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かわぞえ けい

川添 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: アテンド総合法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル4階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩10分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川添 圭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 労働裁判

    【相談の背景】
    前回質問した内容の続きです。
    同じ内容ですが再度説明します。

    名誉毀損の損害賠償で調停を行いましたが慰謝料の金額で折り合いがつかず調停不成立になりました。
    名誉毀損の内容は会社内で相手方が紛失した私物を私が盗んだという根も葉もない噂を社内の至る所でして私の名誉を傷つけたということです。
    社内のコンプライアンス部署に相談をし相手方の承諾を得て録音した音声にも何の根拠もない噂を広めたという事実が記録されており調停でも事実関係の争いはなく争点は慰謝料の金額のみでした。
    ちなみに調停では100万円の請求で申立て、こちらは30-50万で折り合いがつけばいいかと思っていましたが相手方は10万以上は払わないということで不成立になりました。
    今後は民事訴訟で決着させようと思っていますが金額が金額なので弁護士を頼むと費用倒れするので本人訴訟にしようと思っています。
    以上を踏まえて質問です。

    【質問1】
    今週の水曜日に訴状を提出しますが今のところ争点が金額のみなので裁判所からの指示がない限り証拠や用意していた方がいい書類などはありますか?

    【質問2】
    第一回は事実確認など証人尋問的な感じになり、ただ裁判所へ期日に行くだけで大丈夫でしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > とりあえずCD-Rにおとし反約書(全部の文字起こしではなく録音の名誉毀損行為を認めた箇所)は作成しましたが提出は被告が行為を否定する前から提出した方がいいですか?
    > それとも裁判官からの指示があるまで出す必要はありませんか?

    このあたりの判断は訴訟戦略に絡む話であるため、弁護士によっても考え方が異なる部分だと思いますが、あくまで私見として述べると、オンライン申立て(mints利用)の場合には録音データも(いわゆる電証として)提出した方がよく、紙ベースで提訴する(従来方式)場合には被告の応訴を待って提出する、というのが現実的ではないかと思います。

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  • 養育費

    【相談の背景】
    4月に養育費減額調停を申し立てられました。
    第1回目は仕事の都合で欠席しており、7月に2回目を予定しています。
    相手は5万から2万にすると主張しています。
    すでに6月分から2万円しか振り込まれていない状況です。

    5年前に公正証書を作っており、その中でも5万円を支払うと記載されております。

    【質問1】
    調停が2万で成立した場合、通常は何月分から減額されますか?申し立てた月の4月からでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最終的に審判で裁判所が判断する場合には、基本的に、調停を申し立てた月が変更(減額)の基準月となることが多いでしょう。調停で合意する場合は、いつから減額とするかについても当事者の合意で決めることになります。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    官報を見ていると破産者の中に住所が併記されているケースがあります。

    【質問1】
    これは破産手続き時と免責許可決定時に申請した住所が違うということでしょうか。

    【質問2】
    それとも違う事情があるということでしょうか。
    現住所と住民票の住所が異なる以外に何か理由考えられますか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし転居前の住所を官報によって知らされたくなければ、どうすればよいのでしょうか。
    > 住民票を現住所に移したり、弁護士などに債権者に連絡を取って現住所を知らせていただくことは可能なのでしょうか

    先の回答で述べた官報公告の役割を考えれば、そのような希望は通らないとお考えください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    マッチングアプリの相手を特定するために証拠保全手続を使えますか。
    パパかつトラブルや妊娠トラブルで相手を特定します。
    弁護士照会では可能性が低いと伺い、検討しています。

    【質問1】
    証拠保全が許可、うまくいく割合は

    【質問2】
    費用はいくらくらいですか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟法に規定する「証拠保全」とは証拠の取調べのための手続であって、被告となる相手の氏名を調査することは想定されていません。ネット検索やネット相談だけで解決するのではなく、弁護士へ直接相談して基本的なところからお尋ねいただいた方がよろしいかと思います。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    名誉毀損の損害賠償で調停を行いましたが慰謝料の金額で折り合いがつかず調停不成立になりました。
    名誉毀損の内容は会社内で相手方が紛失した私物を私が盗んだという根も葉もない噂を社内の至る所でして私の名誉を傷つけたということです。
    社内のコンプライアンス部署に相談をし相手方の承諾を得て録音した音声にも何の根拠もない噂を広めたという事実が記録されており調停でも事実関係の争いはなく争点は慰謝料の金額のみでした。
    ちなみに調停では100万円の請求で申立て、こちらは30-50万で折り合いがつけばいいかと思っていましたが相手方は10万以上は払わないということで不成立になりました。
    今後は民事訴訟で決着させようと思っていますが金額が金額なので弁護士を頼むと費用倒れするので本人訴訟にしようと思っています。
    以上を踏まえて質問です。

    【質問1】
    調停不成立を踏まえ印紙代も節約できるので2週間以内に提訴しようと思いますが通常訴訟するより60万円の請求に変更し少額訴訟にする方がいいですか?

    【質問2】
    通常の民事訴訟の場合、事実関係の争いがなく金額だけの場合、だいたい何回くらいで決着するものですか?

    【質問3】
    和解は早い段階から提案されますか?

    【質問4】
    やはり個人間の名誉毀損の場合、慰謝料は少ないのですが10万円でも調停でまとめておいた方が良かったものでしたか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 調停不成立を踏まえ印紙代も節約できるので2週間以内に提訴しようと思いますが通常訴訟するより60万円の請求に変更し少額訴訟にする方がいいですか?

    手続戦略の問題であるため安易な回答は難しいところですが、私見としては、仮に名誉毀損の事実に争いがない場合でも判決で慰謝料額が納得できない金額になる可能性があることを考えれば、通常訴訟をお勧めします(少額訴訟は控訴できないからです)。


    > 【質問2】
    > 通常の民事訴訟の場合、事実関係の争いがなく金額だけの場合、だいたい何回くらいで決着するものですか?

    事案によるので確たる回答は難しいです。慰謝料額のみが争点となる場合、和解の話し合いが中心となると思われます。折合いかつかない場合でも、陳述書の提出等を求められる場合はあるので、さすがに1~2回程度で終わるというわけにはいかないと思われます。
    なお、相手方が調停段階では名誉毀損を争っていない場合でも、訴訟段階では争う答弁に転じる可能性があります(法律上禁止されているわけではありません)。もしそうなると、提訴から判決までは半年から1年はかかります。


    > 【質問3】
    > 和解は早い段階から提案されますか?

    事実関係と法的責任に争いがないのであれば、和解の機会は早期に設けられると思います。
    そうでない場合は、ある程度双方の主張(準備書面の応酬)を進行させてからになります。


    > 【質問4】
    > やはり個人間の名誉毀損の場合、慰謝料は少ないのですが10万円でも調停でまとめておいた方が良かったものでしたか?

    それは個別事案の問題であり、詳細な事情がわからないため回答は困難です。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    先日、結審し、判決待ちです。

    当初は送達してもらおうと思っていましたが、判決言い渡し日に行こうと思っています。

    書記官に前もって連絡を入れ、判決言い渡し日に行くこと、判決書は後日郵送で構わない旨の連絡を入れたいと思います。

    【質問1】
    裁判官にもよると思いますが、判決書は遅くともいつまでに仕上がっているものですか?
    判決言い渡しの当日なんてことありますか?

    【質問2】
    当事者が判決言い渡しに来ないと思って、判決言い渡し日には主文しか書いてないなどということは考えられますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    民事訴訟の判決言渡しにあたっては、判決書(デジタル化後は電子判決書)を作成しなければならないことが規定されています(民事訴訟法252条)。そのため、判決理由等を書かずに主文だけを言い渡すことは、民事訴訟では認められていません(ちなみに、刑事公判では逆で、判決書が判決宣告後に作成されることもよくあります)。

    ただし、上記で作成が義務付けられているのは判決「原本」であり、当事者へ送達する判決正本については、判決言渡日までに作成することを義務付けられているわけではありません。
    以前は、判決言渡日には正本も出来ているのが普通でしたが、(近時は事件が多く人員不足のせいか)判決言渡し当日に判決正本が完成していない事案が比較的多くなっているという印象です(判決正本は、担当書記官が判決原本をもとに作成し、さらに裁判官の決裁等の事務処理が必要になります。)

    判決を後日送達の形でよいのであれば、事前に担当書記官にその旨連絡してもよいと思いますが、判決言渡期日に出頭した場合に交付送達の受領を要求されるケースもありますのでご注意ください(もちろん、期日当日に判決正本が出来ていなければ、その心配はありません)。

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  • 債務整理

    【相談の背景】
    2024年2月にカードローン等の借金がたまり、1000万円の借金になり、債務整理しました。
    今も利子はないですが借金の返済をつづけています。まだ完済はしていません。

    【質問1】
    こんな私ですが180万円程のローンはくめますか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士や司法書士へ依頼して債務整理を行った場合、信用情報機関には事故情報や任意整理の合意成立の事実等が記録されます。任意整理の合意から2年程度で返済中の状況では、信用情報機関に加盟する貸金業者や信販会社、金融機関等に新たにローン等を申し込んでも断られるのではないかと思います。言い方を変えれば、信用情報機関に加入していない中小の街金融などからは借入ができる場合がありますが、その種の業者は貸付条件や取立てが厳しいと思われますし、借入可能額も少額である(180万円も貸してくれるところは少ない)ように思います。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    今までは、事件受付係に書類を郵送していたのですが、
    民事裁判書類電子提出システム(mints)が出来たと知りました。

    【質問1】
    週末のため、登録は完了しそうにありませんが、
    上記電子提出システムに提出後、被告宛の書類は
    これまで通りの郵送(直送)になるのでしょうか?

