遺産相続の解決事例

特別縁故者として財産分与を受けることができた例

60代 男性
この事例の依頼主 60代 男性

相談前の状況 「法定相続人がいない親族の世話をしていたが、多額の預金を残したままその親族が亡くなってしまった、どうしたらよいか。」
というご相談でした。

解決への流れ 特別縁故者として財産分与請求を行い、預金の分与を受けました。

渡辺 雅之 弁護士 渡辺 雅之 弁護士からのコメント ご依頼者は特別縁故者の制度自体を知らなかったため、残っている預金をどのように処理すればよいのか分からず途方にくれていましたが、同制度に基づいて裁判所に申立を行うことにより、財産の分与を受けることができました。

このように、気軽に弁護士へご相談いただければ、利用できる制度を弁護士から提案することができます。
財産をお持ちの方が亡くなられたら、まずは弁護士にご相談することをおすすめ致します。

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