しょうじ さとし

庄司 諭史 弁護士 プロフィール

所属事務所: しろくま法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-6-3 ヴェール中之島北402
淀屋橋(大江橋)駅徒歩8分
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庄司 諭史弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 相続人

    【相談の背景】
    父が他界

    生命保険に入っておりガン保険として100万や入院給付金を父が生前受けっている。
    契約者、支払者、受取人とも父である。

    がん保険100万や入院給付金を受け取ったのが5月、亡くなったのが次の3月。
    他は、月15万の年金。働いてはいない。

    【質問1】
    この場合、子である相続人は準確定申告をする必要はありますか?

    現状、年金受給額400万以下、働いていないため他の収入も20万以下と思い、不必要と判断していますが正しいですか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    準確定申告(所得税・消費税)の必要はないと思います。
    がん保険なども原則非課税です。
    準確定申告は、亡くなられた方が自営業などで、所得税など追加で納付する必要がある場合に行うものですので、年金生活であれば、源泉徴収で納付がなされていると思いますので、不要と考えます。
    また、相続税に関しては、基礎控除がありますので、申告は不要です。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 取り立て

    【相談の背景】
    昨年の8月に知人に170万円を貸しましたが、現在まで24万円しか返済されていません。
    今まで何度も返済の催促をしましたが、予定がある等理由をつけられて先延ばしにされている状態です。
    2/3に相手に対して内容証明郵便を送りましたが、相手側がコロナウイルスに感染し、現在相手方の会社の健康組合が管理している所で隔離されているようです。おそらく内容証明郵便は不在ということになり私の手元に戻ってくると思われます。

    【質問1】
    この場合、次に行う手段としてはどのようなものがあるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    可能です。
    コロナの隔離機関では、相手方の住居を変更するということはないので、
    相手方の住所を裁判所へ申し立てて行うことは可能と思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    管財事件での自己破産における破産財団への組み込みについて質問です。

    【質問1】
    債権者への配当はどのタイミングで行われるのでしょうか。

    【質問2】
    債権者へ配当される預貯金などの財産がある場合は、管財人から振り込みの要請などがくるのでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    それは、ないといえます。
    そもそも、お手元にある通帳は自由財産としてすでに破産財団とはしない旨の判断が
    なされていると思います。
    口座内のお金を、破産財団とするのであれば、管財人は破産者に対して通帳を返還したり、口座を使わせるような処置をとりません(引き出されると責任を負うので、管財人自ら管理します)。
    99万円以下の財産の保有は認められますので、その範囲内で管財人はまず、何らの手続を踏まずに、勝手に組み込んだり、引き出したりすることは違法になる可能性もあるのでしないと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産の申立を行い、現在開始決定と管財人さんとの面談を待っている状態です。

    状況から既に同時廃止ではなく管財事件として扱われると言われています。

    申立を行ったの場所が地方のため、開始決定まで裁判所から質問や追加の提出書類の依頼がある場合があるため1~2ヶ月ほど時間がかかるとお話がありました。

    2ヶ月は時間がかかっているのではないかと気になり、開始決定がでないのではないかと不安になっています。

    【質問1】
    地方では開始決定まで1~2ヶ月ほど時間がかかってしまうものなのでしょうか?

    【質問2】
    1ヶ月以内で決定されることはないのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    地方でも都市部でも、別途必要書類などが必要となりますし、管財人の選定もしないといけないので、2か月以上かかることもあり得ます。
    1年以上かかっている事件も経験したことがあります。
    また、迅速に進めば1ヶ月以内ということもありえるでしょう。
    もっとも、原則として開始決定が出るもので、私が、開始決定が出ないという事案を経験したことはありません。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    約500万ほどの借金があり
    11月に弁護士さんに自己破産のお願いをしました。
    現在は準備中です。
    必要書類の中に所有している口座を全て提出するのですが
    私の知らないところで祖母が私名義の口座を作っており、そこに入金をしていましたが、
    11月にその口座を解約しており、中に入っていた70万ほどを祖母が所有しているどこかの口座に移動してみたいです。
    私のところには1円も来ておらず、その口座の存在自体知らなかった為、お金の流れも把握できていないのが現状です。

    母から口座の存在を聞かされましたが、母も把握しておらず70万の行方も不明です。

    この場合、通帳、印鑑、キャッシュカードを持っていない私でも
    私自身の財産として裁判所は見るのでしょうか?
    扱いの事例を教えて欲しいです。

    【質問1】
    この場合、祖母が所有していた口座の現金は
    名義人の私がキャッシュカード、印鑑、通帳を持っていなくても私の財産としてみなされるのでしょうか?
    現在でも詳しく把握していません。

    【質問2】
    見なされた場合、手元に財産がなくても管財事件となり、同時廃止は難しいでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    【質問1】この場合、祖母が所有していた口座の現金は名義人の私がキャッシュカード、印鑑、通帳を持っていなくても私の財産としてみなされるのでしょうか?
     全く関与していないとして、その口座の存在がなぜ発覚したのかは気になりますが、
    関与していないのであれば、情報を集めて、その旨を裁判所へ報告すべきです。
     そのうえで、なぜ自分の財産でないのか、11月で祖母が引き出したのかを説明し、裁判所の納得を得なければ、相談者様の資産と考えられる可能性はあります。

    【質問2】見なされた場合、手元に財産がなくても管財事件となり、同時廃止は難しいでしょうか?
     管財事件となる可能性は十分あります。
     祖母が引き出していなければ、70万円ですので自由財産の拡張して手元に残せる可能性はありましたが、引き出していることから、管財人がその引き出しを否認して破産財団として債権者に配当する資金として回収する可能性があります。
     いずれにせよ、きちんと裁判所へ報告しなければ、管財事件かつ免責不許可事由があるという判断がなされる可能性がありますので、十分、依頼している弁護士と対処法を考えていただく必要がある事案と考えられます。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚裁判で原告→夫、被告は私です。

    原告弁護士から訴状が届き、答弁書を提出して、第一回目の期日が終わりました。

    訴状には嘘ばかりで、答弁書には嘘であることと、それを裏付ける証拠のLINEがあると記載しました。

    【質問1】
    私には証拠があるのに嘘ばかりの訴状で、私が証拠説明書を出したところで原告の嘘だと分かったら原告の立場は悪くなりますか?私が有利になりますか?

    【質問2】
    原告弁護士は口頭弁論期日には終始下を向いたままでした。
    せめて裁判官の目を見て話せばいいのにと思いましたが、これは原告が嘘ばかりで弁護士も嘘つき原告を引き受けてしまいお困りだったのでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    【質問1】私には証拠があるのに嘘ばかりの訴状で、私が証拠説明書を出したところで原告の嘘だと分かったら原告の立場は悪くなりますか?私が有利になりますか?
     一概にどちらが有利ということにはなりません。
     なぜなら、訴訟は、請求する権利を基礎づける理由があるかないか(例えば、慰謝料であれば不貞行為があったこと、離婚であれば、離婚事由など)が争いになり、その他の事情は直接関係がないので、嘘であったとしても重要視されないこともあります。
     そのため、事案の詳しい内容がわからない以上は、法律上、有利不利とは一概にいうことはできないのが実情です。
     もちろん、すべての記録を見て、整理すれば有利不利ということは弁護士であれば説明することは可能です。

    【質問2】原告弁護士は口頭弁論期日には終始下を向いたままでした。
    せめて裁判官の目を見て話せばいいのにと思いましたが、これは原告が嘘ばかりで弁護士も嘘つき原告を引き受けてしまいお困りだったのでしょうか。
     これについても、どうだったのかということはできません。
     もちろん、LINEの内容を見て、受けた説明と全く違うということで、落胆した可能性も否定はできませんが、ベテランの弁護士であれば、そうゆうこともあるなと、飄々としている方もいらっしゃいます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 利息・金利

    【相談の背景】
    3か月ほど前の2022年9月の話です。
    私はこの度 住宅ローンを借りようと思い、不動産が提携する銀行にローン審査をお願いしました。
    本格的に審査をするのは源泉徴収票が出てからとのことで、仮ローン審査をしました。
    そこで仮ローン審査が通ったとの連絡を不動産から貰ったのですが、私の元に送られてくるはずの承認通知メールが届きません。
    メールが届かないため、詳細な内容が何もわからず……。

    銀行からは「送られて来てない原因は不明。再送はできない」との返答で(この返答も不動産を通してのものなので、私が直接聞いたわけではない)、

    不動産も「再送はできかねます」の一点張り。
    これは契約違反とかにはならないのでしょうか?
    メールアドレスは間違っていないとのことです。

    未だにローンの詳細や契約内容がわからない状態です。(金利が何%なのかだけは聞きました)

    【質問1】
    本格的にローンを通すのは今月末〜来月なので、そのときにも詳細のメールが届かない場合、どのように対処すればいいのか教えてください。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    まず、不動産業者に住宅ローン審査手続を依頼していると思いますが、
    法律上、委任契約ということになります。
    委任契約上、受任者は説明義務をおっています。
    そのため、相談者様にたいして、不動産業者は本件の審査に対し、資料等を示して
    説明する義務があると考えられます。
    そのため、いつ審査を請求していつ結果が出たのか尋ねてみるのが良いかと思います。
    また、不動産業者を通じてということなので、情報をもとに、直接、銀行に現状を尋ねてみてはみては良いと思います。個人情報ですし、再送できないのであればほかの対処方法はないのかどうかも確認の必要があると思います。
    契約内容も不明な状態で、契約はすべきではありません。最後には相談者様の責任となってしまうので。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    不貞慰謝料の自己破産、即時抗告をした経験がある弁護士さんはどのくらいるのでしょうか。

    【質問1】
    免責を覆すのは容易ではないですがどうでしたか?