    【質問2】
    印紙や切手は後日郵送になるのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 週末のため、登録は完了しそうにありませんが、
    > 上記電子提出システムに提出後、被告宛の書類は
    > これまで通りの郵送(直送)になるのでしょうか?

    基本的には、mintsで提出した訴状は、裁判所の訴状審査等が終了した後に、原告が被告用の訴状を紙ベースで(mintsから)出力したものを裁判所へ提出して、裁判所が被告へ通常送達する、という流れになります。
    提訴前から代理人弁護士と交渉している事案では、訴状提出後に裁判所から相手方代理人に訴訟代理人への就任の予定を確認した上で、当該弁護士をmintsへ関連付けし、この場合は紙の出力は不要、という想定になっています。


    > 【質問2】
    > 印紙や切手は後日郵送になるのでしょうか?

    mintsによる申立て(特定申立て)、従来通りの紙の申立てのいずれを問わず、訴え提起手数料は収入印紙を利用しなくなり、送達費用と合算する形で電子納付(ペイジー)で支払うことになりました。提訴段階では費用の納付が不要となり、訴状受付後にペイジーの納付指示(紙で提出した場合は裁判所からペイジー納付書の送付)がなされます。
    (ただし、mintsによる申立ての場合は、紙の申立ての場合よりも送達費用の予納額が低額に設定されています。)

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    被告が国で、複数ある関係省庁を提訴したい場合、訴状の被告欄はどのように記載すべきでしょうか。

    【質問1】
    被告は国1件だけになるのでしょうか?それとも被告(xx省)、被告(xx省)のように、2件になるのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    国を被告とする訴訟については、法務大臣が代表者となります(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1条)。そのため、住所は法務省の住所(東京都千代田区霞が関1-1-1)とし、「被告 国」「代表者 法務大臣○○○○」という記載になります。関係する省庁が複数あっても、代表権は法務大臣にあるのでこれで足ります。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告

    原審は結審し、判決待ちです。
    おそらく、控訴されます。

    【質問1】
    控訴審でも私が勝訴した場合は、
    原審の分も訴訟費用額確定処分申立て出来ますよね?

    【質問2】
    高裁に原審の分を合わせて申立てるのですか?
    原審とは別々ですか?つまり、原審をした地裁に申立てるのですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 控訴審は、判決言い渡しから2週間待つものなのでしょうか?
    > 憲法違反ではないので上告されることはないと思うのですが、、、

    請求棄却(控訴棄却)判決に対して訴訟費用額確定処分を申し立てるためにはその判決が確定しなければなりませんので、基本的には上告期間を待たなければなりません(上告期間中に当事者双方が上訴権放棄をすればその時点で確定しますが、そんなことは普通ないでしょう)。


    > 高裁までの交通費がかかるので、一度で済ませたく、判決言い渡し日に申立てたいのですが、(判決言い渡し日の日当請求します)可能なのでしょうか?

    上記のとおりです。判決が確定しなければ申立て自体ができません。


    > 私の居住地は横浜で、控訴審は東京高裁です。
    > 原審は横浜地裁でしたので1日300円ですが、
    > 控訴審の東京高裁までの旅費の計算方法はどうなりますか?

    あなたの居住地を管轄する簡易裁判所と東京高裁との直線距離を計測した上で、民事訴訟費用規則2条1項1号及び同別表第一に規定された計算を行います。
    直線距離は、Googleマップの距離測定機能を使います。

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  • 相続

    【相談の背景】
    義父を含む全4名が2018年に民事訴訟を起こされ敗訴、約5000万円を連帯して支払えとの判決が下りました。
    他の3名とは既に連絡が取れない状態です。
    義父は判決が出た時点で主だった収入も財産もなく、一切支払っていない状態で今に至ります。強制執行も受けておりません。
    判決が出てから今年で8年になりますが、義父によると裁判が終わってすぐに相手方の弁護士から一度督促を受けただけで、その後は一切の連絡がないそうです。
    義父は今年で72歳となります。まだ元気ではありますが、亡くなった後どうなるのか不安があります。

    【質問1】
    民事訴訟の損害賠償は相続の対象となるようですが、このような連帯して支払うような判決が出た場合、全額が相続の対象となるのでしょうか?

    【質問2】
    他の3名と連絡がつかない状態となっておりますが、もし既に誰かが支払い済であった場合、それを確認する方法はあるのでしょうか?

    【質問3】
    判決が出たのは2018年6月で、何もなければ2028年6月に時効が成立するものと思います。
    相手方が再度訴訟を起こせば更に10年延長されるようですが、この辺の事情がよくわかりません。

    【質問4】
    質問3の続きになりますが、10年毎に訴訟を起こし続ければ永久に時効を延ばす事が可能なのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 民事訴訟の損害賠償は相続の対象となるようですが、このような連帯して支払うような判決が出た場合、全額が相続の対象となるのでしょうか?

    もし全額が未払いなのであれば、全額を連帯債務として相続します。ただし、お父さんの相続人が複数いる場合には、各相続人は、法定相続分の限度で承継し、その限度で連帯することになります。


    > 【質問2】
    > 他の3名と連絡がつかない状態となっておりますが、もし既に誰かが支払い済であった場合、それを確認する方法はあるのでしょうか?

    債権者か当該債務者に直接聞くしかないでしょう。


    > 【質問3】
    > 判決が出たのは2018年6月で、何もなければ2028年6月に時効が成立するものと思います。
    > 相手方が再度訴訟を起こせば更に10年延長されるようですが、この辺の事情がよくわかりません。

    消滅時効期間が経過する直前であれば、再訴することで消滅時効を更新させることは可能です。


    > 【質問4】
    > 質問3の続きになりますが、10年毎に訴訟を起こし続ければ永久に時効を延ばす事が可能なのでしょうか?

    そうなります。なお、再訴に限らず、強制執行や財産開示手続、情報取得手続の申立て等でも消滅時効は更新できます(民法148条1項を参照)。

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  • 借金

    【相談の背景】
    自己破産を考えております。

    600万(カーローン含む)があります。
    先日市役所の無料相談で、相談し。
    別居→離婚→自己破産で、進めるように言われました。
    離婚がまだできるか不明なうちに、毎月の支払いをストップしても問題ないのでしょうか…
    とはいえ、全部一律に支払いできないですが。

    あと携帯を分割購入しており、娘の携帯はわたし名義です。

    車残せないと思いますが、、、

    【質問1】
    10年型落ち、12万キロ
    ニッサンエクストレイルは残せますか?
    カーローンで残高110万くらい。

    【質問2】
    携帯分割 娘、私は私名義、
    息子は息子名義(支払いは口座)
    携帯残せますか?

    【質問3】
    今派遣社員ですが、自己破産が会社にバレ首になることありますか?
    例えば給料差押えとかなりますか?

    【質問4】
    可能であれば、派遣元を切り替えするといいと言われたのですが、理由が思い出せず。
    なんでか教えてください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 車を名義変更し、親が乗る
    > 一括返済は不可能でしょうか?

