くぼ よういち

久保 陽一 弁護士 プロフィール

所属事務所: スター綜合法律事務所
所在地: 大阪府 大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル203
淀屋橋(大江橋)駅徒歩9分
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久保 陽一弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 交通事故

    【相談の背景】
    ショッピングモールの駐車場で隣の車にドアをぶつけてしまいました。買い物が終わって車に乗る際に、ドアを開けてバランスを崩して隣の車にぶつけてしまったといった感じです。
    ひと目見て相手の車に傷はなく、人が乗っていたら謝ろうと思いましたが、不在だったので、よくよく目視して傷がないことを再確認して、そのまま帰宅しました。
    今になって本当に傷ついてないか不安になってきたのですが、大丈夫でしょうか。
    ※帰宅後不安になって、私の車のドアの縁を見てみたのですが、中古で購入した古い車で、ドアの縁のいたるところが剥げていて、私のドアからでは判断がつかない状況でした。
    ※相手の車の色は白、私の車の色は赤で、お互いの車にお互いの塗料はついていないことは確認済みです。

    【質問1】
    総合的に判断して、警察に相談(報告)したほうがよいでしょうか。

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    目視して損傷状況が確認出来ない状況であればそもそも傷つけたという評価にはつながりませんのでそこまで気にされる必要はないかと思います

    また他人の持ち物を損傷した場合、器物損壊罪の成立が問題となりますが、器物損壊の罪は故意犯であり過失による場合は処罰の対象外となります

    従ってうっかり傷つけた可能性があるという程度では特に警察に届ける必要も通常はないのではないかと思われます

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  • 離婚原因

    妻が数ヶ月前からゲーム内のやりとりで、英文で「愛してる」等のやりとりを特定の相手と頻繁にしているのを見つけました。それは保存してます。
    肉体関係があるかは不明ですが、私はそれを不快なのでやめて欲しいと言いましたが、妻はただのゲーム内でのキャラとしてのやりとりで内容も洋楽の歌詞なので浮気ではないと言い張ります。
    やめないなら離婚と言ったら、ただのゲームなのに、それがダメなら離婚で良いと言われました。
    しかし、私達には小学生になったばかりの子供もいるので、子供の事を考え離婚はさけました。それ以来、全く私の事を気にせず平気でそのやりとりをするようになり子供と遊んでもくれてないです。
    なので私自信も気が滅入ってしまいそうです。
    上記の事から、妻は浮気じゃないと言える準備をして浮気をしていると思います。理由としては、同時期から化粧やオシャレを突然始め、携帯をロックし肌身離さず持ち歩きだしました。
    妻の浮気を理由に離婚する事は可能でしょうか。また親権は得られますか。よろしくお願いします。

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ゲームでのやりとりだけで浮気かといわれると何とも言い難いところですが,離婚原因としての「不貞行為」とは性交渉を意味するので,その存在をうかがわせる発言があれば,そのやりとり自体が不貞行為が存在することの証拠の一つになるかも知れません。
    奥さんは離婚自体には反対していないとのことですが,親権の問題が絡むと争われる可能性が高くなります。
    離婚協議が整わない場合でも離婚が認められるためには民法上,婚姻関係を継続しがたい重大な事由がある必要がありますが,明らかに夫が嫌がっている行為を注意しても続け,更に子どもの面倒も全くみないというのであれば,その事由ありと言い得る可能性もあると思います。
    もっともこれらの事実をいきなり裁判所が認定してくれることは難しいと思われますので,まずは夫婦関係調整の調停を申し立て,態度を改めるよう申し入れ,それが不可であれば離婚を求めるということになるかと思われます。
    なお子どもが小さい場合,余程の事情がなければ母親が親権を取ることが多いように思われます。
    それだけ小さな子どもにとって母親の存在というのは大きく,仮に夫から見て不十分な妻であっても,子どもの福祉の観点からは母親が親権者に相応しいと判断されることが多いと思われます。
    ですので,できるだけ同居している間に,奥さんがゲームに夢中で子どもの面倒を全くみていない,あるいは虐待と言い得るような,全く母親としての適格がないことの証拠を集めておかれた方が良いと思われます。

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  • 民事紛争の解決手続き

    車を3人で各自購入費用を出して、買って共有した場合、各自出した購入費用が違っていても、共有者同士で持分の取り決めが特になければ持分は平等に各自3分の1になるんですか?

