たさか ひろあき

田阪 裕章 弁護士 プロフィール

所属事務所: 田阪法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル4階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩6分
受付時間
田阪 裕章弁護士

●初回相談30分まで無料●相続ならお任せください●様々な専門士業と連携しトータルサポートをご提供●中央省庁での勤務経験を活かし、一般民事・家事・インターネットでのトラブルに迅速に対応いたします!

田阪法律事務所
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相続問題なら経験豊富な当事務所へお任せください

これまで、相続問題のご相談を多くいただき、解決してまいりました。特に、遺産・財産の使い込み問題に注力しております。
相続人の皆様の関係性が悪くならないよう、できるだけ迅速かつ適切に対応することを心がけています。

行政での経験を活かした幅広いサポート

郵政省・総務省やNPO法人での勤務を経て弁護士登録をしており、通信分野をはじめとして様々な法務分野の実務経験があります。
そのため、一般民事・家事事件はもちろん、特にインターネット上でのトラブルなどにおいて、専門的な知識を活かしてスピーディかつ的確に対応することが可能です。

弁護士経験15年の豊富な知識と経験

当事務所は弁護士経験15年の経験と知識を有する田阪裕章弁護士が開設した法律事務所です。
民事から企業法務など、幅広く案件を取り扱って参りました。
経験を活かして、企業法務および親族・相続分野をはじめとして、皆様により良いリーガルサービスを提供していきます。

丁寧でありながらスピーディな対応

いつご相談いただいた場合でも、最速での事件処理を心がけております。
また、分かりやすい丁寧な説明を心がけており、依頼者の方々が不安を感じることのないよう1件1件丁寧に事件を処理します。

田阪法律事務所 公式ホームページ

https://t-bengo.com/

田阪法律事務所 弁護士 田阪 裕章 個人サイト

https://tasaka-bengo.com/

田阪法律事務所 相続専門サイト

https://souzoku.t-bengo.com/

アクセス

京阪電気鉄道中之島線「大江橋」駅より徒歩3分
大阪メトロ御堂筋線「淀屋橋」駅より徒歩4分
JR東西線「北新地」駅より徒歩7分
JR「大阪」駅 徒歩9分

インタビュー

田阪 裕章 弁護士インタビュー
「相続は人生の整理」迅速かつ丁寧な対応を心がけ、相続問題で円満解決を実現

「目の前にいる一人ひとりと向き合いたかった」

ーー弁護士を目指したきっかけや理由を教えてください。

今から20年ほど前に司法制度改革があり、裁判制度や法曹養成制度の改革など、日本の司法のあり方が大きく変化しました。

当時、私は公務員をしており、郵政省や総務省で通信事業の許認可などに関わっていたのですが、司法制度改革によって、行政が事前に規制する従来のシステムから、何か問題が起きたときに司法で解決する「事後救済型」へと社会が変化していく中で、裁判実務に携わりたいという思いが強くなり、公務員を辞めて弁護士になることを決意したんです。

もともと私が公務員になったのは、社会に役立つ仕事をしたいと思ったからでした。行政もやりがいのある大きな仕事でしたが、公務員は社会全体にサービスを提供するのが務めですので、直接個々人の顔を見るということがありません。

一方で弁護士は、依頼者一人ひとりと向き合って仕事をします。自分が役に立っているということを肌で感じることができ、とても充実しています。

ーー注力分野を教えてください。

相続に注力しています。団塊の世代が高齢になり、相続事件は今後増えていくと思います。相続は突発的に起こる事件が多く、早急に対応しなければいけない手続きもあります。いざというときに相続事件を安心して任せられる弁護士がいないのでは困ると思い、注力するようになりました。

相続というのは、人生の整理ではないかと思います。家族に思いを伝えたり、財産を法律に則ってしかるべきところへ承継させる。その人生の整理を、亡くなられた方に代わってその方の意思の実現をお手伝いできるところに、やりがいを感じます。

悩んでいる人に進むべき道を示す

ーー仕事をする上で心がけていることはありますか?

「すぐにやる」ことです。どんな仕事でも一緒だと思いますが、迅速に着手することは非常に重要なことです。弁護士の仕事も最初の第一歩が最も重要です。

また、仕事が遅いと、依頼者に不安を抱かせることになります。弁護士は依頼者の不安を取り除くことが仕事ですので、依頼者に余計なストレスを与えてはいけないと思っています。

また、依頼者に対して説明をきっちりすることを心がけています。依頼者に法律の知識がないのは当然のことですから、依頼者が納得できるまで丁寧に説明する必要があります。

「何をしたらいいのかわからない」と電話をかけてくる人もいれば、事前にインターネットなどで調べてから相談に来られる方もいます。現在の状況やどんな選択肢があるのかを説明し、交通整理をしたうえで進むべき道を示すようにしています。

ーー通常の業務以外に、書籍の出版など情報発信にも力を入れているそうですね。

書籍だけでなく新聞記事やセミナー、ラジオ番組出演などにも力を入れています。依頼者に法律の知識がないのは当然という話をしましたが、トラブルを回避したり、巻き込まれてしまったときのために、より多くの方が法律の知識を持っていた方が良いと思っています。

