

    ただ、質問者様と元奥様の双方が同時に扶養控除を受けることは認められないですし、現在、扶養控除は16歳以上が対象なので、お子さんの年齢からすると、(法改正がない限り)しばらくは控除を受けようがないと思います。

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  • 借家

    宜しくお願い致します。
    現在の構図はと致しまして…
    祖父(17年他界)
    祖母(母と同居)
    母(祖母・夫・息子(私)と同居)
    伯母(結婚後嫁に嫁ぎ別居)
    伯父(夫婦で別居)
    物件A(祖父母の建物)
    物件B(祖父母の土地)
    物件C(伯父の建物)
    物件D(両親の土地建物)
    昭和44年に新築の家を建て平成元年に増改築を行いました。その新築の家は祖父母が建てた家で伯父が増改築を行いました。
    祖父母は伯父夫婦と44年から同居しており祖父は他界するまで、祖母は16年まで同居していました。
    諸事情で母が祖母を16年から面倒を見る事になり現在Dで面倒を見ています。
    祖母は祖父が他界ご祖母名義になっているAとBを母に贈与しました。
    そのBの上に現在伯父夫婦が住んでいるCがあります。
    祖母から譲り受けたAとBの納税は譲り受けた後は母が支払っています。
    伯父はCを登記していませんが納税はしています。
    母は伯父と賃貸契約をしていません。また一度もそう言ったお金を受け取っていません。

    以前、母が所有するAとBについて伯父にAに置いてある伯父の荷物等を撤去する手紙を送りました。
    内容は一年以内までにAにある伯父の所有物を全て撤去して欲しい。もし一年経っても撤去していないのならこちらで処分しますと言う手紙を送りました。
    暫くし、その返答の手紙が伯父からではなく代理人の弁護士からきました。
    内容はこの増改築に3000万円かかりその費用は伯父が支払ました。なので撤去することはできません。どうしてもと言うなら賃貸契約を結びAとBを伯父が母から賃貸してもいいとの内容でした。
    こちらと致しましてAとBを改築して私が住むか、また第三者に売却するか貸すか考えています。
    しかしその前に以前こちらからの手紙通り、とりあえず期限を決め、期限以内に話が纏らない場合は撤去したく現在調停、もしくは告訴を考えています(内容は手紙の内容)
    弁護士は和解を希望していますがこちらが話し合いの場を設けようとしても、事務所以外で話をするつもりはないと、とてもその様な態度ではありません。
    こちらは別に伯父に借りて貰わずとも、買って貰わずとも別に構いません。条件の良い方に貸し、また自分がリフォームして住むだけです。
    そこでですが、この母が所有するAとBは弁護士が言う様に撤去して貰えないのでしょうか?また母の自由に出来ないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事案が正確に把握できず恐縮なのですが,土地Bの上に,母名義の建物Aと伯父名義の建物Cが建てられているということでしょうか。

    また,昭和44年新築・平成元年増改築の建物というのは,建物Aのことであり,伯父の代理人が主張するとおり,伯父が増改築した,その費用が3000万円掛かったということでしょうか。

    それを前提にすると,伯父(の代理人)は,建物Aについて,現在,母名義(その前は祖母名義)になっていたとしても,多額の増改築費用を負担した伯父に,実質的な持分が存在している(伯父は建物Aの共有者である)と主張しているのではないでしょうか。

    仮に,そのような伯父の主張が認められるとすると,建物Aについては,各共有者は,共有物(建物A)の全部について,その共有持分に応じた使用をすることができますので,建物A内にある伯父の動産について完全な撤去を求めるまでは認められにくいと考えられます。

    なお,同代理人弁護士が,事務所以外で話をするつもりがないという理由はよく分かりません。

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  • 訪問販売・訪問買取

    昨日、隣の料理店で店長と顧客を増やす方法を雑談する時、"年始年末の時、大学研究室にビラなどを配布すればいいじゃないか"と教えました。自宅に戻ってから、大学構内で許可なしの訪問販売、ビラ配布は禁止していることを覚えましたから、メールでその店長で"禁止ですから、その意見は駄目"と伝えました。

    もし将来あの店長はまた大学内で訪問販売やビラ配布をして、建物侵入で訴えられた場合、僕は教唆になりますか。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    質問者様は、教唆犯にはなりませんので、安心して下さい。

    そもそも、販促活動の一つとして、例えばの提案をしただけで、それをするように指示したわけではありませんし、「無断で」や「無許可で」入ればいいというようなことも言ったわけではありませんので、特定の建造物等への侵入をそそのかしていないのです。

    しかも、その後、店長に、やっぱりやめておくように通知していますので、万が一、店長が建造物侵入を犯したとしても、それは、質問者様の発言とは、全く因果関係がありません。

    そのため、教唆犯にはならないのです。

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  • 相続

    現在、大学院に通っていますが、授業料が払えなくなりました。
    その授業料について、父親に請求をしたいのです。

    父とは、大学入学時より絶縁しており、私は大学の授業料・生活費を自身で賄ってきました。

    今回、就職後に、大学院に入学しましたが、現在授業の支払いが大変困難な状況に陥っております。

    資格取得のためには卒業が必須なので、卒業するために父に対して授業料の請求をしたいのです。

    ちなみに、父は博士課程まで修めており、現在大学の教授職についております。

    宜しくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私は、中学・高校・大学も同様と考えます。

    ただ、これは一つの私見に過ぎませんし、ご承知のとおり、法的に可能か判断するのは、あくまでも裁判所です。

    いきなり訴訟というのもハードルが高いと思いますが、家裁で、扶養請求調停・審判や親族関係調整調停を検討してみてはいかがでしょうか。

    詳細ないきさつを丁寧に説明することによって、裁判所も質問者様と父上の関係性がよく分かり、父上の硬化していると思われる態度を軟化させていただけるかもしれませんし、有利な審判が下されるかもしれません。

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_11/index.html

    http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_06/index.html

    ご参照下さい。

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  • 相続 権利

    相続廃除はいつでも取り消しができるそうですが、家裁で手続きをしているにもかかわらず取り消しを希望すればいつでも取り消されてしまうのでしょうか?それとも改めて家裁で審査されるのでしょうか?
    取り消しが簡単に認められるようでは相続廃除の手続きに意味が無い様に思われるのですが・・取り消しには高額の費用が必要だったりするのでしょうか???

    また、相続廃除の手続きのためにかかる一般的な費用も知りたいです。
    相続人が生前に行う場合です。弁護士さんを通さないと難しい手続きなのでしょうか?司法書士さんが行うものなのでしょうか???

    無知で申し訳ありません。宜しくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    前の質問も拝見して気になったのですが、推定相続人から排除したい対象であるA氏には、子どもさんは、いらっしゃいますか?

    子どもがいる場合、A氏の排除が認められたとしても、その子どもさんが、質問者様の母上を代襲相続(親であるA氏の代わりに法定相続すること)します(民法887条2項)。

    ですので、推定相続人排除は、A氏に子どもさんがいないか、いたとしても、その子どもさん(母上の
    孫ですね)になら相続させてもいいという場合しか、現実的に取りにくいと思います。
    大変な手続であるわりに、被相続人の希望のとおりに遺産を分けにくい制度です。

    そのため、弁護士費用も一般的な相場もないようです。
    なお、司法書士では、家裁での代理人にはなれません。

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  • 不倫

    複雑化していて長くなりますが、
    私は既婚しており妻の友達(子供のママ友つながり)が不倫があり、その夫は私の友達です。その夫から妻の不倫相談があり調べたところ不倫の事実があり悩んだあげく夫に事実があることを伝えました。
    その話は結局、弁護士に頼み解決に向かっているのですが…
    一方、私の今回の相談ごと何ですが、私の妻が幼稚園の飲み会がありその後不倫している友達に彼氏をその場に呼ばれ彼氏の友達も呼ばれ4人で不倫の話を主に飲んでおりその際彼氏の友達に無理やりキスしたことを聞かされ、その後その彼氏の友達を呼び出し事実確認をしました。
    その話を不倫している友達妻がその彼にICレコーダーを持たせ携帯を通話にして話を別の場所で聞いておりICレコーダーを私が見つけた瞬間に車で話しておりましたが勝手にドアをあけられコンビニの駐車場でしたが車を後ろにぴたりと車を出られないようにつけそのレコーダーを返せと不倫友達妻に言われましたが悔しいので返しませんでした。
    その後車の外で3人(不倫友達妻とその弟と彼氏の友達の彼に
    羽交い締めにされたり転ばされたり膝蹴りをされたりと約三十分レコーダーを返せと絡まれ警察が来て署に連行されたと言うことがありました。
    そこで私は第三者行為保険を使い診断書を取って傷害罪で3人を起訴したいのですが自分が負けてしまうような落ち度はありますか?
    また、レコーダーは悔しいので投げて壊してしまいましたが私もメガネを取られ紛失させられています。
    ご教授のほどよろしくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件として、その三人の処罰を強く求めたいのであれば、被害届や告訴状を提出したうえで、警察官や検察官による事情聴取に対しても、質問者様の強い怒りを伝えて厳重処罰を求めることでしょうね。

