さとう じゅんこ

佐藤 純子 弁護士 プロフィール

所属事務所: 天満橋プラス法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市中央区釣鐘町1-4-6 ベルトーンビル602
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佐藤 純子弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 年金分割

    【相談の背景】
    現在別居中で離婚が合意されました。年金分割についてはまだ話し合いが出来てないのですが、相手が話し合いしてくれるか分からない状況です。
    相手の年金手帳の番号は、現在別居中のため分からない状況です。
    今はまだ離婚届は書いてもらって持っていますが、届出を出す前です。

    【質問1】
    このまま話し合いが出来ない場合、年金分割の手続きは出来るのでしょうか?
    また、出来るとしたらどのように手続きしたらいいのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    全く話し合いができない場合や話し合いを拒否されている場合は、家庭裁判所に年金分割の審判を申し立てるべきでしょう。手続ですが、家裁のページをご覧いただき書類を揃えて申し立てるか、弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を考えています。

    いま市営住宅に住んでいて、風呂釜と浴槽がリース契約になっています。(大阪の公営住宅は入居の時点では浴室に風呂釜と浴槽は設置されていないことが今でもあり、入居者が何らの形で用意しないといけません。)

    もともと入居した時、それまでに住んでいた人の契約を引き継ぐ形になり、その契約が半年前に切れたので、契約を更新しました。「更新契約(10年)」と契約書には書いてありますが、新しい風呂釜と浴槽が設置されました。

    10年間のリース契約で、月々の支払いは3500円です。もし途中で引っ越した場合は、次の入居者がリース契約を引き継ぐことになるので、風呂釜と浴槽の撤去はしなくてもいいと言われています。

    風呂釜と浴槽を引き揚げられた場合、新たに設置するのに安くても10万円以上かかってしまいますし、銭湯なども近くにはありません。どちらにしてもそれだけの費用を賄うだけの余裕はありません。

    【質問1】
    自己破産した場合は、風呂釜と浴槽は引き揚げれてしまうのでしょうか?

    【質問2】
    それを回避する方法はありますか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1・2について
    そもそも生活を維持するのに必要な出費であれば月々の一定の支出は可能です。具体的な事情にもよりますが、その大阪ガスファイナンスのリース契約も必要と認められれば使い続けることができます。 
    ですので破産申立の際に事情を説明すれば、現状のまま使える可能性があります。
    お早めに弁護士に自己破産の相談をされるべきでしょう。

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  • 連帯保証人の解除・変更

    【相談の背景】
    10年前母に頼まれ兄の連帯保証人になりました。賃貸借契約は2年毎、直近2021年冬に自動更新です。
    折り合いの悪い父は他界し、実家に戻るよう促した母と私とは連絡不通です。私の代理人として夫が春に一度連絡をしたら、鬱で休職中、今後辞める、住居は変えない、貯金は僅かとの事で、親族への誹謗が酷い状態でした。計画性が窺えず、いずれ家賃滞納になるかと思います。
    滞納連絡は今迄一切なく、騒音トラブルで管理会社の苦情担当から私に連絡が来て、兄とそれで仲が拗れた経緯が過去にあります。
    賃貸人は大手企業で、現契約書(合意裁判所は首都圏と読める)と極度額設定のある新契約書案(裁判所は地方都市)を取寄せたら、極度額が48ヶ月(約310万円)とありました。私だけ記入捺印して返送せよ、を放置しています。
    新契約に合意したら2年更新毎に極度額がリセットされて永遠に家賃を払わされるのか?又は310万円を絞り取るまで私に滞納家賃を払わせる意図か?それなら先生方に委任して賃貸人が今後提訴する何らかの訴訟と争った方が、と悩んでいます。
    母への仕送り+住宅ローン+今後の学費+滞納家賃では我が家の生活が無理なので、現契約で家賃滞納⇒契約解除⇒明渡訴訟で連帯保証人を辞めて、兄とは関わりを無くしたいと今は考えています。

    【質問1】
    極度額が家賃48ヶ月の新契約書に合意が賢明ですか?2年毎に自動更新契約ですが、連帯保証人が支弁した額は相殺され減っていくのでしょうか?

    【質問2】
    次回連帯保証人辞退の意思を本人又は賃貸人に文書で伝え記録に残すと今後の訴訟に有利でしょうか?

    【質問3】
    滞納家賃請求が届いた際の対応で、敢えて○ヶ月だけ払って後は払わない、全く払わない、全て払う等、訴訟提訴されるのを前提だと何が妥当なのでしょうか?

    【質問4】
    先生への委任契約のタイミングはいつが妥当でしょうか?滞納請求時、訴訟提訴時、新契約書案を放置している今、他にありますでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    合意してしまうと義務が確定してしまいます。安易に合意は避けるべきです。
    2について
    保証契約解除事由に当たらない以上、有利になる訳ではないでしょう。
    3について
    具体的事情を詳しく聞かないと訴訟で弁済額を減らすことのできる事案か即断できません。少なくとも弁護士に相談する前に支払意思(少しであっても)を伝えることはやめたほうが無難です。
    4について
    現段階で契約書を持って弁護士に相談すべきです。委任した方がいいかどうかも弁護士と相談してアドバイスを受けるべきです。

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  • 名義貸し

    【相談の背景】
    2年前に知人に「使った分の料金を支払うから、ETCを貸してほしい」と言われクレジットカードに付随してるETCを2枚貸したのですが、今年の1月に自分がクレジットカードの支払いを払えなくなり、1月に知人から受け取ったETCの料金を受け取っていたのですが、自分の使った分の料金が足りない為支払額が足らず支払う事ができなかったので、そのまま受け取った料金を返却しました。それから他の借金も重なり4月に自己破産をする事になったのですが、その間に知人がETCカードを勝手に使っていて、ETCの分だけで合計40万ぐらい滞納してしまっている状態です。

    【質問1】
    この場合、自己破産で求償権を行使する事になるのでしょうか?

    【質問2】
    できれば知人と一生関わりたく無いので求償権を使わずに破産手続きを進めれるのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    債権という財産があるので破産に際しては原則、先にその知人から債権回収すべきことになります。しかし、回収不可能な場合はその旨を裁判所に伝え破産申立をすることになります。
    債務の滞納が続くと訴訟提起される恐れがあります。お早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    昨日28歳の弟がナンパ目的で高校の近くで女子高生に『今お時間ありますか?』と話しかけているところ、近くにいた女子高生の知り合いの男子高校生が、不審に思い、弟を高校に連れて行き、高校から警察に連絡が入り、現行犯逮捕?されました。後日また話を聞かれるようで、一旦昨日は身元引き取りにいきました。初犯で、一言声をかけただけで触れてもいないようです。

    【質問1】
    起訴され科料の可能性は高いのでしょうか。示談交渉するならどのタイミングで弁護士さんに相談するべきなのでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本当につきまといに当たる事実があるのか捜査機関の誤認なのか、また弁護人を付けた方がいい事案なのか、不起訴見込みはどのくらいなのかを検討すべきなので、ご本人としてはどちらにせよ法律相談を利用した方がよいと思います。

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  • 借金

    【相談の背景】
    8年ほど前消費者金融3社から計100万円未満借りました。
    それから1度も返済をせず数年後に3社とも裁判となり出廷しました。
    和解となりましたが仕事ができない状態になりそれからも1度も返済していません。
    現在は仕事を始め2年目となり毎月いくらか返済できる状態で意欲もあるのですが恐怖心があり1度も連絡ができず無視をし続け最近裁判の通知が来ました。
    連絡を取るのが怖いというのがあり間に誰か入っていただけたらと思い弁護士さんを探しているのですがどこの先生に頼んでいいかわからないためこちらで1度質問をと思いました

    【質問1】
    ネットで調べ出てきた法律事務所に連絡したらいいのでしょうか?
    その他 どうしたらいいかお聞きしたいです。
    よろしくお願いします

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    どの法律事務所に連絡をしてももちろん良いと思いますが、神奈川県にお住まいなら一度神奈川県弁護士会の債務整理の法律相談に行かれるのはいかがでしょうか。
    弁護士会に電話してお近くの法律相談センターに相談予約されれば良いでしょう。

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  • 窃盗・万引き

    【相談の背景】
    遠方の家族が認知症の独居で、介護ヘルパーさん数人に
    日替わりで毎日お世話をして頂いておりました。

    認知症ですが、
    自分で歩くことが出来て、
    トイレや着替えや食事も介助無しで自分ですることは出来ます。

    今話したことを直ぐに忘れて繰り返し聴き直したり、
    今したことを何度も繰り返したり、
    妄想話をしたりするのが主な症状です。

    しかし昔の話はとても鮮明で、
    認知症は仮病ではないかと疑うほどに饒舌にしゃべり続けます。

    その当人が、
    訪問介護サービス時間内に
    同へルパーさんから金銭を含めた窃盗にあっていることが
    わかりました。

    主には下記の通りでございます。
    ・財布からお金を抜き取る
    ・食品の持ち帰り
    ・備品の持ち帰り
    ・サービス時間の改竄(報酬が高かくなるように多めに時間を記録)
    ・サービス内容の改竄(実際とは違い報酬が高くなるサービスとして記載)

    数年前から気になることがずっと続いていましたので
    記録を撮るようにした結果、上記状況が動画で
    はっきり記録されておりました。
    信頼していたので本当にショックでした。

    【質問1】
    ヘルパー本人と事業所責任者の両方を訴える事は可能なのでしょうか?

