せのお さとる

妹尾 悟 弁護士 プロフィール

所属事務所: 妹尾綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満二丁目10-2 幸田ビル706号
淀屋橋(大江橋)駅徒歩7分
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妹尾 悟弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚裁判について質問です。
    家庭内別居が、10年以上、二年前に別居開始しましたが、旦那は、財産分与は、家庭内別居時14年前からだと裁判でいってきてます。

    調停は、むこうがこなくて不成立でした。

    財産も、まだ、むこうは開示してきませんが、私のほうは証拠をもち家をでました。
    旦那が、支払をしてきたもの。
    自宅ローン 光熱費、管理費、固定資産税は、旦那名義てます。

    わたしは、300万未満の収入だったので、子供の塾、食費、交通費など、負担してきました。洋服や、学校でつかう備品もです。

    むこうはは、一切財産分与するきないのですが、こういウ場合、やはり家庭内別居からの財産分与になるんでしょうか。

    ずっとしかとされてきたから、食事も子供分しか作ってきませんでした。
    洗濯は、旦那の分やってました。
    掃除もです。リビングなど。

    すごい、なやんでますので、ご教示くださいますよう何卒宜しくお願いします。

    【質問1】
    離婚裁判、財産分与に付いて宜しくお願いします

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。

    財産分与の基準時は、理論上は「夫婦共同の財産形成行為が終了した時点」と考えることになりますので、通常の事件では別居時点であるとされることが多いと思います。
    言い換えると、別居してしまえば夫婦共同の財産形成行為が継続しないという意味で、別居時が財産分与の基準時になるということです。

    あなたのケースでは、「家庭内別居」の期間があると言うことですが、同じ家に住んで、あなたは掃除洗濯等も行い、また収入から子どもの費用も支払ってきたというのですから、「家庭内別居」後も実際に別居されるまでの間、「夫婦共同の財産形成行為」が継続してきたと考え得る可能性は十分にあると思います。

    従って、財産分与では、実際の別居時点を基準時にできる可能性もあると思いますので、裁判所から明確な方針を示されるまでは、実際の別居時点を基準時として主張されればよいと思います。

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  • 協議離婚

    【相談の背景】
    現在離婚協議中で配偶者より司法書士さんが作成したという離婚協議書を提示され公証役場にて強制執行認諾文言付き公正証書を作成する事にサインをしてしまいましたが、まだ離婚届けは出す前です。離婚協議書、その内容の中で子どもが高等学校、専門学校、大学などの入学金及び授業料や学校生活等に必要な費用や学習塾代など、怪我、病気、歯科矯正などにより発生した医療費などの特別費用について全額を支払う。ただしその状況になった際に協議して負担割合等を調整することができる。
    と記載されており、ちょっと曖昧な記載のされ方だなと不安を感じだしました。
    私的にはこの文面では基本は全額支払いで、話し合い次第で割合にもできるが、折り合いがつかなかったり、相手が支払えないので全額払うよう求めてきた場合は、全額支払う。
    と言うふうに受け取るべきでしょうか?折り合いがつかなかったり、相手が払えないという事になったら全額払わなければならないという事でしょうか。もし全額払わなければ差押えられますか?
    割合も記載されてなく、調整できるだけで、曖昧に感じますが、心配する必要はないでしょうか。調整の効力はあるのでしょうか?それとも弁護士さんに相談した方がよいケースですか?よろしくお願い致します。
    立場的に弱いのでおされてしまわないようしたいです。

    【質問1】
    離婚協議書の特別費用を全額払うという事でしょうか?協議して負担割合を調整できると記載されているが、できなければ全額払わなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    全額払わなければならない可能性の方が高い場合、同意納得できないのでこのサインしてしまった離婚協議書の無効はできますでしょうか。全額支払いでなく協議して割合をきめて支払うに協議し直す事は可能ですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    公正証書まで作成されているのであれば、現段階で離婚協議書の無効を主張するのは相当困難だと思います。
    他方、養育費のうち、特別事情が発生した場合の費用について、「ただしその状況になった際に協議して負担割合等を調整することができる。」との条項があるようですので、実際に特別事情が発生した際に、養育費に関する調停を申し立てて、その場で合理的な負担割合(例えば収入按分)とすることなどを求めて裁判所で協議することは考えられると思います。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    接見禁止の一部解除できますでしょうか。

    友人が起訴され、私が接見禁止になっています。事件には関わっていないのですが供述調書?にも名前が載っています。

    解除していただく条件などありますか?

    【質問1】
    友人ではなく不倫相手の場合はとおりにくいでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    具体的事情によると思います。

    接見禁止が付くのは罪証隠滅のおそれがあると考えられている場合が多いのですが、不倫相手であるかどうかは、罪証隠滅のおそれの判断とイコールではないので、友人であるか不倫相手であるかは接見禁止の解除に当たってあまり重要なポイントにはなりにくいと思います。

    その、起訴されている方の弁護人に相談されるのがよいと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    協議離婚中。
    夫が前妻との婚姻中に子供を受取人にして保険をかけていました。
    私との婚姻中も月々支払っています。

    猫の飼育費用も夫へ請求した場合、認められるか。。
    3匹おり、離婚して全員連れていかと言われています。
    私は年収70万、夫年収2000万。
    私が賃貸マンションに引っ越さなければいけません。。
    平均寿命まであと15年ほどあります

    【質問1】
    婚姻前の契約の場合、どの部分が財産分与になりますか?
    解約返戻金の増加分の半額?

    【質問2】
    婚姻中に契約した保険の場合、解約返戻金の半額?

    【質問3】
    猫飼育費用を請求できるか?3匹生涯にかかる飼育費用想定1400万のうち、半分を検討中。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。
    【質問1】
    生命保険について、いろいろな考え方がありますが、あなたと配偶社との結婚(同居開始)時点の解約返戻金額がわかるのであれば、その額と別居時点の解約返戻金額との差額を夫婦共有財産とみて、その2分の1を分け合う考え方もあり得ます。
    また、期間で計算して、あなたと配偶者との別居時点の解約返戻金額を①配偶者が契約してからあなたと結婚(同居開始)するまでの期間と②配偶者があなたと結婚(同居開始)してから別居するまでの期間にわけて、
       別居時点の解約返戻金額×②の期間÷(①の期間+②の期間)
    で計算した金額を夫婦共有財産とみて、その2分の1を分け合う考え方もあり得ます。

    【質問2】
    婚姻中に契約した保険の場合、別居時点の解約返戻金額が夫婦共有財産とみて、その2分の1を分け合うことになると思います。

    【質問3】
    別居後の猫の飼育費用は養育費等とは異なるため、通常(相手方が合意しない限り)離婚時に請求することは難しいと考えます。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    令和5年に妻と離婚しましたが、その際に3年間毎月一定の金額を扶養的財産分与として支払う公正証書を交わしました。
    元妻との間に子供はいません。
    元妻は再婚をしましたので、扶養的財産分与を終わりにしたいです。

    【質問1】
    元妻が再婚しても公正証書があるからにはその期間は扶養的財産分与払い続けないといけないのか。

    【質問2】
    元妻に電話しても出ず、支払いを終えたいとLINEを入れても返事もないが、公正証書に2ヶ月支払いが滞った場合、期限利益の損失とあります。無視されて払いたくないが、その場合でも期限利益は損失するのか。

    【質問3】
    相手が再婚した後も知らされずに扶養的財産分与を支払っていたが、再婚したときまで遡って返金はされるのか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですので、ご助言します。
    「扶養的財産分与」と呼ばれているものも、財産分与は財産分与なので、公正証書等で支払いを約束した以上、元配偶者が再婚したとしても元配偶者が今後の支払い義務を免除しない以上、支払い義務は継続すると考えます(【質問1】)。

    したがって、公正証書で定めた期間は、元妻との間で支払いの免除の合意等が成立しない限り支払い続けなければならないとお考えください。事前に連絡を入れていても、支払いを怠れば期限の利益喪失も認められます(【質問2】)

    そうすると、元妻との間で支払いの免除の合意を取り付けたいところだと思いますが、現在ライン等での連絡がつかないということです。
    このような場合では、家事調停を申し立てて、裁判所に相手に入ってもらって交渉することが考えられます。ただ、ご相談のようなケースでは、元妻の現住所がわからない可能性もあり、この場合は弁護士による住民票調査も必要になる可能性もあります。

    最寄りの弁護士にご相談されるのがよいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    妻と離婚協定中です。
    当方は地方公務員(53歳)で妻はパート従業員(55歳)で19歳の娘が1人おります。
    当方はR3年度から5年度まで単身赴任で、その前の約1年間は妻の言葉の暴力に耐えきれず、実家で生活していました。なお、その当時は娘と自分の折り合いが悪く、妻から「当方が家にいると子供が情緒不安定になるから実家に住んで」と提案され、自分は妻から逃げ出したい一心で実家に住むようになりました。
    なお、妻は子供への愛情や母性愛が欠如しており、当方が単身赴任中に当時高校生の子供が妻の言動に対し我慢の限界に達し、母親を家から追い出しております。
    調停中ですが、基準日で折り合いが付いておりません。当方は、単身赴任前に当方が実家に身を寄せた日を主張しております。相手方は、当方が単身赴任3年目に当方との婚姻生活は無理とあきらめた日を主張しております。裁判官は単身赴任期間中は経済的協力関係にあったため、単身赴任期間が終了した日を基準日とすべきとの考えのようで、相手方の主張する日が妥当との考えだそうです。
    調停で折り合いが付く見込みがなく、裁判に移行しようと考えています。
    なお、地方都市であるため裁判官は3名しかいないようです。

    【質問1】
    裁判になった場合、基準日が当方の主張に変わる可能性はありますでしょうか。(これまで離婚については争点になっておらず、妻の言葉の暴力等は裁判官には伝えておらず、この点を伝えることとしております。)

    【質問2】
    また、基準日についての裁判官の判断は当方の主張した日か相手方の主張した日のいずれかになるのか。もしくは、間をとるようなことがあるのか。
    また、離婚の原因となった妻の言葉の暴力は加味されるのか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。
    財産分与は、夫婦共同生活で築いた財産を夫婦共有財産と見て、その共有関係を解消する(財産を分け合う)制度です。
    したがって、財産分与の基準日は、夫婦共同生活(夫婦共有財産が形成される生活)の終期ということになります。
    ただ、上記は抽象的な基準ですので、これに具体的な事情をあてはめて、いつが夫婦共同生活の終期といえるかが問題になるわけです。ご相談のようなケースであれば、理論上は、あなたの主張する日、相手方の主張する日いずれも「夫婦共同生活の終期」にはなり得ると思います。

    ここではあまり個別具体的な事情には立ち入ることができませんが、裁判官が「単身赴任期間中は経済的協力関係にあった」と述べているのであれば、裁判官は証拠上あらわれた事情を加味すれば、相手方主張の時点が終期であるとする心証を持っているのだろうと思われますので、訴訟に移行しても相手方主張時点が基準時と判断される可能性は相対的に高いと思われます。
    他方、単身赴任に先立ってあなたが実家に身を寄せたのが、離婚前提での別居なのであれば(相手方の「言葉の暴力」の有無を、これが離婚前提での別居であったのか否かにかかわる間接事実と構成する余地はあると考えます。そのことを明らかにする証拠をご検討ください)、あなたが主張する時点が基準時とされる可能性もないとは言えないと思います。

    要は、別居までの経緯をどのように捉えるかの問題であり、抽象的にはいずれの可能性もあり得る問題ですので、個別の法律相談で詳しい事情を弁護士に説明して、判断を仰がれる方が良いと思います。

    なお、財産分与の基準時は上記のような意味を持つものですので、双方が主張が対立している場合に、その中間の時点とする例はあまり聞きません。ご参考まで。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与について

    結婚してまだ6ヶ月ですが、夫から離婚したいと言われ離婚します。

    私個人の貯金は結婚後、50万円増えました。

    離婚する際の財産分与で少しでも多く貰いたいと考えています。

    貯金50万円の内の30万円は、結婚直後に父親から振り込まれた結婚祝金です。

    財産分与するまでに20万使ったとして、貯金額が30万になると財産分与額は0円になり、夫の貯金額から丸々半分貰えますか?