    ただ、検察官が起訴するか否か等を判断する際には、ケガの程度や暴行の態様はもちろんのこと、それに至る経緯や加害者と被害者の関係性、被害弁償や示談の有無・内容、反省の有無・程度、前科前歴の有無・内容などなど、諸々の事情を総合的に考慮することになります。

    「負けてしまうような落ち度」かどうかは分かりませんが、本件の暴行・傷害行為は、質問者様がICレコーダーを取り上げた?ことがキッカケになっているようですので、その点は、いくらか加害者側に有利に考慮されると思われます。もちろん、更に遡ると質問者様が取り上げた原因が、その会話の隠し録りがなされていたこと、質問者様の奥様が無理やりキスされた?(した?)ことなど、加害者側にあるとも思われますが、だからと言ってICレコーダーを取り上げることが100%正当化されるとも限りません。

    民事上の問題としては、損害賠償の請求も認められないことはないですが、ICレコーダーを破壊したことに対する損害賠償責任は、質問者様にもありますし、上記のような経緯も踏まえると、過失相殺も一定程度なされてしまうと思われます。

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  • 逮捕・刑事弁護

    故意ではない器物破損と、元彼女の家への住居侵入です。

    6月に一度目の事情聴取があり、
    その後8月に一回、9月に一回と間隔が空いての事情聴取がありました。

    何度も「明日会社を休んで?一日じっくりやって終わらそう。」
    と言ってはくれるのですが、なんとか休みを取って行くと、警察の方になんらかの別件が入り途中で帰ることもありました。
    その後、延期ばかりで一向に終わる気配がありません。

    自分の会社は土日休みなのですが、警察は平日来るようにと毎回言ってきます。10月までならそれもできたのですが、今は本当に大事な時期で一度休むとクビや昇進の取り消しになる可能性があるのです。

    器物破損の修理費等は都合をつけて出したのですが、そのためぎりぎりの経済状況でいるため、経済的にも一日も休むことができない状況です。

    警察の方にそのことを話したのですが、それでも平日に事情聴取をするので会社を休んできてくれ、と言われております。
    確かに自分が悪いのも承知です、警察はすぐに終わらせたいらしいのですが、せめてこちらの休みの日か仕事終わりにでも時間を合わせるように要求するのはかまわないのでしょうか?

    また、この要求は強く申し出ることはできるのでしょうか?
    近々催促の電話が来ているので対処の仕方を教えていただきたいです。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論としては,そのように,質問者様の都合も説明して,日程を考慮してもらうことは,何らおかしいことではありません。取調べも任意捜査が原則です。

    しかも,これまでに,3回も,丸一日休みを取らせたにもかかわらず,警察の方が予定を変えて,短時間で帰らせているようですから(より緊急性の高い事件が発生すれば仕方ないでしょうが),そのように,今まで十分警察の都合に合わせてきたことも再度説明してみてはどうでしょうか。

    なお,警察官も,感情的にな(ったふりをす)ることもありますので,法律論云々ではなく,あくまでも,丁重に,穏当に,こちらの希望を伝えてみるといいかもしれません(但し,卑屈になりすぎないように)。

    もし,強い口調で出頭を要求されたり,逮捕をちらつかせたりする可能性があるのであれば,その電話を録音しておくこともオススメします(正当な理由もなく出頭を拒絶しているわけではありませんので,通常は,逮捕まではしてこないでしょう)。

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  • 借金

    税金(所得税、消費税)を滞納しております。
    主人、会社に分かってしまい、どうするといった話し合いの中、私の借金があり、どうすれば良いのかお知恵をお貸しください。

    個人事業主である主人と、私は専従者なのですが、事業は黒字です。資本も600万円ありますが、そちらを切り崩すと、フランチャイズ契約が解約になるといわれました。(今回のことで主人への信用がないからだと言われました。)
    私の借金の分で、貸し倒れ?になっているものがあるのですが、電話で問い合わせたところ、残高証明書など詳しい明細の用紙は一切出さないとの回答でした。(借りている総額はCIC個人情報センターで取得済みです。)
    会社には、「闇金から借りたのではないのか?そんな会社はない、信用できない。」との回答でほとほと困っております。
    それと、国民金融公庫で税金滞納分を借りる際、それがネックになって借りられないのではないかと、主人が危惧しております。
    その会社は株式会社セディナです。(旧OMC)
    主人や周りの方から言われるのは、債券をOMCが売ってしまって、黒い会社が管理しているため、そのような回答なのではないかと言う意見でした。
    毎日毎日、株式会社セディナの借金事を、闇金から借りた借金ではないのか?と言う疑いに疲れてしまっています。

    何か良い解決法など教えていただけたら、救われます。
    よろしくお願いいたします。

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    請求書や督促状の類も,一切送ってきていないのでしょうか?

    いずれにしても,債務者や保証人には,貸金業者が作成している帳簿の閲覧や謄写の請求権があり,貸金業者は,原則としてこれに応じる義務があります(貸金業法19条の2)。

    その法令上の根拠も指摘をして,取引履歴の開示を請求してみては,いかがでしょうか。

    質問者様が,同社(前身の会社を含む)との間で,長期間にわたって貸金取引を行っていたのであれば,既に,過払い(違法な高利率に基づく計算により返済を続けていた場合に,合法的な上限の利率で計算し直すと,借金を完済しているどころか,払いすぎている状態)になっているかもしれません。

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  • 訴状

    昨日裁判所で、訴状、書証一式、証拠説明書を提出してきました
    (印紙を貼付、切手を提出)。提出にあたり、受取証などの交付もなく、今日になって訴状の控えに「控え」という判子を押してもらうのが一般的と知ったのですが、既に提出してしまったので後日押印してもらうのは不可とのことでした。裁判所内の郵便局で購入した印紙と切ってのレシートと、提出時に受付でもらった地裁民事部電話番号一覧しかありません。急ぎの所用があったため、うっかりしてました。大丈夫でしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所に提出した訴状や証拠等の控えは、もちろん自分が提出した書面の内容を手元で確認するためですが、その他に、それらの書類を裁判所に提出したこと自体を証拠とする場合には受領印を押してもらっておくことがよくあります(後日、準備書面を提出する場合には、枚数やカラーの有無にもよりますが、FAX送信が通常です)。

    特に後者の目的でなければ、受領印が押してあるものがなくても特段支障はないと思いますので、パソコン等で印刷したり、コピーしたりした同一内容のものがあれば十分でしょう。

    なお、それでも、心配であれば、裁判所提出記録の閲覧・謄写申請をすれば、自分が提出した訴状(印紙や受領印付き)等を閲覧の上、謄写(コピー)することができますが、裁判所内の謄写は単価が高い(数十円のところが多いと思います)ので、手間と少々のお金がかかります。

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  • リフォーム

    リフォームの紹介サイトに登録をし、工事を致しましたリフォーム業者になります。
    紹介サイトとの契約は、工事が発生し、完了したら6%の手数料を支払うことになっております。今回、私の失念で工事の報告を怠り、罰則金を支払うことになりました。
    契約書では、報告がなく工事をした場合、工事代金の100%支払う旨、明記されておりました。
    工事代金の金額によりましては、高額になることもあり、100%が適法なのかどうか・・が疑問です。
    契約書にはサインをしておりますので、契約書通りと言えばそれまでだと思いますが、罰則金としての通常概念の上限というものは内のでしょうか・・。また、毎月郵送されてくる請求書(これは工事の為の応札手数料)には、工事報告ナシで工事を完了してしまった場合は、8%という記載があります。
    先方(紹介サイト)は、この8%については説明をしたことがなく、契約書が優先なので、8%は今回の件に当たらないと、主張しております。(ならば、このような表記をすること自体無意味だと思いますが、先方は、ただ明記しているだけで、実効性のないものだと、主張しております。)