    【質問2】
    弁護士雇っても意味ない?相談したら、1パーセントも足りないと言われました。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    不貞慰謝料の自己破産について即時抗告をした経験がある弁護士はほぼいないと考えられます。理由は以下のとおり法律上免責不許可に該当しないため、即時抗告理由がなく、申立理由がないことにあります。

    免責については、免責不許可事由(破産法252条1項各号)を確認してもらえればわかりますが、不貞行為は免責不許可事由とはなっておりません。
    免責不許可事由がないものを裁判所が免責しないということは法律上できません。
    ですので、免責を覆すのは容易でないと申し上げるほかありません。

    弁護士を雇っても法律上規定がないものをあるということはできないので、
    可能性としてはないと言わざるを得ないと思います。
    受け入れがたいことかもしれませんが、法律上は不貞行為と免責不許可との間には関連性がなく、免責が認められることが実情です。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    数百万円する高額な健康機器を5年レンタル契約してました。この契約以外に色々な債務もあり自己破産を検討し弁護士へ依頼しました。まだ申立て前です。レンタル契約書の内容で途中解約する場合は残金一括払いとあります。これはレンタル契約ではなくリース契約ではないかと思い始めました。
    この健康機器の残金一括の内容がなければ任意整理でいけそうな金額になります。

    【質問1】
    契約書がレンタル契約となっていれば、内容的にはリース契約そのものでも途中解約の残金一括支払い義務は法的にありますか?

    【質問2】
    健康機器業者へ残金一括でなく利用期間実費ていどの支払い交渉で破産ではなく任意整理にするのは依頼する弁護士次第でしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    【質問1】契約書がレンタル契約となっていれば、内容的にはリース契約そのものでも途中解約の残金一括支払い義務は法的にありますか?
    契約書の記載次第と考えられます。
    契約書に一括支払い義務の規定があれば原則、残金一括払い義務は生じます。
    リースやレンタルといった形式的文言にとらわれず、実質的に契約書の内容によって判断することになります。


    【質問2】健康機器業者へ残金一括でなく利用期間実費ていどの支払い交渉で破産ではなく任意整理にするのは依頼する弁護士次第でしょうか?
    弁護士次第と考えます。
    一旦、任意整理を打診して、ダメなら破産手続でというのがよくある方針のように思いますが、その方向性をしめしていただける弁護士を探すのが良いと思います。

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  • 遺産分割協議書

    【相談の背景】
    父が亡くなり、遺産分割協議書で母5割、私と妹で2.5割の法定相続通りの金額での分割が決定し税務署に提出を完了、相続税も満額納付を完了しました。
    その1年後に税務署から金額的には極一部の修正指示が来ました。
    困ったことに相続人の1人である妹が修正申告への押印を何故か拒否して1年が経過し、その間に今度は母が今年の8月に亡くなりました。

    【質問1】
    質問は、父からの相続での修正申告が出来ていない状態でも、母からの相続は出来るのでしょうか。勿論相続割合は私と妹で半分ずつの法廷相続通りで行う予定なので仮に裁判となっても解決できる前提です。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    結論から言いますと可能です。
    納税と相続は別物と考えていただいた方が良いと思います。
    詳細に申し上げますと、税金(相続税)は、相続(民法上の権利移転)が生じた場合に、その取得財産に応じて課税するもので、相続の発生を前提としていますが、相続は民法上、被相続人の死亡によって発生し、税金の納付や発生を前提としません。
    ①相続の発生→相続税の流れであり、②相続税→相続という関係ではありませんので、相続税が納付されているされていないということは、相続とは全く関係がありません。
    参考になれば幸いです。

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  • 代位弁済

    【相談の背景】
    1年ほど住んだマンションを退去しました。元々賃貸借契約書にはハウスクリーニング代とエアコンクリーニング代を支払うことが書かれていましたが、文の中に書かれているだけで特約として定められていませんでした。そのため私はこちらに不利な契約を結んでいるという認識も、退去時にハウスクリーニング代を払わなければいけないという認識もないまま契約しました。今回退去に伴いもちろんハウスクリーニング代として3万円とエアコンクリーニング代1万円の請求がきたのですが、ガイドライン等を見ても無効な契約のため納得できない主張を管理会社にしています。管理会社としては払わなければ保証会社に代位弁済してもらうだけだと言っています。

    【質問1】
    このような場合、保証会社が代位弁済したらすぐにブラックリスト入りになってしまうのでしょうか。例えば訴訟まで持ち込んで勝訴したとしてもブラックリストからは消えないでしょうか。

    【質問2】
    保証会社から取り立てが来た際には内容証明で法的措置にうつって欲しく、取り立てはしてほしくない旨を送ろうと思います。無視して取り立てに来た場合にはどのように対処したらいいでしょう。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    まず、請求された代金について、賃借人負担ということが記載されていたとのことですが、記載されているものにサインをしてしまっている以上は、特約の記載がなかったとしても、契約として有効になると考えられます。
     契約が無効であると主張をしたとしても、契約書の中身を確認しなかったとして、重過失になる可能性もあり、また、契約の重要な要素ではないとして錯誤が認められないことも考えられ、契約が無効であるとの主張が通る可能性は低いと思われます。
    【質問1】保証会社は相談者様の事情を知らないことから、契約書に基づき、支払いを求められれば、保証の範囲で支払いを行うことになります。保証会社が支払った後、相談者様のほうへ請求がなされると思います。保証会社へ請求がいっているということは、相談者様がしばらく未払状態しているということであり、保証会社は代位弁済をもって、事故情報として信用機関に連絡している可能性は十分あります。
    訴訟まで持ち込むとのことですが、相手方がだれであるかを確認する必要があります。例えば、賃貸人が保証会社から弁済を受けてしまえば、賃貸人は相談者様へ請求はしてきませんし、相談者様と賃貸人との間の債務は消滅しております。債権は保証会社に移転し、保証会社から請求が来ることになります。そのため、訴訟の相手方は保証会社となります。
    契約が無効であったとして、相談者様が勝訴しても、次に、保証会社が賃貸人に対して保障費用を返還してもらうということになりますが、保証会社は時間をかけて取り返しに行くということは考えにくく、その結果、保証会社が弁済をしたという事実は消えないのではないでしょうか。そうであれば、勝訴をしてもブラックリストから消えるということは考えにくいと思われます。
    【質問2】取り立ては事実行為であり、相手方に強制的にできるものではないので、取り立てに来た場合には、支払う意図がなければ拒否する以外に方法はないかと思います。
     強硬に来るのであれば、警察に連絡するなどの方法がありますが、保証会社もそこまで強硬に来るとは考えにくいです。
     相談者様が請求を受けている合計4万円の金額では、費用対効果から訴訟をせず、保証会社としては請求書を送りつつ、信用機関に連絡を入れて、そのままの状態にすることが考えられます。
     ご参考になれば幸いです。

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  • 借金

    【相談の背景】
    誹謗中傷慰謝料され額面的に払えない場合、自己破産可能ですか?

    【質問1】
    誹謗中傷慰謝料破産手続き可能ですか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回答いたします。
    端的に言いますと、自己破産は可能です。
    ただし、誹謗中傷したとしての慰謝料であれば、不法行為による損害賠償ということになると思いますが、その金額が確定しないうちは、裁判所で認められる可能性は低いかと思います。
    少なくともある程度の請求の根拠、金額の相当性があり、その金額が支払うことができない状況下にあることを説明してはじめて破産手続が可能となると思います。
    総合的な事情の下での判断が必要となるため、弁護士に相談すべき案件かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    私は保険金融関係に勤務しており幹部(役員手前)です。妻の度重なる万引きが発覚し、仕事や子供への影響を考え今般離婚をする予定です。

    【質問1】
    離婚理由について、私が悪くなくても内容が内容だけに説明の必要があるかどうか悩んでおります。このような場合、会社に報告する必要がありますか?