    残額30万円で、それが結婚祝金の30万ということにはなるのですか?

    現在私はアルバイトをしていますが、アルバイト代の方が結婚祝金より後に入金されてるから、バイト代の30万になって財産分与しないといけませんか?

    よろしくお願いいたします。

    【質問1】
    両親が私だけにくれた結婚祝金は財産分与に含まれませんか?

    【質問2】
    財産分与前に、自分の貯金から食費や交際費として貯金を20万円ほど減らしても大丈夫ですか?

    【質問3】
    アルバイト代の方が結婚祝金より後に入金されてるから、バイト代の30万ということで財産分与しないといけませんか?

    【質問4】
    離婚協議中(ラインで離婚に同意した後)のボーナスも財産分与に含まれますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。
    【質問1】
    財産分与は夫婦が共同生活によって築いた財産を分け合うものです。
    ご両親が、あなただけに結婚祝い金としてくれた金銭は、共同生活によって築いたものといえないので、これを財産分与の対象財産から除外できる可能性は十分にあると思います。
    【質問2】
    食費や交際費も、常識的な範囲であればご自分名義の貯金から使うのは差し支えないと思いますが、食費や交際費の名目でも、あまりに高額であったり、不要不急と考えられるような支出については、支出がなかったものとして財産分与の算定をする(結果的にすべてあなたの負担になります)ことがありますので、注意が必要です。
    【質問3】
    結婚祝金の入金との先後関係よりも、同居開始との先後関係がポイントです。同居開始後にアルバイトで働いた分の給与は夫婦が共同生活によって築いた財産として財産分与の対象になります。
    【質問4】
    財産分与は、別居時点での財産を分け合うものです。
    離婚協議中でも、まだ別居していないのであれば、財産分与の対象となり得ます。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    監護者調停について。

    旦那の私のが不倫をしてしまい。
    離婚する事になりました。
    今はまだ同居しています。

    専業主婦の妻の方が監護実績があります。
    しかし妻は子供に対して、多動症と怒鳴ったりきもいキチガイなど暴言をはきます。
    多動症と怒鳴ったりする音声もあり数日以内の物です。
    過去のLINEにも多数子供をおもっき叩いた
    追い出した 殺したくなるという発言のラインもあります。
    また妻はパニック障害や自律神経失調症を患っておりよく動けなくなります。
    自白している証言もあります。
    子供に対して死にたいと言ったとも自白している内容の物もあります。
    直近でも急に家を飛び出して私に暴言を吐き死にたいというラインもきました。

    【質問1】
    このような証言があっても私は男なので監護者調停をする価値はないですか?
    虐待と認められませんよね?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。

    まず、監護者指定の問題と、不貞行為の問題は別問題なので、不貞行為があったかどうかは監護者の指定においてはあまり重視されません。

    相手方に監護実績があった点を踏まえれば、一般論で言えば相手方(妻)の方に有利な事件になるとは思います。但し、監護実績のある監護親による監護が子の福祉に著しい悪影響があると認められれば、あなたが監護者に指定される可能性も否定はできません。ご相談にあったような事情を「子の福祉に著しい悪影響がある恐れのある事情」として主張する方針はありうると思われます。
    調停で結論が出ない場合には審判に移行しますが、あなたが監護親に指定される可能性も全くないわけでもありませんので、あなたが子の監護を希望されるのであれば、監護者指定調停を申し立てることも十分考えられると思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在は任意の協議で離婚を求めているのですが、相手には離婚の意思がないとのことなので、財産分与で相手に有利な条件(当初案)を出して、まずは相手が協議に乗ってくるようにしようと思っています。
    協議がうまくいかず、調停や裁判となった場合には、当初案とは異なる内容(こちらに有利)を主張しようと思っています。

    【質問1】
    当初提示した案は、離婚裁判時に考慮されてしまいますか?それとも、何ら考慮されないですか?

    【質問2】
    考慮されないようにするには、どのような方法、主張をすれば良いですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    お困りのようですね。ご助言します。

    まず前提として、調停は裁判所を挟んだ交渉の場であること、また離婚訴訟に移行した場合にも、多くの事件は裁判所を挟んだ当事者の話し合い(裁判上の和解)で解決され、裁判所も裁判上の和解による解決を勧めてくることを踏まえていただく必要があります。

    そうすると、ひとつの可能性として、調停や、離婚訴訟における和解交渉の場面で、相手方から「裁判外交渉時に当初案の提案があった。裁判上の和解でも当初案以下の条件では和解できない」と主張される可能性があります。また、裁判所もあなたが一度は当初案に納得したと考えて、裁判所から当初案に近い条件で和解の勧告がなされる可能性があると思います。

    【質問2】について
    当初案が調停や訴訟に影響することをできるだけ避けるためには、当初案を提示する際に「この条件は、早期解決を重視して、現段階で裁判外で離婚が成立することを前提とするものですので、この件が調停または離婚訴訟等の手続きに移行した場合は、この案を撤回し、ゼロベースで主張することになりますので、その旨をご承知おきください」と書いておけば、「理論上は」調停や離婚訴訟に移行した後は当初案に含まれるあなたの譲歩は撤回されることになります。
    ただ、一旦当初案で譲歩を示した後は、相手方としては、その当初案の条件まではあなたが覚悟しているだろうと考えて交渉してくるでしょうし、裁判所も同じように考えるでしょうから、当初案で譲歩を示した場合にその効果を一切消滅させるのは難しいかもしれません。
    交渉上の留意点として、「いったん示した譲歩は、後から何らかの形で影響する可能性が強い」ということは常に踏まえておくべきだと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    婚姻費用請求調停に向けて資料を集めていますが、こちらが持っているのは課税証明です。

    【質問1】
    夫の手取り額がいくらか知りたいです
    「給与収入」の欄には約1千万円の記載がありますが、
    所得税など諸々引かれて結局手取りはいくらなのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用分担金はそもそも「妻子を自分と同じ水準の生活をさせるにはどれだけの分担金を支払わなければならないか」という観点から「収入を分け合う」という発想で算定されますので、「月々生活費としてはいくら使うのが妥当か」という発想はありません。
    なお、具体的な婚姻費用分担金の額は、裁判所がホームぺージで簡易算定表を公開していますので、そちらをご覧になるのがよいでしょう。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    面会交流の調停を相手方(元夫)からおこされ、そのご、調査官調査がおこなわれ、高校生の娘の拒否の意思を伝えたようです。その後納得がいかなかったようで、審判に移行になり、つい最近結審しました。私としたらそれで何も問題ないんですが、元夫が、納得いかないようでしたが、上告はしてないようにおもいます。
    期日に裁判所から電話がありませんでした。
    (上告申し立てがあれば、連絡するといわれてます。。)そこで、判決内容を執行しようとさんがえていますが、

    【質問1】
    元夫は、また面会交流調停をすぐおこすことはありえますか?いままで、色んな調停を、おこしてくるひとなんです。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。
    調停はいつでも申し立てることができるので、面会交流審判直後の段階で、元夫が改めて面会交流調停を申し立てることは不可能ではありません。

    ただ、現在の事件の審判の直後に新事件として面会交流調停を申立てたとして、調停が不成立になった場合には再度審判移行すると思われます。そして、新事件の審判の段階で、現在の事件の審判の段階と状況が変わっていなければ、新事件の審判もおそらく現在の事件の審判と同じような内容になる可能性が高いと思われます。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    元夫から、面会交流調停をおこされていますが、7歳の子どもは、元夫から無視されていた過去から、夫に会う事を拒否し、夫の事がストレスでチック症になったと診断書に書かれていました。
    調査報告書には、医師は、子どもにはストレスの父親から遠ざける事で治療をしていると言われたと書かれていました。近々審判結果が出ます。
    当方は、弁護士はついていません。

    【質問1】
    もし、審判結果で、面会交流するよう書かれていたら、審判不服申し立てをするつもりです。
    2週間以内に申し立てをしなければならないとの事ですが、
    審判の結果が出る前に弁護士に依頼しておいた方が良いですか?

    【質問2】
    直接子どもが父親に面会する事は、治療の妨げになると思うのですが、直接面会交流を求められるでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】について
    面会交流審判に対する不服申し立てをするには、審判結果の告知を受けた日から2週間以内に「即時抗告」という手続を取らなければなりません。
    率直に申し上げて、審判結果の告知を受けてからすぐに即時抗告の準備を始めても時間的に間に合うかの問題もありますし、そのようなタイトなスケジュールの事件で依頼を受けてくれる弁護士がそもそも見つかるかどうかの問題があります。
    早めに依頼を前提とした個別の法律相談を受けておかれることをお勧めします。

    【質問2】について
    直接交流が認められるかどうかは現時点ではわかりません。私は、依頼者の皆さんには常に最悪の事態を想定して準備をしておく方が良いとご助言しています。
    その意味でも、早めに依頼を前提とした個別の法律相談を受けておいた方が良いと思います。

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  • 別居

    【相談の背景】
    2023年から妻と別居しています。

    共有名義の持ち家があり現在母と私と子供2人で住んでいます。

    持ち分は妻が2/3、私1/3です。
    2023年からの固定資産税を全て私が支払いました。

    固定資産税の支払請求等に付いて質問させて頂きます。

    【質問1】
    2023年からの固定資産税の妻持ち分2/3の支払義務は妻ですか?

    【質問2】
    妻である場合
    今から支払請求できますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。

    ①市町村との関係では、不動産を数人で共有している場合、共有者全員が連帯して納税義務を負います。従って、市町村から請求された場合、共有者のうちの一人は、他の共有者分も納税しなければならないことになります。

    ②共有者相互の関係では、共有者は持分に応じて固定資産税を負担することになります。
     あなたの場合は、妻の持分が3分の2で、2023年度分の固定資産税を全額支払われたようですから、支払った2023年度分の固定資産税の3分の2を妻に対して請求することができます(これを求償といいます)。

    ご参考になれば幸いです。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻の度重なる朝帰りを数年間、異性交流(不貞なし証拠なし)パパ活を疑われる数名からの振り込み通帳の記載 を夫に見られ(写真を撮られた)、離婚宣告⇨一年別居を頼み、 夫は離婚前提で別居してから1ヶ月後に不倫をし真剣交際しています。
    別居後も私は離婚前提と言われながらも修復意思を伝え、家族交流もあり週一帰宅します。旅行などもあります。
    最初は夫も、修復のアドバイスをしてくれていましたが、不貞女ができてから、私がそれを問い詰めたことで、自分を、棚に上げていると思われ、さらに嫌われたいます。

    私のしたことは、通帳の証拠しかありません。第5号、婚姻を継続し難い事由にあてはまれば有責配偶者となり、即離婚になるのか怖いです。

    【質問1】
    ①第5号、婚姻を継続し難い事由にて、
    別居期間を3年から5年経たずとも、即離婚が,認められてしまいますか?