    罰則金の請求書は15日(土)に届きまして、支払い期日が19日とありました。話し合いをせずに一方的に送ってきたので、どうしたらいいか、悩んでおります。
    こちらのミスは承知しておりますが、このような工事代金100%を徴収するやり方に疑問を持っております。
    ぜひ、御助言を頂けましたらと、思います。

    ※支払い期日が水曜と迫っており、お手数ですが、早めにご回答を頂けますと、助かります。
    よろしくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    先方の請求通りに支払う必要はないと考えます。

    もともとの契約書と毎月の請求書の体裁等が不明ですが、その報告漏れに関する条項については、先方のためだけの条項ですので、そのパーセンテージを下げることについて御社も異論を唱えるわけもなく、文書が送付されたことによって、条項変更に関する先方の申込みと御社の黙示的な承諾があったものと考えられます。
    その結果、最新の請求書記載の条件が、両者の契約内容となっているという解釈です。

    仮に、違約金条項の変更合意がないと判断される場合でも、公序良俗違反として先方の請求の全てが認められないと考えます。
    というのは、工事代金の100%というのは、御社の業務が全く無に帰するどころか、経費分完全にマイナスになりますし、他方、先方にとっては、もともとの紹介料である6%の約16.7倍もの高額な金額を手にすることになり、暴利性があり、著しく公平を欠くものだからです。
    民法には、違約金・損害賠償額の予定については裁判所も変更できないという条項もありますが、公序良俗違反でも許す趣旨ではありませんので、争う余地はあるでしょう。

    工事代金額や今後も先方と付き合う必要があるのか否か等にもよりますが、争う気があるのであれば、8%相当額のみを振り込み、それ以外には支払わないことを通知しておくことが考えられます。

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  • 消費者被害

    知人に500万円貸しているのですが、債務がまだあるにもかかわらず、返済が滞り、困っています。債務不履行による、精神的損害 、慰謝料の請求を出来るでしようか?また、相場は、どらくらいになりますか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    上記ご回答のとおり、慰謝料請求は認められないでしょう。

    ただ、返済期限を過ぎたことによる遅延損害金は、契約に際して具体的な取り決めをしていなくても、法律上請求可能です。

    具体的には、残元本に対する年率5%で計算されますが、その貸し借りが双方ないし一方にとって営業によるものであるなど、商行為に該当する場合には、年率6%になる場合もあります。

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  • 契約・借用書

    お金を貸して、借用書を書いてもらって分割で返済してもらう事になってたんですが、1回目の支払いから行方がわからなくなり、返済してもらってないんですが…そう言った場合、詐欺になるんでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    お金を借りる時点で全く返す意思もなく、返すという約束をして借りたような場合に、理論上は、詐欺罪が成立します。

    一回目の分割払いすら怠ったということは、もともと、返す意思がなかったことを思わせる事情にはなります。ただ、それだけで、必ず詐欺となるというわけではありません。

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  • 民事紛争の解決手続き

    口頭弁論期日に、事前に直送した書証を、受領していないと言い張った相手方弁護士ですが、当方は、相手方にレターパックにて送付しており、日本郵便のホームページによると、配達完了とあります。

    弁論は、結審されてしまい、判決待ちの状況ですが、どう対応すべきか、ご教授願います。

    写しを予備で持参しなかった当方は、泣き寝入りしかないのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    書証を送ったレターパックが、口頭弁論期日の前に配達されていることは、その場で、裁判所にもアピールしているのですよね?

    それでも、裁判所が考慮してくれず、弁論を終結されてしまい、事実上裁判所にも提出されているのに、取調べ扱いになっていない、ということでしょうか。

    何故に、そのときに考慮してくれなかったのかが分かりませんし、いずれにしても、裁判所の判断になりますが、期日前に配達が完了していることの資料を添付して、その書証を取り調べるために、口頭弁論の再開を申し立てることが考えられます。

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  • インターネット

    不動産会社とのトラブル(営業担当者が売主と買主の契約を両方担当した結果、売主(移動先の買主でもあり契約は二つあった)の要望だけが重視され、買主である私達(契約は一つ)の要望は交渉に至らず担当者から即答で断られたり、提示された金額や相場の説明が無かったり等のずさんな仲介)で、仲介に不満を持ち、営業所と電話や営業所でお話を続けましたが解決せず、本社に手数料減額の返答を求める内容証明を「内部監査部 担当者」宛てに送りました。「宛名不完全で還付されて来ました」という再配達のお知らせを郵便局から受け取りました。部署名はインターネットで調べましたが、誰が担当か分からず、上記宛名にしましたが、内容証明には個人名が必要だそうです。社長1人、専務取締役(2人)、常務取締役(3人)、取締役(6人)、監査役(4人)、執行委員(5人)が居て(ホームページの会社概要から)、誰に内容証明を宛てたら良いのか分かりません。顧客の立場に立てて、確実に回答を出せる人に宛てたいのですが、どのレベル・役職に内容証明を出せば良いのでしょうか?よろしくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    会社相手の交渉なので、通常は、株式会社の代表者である代表取締役(社長という肩書きの場合がほとんどです)あてに送ります。

    そのほかに、事実上の担当者や会社内部の権限者がいるのであれば、同時に、同内容のものやコピーを内容証明郵便以外の形式で送っておくと、多少、反応が早くなるかもしれません。

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  • 任意整理

    現在、任意整理手続き中です。
    書類に「各社の返済は、ご依頼者様から直接債権者各社へ行っていただきます」と記載があるんですが、私自身が債権者各社に出向いて支払いしないといけないでしょうか?又は、各社ごとの口座支払いということでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    その書類というのは、任意整理を委任した弁護士から交付されたものですよね?

    通常は、各社指定の口座に、それぞれの分割払い金額を振り込みます。振込手数料は、通常、債務者負担なので、ネットバンキングなど、手数料がなるべく掛からない(安くなる)方法で行うことをオススメします。

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  • 近隣トラブル

    カメラ等を設置して証拠を掴んだ後
    訴訟を起こしたとした場合
    弁護士費用や機材費等に掛った費用程度の
    慰謝料は請求できるのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    ご質問者様の敷地等に不法投棄をされた被害であれば、主な損害というのは、その不法投棄物の撤去費用や清掃費用だと思われます。

    それに付随して如何なる費目の請求権が認められるかですが、弁護士費用については、加害者に請求しても任意に支払わなかったために訴訟提起を余儀なくされたような場合であれば、通常、その他の損害額の10%程度までが認められる可能性があります。

    カメラ等の機材購入費については、不法投棄行為と相当な因果関係があるか否かが問題になりますが、認められる余地がないとは言えないと思います。異なる事案ですが、浮気調査のために費やした興信所の費用(一部)が認容されたケースもあります。

    慰謝料については、物的な損害の場合には、通常は認められません。

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  • 借家

    自営業者です。
    お恥ずかしながら、社会保険料滞納で、会社宛に差し押さえ通知がきました。代表者は私です。

    財産差し押さえと記載がありますが、どこまで差し押さえされますか?

    ちなみに現在賃貸マンションに妻と高校生になる息子2人の計四人で住んでいます。

    法人名義で借りてるのですが、マンションや、家電や、妻の私物なども差し押さえの対象になるのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    滞納しているのが質問者様が代表者となっている法人なのであれば、その法人の財産が差押えの対象になります。

    ですので、奥様の財産は対象外ですし、家財道具などは、法人の財産であったとしても、資産価値がほとんどないことが多いので、実際に、役所が差し押さえることは少ないでしょう。

    ただ、法人が賃貸借契約を締結しているのであれば、その額にもよりますが、敷金・保証金(の返還請求権)を差し押さえることはあるかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    9年前に知人を通して、個人から土地家屋を担保に200万借り、10年払いで480万返済の借金をしました。
    200万の使い道はこちら、100万、担保に出した家に住んでいる娘夫婦100万です。(現在は離婚し、元旦那が住んでいます。
    借金の返済は元旦那、息子で返済することになり、予定通りなら来年で終了します。
    しかし、貸し主からは借金がちゃんと払われてない、と言われ、何故か、元旦那に家の名義を貰え、と言っているようです。
    借金がちゃんと返済されているなら、抵当ははずして貰えるのか?と、支払いが滞っているなら抵当ははずれないか?
    元旦那を家から追い出せるのか?
    ということを知りたいのです。
    よかったら、回答をお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    分割払いの方法や利息の計算方法がよく分からないところですが、設定されている担保権が、根抵当権ではなく、ふつうの抵当権であれば、債務を完済すれば、抵当権を抹消する登記をしてもらえます。
    実際には、完済したら、債権者から登記に必要な書類を交付してもらって、債務者の方で登記手続をすることが多いと思います。
    完済できていない場合、債権者の任意で、抵当権などを放棄してもらえれば、同様に、抹消登記の
    手続が行えますが、それを請求する権利はありません。