    信販会社との交渉によって可能になる場合はありますが、信販会社が拒否するケースもあります。また、親御さんとあなたとの間で立替資金の返還の約束がないことが必要です(贈与・支援金であり返還等を求めない旨の親御さんの陳述書が必要となる場合もあります)。
    なお、親の協力が得られるなら、ローン残高を考えれば、ローン残高よりも安価な中古車を親名義で購入してもらう(今の自動車に任意保険を付保しているなら車両変更の手続をする)方が、経済的にも法的にも現実的な場合が多いです。


    > 携帯はSIMフリー入らないiPhone17のため、継続支払いしたいです。
    > 家族も使ってるし、いまの時代携帯ないと困ります。

    MNP等で(現在の通信キャリアの電波を使わない)通信キャリアの変更は考えられます。
    この点は、弁護士とよく相談することになるでしょう。

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  • 強制執行

    【相談の背景】
    承継執行文は、相手方に送達されて、その送達証明書は

    【質問1】
    強制執行の申し立てに必要ですか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    承継執行文の付与を受けた債務名義により強制執行を申し立てる場合、承継執行文謄本送達証明書の添付も必要になります。

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  • 【相談の背景】
    中古車のキャンセル料についてトラブルになっています。

    中古車を購入し契約書を書き、現金一括で振り込みました

    1週間後、自己都合でキャンセルを申し出て、進行中の整備などを全てストップしていただくようお願いしました(整備は開始されていたが、名義変更や車検はされていないそう)
    自己都合のためキャンセル料の精算、明細をお願いしたところ、「実損分+販売価格20%」を請求されました。契約条項に同じ文言がかいてありました。

    あまりに高額だったため、消費者センターや自動車公正取引協議会に相談したところ、いくら契約書に書いてあっても消費者契約法9条によって実損を超えた「販売価格20%」は無効であり払わなくていいと言われました。
    販売者は営業機会損失を主張しています。消費者センターや自動車公正取引協議会は、中古車はすぐに再販のできるもののため営業機会損失を消費者に請求することはできないと仰っていました。

    また、注文時に納車は7/10頃を目処と言われていました。販売者から、キャンセル料に合意しないまま7/10を過ぎたら受領遅滞で車両保管料も上乗せすると言われました。
    自動車公正取引協議会の方は、履行の提供がされていない(納車日が確定していない、車両が引き渡せる状態に完成していない)ことから受領遅滞は成立しないと仰っていました。

    【質問1】
    消費者センターや自動車公正取引協議会の方の見解は、法的に正しいですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    消費生活センター等がそのような見解を示しているのであれば、基本的にはその考え方が正しいと思います(整備・引渡し完了前のキャンセル料が販売価格の20%という契約内容なら、訴訟でも勝てる見込みは高そうです)。ただ、事業者が頑なに主張を変えないのであれば、最終的には訴訟等の法的措置で解決するほかありません。まずは消費生活センターに解決のあっせんを依頼し、それでも解決できなければ国民生活センターのADR(紛争解決手続)を利用することも考えられます(弁護士へ依頼して訴訟で解決するのが最も確実ですが、弁護士費用を考えると費用対効果が問題になります)。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    非嫡出子の認知訴訟がなされました。
    答弁書の作成についてご教示下さい。

    【質問1】
    相手との性行為について認めます。
    答弁書に性行為の画像添付は問題ありますか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 訴訟記録は何人でも閲覧できるとの事ですが、どこで閲覧できます。

    認知請求訴訟が提起された家庭裁判所で記録閲覧が可能です。なお、ご質問にお書きのような画像が実際に訴訟において提出された場合、相手方から裁判所へ第三者に対する閲覧制限措置の申立てがなされる可能性があり(民事訴訟法92条を参照)、その場合は画像部分の閲覧は制限されるでしょう(ただし閲覧制限措置が採られても、提出の必要性がない事案で名誉毀損等の不法行為に該当しないことになるわけではありません)。

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  • 住宅ローン

    【相談の背景】
    夫が住宅ローンを5ヶ月間滞納しており、保証会社から一括返済の催告書が届きました。
    まだ2800万ほどローンが残っています。
    期限まで1週間しかありません。
    恥ずかしながら私は何も知らず…。私がまとまったお金が入っていたので一言相談してくれたら遅延分を一括返済できた状況です。(まとまったお金が入ったことは伝えていた)
    書留が届いたその日に夫が保証会社から紹介された任意売却の専門家の方に相談に行ったところ、もうどうにもならないと言われました。
    任意売却するか、リースバックという方法もあると言われました。週末にその方が部屋を見に来ます。

    【質問1】
    売却かリースバックで話が進んでいますが、もはや何も手立てはないのでしょうか。
    期限まで1週間しかありませんが、期限を過ぎたらどうなるのでしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    それだけ不動産価格が高いのであれば、確かに個人再生による解決は難しいかもしれません。
    居住を続けたいならリースバックということになりますが、リースバックにはトラブルも少なくないので、慎重に検討した方がよいでしょう。酷な回答かもしれませんが、今回の結果はご主人が招いたことですので、環境を変えることも視野に入れて検討する必要があると思います。弁護士へ直接相談した方がよいと思います。

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  • 準備書面

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告

    先日結審し、勝訴判決をもらえそうです。

    原告に訴訟費用を請求したく、
    訴訟費用額確定処分申立てをしようと思います。

    期日出頭は7回です。

    【質問1】
    判決日も日当が貰えるという情報を得ましたが、出頭したことが証明できるように
    事前に書記官に、「訴訟費用請求をしたいから判決日に出頭する」旨を伝えた方が良いですか?ちなみに判決言い渡しは和解室です。

    【質問2】
    判決言い渡し日の旅費も出ますか?
    出るのであれば
    8日✖️300円で2400円ですよね?

    【質問3】
    準備書面は原告に直接郵送しました。
    正本は直接裁判所に持参しましたが、
    裁判所に直接持参した際の旅費は出ますか?

    【質問4】
    原告からの書面を受領した際に、受領確認として裁判所と原告代理人事務所にFAXをしました。
    これも請求できますか?領収書がないとダメですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 銀行振込ではなく、現金書留で支払っていただくことは可能なのでしょうか。

    正確なご趣旨がわかりませんが、相手方から任意に支払ってもらう場合には、話し合い次第なので、合意できるなら現金書留でも可能でしょう。
    相手方からではなく強制執行で回収する場合、現実問題として、銀行振込以外の方法で支払いを受けるのは難しい場合が多いと思われます(特に現金書留は、封筒に記載された金額が封入されていることの証明が厳密には出来ないからです)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告
    原告は代理人あり。

    先日、結審しました。
    判決は来月です。

    私被告が勝訴した場合、(するはず)
    原告に対して訴訟にかかった費用を支払ってもらいたいと思います。

    民事訴訟費用額確定処分について調べましたが、不明な点があるので教えてください。

    【質問1】
    期日出頭日分(1日3950円)とありますが、
    判決言渡日も入れて良いのですよね?
    結審の日に、裁判官に「主文を読むだけだから来なくて良いよ」と言われましたが、3950円も貰えるなら行きたいです。

    【質問2】
    この民事訴訟費用額確定処分は判決から2週間以内に提出するルールとなってますが、原告の控訴期間も2週間です。
    民事訴訟費用額確定処分の申立てを出した後で控訴されたことが分かった場合、どうするのですか?

    【質問3】
    準備書面作成に要したコピー代などは領収書がないといけないですか?
    単に枚数✖️10円✖️2部では認めれませんか?

    【質問4】
    予納する確定処分の送達用の郵券分も請求出来ますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 期日出頭日分(1日3950円)とありますが、
    > 判決言渡日も入れて良いのですよね?

    判決言渡期日に実際に出頭するのであれば、カウントして構いません。


    > 【質問2】
    > この民事訴訟費用額確定処分は判決から2週間以内に提出するルールとなってますが、原告の控訴期間も2週間です。
    > 民事訴訟費用額確定処分の申立てを出した後で控訴されたことが分かった場合、どうするのですか?

    訴訟費用額確定処分は、訴訟費用の「負担の裁判が執行力を生じた後」に請求することができます(民事訴訟法71条1項)。
    本件(あなたが被告)で、被告勝訴(つまり請求棄却)の判決の言渡しを受けた場合に、あなたが訴訟費用額確定処分申立てができるのは、請求棄却の判決が確定した時点となります。一審判決に対し原告が控訴した場合は(訴訟費用負担の主文に執行力が生じていないため)まだ訴訟費用額確定処分申立てはできません。
    ちなみに、仮に判決で原告が勝訴(一部勝訴)し、仮執行宣言が付される場合でも、訴訟費用の負担の主文に対しては仮執行宣言が外されることが多いです(「この判決は、第1項に限り仮に執行することができる」など)。


    > 【質問3】
    > 準備書面作成に要したコピー代などは領収書がないといけないですか?
    > 単に枚数✖️10円✖️2部では認めれませんか?