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民法250条は,「各共有者の持分は,相等しいものと推定する」と定めています。
    従って,共有者間で,持分割合について予め合意があれば,それに従うことになりますが,そのような合意がない(立証できない場合を含む)場合,平等割合と推定されます。

    ご質問の事例の場合,購入費用が異なっているとのことですが,このような場合,通常に考えれば,購入費用の割合に応じて共有持分を有する,と解釈されることになるかと思われます。
    もっとも,そのような意思解釈が出来ないような事情があるなど,共有持分の割合が定まらない場合,上記民法の規定に従い,平等に1/3ずつということになると思われます。

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  • 設立

    民宿を経営しております。
    お客様に四万十川でカヌーの体験をしていただくサービスを新たに始めようと考えております。
    川辺の土地は私どもの土地ではないのですが開業は可能なのでしょうか?

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    tsubameさん

    河川敷及び水面は,基本的には自由使用となっていますので,本来,個人的な利用については手続きは必要ないはずです。
    一方,流水を占有するようなケースなどでは河川法の規制を受けることがあります。
    また河川の管理者によって扱いが異なる部分や地域独自のルールが存在することも多いことから,最寄りの河川管理者に問い合わせされることをお勧めします。
    四万十川については,中村河川国道事務所(Tel 0880-34-7301)が管理されているようなので,まずはこちらにお問い合わせされてはいかがでしょうか。
    一方,河川敷に至る私有地については,他人の土地であれば,通行するにあたって所有者の了解が必要と思われますので,登記簿で所有者を確認して尋ねてみられてはどうでしょうか。

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  • 民事紛争の解決手続き

    不貞関係で裁判所から訴えられてます。その内容に、慰謝料と捜査費、相手の弁護士費用で530万の請求が来ました。
    不貞関係の証拠として家に出入りしてる所を抑えられた事と、相手の夫の仕事場に変わって電話をかけた事とくらいしかないと思います。
    実際、相手の夫に妻子がいる事を隠されて付き合ったのに訴えられる事に納得いきません。
    私に嘘ついていたことを相手の夫は認めていてそのことを証拠として戦っても勝てないのでしょうか?

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    不貞行為については交際相手の配偶者に対する不法行為を構成するため損害賠償請求を受ける可能性があります。
    もっとも不法行為と言えるためには「故意・過失」が必要です。
    キキララさんは,交際相手に妻子がいることをご存じなかったということですので,そのことについて上手く裁判所で理解してもらえれば,損害賠償を負う必要はないと思われます。
    このため先方もキキララさんが,交際相手について,妻子があることを知っていたあるいは知り得たことを示す証拠(よくあるのはメールなどです。)を出してくる可能性があります。
    交際相手の方が,ウソをついていたことを認めているのであれば,そのことについて,早めに一筆もらっておかれた方が良いかと思われます。
    口約束だけでは,後になって言をひるがえす方もよくおられますので注意して下さい。

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  • 株主総会

    すみません。教えていただけますか。会社と取締役の関係は委任(会社法330条、民法643条)であるといわれていますが、委任契約書は通常は締結しないと考えてよろしいでしょうか(会社の考え次第ですが)? というのも、株主総会の承認決議があり就任承諾があれば、それだけで委任関係は効力が開始されますので(外部に対抗するためには登記が必要ですが…)。以上、よろしくお願いいたします。

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問のとおり会社と取締役の関係は委任関係で,就任承諾により成立します。
    もっとも,特に中小企業等の場合,別途委任契約書を作成することは余りないように思われます。
    このため委任契約書がないからと言って,それ自体が問題になることはありませんが,業務や義務の内容を明確化するために作成されるに越したことはないように思われます。

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  • 治療費

    3月にこちらが自転車で相手が車で事故にあいました。相手は一時停止で止まらず出て来てぶつかったのですが、近くの大きな整形外科に救急車で行き診察をしてもらいました。最初は全治1週間と言われましたが、痛みが日に日に酷くなり、1週間後また整形外科に行きましたが、今度は、全治3週間と言われました。そして診断書を頂きました。

