相談者から高評価の新着法律相談一覧
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給料
債権回収会社からハカギが来ました。
しかし中身も見ずに10日以上玄関に放置しています。
一緒に住んでいても、個人の買い物や支払いは
関与しないルールになっているのですが
流石に気になります。
今までも携帯が止まったり、過ぎた払い込み用紙が置いてあったりする事があるので、本人は
いつもの催促状だと思ってるのかと思います。
この債権回収会社からのハカギを無視してると、
彼女は給料差し押さえとかなるのでしょうか?
金額は…おそらく2~3万位だと思うのですが、
なにぶん、彼女はそれが無かったかの様に
過ごしているので私がドキドキしています。スレッドを見る
回答ベストアンサー債権回収会社が支払督促の申立てを行った場合、請求に理由がないことが明らかでなければ、原則として支払督促が発布され、ジェンキン寿司さんの彼女に支払督促が送達されます。送達後、異議申立てがないまま、2週間が経過すると、債権者は仮執行宣言を付けられることになり(民事訴訟法391条1項参照)、この時点で、相手方は、給与が差し押さえられることになります。
一応、仮執行宣言付支払督促が出てしまった場合にも、さらにそれが債務者へ送達された日から2週間の間、異議申立てができますが、その場合、執行を回避するには執行停止の仮処分を得なくてはならず、かなり面倒なことになると思われますので、支払督促が送達されたら、すぐに異議の申立てをすべきでしょう。異議の申立てが認められれば、通常の訴訟に移行することになります(民事訴訟法395条参照)。
通常の訴訟になれば、裁判所から出頭のための通知が来るというのはご指摘のとおりです。
はじめから訴訟を提起されたときも、同じことです。
出頭しなければ、相手方の請求通りの判決が出てしまいます。
今の状態がヤバいかどうかは、滞納している期間や額にもよると思います。
債権回収会社としても、訴訟となれば費用がかかりますから、できれば避けたいは避けたいでしょう。
でも、任意に払ってくれる期待がなく、裁判所を利用してでも回収するメリットがあると思えば、上述したような手段に及ぶ可能性は十分あるでしょう。
上述したようなことを言ってみて、ヤバいよとさとしてみてはどうでしょうか。 -
中絶
妻が妊娠したこと私に言わず、勝手に中絶しました。
妻は浮気していたため私の子か浮気相手の子かわかりませんが、中絶同意書に私の名前で勝手に署名、押印し手術を受けていました。
このことに対して妻は開き直り、謝罪もありません。
私は離婚することにしましたが、妻の態度があまりに酷いため文書偽造で告訴を考えています。
法律を調べると偽造・行使罪は3月以上5年未満の懲役とありますが、実際は執行猶予などついてしまうのでしょうか?
それとも通常は実刑となるのでしょうか?
宜しくお願いします。スレッドを見る
回答ベストアンサー告訴状(本件では正確には告発状だと思われます。)を弁護士に依頼して作成すれば、当然弁護士費用が発生しますし、民事で慰謝料の請求をする場合でも当然弁護士に頼めば弁護士費用がかかるのは、ご指摘の通りです。
「反省したフリをしていれば無罪放免になってしまう」というのは少し不正確です。
無罪は、起訴されて、判決で奥さんが、今回の件について、偽造の罪を犯していないといった理由で無罪判決が出た場合に、「無罪」という言い方をします。
告発しても、起訴されない場合は、起訴猶予と言い、これは無罪かどうかとは関係がありません。また執行猶予の判決が出た場合は、これはれっきとした有罪判決です。
少し話しが脱線しましたが、「訴える意味がないでしょうか」の質問については、ニンジャさんの目的が何かによるのではないでしょうか。
もし、奥さんを刑務所に入れたいもしくは、慰謝料をとりたいというのが目的であれば、告発をしても意味がないという結論になるでしょう。
しかし、告発され、取り調べを受けたりして捜査の対象にされることで、普通の人であれば精神的ダメージがかなりあるでしょうから、ニンジャさんのお気持ちとして、何らかの制裁を奥さんに与えたいというのであれば、告発することも一定の意味のあることではないでしょうか?
それから、民事で、損害賠償請求をするというのももちろん、一つの選択肢だと思います。 -
給料
債権回収会社からハカギが来ました。
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一緒に住んでいても、個人の買い物や支払いは
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今までも携帯が止まったり、過ぎた払い込み用紙が置いてあったりする事があるので、本人は
いつもの催促状だと思ってるのかと思います。
この債権回収会社からのハカギを無視してると、
彼女は給料差し押さえとかなるのでしょうか?
金額は…おそらく2~3万位だと思うのですが、
なにぶん、彼女はそれが無かったかの様に
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回答給料を差し押さえるためには、「債務名義」が必要ですので(民事執行法22条参照)、ジェンキン寿司さんの彼女さんの場合、債権回収会社が彼女の給料を差し押さえるためには、彼女を相手に訴訟を起こして判決をとるか、支払督促(民事訴訟法382条参照)の制度を利用するといった方法で、「債務名義」をとらなければなりません。いずれにせよ、いきなり、給料を差し押さえられるということはありません。とはいえ、できるだけ早めに支払っておいた方が安心ですね。
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中絶
妻が妊娠したこと私に言わず、勝手に中絶しました。
妻は浮気していたため私の子か浮気相手の子かわかりませんが、中絶同意書に私の名前で勝手に署名、押印し手術を受けていました。
このことに対して妻は開き直り、謝罪もありません。
私は離婚することにしましたが、妻の態度があまりに酷いため文書偽造で告訴を考えています。
法律を調べると偽造・行使罪は3月以上5年未満の懲役とありますが、実際は執行猶予などついてしまうのでしょうか?
それとも通常は実刑となるのでしょうか?
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回答ニンジャさんの奥さんの前科の有無等にもよりますが(おそらく、目立った前科•前歴はないものと推測しますので、それを前提にお答えします。)、仮に起訴されたとしても、執行猶予が付く可能性が極めて高いでしょう。
執行猶予が付くか実刑となるかは、「情状」によって大きく左右されます。
具体的には、犯罪の悪質性や、前科の有無、反省の度合い等を総合考慮して実刑にするかどうか裁判官が最終的に決めるわけです。
今回のケースであれば、行為そのものは、悪質とも言えるでしょうが、奥さんに前科や前歴がなく、犯罪傾向が進んでいるとは認められないようであれば、実刑になるほどではないでしょう。
そもそも、告訴をしても、奥さんが必ず起訴されるというものでもありません。
検察官が、先ほど述べた、犯罪の悪質性、前科の有無、反省の度合いといった事情を考慮した上で、起訴するに至らないと考えた場合は、不起訴になる可能性も十分にあります。
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