    「コピー代」は実費ではなく、「書類作成提出費用」として、提出した書面・書証の通数に基づく定額となります(民事訴訟費用法2条6号、民事訴訟費用規則別表第二・1項、基本料金1,500円、準備書面が5通超の場合は15通ごとに1,000円加算、書証が15通超の場合は50通ごとに1,000円加算)。


    > 【質問4】
    > 予納する確定処分の送達用の郵券分も請求出来ますか?

    訴訟費用額確定処分正本送達費用も計上可能です。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    訴状、甲号証についての一般的な質問です

    訴状、甲号証について
    ●右肩に「正本」「副本」との記載は必須ですか? それとも必要通数を作成すれば裁判所側で「正本」「副本」に分けてくれますか?
    ●捨印は必要ですか?
    必要だとしたら正本のみ? 副本のみ? それとも両方に捨印は必要ですか?
    ●契印(頁を開いた境目に押す、ページの抜き差しを防ぐ印)は必要ですか?
    必要だとしたら正本のみ? 副本のみ? それとも両方に契印は必要ですか?

    訴状について
    東京地裁、東京簡裁では従前の「印紙貼付、予納郵券同封」が廃止され
    訴状提出後に「Payeasy(ペイジー)」システムの納付書が原告に送られ、それを使って納付する方法に代わったと聞きます
    となりますと、従前は訴状の冒頭に
    「訴訟物の価格 ●●万円
     印紙貼付 ●●円」
    と記載していましたが、、この
    「印紙貼付 ●●円」
    は記載不要になりますか?

    東京地裁、東京簡裁での訴訟提起に詳しい先生、お願いします

    【質問1】
    東京地裁、東京簡裁での訴訟提起に詳しい先生、お願いします

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    書証の提出については、訴状副本と同様に写しを裁判所へ提出するという旧法の扱いがそのまま可能かもしれませんので、裁判所へ確認いただければと思います(調べてみましたが、紙ベースで訴状を提出した場合の細かいルールは周知されていないように思います)。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生の手続きを進めてます。
    弁護士さんから保険証券と解約返戻金証明書をお願いされましたが
    保険証券に「解約返戻金はありません」と記載があります。
    記載はあっても解約返戻金証明書は必要でしょうか?

    【質問1】
    保険証券に「解約返戻金はありません」と記載があったとしても
    解約返戻金証明書の取得は必要でしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    保険証券の特約条項欄や説明欄に解約返戻金がない旨の記載がある場合は、解約返戻金証明書等の資料提出はしなくてもよいと思います(例えば大阪地裁ではそれで通っています)。

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  • 贈与

    【相談の背景】
    2023年1月に私の実父が亡くなりました。実父は生命保険に加入していて受取人は母親になっておりました。この生命保険の保険金は2026年6月現在、母親はまだ受け取っておらず、支払いは完了していません。
    最近になって、母親の方から私(長男)にこの生命保険の保険金を代わりに預かってほしいとの申し出がありました。
    理由としては、母親自身が大金を自身で保有することに危険性を感じている為でした。今後、母親が認知症や大病を患った際にこの状態のままだと、子供がこの保険金を動かすのに大変な手間がかかりそうなため、この申し出を受けようと思っています。

    【質問1】
    保険金受取人を母親から子供に変更した場合、贈与税等の税金の納付が発生することはありますでしょうか?

    【質問2】
    贈与税等が発生しない代替手段はありますでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    タイトルが「保険金受取人の変更」とされていますが、既に保険金支払事由(被保険者の死亡)が発生しているため、例えば、死亡保険金の受領権限をあなたに移転させてしまうと、贈与という解釈になりかねません。手続自体はお母さん自身が行い(それをあなたが委任状等により手続できるかどうかは保険会社へ確認してください)、お母さんが受け取った金銭をあなたが預かる形にする必要があると思います。この時に、多額の金銭をあなた名義の銀行口座へ送金すると税務署から贈与を疑われるおそれがありますので、預かっていることが明らかとなるよう、契約書を作成すべきでしょう(あなたの資産と混同しないよう分別管理することも必要になります)。なお、税務に関しては税理士にも相談した方がよいと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    3月に婚姻費用分担調停を申し立てました。夫は6月末に退職をして失業保険をもらうので、次回調停は9月ということで、6月上旬に行われた調停で6月〜9月までの婚姻費用の仮払い金が決まりました。

    【質問1】
    離婚が次回調停前に成立した場合、未払の3月〜5月の婚姻費用はもらえないのでしょうか。もらえるとしたら金額はどのように決まるのでしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    婚姻費用調停の係属中に離婚が成立した場合、婚姻費用の対象となる期間は、調停申立ての月から離婚成立の月までとなり、仮に審判へ移行した場合には、離婚成立月までの未払分(確定額)を一括して支払うよう命じる主文となります。当然ながら、離婚が成立しても婚姻費用調停自体は終了しません。
    本件でも、「6月上旬に行われた調停で6月〜9月までの婚姻費用の仮払い金が決まりました」という状況のようですが、「未払の3月〜5月の婚姻費用」を明示的に免除していないのであれば、調停や審判で支払の対象とするよう要求すれば良いと思います。

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  • 少額訴訟

    【相談の背景】
    少額訴訟で判決が出てしまい、和解を目的とした異議申し立てを考えています。

    【質問1】
    異議申し立てが受理された後の話で、裁判上の和解というのを聞いたことがありますが、これはどういったものですか?
    裁判所が指定した日時に呼び出されて和解の話し合いが行われたりするのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「和解を目的とする」としても、少額訴訟判決を全く争わない態度で臨めば、相手に足下を見られてしまいます。また、少額訴訟異議審でも、口頭弁論期日はラウンドテーブル法廷が使われることが多く、期日において和解の話し合いの機会が設けられることもしばしばです。
    少額訴訟判決が出る前までの認否の内容や訴訟対応(特に少額訴訟判決の前に和解協議の機会があったかどうか、あったとすればその話し合いの経過)次第ですが、まずは一応、準備書面においては少額訴訟判決に対する不服を主張して争う内容をひととおり記載した上で、準備書面の最後に「分割支払いによる和解も考えているので和解協議の機会を設けてほしい」旨を記載するといった方法が考えられるところです。

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  • 不倫慰謝料

    【相談の背景】
    夫からのDVから逃れるため去年の3月から別居をしています。
    その夫が、去年の10月から不倫相手と別のアパートで同居を始めました。
    不倫の証拠写真を撮り、今年の1月に私の弁護士を通して、不倫相手の女性に慰謝料を請求して貰いました。

    夫と離婚は考えていませんが、夫の方からは離婚訴訟を起こされています。

    不倫相手からの主張なのですが、
    去年の7月からアプリで夫と出会い関係を持ったということでした。
    独身の人しか使えないアプリだったのと、同居を始めてから他の女性と連絡している様子もなかったため独身だと信じたそうです。
    既婚だと知らなかった事と、私と夫が別居して夫婦関係が破綻しているため、慰謝料を払わないと主張しています。

    夫が独身だと偽っていたと分かるアプリやラインでのを会話を見せてほしいと伝えても、アンインストールしたためそんなものは無いと主張します。
    また自分は騙された被害者だから、妻である私に謝罪は絶対にしたくないと言っています。
    そのためいまだに同意書の作成に至っていません。

    普段から夫は嘘を平気でつける人なので、はじめは不倫相手も騙された人なのだろうと気の毒に思い、慰謝料の請求はやめようと思っていました。
    しかし、色々と理由をつけて同意書に合意しない態度をみているうちに、本当は既婚だと知っていたのだと思います。

    【質問1】
    私の方が不倫相手が既婚だと知っていた証拠を出さないといけないのでしょうか?
    不倫相手が既婚だと知らなかった証拠を出せないことが、既婚だと知っていた証拠だと思うのですが違うのでしょうか?