    【質問2】
    訴える場合はどのような手順でどこに訴える事が適切でしょうか?

    【質問3】
    損害賠償請求等も可能なのでしょうか?

    【質問4】
    損害賠償請求が可能としたら、画像記録が無い数年前のから無くなっていた物も請求可能でしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんばんは。
    >支払請求の総額の算出方法
    必ずしも確認できるものに限る必要はありません。
    正確に判明している範囲で書かないといけない訳ではありません。予想できる被害金額を書けばよいでしょう。

    なお、最初に出す書面での請求は、相手との駆け引きの始まりでもありますので内容に不安があるのなら弁護士会などに相談に行かれ弁護士に相談することをお勧めしいたします。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    5月4日に彼が逮捕されました。
    拘留?逮捕?48時間?
    調べでもよくわかりません。
    今はまだ留置場にいます。
    接見禁止で何もわかりません。
    今日は5月16日ですが彼は拘留何日めになりますか?

    【質問1】
    20日か23日で起訴不起訴が決まるようですが 20日と23日どちらですか?

    起訴後は拘置所にうつりますか?

    何もわからなくてすみません。
    よろしくお願いします。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    勾留日がわからないと判断できません。
    そもそも勾留されているので国選(または私選)弁護人が付いていると思われます。警察署に弁護人の連絡先を聞いてみればどうでしょうか。
    なお、起訴後はしばらくして拘置所に移送されます。

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  • ストーカー

    【相談の背景】
    一方的に婚約破棄され
    慰謝料請求の内容証明を郵送した直後
    相手から夜中100件以上の
    鬼電が来て朝カーテン開けると
    目の前に立っていました。
    恐怖のあまりカーテンを閉めると
    相手は玄関ドアに向かい
    何度もドアを開けようとバンバン叩いて
    叫んでいました。
    怖くて110番しました。

    警察にはAirPodsがなくなり
    最終の位置情報がここだから。と
    言ったみたいで
    警察が部屋を調べましたが
    探す機能で音も鳴らず
    ない事が判明。
    ストーカー行為には
    ならないと言われました…。

    【質問1】
    婚約破棄の慰謝料請求の他に
    何か出来ることはないのでしょうか?
    因みに婚約破棄の慰謝料請求の返事は
    ありません。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自宅等に来られないようにするための方法として、接近禁止の仮処分申立てが考えられます。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    約1か月前、義理の父が亡くなりました。残された通帳(義理の父名義)には、ほとんど残高がありません。どうも亡くなる直前に義理の父の実子に別の通帳(義理の父名義)を渡したようです。配偶者である義理の母の生活が行き詰まりそうなので、せめて法定相続の割合で相続させてあげたいです。なお、家族構成は、義理の父の実子1人(男)、義理の母の実子1人(男)、義理の父と義理の母の実子1人(私の妻)です。通帳は義理の父の実子に渡したようです。通帳も見せてもらえません。その通帳から税金やガス代金など引き落としになっております。
    義理の母によると、預金残高は、かなりあったようです。葬式代を長男が出してくれたので、おかしいとは思っておりました。なお、私の妻の相続分は義理の母に渡るようにしたいです。

    【質問1】
    義理の母に相続をできないでしょうか。

    【質問2】
    義理の父の実子が持っている通帳の取引履歴を開示できないでしょうか。

    【質問3】
    義理の父が生前に通帳を自分の意思で実子に渡していたら、相続について、遺言と同等扱いになるのでしょうか。

    【質問4】
    義理の父の実子は、財産を独り占めしようとしているようです。義理の母とは、赤の他人ですから。なので、話し合いはできそうにありません。裁判しか解決の方法はないでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    遺言がないのなら法定相続分で相続がなされることになります。
    2について
    任意で開示には応じないようなので、相続人の資格で金融機関に対して取引履歴の開示を求めたり、遺産分割調停内で開示を求めることが考えられます。
    3について
    渡していた趣旨が預けていただけなのが贈与の意思だったのかによるでしょう。
    4について
    訴訟以外の方法としては、訴訟外で遺留分侵害額請求をする、遺留分の調停や遺産分割調停を申し立てるなどの方法が考えられます。
    どちらにせよ、具体的方法については早期に弁護士に相談されるとよいでしょう。

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  • 不同意わいせつ

    【相談の背景】
    未成年の息子が強制わいせつ罪で逮捕されました。
    示談交渉をしたのですが、金額が折り合わず、提示された金額は到底お支払いする事が出来ません。

    【質問1】
    この場合こちらから示談金が用意出来ないので示談を諦めます。と言った場合どうなるのでしょうか?
    訴えられますか?

    【質問2】
    こちらから示談を諦めて不正立にした場合息子は少年院でしょうか?
    息子は今回初めて逮捕されました。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    民事訴訟を起こされる可能性はあります。
    ただ、訴訟には費用がかかるので可能性が高いかどうかは事案の内容によります。
    なお、「示談は諦めます」とまで言うべきではないでしょう。「ご提示の示談金額のお支払は難しい」くらいにとどめて回答すべきと思います(今後の示談の可能性を自ら否定すべきではないので)。
    2について
    保護処分には、保護観察もありますので一概には言えません。
    なお、弁護士は付添人として家裁に意見書提出など処分を軽くする活動もできますので一度弁護士に相談すべきでしょう。

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  • 逮捕・刑事弁護

    【相談の背景】
    遺失物横領で被疑者になり、被害者に弁護士を通さず弁済して【示談ではない】、二回目の取り調べを待ちの状況です。しかし一回目の供述調書を取った時に嘘をついてしまいました。内容は現金を紛失と供述、実際は隠していた。二回目の取り調べで新たな証拠を突きつけられた時、矛盾を指摘されそうで、素直に嘘でしたと伝えるべきでしょうか?

    【質問1】
    ①遺失物横領の容疑から、容疑が窃盗とかに変わる事はあるのでしょうか?②嘘の供述をしたことでそのまま逮捕されてしまうこともあるのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ①前科関係、犯行態様、被害感情等によるので一概には言えません。
    ②被害弁償に加え、仮に宥恕文言(許す文言)入りの示談ができれば不起訴の可能性は上がると思われます。対応はできますが示談に応じるか否かは被害者次第でしょう。

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  • 認知・親子関係

    認知症の母に相続を放棄させる方法がありますか?
    あるとすれば、根拠となる法律を教えて下さい。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    たとえば亡くなったお父様の債務が多いようなケースでしょうか。
    そのような場合なら、お母様について家庭裁判所に後見開始の申し立てをして成年後見人を付け、その成年後見人が代理人として相続放棄をする方法が考えられます。

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  • 遺産分割

    遺産分割の件ですが、法的相続人は私と会ったことのない方がいます。
    通常であれば、遺産の1/2づつになりますが、そうはしたくないです。
    何かいい方法がありませんか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    よくある方法としては、遺産分割協議に際し、相続放棄(または事実上の放棄)をお願いしてこちらが作った協議書に判子を押してもらう方法があります。その際にいくらかお礼をするのはありえます。
    ただ、あくまでも任意の交渉なのでお願いベースになります。

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  • 窃盗・万引き

    5月上旬に3件のドラッグストアによる総額12万円ほどの窃盗で現行犯逮捕され、48時間勾留で調書をとって5・7月に被害弁償を済まし、11月上旬に検察庁からの呼び出し状が来ました

    7万円ほど窃盗したお店が怒っていたようで、警官の方がなんとかしてくださって、被害弁償を渡すことができるようになりました。(その他2店はそこまで怒っているわけではなかったです。謝罪に行った時も温厚でした)

    前歴は2020年2月に書店で本12000円ぶんを窃盗をしようとしたところを見つかり、被害弁償をして逮捕はされずに警察署に行き指紋を採取し、家族に迎えに来てもらったことがあります

    余談②警察署の方は私が勾留中に「懲役7ヶ月かここで被害弁償をすますか、どちらがいいですか?」と問いたそうです。そして、家族は後者を選んでいただきました。
    そして、最後の謝罪弁償中、刑事が立ち会ってくれていたのですが、刑事に「さすがに次はもうないよ」と言われました。
    余談①「もしかしたら検察庁から連絡が来るかもしれない。ここでの聴取はおしまいだよ」と言われて家まで帰されました。

    1)今回で起訴猶予はありえませんか?
    1件2万、2件3万、3件7万円の12万円です。
    3件目のお店だけ最後までしぶっていました。
    他の2件については寛大な態度のように感じました。(示談はしていませんが…)

    2)さすがに次はもうないよ、の意味が気になります。もうない=警察方も今回の事件を重く受け止めており、次だと執行猶予つきの実刑という意味でしょうか?