    【質問2】
    一般社員と私が置かれている立場での対応の違いはありますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】離婚理由について、私が悪くなくても内容が内容だけに説明の必要があるかどうか悩んでおります。このような場合、会社に報告する必要がありますか?
    法律上、離婚を報告する義務はありません。
     ただ、年末調整などで扶養控除などの調整をする際に、経理部門から離婚したことがわかることがあります。
     そのため、機会をみて知らせておいた方が良いと判断した人に告げておくのはいかがでしょうか。
    【質問2】一般社員と私が置かれている立場での対応の違いはありますか?
     ありません。
     離婚や地位の違いによって取り扱いを別にすることは不当な差別に当たることがあり、会社としては名誉棄損やプライバシー侵害といった問題が生じるので、コンプライアンスが適切に行われている会社は不利益な取り扱いはしないと思います。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 財産処分・管理

    【相談の背景】
    身内に借金を抱えていた母が他界し、私たち兄弟は相続放棄をしました。
    父、祖父母はすでに他界しており次順位は叔父叔母なのですが絶縁状態なので
    他界したことを連絡する気もありませんでしたが、
    20年落ちの軽自動車(査定0円)が駐車場に残されており、大家さんより処分を
    求められています。

    【質問1】
    私が自ら軽自動車を廃車処分しても無価値であれば相続放棄に影響ありませんか。

    【質問2】
    叔父叔母が応じるとは考え難いのですが、叔父叔母に連絡して軽自動車を
    引き取ってもらわなければ相続放棄に影響ありますか。

    【質問3】
    大家さん自身で処分していただくように大家さんに依頼しなければ相続放棄に影響ありますか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    【質問1】私が自ら軽自動車を廃車処分しても無価値であれば相続放棄に影響ありませんか。
    やめておかれた方がよいでしょう。
    相続放棄をなさっているということですから、使用処分する権利はありません。
    もし、その処分をもって、相続放棄後の財産処分とみなされてしまえば、放棄の効力がなくなり、借金を負う可能性があります。

    【質問2】叔父叔母が応じるとは考え難いのですが、叔父叔母に連絡して軽自動車を引き取ってもらわなければ相続放棄に影響ありますか。
    影響はないでしょう。ただし、連絡を入れるのであれば、事情をきちんと説明する必要があると思います。借金があって、相続するということであれば、その方たちにも不測の損害が生じることになりますので。

    【質問3】大家さん自身で処分していただくように大家さんに依頼しなければ相続放棄に影響ありますか。
    相続放棄している以上は、その財産について関与する権利も義務もありませんので、関与すべきではありません。その大家さんは困るかもしれませんが、ご自身で弁護士に相談するなどして、方針を立てざるを得ません。
    大家さんが次の相続人を見つけるか、見つからなければ、相続財産管理人の選任を申したて、処分をするか、訴訟提起をして強制執行するか、など、貸していた大家さんがすべきことになります。
    そのため、逆説的に感じるかもしれませんが、何もしなければ相続放棄に影響はないですが、何かをしてしまえば相続放棄に影響が生じる可能性があります。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 退職届・退職願

    【相談の背景】
    正社員で10年勤めている会社を今年の9月下旬に、退職したいと上司に伝えました。上司は来年3月末まで待って欲しいとのことだったので、その時は深く考えずに了承しました。でも転職活動を始めると予定より早く内定を頂き、2月から働いて欲しいと言われています。上司に退職日を早めたいことを伝えるとそれはできないと断られてしました。約束通り、3月末まで働かないといけないのでしょうか?
    当方は転職先にどうしても行きたいので、うつ病の診断書を提出してもいいのでやめたいと思っています。
    退職願、退職届はまだ提出しておらず口頭でのやり取りのみです。

    【質問1】
    会社側が指定した退職日より退職日を早めることはできますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    従業員の退職は、申し入れから2週間で雇用契約が終了します(民法627条1項)。
    この法律は強行法規(他に合意や別途の定めをしても無効となる)と考えられている裁判例や、合意によって変更可能とする裁判例があり、統一見解はありませんが、労働者の保護という点、本件では、早く辞めたいという意思表示をしている点、退職の意思表示から6か月にわたる期間等を考えますと、3月末の退職については無効であると判断される可能性は十分考えられます。
    そのため、早期退職のために、再度、会社に対して退職の意思を書面で示し(受け取ってもらえない場合には内容証明郵便で送付する)、2週間後をもって、退職する(会社へ出勤しない)ということをきちんと述べ、反対されても、会社へ出勤しないという方法をとるということが考えられます。
    交渉が不安でできないといった場合には、退職の代理をしてくれる弁護士もいますので、一度相談してみるのも良いかと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    不安なので再質問失礼します。

    詐欺罪に該当しますか?

    バイト先で物をあげるといわれ渡されたのですが(シフトに入ったお礼という形です)、欲しくなかったのでアレルギーがあると言って断りました。
    その結果、別のものを買ってもらうことになり初めは断ったのですが結局買ってもらうことになりました。

    しかし、実際にはアレルギーといったその食材は普通に食べることができます。
    すなわち、嘘をついて別の物を買ってもらったと言う状況になります。

    上記は詐欺罪の構成要件に該当してしまうと思います。
    ということは、私の行為は詐欺罪になってしまうのでしょうか。

    【質問1】
    詐欺罪として立件される可能性は高いでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    今回の行為は、①バイト先で物をあげるといわれて、嘘をついて断った行為と
    ②相手方が別のものを買ってくれたという行為
    二つの行為があります。
    詐欺罪の構成要件としては
    財産交付に向けた欺罔行為が必要となります。
    ①の行為は、別のものを買ってもらうための嘘とは評価できず、財物交付の提案を嘘をついて断る行為と評価できそうです。②の行為は、相手方の自由意思による相手方の新たな提案といえます。
    その結果、財物交付(別のものを買わせる)に向けた欺罔行為(嘘をつく行為)とは言えず、詐欺の構成要件に該当しないと考えられます。
    そのため、詐欺罪として立件される可能性はないと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    塾の駐輪場に一晩の間、無断駐輪してしまいました。
    駐輪場は道を隔てて塾と反対側にあり、低い金網に囲まれて、入り口はチェーンなどなく誰でも入れるようになっています。
    今となっては軽率な行動であったと本当に反省していて、先日塾の方へ身分を明かし、電話ではありますが謝罪させていただき、「もう謝罪の電話はいらない」と言って頂きました。しかし、まだ心配です。私は大学生で一度も警察にお世話になったことはありません。

    【質問1】
    この場合、不法侵入などの罪(刑事)に問われるでしょうか?それとも民事の範囲でしょうか?

    【質問2】
    もし、通報されたとして私は警察からどのような処分を受けるでしょうか?
    起訴などされる可能性はあるでしょうか?学校は退学になるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答いたします。
    違法駐車ですが、私有地の建物内ではない平地の駐車場でしたら、刑事事件となる可能性は低いと思います。
    塾に対してきちんと身分を明かして謝罪し、塾のほうももう連絡はいらないといっていることから、今回は大目に見るという意味合いが強いと思います。
    今回の件は、警察に相談したとしても、本人同士が話し合いの場を持てる以上は、原則、当事者同士で話し合ってくださいと言われることになりますので、相談者様の状況からは、それほど問題になるとは思わないです。

    通報される可能性は低いと思いますし、通報されたとしても刑事事件になる可能性も低いと思います。刑事事件では前科などがない限り今回の件で起訴されることはまず考えにくいです。
    民事での請求も来ていない状況なので、退学となる可能性も低いといえるでしょう。

    私が仮に塾側から相談を受けた場合には、民事も刑事も手間と時間がかかることから、二度とやめるように注意する程度で十分ではとアドバイスすると思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 競売

    【相談の背景】
    先日、所有し住んでいた土地を競売にて落札されました。
    住んでいる建物は未登記だったので競売にはなりません出した。(贈与の時に登記を忘れていました)
    債権者が落札しました、代金の支払があったかは確認できていません。
    ・未登記の建物については今後どのような流れになりますか?
    ・代金の支払いがあったかは裁判所から通知が来るのでしょうか?(どのくらいの期間でで)

    【質問1】
    土地についての家賃などが発生しますか?
    発生した場合、家賃額は先方の言い値ですか?
    多額の為、払えなかっだ場合はどうなりますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    相談者様の内容ですと、元々土地建物が相談者様のものであって、建物は相談者様の所有のまま、土地については競落され、別の所有者になったということですね。
    そうであれば、土地に法定地上権が発生して、建物の利用のために、土地を借りているような状態になると思います。
    連絡は、購入した方から来ると思います(特に裁判所が債務者に連絡をする手続きはありませんので)。
    地代については、その後、購入者との交渉となります。
    交渉がうまくいかなければ、地代確定訴訟で決定する必要があります。
    支払うことができない場合には、訴訟提起がなされることや、建物の明け渡し、相談者様の財産が差し押さえられることがあります。

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  • 任意売却

    【相談の背景】
    フラット35住宅ローンの金消契約後に、ローン会社の担当から物件が銀行に差し押さえられている事を見落としていた為、公庫から融資が降りないのでローンが組めないと言われました。その物件は元々競売予定だったのですが、競売前に任意売却で売買契約も結んでいます。もちろん事前に仲介業者からローン会社に必要な書類や情報も渡っており、与信審査も済んでいます。自宅購入の為にかなりの時間をこの契約にかけており、今後住むところも決まらない状態で謝罪されるだけでは済まないという思いです。