    【質問2】
    今回のケースで不倫相手から慰謝料を請求することはできるでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    主張立証責任との関係でいえば、不貞慰謝料請求は不法行為に基づく損害賠償請求である以上、夫が既婚者であることを知っていたこと、または知らなかったことについて過失があることについては、請求する側であるあなたが立証する必要があるといえるでしょう。もちろん、相手方の主張に合理性がないこともその立証の一つですが、例えば当該アプリが会員登録時に戸籍謄本や独身証明書等の写しの送信が必要とされ、夫がそのチェックを潜って入会していたようなケースでは、「既婚者であることを知らなかった」という弁解は通りやすいことになります。夫が、これまでの経緯をどこまで正直に説明するか(その裏付けを提供してもらえるか)が鍵になるかもしれません。
    個別事案の主張立証の問題になりますので、面談相談をお勧めします。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停→審判へ移行する流れですが、申立の住所記載(申立人・相手方とも同じ)で「○○番地○号」と記載しましたが、厳密には当該住所地は「○○番○号」という表記でした(『番地』ではなく『番』)。
    これから、審判書謄本を作成いただけるとのことですが、そこに記載される住所となると思われます。また、財産分与にかかる住所番地でもあります。

    これは、上申書で訂正をお願いできるものでしょうか?
    一般的に、上申書で訂正していただけるようなものでしょうか?
    あるいは、無視しても良い軽微な問題でしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    訂正の必要があるかどうかですが、お書きの程度の違いであれば問題なく受け付けられる場合もあるとは思いますが、特に審判書の場合、住居表示の地裁と揃えておかないと後日更正決定が必要になる可能性もあるので、訂正しておいた方がよいかもしれません。
    また、訂正が上申書形式で可能かどうかは、裁判所書記官と相談してください。審判手続へ移行するのであれば、上申書ではなく訂正申立書(相手方送付用の副本が必要)の形式が必要になる可能性もあるからです。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    離婚調停の申立書に記載する住所は、以前の住所などでも良いと聞きますが、その住所で審判書なども記載されると理解しています。

    そんな住所(住民票上の住所とは全く異なる住所)で記載された審判書が、なぜ、役所などでの離婚届けに受付してもらえるのか、どうして有効に機能するのか、木になります。
    よろしくご教示ください。

    【質問1】
    よろしくお願い申し上げます。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住所は、本人特定のためと、書類の送達場所を判断するための情報として用いられますが、戸籍の届出においては、審判書に記載された本籍と生年月日で本人特定が出来るため、住所に多少の食い違いがあっても受理することが可能になります。ただし、当事者目録に住民票上の住所が表示されていない場合は理由の説明を求められたり法務局の指示で受理が保留されたりする可能性はあるので、もし本来の居住場所と違う住所を用いる場合でも、当事者目録には括弧書きで住民票上の住所を記載しておくのが無難といえます。

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  • 審判離婚

    【相談の背景】
    別の方の質問で読みましたが、離婚調停は離婚調停成立した日から、審判離婚及び裁判離婚は、審判や裁判が確定した日から、それぞれ10日以内に離婚届を提出する必要がある、とのことですが、

    10日過ぎてしまって離婚届を済ませていなければ、また、審判や裁判をやり直ししなければならないのでしょうか?

    【質問1】
    ご説明ください。よろしくお願い申し上げます。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    調停や訴訟をやり直すことはありません。法律の規定により、結果的に戸籍へ離婚の記載がなされることになっています。

    まず、調停離婚や判決による離婚の届出人は、原則として申立人(原告)とされています(戸籍法77条1項による63条1項の準用)。
    次に、届出人が所定の期間内(調停成立または裁判確定から10日以内)に届出をしない場合、その相手方により離婚届を提出することができます(戸籍法63条2項)。

    さらに、調停成立あるいは離婚判決確定の時点で、家庭裁判所から戸籍が存在する本籍地の役所へ、離婚成立の通知がなされます(離婚調停について家事事件手続規則130条2項、調停に代わる審判について同法137条、離婚判決について人事訴訟規則17条)。
    そのため、当事者双方から離婚届出がなされない場合、市区町村長は届出義務者へ離婚届出の催告を行い(戸籍法44条1項、2項)、それでも離婚届が提出されないときには、職権で離婚の戸籍変動が記載され(同条3項)、届出人である申立人(原告)に対しては届出義務違反による過料の制裁を課すことになります(原則として5万円以下の過料、催告に応じなかった場合には10万円以下の過料、戸籍法137条、138条)。

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  • 相続

    【相談の背景】
    死後離縁申立書の理由はどのように書いてよいのでしょうか?

    元々養子に入った理由としては、養父母が私の事を昔から可愛がってくれて、養子に欲しがっておりました。
    養父が病になり、亡くなる10日前ほどに養父の最後の願いもあり、養母からもお願いされ、実父母と相談し、養子になりました。
    元々働いていた所が養父の親戚の所であり、余り関係が良くなく、今回転職することになりこれを機に養子縁組を解消することとなりました。
     
    二週間前に養父母と養子縁組を解消する事になり、養父はすでに亡くなっており、実父母、養母とはすでに話し合いで養子縁組を離縁し、元の実父母の戸籍に戻ることで合意を得ています。

    養子離縁届を役所に提出しに行った所、役所の説明不足で死後離縁が必要となることが分かり、家庭裁判所に死後離縁届が必要となりました。死後離縁申立書を記載していますが理由をどのように書けば良いのか悩んでおります。

    【質問1】
    1、縁組したいきさつは、「養父の最後の願いでもあり、養母からも養子に迎えたいとの話があり、実父母と相談の結果、養子縁組する事となりました。」で平気なのでしょうか。

    【質問2】
    2、離縁したい理由は「今までの職場が養父の親戚の会社であり、現状関係が良くなく、今回転職を機に養子縁組を解消したいと思います。」で平気でしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    死後離縁許可は、縁組当事者の一方が死亡しており、裁判離縁における離縁原因のような要件はなく、理由が相当であれば比較的緩やかに離縁が許可されます。本件でも、このご質問でお書きいただいた事情をそのまま申立書に記載すれば、基本的には許可してもらえるのではないかと思います。なお、「実父母、養母とはすでに話し合いで養子縁組を離縁し、元の実父母の戸籍に戻ることで合意を得ています」とのことですので、もし先に養母との協議離縁が成立しているのであれば、その事実も併せて申立書に記載すればよいでしょう。

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  • 内容証明郵便

    【相談の背景】
    夫が過去の交際相手の職場の身元保証人や納税管理人になり、交際が終わった現在も解任されていないことが判明しました(夫宛に書類が届きました)。
    諸般の事情から、いくつかの保証人を引き受けたようですが、何の保証人になったか記憶が定かではないようです。

    保証人は様々な法的リスクがあると思うので、夫と話し合い、保証人や管理人は解任手続きをする方針としました。
    手続き上、元交際相手に連絡をする必要があると思うのですが、私としては夫が元交際相手と連絡をとることは控えてほしいと考えています。

    【質問1】
    弁護士の先生に元交際相手との連絡の窓口となってもらい、解任手続きを進めてもらうことはできるのでしょうか。

    【質問2】
    夫は何の保証人になっているか記憶が定かではないようなのですが、すべての事柄について保証人を継続する意思がないことを元婚約者に通知してもらう(内容証明?)ことはできるのでしょうか。

    【質問3】
    質問2の通知をした場合、何か法的な効力はあるのでしょうか。例えば、解任していない保証人についても無効になるのでしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    身元保証契約は元交際相手の勤務先との契約であり、元交際相手との契約ではありません(元交際相手との関係では「保証委託契約」があるだけです)。そのため、ご主人が身元保証人から抜けたいのであれば契約相手方(勤務先)へ直接交渉する必要がありますが、相手方にはこれに応じる法的義務があるわけではなく、有効な契約である以上は強制的な解除も原則としてできません。あくまで話し合いを行って合意解除へ持っていく必要があり、道義的・内部的には元交際相手の責任であるとはいえ、元交際相手にその手続をさせる(任せる)という対応自体、そもそも無理があると考えるべきでしょう。
    そのため、仮に弁護士へ依頼するとしても、法的措置を背景にしたものではなく、あくまで「お願いベース」になってしまうという大きな問題があります。なお、これは、身元保証に限らず、借金や賃貸借契約の保証人の場合でも同じことであり、自分がどのような保証人になっているのかを網羅的に調べることも、率直に言って難しいところです(元交際相手から直接聞き出すほかないかもしれません)。
    なかなかに難しい問題ですので、一度、ご主人を伴って弁護士の面談相談でアドバイスを受けられることをお勧めします。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    損害賠償請求を勝訴しました。
    1 被告は、原告に対し、15万円を支払え。
    2 原告の第1事件に係るその余の請求及び第2事件に係る請求をいずれも棄却する。
    という判決(ここでは訴訟費用は省略)
    第1事件200万円請求、第2事件240万円請求についての控訴状の作成について質問です。

    【質問1】
    第1事件について、15万円認めれられたが、額が少ないということで控訴したい場合、第2事件については、認められなかったことについて、不服の場合、それぞれ控訴の趣旨は、どのように書けばいいですか

    【質問2】
    訴訟物の価格は、いくらと書けばいいでしょうか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    お書きのような控訴も可能であり、控訴手数料もお書きのとおりとなります。
    (その場合は「原判決を次のとおり変更する」形式の方が据わりがよいかもしれませんが、最終的には控訴裁判所が修正してくれるので、細かく気にする必要はないと思います)。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    私がお金をAに貸した際、子であるBが保証人(連帯保証人ではない)となりました。
    Aは現在亡くなり、相続人であるAの妻Cは破産し破産手続きが終了しています。

    【質問1】
    Bに対して支払督促を行う為、支払督促申立書を書いているのですが、債務者にはAの名前は書かずCの名前だけを書いて良いのでしょうか?
    それともAの名前も書かなければならないのでしょうか?