    ② 別居4ヶ月目で興信所で不貞の証拠を握りましたが、別居後なので、破綻とみなされますか

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    困りのようですね。ご助言します。
    ①民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」による離婚は夫婦の一方に不貞行為などの有責な離婚原因がない場合の離婚事由です。
    ご相談内容を前提にする限り、あなた自身にそのような 離婚原因はないと見受けられますので、別居からある程度の期間(事案にもよりますが、その1つの目安が3年前後と言われています)が経過しないと裁判では離婚は認められません。
    ②あなたのケースで夫に不貞行為があった主張するためには、別居前の不貞行為でなければ 主張の基礎にすることがません。したがって 別居後4ヶ月目に夫が あなた以外の女性と男女関係になっていたことがあったとしても、夫を有責配偶者として 主張することは 困難だと思います

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    妻の不貞が原因で離婚しました。
    妻の両親に事情を話し、妻に不貞を認めさせ実家に連れ帰ってもらいました。妻の大量の荷物は私が荷造りをして返しましたが、その後に元妻から足りない私物があるから返して欲しいと連絡がありました。残っていたものがあったようで、その都度探して返しています。(育児日記、ゲームのソフト等)しかし妻の言う家計簿と尿検査の申込用紙(不倫相手と性交した後、性病に近しい症状が出て泌尿器科で行った尿検査の申込書)の2点がどうしても見つかりません。妻は片付けが苦手で家の中は妻の荷物で溢れかえっている状態でした。
    ※片付ける前の写真は撮りました。
    探しても見つからないので離婚後に友人と家の掃除をした際に誤って捨ててしまった可能性があるとラインしました。
    すると、断りもなく私の私物を他人に触らせたのか、勝手に私物を捨てたのか、と強い口調で返信が来ました。
    実際には掃除をしたのは荷物を返したあとだったので友人がしてくれたのは掃除だけです。

    6歳の息子の親権は私が取り、離婚協議書に記載したルールに乗っ取り現在月1回の面会交流をしていますが、回数に不満があるようで「協議離婚の無効」「面会交流」の調停を申し立てされている状態です。
    推測ですが家計簿は子育て、家事を問題なく行っていたアピールで欲しいのだと思います。私はその家計簿を結婚生活中に見たことはありません。

    【質問1】
    故意ではないが元妻の荷物を捨ててしまった場合、何か罪に問われるのでしょうか。
    調停で私が不利なになるのでしょうか。
    今まで誠意を持って言われた妻の荷物は探して返しています。

    【質問2】
    必死に尿検査の申込書を欲しがる意味が分かりません。なにか調停で元妻が有利になる可能性があるのでしょうか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。ご助言します。
    【質問1】について
    他人の物をそうと認識して捨ててしまった場合には器物損壊罪や私用文書毀棄罪などが成立することがありますが、ご相談の内容から考えるに、そもそも 元妻が返還を求めている物が、あなたの家の中にあったのか どうなのかすら 怪しいように思います。
    調停でもそのような事情があなたにとって不利になる可能性は低いと考えて良いのではないかと思います。

    【質問2】について
    率直に申し上げて、そのような検査の申込書自体は調停での争点とは 関連性が薄いと考えられますので、あなたの調停で有利にも不利にもならないと考えます。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫の不貞が原因で離婚予定です。子供が生後2ヶ月の時から週に2回以上、年末年始等に5泊以上の宿泊を最低3回する悪質性でした。
    去年有責配偶者である夫から離婚調停を申し立てられ、200万一括であれば離婚に応じることを伝え、昨日夫が7月末に一括で払うと言いました。

    婚費調停は1回で終わり、実際支払われたのは8ヶ月のうち最初の3回だけです。

    来月離婚調停で書面作成予定ですが、正直慰謝料を7月に支払われるとは思えません。

    【質問1】
    慰謝料振込確認後に離婚調停で書面作成。と言うことはできるのでしょうか?

    【質問2】
    みなさん基本的には離婚調停成立後に慰謝料の振込。という形なんでしょうか?
    支払われなかった場合手間等を考えると不利な気がするのですが、、

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    相手方が一括で慰謝料を支払うことに同意するのであれば、席上交付の方法(調停の場で現金で200万円を支払わせて、それを確認する条項を入れる方法)もあり得ます。
    なお、離婚調停では、財産分与の一環として、未払婚姻費用を夫から妻に支払わせることもあります。あなたのケースでも、婚姻費用が未払なのならば、未払婚姻費用も調停成立の解決金に加えることも検討されてはいかがでしょうか。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    通常訴訟で、裁判官が次回期日をテーブルで実施することを
    提案してきましたが、これは和解を目的とした
    意図でしょうか。少額訴訟ではないので何故このような提案がされたのか分かりません。

    【質問1】
    期日の実施場所について

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ラウンドテーブル法廷を使うことになったということでしょうか。ラウンドテーブル法廷は和解手続きで多用されるので、裁判官が和解によるを検討している可能性はあります。さらに言えば、民事訴訟事件は、裁判上の和解で解決する場合が多いので、どの事件でも裁判官は和解による解決を一度は検討すると思います。
    ただ、単なる争点整理のための期日にもラウンドテーブル法廷を使うことがあるので、ご相談内容からは、裁判所が和解を勧めてくるタイミングが次回期日なのかそれ以降なのかは流動的だと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    私の恋人(以下、A)についての相談です。

    Aは美容師で、10年前に結婚した際
    店舗(美容院)兼住宅を建て、奥さん(以降、B)+子2人と生活していました。

    Aは、Bに十分な婚費を渡し、家事育児も担っていたにも拘らず、
    出産以降、Bから暴言を吐かれたり蔑ろに扱われるように。
    「都合よく使われている」という気持ちが強くなり、
    5年前に、Aから離婚を申し出ました。

    Bは、離婚自体は反対せず
    「子供が大きくなるまでは籍は抜きたくない」と言い
    Bと子が家に残り、Aが家を出て一人暮らしに。

    完全分離型の店舗兼住宅のため、
    2階のBとの生活は切り離した上で、
    Aは1階にて美容院業を継続。

    周囲にはバツイチだと説明していたAですが、
    私と出会い、交際を考え始めた時に
    「実は籍を抜いていないこと」を告げられたため、
    「今後のことは籍を抜いてから」と伝えたところ
    Aは下記条件にてBとすぐに協議離婚成立。
    元々決まっていたから話が早く、証書もないそうです。

    ・財産分与なし(家はA名義のまま)
    ・養育権はB
    ・AはBに養育費も支払う
    ・Bと子はしばらく家に住み続ける

    その後、私はAと交際を始め
    最近では再婚を考えるようになりましたが、
    Aが離婚後もBに多くの生活費まで
    払い続けているようだったので、
    家も金も、Aが必要以上にやりすぎていることを伝え
    きちんと話し合うことを勧めました。

    【質問1】
    AがBに、家を出てほしいことや
    正当な養育費の取り決めをしたいことを伝えたところ、
    貰える金が減ると分かったBが、
    Aに財産分与をチラつかせてきました。

    AはBに、離婚原因であるBの態度についても

    【質問2】
    改めて伝えたそうなのですが、
    「そんな風に思ってるとは知らなかった」
    と開き直っているそうです。

    暴言についても「どうせ覚えていない」
    と言われるだけだから…と
    Aは飲み込んでしまっています。

    【質問3】
    たしかに請求期限内なのでBからへAへの財産分与請求は出来ますが、
    Bが自分の非を認めないまま、離婚後もまだAから
    搾取しようとする姿勢に、私は強い憤りを感じています。

    【質問4】
    この状態では、AはBに言われるがままに
    財産分与に応じなければいけないのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご助言します。
    夫婦の財産関係は、法律上、同居期間中に夫婦の相互の協力(いわゆる「内助の功」も含みます。)によって形成された財産が、夫婦の共有財産であると考えられており、財産分与はその夫婦の共有財産関係を解消するものです。
    したがって、ご相談のような経緯があったとしても、財産分与の期間制限を超えていない限り、財産分与 自体を拒否することは困難であると言えます。

    他方、ご相談のケースでは、あくまでも 理論的な観点ですが、AさんがBさんに離婚後に支払った お金を問題にすることはありえると思います。つまり、AさんとBさんとの間のやり取りや、離婚成立までに支払っていた生活費の額、裁判所が公表している 養育費算定表との比較などの観点から、離婚後に生活費としてAさんが支払っていた額に、財産分与を一部 先行して支払う趣旨が含まれていたと言えるような場合には、先行した支払いの分だけ実際に支払う額を減額するように主張できる可能性はあると思います。
    財産分与の法律関係は実際にはかなり 専門的かつ 複雑ですので、これ以上の点は面談形式での弁護士の個別相談をお受けになって、具体的な事情をもとに詳しく見解を仰いだ方が良いと思います。

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  • 不倫

    【相談の背景】
    妻の長期間の不貞により離婚することとなりました。
    現在は離婚協議書を作成している段階で内容については妻と話し合いながら進めていて、お互い異議はありません。ただ、後々問題とならないようにしておきたいと思っています。
    妻とは過去10ヶ月に遡り性行為が無く、8ヶ月はほぼ別居(通院のため月に一度数日帰ってきていた)となっていて現在に至ります。
    離婚協議書作成段階で妻が不貞相手の子供を妊娠していた場合、私(夫)は養育費を払わないこと、認知をしないことには妻も同意をしています。
    条文としては「甲(妻)と乙(私)は、本件(甲乙間の婚姻の解消に関する件を「本件」としている)の協議の日から遡り、過去10か月において性行為の事実が無く、乙の実子を甲が懐胎している可能性は無い。不貞の結果、甲が懐胎していた場合、甲は乙に対し、養育費等名目の如何を問わず何ら請求しない。また、この場合、乙はその認知をせず、甲は乙に認知の要求をしない。」としています。

    【質問1】
    この文章を離婚協議書に入れることで、私は養育費を免れることはできますか?

    【質問2】
    不貞行為の相手と妻との間の子供の認知をしないことはできますか?