    【質問1】
    ローン会社にどの様な責任を取らせる事が出来るでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    まず、金銭消費貸借契約書・不動産売買契約書をご確認ください。
    不動産売買契約書に「債権者が抵当権及び差押登記を抹消することに同意することを条件」とした条項が入っておりますでしょうか。具体的には、差押や抵当権を抹消することの同意を得られなければ売主から無条件で解除できるとなっているものです。
    仮に、同条項が入っていれば、ローンの有無以前に、相手方売り主から解除することができ、売買契約自体無効になります。
    そのため、売買契約を進めたい場合には、売主側に、債権者の差押えを解いてもらうよう促さざるを得ないです。抹消の合意ができれば、差押えが解け、ローンが組めるという流れになります。
    もっとも、抵当権等抹消の合意の条項が定められていない場合かつ、所有権の行使を妨げる負担を排除すべき売主の義務が定められていれば、売買契約(所有権移転時期)までに、その義務を果たしていないとして、債務不履行責任を追及できる場合があります。

    しかしながら、ローン会社はそもそも、ローンの実行までに差押えや何らかの担保の対象となる所有権を阻害するものがあれば、ローンを行わないようになっておりますので、ローンの実行時までに、差し押さえなどの事情が発覚すれば、ローンを停止する金銭消費貸借契約書になっていると思います(なっていなければ合意の条件と異なるということで債務不履行責任を追及できる可能性があります)。
    そのため、ローン会社に責任があるというよりも、売主の責任が発生している可能性の方が高いように思われます。

    いずれにしても、両契約書を確認していただくことをお勧めします。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在自己破産の手続き中ですが、同時に障害年金の申請を行っていました。
    10月終わりに管財人も決まり破産手続開始決定になりました。
    その後11月中旬に障害年金の支給決定通知書が届きました。
    遡乃請求をして300万円程度初回時に振込される予定です。

    【質問1】
    この場合年金の初回振込の300万円は手元に残すことができるのでしょうか?

    【質問2】
    それとも差し押さえされてしまうのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご回答致します。
    破産開始決定後に障害年金の支給決定が出たということですので、
    障害年金は差押禁止財産であり、差し押さえが禁止されている財産は、破産財団(管財人に渡す財産)とはなりません。
    そのため、開始決定後、預貯金に振り込まれて金銭債権として持っていたとしても、手元に残すことができると考えます。
    差押禁止となっているので、差し押さえはされません。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    本日、妻の運転する車が後続右折車に当て逃げされました。
    軽い衝撃があったこと、車の右後方部にそこそこの擦り傷があることから相手が気づいていないわけもないと思うのですが、停車して声をかけることもなく立ち去りました。

    警察でどのような扱いなのかは分かりませんが、極めて悪質だと考えています。

    【質問1】
    私個人としては懲罰感情が高いのですが、もし警察に問い合わせて単なる物損事故として扱われていた場合、当て逃げ事件として取り扱うよう求めることは可能でしょうか。

    【質問2】
    もし、単なる物損事故として取り扱われた場合、他にどのような手段でのアプローチがあるでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    当て逃げ事件という犯罪はなく、一般的な名称です。
    今回では、報告義務違反(道路交通法第72条第1項)という違反であり、これは、警察に報告しなかったという公的な罪ということになり、親告罪とはいえないと思います。
    ですので、以前の説明のとおり、告発(被害者ではないが、犯罪を知ったものが処罰を求める行為)となると思います。
    告発では、公訴時効にかかる以外は制限はなかったかと思いますので、根拠はないかと思います。警察側の都合ですが、早くしなければ証拠の散逸などが生じるからかもしれません。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 信用情報

    【相談の背景】
    個人の信用情報を調べたいです。

    母が15年前、祖母が5年前に他界しました。
    今更ですが、二人に何か負債や支払いの延滞などを
    調べられる限りで調べたいと思っています。

    【質問1】
    JICC、全銀協で調べられる(CICはカード自体がないがないので)と
    いうことまでは知っているのですが、
    もし延滞などがあった場合、記録が残っている可能性はありますでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    記録が残っている可能性はあります。
    JICCも全銀協も契約終了後5年間で履歴が消えますが、完済をしていなければ、
    契約終了が未了として残っている可能性はあります。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 家族の借金

    【相談の背景】
    生活保護を受給している母が、一年ほど前に生命保険一時金を受け取っていたことが分かりました。本人は申告しなければいけない事を把握しておらず、そのままにしていたようです。
    保険会社より受け取った総金額=返還額として請求がきました。
    (毎月分割)
    今後、私が母を扶養する予定で、生活保護もやめようと考えています。
    下記2点の質問です。
    お手数ですが、ご返答よろしくお願い致します。

    【質問1】
    生命保険会社よりの受給金額そのままの額が返還金になっているのですが、返還金は、不正受給した期間の生活保護費では無く、不正受給した金額総額の返還になるのでしょうか⁈

    【質問2】
    生活保護費受給を辞退し、一括返金する事で母は借金する事にならないでしょうか⁈全額娘の私が支払いますが母が借金しないという方向で返還したいと考えています。区役所に直接出向き辞退と同時に支払いたいです

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    【質問1】生命保険会社よりの受給金額そのままの額が返還金になっているのですが、返還金は、不正受給した期間の生活保護費では無く、不正受給した金額総額の返還になるのでしょうか⁈
    生活保護法63条では、「その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」とされており、生命保険一時金の金額に定められたものと考えられます。
    すなわち、期間の保護費ではなく、保護費以外に得た金額総額の返還を指すものといえます。

    【質問2】生活保護費受給を辞退し、一括返金する事で母は借金する事にならないでしょうか⁈全額娘の私が支払いますが母が借金しないという方向で返還したいと考えています。区役所に直接出向き辞退と同時に支払いたいです。
    返還金を相談者様が支払えば、母親は借金することにはならないと思います。
    もっとも、相談者様が母親に貸し付けたことにするのか(貸し付けた場合には借金とも言えます。)、贈与にするのかはケースバイケースですので、別途、ご判断していただく必要があります。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚調停中です。
    主人が申し立て人で私は離婚したくありません。
    車について、車屋からブレーキパッドがすり減ってかなり危険で、即交換が必要と言われました。数ヶ月前から主人には話しているそうですが、主人は私には言いません。日常使うのは私で子供も乗ります。
    現在は別居をしていて、主人には弁護士がいるので何かの時は弁護士に連絡になってますが、この弁護士がすぐ感情的に威圧感を出して話してきます。
    「自分は伝達係では無い」とも言われました。でも、調停員からは弁護士に連絡をと言います。

    【質問1】
    このような弁護士へはどのように話せばいいですか?
    それと主人の放置癖でこちらは命の危険があります。対応策を教えてください。
    危険を分かった上での放置は罪になりますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    弁護士への対応ですが、言った言わないということにもなりかねませんので、書面で行ってはいかがでしょうか。
    弁護士が入っている場合に、伝達かかりでないと連絡を拒否されているのであれば、直接やり取りをすべきか否か(これも文書でもらっていたほうが良いですが)について文書で明確に回答してくださいと通知するのが良いかと思います。
    相談者様が使用している車の修理ということですが、相談者様が修理を行い、代金を相手方に請求するという方法もあります(もっとも後述のとおり法律的には難しい面があります。)。
    命の危険もあるとのことですので、相手方が修理に応じない場合には、その車は①こちらで修理する又は②使用しないの二択になると思います。
    お子様を乗せての移動ということですが、仮に事故になってしまってお子様に何かあった場合、危険なことを知っていて使用した相談者様の責任になりかねません。
    不便なことは理解できますが、使用はやめておいたほうが良いと思います。
    また、使用上の危険があって車両を放置していても、直ちに罪とは言えないと思います、むしろ、相手方の立場であれば、危険な状態での使用を禁止すべきことを相談者様に伝えるということになります。
    車の使用は法律上、使用貸借ということになろうかと思いますが、その法律関係では、所有者に修繕義務がありませんので、相談者様が修理の手配・費用負担をすべきことになりそうです。相手方もそれを知って対応をしていない可能性があります。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産をすることとなり 手続きをする上で 使用している口座の通帳のコピーを提出しました。
    その後 破産管財事件となり 自由財産の拡張手続きをすることとなった時 おそらく 申告していない口座を提出しています。
    (故意ではなく完全な申告忘れです)
    ですが それについては何か突っ込まれることもなく、担当の弁護士さんから『無事に自由財産の拡張手続きが終わりましたので自由に使ってください。』というようなご連絡を頂きました。
    しかし、16日にボーナス等の入金があり 17日に引き出そうとしたところ 残高照会は出来るものの引き出しはどうしても出来ませんでした。
    最初は思い当たる節がなく、かなり焦りパニックになりましたが、よくよく考えてみると、申告漏れの口座があったせいで、凍結されたのか?と思い始めている自分もいます。
    しかし、担当弁護士さんからは何の連絡もないんです。
    そこで質問させて下さい。