    【質問2】
    Cの名前だけを書いた場合、請求の原因の「債務者【⬜︎ら/⬜︎ 】に対し、以下のとおり、金員を貸し付けた」の所はどちらにチェックを入れたら良いのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 最後に1点だけ、上記の場合、支払督促を送る時の債務者にはBの名前のみを書き、請求の原因でも債務者Bに対し金員を貸し付けたと書いて良いのでしょうか?

    繰り返しの回答になりますが、違います。Bは保証人であってBに対して金銭を貸し付けていませんので、事実に反しています。「Aに金員を貸し付け、Bは貸金債務を書面により保証した」と書くことになります。

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  • 労働裁判

    【相談の背景】
    被告上場企業は労基法の行政指導を受けた。被告上場企業に対して文章提出命令を労働局に文章送付嘱託を申立。裁判所で申立が却下された場合は抗告申立になりますか?救済方法をご教授頂きたい。

    【質問1】
    文章提出命令及び文章送付嘱託について。裁判所で申立が却下された場合は抗告申立になりますか?救済方法をご教授頂きたい。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    文書提出命令申立てが却下された場合は即時抗告ができます(民事訴訟法223条7項)。
    一方、文書送付嘱託申立てが認められなかったことに対する独立の不服申立て手段はありません。

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  • 借金

    【相談の背景】
    今日中に一括返済か、もしくは弊社に連絡ない場合は裁判で決まった動産執行の手続きをする考えと書いた赤い封筒に入った手紙が昨日債権回収会社からとどきました。三十年くらい前再婚前に借りて離婚と共に払えなくなり20年以上連絡無かったのですが、今年始めくらいに突然債権回収会社の弁護士事務所みたいな所から手紙が届き悩んでる内に裁判をされました。今現在の家族には知られたくなかった、金額残金30万あるかないかでしたが20年以上連絡無いまま放置していたら今では250万位に膨れ上がり一括と言われても再婚してから体調崩したり、妊婦だったりと仕事をしていなかった為無職、無預金、再婚相手の収入しかないため払えない、ましてや再婚前の借金で今の家庭には一切関係ないため話せずで裁判は負け裁判所からの判決は一括返済いつまで、ない場合は仮執行判決文来た。

    【質問1】
    昨日債権回収会社の弁護士法人からの手紙2回目が来て今日中に一括か連絡と書いてありましたがやはり一括返済しないと今週後半までに動産執行官くるのでしょうか!?

    【質問2】
    動産執行官の方が来た場合どーしたらよろしいのでしょうか?やはりとてつもなく怖い方ばかりなのでしょうか?

    【質問3】
    今無職無預金ですが今の家族に話せてないのですが、一括返済は勿論無理なので解決方法としては自己破産しかないのでしょうか?

    【質問4】
    動産執行来る前に自己破産以外の解決方法ありますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    詳しい事情を確認する必要がありますが、既に判決が確定している(控訴期間は過ぎている)のであれば、もはや「家族に知られたくない」などと言っている状況ではなく、自己破産を依頼すべき事案であると考えます。
    本来は訴訟段階で消滅時効を援用すれば終わっていた可能性がある事案ですが、判決が確定しているとすればもはや覆せませんし、ご質問に書かれた債権者名からすれば動産執行もやりかねない債権者である(単なるこけ脅しではない)という印象を受けます。
    実際に動産執行を申し立てるかどうかや、動産執行する場合の時期は何とも言えませんが、このまま隠していてもいずれは家族には発覚する可能性が高い状況であるという認識は必要でしょう。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    現在、大阪地方裁判所管轄で個人再生手続きを進めております。

    現在は申立前の段階で、弁護士事務所の指示に従い履行テスト(再生計画に基づく積立)を行っており、3か月目になります。

    私の状況は以下のとおりです。

    ・個人再生を予定している
    ・最低弁済額は約300万円になる見込み
    ・住宅ローン特則を利用予定
    ・自宅の評価額が住宅ローン残高を約400万円上回っており、不動産の清算価値が発生している
    ・履行テストにより毎月積立を行っている
    ・収入が増えた影響で、申立時には預貯金残高が100万円を超える見込み

    そこで質問です。

    履行テストで積み立てているお金は、申立時の財産(清算価値)として算入されるのでしょうか。

    例えば、預貯金が100万円あり、さらに履行テスト積立金が30万円ある場合、清算価値は130万円として評価されるのでしょうか。

    それとも、履行テスト積立金は将来の再生計画弁済原資として扱われ、清算価値には含まれないのでしょうか。

    特に大阪地方裁判所での運用や実務上の取扱いをご存じの先生がおられましたら、ご教示いただけますと幸いです。

    【質問1】
    履行テストで積み立てているお金は、申立時の財産(清算価値)として算入されるのでしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    大阪地裁の運用基準では、履行可能性審査のための積立金については、再生手続開始決定前のものについては預貯金として財産目録へ計上する(つまり清算価値に含まれる)扱いになっています。
    (大阪弁護士協同組合発行『はい6民です お答えします ~倒産実務Q&A~』542頁)

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  • 財産開示手続

    【相談の背景】
    去年の2025年5月10日が返済期限でしたが未だ返済されていません。 
    2025年6月に口座差し押さえ、2025年10月に財産開示手続き(不出頭)まで行なっています。
    この債権の時効はいつになるのでしょうか?
    また時効を伸ばす方法はありますか?

    【質問1】
    ご回答よろしくお願いします。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先の回答に補足しますが、財産開示手続の手続記録は終了から5年で廃棄されてしまいますので、消滅時効の更新を立証する資料として、財産開示手続実施決定正本を保管するとともに、財産開示期日調書(債務者不出頭で手続終了となった旨が記載されています)を謄写申請して保管しておくことをお勧めします。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    本人訴訟
    被告です。

    原告は代理人がいます。

    【質問1】
    結審の日に、どちらかが欠席すると結審しませんか?結審は持ち越されますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)前回の期日にあなたが出頭して裁判官から次回期日を口頭で告知されている場合、(2)次回の口頭弁論期日通知書が特別送達郵便で送付されあなたが受領している場合、そして(3)特別送達以外の方法(電話等)で期日が告知されたのに対しあなたが期日請書を裁判所へ提出した場合、のいずれかに該当する場合には、あなたが次回期日を欠席しても、裁判所は弁論を終結させることができます(民事訴訟法94条3項を参照)。通常、次回期日の告知は(1)から(3)のいずれかの方法で完了しているはずです。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    令和元年に、相手の不倫が原因で
    離婚しました。
    その際に、弁護士さんにお願いし
    裁判で慰謝料300万の判決?が
    出ています。(正本あり)

    ですが、その後支払いたくない
    元夫は住所を動かさないまま
    消息不明になってました。
    (その場所に住んでないのは確認済)

    最近、養育費未払いのため
    戸籍抄本を請求したところ
    住所を動かしている事が判明。

    時効の関係もあるため
    早めに慰謝料未払いの
    請求したいと思っていますが
    財産状況や勤め先等は分かりません。

    【質問1】
    住所が分かれば、財産開示手続を申し立てする事は可能ですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    元夫の住所地が判明したのであれば、財産開示手続の申立ては可能です。
    財産開示手続実施決定の要件(執行不能や目ぼしい財産がないこと)の疎明は必要になりますし、不出頭の場合の刑事告発も想定する必要があるので、万全を期すのであれば、できれば弁護士へ依頼し、弁護士会照会等を利用して主要金融機関の預貯金調査を行うなど、工夫された方がよいかもしれません。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    付郵便送達の申立のご経験のある先生方にお尋ね致します。
    付郵便送達について、裁判所へ申し立てる際、

    近隣住民への聞き取り、当該住民の氏名、聞き取りの内容、などを記載するような雛形を見かけた気がするのですが、

    これは基本的に申立に必須でしょうか?
    いまどき、突然の、しかもややこしい聞き取りに対して、氏名を名乗ってくれる住民はいないと思いますし、後で裁判所がその方に聞きに行っても、聞き取りにそう回答した事実を認めてくれるとも限りません(裁判絡みと知ると皆、尻込みすると思います)。
    いまどき、インタホン鳴らしても出てくれる住民も少ないと思いますし、非現実的に思えますが、いまだにこうしたことが必須なのでしょうか?