    【質問3】
    嫡出を否認するということは難しいのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お困りのようですね。順序立ててご助言します。

    ご相談のようなケースでは、妻が子を出産しなければ問題ないのですが、もしも妻が婚姻期間中(つまり離婚成立前)、または離婚成立の日から300日以内に出産した場合、法律上「嫡出の推定」が働きます。この「嫡出の推定」という制度は、「推定」という言葉は使われてはいるものの、実際には「嫡出否認調停」または「嫡出否認訴訟」によって親子関係を否定しない限り、法律上の親子関係が確定してしまう強力な制度です。したがって、上記の期間内に奥さんが子供を出産した場合は、あなたが子の出生を知ったときから3年以内に嫡出否認訴訟を提起しなければなりません。

    外観上、夫による懐胎が不可能な場合は嫡出推定が及ばないとされていますが、ご相談のような状況では嫡出推定が覆らない可能性が高いと考えますので、あなたの場合も妻が子を出産したと知ったときから300日以内に嫡出否認訴訟を提起する必要があると考えます。

    嫡出否認調停・訴訟では、DNA鑑定が多用されますので、必ずしも嫡出否認すること自体が難しいとは限りません。

    ご相談のような条項を離婚協議書に入れただけでは養育費の支払いを免れるかどうかはケースバイケースですし、親子関係は養育費の支払いのほかに将来の相続についても影響するところですので、この出生を知った場合は必ず嫡出否認調停・訴訟の手続を取ることを強くお勧めします。
    もっとも、ご相談のような条項を離婚協議書に入れておくことで、DNA鑑定がやりやすくなる可能性はあるので、条項自体は入れておいた方が良いでしょう。

    なお、離婚成立前または離婚成立後300日以内に子が出生した場合には、認知ではなく嫡出推定という方法によって法律上の親子関係が確定するので、認知は問題になりません。
    認知が問題になるのは、離婚後300日経過後に子が出生し、妻がその子の認知を求めてきた場合であると考えられますが、その子があなたの子でない以上裁判外の認知については拒否して差し支えないと思いますし、妻が裁判手続き上の認知(認知調停・訴訟などの方法)を取ってきた場合は、その際にはDNA鑑定を行えば親子関係の不存在を明らかにして認知の主張を退けることは可能ではないかと思われます。

    複雑な制度で、かつ結果も重大ですので、子の出生を知った時点で個別の法律相談を受けられることをお勧めします。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    10年前の日付けで、同じ日に締結された契約書が2つあります。

    1つは、建物賃貸借契約書で期間は50年、家賃は2000円と明記され、建物の住所記載あり、最後に貸主と借主の自署と押印があります。

    もう一つは、建物使用貸借契約書で、建物住所の記載あり、使用期間は借主の死亡するまで、使用目的は住居。最後に貸主と借主の自署と押印があり。

    【質問1】
    同じ締結日の2つの契約書がありますが、どっちが有効とか優先される契約などありますか?
    ちなみに毎月2000円の支払いはあります

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご相談のような場合では、建物賃貸借契約と建物使用貸借でどちらが優先されるか、というよりも、事実としてその建物について結ばれたのが賃貸借契約なのか、使用貸借なのかという、契約に関する事実認定あるいは契約解釈の問題になると考えます。

    契約に関する事実認定や解釈は、契約書の記載に加えて周辺事情を基に判断することになります。
    ご相談によると、毎月2000円の支払いがあるということですから、この点を強調すると建物賃貸借契約書の記載に符合するので、この契約が賃貸借契約だと認定される可能性も高いと思いますが、他方、相場賃料よりも著しく低い賃料の場合は資料貸借と解釈されるケースもあるので、この契約が賃貸借契約と認定されない場合もあり得ます。

    このように、ご相談の件では、専門的観点から見ても一概に言えないところがありますので、最寄りの弁護士の対面での相談をお受けになって、さらに詳しい事情もご説明の上、弁護士のご助言を受けていただいた方が良いと思います。

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  • 戸籍と姓

    【相談の背景】
    夫と協議離婚をします。子どもの親権は私が持ちます。私は旧姓に戻して新しい戸籍を作ります。
    15歳の子どもは、私の戸籍に入りたいが、この春高校に入学したばかりで苗字が変わるのは気まずいから、高校卒業後に戸籍の移動をして、大学から私の姓を名乗りたいと言われました。

    【質問1】
    この場合、夫の戸籍に入れたままにしておいて、高校卒業後(3年後)に私の籍に入れることは出来ますか?

    【質問2】
    数年後の変更は特別な事情が必要と書いてありましたが、3年も経過しているし、高校卒業後は18歳(成人)ですし、認められない可能性は高いですか?
    よろしくお願いします。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚に伴って子の姓(氏)をどうするかは、悩ましい問題ですよね。

    両親の離婚後に子の戸籍を親権者である母の戸籍に変更するためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」という審判を受ける必要があります。
    子の氏の変更許可の申立には、申立期限はありませんので、例えば現時点で離婚したうえで高校卒業後にこの申立をすること自体は可能です。

    ただ、離婚直後に子の氏の変更申立をした場合は、両親が離婚して監護者(つまり子と同居して養育する親)と氏が変わってしまったということ自体で変更が認められるのが通常なのですが、離婚の3年後に子の氏の変更許可を申し立てた場合は、離婚後3年間も親と違う氏で生活していた(できていた)という実態は残るので、裁判所も変更の必要性があるかを問題にする可能性があると思います。

    離婚後高校卒業までは学校生活への影響を避ける観点から氏の変更をしなかったという理由は、3年後に変更許可を申し立てるそれなりの理由になりますので、高校卒業後に子の氏の変更許可を申し立てても裁判所がそれを認めてくれる可能性も十分にあると思いますが、裁判所がそれを許可するかどうかは究極的にはその判断をする裁判官が厳格に判断するかどうかにかかってくる事柄なので、離婚直後に子の氏の変更許可を申し立てる場合に比べて、変更許可が得られないリスクは高くなるとは考えておいた方が良いと考えます。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    叔母が亡くなりました。子どもはいません。
    相続人の範囲がはっきりしません。

    【質問1】
    亡くなった叔母の生母(祖母)について、
    祖父とは再婚で、離婚前に子どもが居たそうですが、婚家先に置いてきたと聞いています。
    その子や子孫にも相続権が発生するのでしょうか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お答えします。
    お祖母様が子どもをもうけて離婚されても、その子どもとの親子関係は存続しますので、叔母様の相続ではその子は叔母様の兄弟姉妹ということになります、お祖母様の先夫との間の子も相続人になります。また、先夫の子がが叔母様より先に死亡している場合は、先夫の子の子ども(叔母からみれば甥・姪)が代襲相続することになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産で弁護士に受任してもらい、現在相談中なんですが
    受任してもらう際の債権者リストに間違えた債権者を入れていました
    また、額も100万ほど違っていたみたいで先生からはこの点に関しての説明をお願いします。との連絡が来ていました。
    うろ覚えで伝えていたため、単純に債権者名も額も間違えていたのですがこれらは自己破産の同時廃止?か管財のどちらになるかに影響したり、自己破産できるかできないかについて影響があったりするでしょうか?
    連絡の文面的に怒られているわけではないと思うのですが、何もかも不安なのでここで質問させていただきました。

    【質問1】
    自己破産の債権者リストに名称と額についてミスがあり、同時廃止や管財事件になることに影響があるか?また、自己破産全体にも影響があるかどうか

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    自己破産の申立てで、依頼者の方が受任時に債務の額や債権者を間違えていることはよくあることです。依頼された先生から債権額や債権者名が違っているという問い合わせがあったのは、おそらく依頼された先生が債権調査をして、あなたの申し出られた額と違っているので、単に確認されているだけなのではないかと思います。

    弁護士が代理して自己破産を申し立てる場合、必ず債権者から収集した債権調査票を元に申立書の添付書類を作成しますので、依頼された先生が調査された結果を正確に反映して申立てをしてくれると思います。

    したがって、それが破産手続全体に与える影響についてさほど心配されることはないと思いますよ。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    有責配偶者からの子供の連れ去りにあいました。1年半弱が経過しています。
    これ以上の理不尽はないと思いますし、毎日考えてますが、どう考えても子供を返さない以外で自分が着地できる未来を想像できません。また、試行的面会交流の1回しか再会できていません。相手方は私に子供と積極的に会わせようという様子も感じられず、面交調停を申し立ててます。
    さらに、婚費も決定し、有責配偶者への生活費の負担は免れました。養育費分のみの支払いとなっています。現状、十分な交流機会なし、養育費分のみの支払いという状況なので、離婚してもしなくても何も変わりませんし、むしろ法的な親権を失うということも踏まえ、離婚する理由もメリットも見つかりません。
    弁護士を雇っていますが、争いが激化するだけで時間とお金の無駄とさえ感じています。
    相手はいつかこちらが折れると高を括ってそうですが、子に対する思いだけは人一倍なので、100%折れることはないのですがどうしたものかと思っています・・・。

    【質問1】
    私も子としても有責配偶者からの離婚に応じるメリットがないのでこのまま過ごそうと思ってますが、そういう方はおりますでしょうか。もちろん何年かしたら離婚が認められてしまうことは理解しています。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ひどい状況に立たされておられるようです。お見舞い申し上げます。
    相手方配偶者の不貞行為によって婚姻関係が破綻した場合に離婚に踏み切るか、法律上の婚姻関係を維持するかは、あなた自身お考えでお決めになって良いと思います。
    とりわけ、親権を失うことで面会交流に事実上の悪影響が生じることを心配して、離婚は拒否されるケースもあると思います。
    あなた自身が離婚に踏み切るメリットがないとお考えになるなら、現状維持でもよいのではないでしょうか。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    妻と離婚調停中です。妻は子供と実家に帰りました。

    養育費算定にあたって先方弁護士が、
    「2歳の子供を抱えており、両親も働いている為、就労不可能。
     妻の年収は0円とみるのが妥当。」と主張しています。

    子はもう間もなく3歳となります。
    調停ではなく、審判・裁判に進んだ場合、
    妻の年収はいくらで算定されるのが一般的ですか?

    私は、子が手を離れる年齢となるため、
    実務上の専業主婦の相場の120万円相当になると踏んでいます。

    0円主張が交渉上のアンカリングなのか、強い根拠を持って主張しているのか見極めたいです。

    【質問1】
    3歳の母親専業主婦の潜在稼働能力はいくらが相場ですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    必ずしも一般的な相場があるわけではないと思いますが、私が取り扱った事案で、子ども4歳の専業主婦の場合で、出産後の直近の収入額(約60万円)で計算されたケースがあります。

    また、子どもが3歳程度の場合には、保育所に入れないケースもあるので、潜在的稼働能力がゼロで算定されるケースもあり得ると思います。

    ご参考まで。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在離婚調調停中であり、養育費の条件を協議中です。

    【質問1】
    高校を卒業後仕事をする場合は、養育費支払いは18歳まででよいのでしょうか。

    【質問2】
    質問1がYesの場合、合意書面にその旨を記載(例:18歳になった際に再協議)しなくても、裁判所での再協議の場を設けることで、支払い不要となりますか。それとも記載すべきでしょうか。

    【質問3】
    「私立に行った場合は再協議」を合意書面に記載しなくても、裁判所での再協議の場を設けることで、教育費の増額を求めることは可能でしょうか。

    【質問4】
    「私立に行った場合は再協議」を合意書面に記載する場合としない場合で、裁判所での再協議の場で、教育費の増額が認めらえる可能性は変わりますか

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問内容からは「あなたが養育費の支払い義務者である」と見受けますので、その前提でご回答します。
    【質問1,2】について
    ・理論的には養育費の終期は子どもが経済的に独立するまで、ですので、お子さんが18歳で就職された場合には、「理論的には」あなたは養育費の支払義務は免れます。
     但し、離婚調停で養育費の支払いの終期を20歳と定めた場合、養育費減額調停・審判などがなければ離婚調停の調停調書正本で養育費の支払い義務者の財産を差押えることが可能になってしまいます。したがって、お子さんが18歳で就職した場合、養育費の支払義務が生じないこと(さらに言えば、その場合に養育費の支払義務が生ずるのは具体的に何月何日までであるのか)は離婚調停の調書で明記しておいた方が良いと思います。