    3)「もしかしたら(検察官)から連絡くるかもしれないよ〜」というのは、希望的に考えたら、「もしかしたら」起訴猶予になるかもしれないということでしょうか?警察官の言い方的に・・

    身勝手な悩みではありますが、自分がしてしまったことに深く反省し、今後二度と同じことを繰り返さないとお店の方にも迷惑をかけた家族にも思っております。ご回答よろしくお願いいたします。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1
    起訴猶予の可能性もありうるとは思いますが、示談までは至ってはいないこと、処罰感情がなくなった訳ではなさそう等から罰金の可能性もあるでしょう。

    終局処分をするのは検察官なので、警察官の言葉から推測しても仕方ないですが、次はより重くなる程度の意味と思います。

    そのような警察官の言葉だけで、処分内容の見込みを推測することはできません。

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  • 自己破産

    25年前に1度目の自己破産していますが、その後に精神疾患になり長期入院して退院後に
    再婚して、生活保護受給者になって生活していました。私の障害年金と主人が世帯主での生活保護受給でした。
    8年ほど前に、通販系のクレジットカードを作ってショッピングローンをするようになり最初は月に返済する金額も3000円くらいだったのですが、エアコンやテレビなどの故障など色々とあって、クレジットカードを1枚、また1枚と申し込みしてしまい、ショッピング枠で現在25万円、その他に消費者金融にもキャッシングで借り入れしてしまい
    それが25万円ほどの総額50万円くらい借金になってしまいました。借りては返すの自転車操業となり
    ショッピング枠でギフトカードなどを買って現金化してしまったりしました。
    1度目の自己破産の理由は、元夫が生活費を入れてくれず 障害のある幼子を抱えて働く事もままならなかった私は
    ほとんど消費者金融にキャッシングで借り入れしてしまい300万円ほどの負債を作ってしまい
    どうにもならなくなり、このときも 融資をしてくれるという業者に言われて
    ショッピングで買ったものを その業者に送って現金化してしまいました。
    1度目の自己破産は父親に迷惑かけて、弁護士費用など払ってもらって
    自己破産で免責がおりました。
    今回は、生活に必要な物を購入したりもありますが 自分でも 浪費というかお金の管理が
    全くできていなかったとい猛省しています。
    2度目の自己破産の申し立てにもなりますと、厳しいと伺っています。

    管財人は付くという覚悟はしています。

    家計簿を付ける、お金を借りない、生活費で無駄な出費が無いか見直すなど
    やって行きたいと思います。
    生活保護受給者なので、法テラス利用で 弁護士費用などや 管財人が付いた場合の予納金なども
    援助を受けられるとお聞きしていますが、 このお金も税金で賄われているのだと思うと
    自分でも 本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

    わたしは、やり直させてもらっても良いのでしょうか。

    もしそうだったら頑張りたいです。このサイトみていて本当に勉強になりました。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんにちは。
    分割にて端末代金支払いをしている場合、原則として、残りの端末代金は破産手続に乗せる必要があります。ただ、具体的な内容は担当される弁護士に聞いて判断を仰いで下さい。

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  • 相続

    こんにちわ相続についてお伺いします

    私が代表の法人が業績など思わしくなく、倒産し同時に自己破産を考えております。
    両親は健在ですが高齢でもし、自己破産が決定する前に父が他界し相続が発生した場合(兄弟4人)

    ①兄弟4人全員が放棄し母が一人で相続し、自己破産決定後、母から相続時精算課税にて兄弟4人に
     贈与する

    ②母が一人で相続し、母が他界後に4人で相続する

    どちらも問題ないでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ②については、問題ないでしょう。
    ①については、自己破産手続において債権者への配当に回すはずの財産についての脱法行為に当たると判断される可能性があります。

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  • 詐欺

    弁護士先生の方々どうぞご教授ください。

    以前銀行口座を不正に使われた件について相談をさせて頂いたのですが
    その後、警察の方で色々と調書を取ってもらい私自身は詐欺に一切関与していないという事は
    証明してもらっております。
    私はネットバンクでその銀行口座を確認して
    詐欺に使われているのに気付いたのですが、
    その際にいくらかの残高が残っておりまして
    それを私の独断で別の銀行口座に移してしまいました。
    これに関しては色々と疑われてしまう所があるのですが
    私自身はその時、混乱しておりまして
    何かの詐欺のお金だったら移動して残しておいた方が良いんじゃないかと
    その時は咄嗟に思い、そういった行動をしました。
    これに関しては警察の方にもその時の心情など説明いたしました。
    ネコばばをしようとしたんじゃないかとか疑われましたが
    それはきっちり説明しましたし 調書も別にとって頂きました。


    問題はこの移動して保管していたお金に関してなのですが
    これに関しては詐欺被害にあった方に返金してくれと言われました。
    もちろん、そのつもりで保管してあったので
    返金に応じました。
    ですが、警察の方が詐欺被害の方に連絡をしましたら
    何故被害にあった額全額ではなくて そんな少ないのですか?
    となりまして
    私に被害額全額返金させろと言ってきたようです。
    私自身は残っていたお金を念のために移動させ保管していただけで
    そのお金を被害にあった人に少しでも返金できればと思っていたのですが
    向こうからしたらそれでは納得がいかないようなのです。
    私が銀行口座を騙し取られていなかったら 自分も詐欺に合っていなかった
    など言われているようです。(これに関しては多分他にも複数口座があったようなので
    私が、騙し取られていなくても結果は変わっていないかと思いますが)
    今現在も残ったお金だけではなく全額私に返金しろと言われております。

    そこで、お伺いしたいのですが
    今回の場合は、私に返金する義務はあるのでしょうか?
    この方も詐欺に遭われており、お気持ちの方は十分にわかるのですが
    私自身は詐欺自体に一切かかわっておらず、銀行口座を騙し取られて
    それを不正に使われてしまった身です。
    とりあえず残ったお金はすぐに返金する予定です。

    文章力が無く、わかりにくい説明となっておりますが
    どうぞご教授の程、宜しくお願い致します。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    残ったお金というのは、詐欺グループが一部出金したあとに残った金銭ということでしょうか。
    とすれば、(ご説明の事実を前提にする限り)口座内にあった残金以上の金銭を相談者の方が弁償する必要はないでしょう。詐欺の共犯でもなければ、詐欺グループとの共同不法行為にも当たらないからです。
    なお、倫理的にも、加害者に代わって弁償すべきケースとすら思いません。

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  • 不倫

    大切な友人の夫が職場不倫し、夫側から離婚を要求してきました。
    子供もいて、小学校受験を控えていることもあり、友人は離婚を拒んでいますが、今回の件で友人は精神的にめいってしまい、夫側は勝手に家を出て不倫相手と暮らし始めたり、生活費の振り込みを相談もなしに半減したり、子供達のことは友人(妻側)に任せきりだったり、慰謝料や離婚する場合の養育費を値切ってきたりと、好き放題です。

    私は元々、友人夫婦どちらとも親しい友達だったのですが、今回の件は友人(妻側)からしか話を聞いていません。
    夫側に私からも言ってやりたいことがたくさんありますし、何か友人の力になれないかと考えあぐねているのですが、ネットで調べていると、不倫の事実を妻が夫(や不倫相手)の上司に相談するだけで、名誉毀損になることを知りました。

    友人夫の不倫の事実を、私が友人から聞いたことが夫側にバレると、友人が夫や不倫相手から名誉毀損で訴えられてしまう可能性がありますか?
    私が友人夫と不倫相手の職場に何かアクションすることも名誉毀損などになってしまうのでしょうか?
    また、法律に触れない範囲で、友人として私に出来ることは何かありますでしょうか?
    友人にできるのは精神的にめいっている中での慰謝料と養育費の交渉だけなのかと思うと、やるせないです。