    いずれにしても、契約書、振込明細書・領収書などから、貸借日からの支払状況、特に金利の計算を再度検証してみるとよいかと思います。

    なお、現在居住地中の「元旦那」を追い出せるのかは、どのような契約で居住することを認めているのかによります。
    適正な家賃をもらっているなど賃貸借契約が存在しているのであれば、先方に何らかの契約違反がなけやば難しいでしょう。そうでない場合、明確な合意もなく、家賃も介在しないような場合には、使用貸借契約に近いと思いますが、退去を請求できることが多いでしょう。

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  • 残業代

    退職済の会社に残業代の請求をしました。
    請求の方法ですが、残業時間を計算した紙と証拠となる業務日報(pdfから印刷したもの)を郵送で送りました。
    会社側は残業時間とその分の支払いをを了解頂いたのはよかったのですが、業務日報(機密書類)を返却してほしいとのことで私に依頼がありました。

    質問は2点あります。

    pdfデータですので、記録メディア(SDカード)ごと送ることは可能ですが、これで大丈夫なのでしょうか。
    印刷の際にも実際ローカル(PC)には落とさずに印刷しているので、これ以外のデータはないのですが・・。
    考え方によってはいくらでもコピーは可能なので。

    また業務日報を持ち出したことによって窃盗、横領などで訴えられることはあるのでしょうか。
    もちろん私としては残業代の請求以外に情報を他で使おうとは思ったこともないし、悪用する方法も思い浮かびません。
    日報の内容はその日何時に顧客(名前、住所入り、計30件ほど)で何をしたかです。

    もしそういった場合は会社側に情報を返却することで、和解し訴えないことを約束をする同意書を作成するべきでしょうか。

    どうかご指導のほどよろしくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    そのような書類やデータの持ち出しが刑事法規に一応触れることも間々ありますが、悪用されたり、直接的な損害が会社側に発生したりしていなければ、実際には、その点で大ごとにはならないでしょう。

    ただ、顧客情報が載っていることからも返却はいずれ必要でしょうし、ご心配なのであれば、示談書(和解書)上で、残業代の支払義務を認めさせ、支払期限までの振り込みを約束させたうえで、その振り込み確認後に、返却または廃棄するとの約束をする、これにより会社は一切の民事刑事の責任を問わないというような内容を明記しておくことが考えられます。

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  • 養育費

    娘が離婚し子供を引き取り、3年たちます。先日、相手より財産放棄してほしいと言われ、孫は4歳です。娘は財産放棄するつもりです。相手は26歳で、祖父、父親はまだ健在です。離婚の時は、財産放棄の話はありませんでしたが、財産放棄はいつでも出来るのですか。養育費を頂いていますが、それは今までどおり頂けますか。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    「財産放棄」というのは、おそらく、離婚したことに伴う財産分与について、今後一切請求しないと約束するという意味だと思われますが、そもそも、財産分与の除斥期間(法律上請求することができる期間の制限)は離婚の時から2年となっているため、既に3年経過しているのであれば、今から請求はできません。

    したがって、どのような手続(口頭のみ?書類も作成する?)をするご予定なのか分かりませんが、財産分与請求をしない旨を約束すること自体は、相手(元夫)も任意に分与する気がないようですので、特に不利益はないかと存じます。

    養育費は、財産分与とは本来別の事項ですので、今までどおり支払いを求めることができますが、上記の約束をする際には、養育費の請求権まで放棄したと誤解されないように、その点を明確にしておくことです。

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  • 利息・金利

    今から5年前、雑誌にのっていたあるサービスを利用しました。携帯電話経由で、利用登録をして、5000円くらい使いました。利用してしばらくは、料金支払いの催促があったのですが、支払いをしないでいたら、催促はなくなり、今ではその時の携帯番号は使っていません。

    住所と名前も登録しています。
    時効は成立しておらず催促が来る可能性はあるのでしょうか?
    催促があった場合は、利息はいくらくらいでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    消滅時効は、どのようなサービスに対する料金なのかによって、期間が異なっておりますので何とも言えませんが、携帯電話を利用した何らかの情報を提供するサービスだとすると、普通の商事債権として、時効期間5年になるでしょう。

    その場合、支払期限や最後の支払日から5年間を経過すると時効期間が満了したことになりますが、だからと言って、請求が一切来なくなるとも限りません。請求を受けたら、時効によって債権が消滅した旨を主張すると必要があります。

    なお、もともとの支払期限から遅れた分の遅延損害金は、その契約で何パーセントになっているかによりますので、それを確認して計算してみて下さい。

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  • 家族の借金

    何処に相談をすれば良いか‥。何が最善の方法なのか教えてください。
    昔からマージャン、パチンコなどのギャンブなどしていたらしくお店(マージャン店)に100万~200万ぐらいの借金があるそうです。マージャン店に返済に行って、またマージャンをして借金を作る事を繰り返しています。本人だけなら良いのですがまわりの家族、会社関係にも迷惑をかけています。本人はその場では反省をするのですが懲りずに繰り返しています。実家は生活費など支払いも滞る状態が続いています。
    お願いします。助けてください。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    父上の収入源と家族の生活状況が分かりませんが、もはや、一切.、父上にお金の管理をさせないようにすることでしょうか。いくら借金を増やして支払いに困っても、一切現金を渡さずに突き放すくらいでないと、ギャンブル中毒は治るものではありません。

    なお、掛け麻雀というギャンブルの借金(負け分?)は、法律上、支払義務がありませんので、それを支払おうなどと思わないことです(既に支払ってしまった分は、返還を求めることもできませんが)。

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  • 相続人

    私の母が60年前に姉と住んでいる中野区の土地の交換をしました。
    その土地代の差額は現在の土地相場では約3000万円です。
    その差額のうちの600万円を2回に分けて過去に受け取っています。
    最後は7年前に300万円を現金で受け取っています。
    その母の姉が8月に亡くなりました。遺産は土地を含めて1億くらいあります。
    法定相続人は3名の実子です。その3名の実子宛に約束の残額の2400万円を請求
    することが出来るでしょうか?


    相沢 祐太弁護士
    回答

    母上と伯母様との約束では、差額3000万円の支払方法や支払期限はどのようになっているでしょうか?

    支払期限が明確に定められているのであれば、その期限から、10年間で消滅時効期間が完成します。
    したがって、それ以降に、伯母様や遺族が消滅時効を主張すれば、支払いを請求できなくなります。

    もっとも、7年前に、一部の弁済を受けていますので、それが、伯母様による債務承認に当たり、時効期間が中断(一旦リセットされ、またカウントし始めること)とも考えられますし、その時点で既に時効期間が完成していたのであれば、伯母様が時効の利益を放棄したとも考えられます。

    そうすると、今でも、残額の請求ができる余地はあると思います。

    いずれにしても、その土地の交換に関する契約書の内容と実際に差額代金が支払われた正確な年月日を確認する必要があります。

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  • 給料

    僕のバイト先の社員でバイトの給料をある事情でピンハネをしました
    その事情とはバイトが店の備品を壊しそれの弁償という名目でした
    しかし社員はそのことを告げず相談なしで給料をピンハネしました
    バイト側は訴えに出ると言っているのですが
    この場合どの罪や罰金に問われるのでしょうか?
    バイト側は知り合いの弁護士に相談するらしいので多分民事訴訟になると思います
    ご回答よろしくお願いします

    相沢 祐太弁護士
    回答

    給料から、備品の損害賠償分を差し引くというのであれば、ピンハネとはあまり言わないかもしれませんが、本来、給料は、一旦全額支払わなくてはなりませんので、損害賠償分を差し引くことは違法です(労働基準法24条1項)。