    【質問3,4】について
    お子さんが私立学校に進学した場合、監護親(子どもと同居する親)から養育費の増額請求の申し入れをするケースがしばしば見受けられます(調停や審判手続きで養育費の増額請求がなされることもよくあります)。
    私学の就学費用が常識的な内容・額である限り、調停・審判実務でも公立学校の就学費用との差額相当分を両親の収入で按分して増額するような取り扱いが一般的ではないかと思われます。
    その場合、「再協議」の文言を調停条項に入れておくか入れないかではあまり違いはないように思います(養育費増額審判で、養育費を増額しない意思で離婚調停の条項を決めた事情があると判断されたような場合は増額が否定されることはあり得ますが、そのようなケースは実際には少ないので、「再協議」の文言を入れるか入れないかでは大差ないのではないかと考えます)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    ・私は夫です。妻とは別居中で離婚調停中です。
    ・妻へのDVやモラハラなし
    ・同居期間中の子供と父親の関係は極めて良好
    ・子供は4歳
    ・妻は嘘や事実の切り取りなどを悪用し、恐怖を理由に第3社機関利用を主張
    ・面会交流調停を申し立てて、2年半過ぎていますがまだ面会が実施されません。
    ・1歳半で別居になり、すでに3歳半です。
    ・2回の試行面会で合計1時間面会しました。つまり2年間で1時間未満。
    ・最後の試行面会から1年以上たちました。つまり1年以上会えていません。
    ・私の弁護士に、DVやモラハラもない、子供との関係も良好であったのに、2年で1時間未満しかあえていない、この1年間会えていない、いまだに面会交流が実現できない状況に不満を伝えた。
    ・弁護士からは、不満はわかるが「こういうもの」と言われた

    【質問1】
    私のケースで、2年以上面会交流が実現できないのは普通ですか?他の事例を確認するともう少し早く面会が実現しているイメージです。

    【質問2】
    面会交流を早く実現するために他に手段はないですか。弁護士に「調停が続いている間の仮の面会交流」は可能か聞いたのが非現実的と言われました。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停期間が2年を超えているというのは、確かに長い気がしますが、逆に言えば、2年間もの長い間、不調(調停不成立)にもせずに調停期日を入れてくれているのは、裁判所が熱心に取り組んでくれている姿勢のあらわれでもあると思います(長期間を経ても調停の合意が成立しない場合には、裁判所が「調停不成立」として何も決まらないままに手続を終わらせることも多いのです。)。

    長期間の時間が明いているのでご不満だと思いますが、面会交流の場合、実際には強制執行も相当難しいので、相手方を粘り強く説得しないと直接の面会を実現するのは困難です。担当されている先生の「こんなものです」といわれるコメントの裏には、そういう現実の認識があると思います。

    「調停が続いている間の仮の面会交流」というのも、実務的には試行的面会として行うことが通常です。そのほか、準理論的には仮処分の申し立て等も考えられなくはありませんが、実際には、相手方が面会に非協力的な場合は現実的でないのは、担当されている弁護士さんのおっしゃるとおりだと思います。

    したがって、あなたの状況では、今の面会交流の話し合いを進めるのが常識的かつ(ほかに現実的な選択肢がないという意味で)最善だと思います。
    長期間かかっているのは、裁判所も担当弁護士も熱心に取り組んでくれているのだとお考えになって、少しでも状況が好転するよう、検討を進められることをお勧めします。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    現在、妻が子供を連れて別居状態にあります。
    ただ、現在の住所を聞いても回答が得られません。子供に聞いても口止めされているようでした。
    (DV、不貞行為などはしていないことは下記離婚調整の際に調停員とも確認しました)

    妻側から離婚調停の申し立てがありましたが、結局不成立となりました。
    その後、妻側から婚姻費用調停の申し立てがあり、こちらは成立いたしました。

    このような状況のため、離婚したいと考えております。

    【質問1】
    一度、離婚調停が不成立となりましたが、再度申し立て可能でしょうか?
    (前回は妻が申し立てましたが、今回は私が申し立てようと考えております)

    【質問2】
    現状からみて、調停ではなく裁判で離婚を進めたほうがいいのでしょうか?
    (私個人的には、復縁する気はないため、このまま婚姻費用を支払うよりは子供のための養育費のみにしたいと思っています)

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    再度の調停の申立ても可能です。
    したがって、手続上は、あなたは調停申立ても可能であるし、訴訟の提起も可能、ということになります。

    なお、訴訟を提起した後に、裁判所が再度調停手続で話し合うことが適切と考えた場合に、裁判所は「付調停」の手続(一旦手続を調停に戻す手続)を取ることが可能ですが、私の担当した事件では、調停不調後に再度調停を申し立てたことを理由として「付調停」となったケースはなく、裁判官によっては「よほどのことがなければ付調停にはしない」と言い切る人もいるくらいなので、訴訟を提起した場合に裁判所の判断で調停に移行されるケースは少ないと考えるべきでしょう。

    【質問2】
    問題は、あなたのとる手段として、調停が適切か、訴訟が適切かです。
    調停の場合は、一定の条件であなたと相手方が離婚に合意すれば離婚が成立しますが、離婚訴訟の場合は法律の定める離婚原因が必要です。離婚原因とは、①相手方の不貞行為②相手方配偶者から悪意で遺棄されたとき③相手方配偶者の生死が三年以上明らかでないとき④相手方配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、のいずれかを言います。
    あなたのケースで、①~④いずれかの事情があり、かつ証拠も揃っているのであれば訴訟の方針でよいと思いますが、そういった事情がない場合は上記の⑤によって離婚を主張するほかなく、この場合はある程度の期間(3年程度)の別居が必要と考えるのが一般です。
    上記①~⑤の事情がなければ、離婚自体を拒否されるか、離婚自体は認められても条件で大幅に譲歩を迫られる可能性がありますので、必ずしも訴訟が適切な方針とは言えない可能性があります。

    このように、再度の調停か訴訟かの方針は、離婚事由の有無などを踏まえて緻密に決すべきと考えますので。一度離婚事件に精通した弁護士の対面での法律相談をお受けになった方が良いと思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    友人ですが10年間、夫ある女性と不倫関係にあったみたいです。夫から慰謝料請求されたなら相場はどれくらいですか?
    友人は未婚で、相手側には高校生の子供がいてるとのことです。面倒な事になる前に離れろとは言ってます。

    【質問1】
    友人ですが10年間、夫ある女性と不倫関係にあったみたいです。夫から慰謝料請求されたなら相場はどれくらいですか?
    友人は未婚で、相手側には高校生の子供がいてるとのことです。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論として、訴訟等での不貞慰謝料は
    ①不貞行為が原因で婚姻関係が破綻・別居した場合は100万円台後半から200万円前後、
    ②破綻・別居にまで至らない場合で30万〜100万円前後
    になることが多いと思います。
    ただ、不貞慰謝料においては交際期間が一つの要素となると言われており、交際期間が10年にわたるのはかなり長期間の部類と言えるので、上記よりもう少し高額になる可能性もあると思います。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    配偶者(妻)が不倫をしました。相手男性と強制執行認諾を含んだ公正証書を交わしました。しかし期限を過ぎても支払がなく、連絡もありません。

    【質問1】
    妻にも連帯責務があると思いますが、公正証書を交わしたのは相手男性です。相手男性から慰謝料を取れない状況となった場合、妻に請求できるのでしょうか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    妻が不貞行為に出た場合は妻と夫の共同不法行為(民法719条)になりますので、妻と不貞行為の相手方男性は夫に対してそれぞれ損害賠償債務(慰謝料の支払義務)を連帯して支払うことになります。これは公正証書作成後であっても慰謝料支払いを受けるまでは変わりませんので、あなたのケースでも、不貞行為を立証できれば、妻に対して慰謝料を請求することは可能です(請求できる額は慰謝料の合計額から既にどちらかから支払いを受けた額を差し引いた残額となります)。

    ただ、公正証書で一定額の支払いを相手方男性が認めていたとしても、それだけで当然に同額を妻に請求できるわけではありません。妻に対して総額いくらの慰謝料請求権があるかは、妻との交渉または妻に対する訴訟で決まることになります。

    なお、妻と訴訟をすることになった場合に、相手方男性が作成した公正証書が証拠して役立つかは公正証書の記載の内容によると思います。例えば、公正証書に、その男性が妻と不貞行為に至ったことが明記されていれば妻に対する請求でも証拠として使えるでしょう。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    前に一度相談しました。
    旦那と別居中です。私の経済力のない事と、旦那との不仲が続いた結果の私のアルコールの問題で入院を勧められていた為、子供達は旦那が面倒みています。

    何度もケンカになり、取っ組み合いもしてきました。
    私は顔にアザが出来たり、鼓膜破けたり、洗剤を頭から掛けられたり顔に整髪料塗られたりなど様々な事がありました。
    そして最終的には私に不貞行為があり、
    旦那に知られ別居に至ります。

    【質問1】
    別居から訳2ヶ月経ちます。同居してた時の2ヶ月分の生活費も貰えず、私が支払いしました。僅かばかりお金が振り込まれた事はありました。婚姻費用は旦那に支払う義務はないんでしょうか?現在も私は休職中です。

    【質問2】
    旦那は家庭裁判所に行き、調停の準備中だそうです。応じないといけないんでしょうか。慰謝料請求あった場合には支払う義務があるんでしょうか?

    【質問3】
    私の不貞行為があった方にも慰謝料請求が行くんでしょうか。その方は医師で立場もあり、収入もかなりあります。
    旦那から相手に慰謝料請求があった場合、相手の収入によって慰謝料の額は変わってくるんでしょうか

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたのケースでは、あなたのお相手の男性との不貞行為があった点が一つのポイントです。
    理論的には不貞行為前に婚姻関係が破綻していたということができれば、あなたが有責配偶者=破綻の原因を作った側とされずに済む可能性はあります。あなたのケースでも不貞行為前の夫の暴力等によって既に破綻していたと主張することは考えられるでしょう。
    ただ、同居期間中に婚姻関係が破綻していたと裁判所に認定してもらうのはかなりハードルが高いので、ご説明のような事情では、訴訟等で、あなたの不貞行為が原因となって婚姻関係が破綻したと裁判所に評価される可能性もかなり高いと考えられます。
    あなたが有責と評価された場合とそうでない場合でご質問の点がどうなるかを簡単に整理しておきます。
    (1)あなたが有責と評価される場合
    【質問1】家裁実務では有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、少なくともその有責配偶者分は権利濫用によって許されないとされるケースが多いと思います。よって、請求は難しいでしょう。
    【質問2】調停に出席しないと、調停は手続自体は不成立で終了します。この場合、相手方はあなたの不貞行為を理由として訴訟を提起してくる可能性が高いと思います。調停手続によって訴訟前にある程度双方の主張を整理しておくことはあなたにとっても有益だと思います。
    【質問3】不貞慰謝料は、あなたとあなたのお相手のお医者さんが連帯して支払い義務を負いますので、夫はお相手のお医者さんにも慰謝料請求の訴訟が可能です。
    ただ、不貞慰謝料訴訟の場合、相手方の収入は慰謝料の額にはあまり影響しないと思います。
    (2)あなたが有責配偶者と評価されない場合(不貞行為時に既に破綻したい多と認められる場合)
    【質問1】夫には別居する妻に対して婚姻費用を支払う義務はあります。婚姻費用分担調停を申し立てるのが良いでしょう。
    【質問2】 上記(1)の【質問2】と同じ答えです。
    【質問3】 夫が慰謝料請求訴訟を提起しても判決ではこれが認められない可能性が高いです。但し、夫が相手方やあなたを被告に慰謝料請求訴訟を提起すること自体は可能ですし、訴訟が提起されると「訴訟上の和解」手続で一定の額(慰謝料額の相場よりも低い額でしょうが)を支払うことになる可能性も高いと思います。

    考えるべき点は多くありますので、最寄りの弁護士の法律相談をお受けになるのをお勧めします。

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  • モラハラ

    【相談の背景】
    結婚生活3年、別居で2年になります。
    離婚請求訴状が届きました。当方は被告になります。
    原告は夫で同居当初から、自分の殻に閉じこもった不規則な生活をしており、話し合いのテーブルにも付かず途中で席を立ってどこかに行ってしまうような状態です。
    平日はキチンと朝起きて会社に行き、生活費も毎月しぶしぶながら入れています。
    とことん私と向き合う事を避け、自分の要求はメールかメモで渡してきます。こちらはそのような幼稚な事はやめるように言い、用件は直接口頭で伝えてきました。
    平日は21時〜帰宅、休日も昼頃まで寝て、フラっと外出し21時過ぎに帰宅という状態で食事も数回しか一緒にしたことがありません。
    生活習慣を改め、大人な対応をするよう伝えましたが、聞く耳をもちませんでした。
    夫の実家にはお正月、法事等訪問しますが、私の実家には一度も来ません。そのような婚姻生活を三年続けた末離婚理由が、土日に一緒に出掛けてくれないからと言われ、唖然としています。
    離婚を切り出されるまで、こちらから会話には、都合が悪いと一切返事をせず無言でやり過ごし、一度もまともに話し合う機会がありませんでした。
    流石に訴状には2年の別居期間があり、協力義務を怠っていると記載されていました。

    【質問1】
    スケジュール帳に夫の言動と帰宅時間等生活状態を約2年記録しています。離婚は致し方ないと思っていますが、モラハラとして反訴することはできますか?また慰謝料でどのくらいの金額が妥当ですか?