    ご教示お願い致します。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >友人夫の不倫の事実を、私が友人から聞いたことが夫側にバレると、友人が夫や不倫相手から名誉毀損で訴えられてしまう可能性がありますか?
    友人同士の悩みの相談の一環として話を聞いただけのことでしたら、客観的な社会的名誉の侵害には当たらないでしょう。

    >私が友人夫と不倫相手の職場に何かアクションすることも名誉毀損などになってしまうのでしょうか?
    職場になると先ほどとは異なり違法性の程度が質的に異なります。名誉毀損やプライバシー侵害になる可能性が極めて高いので避けるべきです。


    >また、法律に触れない範囲で、友人として私に出来ることは何かありますでしょうか?
    基本的に夫婦と不貞相手という当事者同士の問題です。ただ友人として精神的に支えてあげることはできるのではと思います。

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  • 虚偽・誇大な広告

    すみません。

    2年前、某販売会社からメールと電話で騙されて、情報商材を2度にわたり合計44万8000円で購入してしまいました。
    完全放置でそれぞれ月利15%, 月利30%稼げるという内容でしたが、
    どちらも稼げないどころか投資金を失うような完全な詐欺商材でした。

    そこで消費者契約法違反で最近販売会社側に返金交渉を行いました。

    その時「これは古い案件だから弁護士を介しても2割までしか返金は無理」といわれ、
    かなり少なくて不満でしたが、詐欺商材を販売している会社とあって倒産や逃亡されても困るので一旦合意しました。

    翌日2割返金されましたが、どうしても不満が消えず、
    和解書を書いていないことを理由に、相手に再度返金交渉を行いましたが、
    「和解書は書いていないがお互い合意して返金まで完了しているから、追加の返金は無理だ」といわれました。

    そこで「返金が無理なら民事訴訟をする」と連絡をしたらその後相手に
    「先日同意しましたよね?2割返金もされましたよね?」という同意内容確認の電話の会話の内容を録音されました。

    その数日後、販売会社側から
    「サイトなどをかなり確認したが、諾成契約は有効という文面を見かける。こちらは同意の録音も取っている。その状態で裁判してもそちらが不利益になると思う。」

    など言われました。このような場合
    1.諾成契約は有効になるのでしょうか?
    2.販売会社に追加の返金をしてもらえるでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >1.諾成契約は有効になるのでしょうか?
    合意自体は書面がなくても口頭でも有効です。
    それ自体はその通りです。

    >2.販売会社に追加の返金をしてもらえるでしょうか?
    まず、こちらに不利になりうるのは、(一応)合意をしていること、電話内容を録音されていることです。録音は証拠になるからです。
    なので、当人同士の任意の交渉で会社が追加の返金をする可能性は高くはないでしょう。

    ただ、他方
    >「これは古い案件だから弁護士を介しても2割までしか返金は無理」
    との発言について
    会社側のこの発言を信じて相談者の方は渋々合意をしたのだと思いますが、そもそも時効にかかっている訳ではないのに2割しか返金されないと言っている根拠が不明です。会社側が少ない額の返金で終わらせようとする意図で、いい加減なことを言った可能性があります。
    なので、本件合意自体について消費者契約法違反や錯誤無効で争う余地はあると思います。

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  • 児童買春・援助交際

    うまく整理できず読みにくい文章となってしまい申し訳ありません。

    2018年秋に掲示板で援助交際目的で男性と知り合いました。
    何度かお会いした頃に、引越し費用がなくて困ってると話したところサポートしてくれるとのことで、費用を一部負担して貰うことになりました。金額は19万です。
    その時に、男性に要求されたため、私の本名や名義の口座、引越し予定の住所、免許証など、個人情報をメールで送っています。
    費用を振り込んでもらったものの、いろいろあって、男性とは連絡を取らなくなってしまいました。受信したメールには目を通していました。
    あまりにも馬鹿な行為ですが、返せとも言われなかったのでその費用で予定していた所とは別の場所に引越しました。
    その時に携帯のデータが一部飛んでしまったのもあってずっと男性のことを忘れていたのですが、先日、前に住んでいた地域の警察から電話があり、送った免許証に載っていた住所のアパートと引越し予定だと伝えていた住所のアパートの全戸の玄関先に私の免許証のコピー、送金の領収書のコピー、出会った経緯など細かに書かれた手紙が置かれているとのことでした。数十通にも及ぶそうです。
    馬鹿なことをしてしまったと後悔しています。
    返済方法は体で、一回いくら、と指定を受けてそれを了承したのも私です。
    ただ、負担してもらった費用に関しては、借金というより、男性が言った通りサポートという認識でした。手紙の内容は全てわかりませんが、以前受信していたメールでは返金を求められている様子はないです。
    警察には名誉毀損に当たる可能性もあって捜査するか事件性のない悪戯として処理するかの選択を求められています

    そこで質問なのですが
    1.事件として捜査する事になった場合、援助交際していた事実もあるので逆に私が捕まってしまう可能性はあるのでしょうか
    2.今は求職中で金銭的に余裕がありませんが、返金の義務はあるのでしょうか
    3.掲示板は覚えているので相手と連絡を取れるようになった時、狭い田舎で手紙をばら撒かれた事に関して、弁護士の方に依頼した場合はどのような流れになるでしょうか

    読みにくい文章を長々と失礼いたしました。
    自分でも馬鹿なことをしてしまったと反省してます。
    何卒、ご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1について
    両者が成人と仮定してお答えします。
    本件の金銭援助行為については倫理的にはさておき相談者さんについて罪に問われる可能性は極めて低いです。

    2について
    法的には返還義務はないと考えられます。民法上不法原因給付として男性から金銭の返還請求はできないからです(708条)。

    3について
    相手方が判明すれば相手方に損害賠償を求めることができます。
    流れとしましては、弁護士から相手方に受任通知を送り、連絡をとり損害賠償の交渉をすることになります。その後、任意で支払われなければ訴訟提起もありえます。
    なお、訴訟提起につき回収可能金額とコストを比較して見合うかどうかは検討が必要かもしれません。
    また、同時並行的に刑事事件として名誉毀損の告訴も準備すべきです。

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  • 賃料の交渉

    現在、築40年の借家に10年住んでいるのですが、家主の借金による任意売却で家主が変わることになりました。そこで間に入っている不動産屋から、家賃を1万円上げる代わりに、退去時に一切の請求をしない旨の覚書を交わしませんか?との提案がありました。そのままで契約を引き継いでもいいが、それだと退去時に結構な金額が請求されるとの事です。(新しい家主もそれを前提で選んでくれたようです)

    そこで質問なのですが、このような覚書に法的拘束力はあるのでしょうか?(覚書にサインする直前に家の写真、動画を撮るつもりです)
    私としては退去時に揉めたくないので、覚書を交わした方がいいのか悩んでいます。
    よろしくお願いします。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    >そこで質問なのですが、このような覚書に法的拘束力はあるのでしょうか?

    賃貸借契約において当事者が任意の合意をすること自体は一般的に有効ではあります。
    ただ本件の場合、賃料増額の負担に対応する退去時の義務が何なのでしょうか。退去時の賃借人の義務として原状回復義務がありますが、通常損耗については貸主の負担です。合意をする前に退去時の義務の内容を貸主に説明を求め、明らかにさせるべきです。
    そもそも負担に対する対価が釣りあっていない可能性もあるので、安易に合意するのは避けた方がよいでしょう。
    ご心配なら弁護士の無料相談などを利用されてもいいかもしれません。

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  • 交通事故

    交通事故を起こしてしまいました。
    相手は高校生で、車を停めすぐに病院にと駆け寄りましたが、大丈夫ですと立ち去ってしました。
    その後パニックになっていた私は、警察に連絡せず咄嗟に相手に自分の連絡先を渡してその場を去りました。
    その日の夜、相手の母親から連絡が入り、受験を控えているためややこしくしたくないし、明日も日曜日なので病院に行けないため週明けに病院に行ってからまた連絡します。もしかしたら肋骨が折れているかも。と連絡が入りました。
    冷静になってみると、自分のとった行動を反省するばかりです。
    今更ですが今後どういう行動を取るべきなのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    直ちに最寄りの警察に行って交通事故の報告をしないといけません。交通事故を起こした運転者には警察への報告義務及び救護義務があります(道交法72条)。警察に伝える内容は、事故の発生日時、場所、被害内容、どのような措置を行ったかなどです。警察への連絡を怠ると報告義務違反になってしまいます(1年以下の懲役または10万円以下の罰金)。事情によっては刑事事件で起訴もありえます(過失運転致傷罪、道交法違反の罪)。