    それに違反した場合、現実に摘発されるケースは稀でしょうが、罰則も一応はあり、30万円以下の罰金となっています(120条1号)。

    民事訴訟を起こすだけであれば、罪に問われることは、ほぼないでしょう。

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  • 仮差押え・仮処分

    ある会社が債務者です。しかし、経営の実態がわかりません。預金口座はわかりますが、取引先が不明です。不明のまま売掛金を保全出来るのでしょうか?社屋は賃貸。中にある事務用品は二束三文でしょう。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    売掛金については,その相手(第三債務者)を特定する必要がありますし,取引内容もある程度特定しないと保全(仮差押え)することはできません。

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  • 過払い金

    1年ほど前に退職した職場から、退職金の計算が間違っていたので、過払い分を返金してほしいと連絡がありました。

    計算をする際に根拠となる項目を間違えていたのが原因ですが(例えぱ本来はAランクの給与形態なのにCランクで設定されていた)ですが、この件は在職中にも数回発生しており、給与や賞与が数年にわたり少なく支給されていた事があり、こちらについては、何年かは時効で支払えないと、例えば5年分のうち2年分の未払い分は支払われませんでした。
    他にも同様のミスで手当の未払いが発生する事があり、その都度設定を修正するように依頼していたのに、最後の退職金でも発生していました。

    呆れるばかりの杜撰さなのですが、それでも過払いであるので返金して欲しいといわれ、返答に困っています。
    なお、返金請求はまだ電話での口頭のみなので、文書で提出するようには依頼していますが、まだ届きません。

    このようなケースでもやはり、返還義務はあるのでしょうか?
    また、今後どのような対応をすればよろしいでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    そのような説明内容ですと、判断が分かれるところだと思いますが、時効の「援用」も「放棄」のどちらとも取れないような気がします。

    ただ、おっしゃるとおり、給与規程に、時効により支払わないということが明記されているのであれば、当時の会社の措置は、時効を援用しているものと解釈されそうです。

    ただ、賃金の消滅時効期間は、法律上2年間と定められているにも拘わらず(労働基準法115条)、当時、会社側が過去3年分は支払ったということですから、1年分については時効期間が完成しているにも拘わらず、その利益を放棄していることなります。
    そうすると、会社や給与規程が、消滅時効についてどのように考えて、取り扱うことにしているのか、今ひとつ推測できません。

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  • 逮捕・刑事弁護

    実刑2年7ヶ月で模倣犯になるから、もう少し早いと国選弁護士に言われたんですが、どういうことなんですか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    おそらく、刑期が2年7月であるとして、真面目に服役して模範囚となれば、仮釈放という制度により、それよりも、早く出られるかもしれない、ということだと思います。

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  • 不倫慰謝料

    ご相談させて頂きたい内容は、慰謝料の請求についてです。実は昨日交際相手の奥様から慰謝料の請求が届きました。経緯は12年前に交際相手と不倫関係にありました。しかしながら、交際してすぐに奥様にみつかりもう二度と会わない事を約束し、別れました。それから10年後に再会し、2年間交際しておりました。再度、奥様にみつかり呼び出され、彼と共に状況説明をするように言われ、交際していた事を認め詫びました。詫びるだけでは困ると言われ、法的措置にも応じる事は申し上げました。その後、慰謝料の請求が届きましたが、一部内容に誤りがあり減額を希望したいのですが、実際のところ慰謝料はどの程度払うべきものなのでしょうか。奥様には二度と逢わないと10年前に約束したにも関わらず破ってしまった事や執拗に電話で追いかけられても電話に出なかった事などをお詫びしましたが、10年後に再会して私達は交際はしておりましたが、相手の年齢もあり体の関係はありませんでした。今回300万円の請求を受けとりましたが、交際はしていたものの不貞関係にはなく、また現在
    無収入であることなどもありもう少し減額を希望します。
    昨日慰謝料の請求があり、10日以内に300万円を振り込まない場合は法的措置を取るとの内容でした。回答書及び示談書や交渉などこれから必要になると思いますが、ご予算をどれくらいでどの程度の事までして頂けるのかまた、これからの予想される流れ、期間といったものがわかれば教えて頂けませんでしょうか。
    また、お願いする場合に今回の期限までにやっていただけるの
    でしょうか。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    今回請求を受けている慰謝料ですが、その根拠については、明示されているでしょうか?
    おそらく、内容証明郵便などの文書が送られて来たと思いますが、そこにはどのように記載されているのでしょうか?

    再会後においては不貞行為はなかったとのことですが、そうであれば、デートなどをしていたとしても、その再会後の行為については、慰謝料支払義務は発生しないという理解が通常です。

    他方、12年前の不貞行為については、慰謝料支払義務が生じますが、奥様にも知られてしまったとのことでありますので、知られた時点から3年間の経過により時効期間が完成しています。
    したがって、12年前の義務については、消滅時効を主張すれば、免れる状態になっていたと思われます。

    ただ、質問者様にとってネックとなるのが、今回追及された際に、法的措置にも応じる旨を告げてしまったことです。
    これが、12年前の慰謝料支払義務について一旦完成した消滅時効のメリットを放棄する、その分を支払うという意味であれば、その12年前の分については、今から、消滅時効を主張するのは認められないかもしれません。
    ところが、これが、再会後の行為のことのみを指しているのであれば、そもそも不貞していないのですから慰謝料支払義務もなく、特段の意味はないですから、あとは、12年前の分について、念のため、消滅時効を主張しておくことです。

    なお、不貞行為がなくとも親密な交際があれば慰謝料支払義務が生じるとの見解もないわけではないようですが、知る限りでは、その見解は裁判官の中でも少数説と思われます。
    仮に、12年前の分や再開後の分について何らかの慰謝料支払義務が認められるとしても、離婚まではしていないようですし、前者は相当昔のことであり、後者は不貞行為を伴わないものですから、300万円は到底認められないように思います。

    いずれにしても、その請求された支払期限を過ぎたら、すぐに裁判を起こされるとは限りませんが、取り急ぎ、弁護士に相談した方がよいでしょう。

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  • インターネット

     仕事で使用しているアドレスに特定電子メールが届いて困っています。
    送信業者に送らないようにメールで通知しているのですが、それでも送ってきます。
    業者の言い訳は、「ほかのお客様が「登録メールアドレス」の入力を誤った
    可能性が考えられます。また届くようでしたら、お知らせください。
    」とのことでした。
    もう幾度と送られてきたので、
    ・間違ったアドレスを入力できないように対策を要求
    ・一々間違いメールを指摘するのは、当方に負担なので、二度と送らないようにすること。

    とメールで通知しましたが、回答はありませんでした。
    業者に電話で問い合わせても、「メールで問い合わせてください」の一点張りで、
    再度メールしても、返信はありませんでした。。

    相談なのですが、

    1.裁判所命令を出して欲しいのですが可能でしょうか?
    2.可能な場合簡易裁判になるのでしょうか?小額訴訟では無理でしょうか?
    3.訴える場合、最寄の裁判所でも可能でしょうか?


    以上、よろしくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    訴訟も可能とは思いますが、その前に、迷惑メールとして技術的にブロックしてみるとともに(既に対策済みかもしれませんが…)、特定電子メール送信適正化法を所管する総務省に申し出をした上で、命令を出してもらうことを試みてはいかがでしょうか。

    訴訟は、弁護士に依頼せずに自分でやったとしても、一定の実費や手間はかかりますので、行政に申告して、きちんと調査や命令などの対応をしてもらえれば、より手間ひま掛けずに、迷惑メールを停めるという同じ目的を達成できるかもしれません。

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  • 借家

    宜しくお願い致します。
    現在の構図はと致しまして…
    祖父(17年他界)
    祖母(母と同居)
    母(祖母・夫・息子(私)と同居)
    伯母(結婚後嫁に嫁ぎ別居)
    伯父(夫婦で別居)
    物件A(祖父母の建物)
    物件B(祖父母の土地)
    物件C(伯父の建物)
    物件D(両親の土地建物)
    昭和44年に新築の家を建て平成元年に増改築を行いました。その新築の家は祖父母が建てた家で伯父が増改築を行いました。
    祖父母は伯父夫婦と44年から同居しており祖父は他界するまで、祖母は16年まで同居していました。
    諸事情で母が祖母を16年から面倒を見る事になり現在Dで面倒を見ています。
    祖母は祖父が他界ご祖母名義になっているAとBを母に贈与しました。
    そのBの上に現在伯父夫婦が住んでいるCがあります。
    祖母から譲り受けたAとBの納税は譲り受けた後は母が支払っています。
    伯父はCを登記していませんが納税はしています。
    母は伯父と賃貸契約をしていません。また一度もそう言ったお金を受け取っていません。