    【質問2】
    一方的に家庭内別居状態にしていたのは夫ですが、別居期間2年を理由に離婚は認められるものなのですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    モラル・ハラスメント事案は、ハラスメント行為の態様や頻度、被害者に生じた結果(例えば、それがもとで精神疾患にり患したか等)によって、慰謝料の額が大きく上下します。場合によっては「違法とまでは言えない」という理由で請求自体が退けられる場合もあります。
    また、この種の事案は客観的証拠が確保しにくいので、立証が難しい事例に属します。スケジュール帳の記載も、もちろん証拠にはなるのですが、どうしても写真や録音といった機械的保存手段による証拠よりも正確性に劣るため、裁判所による証拠価値の評価としてはどうしても低くなりがちです。証拠価値の評価が慰謝料額の認定に反映されて、ゼロまたは少額の慰謝料にとどまるケースも少なくありません。
    したがって、ご相談の件で慰謝料請求が認められる見込みがあるのか、額としてはどの程度の請求にするのが適正かは、最寄りの弁護士の法律相談を受けられて、証拠も見てもらったうえで意見を仰ぐべきだと思います。

    【質問2】
    日本の離婚法は破綻主義をとっているので、別居が長期間続けば判決で離婚が認容されることはあり得ます。どの程度の別居期間で離婚が認容されるかはケースごとに様々ですが、一応の目安としては、別居開始から第1審または控訴審の口頭弁論終結(いわゆる「結審」)までの期間が3年程度以上、といったところだと思います。通常、1審の訴訟に要する期間は約1年前後ですから、夫の代理人も、そのようなスケジュール感をもって離婚訴訟を提起しているのではないかと思います。
    また、ご記載のような内容だけでは、夫を有責配偶者として離婚請求を退けるのはかなり困難だと思います。
    訴訟にまでなると、専門知識に即して方針をきちんと立てる必要があると思いますので、具体的に依頼されることも念頭に置きながら弁護士への法律相談を受けられるのが良いと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    今、現在、別居中ですが今度、離婚調停があります。
    私は離婚、別居は、したくありません。

    【質問1】
    離婚調停と裁判では、別居は、したくない。一緒に暮らしたいと言い張って大丈夫なのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    もちろん、離婚したくないなら調停ではそう主張すべきでしょうし、夫婦関係調整調停には同居を求める調停も制度としてあります。
    ただ、実際のところ、相手方の同居を回復する意思がなければ同居を求めても調停は不調になるのが通例ですし、別居期間が長期になれば離婚訴訟で婚姻関係が破綻していると認定されて離婚判決が出ることもあります。
    あなたのご希望がどこまで実現する見込みがあるのか、一度対面で弁護士の法律相談を受けられたほうが良いと思います。

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  • 相続放棄

    【相談の背景】
    疎遠の叔母が亡くなり、成人後見人から連絡が来たのですが、その際同じく疎遠になっていた実父が亡くなっている事が分かりました。父の時は私を探せなかったようです。叔母の相続人を探す段階で他に相続人は居ないようでした

    【質問1】
    父の相続手続き、具体的は相続放棄は今からでもしたほうが良いのでしょうか?資産、負債共に状況は分かってません。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    突然のことでお困りと存じます。
    1 相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」にする必要がありますが(民法915条1項)、3カ月の起算点は相続開始を知った時つまりお父さんがなくなったことを知った時ですので、お父さんが実際に亡くなったのが10年前でも知って3カ月以内なら相続放棄の申述は可能です。
    また、資産負債が不明なようですから、お父さんの相続財産を調査することをお考えであれば、裁判所に上記の期間(熟慮期間)の伸長を請求する制度(民法915条1項但書)もあります。例えば熟慮期間伸長の請求をしたうえで、同時並行的に調査を行い、相続放棄をするか否かを検討する、という方法もあると思います(伸長が常に認められるとは限らない点には注意は必要ですが)。
    なお、相続放棄を知った時いつかの問題は、あとからの裁判で裁判所が認定することになるので、家裁が相続放棄の申述を受理してくれた(受理の審判をしてくれた)場合でも、あとの裁判で「知った時」がいつかが争点になり、最悪、相続放棄の効果が認められないこともあり得ます。「知った時」が何時かについて、客観証拠をできるだけたくさん保存しておいた方が良いでしょう。

    2 債務の調査方法としては、信用情報機関(CIC,JICC,全国銀行情報センター)にお父さんの債務の情報の登録があるか照会するなどの方法もあると思います。

    また、亡くなったのが10年前であれば相続放棄ではなく時効を援用する方法もあるかもしれかせん。

    3 相続放棄は期間制限が厳格ですし、準備の期間もそれなりに必要なので、ある程度余裕をもって対応する必要があります。また、ご相談のような状況では、、相続放棄をしたとしてその効果がどうなるかなど、意外に難しい問題がたくさんあり、相続放棄するかしないかの検討自体、相続放棄に関する専門知識なしにするのはリスクが高いのではないかと思います。そういった点は弁護士の一貫した助言とサポートが必要ですので、依頼を前提に早急に最寄りの弁護士に相談されて、適切な対応方針を具体的に検討されることを強くお勧めします。

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  • 婚約破棄

    【相談の背景】
    60代の父親です。娘が婚約相手から訴えられるのではないかと内心困っています。婚約指輪を受け取り、プロポーズされた事をとても喜んでいたのですが、最近になって「もう連絡を取っていない」と言っています。へそを曲げると何ヶ月でも口を利かなくなるので、踏み込んで様子を聞き出せていないのですが、プロポーズのときにもらった指輪は返していないようです。
    「もらったものだから返さなくていい」という理屈は、確かにそうなのかもしれませんが、婚約指輪となれば意味合いが違うと考えています。

    【質問1】
    もしこのまま婚約指輪を返さず、仮にこちらに正当な理由がないまま相手からの連絡を無視したり、やり過ごそうとしていたのだとしたら、娘が相手から慰謝料請求などの訴えを起こされる可能性は高いでしょうか?

    【質問2】
    可能性が高そうだとして、相手からの訴えの順番として、最初に内容証明書が送られ来る可能性が高く、次に調停、そして裁判の順番でしょうか。

    【質問3】
    内容によるかと思いますが、弁護士の方へ代理人としての対応をお願いするには、それぞれ幾らぐらいが相場なのでしょうか。

    【質問4】
    こちらの主張に正当性が見当たらなかった場合、相手に支払う慰謝料はどれくらいが相場でしょうか。長引かせると増額請求などの不利になることはあるのでしょうか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お嬢様の件でお困りとお見受けします。ご質問のような事例は、実際にはケースバイケースな対応が必要ですので、婚役不履行の一般論とお受け止め頂ければと存じます。
    【質問1】
    可能性が「高い」かどうかは何とも言えませんが、指輪を返す返さないにかかわらず 相手方が慰謝料等の損害賠償を求めて訴訟を提起することはできますので、仮に訴え提起された場合にどう対応するかという観点からある程度ご準備しておかれた方がより穏当だと考えます。

    【質問2】
    慰謝料等の損害賠償の請求の方法としては、①内容証明やその他郵便・メール等による訴訟外交渉②調停③訴訟等がありますが、損害賠償請求訴訟の場合、調停や事前交渉は必須のものではありませんので、そのいずれを選択するかは相手方次第です。いきなり訴訟、という場合もあるでしょうし、訴訟外交渉があってそれが決裂すれば訴訟、という可能性もあるでしょう。

    【質問3】
    報酬額は弁護士ごとに基準が違いますし、相手方からの請求額や控訴の有無、実際に支払うことになった金額によってもかわってきます。
    例えば、訴訟で相手方から200万円を請求され、最終的な支払額が100万円になったような想定で(控訴なし)、私の場合であれば着手金が15~18万円、報酬金も15~18万円くらいのお見積りになると思います。実際には事件をご依頼になる弁護士にご相談ください。

    【質問4】
    これもケースバイケースなのですが、過去の担当事件を元にとにした私の実務感覚からは慰謝料それ自体は50万円から100万円程度(婚約を不当破棄されたのが女性側で妊娠中絶を余儀なくされた場合で100万円前後)位かと思います。ただ、このあたりは確たる算定基準があるわけではなく、担当する裁判官の裁量によるところも大きいので、あくまでも参考としてください(上記の範囲を外れることもあると思います)。

    なお、上記は慰謝料で、その他例えば式場や新婚旅行、新しい生活のための部屋の借入等に相手方が費用をかけていた場合にはそれが損害賠償の対象として加算される可能性もあることにはご注意いただいた方がよろしいかと存じます。

    また、婚約指輪の件、確かに贈与契約は成立する可能性はありますが、民法には錯誤による取消(民法95条)という制度がありますので、婚約破棄になった場合これを返還しなければならない場合もありますので、ご注ください。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    数年前に夫が出会い系サイト何社か利用している事を知りました。以前は認めず泣き寝入り状態でしたが、先日ラブホテルに滞在している証拠が掴めました。今回も認めず、何も語らず。
    結婚して20数年、数々の出会い系サイト、夫の相手は恐らく多人数、今回の夫の相手もわからない為、夫に慰謝料を請求して離婚調停を申し立てるつもりです。

    【質問1】
    離婚調停では円満調整と関係解消があると思いますが、それぞれ慰謝料の相場を教えて下さい。

    【質問2】
    今は自分で離婚調停をすすめるつもりですが旦那は弁護士をたてる恐れあり。その場合、私も途中からお願いする事も出来ますか?

