犯罪・刑事事件の解決事例
  • 加害者

【高裁で懲役12年を9年にした事案】

この事例の依頼主 年齢・性別 非公開

相談前の状況 第一審で懲役12年を宣告された依頼人が,量刑が不服であるとしてそのご家族から相談を受けました。

解決への流れ 依頼を受けた後,種々の手を尽くした結果,高裁において,第一審の判決は破棄され,懲役9年の判決が新たに宣告されました。

森島 正彦 弁護士 森島 正彦 弁護士からのコメント 高裁で第一審の判決が破棄される例は,多くありません(平成27年の東京高裁における破棄率は,10.1%です。)。
判決を破棄し,依頼人に有利な内容に判決を変更するには,裁判官の考え方を熟知する必要があります。
その点で,私の元裁判官の経験が皆様のためにお役に立つのではと思っております。

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