    そこの整形外科には通えないので、整骨院に通い電気とマッサージを受けているんですが、なかなか良くなりません。

    そして今月整形外科に行った時には、非常に丁寧に診察して下さる先生で、痛みが引かないならと薬も変えてくれて、そろそろMRIを撮った方が良いですね!!などと言って頂いていたのですが、その先生は、代診でたまたまいらっしゃった先生でした。その先生にまた見て頂きたかったのですが、また来るかは未定と受付で言われてしまったので、次はまた違う先生に見て頂いたのですが、今回の先生は、もう事故の影響は無いはずといきなり言われて、自分で調べて運動すれば良くなると言われてしまいました。

    まだ痛み引かないので運動なんてできないのですが……

    これだともう治療費は打ち切りになってしまうんじゃないかと思ってしまいました。

    痛みがあるのに打ち切りなんて考えられないのですが、一体どうしたら良いのでしょうか?

    アドバイス宜しくお願いいたします。

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事故後,3ヶ月~6ヶ月ほど経過しても治療が続いている場合,保険会社から治療の打ち切りを打診されることがよくあります。
    もっとも痛みを訴えているにもかかわらず,主治医の方から治療の打ち切りを言われるケースは普通,余りないように思われます。
    ここで病院を変えるのも一つの方法ですが,治療先を頻繁に変えてしまうと,治療歴が途切れ,再検査を余儀なくされたり,治療内容と当初の事故との因果関係の立証が難しくなる場合もあります。
    あるいは「都合の良い診断をしてくれる医者を探しているだけ」ではというレッテル貼りをされ,不利益を被ることもあるため,慎重に検討する必要があります。
    現在,通院されている病院の規模にもよりますが,まずは外来受付や医事課に,今の痛みを訴え,治療を希望しているにもかかわらず,現在の主治医に診てもらえない点をよく説明し,主治医の変更について相談されてみてはどうでしょうか。
    それでも主治医の変更が受け容れられず,どうしても転院せざるを得ないという場合は,出来る限り紹介状を書いてもらって転院するようにして下さい。
    また転院については,保険会社からの了承を得ておかなければ,治療費の支払いを打ち切られ,ご自身の健康保険を利用せざるを得なくなることもありますので,注意が必要です。

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  • 債務整理

    私の友人が「うつ病」で職にも就けない状況です。

    市役所の福祉課へ相談しに行ったら生活保護を勧められました。

    ただ、債務整理中で残債務が約10万円・・・債務整理中に生活保護申請は却下されると聞いた事があります。

    職に就けないので当然収入はゼロ・家賃・光熱費・税金等も今後は支払いが出来なくなってしまいます・・・親族も自身の生活でいっぱいなので助けられる状況ではない。

    これでは生命の危機になってしまいます。

    何か策があれば教えて下さい。

    久保 陽一弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご友人が大変な状況とのことでご心配のことと思います。
    今後の生活に不安がある場合は,是非,生活保護を活用するようアドバイスしてあげて下さい。
    もっともこの生活保護制度ですが,本来,最低限の生活を保障するための制度で,借金を肩代わりするための制度ではありません。
    生活保護費の財源は税金であり,もし借金の返済をされている方に生活保護費を渡してしまうと,結局,税金で貸金業者の損失を補填することになってしまいます。
    このため生活保護の申請にあっては,借金を返済中の方については,自己破産を行ってまず借金の問題を解決(払わないでよくすること。債務整理や民事再生では不可。)し,その上で,生活保護費を受給して下さい,ということになります。
    なお「弁護士」に破産手続を委任したと役所に説明していただければ,通常,その段階で生活保護の申請を受け付けてくれます。
    ですので,破産手続が終わらない限り,生活保護費も受け取れない,というようなことはありません。
    また生活保護の申請を受け付けてもらえれば,最寄りの法テラスを利用することで,実質的に費用を負担することなく,手続きを進めてもらうこともできますし,相談も無料ですので,是非,相談してみて下さい。
    なお現在,「司法書士」に債務整理を依頼されているとのことですが,「弁護士」と異なり,「司法書士」では破産の申立代理人にはなれませんので注意して下さい。
    「破産も出来ますよ」と説明する「司法書士」もいるとは思いますが,書面の作成代行だけで裁判所にご本人だけで出頭する羽目にもなりかねませんので,一度,弁護士会や法テラスの無料相談を活用してみて下さい。