    以前、母が所有するAとBについて伯父にAに置いてある伯父の荷物等を撤去する手紙を送りました。
    内容は一年以内までにAにある伯父の所有物を全て撤去して欲しい。もし一年経っても撤去していないのならこちらで処分しますと言う手紙を送りました。
    暫くし、その返答の手紙が伯父からではなく代理人の弁護士からきました。
    内容はこの増改築に3000万円かかりその費用は伯父が支払ました。なので撤去することはできません。どうしてもと言うなら賃貸契約を結びAとBを伯父が母から賃貸してもいいとの内容でした。
    こちらと致しましてAとBを改築して私が住むか、また第三者に売却するか貸すか考えています。
    しかしその前に以前こちらからの手紙通り、とりあえず期限を決め、期限以内に話が纏らない場合は撤去したく現在調停、もしくは告訴を考えています(内容は手紙の内容)
    弁護士は和解を希望していますがこちらが話し合いの場を設けようとしても、事務所以外で話をするつもりはないと、とてもその様な態度ではありません。
    こちらは別に伯父に借りて貰わずとも、買って貰わずとも別に構いません。条件の良い方に貸し、また自分がリフォームして住むだけです。
    そこでですが、この母が所有するAとBは弁護士が言う様に撤去して貰えないのでしょうか?また母の自由に出来ないのでしょうか?
    宜しくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    建物Aについては、伯父が平成元年に180万円掛けて改築したことは、一応、事実のようなのですね。

    伯父がその改築を行ったときに建物Aを占有していたのか否か、その占有が始まった原因が何か(祖父と伯父の間に、賃貸借があったのか、使用貸借があったのかなど)、その改築内容及び改築費用180万円が必要費となるのか有益費となるのか(修理して通常の水準に戻すイメージか、通常の水準のものをグレードアップするイメージか)等にもよりますが、伯父には、建物Aの明渡しを完全に拒絶する根拠は認められないかもしれません。

    そうすると、伯父の例えばの主張として、①その改築費用を掛けたことにより、実質的には、改築後の建物Aに持分を有している(前述)、そうでないとしても、伯父が建物Aを占有しており、②改築費用が必要費又は改築費(価値増加分が現存)に当たり、その支払いを建物Aの所有者に請求する、その支払いがあるまで、建物Aについて留置権を行使する(支払いがを受けるまで返還・明渡しを拒絶する権利)ということがあり得るかなと考えます。

    弁護士との交渉場所については、もしかしたら事務所から外出できない事情(病気・ケガなど)があるかもしれませんし、できるだけ自分のホームグラウンドでやった方が交渉が有利になると思っているだけなのかもしれません。

    直接会って、ある程度時間をかけて話をしないと前に進まないこともありますし、伯父の代理人事務所に行くこと自体は、所要時間や交通費が問題視するほど大きくなければ、特に拒否することもないかと考えます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    私の母親(52)の話です。
    去年のクリスマス、朝出勤のため車に乗るときにミラーにメリークリスマスと書かれた袋がかかっていました。中味は女性用の下着でした。
    誰なのかは全く分かりません。
    今年に入ってからは二回、また同じ様に女性用の下着が車のミラーにかけられていました。
    三回目はAVも一緒に入っていました。
    母も心当たりはない様で、本当に気持ちが悪いし、怖くなってきました。
    家で駐車する際には家の敷地内に縦列に駐車していて、母の車が奥にある時でも必ず母の車に掛かっていますので、母の車を知る人物になります。
    また車に掛けてあるということは不法侵入にはなると思うのですが、この場合どう対処するのがベストでしょうか。
    警察にはまだ連絡していません。
    またこの場合、慰謝料などは請求できるのでしょうか?
    だとしたらどのくらいの金額になるのでしょうか?
    法律に関しては無知なので詳しく教えていただけると助かります。
    宜しくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    しつこく続いているようですし、警察には、被害届をした方がいいと思います。
    仰るとおり、住居侵入罪にはなるでしょうし、付け加えるなら、やや技巧的ですが、その物品等のくくりつけ状況によっては器物損壊罪にもなるかもしません。

    最近では、だいぶ安く、買いやすくなっておりますので、防犯カメラ(本物がベターですが、ダミーでも)の設置も検討してはいかがでしょうか。

    その被害については、その行為のやり方や物品の性質からすれば、通常は、恐怖心などを感じさせるものですから、慰謝料請求も認められるでしょう。

    金額については、類似の事例の有無・内容までは確認しておらず、感覚的なものですが、トータルしても、とても、100万円は難しいと思います。よくて数十万円程度かもしれません。

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  • 労働裁判

    残業代未払い、パワハラで会社と裁判した場合、海外に逃げるおそれもあると思うが裁判期間中は海外にいけないなどの措置はないのでしょうか

    相沢 祐太弁護士
    回答

    民事訴訟には,訴えられた側の海外渡航等を禁止するような効力はありません。

    訴訟(裁判)を提起して,訴状等が会社に送達されれば,会社の関係者が海外に逃亡して,反論が全く行わなかったとしても,原告の請求を争わないものと見なされて,原告勝訴の判決が下されるだけですので,原告には特段の不利益はありません。

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  • ストーカー

    5年程前、インターネットで知り合った男性と半年位メールのやり取りをしました。
    私から送信する事はほとんどなく、相手のメールに返事をしているうちに、一方的に交際しているようなメールが来るようになり、次第に性的な内容になってきたので、今後のやりとりを断って、メールアドレスも変更したのですが、直接連絡がとれなくなった相手が、職場に電話をしてきたり、私が休みの日、会社に押しかけてきたので、知人を間にいれて、おつきあいする気はないので、つきまとわないでほしいとの申し入れをしましたが、当時の職場には居ずらくなって転職をしました。

    転職後しばらくして、私の名前で検索したらしい相手が、新しい職場にも連絡してくるようになり、そちらも辞め、転居をしたのですが、どこの職場に行っても探し出して連絡してくる繰り返しなので、そのうち自宅まで探し出してくるのではと不安になり、警察に相談し、ストーカー規制法で警告を送ってもらいました。

    1年程は何事もなかったのですが、最近になり、職場を辞めなければならなかったのは(相手は現在無職だそうです。)私がストーカーの被害届けを出したからだ、再就職をするために被害届けを取り下げろ、取り下げなければ裁判にして慰謝料を請求する。と、SNSのリンクから、アドレスを公開している私の知人達に、無差別に、私への伝言が送られてくるようになりました。

    このような一方的な言い分で裁判など起こせるものでしょうか。

    仮に裁判を起こされた場合、こちらも弁護士を立てるなどしないとなりませんか。

    裁判には住民票が必要と聞きましたが、私の住民票は警察でブロックをかけているはずです。
    それでも相手が弁護士さんを頼めば、住んでいるところまでわかってしまう物なのでしょうか。

    不安なので、教えていただきたくて投稿しました。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    大変な被害を受けている中で恐縮ですが,裁判は,それが認められるか否かは別として,一応,法律上の請求権を基礎付ける過去の事実(ウソであっても,到底裁判所で認められないようなものであっても)等を記載した訴状を作成して,所定の手続を行うと,起こせるだけであれば,起こせます。

    訴状を受け取ったまま,反論の書面も提出せずに,また,第1回目に出頭しないと,(一応,それらしい請求内容であれば)訴えられた被告からは何も反論がなかったものとして,請求どおりの判決が下されてしまいます。

    したがって,裁判所から訴状などが届いたら,弁護士に,その訴訟の代理人になってもらうかはともかくとして,直ぐに,相談に行かれた方がよいかと思います。

    また,通常の訴訟には,被告の住所地といった書類の送付先を特定する必要がありますが,必ずしも被告の住民票は必要ありません(なお,ご指摘のとおり,弁護士等は,それを取得する正当な理由があり,前住所等のヒントがあれば,住民票を取り寄せることができます)。
    それに,住所地等を把握できないときは,就業場所に訴状等が送付される場合もあります。