    【質問3】
    今まで給料明細、通帳、見せて貰えず、家のローン、車購入、保険加入、投資等私には一切相談も無し。離婚回避の場合、これら全ての開示、その後、私の管理へと要求する事は出来るのでしょうか。また請求出来ますか。

    【質問4】
    家のローンも未だ残っていますが、これを一括したとして私名義ではなく子供名義に変更と云う事は可能ですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞慰謝料の額は、事案の事情により幅がありますが、基本的なところを言えば、不貞行為で婚姻関係が破綻した場合で100万円台後半から200万円、破綻にまで至らない場合で100万円から100万円代前半と考えれば参考になると思います。

    当面弁護士に依頼せずに御本人だけで進めるお考えのようですが、ご相談のような事情の場合、財産分与を睨んだ財産の調査方法などかなり技術的な考慮事項も多いので、取りこぼしなく事件を有利に進めたいのであれば、当初から弁護士にご依頼になったほうが良いと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    別居して3年ほどになります。
    子供が四人いますが、最近二人が成人しました。
    子供四人は自分が扶養しています。

    そこで妻から婚姻費用減額の申立がありました。
    ただ、妻は昨年11月に自己都合で転職をしており、転職後一年はボーナスがでないので、婚姻費用の計算には昨年の源泉徴収票ではなく、最近一年の給与明細額を根拠とするべきと主張しています。来年からはボーナスが支給されます。
    別居は三年でも妻が有責配偶者の為、こちらは当面離婚するつもりはありません。
    この場合、審判となった場合、昨年の源泉徴収票ではなく、直近の給与明細が計算根拠の基になることはあるのでしょうか?

    【質問1】
    翌年からボーナスが出る場合、婚姻費用の年収計算について

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    結論は裁判官の判断次第ですが、このまま審判に移行した場合、
    今年の見込年収(ボーナスが出ない前提)を基礎に婚姻費用の減額が認められる可能性自体はあると思います。

    もっとも①収入の減額が婚姻費用減額の事由である「事情変更」と認められるには前回調停・審判時の収入から20%程度の収入減が必要との見解も有力であることや②
    実際には転職後1年間は減収になったとしても、2年目の見込み年収が転職前の水準を維持しているのであれば稼働能力自体は変更がないと考えることもできることから、減額が認められない可能性もあります。

    あなたの場合、とりわけ上記②のような主張を検討されてはいかがでしょうか。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    離婚裁判について教えてください。

    最初、離婚をしたくない一身で離婚を拒否し、気持ちの問題だから条件等ではないと調停を一回で不成立にしました。
    旦那からは離婚事由がなくとも裁判する、別居期間を稼ぐと言われました。

    旦那がそうなら慰謝料請求をこちらはしますと、売り言葉に買い言葉になりました。

    しかし、解決金次第、または慰謝料次第では離婚してもいいかな、と感じ
    旦那に慰謝料請求、または解決金次第で折り合いをつけて離婚してもいいです。それまでは離婚届けに判子は押しません、といいました。

    しかし、旦那からは私が敵対したりしてしまったのか、裁判は起こしますから、と無視をされて
    多分もう話し合いはしないと思います

    私としてはまず、再度協議に戻り離婚に向けての財産分与や解決金を払うのか、慰謝料を払うのかきちんと話したいですが、旦那と連絡とれない今はどうすればいいのかわかりません。

    不成立になった調停とだいぶ今は条件が違うのですが、私が条件次第で離婚してもいい、と気持ちがかわった今
    旦那は離婚裁判を起こせるのでしょうか?

    【質問1】
    上記が質問になります。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    夫側から離婚訴訟を提起してすること自体は可能ですが、そのタイミングは、夫の考え次第だと思います。

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  • 財産分与

    【相談の背景】
    財産分与において
    基準日(別居日)までの財産が
    財産分与の対象となると聞きました
    これは夫婦の協力をもって得た金銭が
    基準日までであるからと言う理由でした

    【質問1】
    基準日以降に振り込まれた給与や賞与について
    夫婦の協力をもって得た労働の対価であるとすれば
    共有財産である事が認められる可能性はありますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    おっしゃるとおり、財産分与は夫婦が相互に同居協力したことの成果としての財産を分け合う制度です。そして、賞与は当該賞与の支給対象期間の労働に対して支払われるものですので、基準日後に支払われた賞与でも、支給額を(賞与の支給対象期間中同居していた期間)÷(賞与の支給対象期間)の割合で按分した額は夫婦共有財産に算定する方がむしろ厳密だといえると思います。

    ただ、実務上は、相手方が具体的にいくらの賞与を受け取ったかが手続き中明らかにならないことや、按分計算した賞与の額が夫婦共有財産に占める割合が僅かで、端数処理の中で消し込まれてしまうなどの理由で、そこまで厳密な計算をしない場合も多いように思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    結婚2年で一歳の子供がます。2ヶ月前に妻が精神的にまいったとして、相談なく連れ去り別居をしました。価値観が合わず、喧嘩は多いことはありましたが、DVなどはありません。が、妻は精神的に虐待だと役所に相談し、避難名目で、相談なしで別居したのかもしれませんが、実際は、すぐ近所のマンションで、週末も動物園にいくならついてきたりしますし、昼を挟めばわたしの料理も食べます。
    しかし、同居の意思はなく、相場より数万高い14万の婚姻費用も一日でも遅れたら催促してきますし、強く離婚を望んでいます。
    しかし、具体的な話はしてきません。

    【質問1】
    そもそも避難してない状況を考えると、相談なき連れ去り別居に対し、損害賠償はできませんか?

    【質問2】
    また、円満調停をした場合、こちらから、離婚を切り出すことについて有利になりますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    【質問1】
    相談なく子を連れて別居しただけでは損害賠償が認められる可能性は低いと思います。

    【質問2】
    余り影響は無いと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    去年12月に養育費の不払いがあり、12月末に調停申立てをし2回とも相手方欠席で5月に審判に移行しました。
    1回目の審判も相手方欠席でした。
    2回目は相手方からの意向で電話での出席になりました。

    相手方からは自営業なので確定申告書BとR3年分所得税青色申告決算書が提出されたのですが、決算書をよく見ると控えではなく端に『提出用』の文字が。確定申告書Bにも税務署に提出した日付も記載もなければ受付印の押印もありません。しかも数字が訂正されているのにも関わらず訂正印も押されていません。訂正印は必ず必要だったと思うのですが。

    提出したなら普通は控えを渡されますよね?
    なのに、控えという文字はありませんでした。

    【質問1】
    裁判に提出する書類でこのような事は許されるのでしょうか。

    【質問2】
    3回目の審判が8/4にあるのですが、どのように裁判官に伝えればいいですか。

    【質問3】
    確定申告の他に収入を確認したい場合は、何の書類を提出求めればいいですか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    〇相手方が提出した確定申告書・決算報告書がそれだけで内容虚偽であるかどうかはわからないと思います。確定申告書や決算報告書は控えに押印を押してもらうことが多いとは思いますが(私も自分の確定申告の際には必ず控えに押印してもらっています)、押印を押した控えを受け取ることは義務ではなく提出用だけを提出することも可能ですので、提出用の様式を使って手許控えを保管するだけに留めて、控えに税務署の受付印を押してもらっていないだけである可能性もあるからです。

    ただ、受付印が押されていないという事実は、控えに受付印が押印されている場合に比べて、その書面の記載内容が税務署に提出された書面の記載内容と同一でない可能性が高まるとは言えるので、その旨を裁判所に伝えればよいと思います。「主張書面」という形で書面で指摘して、裁判所と相手方に提出するのが良いでしょう(提出の仕方は裁判所の担当書記官とよくお打ち合わせください)。なお、裁判所によっては、確定申告書の場合、税務署の受付印のある控えを提出するように指導している場合もあります。

    〇自営業者の所得の証明としては市役所の所得証明書なども考えられます。

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  • 相続

    【相談の背景】
    母と同居していた妹夫婦から母の死亡を7ヶ月後に知らされました。
    長年、母と暮らしていた妹夫婦には感謝していますが、7ヶ月後に死亡の連絡とは情けない限りです。相続で争いたくはありませんが、隠していた妹夫婦には憤りを感じます。
    母の預貯金や生命保険はわかりませんが、
    これからでも私は相続を主張できるのでしょうか。

    【質問1】
    母の死を知らなかった時の相続はできますか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お母様が逝去されたとのこと、誠にご愁傷様でございます。

    法律上、相続人たる地位は、被相続人(相続される方=今回のご相談ではお母様)の死亡を知っているか否かにかかわらず、被相続人がなくなれば相続放棄をしない限り認められます。したがって、あなたもお母様の相続人としての地位を主張することができるのが原則です。したがって、妹さんに対して遺産分割協議を申し入れる(場合によっては調停を申し立てる)ことが考えられます。

    もっとも、実際の預貯金その他の遺産の有無や金額、所在(例えば、預金先の金融機関等)を知らなければ、遺産分割協議もできません。
    遺産の調査もできる場合とできない場合があり、専門的な知見に立った見通しをつける必要があると思いますので、最寄りの弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費に関してお聞きしたいことがあります。
    数年前に家庭裁判所で離婚が成立、養育費の取り決めなども済んでおります。
    元夫は調停委員の方も困るほど言動がひどく、話し合いもまともに出来ませんでした。
    また、私は結婚当初に建てた家の連帯保証人になっていて、いつ借金が降りかかるか分からない状況です。
    そこで養育費の件なのですが、遅れながらも一応払われてはいるのですが、年に何回か2ヶ月続けて払われないなど合間合間に振り込まれません。
    まず私から連絡をとるのが常識なのはわかっていますが、何をしでかすか分からない人なので騒ぎたくないとも思ってしまいます。
    ただ子供も大きくなるにつれてお金もかかるし、現状生活はとても厳しいです。

    【質問1】
    払われていない分の養育費は後でまとめて請求できるものでしょうか⁇
    やはり毎月の約束なので無効になってしまうのでしょうか⁇

    お忙しいところすみません。
    よろしくお願いします。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    例えば、養育費の支払いを定める調停や審判、訴訟上の和解または判決などが成立しているのであれば、未払の養育費は後から請求できます。未払い分を含めて相手方の財産を差し押さえることも可能です。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    現在、離婚調停及び婚姻費用の調停中です。(私は男側です)

    先日、面会交流調停を申し立てたところです(面会交流調停は未実施)。

    別居して約1年が経ち、財産分与や養育費分担については様々な理不尽な要求を付けつけられ、辟易した状態で膠着しています。

    一方、面会交流については調停未実施でしたが、月に1度程度(3時間)は渋々認められてきたという状態が続いていました。
    (事前に先方は私の親や親族に会わせる事を面会交流の中止事項として一方的に突き付けてきております。)

    私は親族に会わせないということに対して不服ですが、先方の要望を一旦聞き入れ、私の親・親族には会わせないように面会交流を行ってきました。

    ところが先日、先方から7月の面会交流を中止する、私の親に会わせたと娘が言っていると虚偽の事実を出して、通知してきました。
    私としては身に覚えもなく、何を言っているんだ!?状態ですが、先方の主張は「娘(5歳)が事細かにその時、私の親族に会ったということを述べてきた」ということで、娘の話を録音して、書面にして提出してきました。

    私は全くもって理解できず、事実ではないという以外に方法がないのですが、このようなウソで面会交流を中止することに憤慨しています。

    娘は私にいつも会いたいと言ってくれて、パパ大好きといってくれておりました。6月の面会交流も父子ともに楽しく過ごせております。

    【質問1】
    このようにウソをついて、娘の発言のせいにして面会交流を行わせない、ということが通じるのでしょうか?(それが通じるなら、もう面会交流中止は何でもありですよね…)

    【質問2】
    面会交流はとある施設内で実施し、そこには入場記録も保管されており、私の親族がいないことは証明できそうです。この場合、虚偽の発言を娘に強要した先方に何かペナルティを与えることはできないのでしょうか。