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  • 相続人

    【相談の背景】
    父の遺産についてです。
    父が生前住んでいた家、土地は叔父から相続したものでした。(遺書も残っており確認済)
    ですが、登記簿は叔父の名前のままで名義変更をしていませんでした。

    【質問1】
    父が相続した家土地ですが、僕たち息子兄弟が当たり前に相続できるのでしょうか。
    名義変更をしていないとなると、相続人は別になるのでしょうか。

    久保 陽一弁護士
    回答

    相続できる可能性はありますが「当たり前に」というわけにはいきません。

    まず登記の有無だけで相続の権利が失われるわけではありませんので遺書(遺言書)などによりお父様の権利取得、相続が間違いなければ登記ができます。
    もっともその前提として遺言書が有効であることが必要ですが、遺言書につきましては全文自筆で作成日付が記載され押印がされてなければ無効となります。
    また遺言書を用いて登記をするには検認という手続を家庭裁判所で行う必要があります。

    遺言書が無効な場合,叔父に子供がいなければ叔父の相続人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

    なおこれらとは別に相談者様の方で自分たちが相続したものと信じて10年以上固定資産税を払い続けている場合は「時効取得」により取得する可能性もありますがこの場合も裁判をすることが必要となります。

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  • 相続分

    【相談の背景】
    娘が今年7月より生活保護を受けています。去年、半血兄弟の兄が亡くなりました。難病などがあり遺言はありません。父は亡くなっており、法定相続人として生まれてすぐ生き別れた母親が全部だったのですが、今年10月に相続を放棄して頂き、娘と母親側の姉兄が2人が法定相続人となりました。被相続人の娘の兄はこの兄弟とは一切あったことはありませんので、今後、居所を探して話し合うこととなると思います。

    銀行から今決定している相続分の3分の1が引き出せるとの事で、それで兄弟を探して相続の話し合いをしようと思ってました。
    が、全額生活保護費と医療費を返還と言われた様で、びっくりしました。
    乳幼児が3人いますので、かわりばんこに熱を出し、医療費は相当だと思います。

    【質問1】
    この場合の資力発生日はいつですか?

    久保 陽一弁護士
    回答

    資産があるにもかかわらず急迫の事情により生活保護を受けることとなった場合は保護費を一定程度返還しなければならない場合があります(生活保護法63条、77条の2)。
    相続が発生した場合の資産の認定については一般的に取得額が概ね明らかとなったとき或いは実際に取得した時点とされます
    ご相談のケースであれば銀行より既に兄弟の承諾なく1/3の払戻に応じると言われているのであれば払戻可能となった時点で資産の認定がなされるものと思われます。
    保護費が不可欠な状況であれば行政とよく話し合って解決されることが望ましいですが行政との見解の相違が大きい場合は最寄りの弁護士会にご相談下さい。

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  • 相続放棄しても受け取れるもの

    約1ヵ月程前に自宅が火災により全焼しました。
    全焼したのは一軒家で元々義父宅でした。
    義父は昨年春に他界しましたが、義父が亡くなり本来であれば相続もしくは相続放棄となるんでしょうが後から分かったんですが自宅登記簿名義は義父より先に他界した義祖母名義でした。
    しかも固定資産税を滞納してたみたいでとても手に負えない額でした。

    自分は現在求職活動中で固定資産税について払えない旨の相談を役所にしてたところでした。

    家族構成は妻と娘です。
    息子もいましたが残念ながら助けてあげることができませんでした。

    自分は一日入院で娘は約一週間入院しました。

    現在は市が急遽用意してくれた市営住宅に仮住まいしてますが、長くても9月10日までには引越ししないといけません。

    引越し代についても捻出できない為社会福祉協議会に相談し一時的にでも生活保護を視野にいれるように提案されその方向で話が進んでますが1つ困り事がありまして固定資産税も滞納してた義父が火災保険に未加入だったみたいで解体費用も捻出できません。

    その為約1ヵ月経った現在も現場を放置してたんですが近隣から危険なんでなんとかしてくれと言われて、とりあえず解体の目処がつくまで仮囲いだけでもと思ったのですが仮囲いだけでもかなりの金額になりそれすら捻出できず困ってます。

    自分は過去に自己破産経験もあり妻も同じく自己破産してますので借りる事すらできないですし両親も年金メインの暮らしなんで援助も期待できません。

    市役所にも解体費用の援助制度もない為、無い知恵を絞りましたがどうすべきか分かりません。

    社会福祉協議会の担当にも相談済です。

    何か対処方法はありませんか?