    あとは、加入している保険会社への連絡、被害者への直接の謝罪(たとえ軽症だとしても)も必要でしょう。事故直後の対応内容は示談の有無、額にも影響してきます。

    もしご心配なら今後の具体的対応について弁護士に相談されるといいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    特殊警棒について。

    自分は児童養護施設の保育士をしています。
    ナイフを持った人が幼稚園バスを襲ったり刃物に関する事件も増えてまして正直怖いです。
    自分一人なら逃げますが、もし、子どもを連れていたりしたらそうも行かないと思うんです。素手で立ち向かうのも危険だとおもうんです。
    その為でも警棒持つのは軽犯罪法で没収や罰金。最悪捕まりますか?
    警察によっては持っていいとか施設内や業務中ならグレーゾーンだと言う人もいるようなのですが…

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    何の理由もなく特殊警棒を持ち歩く場合は軽犯罪法1条2号(凶器携帯罪)に当たるかも知れませんが、保育士の立場から子ども達を守るための所持には業務の必要性があると思われます。
    なので、施設の子ども達を守る護身手段としての所持には正当な理由があると考えられます。
    ただ、職務質問時などの対策として念のため警棒に勤務先の施設の名前を書いておくなど業務の必要性が分かるようにしておいてもいいかも知れません。

    なお軽犯罪法4条に「この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」とあり、上記解釈はこの4条の趣旨に沿うものと言えます。

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  • 判断能力

    未成年契約~取消について

    契約の取消について
    店側です。受取書にサインを頂いていますが、未成年かどうかの確認はしておりません。
    お客様の親御様から未成年取引なので取消を求められました。

    こちらとしては、
    お客様が多い為ひとりひとりを覚えていない。防犯カメラがない。ため、未成年の方が本当に買われたかどうか分かりません。

    受領書の名前は親御様のお名前で記載されていました。控えあり。
    受領書には「未成年の場合保護者の同意を求めているものとする」と規約をのせてあります。
    ので、未成年の方が買われたとしても規約がありますし、受領書のサイン通り親御様つまり、成人の方が買ったものではないか、と、どちらに転んでも取消には応じられないと主張をしたいと思います。

    しかし、
    本人確認をしていません。
    成人であるかの確認をしていません。
    生年月日の確認をしていません。
    親御様の名前を記載したことについても、偽名を使っている訳であり悪質だと思うのですが、
    親御様が成人であるか?
    この名前は(偽名などではなく)本人の名前であるか?
    などの確認はしていません。
    年齢を詐称する行為はしていない。
    と、こちらの落ち度があるのは事実です。

    あとで、親御様にお話を聞いたところ、
    お小遣いの範囲ではない。(恐らく、親御様のお金を盗んだような・・)
    親御さんの同意を得ていない。
    とのことでした。


    未成年が買ったという証拠はどのような扱いになるのでしょうか?
    親御様から未成年が買ったと主張をされればそれが通るという事になるのでしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願い致します。



    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    販売商品などが分からないので、一般的説明になりますが、親の名前を騙る場合も詐術に当たり得ます。また、年齢確認は未成年に売ることができない場合(お酒・煙草など)は必須ですが売買商品・内容によっては不可欠とまでは言えません。

    お互いに契約の事実の証明ができないなら法的には相手の言い分に従う必要はないとも言えます。
    ただ、紛争が長引く場合、現実的には一定の譲歩をしてお互いの落としどころを探るのがいいかも知れません。

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  • 医療

    初めまして。
    以前ある歯科医院で歯科助手をしておりましたが
    違法行為、院長先生のパワハラめいた発言が酷かったため、即日退職しました。
    お聞きしたいことは3つです。

    自分が辞めたあと、同じく違法行為で退職を求めた方が院長先生に丸め込まれ退職できなくなっているようです。
    その方にはすぐにでもこの院から逃げて欲しいのですが、私に何かできることはありませんか?

    2つ目は、
    歯科では前歯部のクラウンに前装冠やCAD/CAMなど、精度は落ちますが保険適用の白いものがあるのですが、院長先生はCADが嫌いで申請を出していないため、当院ではCADを作ることが出来ず
    必要な患者さんには全員セラミックをオススメするのが流れになっています。
    患者さんが保険適用の白い歯の存在も知った上でセラミックをお選びになったのならいいのですが、そういった情報すら与えず高額なセラミックをオススメするのは、患者さん側の不利益にならないのでしょうか?

    3つ目は
    院長先生と話していた時に、生活保護の患者さんを受け入れないようにしていると話しているのを聞いたことがあります。
    患者さんの受け入れ拒否はそもそも医療現場で認められているのでしょうか?

    以上3つが退職したあとも気になっています。
    お手数おかけいたしますが、ご回答をしていただけるとありがたいです。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー


    退職は本人の自由です。基本的に労働契約については退職希望日の二週間前に解約申し入れ(退職の意思表示)をすることで退職日に契約は終了します。具体的には退職届を出せばよいでしょう。
    具体的事情は分かりませんが、パワハラ等があり本人の肉体的、精神的負担が大きいのに辞められないと悩んでいるなら、直ちに弁護士に相談して下さい。

    仮に医療に必要な情報を与えず特定の治療を強いているのなら説明義務違反の可能性はあります。

    医師・歯科医等には応召義務があります(歯科医師法19条1項等)。つまり、正当な理由がない限り診療を拒否できません。生活保護の方だからと言って診療拒否はできないので、仮に診療を故意に回避しているなら、この点で問題があるように思います。

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  • 盗撮・のぞき

    盗撮された件について、お互い弁護士を雇わず示談する形となりました

    今回、裸を撮影されたこともあり、名前を相手に知られたくありません
    お互い署名、捺印をしたものを1枚作成し、私の名前、印鑑部(苗字が書いてあるため)を隠してコピーしたものでも、効力はありますか?それを相手に保管してもらう予定です
    相手の署名はそのままコピーされるため、筆跡が完全一致することから大丈夫なのであればそうしたいのですが…
    原本はこちらで保管し、万が一何かあった時には相手に原本コピーを求められた場合には応じる予定です
    回答よろしくお願いします

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    示談の際の示談書は本来2通作成し両当事者が署名押印の上、各々1通ずつ保管するものです。
    名前欄を隠したコピーを渡す方法についてですが、効力がないことはないですが、コピーの書面上一見して誰と示談したのかわからない点で少し問題はあります。
    ただ、示談書を残すメリットは主に加害者の側にあると思いますので本件の方式でも相談者の方にはデメリットは少ないかも知れません。

    なお、名前を出さない方法としてたとえば、代理人として親戚の名前を記載するとか書面作成だけ弁護士に依頼する方法(当事者欄は、被害者代理人弁護士という記載になる)もあります。

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  • 離婚慰謝料

    離婚時、公正証書作成して、今まで、養育費•慰謝料を支払ってました。

    再婚するにあたって、認知している子供2人養子縁組する子1人、お腹の子も居ますので、2人子供が増えます。

    離婚時から3年後くらいに、認知した子について、減額調停しました。月々の支払い額は、あまり変わらなかったのですが、期間の短縮が認められました。

    1、減額調停は、何回迄等、回数は決まってるのでしょうか?

    2、養子縁組する子、まだ生まれてませんが、お腹の子供が増える為、また再度、減額調停をしたいのですが、する事は可能なのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんばんは。
    1 養育費の減額の調停は、事後的に事情変更があった場合に認められる手続で、特に回数の制限はありません。
    2 お子さまが新たに産まれるなど扶養の対象の子が増えたような場合は、支払の負担が増えるという事情の変更がある以上、減額調停することはできます。

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  • 協議離婚

    主人が雇った弁護士から届いた離婚協議の通知に返事をしようと思います。

    しかし離婚は拒否します。

    そこで、手紙で、
    「離婚したい理由を具体的に書面にてお知らせください」
    と返信しようと思っているのですが、離婚を前向きに考えていると捉えられてしまいますか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が離婚を望む理由を書面で知らせるよう求めること自体正当な主張で、そう求めたからと言って必ずしも離婚に前向きと捉えられてしまう訳ではありません。
    ただ、『理由によっては離婚に応じる』と誤解されたくない、あくまでも『聞いてから考えたい』等の理由がおありでしたら、「なお、現段階にて離婚に応じる意思はございません」や「交渉の前提としてまずは理由をお聞かせ下さい」等と付け加えて書いてもいいと思います。

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  • 犯罪・刑事事件

    弟(お酒は飲んでいない)が先日、パチンコに負けた腹いせにお店のトイレで持っていたライターを使いトイレットペーパーを燃やしたようです。現行犯で、逮捕され、現在、警察署にて拘留中です。面会もできず、どうしたらよいか悩んでいます。

    1.今後の流れ、
    2.弁護士を立てた方がよいのか
    3.家族として何かできるのか
    4.お店に申し訳なく謝った方がよいのか。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 勾留満了で起訴されて正式裁判になると考えられます。ご説明を見る限り未遂かと思いますが、現住建造物等放火罪は極めて重い罪です。
    2 一刻も早く弁護士を頼み少しでも軽くなるように手続きを進めるべきです。
    3 本人が勾留されている以上、弁護士を探すことはもちろん、弁護士に接見一部解除を申し立ててもらい本人と会えるようにすることもできるはずです。
    4 謝るのは当然ですが、弁護士を介して示談の上、宥恕の書面(許してもらう書面)、可能なら嘆願書まで書いてもらえればベストです。

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  • 犯罪・刑事事件

    弁護士さんに相談するタイミングを教えていただきたいです。
    例えば、悪質な職質、路上での喧嘩、口論、
    全く関係のない犯罪なのに警察官に疑われるなど、
    不安な状況になった場合、弁護士を利用したいと考えておりますが、
    まずは、どこに電話をすればよいのでしょうか?

