主な案件
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飲酒運転の車両に同乗しており、保険会社から大幅な過失相殺を主張された事案施設入所を前提として年450万円の将来介護費、総損害額1億3000万円を前提として示談が成立し、被害者の過失は人身傷害保険で補填できた事案2022年 11月
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高次脳機能障害について5級の認定を受けた後、異議申立を行って併合2級に変更した事案当初は高次脳機能障害5級の認定を受けたが、異議申立と自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請を行って、併合2級(高次脳機能障害3級・複視10級)の認定を受けた上、総損害額約1億6000万円を前提として解決した事案2021年 12月
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地裁が認定した過失割合を不服として控訴し、高裁で過失割合の修正を勝ち取った事案交差点で歩行者と自動車が出会い頭に衝突して被害者が死亡した事案で、地裁は過失割合を被害者20:加害者80と認定したが、これを不服として控訴し、高裁では被害者10:加害者90との認定を勝ち取った事案2021年 11月
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高次脳機能障害の後遺障害等級が争点になり、訴訟によって9級から7級に変更した事案併合8級(高次脳機能障害9級・右肩関節の機能障害12級・正面視以外の複視13級)の認定を受けていた被害者について、訴訟によって併合6級(高次脳機能障害7級)の認定を勝ち取った。2021年 10月
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受任後に異議申立を行って後遺障害等級を併合4級から併合1級に変更した事案併合4級(高次脳機能障害5級・嗅覚障害12級)の認定を受けていた被害者について、異議申立を行って併合1級(高次脳機能障害3級・醜状障害7級・嗅覚障害12級)の認定を受け、総額約1億1000万円の賠償を受けた事案2021年 8月
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加害者の起訴・有罪を勝ち取った後、損害賠償請求訴訟を提起して高水準の賠償金の支払を得た事案検察官との面談を繰り返し、当初の不起訴処分の方針から起訴する方針に変更させ、加害者が有罪となった後、損害賠償請求訴訟を提起した事案。2021年 3月
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高次脳機能障害について事前認定手続が始まる直前に受任し、被害者請求手続に切り替えて適切な後遺障害等級の認定を得た事案被害者請求に切り替えた結果、高次脳機能障害(5級)、眼の障害(併合8級)、最終併合3級の認定を受け、日額3000円の将来介護費を前提に、総額1億3000万円の賠償金を受け取った事案2021年 1月
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歩行者用信号が「赤」で横断歩道上を横断中、右折車に衝突されて死亡した70歳代の女性について、訴訟を提起した事案総損害額が約5000円と認められ、被害者の過失とされた20%は、人身傷害保険によって全額補填できました。2020年 4月
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同居開始から1年未満の男女に内縁関係が成立していることを前提に、内縁の妻がによる慰謝料、被扶養利益侵害の逸失利益の請求が認められた事案同居を開始してから1年未満しか経過していない男女に内縁関係が成立していることを前提として、内縁の夫の死亡事故について、内縁の妻に対し、慰謝料、被扶養利益侵害の逸失利益として合計1000万円の賠償金が支払われました。2020年 8月
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症状固定時10歳代の女性の高次脳機能障害について2級と認定された事案訴訟によって、日額6000円を超える将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約1億8000万円と認められたうえ、人身傷害保険によって過失相殺によって減額された約2700万円を補填することができました。2019年 4月
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遷延性意識障害により1級と認定された被害者について、被告による「無責」主張を覆した内容で和解が成立し、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領して補填した事案被害者の過失が大きいという被告による「無責」主張を覆し、将来治療費月70万円、将来介護費月24万円を前提として和解を成立させることができ、被害者の過失部分について人身傷害保険金を受領して補填することができました。2019年 3月
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症状固定時17歳の女性が遷延性意識障害となって1級に認定され、高額の将来介護費が認定された事案遷延性意識障害(別表第一第1級1号)となった被害者の将来介護費について、職業介護人:月58万円(1日約2万6000円)、近親者:1日8000円などと高額で認定されました。2018年 11月
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症状固定時79歳の女性が、頚髄損傷の怪我を負い、現存障害2級、既存障害3級と認定された事案当初、保険会社から、既払金を除いて約850万円の提示を受けていたが、将来介護費について詳細に主張した結果、総額で3000万円に増額することができました。2018年 11月
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50歳代の男性が脊髄損傷によって1級と認定された事案について、高額な将来介護費が認定された事案将来介護費として、職業介護人の介護費:1日あたり2万円、近親者の介護費:1日あたり1万円が認められ、被害者の総損害額が約2億5000万円と認定されました。2018年 1月
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高次脳機能障害、四肢の運動失調などの重篤な後遺障害について1級と認定された被害者について、高額の将来介護費が認定された事案職業介護人の介護費として月額102万8506円(1日あたり3万3812円)という高額な将来介護費が認められました。2016年 12月
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左足関節の機能に著しい障害(10級)、左下肢の醜状障害(12級)により、併合9級に認定された事案当初の提示1170万円 → 2150万円に増額2016年 12月
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60歳代の男性が脊髄損傷によって1級と認定された事案について、高額な将来介護費が認定された事案将来的にも自宅での生活が続くことを前提として、1日あたり1万8000円の将来介護費が認められ、被害者の総損害額が約2億1000万円と認定されました。2016年 8月
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高次脳機能障害・四肢運動障害などの重篤な後遺障害によって1級と認定された被害者について、高額な将来介護費が認定された事案将来介護費として施設入所費である月額約43万円などが認定され、総損害額が約2億4000万円と認定されました。2013年 12月
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高次脳機能障害・四肢麻痺などの重篤な後遺障害について1級と認定された被害者について、高額な将来介護費が認定され、過失相殺部分は人身傷害保険によって補填した事案日額2万円を超える将来介護費が認定された上、被害者の過失部分は、人身傷害保険金として約5500万円を受領することができました。2010年 12月
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症状固定時50歳代の男性が脊髄損傷が1級と認定された被害者について、過失割合の認定を逆転させた事案当初、他の弁護士に依頼し、地裁で請求棄却(0円)の判決を受けていました。控訴審から依頼を受け、過失割合の認定を逆転させ、高裁で1億円で和解を成立させることができました。2007年 4月
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