    ちなみに隣家も火災保険未加入だったみたいで全部自腹だったようで市役所にクレームがいってるようなんですが、自分にもなす術がない現状です。

    久保 陽一弁護士
    回答

    お子様を亡くされご心痛の中,大変,お困りのことと存じます。

    整理いたしますが,火災発生時,自宅土地建物とも義理の祖母名義だったということでしょうか。
    義父がお亡くなりなったのが去年ということですが,相続手続はどのようにされているのでしょうか。
    義理の祖母名義であったことを考えると,少なくとも義父の段階で相続手続が完了していない可能性が考えられます。
    その場合,ご家族構成にも寄りますが,義理の祖母の相続人がどのように遺産分割を行ったのかを調べる必要があり,場合によっては義父単独で相続したものでない可能性もあります。
    そうなると当該土地建物について,奥様の方で処分する権限がないことになり,まずは相続人を探して対応をお願いする,ということになるかも知れません。
    また仮に処分する権限があるとなれば,土地を建物付きで不動産業者に売却し,業者にて建物を処分してもらうという方法が現実的な方法ではないかと思われます。
    もっとも相続人が複数にわたる場合は,共有者として全員の合意がなければ売却できませんので,いずれにしても義理の祖母の相続手続から確認されるべきではないかと思います。

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  • 養育費

    付き合って4カ月のとき妊娠してるのがわかりました。私は34才、バツイチ、子あり。彼氏は33才バツなし。子供は独立してます。
    妊娠報告をしたら『付き合って期間も短いしお金も無いから今回はおろそう。』と酔っ払って言われました。おろす金額は割り勘とも。私は子宮筋腫をもってるしおろしたら次妊娠するか不安だし年齢もあるから産みたい。と言ったけどそこから避けるように毎日飲みに出てまともに話しできませんでした。
    未婚の母になる決心をして認知と養育費の話をしたらおろすんだったら半額払うけど産むんだったら認知はしないし一銭も払わないと言われました。そんな中、妊娠11週で繋留流産してしまいました。自然流産するのを1週間待ったのですがダメで結局手術で処置しました。その後経過もあまりよくなく出血が止まらないトラブルもあり重度の貧血で入院しました。入院する前も大量出血で3回ほど救急に連れてきてもらってました。家でも病院でも機嫌悪そうにおっきい声出したりため息されたりと精神的に参ってしまいました。退院してからも貧血が酷く仕事に行けないため、休んでる間の生活費を助けて欲しいと言った所、私の貯金を使えば?と...
    なぜ、体まで痛めて私1人で抱え込まなきゃならないのでしょうか?一緒に住み始めてからたまに食費を出してくれるだけです。車などは全部私のを使って維持費も出してくれません。
    今日も朝からずっと家にいるんだからゴミくらい捨てれば?などイヤミをいわれました。なんで仕事に行けないか?休んでるのか?理解してないのでしょうか...家にいても不機嫌そうな態度しかとらないし話しかけても会話にならない生活に悲しくてどうしていいか分からなくなってしまいました。妊娠&流産で休んでるあいだの生活費と慰謝料請求は出来るのでしょうか??

    久保 陽一弁護士
    回答

    交際中に妊娠させたことがそのまま不法行為になるかは難しい問題です。

    もっとも,妊娠,流産に至る行為を行った以上,そこから予見される結果についても応分の負担を求めることは当然のことと思われますし,相手もこれに応じる義務があると思われます。

    「本件性行為は原告と被告が共同して行った行為であり,その結果である妊娠は,その後の出産又は中絶及びそれらの決断の点を含め,主として原告に精神的・身体的な苦痛や負担を与えるものであるから,被告は,これを軽減しあるいは解消するための行為を行うべき義務があったといえる。しかるに,被告は,どうしたらよいか分からず,具体的な話し合いをしようとせず,原告に決定を委ねるのみであったのであって,その義務の履行には欠けるものがあったというべきである。したがって,被告は,義務の不履行によって原告に生じたということができる後記損害を賠償すべきである。」(東京地裁判決 平成21年5月27日判決)