    切羽詰まったときの依頼方法がわからないので、
    アドバイスいただきたいです。

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士の業務は幅広いので紛争や事件が起こる前でも一般的にご相談に乗っています(予防法務)。お近くの法律事務所に直接問い合わせてみることが考えられます。
    なお、ご相談内容は刑事事件に関するものなので刑事事件を手掛けている事務所に電話・メール等をすればよいのではと思います。

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  • 被害届・告訴・告発

    先日置き引き被害にあい被害届を出していたのですが、この度警察より犯人が捕まったと連絡があり、加害者が被害額+αの弁済を申し出ていると言われたのですが、直接やり取りをしたくないという思いから警察を通じて加害者側に弁護士を立てるように希望を伝えてもらいました。
    本日、再び警察から連絡があり、加害者側が弁護士を立てることを了承したという旨の返事をもらいました。
    弁護士が決まり次第、警察を通じて弁護士の連絡先を教えてもらい、そこから示談を進める流れとなりました。
    被害としては財布を置き引きされ現金3万4千円のみ抜き取られており、財布はすでに手元に戻ってきている状況です。

    そこで、これから示談を進めていくに当たって、以下について教えて下さい。
    ①こちらも弁護士を立てるべきか?
     弁護士を立てる場合、弁護士費用は別途請求できるのか?
    ②相手の年齢・職業・初犯か否か等を相手側の弁護士から聞くことは可能か?
    ③相手の提示してきた金額が不満な場合、こちらから具体的な要求金額を言っても良いのか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず①ですが、被害金額がそれほど多くないので相談者の方が弁護士に頼んだ場合、示談金で弁護士費用をまかなえるか不明です。なので頼まなくても良いのではと思います。
    ②聞くこと自体は可能ですが、被疑者の情報を被害者に伝える義務がある訳ではないので答えてくれないこともあるでしょう。もっとも本人が伝えてもいいと言っているなら答えることもあるかも知れません。
    ③示談するかどうかは被害者の任意なので、具体的金額の希望を伝えることはもちろん構いません。

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  • 遺産分割

    相続遺産預貯金を下ろしたいのですが
    遺産分割の協議が終わらないと下ろせないと聞いたのですが
    ですが遺産分割の協議に他の相続人が大した理由もなく協議に応じないのです
    協議をどうにかして進めたいのですがどうすれば良いのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    今年の7月から遺産分割前であっても相続人は、相続時の預金額の3分の1に法定相続分の割合をかけた額を限度に(上限150万円)金銭を引き出せる制度ができました。また、一定要件の下、家裁への申し立てで仮払いを受けられる制度もあります。
    詳しくはお近くの法律事務所に相談に行かれれば確実だと思います。

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  • 不倫

    本当に困っています。

    私は既婚者で職場の年下社員と不倫関係になってしまいました。もう終わろうと思い友達でもといわれたので、友達でと了承しましたが、結局しつこくされています。
    また私が病気などになり、お金を貸してもらっています。
    借りる時に分割でいいと言われましたが、
    分割で返しに行ったとき腕を掴まれ、なかなか帰してくれませんでした。怖くて仕方ないです。もう会いたくもないので振込で返済したいです。
    仕事も今年で変えようと思っていますので二度と会いたくありません。

    そこで
    ①振込で返すのは法律上どうなのか
    ②弁護士さんから相手側に何か私に近寄らずに振込だけで終わらせる証明書は作れるのか

    本当に困っております。
    助けてください

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    こんばんは。
    ①お金を返す方法についてですが,振込で返済することに問題はありません。
    ②また,弁護士が代理人になって交渉し正当な理由のない接近を禁止する旨を内容とした合意書を作ること自体はできます。ただ,振込の形にして返済することや接近禁止につき合意するかどうかは相手次第ではあります。

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  • 同棲

    よろしくお願い致します

    借金が400万円あり、自己破産を検討しています

    同棲してた彼氏と別れ家を出て、お金が無く日払いのバイトを見つけスナックで働いています


    水商売は初めてで
    お酒を飲むのも、お話するのも好きでとても
    自分に向いてると思います
    今までどのバイトも長続きしなかったです

    お店のママさんに水商売だと自己破産は出来ないんじゃない?と言われました

    水商売だと自己破産出来ないのですか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    スナックで働かれているだけでしたら自己破産できないといった問題はありません。
    なお、風俗業管理者でしたら欠格事由に当たってしまうので業務を続けられないことはあります。
    ご心配があるのでしたら弁護士に相談されることをおすすめします。

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  • 不倫

    不倫相手とケンカしてしまい、脅迫まがいのメールを何十通も送り、何度も電話してしまいました。
    浮気していることをばらす、とか。
    破滅させる。とか、ひどいことを、感情にまかせて、書いてしまいました。
    その後、弁護士から、内容証明が届きました。
    そして、念書を書けと言われました。
    今後一切の、プライベートな関わりをしないこと、第三者に浮気のことを他言しないこと、などが、明記されています。
    不倫相手とは同じ職場であるため、こちらとしても理不尽に無視されるなどの可能性があるため、念書にはサインしたくありません。

    何度か弁護士から連絡があり、書かなければ法的措置を得ざるを得ない。
    とも書かれていました。
    しかし、念書、覚書の、内容が理不尽だと感じ、とうてい、納得のできるものではありませんでした。

    もちろん、私がしてしまった行為に対しては反省しており、二度と、同じことをするつもりはありません。


    教えて下さい

    ・念書、覚書を書かなければ、罪になるのでしょうか?

    ・弁護士からの警告は強要罪には、ならないのですか?
    (書かなければ法的措置に出る、というような内容)

    ・何十通もメールしたり、電話してしまったのは事実ですが、1度きりです。前日までは、何事もなく、仲良くしていました。とんでもないことをしてしまったのは、自覚しています。反省しています。

    法的措置となった場合について。
    民事、刑事、どのような罪になりそうですか?

    ・奥さんに、合法に(名誉毀損とならないよう)浮気していた事実を伝えることは、出来ないのでしょうか?
    慰謝料請求を、受ける覚悟は、あります。
    浮気相手だけが、何事もなく、過ごすことが、すごく、悲しいです。


    長々とすみません
    どうか、教えて頂きたいです

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    脅迫罪で被害届が出された場合は、まずは警察から取調べの連絡があると思います。
    その後の流れはケースバイケースです。
    納得できない覚書にはサインすべきではないと思います。
    一度サインしてしまうと覆すのは難しいので。
    また、専門家である弁護士作成の書面なので覚書の解釈等は分からなくて当然だと思います。
    ただ経緯の詳細や実際に文面を拝見しないと分からないこともありますので、お近くの法律事務所などに相談に行かれてはいかがでしょうか。

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  • 不動産賃貸

    現在、宿泊施設を定期建物賃貸借契約で運営しています。
    私は借主ですが修繕が多く、貸主(オーナー)に修繕をお願いしても「現状渡しだから…」「それは借主が修繕するのが普通です」と。
    契約書には、「甲(貸主)は第3項を除き、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない」
    3項は電球、ヒューズ取替え。その他費用が軽微な修繕です。
    特約でエアコン修理は賃借人が負担とあるのですが、
    温泉排水とエアコンドレン排水が同じ箇所にあり、そこから温泉ガスが逆流し、エアコン内部の熱交換器が頻繁に錆び、高額の修理が続いてます。
    私は施工不良が度重なるエアコン修理になっており、賃借人にも修理代を負担いただきたいと考えてます。