    そのため,一応,警戒はしておくに越したことはないと思われます。

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  • 派遣

    携帯電話に着信があったので、かけ直しました。会社名が聞き取れず、先程電話をもらったけど出れなかったと伝えると『名前・電話番号』を聞かれました。名前・電話を聞かれることは他の電話でもあることだし…名前がわからないと相手も確認できないよなぁ〜…と思い、名前・携帯番号を伝えると『登録になってませんが始めてですか?』と聞かれ、何のことか分からず…何をしている所なのかを聞くと『派遣』をしている所のようでした。登録はしてないと伝え、間違って電話してしまったと思います。すみません。という内容で電話を切りました。間違いだったのかと納得したものの…名前・携帯番号で悪用されたりするんじゃないかと不安になりました。名前・携帯番号でお金を借りられたり、身分証明など悪用されたりするんでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    そのような心配はありません。

    名前と携帯電話番号だけは借金することはできません。

    それが可能であるとしたら,質問者様の名前と携帯電話番号を知っている友人などが悪用することもできてしまいますよね。

    私も,色々な業者さんなどに,名前や携帯電話番号を知らせることはありますが,今のところ,悪用もありませんし,いたずら電話もないです。

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  • 遺産分割審判

    平日なので遠隔地の調停に仕事の都合で欠席しました。
    調書は提出しました。勝手に通帳から100万円単位で何度か引き出されています。定期も4年前に中途解約され、そのまま(中途解約金額)が現金で引きだされています。相続が発生したのは3年前ですが、申立人がまだみなさんに見せられるような帳簿がないということでみんなもそのままでした。結局だされた帳簿はありません。遺産金は2400万円です。どちらも相続人は管理していた申立人以外は誰もそのことを知りませんでした。私はどちらもまったく納得していないので、そのことを調書に書きましたが、出席した他の親族は申立人の弁護士に押し切られて(過去のことは問えない?)分割に了解したようです。次回の調停も平日でとても出席できる日程ではありません。前回出席した叔母から電話があり、あなた以外はもう了解したんだから、次回調停ではもう決まるというのですが、ここを見ている限り、審判に移行することはあっても強制的に分割金額まで決定するとは考えていなかったので、驚いています。こんなことで本当に決まって分割金額まで決定するのですか?今夜電話がきて、どうすればいいのか困っています。他のHPとか見ても欠席で調停委員が決定するようなイメージでは書かれてはいないのですが、どなたか本当に結審されてしまうのか。それともでられなくても再度、意向というか了解を求められるのかを教えて下さい。よろしくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    調停において,遺産分割の対象となる財産が存在しているのに,一人の相続人の意向を無視して,多数決で決まるということはありません。

    相続人が何十人いたとしても,家庭裁判所は,その意向を厳格に確認します。

    したがって,質問者様が全く同意していない内容で,調停が成立してしまうということはありません。

    ご心配であれば,家庭裁判所の担当書記官に直接電話で問い合わせてみるとよいかと思います。

    なお,調停が不成立となって審判手続に移行した場合には,現存する遺産については,諸般の事情を考慮して,審判官(裁判官)が分割方法を決定する審判を下すことになりますが,誰かが勝手に遺産を費消しており,既に存在しない分については,別途,損害賠償請求等の訴訟の対象となります。

    現在調停が行われている家庭裁判所近くの弁護士に依頼することを検討してみてはいかがでしょうか。

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  • 住宅ローン

    二年ほど前にローンで車を購入し、途中支払いが遅れたりし、払い込み用紙で支払いを続けていました。三ヶ月前からきちんと口座に入金していたつもりが、口座を間違えて入金していました。知らない番号は出ませんし、家にもほとんど帰らない生活でポストも全く見ていませんでした。その為三ヶ月分の滞納でローン解除になり、先日ローン会社から依頼を受けた債権回収会社の人が家に来ました。(不在だったため携帯に電話がありました)
    ローン会社と債権回収会社に、滞納分と今後確実に支払い日を守り月々返済していくので、再度ローンをお願いします!と言っても一括返済以外は引き上げすると言って聞き入れてもらえませんでした。
    残220位ありまして一括返済は無理です。車が無くなると生活が変わってしまうのでこちらが悪いのですが、引き上げはされたくないです。
    引き上げの際、同意書へのサインを拒否した場合、どうゆう流れになっていくのか知りたいです。
    駐車場は自宅ではない為、こちらに無断での引き上げは不可能と思うんですが、どうなるのでしょうか?
    裁判所の強制執行とかになるんでしょうか?家にまた回収会社の人が来たりするのでしょうか?
    よろしくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    車両の引き揚げに任意に応じないのであれば(同意書を書かない,鍵や車検証等も渡さないなど),自動車ローン債権者は,通常,訴訟を起こして,車両の引渡しや残金の支払いを請求します。

    訴訟になってから,裁判官にも間に入ってもらって,再度分割払いのお願いをするということも考えられますが,それを受け入れるかどうかは債権者の判断次第なので,難しいかもしれません。

    また,質問者様が,契約上,期限の利益を喪失していること(所定の未払い等により一括返済をしなければならない状態になること)が事実なのであれば,現実的に,同請求を拒絶する法的な主張は見当たらないケースが多いでしょう。

    そして,判決が確定した場合,それでも,任意に引き渡さないのであれば,強制執行も検討するはずです(そのために訴訟を起こし,判決を得るので)。

    なお,強制執行によらずに,また,質問者様の同意なくして,無理やりに車両を引き上げる行為は,自動車ローン債権者に所有権があっても窃盗罪となる可能性があります(全く同じ構造ではないですが,自動車金融会社がスペアキーや合い鍵を複製して引き揚げた行為につき窃盗罪が成立するとした最高裁判決があります)。
    普通の信販会社であれば,法令に沿って,上記のような手続を取るはずです。

    債務が約220万円残っているとしても,おそらく,その車両の時価としては,それ未満でしょうから,どうしても車両が必要なのであれば,より安い中古車を調達するほかないかもしれません。

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  • 不倫

    探偵につけられた証拠はどういった写真なんでしょうか?それが浮気だとどう断定できる証拠になるのですか?
    もし嫁に彼氏がいた場合はどうなりますか?
    もし嫁が不倫に気づき腹いせに旦那のお金を勝手にとってた場合はどうなりますか?合い鍵や、携帯など、物色することはいいのですか?鍵夫婦の間で境界線はどこまであります?

    アタシよりも彼が責められるばかりになる事が嫌です
    嫁もすきな事をしてる気がしてます

    おしえてください。よろしくお願いします

    相沢 祐太弁護士
    回答

    不貞関係を調査する探偵業者であれば,尾行のうえ,いわゆるラブホテルや不貞相手の住居等への出入りをビデオ撮影ないし写真撮影することが多いかと思われます。

    不貞行為そのものの現場自体(室内等)を撮影することは通常不可能ですし,上記のような画像だけであれば,「不貞行為はしていない。」との主張が行われることもないわけではないと思いますが,裁判官に信用してもらうことは相当困難でしょう。

    また,妻が夫の財布から現金を勝手に抜き取るような行為は,形式的には窃盗に該当するかもしれませんが,夫婦として共同生活を行っている状態では,刑事事件としても,民事事件としても,その妻の責任を追及することは難しいと思われます。
    抜き取った金額や時期にもよりますが,その夫と妻が離婚することになった場合に,財産分与の一環として,その金額等を考慮する程度でしょう。

    夫の荷物等を物色する行為についても,いわゆるプライバシーの侵害かもしれませんが,妻に何らかの具体的な法的責任が発生することとは考えにくいです。

    境界線と言われたら難しいですが,同居しているか否かは,大きな要素になるものと考えます。

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  • 不倫

    複雑化していて長くなりますが、
    私は既婚しており妻の友達(子供のママ友つながり)が不倫があり、その夫は私の友達です。その夫から妻の不倫相談があり調べたところ不倫の事実があり悩んだあげく夫に事実があることを伝えました。
    その話は結局、弁護士に頼み解決に向かっているのですが…
    一方、私の今回の相談ごと何ですが、私の妻が幼稚園の飲み会がありその後不倫している友達に彼氏をその場に呼ばれ彼氏の友達も呼ばれ4人で不倫の話を主に飲んでおりその際彼氏の友達に無理やりキスしたことを聞かされ、その後その彼氏の友達を呼び出し事実確認をしました。
    その話を不倫している友達妻がその彼にICレコーダーを持たせ携帯を通話にして話を別の場所で聞いておりICレコーダーを私が見つけた瞬間に車で話しておりましたが勝手にドアをあけられコンビニの駐車場でしたが車を後ろにぴたりと車を出られないようにつけそのレコーダーを返せと不倫友達妻に言われましたが悔しいので返しませんでした。
    その後車の外で3人(不倫友達妻とその弟と彼氏の友達の彼に
    羽交い締めにされたり転ばされたり膝蹴りをされたりと約三十分レコーダーを返せと絡まれ警察が来て署に連行されたと言うことがありました。
    そこで私は第三者行為保険を使い診断書を取って傷害罪で3人を起訴したいのですが自分が負けてしまうような落ち度はありますか?
    また、レコーダーは悔しいので投げて壊してしまいましたが私もメガネを取られ紛失させられています。
    ご教授のほどよろしくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    質問者様の車両が動けないように、後方に障害物(車両)を設置する行為は、状況によっては、監禁と評価できる場合もあるかと思います。