    このように判じた裁判例もありますので,一度,弁護士に相談されても良いのではないでしょうか。

    もっとも同居中の男性に対し,訴訟を提起するというケースは,それ自体,なかなか難しいようにも思われます。
    文面を拝見する限り,相手方男性の対応には思いやりが感じられませんので,その他の経済状況にもよりますが,場合によっては同居も含め,毅然とした対応をされた方が,相手も考えを改めるかも知れません。

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  • 離婚原因

    ①不貞行為の時効は、配偶者が不貞行為を知ってから3年(又は不貞行為から20年)
    ②不貞行為を離婚原因として離婚訴訟を起こすと10年に延長される

    と聞きましたが、まずこの①②は正しいのでしょうか?人によって「そのような判例がある」とか「法律でそう決まっている」とか色々な書き方をされているのでよくわかりませんので、教えてください。

    ①②が正しかった場合、①の時効である3年が過ぎてから②のように離婚訴訟を起こすとどうなるのでしょうか?

    1、時効を迎えた罪が復活してそこからまた10年に延長される
    2、既に時効を迎えているため、3年以上前に発覚している不貞行為を原因とする離婚訴訟は起こせない
    3、不貞行為を離婚原因として訴訟を起こすことは出来るが、不貞行為による慰謝料の請求は出来ない
    4、その他

    回答よろしくお願いいたします。

    久保 陽一弁護士
    回答

    ①不貞行為は配偶者に対する不法行為(民法709条)になり,不貞行為を行った側は相手方配偶者に対し,損害賠償義務を負います。この損害賠償については民法724条により,短期の消滅時効が定められていますので,これが根拠になります。

    *民法724条
     不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

    ②訴訟を提起すると民法147条1号により消滅時効の進行が中断します。
    そして請求を認める判決が出ますと時効期間は判決確定時から10年に延長されます。

    *民法174条の2
     確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。

    なお不貞行為を知ったときから3年を過ぎても離婚訴訟は提起できます。
    3年の短期消滅時効はあくまでも慰謝料請求の話で離婚原因自体がなくなるわけではありません。
    また離婚での慰謝料は,単なる不貞行為の有無だけではなく,全体的な有責性の判断として検討されますので,慰謝料を求めること自体も可能と思われます。

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  • 旅行・イベント

    母が3年前に交通事故にあい、
    先日ようやく症状固定し、慰謝料が来月振り込まれます。
    ケースワーカーからは慰謝料、治療費共に全額返還。
    一円も手元には残りませんが生活保護は受給出来ます。と言われました。

    母としては慰謝料を受け取り
    そのお金で引っ越し、生活保護を受給せずに生活していきたいと思っているようです。

    私も母の言うとおりにしてあげたいと思うのですが、慰謝料を受け取ると全額返還しないといけないのでしょうか?
    返還はしても、症状固定からの分だけで、
    全額返す必要はないと思うのですがどうなのでしょうか?

    慰謝料受け取り前に引っ越すのが良いよと言われ、引っ越しも検討し始めました。
    どうかご助言お願い致します。

    久保 陽一弁護士
    回答

    交通事故被害にあって慰謝料等の支払を受けるまでの間に生活保護を受給していた場合,これまで受給していた生活保護費について,役所が定める範囲で返還を求められることになります。
    根拠は生活保護法63条になります。
    もっとも必ずしも受け取った保護費全額というわけではなく,福祉事務所が定める額になりますので,ケースワーカーの説明に納得がいかない場合は,福祉事務所に直接事情を説明していただくことも一つの方法かと思われます。
    一方,一度,不正受給と見られるようなことがあると,今後,本当に支援が必要なときに,スムーズに受給できないことも考えられますので,その点も踏まえ,しっかりと相談されることをお勧めします。