    エアコン修理の累計100万円を超え、他にも客室浴室の換気扇 6箇所 、客室浴室の排水のつまり 2箇所 など高額になってます。

    貸主からは「修理代は借主負担です」と。

    訴訟も考えないと修理代は賃借人の私が全て払わないといけないのでしょうか?
    良きアドバイスをお願いします。
    また、オーナーともめる気はないですが、小さな施設で安い支出ではないので困っております。
    年間600万円の家賃を支払っており、運営できる最低限の修繕をしてくれないと困るのですが、修繕費に関して取り合ってくれません

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般的に建物の修繕義務は貸主が負うのが原則なので、今回のケースで貸主に修繕を要求することは正当だと思います。ただ、当事者同士で交渉が上手くいかない場合は、①弁護士を入れて任意の交渉、②ADR(裁判外紛争処理手続)、③民事調停、④訴訟、等の手続きが考えられます。弁護士による任意の交渉でもどうしても拒否なさる場合は、②や③の手続も検討してもいいかと思います(ご本人だけで申し立てることも可能です)。ただ、訴訟と違い最終の判断に強制力はないのがデメリットです。
    もっとも、具体的事情をもう少しお聞きする必要があるかと思いますので一度直接弁護士に相談なさることをお勧めします。

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  • 養育費

    高校生同士の妊娠、胎児認知、出産、養育費についておききしたいのですが
    娘17歳 来年5月出産予定
    相手 17歳
    胎児認知は後日提出予定で相手の親御さんの希望により息子を卒業させたいとの事で、それはこちらも承諾しました。
    卒業後相手は就職し娘と結婚したいと言っています。
    私もシングルマザーで娘の下に学習障害の息子を抱え生活に余裕がないと言う事で相手の親御さんが産まれるまで月々2万円の援助と出産費用折半、出産後の援助月々2万円を約束して頂きましたが、それを書面に残すにはどういった形式を取ればいいでしょうか?
    作成をどこかに依頼する事はできますか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    1 認知届を本人の同意の下に代行して(法的には「使者」といいます。)提出することは一般に認められています。
    2 その場合、本人の印鑑やご自分の身分証などが必要です。詳しくは管轄の市区町村役場の戸籍担当課にお問い合わせしていただく方が確実だと思います。

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  • 離婚・男女問題

    過去に付き合っていた女性から、当時の行動について詐欺行為として慰謝料を請求されています。

    彼女の言い分と簡単な経緯をお知らせいたしますと

    ①7〜8年前に出会い系サイトで知り合いました。
    ② 当時私は既婚者で、離婚に向けた話の最中でしたので、私は友人の名前を模したハンドルネームを使っていました。
    ③何度か会ううちにお付き合いが始まりました。
    ④ハンドルネームのままお付き合いをしている間に10万円程度の金銭を彼女から借りました(こちらは返済しました)
    ⑤その後、彼女とは結婚もしたいと思うようになりましたが、離婚のこともあり本名は伏せたまま、彼女との結婚をほのめかしたことがあったかもしれません。
    ⑥その後、本名を伝え喧嘩にもなりましたが和解をし、3年ほどお付き合いが続くことになります。
    ⑥彼女が私以外の男性を自宅に招き入れるなどの行為をしていることを知ったため、この後しばらくして別れることになりました。

    彼女は、この④の金銭の貸し借りが結婚詐欺にあたると言って、数百万円の慰謝料の請求をしてきたのです。

    そこで以下についてご教示いただけますと幸いです。
    ◯私はこの彼女の主張を元に彼女の言う慰謝料請求に応じる必要があるのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご説明の事実を前提にして考えますと、そのような慰謝料請求に応じる必要はないと思います。その女性は婚約破棄に基づく損害賠償を主張しているのではないかと思いますが、それほどの額が損害となる根拠も明らかでないですし、別れるに至った原因が相談者の方にあるとも言えないからです。
    ただ正確な回答をするには、もう少し具体的に経緯をお聞きする必要がありますので、弁護士にご相談なさることをおすすめします。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    未婚だと思って付き合っていた彼との間に子供ができました。実際は既婚者でした。

    奥様とは過去に別居の後、半年〜1年ほど家族の家に戻り、また別居。2回目の別居から今は1年半経っているそうです。その間に離婚調停もしていたそうですが不成立に終わっています。
    この度、私に慰謝料請求がきました。騙されていたのもあり払う気はなかったのですが、子供がいる中で裁判までいくと困るので払うことにしました。
    奥様との内容がまとまり次第公正証書を作ることになりましたが
    子供もいるので今後も彼と関係を続けていきたいと思っています。
    彼は、何年も前から離婚の一択ですが
    奥様が離婚しないの一点張りで、今回も別居しているがまだ離婚する気はないと言っているそうです。

    【質問1】
    婚姻関係が破綻している証明はとても難しいと言われていますが、今後も彼と一緒にいることに対して、奥様が私に再度慰謝料を請求することはできるのでしょうか?

    【質問2】
    もし、再度請求が可能であれば
    されないようにするための文書は公正証書に入れることはできますか?
    その場合、なんという言葉を入れてもらえば良いのでしょうか?

    【質問3】
    2回目の調停申立ても近々するそうですが、繰り返し調停していることは婚姻関係破綻の証明に対して有利になるのでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答


    奥様側が再度請求することはありえます。なお別居後数年以上経っていることや離婚調停がなされている事実は夫婦の破綻を推認させる事実です。

    事実関係を特定の上で以後の請求を放棄する内容を記載することは考えられますが、奥様が納得しない可能性はあります。

    上述のとおり、夫婦の破綻を推認させる事実になりえます。

    どちらにせよ不利な内容で公正証書を結ぶことのないように弁護士に相談することをおすすめします。

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  • 横領

    【相談の背景】
    業務上横領について。

    以前の勤め先で業務上横領をしてしまいました。退職後に発覚し、金額は約300万円で相手方とは分割で返済する事を約束し、誓約書を交わしました。現在分割での返済中で、約100万円ほどは分割で返済していたのですが、仕事をクビになり、返済が厳しくなってしまいました。

    返済が遅れると残額の一括返済、刑事告訴するという誓約書の内容ですが、現時点で残り約200万円の一括での返済や月々の返済ができるあてがありません。

    刑事告訴される覚悟は出来ています。
    もちろん残りの返済は何としてでもしていくつもりです。

    【質問1】
    この場合刑事告訴された場合どういった流れになるのでしょうか?

    【質問2】
    また刑事告訴された場合、実刑になる可能性は高いでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    1について
    そもそも一旦分割の約束(合意)が成立し、その後債務の弁済が遅れたものの三分の一の金額は支払っているという事情がある以上、もはや民事の問題で警察が告訴を受理するかは不透明だと思います。
    なお、刑事告訴が受理された場合はまずは警察から呼び出しがあるはずです。
    2について
    前科の有無、具体的犯行態様等によるので即断はできません。具体的事情を聞き取る必要がありますので、まずは弁護士に相談されるとよいでしょう。

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  • 脅迫・強要

    【相談の背景】
    仕事上でお客様とのトラブルにより会社と相談して私個人で強要罪で被害届を出しました。その後、相手が逮捕、勾留され相手方の弁護士より10万円の示談金で示談を持ちかけられました。
    検事によると最終的には起訴しても実刑になるかわからないとの話をもらい、それなら示談書に『今後一切、私と会社に関わらない』との内容で示談に応じようと思います。

    【質問1】
    この場合示談金を受け取っても問題ないのでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答

    示談については、相手方の資力、相手方の前科前歴、不利益、事件の内容、被害の内容等を踏まえて判断すべきです。具体的事情が分からないので一般的な内容になりますが、勾留事件で示談金10万円は安いようにも思われますし、前科がない被疑者の場合であれば(罪名・被害の度合いにもよりますが)起訴されても執行猶予の可能性はあるでしょう。

    ただ示談書に署名してしまうと撤回はできないので、法律事務所に相談に行かれるのをお勧めします。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    約20年前に彼と不倫し相手の奥様にばれ、電話が入り、別れました。
    同じ彼と約5年前に彼と再会し、また不倫の関係になりました。昨年春に奥様にばれ、奥様、彼、私の3人で話しあい、関係を正直に応える、今後彼との連絡を取り合わない、二度とあわない事を条件に慰謝料なし、と口頭での示談となりました。
    同意書を送るとのことでしたが、送ってこられず、私も早く忘れたいことから督促や自分から送る事もしませんでした。録音もありません。先方は夫婦関係を継続されています。
    先日奥様からメッセージが有り、現在もあっていない事、連絡をとっていない事を質問され、会っていない、連絡もとっていない旨を電話で伝えましたが、私の応対を不愉快に感じられたようです。
    最近改めて連絡があり、この不倫が原因で体調不良が続いている。慰謝料なしと言ったが、私を恨む気持ちが強いので要求する。金額はまだ決めてい無いと言われました。示談書が無かったのは、私が正直に話したので弁護士相談を取り下げたからとの事。
    今回も弁護士を通さず同意書を作成するそうですが、もし私が弁護士を立てるなら、自分も立てるとの事でした
    しかし「弁護士費用分あなたが損をする。裁判になるし出廷のために会社休む必要がある、親や職場にバレる上、負けるあなたに費用が全額かかるので損するよ」と言われています

    【質問1】
    弁護士を立てると、費用の発生や裁判をに移行するような事を言われましたが、素人判断で、後日、今回のように話が変わるのも辛く悩んでいます。私は弁護士さんに入って頂いた方が良いでしょうか?