    先生方のご経験・ご見識をお聞かせ下さい。

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    付郵便送達は、被告の住所(居住場所)への通常送達が奏功しなかったものの、当該住所に被告が居住している可能性が高い場合に行われる送達方法ですので、少なくとも現地調査は求められると思います(弁護士が代理人として提訴した場合でも弁護士や調査会社による調査報告書を省略できるケースは基本的に聞きません)。現地調査としてどの程度必要であるかは個別事情によります。お書きのとおり、最近はオートロックの玄関を設置している集合住宅も多く、その場合は管理人室で事情を確認したり、隣室の方をインターホンで呼び出して事情を聴いたりすることもよくあります(当然、警戒されることも多いため、その場合は素直に報告書にそう書きます)。昼間/夜間を変えて複数回現地を訪問し、電気/水道メーターが回っているかどうか、居室の明かりが点灯しているかどうかなどの確認を指示されることも多いです。

    付郵便送達や公示送達は、被告に訴状が届かない状態で判決を得ることも想定される手続であり、送達手続の違法は、重大な手続違反に該当します(訴状送達が無効になると判決は確実に取り消されます)。そのため、悪用や違法・潜脱の防止の観点から、詳細な調査報告が求められていると考えた方がよいと思います。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    自己破産を前に、自由財産の99万円の枠と弁護士費用を貯めています。
    個人ではなく、個人事業主です。

    【質問1】
    貯めすぎた場合、99万円の枠を超えた場合は没収になるということでしょうか

    【質問2】
    超えてしまった場合は管財事件になるから余計に裁判費用がかかると聞きましたが本当でしょうか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    現金以外の一定範囲の財産(預貯金、保険解約返戻金、自動車など)がそれぞれの項目で20万円を超えていない場合は同時廃止になり、超えている場合は管財事件に振り分けられるのが通常です。
    一方、現金は99万円までは本来的自由財産(その範囲なら同時廃止となるのが法律上の原則)ですが、直前現金化(例えばその現金が自動車等の財産を売却して得られたものである場合や加入していた保険の保険金が入金されたものである場合など)のケースではどのように扱われるのかについては各地の裁判所で判断が分かれますし、大阪地裁のように現金50万円超の場合は管財事件に振り分ける運用をしているところもあります。
    繰り返しになりますが、管財・同廃振分基準は各地の裁判所ごとにルールに微妙な違いがあります。本件では既に弁護士へ依頼しておられるように思われますので、依頼した弁護士へ(まだ弁護士へ依頼していないのであれば地元の弁護士の面談相談で)地元の運用基準を確認するべきでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    今から3年以上前(たぶん7〜8年前)にYouTubeのコメント欄で相手のことを「キッモw」と侮辱するコメントを書き込んでしまいました
    しかし警察やその他の機関からの連絡は今日まで一度もありません

    【質問1】
    今から逮捕や起訴される事はあり得るでしょうか

    【質問2】
    民事的に問題となる事はありますか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 今から3年以上前(たぶん7〜8年前)にYouTubeのコメント欄で相手のことを「キッモw」と侮辱するコメントを書き込んでしまいました

    この程度のコメントで発信者情報開示請求が認められる余地はなく、侮辱罪の成立も困難です。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    今月の29日に少額訴訟です

    19日に原告が借用書とラインのやり取りの証拠を出しました

    すでに被告は否認の答弁書を出していて

    原告があとから証拠を出したという事になります

    提出時に届かないかもなのでもう1回期日をやるかもですと言われました

    当日は被告は近いですが裁判所に来ないと思います

    この場合被告の反論があるため期日はもう1回になる可能性が高いでしょうか?

    もしくはそのまま判決になりますでしょうか?

    【質問1】
    少額訴訟の期日について

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    担当書記官の回答にもあるとおり、本件では、追加提出の書証は被告の受領確認ができないため、初回の期日では書証の取調べ(証拠採用)ができない可能性があります。また、被告が在廷していない期日においては、原告は、法廷において(口頭弁論調書に残す形で)口頭で反論することはできず、準備書面による必要があります(民事訴訟法161条3項)。
    最終的には個別事案によるため何とも言えませんが、裁判官が、被告の認否に対して原告による反論の主張立証が必要であると考える場合には、続行期日が指定される可能性があると思います。その認否・反論が判決の結論を左右しないような争点である場合には弁論終結を強く求めて判決にするという進行も考えられるところではありますが、原告(あなた)が追加書証を提出するという判断をしたのであれば、審理を尽くすという観点からも、続行の可能性は十分あるという印象です(事案によっては、裁判所が職権で通常訴訟へ移行する可能性もあります)。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    訴状の「附属書類」の欄として記入する表記方法についてご教示ください。
    下記ドラフトですが、
    (1)戸籍謄本は、「正本 1通」か「原本 1通」か、または別のどういった表記が最適かご教示ください。

    (2)訴状は、副本のみ附属となりますが、下記のように「副本 1通」とすれば良いでしょうか?

    (3)次に、3および4についても、「正本・副本 各1通」と表記すれば良いものでしょうか?
    3 証拠説明書(1)
    4 甲号証の写し


    附 属 書 類

    1 戸籍謄本     正本 1通
    2 訴状         副本 1通
    3 証拠説明書(1) 正本・副本 各1通
    4 甲号証の写し   正本・副本 各1通

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    (1)
    戸籍謄本に「正本」という概念はありません。離婚訴訟のように原本を添付する必要がある場合は「戸籍謄本(原本) 1通」等と書く場合もありますが、単に「戸籍謄本 1通」と記載しても特に問題はありません。

    (2)
    「訴状副本 1通」と記載します。

    (3)
    法令上、書証と証拠説明書には「正本」と「副本」の区別はありません(民事訴訟規則219条を参照)。紙で提出する場合は、当事者+裁判所の数の「写し」を提出することになっています。
    被告が1名の場合、「甲号証写し 2通」となります。証拠説明書も同様ですが、そもそも証拠説明書は附属書類として書かない記載例もあります。

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  • 契約・借用書

    【相談の背景】
    貸し金請求事件にて

    原資が手渡しなのですが

    それの口座取引などの証明が出来ません

    しかし借用書に上記金額を受領しましたとあります

    これで原資の証明は出来ますか?

    【質問1】
    原資の証明について教えてください

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > しかし借用書に上記金額を受領しましたとあります

    そのような文言が入ってる借用書に借主自身の署名がある場合、通常は、借用書を作成した時点で金銭の授受があったと推認されることになるでしょう。
    そのような借用書を前提として、借主が「実は金銭は受領していない」などと主張しても、単にそれだけでは何の説得力もなく、なぜ借用書と齟齬が生じているのか、借用書の作成経緯その他金銭を受領してないことを伺わせる具体的事情を、借主側が主張する必要があると考えられます。

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  • 裁判離婚

    【相談の背景】
    離婚訴訟は、夫婦のどちらの住所地の管轄の家裁へも提訴でき、平易に言えば「早いもの勝ち」と理解していますが、
    たとえば調停不成立の後、夫婦の双方ともが数日ちがいで提出した場合、

    1.そうした「早い者勝ち」は、具体的に、何の日付をもって判定されるものでしょうか? 

    2.双方とも、相手がすでに提訴したことを恐らく知らずして提訴すると思いますが、その場合、各々が支払う訴訟費用(貼用印紙代)は、同一夫婦として二重に支払うような形になってしまうかと思いますが、これはどのように(遅れた側、つまり早い者勝ちに負けた側への返金など)扱われますか? 

    【質問1】
    上記について宜しくご教示ください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1.そうした「早い者勝ち」は、具体的に、何の日付をもって判定されるものでしょうか? 

    基本的には、訴え提起の日(裁判所に訴状が受け付けられた日)ということになるでしょう。
    なお、人事訴訟においては、家事調停・審判の優先管轄(家事事件手続法5条)のような規定がないため、先に提訴した裁判所が管轄裁判所として当然に優先されるわけではありません。例えば、離婚調停か行われていた裁判所へ移送・併合される場合や、親権者指定が争われている場合には子を監護している配偶者の住所地の裁判所が相当と判断される場合もあります。


    > 2.双方とも、相手がすでに提訴したことを恐らく知らずして提訴すると思いますが、その場合、各々が支払う訴訟費用(貼用印紙代)は、同一夫婦として二重に支払うような形になってしまうかと思いますが、これはどのように(遅れた側、つまり早い者勝ちに負けた側への返金など)扱われますか?