    なお症状固定まで3年を要しておられるとのことですが,相当程度,重度の後遺障害であれば,本来,賠償額もそれなりに高額になります。
    今回,お母様が受け取られたのは自賠責の保険金でしょうか。
    加害者が任意保険に加入している場合は,自賠責の上限を超えて賠償金を受け取ることもできますし,訴訟を行うことで,更に賠償額が増えることもよくあります。
    通常,このような状況でご相談を受けた場合,生活保護への返金額を考慮しても,訴訟した方が有利と思われる場合は,訴訟を提起することもあります。

    生活保護を受けておられる場合,法テラスの無料相談なども利用できますので,一度,現在の状況を,きちんと弁護士に相談されてはいかがでしょうか。

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  • 治療費

    3月にこちらが自転車で相手が車で事故にあいました。相手は一時停止で止まらず出て来てぶつかったのですが、近くの大きな整形外科に救急車で行き診察をしてもらいました。最初は全治1週間と言われましたが、痛みが日に日に酷くなり、1週間後また整形外科に行きましたが、今度は、全治3週間と言われました。そして診断書を頂きました。

    そこの整形外科には通えないので、整骨院に通い電気とマッサージを受けているんですが、なかなか良くなりません。

    そして今月整形外科に行った時には、非常に丁寧に診察して下さる先生で、痛みが引かないならと薬も変えてくれて、そろそろMRIを撮った方が良いですね!!などと言って頂いていたのですが、その先生は、代診でたまたまいらっしゃった先生でした。その先生にまた見て頂きたかったのですが、また来るかは未定と受付で言われてしまったので、次はまた違う先生に見て頂いたのですが、今回の先生は、もう事故の影響は無いはずといきなり言われて、自分で調べて運動すれば良くなると言われてしまいました。

    まだ痛み引かないので運動なんてできないのですが……

    これだともう治療費は打ち切りになってしまうんじゃないかと思ってしまいました。

    痛みがあるのに打ち切りなんて考えられないのですが、一体どうしたら良いのでしょうか?

    アドバイス宜しくお願いいたします。

    久保 陽一弁護士
    回答

    ジャスミン様

    お困りのことと存じます。
    主治医の先生が決まっておられないとのことで,通院いただいている病院の体制にも寄りますので一概には申し上げられませんが,受付かで,交通事故に関し保険会社との折衝もあるので主治医の先生がどなたになるか教えてもらえないか,お尋ねされた方が良いかと思われます。
    仮に後遺障害が残る場合,主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらう必要もありますので,苦情というような形ではなく,困っているという体で,上手く事情を説明して相談してみて下さい。
    またお医者さんというのは,通常多忙で,あっさりされた方が多いので,できるだけ要領よく症状をお伝えしていただくと効果的かも知れません。

    弁護士に依頼されることで,医師との面談を通じて,状況が改善することもありますので,是非一度相談なさってみてはいかがでしょうか。

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  • 取締役

    当社は、代表取締役会長(父)代表取締役社長(私)取締役の3名で取締役会が構成されています。
    会長が会社からの借り入れをしたり、他人に貸し付けをしたり許可無くされて困っています。
    これ自体は違法になるでしょうか?
    また、以前会長が飲食店を経営していたのですが、そちらに会社のお金を使わないことになっていたのですがかなりの金額が接待交際費で使われ、スタッフの運転代行の代金も会社の振り返られていました。
    これらも違法になるでしょうか?

    あと、以前取締役に兄がいたのですが、市会議員のなったので辞職させました。しかし、会社所有の車の返却を求めているのですが一向に戻してくれません。また、ガソリンのカードや、ETCのカードも返却してくれたか不明です。そして、会長の了承で会社から借り入れをしていました。
    これらも違法ではないのでしょうか?