    【質問1】
    1.申告してない口座があった場合 凍結されますか?
    2.残高は取り上げられますか?
    3.どのくらいの期間でしょうか?
    4.上記が原因での凍結の場合は 弁護士さんから通達がありますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えいたします。
    1.申告してない口座があった場合 凍結されますか?
    破産管財事件の際に、申し出て、自由財産拡張がなされていれば
    管財人が金融機関に連絡をいれて凍結されるということはないように思います。

    2.残高は取り上げられますか?
    拡張されているので原則的には取られるということはないと思います。

    3.どのくらいの期間でしょうか?
    この点については、なぜ引き出しができないのか原因が不明ですので
    お答えすることは困難です。

    4.上記が原因での凍結の場合は 弁護士さんから通達がありますか?
    ないと思います。
    拡張されている財産については、管財人は何も言いませんし、拡張されていない財産については管財人が財産管理権があるので、申立人にあえて通知するということありません。

    相談者様の状況を考えると、銀行口座が別の理由で凍結されている可能性があると思います。
    金融機関に確認をとってはいかがでしょうか。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 信用情報

    【相談の背景】
    クレジットカードを使いすぎて毎月の支払いがかなり高額になりました。
    コールセンターに電話すると、そのクレジットカードの解約をすると支払いが安くなると言われました。
    解約は任意での解約の扱いだそうです。

    【質問1】
    解約した場合、新しいクレジットカードやローンの契約が難しくなりますか?

    【質問2】
    信用情報に何らかのキズは入りますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】解約した場合、新しいクレジットカードやローンの契約が難しくなりますか?
    解約した場合に、すぐに契約が難しくなるということはないかと思いますが、残った債務を支払うことができなくなれば、信用情報に登録され、借り入れが困難となる可能性があります。
    【質問2】信用情報に何らかのキズは入りますか?
    解約のみでしたら特段登録がなされるということはないと思います。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    変な質問ですがお願いいたします。

    12~13年くらい前に車の運転中、事故を起こしました。
    一時停止の交差点で私が一時停止したのですが、夕日で目が眩んでしまい、横から車が来ていた事に気付かず発進してしまいぶつかってしまいました。
    相手の車に乗っていた方が怪我をし、私は警察へ通報して救急車も呼んで、その日に親に話しました。
    保険の事とかよくわからず、親に管理してもらってたので、親が保険会社等に連絡したりしてくれました。
    当時警察に捕まったりしませんでした。
    今まで何事も無いのですが質問です。

    【質問1】
    飲酒や無免許等では無く、普通に運転してて事故の時、逃げたりせずちゃんと警察に連絡したりして事故処理してもらいました。
    救急車も呼びました。
    この件で今後罪に問われたりする可能性はありませんか?

    【質問2】
    この件は既に全て時効なのでしょうか?

    【質問3】
    例えば、後日相手が死亡したとかになっていたら、絶対警察が来たりとか検察に呼ばれるとか何かしら起こってますよね?

    【質問4】
    この件はもう安心して忘れて大丈夫でしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】この件で今後罪に問われたりする可能性はありませんか?
    可能性しては極めて低いかと思います。
    公訴時効は過ぎていそうですし、少なくとも刑事事件として立件されていれば、
    警察署への出頭や聞取りがありますので。

    【質問2】この件は既に全て時効なのでしょうか?
    刑事事件、民事事件が考えられますが、刑事事件は質問1のとおりで、民事については、
    保険会社との交渉で解決している可能性が高いですね。

    【質問3】例えば、後日相手が死亡したとかになっていたら、絶対警察が来たりとか検察に呼ばれるとか何かしら起こってますよね?
    そのように思います。

    【質問4】この件はもう安心して忘れて大丈夫でしょうか?
    大丈夫な可能性は高いです。当時の資料を収集しようとしてもおそらく保管されていない可能性のほうが高いので、当時の事情はわからなくなっていると思います。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    知人にお金を貸したのですが返済が全く行われないため裁判を起こし債務名義を獲得しました。にもかかわらず「ないものは払えない」の1点張りで埒があきません。強制執行を行いたいのですが、どうやら既に預金などを全て引き出し、別の第三者に貸してしまったみたいです。

    【質問1】
    この場合、回収するにはどのような方法があるのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    回収方法のご質問ですが、別の第三者に貸して、本人は無資力(お金がない)ということでしたら、別の第三者を特定して、借主の代わりに債権を回収する債権者代位という方法があります。
    もっとも、要件も多く、難易度が高いため、弁護士に相談することをお勧めします。

    また、強制執行をしても財産が全くなく、不明ということであれば、財産開示という手続きがあります。裁判所へ出頭を求め、裁判所において、財産について説明する手続です。
    この手続に出頭しない場合には刑事罰もありますので、一定の効果があると思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    現在離婚調停を立てられています。
    まだ何もおくられてきてない状態です。
    結婚12年目です。
    家族構成
    私35、嫁34、長男小6で12歳、次男小4で10歳、長女小1で6歳

    長男は私と住みたいと言ってくれて、嫁の方には下2人が行く予定で嫁とは話しています。

    嫁は11月末にアパートを一方的に契約し、1月中にものを運び出して、2月には完全にアパートに行きます。

    これまで性格の不一致を理由に
    嫁はもう一緒にいれない。
    私は一度は離婚は認めるよと言いましたが、本心は子供達もいるし、離婚したくないと伝えました。
    12月8日嫁のラインを見ると不貞行為確定のラインでした。写真に収めました。
    事後怪しい日があるので探偵を雇おうとおもってます。

    それから私の気持ちも段々と離れていっています。

    嫁はその不貞関係がある男(事業家、資産家)とその他数名と12月12日会社設立をしました。4月からカフェオーナーとして給料をもらうみたいです。
    12月現在嫁は家計を別にしたようです。
    同居しているので、ご飯は作ってくれているし(たまに自分)みんなで食べるし、寝るのは12月11日より別になりました。
    嫁、私は子供達3人です。
    性格の不一致からの不貞行為で、嫁としては婚姻関係が破綻していたと主張すると思いますが、私は納得いきません。慰謝料を取りたいです!

    【質問1】
    婚姻関係破綻と判断されないためには何かいい方法はありませんか?

    【質問2】
    家計を別にし次の家電買うのにお金をくれと言います。家電の分与は話し合おうと言ったのですが、ため息ついてめんどくさっ!と言いました。一方的な別居で家電購入資金まで渡した方がいいんですか?

    【質問3】
    婚姻費用はいつからになるんですか?

    【質問4】
    洗濯機購入資金5万は渡しています。
    五万じゃ他のが買えないと言います。
    どうすればよいですか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破綻かどうかの判断基準の大きな一つが、別居です。
    これは、明確に夫婦関係が別になるということなのでわかりやすいからです。
    もっとも、家庭内別居という言葉もあるように、同居しつつ、夫婦の財産関係や、日常生活がバラバラであるという事情があればその内容をもって破綻と考える場合もあります。
    性格の不一致といっても、直ちに破綻という評価ではなく、具体的な事実関係をみて、これは夫婦関係は二度と戻らないとの印象を受けた場合に破綻になります。
    そのため、家庭内で別居状態と同視できるような事情が相手方から示されるのであれば、破綻の時期は、別居よりも早い時期で認定されることもあるということになりますが、相手方の立証のハードルは高いです。
    次に、破綻に至った原因として、性格の不一致か不貞行為かという問題になりますが、
    不貞行為が別居(別居と同視できる状況)の前にあるといえれば、不貞行為による破綻が認定される可能性は高いと思われます。
    上記の基準に合わせて不貞の証拠関係を整理していく必要があります。

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  • 詐欺

    【相談の背景】
    先日交際していた女性に騙されていたことがわかりました。具体的には、これまでクレジットカードを貸したり、お金を貸したりして900万円に達しています。

    他にもそういうことをしていたようで、その人は逮捕されました。
    今は払えないが、2025年から支払いを開始するという示談書をいま提案されております。

    ただ、私としては破産されるのが怖いです。免責されない債権にするためにはななにか文言として提案することはできませんでしょうか?あくまで一般論であることは承知しております。たとえば、悪意の詐欺であることを認め、免責されない債権であることを確認する、などはどうなのでしょうか?