    【質問2】
    口頭でも示談は成立すると考えていましたが無効でしょうか?彼と関係があった時の慰謝料用の貯金を、もう必要ないと思い込み使ってしまいました。
    言われたままの要求を飲むべきでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答

    1について
    具体的な請求金額が分からないとコストとの関係もある以上、判断はできません。少なくとも弁護士に依頼するかどうかも含め弁護士事務所に相談されるとよいでしょう。
    2について
    口頭でも示談自体は成立しますが、証拠がないと立証できません。この点、示談したことを推測させる証拠も全くないのでしょうか(ラインの記録など)。
    また、相手の言い分を飲んだ方が得策かどうかも弁護士に相談されてから決めるべきでしょう。

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  • 相続

    【相談の背景】
    父がに死にました
    母兄姉次男(私)が相続します
    遺言書はありません

    【質問1】
    発行株数200株資本金1000万円の役員でした 相続税がかかる明細書には父100株で1060万円でした。どのような計算式でこの値になりますか? また、株価は自由に設定できますか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    公開会社の場合は相続時の時価で株価を判断します。また記載の情報だけでは計算方法を判別するのは難しいです。遺産分割における株式の価格は自由に設定できる訳ではありません。ただ、全相続人が納得すれば遺産分割はできます。
    早期に遺産分割協議をして遺産分割協議書を作成すべきです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    同じ職場の男性と不貞行為がありました。
    私と知り合う前から夫婦間は破綻しており、離婚を切り出すこともあったそうです。
    2年以上男女の関係もなかったと聞いています。
    不貞から1ヶ月ほどで彼は離婚をしました。
    私達の関係もばれていました。その際、慰謝料という意味で彼は150万を渡しました。
    これで終わりにしてほしい。ぜんぶ許してほしい。と言った事に対してわかった。許してあげる。という言葉もあったそうです。
    ですがそれから1年半たった今、私に対して弁護士から連絡があり200万払うように訴えられました。彼が元妻に連絡をするとお金を受け取る際、用意された書類にサインをしたらしいのですがそこに慰謝料は含まないという一文が書かれていたそうで慰謝料はもらっていないと言われました。
    これで終わりと言う話しも彼に対しては終わりとは言ったが女に対しては言っていないと言われています。
    離婚の際に渡したお金の150万は財産分与と言われています。その月のお給料も全部持っていかれています。
    彼は1円も貰わず支払いと2年分の固定資産税だけ引き受けています。

    【質問1】
    最初に渡したお金は全て財産分与になるのでしょうか?
    言っている事、話している内容は慰謝料になると思うのですがサインをしてしまっているのであれば減額は難しいのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    どちらの話が事実なのか確認するために男性が署名したその書面の内容をチェックする必要があります。通常、離婚の際の財産分与を内容とする書面なら夫と妻の各人が書面を保管しているはずです。
    また他方、慰謝料の額については確定している訳ではないので現段階では減額交渉の余地はあるでしょう。
    どちらにせよ早期に弁護士に相談されるべきケースと思います。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    現在別居中で離婚が合意されました。年金分割についてはまだ話し合いが出来てないのですが、相手が話し合いしてくれるか分からない状況です。
    相手の年金手帳の番号は、現在別居中のため分からない状況です。
    今はまだ離婚届は書いてもらって持っていますが、届出を出す前です。

    【質問1】
    このまま話し合いが出来ない場合、年金分割の手続きは出来るのでしょうか?
    また、出来るとしたらどのように手続きしたらいいのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    話し合いで分割の合意が出来そうならそのまま分割手続を進めればよいです。年金事務所のページに必要書類と手続の記載はありますので確認されると良いでしょう。

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  • 借金

    【相談の背景】
    主人ですが、結婚前に消費者金融から50万ほど借金をしていたにも関わらず、6年たちますが返す気が全くありません。
    そのため、利息や延滞料金が増えていき、今では150万にも膨れ上がりました。

    そして、先日、とうとう差し押さえ予告通知がきてしまい、それを伝えてもどこか他人事で焦るようなそぶりはなし。
    主人の給料が差し押さえられたら、子供も3人いて私も手取り10万ほどしかないので生活ができなくなります。

    ただ、7年以上は消費者金融に主人から連絡をしたことがないようです。
    これは消滅時効となりますか?
    それとも、消費者金融に直接連絡して分納等の相談をさせた方がいいですか?

    どうぞよろしくお願い致します。

    【質問1】
    差し押さえられたら生活保護を受けないといけなくなりますか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    こんにちは。
    お話の状況では時効が完成している可能性が高いように思います。
    ですので、消費者金融に連絡をすべきではなく、すぐに弁護士に相談されて時効援用の通知を出すことを相談されるべきです。 

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  • 敷金・退去費用

    【相談の背景】
    県外に長く住んで居ない賃貸(14年契約)があり、最近契約をしたのですが、長く住んでないこともあり修繕回復費用の請求が280万円になっていました。必要な額なのも分かりますが、あまりにも高額なので、減額の交渉は可能でしょうか。見積りの中に○○工事など、大幅なリフォーム費用になっている様で、そこの交渉での減額は可能なのでしょうか。はやり、原則全額負担なのでしょうか。

    【質問1】
    減額交渉は可能なのでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    不動産の状況、修繕の必要性にもよりますが、リフォームが不必要な箇所を指摘するなどして交渉を持ちかけることは可能です。ただ、対応は不動産業者によってまちまちで直ちに応じるか否かは分かりません。

    どちらにせよ明らかに不要な費用が含まれているかなどを確認する必要があります。まずは、契約書や見積書を持ってお近くの法律事務所などで相談されるべきでしょう。

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  • 遺言執行者

    【相談の背景】
    現在、遺言執行人を指定した公正証書遺言を作成しています。
    新たに違う遺言執行人を指定した違う内容の遺言書作成した場合
    遺言執行者が複数名になってしまいますが、相続が起こった時
    どちらの遺言執行人に相続手続きの執行をにお願いすればよろしいでしょうか。

    【質問1】
    新しい遺言で旧遺言と違う遺言執行人を選任した場合、相続発生時どちらの遺言執行人に相続手続きをおまかせすればよいのでしょうか。

    佐藤 純子弁護士
    回答

    新しい遺言書を作成した場合、新しい遺言が前の遺言の内容と抵触することになる関係で、新しい遺言が優先します。
    ですので、通常は、新しい遺言書記載の遺言執行者が遺言を執行することになります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    今から20年前、私のために父が社会福祉協議会から教育資金を174万円借りていました。しかし返済が平成20年あたりからされておらず、去年の12月に督促状が届き、この状況を知りました。年利子148万円を合わせるとすぐに返済できる金額ではありません。しかし、月々1万円を返済するという約束を父に代わって母が社会福祉協議会の方と去年の12月に話をまとめてきました。借りた名義は父ですが、この現在の状況を本人は知りません。借りた当初を含め、ほとんどの手続きを母がしており、このことを父に話すことができずに悩んでいます。現在父は79歳、母は77歳、年金生活です。かわりに全額払えるほどのお金が私にはありません。弁護士への相談を母にすすめたのですが、落ち込んで相談できずにいます。親が生きている間にできれば完済をしたいと考えています。

    【質問1】
    元金だけ返済できる方法はありませんでしょうか?

    【質問2】
    弁護士への依頼は借りた本人(父)からではないと無理でしょうか?

    【質問3】
    娘(連帯借受人)の私から依頼をすることはできないでしょうか?

    佐藤 純子弁護士
    回答

    そもそもお父様の債務について時効援用できる可能性があります。早急に弁護士の法律相談を受けるべきです。
    探し方が分からない場合は、神奈川県在住でしたら神奈川県弁護士会の債務整理相談を利用されたらいかがでしょうか。お電話で聞いてみると良いでしょう。

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