    ただ、ご説明の状況では、時間としてそれほど長くはないようですし、その行為だけが独立して監禁罪とはなりにくく、また、立件されにくいのではないでしょうか。

    もちろん、暴行・傷害行為に至る経緯、又は、暴行・傷害行為の態様の一つとして、加害者側の悪質性として評価されるでしょう。

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  • 住宅ローン

    最近よくみる自社ローンについて何 ですが

    一年半位前に、自社ローンにて車を 1台買いました。 それは、50万以内の車を利息無しで 、その代わりローンが終わるまでの 所有者名義レンタル料とし て毎月1 万5000円は車体料とは別途に払 うと言うもので、月3万5000円 支払っています。

    車体額を払えば車輌は自分のものに なり名義も自分になります。

    納車される前に頭金15万位はらって るのでもうレンタル料を含めると車 体額は払ってます。 そこでなんですが、何回か支払いが 出来なかった月に車屋からリース何 だから払わないなら盗難届を出すと 言われたことがあり、リース何だか オートローンなんだかさっぱり分か りません。

    レンタル料も分かりませんし、高い ですし、こうゆうのは法的には問題 無いんですか?
    宜しくお願いします。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    よく分からない契約内容になっているようですが、法的な問題はあるように思います。

    まず、割賦販売業者には、契約条件の表示をしたり、契約書面を作成・交付する義務がありますので、その点で違反が見受けられます。

    また、車両代金は、利息(手数料)無ということですが、「所有者名義レンタル料」というよく分からない名目で、車両代金の完済まで、毎月15,000円も支払わせることは、実質的に利息(割賦の手数料)であると考えられます。
    そして、車両代金の残金が毎月減っていって0円に近づくにもかかわらず、一律に15,000円も徴収し続けると、その実質年率は、かなりの高利になるはずです。

    割賦販売には、利息制限法は直接適用はされませんし、遅延損害金率以外の手数料率には明文の規制がありませんが、出資法による規制の趣旨からも、暴利行為として、その「所有者名義レンタル料」名目での支払いが一部無効であるという主張も、法律上認められるかもしれません。

    車両代金や明確な諸費用額(税金など)を確認し、また、今までに支払った金額と年月日を整理してみたら、どれだけ高利になっているのか概ね判明します。

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  • 相続

    現在、大学院に通っていますが、授業料が払えなくなりました。
    その授業料について、父親に請求をしたいのです。

    父とは、大学入学時より絶縁しており、私は大学の授業料・生活費を自身で賄ってきました。

    今回、就職後に、大学院に入学しましたが、現在授業の支払いが大変困難な状況に陥っております。

    資格取得のためには卒業が必須なので、卒業するために父に対して授業料の請求をしたいのです。

    ちなみに、父は博士課程まで修めており、現在大学の教授職についております。

    宜しくお願い致します。

    相沢 祐太弁護士
    回答

    法的に請求する根拠は、見当たりません。

    大学入学当時から絶縁して、ご自分で授業料や生活費を賄っていたということですから、質問者様が未成年であった際における父上の養育義務が果たされていなかったと考えられないわけではないですが、いずれにしても、現在、直接請求するまでの権利性があるとは思えません。

    また、一般的に直系血族間の扶養義務はありますが、父上が大学院卒の大学教授だとしても、大学院という高等教育機関の授業料は、扶養義務の範疇を超えていると思います。

    絶縁しているということですが、法的な請求云々ではなく、事情を説明して援助をお願いしてみてはいかがでしょうか。

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  • 被害届・告訴・告発

    株式会社(以後Z社とします)の資本金の出資者(以後Aとします)(出資者ではありますが、実際の株式は保有しておらず、「雇われ社長(以後Bとします)」が100%保有)が、Z社の口座から通帳と銀行印で250万を引き出しました。

    Aは自称オーナーと言う事になっていますが、会社の登記上、AとZ社は無関係ということになっています。
    但し、Aが別で運営する会社(Y社とします)でZ社の経理・総務の実務を請け負うという事になっています。
    その事はZ社を運営するに当たって取り交わした覚書(署名捺印有り)に記載してあり、管理料として月々20万を支払っています。
    Z社は管理料を滞納していた訳はありません。

    税理士によるとZ社からY社への貸付金扱いになっているようですが、どんな理由であれ、Z社代表取締役であるBが認めていないにも関わらず、出資者であるという立場だけでZ社の資産である250万を通帳から勝手に引出すのは許されない行為ではないでしょうか?

    全ての経理・総務(税理士とのやり取りを含む)をAが引き受けている為、Aのいいようにされているような気がします。

    貸付に関しての借用書のような類のものはありません。

    この場合、告訴したりと言う事は可能なのでしょうか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    実質的な出資者であったとしても、貸付名目に、代表者に無断で預金を勝手に引き出すことは、許されないかと言えば、通常、許されない行為でしょう。

    ですから、Z社の代表取締役であるB氏から、何らかの罪(Z社に対する横領?銀行に対する詐欺?)で告訴することも不可能ではありません。

    ただ、A氏が実質的な株主として(B氏には何ら株主としての地位がなければ)、代表取締役を変更して、その旨の登記をすれば、B氏は、名実ともに無権限になります。
    また、実質的な100%出資者がA氏である以上、会社法上の問題もありますが、実質的な被害は観念しにくいかもしれませんし、悪質性はさほどでもないかもしれません。
    そのため、警察や検察は、告訴状の受け取り自体を拒絶しようとする可能性がありますし(それ自体不当ですが)、本気で捜査することは少ないと思います。

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  • 自己破産

    英会からの奨学金の返済を裁判所を通して請求されました。
    高校生の頃の奨学金なのですが、
    私は奨学金を受けてたことを知らず、返済も数回は親がしていたようですが、2003年からは滞納してたようで、実家をでた私に請求がきて初めて知りました。

    私は去年に自己破産してまして、今回の奨学金の請求には免責が及ばないのは理解していますが、9年間も延滞金が嵩んでいる分だけでも減額してもらえる可能性はあるのでしょうか?
    どこから住所を調べたのかわかりませんがもっと早い段階で確実に私自身に督促状なりを送ってくれてればよかったのに、と思っております。
    なんとか元金のみの返済にもちこむ手段はありますか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    当該奨学金の債権者を裁判所に届けないままに,昨年,免責決定を受けているのですね。

    その破産手続を依頼した弁護士さんに電話して確認していただければと思いますが,とりあえず,債権者に対して,免責決定を受けていることを連絡し,コピーを送るなり,FAXするなりしてみてはどうでしょうか。

    理論的な説明は省きますが,免責決定の効果を争われない可能性もあります。

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  • 起訴・刑事裁判

    ありますか?

    例えば、インターネット上での名誉毀損事件で起訴されたり、裁判で有罪となった場合に

    警察が把握している加害者の個人情報が、被害者側に知れてしまうことはあるんですか?

    相沢 祐太弁護士
    回答

    その犯罪特有というわけではありませんが、起訴の前に、警察や検察は、被害者からの事情聴取をします。その際に、被疑者(実際の加害者とします)との関係や処罰感情の程度なども確認します。

    被害者としては、被疑者が誰なのかが分からなければ、その人との関係等について説明しようがありませんので、当然、警察は、被疑者の情報をある程度、被害者に伝えます。

    懸念されている「個人情報」がどのようなものなのかにもよりますが、被害者には相当程度知る機会や手段があります。

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相沢 祐太 弁護士の事務所へのアクセス方法は?
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【所属事務所】
ふじ総合法律会計事務所

【所在地】
大阪府大阪市中央区道修町3-1-6 K.シオノビル2階

【最寄り駅】
淀屋橋駅・北浜駅

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