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    面会交流でご苦労されているようです。
    仮に祖父母等の親族に会わせることを面会交流の中止の条件にしたとしても、実際にそのような事情がないのであれば、妻側が面会交流を中止する合理的な理由はないと考えます。

    面会交流調停を申し立てられているようですので、面会交流で親族にあわせていないことが証拠で明らかにできるのであれば、まずは、調停でその証拠を提出して、裁判所を介して妻を説得してもらうことをお考えになると良いと思います。

    面会交流の不履行に対しては、「間接強制」という強制執行の方法が考えられます。調停や審判で面会交流条件を定めたうえで、その条件どおりに面会させなかった場合に、1回につきいくら、というように金銭を払わせるものです(ある種の民事罰のようなものだとお考えいただければわかりやすいかもしれません)。

    この、間接強制を裁判所に認めてもらうには、調停条項上面会交流の方法がかなり具体的に定められ、面会交流の方法が特定さていなければならないと言われています。したがって、調停条項で面会交流条件を具体的に定めることが最低限必要です。

    もっとも、面会交流条件が具体的に特定されていても、子どもの面会拒否の意思が強固であるとして間接強制を否定した裁判例もありますので、面会交流に対する間接強制が実際には相当ハードルが高いことは踏まえておく必要があるでしょう。

    面会交流に対する強制執行(間接強制)は難しくても、「履行勧告」という制度もあり、裁判所に履行勧告を申し出ることも考えられます。

    以上のとおり、面会交流の実現に向けて、思いつくことを書いてみました。
    実際に面会交流条項をどのように定めるかなど、技術的な問題もありますので、最寄りの弁護士の法律相談を受けられるのがよろしいかと思います。

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  • 面会交流

    【相談の背景】
    夫が子の連れ去りをしようとして以前、通報する状況になった事があります。離婚後、面会交流を拒否または出来るかぎり制限したいのですが。

    【質問1】
    連れ去りの可能性で面会交流の拒否理由になりますか?または、どの程度制限できますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停等で面会交流について協議する場合に,実際にどの程度制限できるかはケースバイケースですが,過去に連れ去りをしようとした事情があることを主張して,面会に条件をつけることは考えられます。
    例えば,面会交流の条件として,第三者機関(例えば公益社団法人家庭問題情報センターなど)の職員立会いの上で面会交流を実施する,などの方法も考えられます。

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  • 離婚手続き

    【相談の背景】
    スペック 主人(会社員) 私(パート) 娘(高校2年) ペット犬
    持ち家

    主人が無断で、
    娘が通う中高一貫校に在校証明を取り
    、家を建てた時に住宅ローンを組み借入した銀行へ申し込みを2回してました。
    ローン名目は、娘の教育ローンとして計250万銀行から借入し私的使用してます。借入た数字の流れは、分かりませんし調べようがありません。

    主人に問い詰めた所、論点ズラし話し合いにもならず逆キレです。

    終いには、主人は離婚届けと書き置きし実家へ帰っていきました。
    その際の書き置き手紙には、
    直ぐに
    私と娘、ペットが家を出ていくこと
    生活費は出さない
    生活主とする銀行カード返却
    連絡は離婚届けを役所へ出した時だけ連絡
    もう、生活やお金に頼らないでれ
    と、一方的な行動。


    そんな矢先主人は自分の親から連絡があり、娘の教育費として150万借していると、言われ親からも借金発覚。

    今までの中高一貫校学費は、私が全て働いて支払ってます。

    離婚は視野に入れてます。

    【質問1】
    娘は大学を希望し貯蓄は私がしてますが、今後、国の教育ローンと奨学金を利用する時に名義は私でも借入出来ないんじゃないかと不安です。主人の一連の行為はどんな罪名になりますか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ◎子どもの学費も婚姻費用や養育費の算定の基礎になる可能性があります
    裁判所が公表している「婚姻費用・養育費の算定表」は,義務教育や公立高校の学費以上の学費が含まれていないので,大学への進学費用(学費)は「特別事情」としてこれに上積みして算定するのが実務の運用です。このように,大学への進学費用も離婚した場合の養育費の算定基礎になる可能性はあります。
    ◎夫婦の一方は配偶者に婚姻費用として生活費を支払う法律上の義務があります
    離婚を前提に別居している夫婦の場合であっても,夫婦の一方は配偶者に生活費として婚姻費用分担金を支払う法律上の義務があり,調停や審判で夫に支払義務が認められれば,最終的には夫の給与の差押えができる可能性もあります。また,この「生活費」の中には子どもの学費等も含まれます。
    したがって,あなたの場合,まずは夫に対する婚姻費用分担請求の調停を申立てるのがよいと思います。なお,婚姻費用分担請求調停では申立書が裁判所に届いた日の属する月からの婚姻費用(生活費)が認められるのが通例ですので,できるだけ急いで対応された方が良いでしょう。
    ◎離婚までは夫名義の自宅に無償で住み続けることができます。
    夫婦は法律上同居協力義務があり,その効果として,妻は原則的に夫名義の自宅(夫所有でも賃貸でも)無償で住み続けることができます。夫は自宅からの退去を求めているようですが,原則的にはこの請求に応ずる必要はないと考えて良いと思います。
    ◎もっとも,婚姻費用や養育費としてどの程度の額が請求できるのか,大学への進学費用の養育費・婚姻費用への加算があなたの場合に具体的に認められるのか,認められるとしてその範囲はどこまでであるかなどは具体的な事情に左右されます。また,今後離婚までどのように対応すれば最も有利な展開が期待できるかについても緻密な検討が必要だと思います。上記のとおり婚姻費用の請求を急いだ方が良い事情もありそうですので,できるだけ早く家事事件に精通した弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    養育費について
    夫税込み年収216万 給与所得者
    妻税込み年収540万 給与所得者
    子8歳、5歳
    妻が引き取り夫が養育費を支払います

    養育費算定表を見ると2~4万の一番下枠  2万円?
    相手弁護士からも実際月2万円の請求がきております
    確かに算定表では2万円ぐらいかなとは思うのですがよくある弁護士事務所のシュミレーターで入力すると

    【質問1】
    夫の基礎収入(総収入×0.38~0.54)とあり年収216万の私は月養育費12662円と出るのですがこの金額は主張しても根拠のある数字なのでしょうか?算定表の2万が認められるのが一般的なのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    裁判所が養育費の算定に用いている「標準算定方式」で計算すれば仰るような金額になるので,当事者間の協議や調停で金額が合意できず,裁判所の審判で養育費が決まる場合には,概ね12000円~13000円程度になる可能性が高いと思います。もっとも,実際には養育費は当事者間の協議や調停で父母が合意して決まるケースが多く,当事者間で合意できるのであれば,2万円程度と定めても不当とは言えないと思います。なお,上記は特別の事情がない場合の計算方法であり,子供たちが私学に通っているとか,病気で継続的に医療費がかかるなどと言うような特別事情があれば,さらに養育費額が変わってくることもあります。そのような具体的な事情も含めて,最寄りの弁護士の法律相談を受けられる方が良いと思います。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    昨夏、家を出ていった主人から離婚調停を申し立てられ、弁護士さんの勧めで婚姻費用分担請求を私から申し立て、今年7月に離婚調停は不成立。
    婚費については、主人が財産資料の提出を拒んだため審判で金額が決定しました。
    私は、現在高校三年生の下の子が卒業するまで離婚はせず、大学受験を乗りきろうと思っていました。

    【質問1】
    この子供の大学受験に関して主人から、今月中に離婚に応じなければ子供の高校へ進学させないで欲しいという手紙を出すと言われています。
    これは正当な要求なのでしょうか?
    私と子供に対する脅迫でしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    考え方はいろいろあると思いますが、一般的に
    脅迫と認定されるには相応の程度の害悪の告知でなければなりませんので、私はその文言だけでは脅迫とは考えられないケースが多いと思います。市役所の無料法律相談などを利用されて、複数の弁護士の見解を仰いでみてはどうでしょうか。

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  • 離婚原因

    【相談の背景】
    離婚の話し合い中です。
    私の不倫が原因だと旦那は言ってます。
    私は以前から夫婦関係は破綻してると思ってますが、それを証明するのはむずかしいとおもってます。

    話し合いのなかで、話してることが二転三転する、言ったことをいってないという。お互い考え方が違いすぎて言ってることがつたわらず話し合いにならないので、家庭裁判所を考えてますが、間に人を挟むなら、慰謝料を請求しないと思っていたけどする。といわれたり、自分が思うように話が進まないと、慰謝料を請求する。子供たちに不倫ことを話す。といわれます。

    はじめのころは、なんとか耐えれてましたが、最近はボーナスを以前子供のために貯金すると話してたことをあとから、揉めないために確認したくて聞いただけなのに、それが気に入らなかったみたいで、生活費を減らされました。話し合いがしたくても、何か気に入らないことを言ってしまったら脅される、生活費を減らされる…と考えるだけで恐くて話し合うことすらできません。

    仕事や子供たちのまえではなんとか普通にしていますが、頭痛、めまい、耳の不調、など体調が悪くなってきていることや、自分でそろそろ精神的に限界だと感じているところがあります。なのでこれ以上何かいわれると生活に支障が出るのがこわくて、話し合いもできません。そして家裁にいく。家をでる。など行動にうつすことでしません。

    【質問1】
    脅される原因が不倫だと対等に話すことはできないのでしょうか?法律的になにか脅すような行為をやめることはできるないのでしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたに不貞行為があったとしても,離婚するのかしないのか,離婚するなら離婚条件をどうするか,離婚しないとしても別居するのかしないのか,別居する場合の婚姻費用等々はなしなわなければならない争点は多々あり,理性的な話し合いをしなければなりません。ご相談のように関係がこじれているのであれば,その話し合いの場としては,家事調停が良いと思います。夫は「間に人を挟むなら、慰謝料を請求しないと思っていたけどする」と主張しているようですが,当事者だけで話し合って本当に慰謝料を請求されないかどうかはわかりませんし,第一,相手方が一方的に自分の言い分を言い募るだけなのであれば話し合いになりません。
    慰謝料を請求されてもやむを得ないと踏まえたうえで,離婚調停を申し立てるのも一つの方法だと思います。
    一度最寄りの弁護士会や法テラスが実施している法律相談で弁護士の意見を聞かれてはどうでしょうか。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停前になります。
    定年退職まで14年ありますが、現時点での退職金の財産分与は必要ですか?
    想定で400万円になりそうです。
    半分ですと200万円をすぐには払えません。
    可能かわかりませんが、実際に受けとる14年後に支払うことはできるのでしょうか?
    来年長男の大学入学を控えているので先に送りたい理由です。

    【質問1】
    支払いの先送りや、支払い拒否は可能でしょうか?

    妹尾 悟弁護士
    回答
    ベストアンサー

    退職金も「別居時点での要支払額-婚姻時点での要支払額」が財産分与の対象になります(婚姻時点の要支払額は今になってはわからないことも多いので,そのような場合には,別居以前の在職期間と婚姻期間で按分する方法がとられることもあります)。

    調停で先払い(例えば実際に受け取った後の支払いとすること)に合意ができればよいのですが,調停が成立せず,訴訟に移行し,判決に伴う附帯処分で財産分与が決められる場合には,財産分与の支払いは一括となるのが一般的なので,退職金部分を受け取ったのちの支払いとすることはかなり難しいと思います。

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