    【質問1】
    免責されない債権にするためにはななにか文言として提案することはできませんでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は非免責債権として、破産したとしても免責されないものですが、実際の破産手続においては、非免責かどうかの判断は行われずに、破産手続が進んでいきます。
    非免責債権で請求が可能かどうかについては、破産手続後に支払ってこない場合、改めて訴訟で請求をして、非免責債権かどうかを争う必要が出てきます。
    裁判所の判断において、非免責債権との判断を得るためには、文案として、不法行為の内容をある程度具体化(詐欺によるものであることなど)しておく必要があります。
    相手方の具体的な詐欺行為を特定して、その結果、免責されるべきではない債務が残っているという文案にしておく方法をおすすめします。
    単に、非免責債権であることを確認するとしても、内容が抽象的になりますので、結局相手が否定してきた場合には、証拠としては薄くなりがちですので。
    ご参考にしてください。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    店舗契約を解約し、原状回復をした後自己破産の手続きを行おうと思っています。
    原状回復費用は知人に借りて行おうと思っております。

    【質問1】
    その場合、敷金はどうなりますか?
    また、原状回復費用として知人に借りたお金は、どのような扱いとされるのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    敷金に関してですが、家賃の滞納はありませんか。
    敷金は、賃貸借契約から生じる債務を控除し、残額があれば返還されるものですので、
    原状回復等処理後、生じている債務を控除し返還してもらうことになります。

    原状回復費用として借り入れたものについては、破産手続上、財団債権となるか、破産債権になるか、事案にもよりますが、破産開始決定前の財産をもって借りたお金を個別に返済することはできず、裁判所から選任された破産管財人の判断によることになります。

    いずれにせよ、破産申立に弁護士を依頼する必要性が高く、知人に返済できなくなるという迷惑をかける可能性もありますので、自己判断で処理する前に十分相談されたほうがよい事案かと思います。

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  • 時効

    【相談の背景】
    令和元年 知人にお金を貸した。
    令和2年 返さないので支払い督促を3度送る。(3度目にようやく送      
         達。)
         その知人(以下被告)が異議申し立てをしてきて通常訴訟に移
         行する。
         簡易裁判所の判決が出て支払い命令が記載された債務名義を                                                            
         得る。
         被告の勤務先の給与を差し押さえる。
    令和3年 債権額の8割程度を回収後、他の債権者と競合し、供託とい
         う手続きに移行。
    令和4年 被告が勤務先を退職したことが判明。
         その後、税金の滞納により役所からも差し押さえられている
         事が判明し(税金が優先されるとのこと)供託後の配当は数百
         円しか無いことを知り、供託後の分は取り下げる。
         現在、被告の住所は突きとめたが勤務先は不明。


         
         
       

    【質問1】
    以上の場合、時効の成立は10年でいいのでしょうか?
    その起算日はいつからになりますか?
    時効成立を阻止する有効な方法はありますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    時効の成立は判決が確定をしたときの翌日から起算して10年の経過です。
    時効完成前に、再度、訴訟提起をして、確定判決を取り直せば、時効はさらに延長されます。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    現在、生活保護を受給しています。
    クレジットカードでパソコン、iPhone、服を購入しましたが、借金の返済ができないため自己破産をしようと考えているのですが、クレジットカードの支払いが済んでいないので所有権は信販会社にあると思います。ですが、同時にこれらはどれも一つしか所有しておらず差押禁止の物に該当すると思います。現実的にiPhoneと服は特に差し押さえをされては生活に支障が出てしまいます。
    ここで質問です。

    【質問1】
    この場合、iPhoneなどの所有権は信販会社にあると思うのですが、差し押さえ禁止対象品でもあると思います。
    これらは差し押さえされてしまうのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    確かに、iPhoneなどクレジットカード分割払いのものについては、所有権留保されていることが多いです。そもそも、所有権留保の意味は、言葉のとおり解しますと、信販会社に所有権が留保(ある)状態であり、相談者様のものではなく、返還を求められると返還しなければならないと考えられます。
    その意味では、差押禁止と関係のない話になります。
    まず、①自分に所有権があり、②差押禁止財産でないものは差押えられる可能性がありますが、所有権留保の場合①の点で、差押禁止の問題ではなく、そもそも、完全に自分の所有になっておらず、本来の所有権を留保している者に返還する義務があるという整理になると思います。
    その上で、破産手続をした場合には、信販会社から返還を求められるケースや所有権を放棄してくるケースなど、持っている物の価値や、支払い年数等によってケースバイケースです。
    そのため、弁護士に破産手続を依頼される際には、なるべく手元に残せる方法はないか、協議してから手続をされることをお勧めいたします。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    床屋を自営しています。
    利益は年間100万円程度。自営業のほかにアルバイト、年金をもらっています。全部あわせても月20万円です。

    無料相談をしたら、「2回目の破産だし、自営業者なので、破産するなら管財人がつくし、自営業は続けられないだろう」と言われました。

    個人再生を勧められたのですが、破産だと自営業は続けられないのですか?
    売掛金はありますが、翌月払いです。
    床屋は自宅兼店舗ですが私名義ではありません。家族名義で無償です。
    財産と呼べるようなものはないです。

    【質問1】
    破産すると床屋は続けていけませんか。

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    破産の原因が、自営業(床屋)とは関係のない場合や、自営業を続けることで借金が増えることがないといえる状況を説明できるのであれば、破産をするとしても自営業を辞めずにすむ可能性はあります。ただし、掛け払いを継続しての破産手続は、難しいかもしれません。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    A裁判所から被告の破産手続き開始通知が届き、破産管財人が付く旨が載っていました。
    原告の自分は、B裁判所に既に損害賠償事件として訴状を提出していて、訴状提出の際にA裁判所で被告の破産手続きが開始されたら、B裁判所での訴訟が中断もしくわ、訴訟事態無くなるかも知れないと言われていましたが、B裁判所から連絡があり、A裁判所で破産手続きが開始しても、このままB裁判所の損害賠償事件は裁判が続くと連絡を貰いました。ただ訴状の修正が必要で訴状に破産管財人を記載しなくてはいけないと言われ、破産管財人が付いてる間は、被告では無く破産管財人とのやり取りになると言われました。
    破産管財人が抜けたら、被告とのやり取りになるとも言われています。

    【質問1】
    1.破産管財人は中立の立場だと思うのですが、何故被告では無く破産管財人とのやり取りになるのでしょうか?

    【質問2】
    2.答弁書や準備書面のやり取りは、破産管財人が付いてる間は、被告の代理人弁護士では無く破産管財人が行うのでしょうか?

    【質問3】
    3.A裁判所には、免責意見書を送るので、意見書も破産管財人に届く事になりますが、破産管財人がB裁判所での損害賠償事件と並行して行われるのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本来中立の立場の破産管財人と争うとなると、最終的には裁判官が決めると思いますが、争っている破産管財人に被告には免責不許可事由があると意見書を出しても意味が無い状態になってしまうのでしょうか?
    →いいえ。破産管財人は①破産手続と②訴訟手続を行っていますが、免責不許可の判断については①破産手続で行うことになります。争われている債権の発生原因や、その他の事情によって免責不許可事由があれば、②訴訟手続とは別途、①破産手続において免責するかしないかの判断を行うことになります。
     そのため、免責不許可の意見については、②訴訟手続の終了後①破産手続の免責判断で意味を成すものになるので、意味がないことはありません。

    表立って出て来ないで裏方になると思いますが、元々の被告の代理人弁護士と管財人弁護士2人の弁護士と争う形になりますよね?中立の立場の破産管財人まで被告側に立ったら、原告はもの凄く不利になりませんか?
    →あくまで破産管財人は被告の財産処分権をもって被告として手続をしますが、被告の立場というわけではなく、被告の他の債権者のためにその債権額がいくらかを精査する必要があり、裁判所で金額を定めるべきと考えた場合には、裁判所に判断を求めます。
     すなわち、被告の債務の金額が少なくなれば、他の債権者に対する配当が増加する関係にありますので、原告と被告との間で、客観的にいくらの債務があるのか合理的に判断していく必要があるのです。
     割り切った言い方をしますと、破産を申し立てている被告は、債務が存在しない場合などかなり特殊な事情がない限り、債務が残り破産せざるを得ないですが、その裏で、債権者にいくら配当できるかという問題もあり、その調整も破産管財人の仕事になります。
     そのために訴訟手続をするのであり、その意味で債権者の平等のために行っているといえます。ちなみに、管財人は被告弁護士の訴訟の引継ぎを受けることになると思いますが、被告弁護士とともに訴訟の代理人になるということではありません。管財人の自己の立場で訴訟を行うため、2人の弁護士を相手にするということではありません。現在の弁護士にそのまま任せることもあり得ますが、基本的には一人の弁護士が判断して訴訟を進めることになると思います。
     ご参考にしていただければと思います。
     

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    金融機関に勤務しています。
    先般、破産管財人より、「破産手続開始決定」と「破産管財人選任及び印鑑証明申請書」がメールで届きました。破産管財人の弁護士より、取引明細の提出を求められています。

    【質問1】
    1.この場合、どのような確認をおこなった上で明細を提出すればよろしいのでしょうか?
    2.メールだと偽造の判別ができない為、原本の確認を行いたいのですが、何か方法はございますでしょうか?