    ご回答お願いいたします。

    久保 陽一弁護士
    回答

    ●代表取締役個人への貸付
    代表取締役が会社から個人として貸し付けを受ける行為は,会社から見ると回収リスクを負う行為であり,会社と代表者の間で利益が相反することになります。
    このためそのような貸付を行うには当該取締役を除いた取締役会で承認を得ることが必要になります。
    従って,会長が,取締役会の承認を得ないで会社から借入をしていた場合は,違法ということになります。
    このように代表取締役としての職務に関し,自分の利益を図って会社に損失を与えた場合,背任に該当することもあります。
    ●利用しないことが合意された飲食店への接待交際費の計上
    会長が経営していた飲食店に接待交際費を計上した点については,接待交際の実態がなければ横領あるいは詐欺的な支出になりますし,実態があっても,そもそも当該飲食店を利用しない合意があったのであればそれに違反したことになります。
    ●退任後の兄への貸付等
    兄が退任後も会社のカードを返還しないで利用する行為は横領に該当し,不正利用分は会社として返還を求めることができますが,会長が追認した場合は追認の効力が問題となります。
    なお退任した兄への貸付は形式的には利益相反には該当しないようにも思われますが,そもそも兄への貸付が会社の目的に沿っているのかという点も問題となりますし,不良貸付であるなど会社に損害を与えるものである場合は,会長に対して取締役としての注意義務違反の責任を問うことも考えられます。

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  • 後遺障害

    事故の責任割合が納得いきません。

    二車線の交差点で青信号だったのでまっすぐ行こうとしたところ
    左折まち(信号で歩行者がいたため)の車を追い抜かそうとした車が私の左側面にぶつかりました。
    相手の車は認識していましたが合図はありませんでした。
    出勤途中だったので休みをもらい整形外科にいったところ見事に捻挫しており診断書を警察に提出。

    ただ厄介なのが相手側が乗っていた車が修理工場の代車。
    修理工場の保険になるかそれとも相手の保険になるかもめました。

    責任割合も決まっておらず修理に出せない状態が続き
    ディーラーのところへ持って行くとホイールなども全部傷がついている状態なので50万くらいかかると言われました。

    修理工場はかかる費用は全部乗っていた人に払ってもらうと言っており
    さすがに50万は高いし自分が出すのも高くなるので可哀想だなと思い取り替えではなく
    版金にしてもらうだったりホイールの傷は諦めようと思っていました。

    自分も動いていたので9:1くらいかと思っていましたがきた答えは
    「私さんに責任はない状態だが相手側が納得しておらず8:2でしぶしぶ了承した」とのこと。
    事故の後遺症なのか首の痛みや頭痛に何度も悩まされ仕事にも軽く支障がきていたことと
    妥協してホイールなどを諦めようと思っていた矢先だったので納得いかないと話したところ
    保険屋同士では話ができないので私から相手側の保険屋に話をするように勧められ
    それでも納得いかない場合弁護士特約をつけていたので弁護士を挟んだ方がいいといわれました。

    相手側の保険屋に話をしたところ「確かに私さんの案件は10:0もいけますが相手側が納得しないので無理です」と見事に突っぱねられてしまい「弁護士を挟もうかと思います」と言ったところ「じゃあ弁護士からの連絡を待ってます」と言われました。

    これから自分の保険屋に話をしようと思うのですがこのような相手側の保険屋の対応は普通なのでしょうか。
    それとも私が19の女で舐められてしまっているのでしょうか。
    診断書を提出してるので被害届を出してもいいと周りから勧められますが出した方がいいのでしょうか。
    ここから10:0に持っていけるのでしょうか。

    つたない文章ですがよろしかったらアドバイスお願いします。

    久保 陽一弁護士
    回答

    この度は突然の事故にもかかわらず,保険会社の対応も含め,大変嫌な思いをされたことと思います。

    以下,簡単にご質問の点に回答させていただきますのでご参考下さい。

    ●保険会社の対応について
    相手方の保険会社は,基本的に相手方が保険料を払っていることから見てもお分かりのとおり,相手方の立場を代弁することになります。
    このため公正な第三者としての判断は期待できないと考えられた方が良いでしょう。

    ●被害届について
    お怪我をされている以上,今後のことも考えると被害届を出されておくに越したことはないと思います。
    また治療も痛みがある場合は無理に我慢せず,しっかりと受けられた方が良いと思います。

    ●過失割合について
    進路変更車との接触事故に関する過失割合は,一般論ですが,進路変更車側が70:後続車が30となりますが,進路変更の合図がない場合,90:10,更に進路変更禁止場所であれば,100:0となることもあり得ます。

    以上が,原則的な回答となりますが,細かな事情をお聞きしなければ正確な回答とならない場合もあります。
    今回,不幸中の幸いで,弁護士特約に加入されていたとのことですので,是非,早めにきちんとした弁護士に相談していただき,しっかりと対応してもらうようにされてはどうでしょうか。

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