相続などは誰もが一度は経験することですし、最低限の知識を持っておくことで、不要なトラブルを避けることができます。一般の人が持っている基礎知識では足りない部分を、弁護士が専門家としてアシストすることが、本来のあり方であろうと思っているんです。

そうしたことから、一般の人にも法律の基礎知識を身につけてほしいと思い、メディアなどを通じて情報発信をしています。

「悩んでいるだけでは前に進むことができません」

ーー休日の過ごし方や趣味を教えてください。

休日は子どもと遊んだり、友人とテニスをしたり、茶道の稽古に行ったりしています。

茶道は10年くらい前から始めたのですが、美味しいお茶を点てるということだけに神経を集中することによって、ストレスが発散できたり、英気を養うことができ、いい気分転換になっています。

ーー今後の展望についてお聞かせください。

注力している相続を中心に、一人でも多くの方の問題を解決したいと思っています。弁護士は積み重ねが大事ですので、一つ一つの事件に丁寧に取り組み、依頼者に納得してもらえるリーガルサービスを提供し続けます。

ーー最後に、法律トラブルを抱えて悩んでいる方へメッセージをお願いします。

一人で悩みを抱え込まずに、気軽に相談してください。悩んでいるだけでは前に進むことができず、問題を先送りにしていることと変わりません。弁護士に相談していただければ、どんな問題であっても、前に進むことができると思います。

「どういうタイミングで相談したらいいのかわからない」とおっしゃる方もいますが、何事も早く相談することが大事なので、悩んだらすぐに相談していただくのが良いと思います。

田阪 裕章 弁護士の取り扱う分野

  • 【遺言無効と財産の使い込みの問題(使途不明金)に注力】遺産分割・遺留分・信託・共有不動産などオーダーメイドで対応。郵政省・総務省・NPO法人にて勤務経験あり。明るい未来のために全力でお手伝い。
    相談料
    初回相談料 11,000円 / 90分まで
    当事務所では、難易度の高い案件に対応できるよう、1回当たりの相談時間を90分までとさせていただいております。
    料金は税込金額です。
  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください
  • 依頼内容
    M&A・事業承継
    人事・労務
    知的財産・特許
    倒産・事業再生
    渉外法務
    業種別
    エンタテインメント
    医療・ヘルスケア
    IT・通信
    金融
    人材・教育
    環境・エネルギー
    運送・貿易
    飲食・FC関連
    製造・販売
    不動産・建設
    ※対応方針や料金は直接お問い合わせください

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    大阪弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

活動履歴

メディア掲載履歴

  • 産経新聞 夕刊(2021年9月28日) 「暮らしのミカタ 弁護士相談室」
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/589/
    2021年 09月
  • 士業プロフェッショナル 2022年版
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/591/
    2021年 12月
  • ABCラジオ番組『朝も早よから芦沢誠です』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/572/
    2022年 07月
  • ABCラジオ番組『ほたるまち発 ひろし・あさおのタビラジ!』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/574/
    2022年 07月
  • ABCラジオ番組『おはようパーソナリティ小縣裕介です』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/575/
    2022年 07月
  • ABCラジオ番組『朝も早よから芦沢誠です』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/577/
    2022年 08月
  • ABCラジオ番組『ドッキリ!ハッキリ!三代澤康司です』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/578/
    2022年 08月
  • 産経新聞 夕刊(2022年9月9日) 「暮らしのミカタ 弁護士相談室」
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/581/
    2022年 09月
  • ABCラジオ番組『おはようパーソナリティ小縣裕介です』
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/620/
    2023年 01月

講演・セミナー

  • 「高齢者のためのソナエセミナー」具体的事例から学ぶ相続の問題点
    https://souzoku.miyako-law.jp/media/593/
    2022年 10月

田阪 裕章 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    賃貸借契約に付随した覚書について質問させて下さい。

    覚書には、条文がいくつか記載されています。
    その下に、「甲と乙は次の通り合意した。」とあります。

    質問なのですが、条文は「次の通り合意した」という文の前に書かれています。
    つまり、
    ------
    一. 乙は、使用損耗による小修理は~
    二. 甲および乙は、~
    令和○年○月○日に締結した○○所在の賃貸借契約書の変更について次の通り合意した。その証として本覚書を作成し、甲乙署名捺印のうえ、各々1通を保有する。
    ------
    という感じです。
    これでも署名押印すれば、各条文は有効になるのでしょうか?
    それとも、「次の通り」の後に条文がないため、無効になるのでしょうか?

    【質問1】
    「次の通り合意した。」という部分より上に条文が配置されている。覚書は有効になりますか?

    田阪 裕章弁護士

    おそらく覚書きの全体が1頁に収まっているのだろうと思いますが,
    「次の通り」の以降の行に条項がないことや全体の体裁からすれば,
    「次の通り」より前に記載された2条項を合意したと解釈するのが合理的であると考えます。

    ですので,
    ほかに無効となるような事情がなければ,
    「次の通り」より前に記載された2条項についても有効に合意していることになります。

田阪 裕章 弁護士の解決事例一覧

解説動画

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