    【質問2】
    3.送料は銀行負担なのでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    1 事件番号と債務者の名前があると思いますので、破産管財人及び管轄の裁判所に確認をと ってください。
    2 通常、取引明細の開示請求書(金融機関所定のものがあればそれに記載する)と開始決定書の写し(管財人は一通しか持っていない)と印鑑証明申書(複数持っている)の原本を提出することが多く、窓口で確認してもらうことが多いです。
     そのため、窓口に原本関係の書類を持ってきていただき、写しをとって原本を還付するという手続を求められることが多いです。
     
    【質問2】
    3 私が管財人をした際には、送料については金融機関側から請求されています。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    結婚31年目。
    旦那と半年前から別居中で、旦那からの申し立てで、離婚調停中です。私は離婚に同意するつもりはありません。

    私が家を出た為、現在旦那の住む共有財産の家に、旦那の留守中、時々荷物を取りに帰っています。

    別居前から旦那に別の女性が居るんではないかと疑っていましたが、ある日、いつもと違って家に女性の居た痕跡があったので、後日ボイスレコーダーを仕掛けて来ました。

    【質問1】
    ボイスレコーダーに女性との証拠が録音出来たとすれば、まだ調停中だし、離婚に同意していないので慰謝料を取れますか?
    又、それはいくらくらいでしょうか?
    後、レコーダーを仕掛けた事は罪になりますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ボイスレコーダーに証拠が残っていれば、民事訴訟(慰謝料の請求)の証拠として使用することができる可能性は高いと考えられます。
    もっとも、別居後に別の女性と関係を持ったとしても、別居が婚姻関係の破綻を意味しており、破綻している以上は慰謝料請求の根拠にならないと考えることもできます。
    そのため、その証拠を入手できたことをもって、慰謝料請求が可能かどうかは精査しなければなりません。
    また、その証拠のみでは、1回分の不貞行為は立証できてもそれをもって高額の慰謝料になるとは言い難いと思います。
    罪ということですが、直ちに犯罪成立ということではありませんが、別居中なので自分の家(法律的には占有がある)とは言いにくいところもあり、録音内容如何では名誉棄損といった罪に該当する可能性はあります。

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  • 遺留分

    【相談の背景】
    兄弟3人です。母は存命中
    10年前に実家は長男に生前贈与され、評価額は1000万程とします。

    私と弟にはこの実家に対しての取り分は発生しないのでしょうか?
    母が亡くなった際は、遺留分を主張できるのですか?

    【質問1】
    遺留分については時効があると聞いたのですが、よくわからないので教えて下さい。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    実家が10年前に生前贈与されているということですが、法定相続人に対してなされた贈与は原則として相続発生前10年以内に行われたものでなければ、遺留分侵害額請求の対象とならないので、今回では、家は遺留分の対象とはならず、実家に関しては遺留分を主張できないと考えられます。
    時効については、遺留分侵害請求権が発生してから1年です。
    もっとも、今回は遺留分侵害請求権が発生していない可能性が高いので、時効の問題は発生しないと思います。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    至急お願い致します。
    市民税の滞納で家の差し押さえ通知が届きました。
    週末の為、週明けに連絡をしようと思っています。
    20万程度です。
    その場で完済をしようと思っています。
    今日が17日で11日付けでの差し押さえと記載されています。

    この場合、競売等すぐに進んでいくのでしょうか?
    不安で…

    差し押さえがなされた場合どのようになりますか?

    よろしくお願い致します

    【質問1】
    差し押さえがなされた場合どのようになりますか?

    よろしくお願い致します

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えします。
    競売は不動産の調査などで時間がかかりますのですぐに家が売却されることはないです。
    不動産競売開始決定→現況調査→入札→競落金の納付→権利移転
    という流れですので、時間はあります。
    きちんと、連絡をして話をしていただければと思います。

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  • 家族の借金

    【相談の背景】
    浪費癖のある母(76)と同居しております。
    母は昔から浪費・借金癖があり、今は月4万ほどしかない年金をすぐに買い物で使ってしまい、それ以上は私のお金を取ったり、貴重品を質屋に入れるなどして、浪費・借金を繰り返しています。
    恐らく依存症だと思いますが、カウンセリングなど提案しても聞く耳を持ちません。

    私(独身・45)は働いており、450万程度の年収がありますが、ほとんどを母に使われてしまうような生活で、精神的にまいっています。泥棒と同居しているようなものですから、家が安らげる場所にもなりません。

    誰にも相談できず、苦しいです。アドバイスをお願いいたします。

    【質問1】
    母には出て行ってもらい、生活保護を受けて欲しいのですが、どのように進めたら良いでしょうか?
    世帯分離をし、その後、生活保護の申請に行かせれば良いのでしょうか?先に別居しないとダメでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    まず、ご住所を管轄する生活保護課に相談されるとよいと思います。

    そもそも、ご自身のお金を使われてしまうということですが、
    母親が使えないように管理方法を変えることをお勧めします。
    そのうえで、必要な部分しか渡さないということを徹底してもらい、生活保護を受けてもらった方がよいと勧めるのはいかがでしょうか。
    きつい言い方になるかもしれませんが、相談者様が積極的に毅然とした態度を示さないといつまでも頼ってきますので、相談者様の人生を守るために行動を起こすべきと思います。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 任意売却

    【相談の背景】
    父が住宅ローンを組む際に祖父に連帯債務者を依頼。返済は父ひとりで行っていましたが、数年後色々な事情が重なり任意売却を行いました。
    任意売却後父が一定額を毎月返済し続けています。
    また任意売却をする前に、祖父に迷惑がかからないよう祖父の自宅は祖母に名義変更を行っておりましたが、家を立て替えた際に祖父名義に戻してしまったようで、祖父が亡くなったあと遺産を引き継いだ叔父の元に返済を求める通知が債権回収会社より届きました。

    【質問1】
    叔父から連帯債務者を私に変更するように求められたのですが、応じる必要はあるのでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    結論的に、応じる必要はありません。
    叔父が祖父の遺産(プラスの財産、マイナスの財産)両方を自己の責任で引き継いだのですから、叔父が連帯保証人の責任を負います。
    もっとも、叔父が払った分については、父親に請求される可能性(求償権)があります。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    管財事件での自己破産における破産財団への組み込みについて質問です。

    【質問1】
    債権者への配当はどのタイミングで行われるのでしょうか。

    【質問2】
    債権者へ配当される預貯金などの財産がある場合は、管財人から振り込みの要請などがくるのでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    【質問1】債権者への配当はどのタイミングで行われるのでしょうか。
    管財人が財産を換価・回収し、配当可能となった際に配当期日を設けて配当手続に入ります。

    【質問2】債権者へ配当される預貯金などの財産がある場合は、管財人から振り込みの要請などがくるのでしょうか。
    いいえ、管財人は開始決定があった段階で、破産者の財産を自由財産と破産財団とに分け、破産財団の管理を始めますので、改めて要請などは原則ありません。
    配当は財団債権の中から行いますので、相談者様の財産に関して何か伝えてくるということはないです。

    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 取り立て

    【相談の背景】
    昨年の8月に知人に170万円を貸しましたが、現在まで24万円しか返済されていません。
    今まで何度も返済の催促をしましたが、予定がある等理由をつけられて先延ばしにされている状態です。
    2/3に相手に対して内容証明郵便を送りましたが、相手側がコロナウイルスに感染し、現在相手方の会社の健康組合が管理している所で隔離されているようです。おそらく内容証明郵便は不在ということになり私の手元に戻ってくると思われます。

    【質問1】
    この場合、次に行う手段としてはどのようなものがあるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    訴訟又は支払督促ですね。
    相手方の住所を特定し、裁判所へ上記手続を申し立てることになります。
    そこで、判決文などの債務名義をとり、会社からの給与債権を差し押さえるという段階へ
    進んでいきます。
    以上、ご参考になれば幸いです。

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  • 連帯保証人

    【相談の背景】
    賃貸店舗で火災を起こしました。
    近隣の店舗にも被害が出ました。
    原因はコンロに火が残っていたのを見落としていたので重過失になる可能性が高いそうです。
    火災保険に入っていなかったため、損害賠償全額払えない可能性が高く自己破産の方法を取るしかなさそうです。
    賃貸契約の連帯保証人は母親です。

    【質問1】
    自分が自己破産した場合、火災によって発生した損害はそのまま連帯保証人に請求されてしまうのでしょうか。
    それを避ける方法はありますか。
    自分に財産はないですが、母親は家を所持しています。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    自己破産しても、しなくとも、連帯保証人に請求されてしまいます。
    避ける方法は、火災保険に入っていない以上、損害をすべて相談者様が支払うことです。
    できなければ、請求はされてしまいます。
    母親が財産を持っている場合には、差し押さえなどの措置がされる可能性があります。
    いずれにせよ、弁護士に早急に相談した方が良い事案かと思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    私の知人ですが、
    過去に事業復活支援金等の不正受給を行なっており、その際の銀行口座も提出済みです。
    弁護士の方から事業の詳細を聞かれ、覚えていない。と返答しました。
    自己破産をする際に管財人がつき調査される際にバレる可能性はあるのでしょうか。

    【質問1】
    不正受給がバレる可能性はありますか?
    (開業届や領収書等を調査される)

    【質問2】
    バレたとして免責不許可となりますか?

    【質問3】
    バレたとして別機関への通報はされますか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    【質問1】受給がバレる可能性はありますか?
    あります。
    破産申立中は、管財人に郵便物が送付されますので、受給関連の通知がくれば発覚しますし、
    通帳の入金についても調査しますので、発覚する可能性は十分にあります。
    【質問2】バレたとして免責不許可となりますか?
    なる可能性はあります。
    説明を求められたことについて、正確に報告すべき義務がありますが、それを怠り、虚偽の報告をしたり、事実を隠蔽したりすると免責不許可となります。
    【質問3】バレたとして別機関への通報はされますか?
    発覚してしまえば、正確に報告せざるを得ませんが、正確に報告したとして、不正受給(詐欺による金銭の取得)となりますので、申請した機関に対して、当該需給金額を返金する義務が生じていることになります。
    そのため、管財人が当該機関に債権調査をする可能性が高く、その過程で不正受給として当該機関に認識されることはあります。もっとも、管財人が積極的に通報することは考えにくいと思います。

    いずれにせよ、不正受給として当該機関に認識されれば、非免責債権(悪意の不法行為)として、破産によっても、支払義務がなくなりませんので、破産手続が終了しても払う義務が生じる可能性はあります。
    総合すれば、管財人に正直に説明し、対応を委ねるほかないと思います。隠そうとすればかえって悪い結果になる可能性の方が高いと考えます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    約500万ほどの借金があり
    11月に弁護士さんに自己破産のお願いをしました。
    現在は準備中です。
    必要書類の中に所有している口座を全て提出するのですが
    私の知らないところで祖母が私名義の口座を作っており、そこに入金をしていましたが、
    11月にその口座を解約しており、中に入っていた70万ほどを祖母が所有しているどこかの口座に移動してみたいです。
    私のところには1円も来ておらず、その口座の存在自体知らなかった為、お金の流れも把握できていないのが現状です。

    母から口座の存在を聞かされましたが、母も把握しておらず70万の行方も不明です。

    この場合、通帳、印鑑、キャッシュカードを持っていない私でも
    私自身の財産として裁判所は見るのでしょうか?
    扱いの事例を教えて欲しいです。

    【質問1】
    この場合、祖母が所有していた口座の現金は
    名義人の私がキャッシュカード、印鑑、通帳を持っていなくても私の財産としてみなされるのでしょうか?
    現在でも詳しく把握していません。

    【質問2】
    見なされた場合、手元に財産がなくても管財事件となり、同時廃止は難しいでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    質問1の経緯はきちんと報告したほうが良いですね。
    関与していると思われると、相談者様に不利益になりますので。
    質問2については、祖母から管財人が回収するということになります。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 競売

    【相談の背景】
    とある貸金業者から、1550万円を借りて、その返済ができなくなり、担保に差し入れた自宅が競売になりました。
    その経緯についてですが、
    当時、他社に5400万円の債務があり、その返済ができなかったことから、不動産を売却して返済することにしましたが、それでも、あと1200万円が足りなかったので、そのために、借入先を探しました。
    当初は、私が所有する事業用不動産(4000万円くらい)を担保にして借入を申し込みましたが、自宅の不動産(2500万円くらい)も共同担保にすることで融資をしてもらえることになりました。
    括弧内の金額は、不動産を売った場合のだいたいの価値です。

    そこで、私は、融資後の返済資金にするために、事業用の不動産の1階の空き店舗を改装して賃料を得ようと思い、改装資金として350万円の借入を希望しました。
    それにより、1550万円の融資が決まったのですが、融資の直前に、金融業者から、健康保険料の未納が250万あるため、これを一括で支払ってもらわないといけないと言われ、融資の当日に金融会社の人に銀行に連れて行かれ、健康保険の未納分250万円を支払わされました。
    これにより、私の手元に残った借入金は約70万円くらいとなり、当初予定していた、店舗の改装ができなくなり、賃料収入を得ることができず、借入から4ヶ月目に支払い不能となり、自宅が競売になりました。

    【質問1】
    この場合、居宅を担保にする場合、総量規制の除外にはならないということを聞きましたが、、業者は誤って自宅を担保にした可能性はないでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    総量規制を規定する貸金業法13条の2及び貸金業法施行規則第10条の20第6号によれば、居宅の用に供する不動産は総量規制の対象になるとなっておりますので、自宅を担保に入れた場合には、総量規制対象ということになります。
    業者は誤っていないということになると思います。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    塾の駐輪場に一晩の間、無断駐輪してしまいました。
    駐輪場は道を隔てて塾と反対側にあり、低い金網に囲まれて、入り口はチェーンなどなく誰でも入れるようになっています。
    今となっては軽率な行動であったと本当に反省していて、先日塾の方へ身分を明かし、電話ではありますが謝罪させていただき、「もう謝罪の電話はいらない」と言って頂きました。しかし、まだ心配です。私は大学生で一度も警察にお世話になったことはありません。

    【質問1】
    この場合、不法侵入などの罪(刑事)に問われるでしょうか?それとも民事の範囲でしょうか?

    【質問2】
    もし、通報されたとして私は警察からどのような処分を受けるでしょうか?
    起訴などされる可能性はあるでしょうか?学校は退学になるでしょうか?

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    私の経験則でいえば、刑事罰に問われた例はないです。
    住居侵入、建造物侵入には該当しなさそうですし、なかなか犯罪行為に該当するとはいえない行為かと思います。
    名前や大学を知られていなかったとしても、捜査になれば警察は調べて大体のケースで突き止めますので、捜査に移りやすいかとは関係はありません。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 時効

    【相談の背景】
    平成30年に貸金請求で確定判決を得ました。
    令和2年に債務者が自己破産をしました。
    しかし、破産事件の資料を精査したところ、詐欺行為が確認できました。よって、強制執行をすることで、相手から請求異議訴訟させ、この時に非免責債権の可否を争おうと考えています。
    この場合の時効について、お伺いします。

    【質問1】
    一度、確定判決を得た債務名義の非免責債権を争う場合、民事での詐欺の時効が、どのように働くのかを教えてください。
    時効は、訴訟を起こすまでの期間と思うのですが、微妙なのでよろしくお願いします。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    まず、非免責債権の可否を争うということですが、当該債権(賃金請求)が破産法253条のいずれかに該当してはじめて、非免責債権となります。
    そのため、破産事件において詐欺行為があったとしても、直ちに非免責債権となるわけではないと思います。
    そのため、現状で賃金債権の確定判決をもって強制執行をしたとしても、その債権が詐欺行為によって発生したものといえなければ非免責債権とならず、請求は認められないことになります。
    この件で争うのであれば、破産手続に詐欺があったとして、裁判所に申し立て、免責の取り消しを求める必要があるのではないでしょうか(破産法254条)。
    そのため、今回の件では、民事の詐欺の時効は関係がなく、免責が取り消されたのであれば、貸金債権が請求できることになりますので、債務名義を得たときから10年で時効ということになりそうです。
    ご参考になれば幸いです。

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  • 物損事故

    【相談の背景】
    本日、妻の運転する車が後続右折車に当て逃げされました。
    軽い衝撃があったこと、車の右後方部にそこそこの擦り傷があることから相手が気づいていないわけもないと思うのですが、停車して声をかけることもなく立ち去りました。

    警察でどのような扱いなのかは分かりませんが、極めて悪質だと考えています。

    【質問1】
    私個人としては懲罰感情が高いのですが、もし警察に問い合わせて単なる物損事故として扱われていた場合、当て逃げ事件として取り扱うよう求めることは可能でしょうか。

    【質問2】
    もし、単なる物損事故として取り扱われた場合、他にどのような手段でのアプローチがあるでしょうか。

    庄司 諭史弁護士
    回答

    お答えいたします。
    【質問1】私個人としては懲罰感情が高いのですが、もし警察に問い合わせて単なる物損事故として扱われていた場合、当て逃げ事件として取り扱うよう求めることは可能でしょうか。

    まず、警察が事故を把握しているかが問題です。
    相談者様が報告していない場合には、相手方が逃げている以上、警察に報告がなされていない可能性があります。
    そのため、警察にまず事件の概要を報告する必要があり、仮に単に物損となっている場合には、相手方の報告義務違反をうったえることによって、当て逃げ事件として事件受理してもらうことになります。

    【質問2】もし、単なる物損事故として取り扱われた場合、他にどのような手段でのアプローチがあるでしょうか。

    報告義務違反(道路交通法第72条第1項)として、警察に告発する(告発状を警察に提出する)方法があります。
    告発ですと、事件として受理する必要があり、捜査をしなければならなくなるので警察は動いてくれると思います(告発を受けた捜査機関は、捜査を尽くす義務を負います(刑事訴訟法242条、犯罪捜査規範67条、刑事訴訟法189条2項等))。

    ご参考になれば幸いです。

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