    夫と妻の双方から離婚訴訟が提起された場合、2つの訴訟が移送・併合されて進行します。どちらかの訴訟が終了するわけではありませんので、訴え提起手数料の精算という事態は生じません。
    例えば、夫が夫の住所地の家庭裁判所へ提訴し、それに応訴した妻が(財産分与や養育費等も追加して)離婚反訴を提起することはよくある話ですが、それと同じことです。

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  • 契約

    【相談の背景】
    債権回収依頼で二ヶ月前に弁護士照会を使用し
    債務者の銀行口座の照会中なのですが債権執行の委任状が必要とのことを先日急に言われ委任状を自宅に郵送するとのことでしたが郵送されてきた委任状の文章にも不備があったり更には弁護士会に委任状を送付しここからまた二ヶ月ほどかかると言われ、計4ヶ月もかかります。
    契約時に委任状を書けばよかった話ではないのか?と思います。
    弁護士の方の対応が雑に思えるのですが、照会結果が出たら弁護士を変えたほうが良いでしょうか?

    【質問1】
    ご回答よろしくお願いします。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    まず原則として、弁護士会照会においては委任状その他の添付書類の添付は行いません。内容や委任関係の存否等については弁護士会の審査でスクリーニングされているからです。
    ただ、現実には、委任状その他の資料の写しの提出を求める照会先があり、特に金融機関は、支店や担当者の個人的な判断でそれらの資料の提出を求めてくるケースもあるため、委任状の追完が必要となったとしても、それが必ずしも弁護士の落ち度とはいいにくい面があります(特に、に、有名義債権の債務者口座への照会で委任状の提出を求められるという事態のは、その金融機関の担当者レベルの個性的な扱いという印象を受けます)。

    上記は、当職の弁護士会照会の審査及び照会申出の経験に基づく回答ですが、いずれにせよ、弁護士への不信感を持ったままではよくないので、率直に意見交換された方がよいと思います。

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  • 人事訴訟

    【相談の背景】
    当事者に対する住所の秘匿制度(人事訴訟)について質問いたします。

    この制度によると、秘匿決定がされる前に提出する書面においては「代替住所A」などと記載するよう案内がありますが、

    1. 訴状の原告住所として「代替住所A」と記載する場合、秘匿決定申立てを訴状提出と同時に行わなければならないのでしょうか? それとも、いったん訴状および附属書類等を「代替住所A」記載で提出し、たとえば相手に特別送達が届いてから、秘匿決定を申し立てても良いものでしょうか? 訴状の原告住所として「代替住所A」と記載する場合、いつまでに秘匿決定申立てしなければならないか、手続きにおける期限についてご教示ください。

    2.秘匿決定申立の手続きは、被告が反論などする機会を与えられるものでしょうか? 一体、なぜ、そこまで原告の住所詳細の開示にこだわるのでしょうか(DV事案などでは不必要な障壁に思われます)?

    2. DVの関係で、安全上の理由から、住民票は移さず敢えて別のところに置いたままにしています。この場合でも、住民票登録地ではなく、生活の本拠(代替住所A)として提訴可能でしょうか?

    【質問1】
    上記についてよろしくご教示ください。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 1. 訴状の原告住所として「代替住所A」と記載する場合、秘匿決定申立てを訴状提出と同時に行わなければならないのでしょうか? それとも、いったん訴状および附属書類等を「代替住所A」記載で提出し、たとえば相手に特別送達が届いてから、秘匿決定を申し立てても良いものでしょうか? 訴状の原告住所として「代替住所A」と記載する場合、いつまでに秘匿決定申立てしなければならないか、手続きにおける期限についてご教示ください。

    秘匿決定申立てに明確な期限が定められているわけではなく、訴状と同時に提出しなければならないという決まりもありません。
    ただ、訴状提出の段階で秘匿申立てをしない場合、訴状の原告住所を「代替住所A」と記載しても訴状の記載要件(原告の住所の記載がなければ訴状却下となります)を欠いているため送達フェーズへ移行できません。そのため、事実上、訴状と秘匿申立ては同時に行うことが想定されているといえます。


    > 2.秘匿決定申立の手続きは、被告が反論などする機会を与えられるものでしょうか? 一体、なぜ、そこまで原告の住所詳細の開示にこだわるのでしょうか(DV事案などでは不必要な障壁に思われます)?

    秘匿申立てにおいては相手方に対する意見聴取等の機会はありません。
    ただし、秘匿当事者は、秘匿決定の要件を欠くと思料する場合は秘匿決定取消し申立てができることになっています(民事訴訟法133条の4)。


    > 2. DVの関係で、安全上の理由から、住民票は移さず敢えて別のところに置いたままにしています。この場合でも、住民票登録地ではなく、生活の本拠(代替住所A)として提訴可能でしょうか?

    可能です。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3年ほど前に離婚しました。1年半以上前から再婚を考えはじめ、自分の戸籍に入れたままにしていた子供の戸籍を元妻に移してもらおうと依頼しています。その後、やると言ったり、やらないと言ったり、自分の仕事が忙しい、移すか移さないかは元妻の自由などの理由をつけてやるといった期日を決めても一向に実行してくれません。その一方で子供にかかる費用などを養育費の他に請求してきたり、人の居場所を探ってきたりと再婚もままならず、交際相手もあきれており、心身ともに間に挟まれ疲れ果てて精神的にも追い詰められて仕事もままなっていません。自分の親からも戸籍を移動するよう伝達しましたが、元妻のタイミングでします、と回答されており、そのタイミング事態1年以上前からいつまでたっても来ていません。どうも戸籍の異動はこちらのアキレス腱であることを認識し、再婚させたくない、住所を特定したい、追加の費用請求にも使えるなどを考えているように思います。もともとマウントを取りたがるモラハラ的な性格が理由が嫌でもあり、こちらから離婚を切り出していますので、いつまでも本当にきついです。

    【質問1】
    この状況を解決する手段はありませんでしょうか。弁護士の先生にお願いしてできることを教えてほしいです。子の戸籍が元妻に移動すればすべて解決です。できるなら慰謝料を請求したいぐらいです。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    既にご承知かもしれませんが、非親権者が、自身の戸籍中にある子を元配偶者へ入籍させることを求める権利はなく、強制的に実現する手段もありません。
    敢えて言えば、離婚後の紛争調整調停(お子さんが15歳未満の場合)を申し立てて、家庭裁判所で手続へ動いてもらうよう説得することは考えられます。ただし強制力はありませんので、調停を欠席したり、調停委員の説得によっても戸籍移動を拒否したりすれば、残念ながらそれまでです。代理人弁護士から依頼する通知を送ったり家庭裁判所へ申し立てたりすれば(渋々でも)応じる可能性があるなら、弁護士への依頼も検討する余地はあるでしょう。

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  • 労働

    【相談の背景】
    会社倒産により、役員の父と母が自己破産の予定です。
    とても返済できるような借入額ではありません。

    父と母が私が子供の頃からためてくれていた定期預金があり、存在はしっていましたが、使用する予定もなかったのでハンコなどは親のハンコと共通でした。
    中身は、私のお年玉なども含まれますが、詳しくはわかりません。

    3年前にnisaをしようと思い立ち、自分のハンコに変更しています。定期預金も必要なタイミングで都度解約してnisaなどに使用しています。

    しかしこの度、両親が自己破産となり、このお金が名義預金と判断されるか心配です。
    通帳など実質管理は私がしてしますが、どう判断されるでしょうか。
    弟が2人いますが、同じような状況です。

    【質問1】
    名義預金と判断され、お金を没収されてしまうのでしょうか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    さらに詳しい事情が必要になりますが、3年前にはあなた自身がその預金口座を管理しているので、少なくとも「名義預金かどうか」という問題は生じない(論外)と思います。むしろ問題になるのは、それまでに会社やご両親の財産が多額にその定期預金に入金されている可能性(財産隠匿あるいは不当な贈与等の否認行為)ではないかと思いますが、あなたが当該口座を管理するようになって以降にご両親や会社からの入金がないとすれば、その心配も基本的に不要ではないかと思います。
    といっても、あくまでご質問に書かれた事情のみでの判断となりますので、問題となる可能性が絶対にないとも断言できません。

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  • 行政事件

    【相談の背景】
    苗字の変更について、
    おじいちゃんが旧字体で、父の代から新字体になっておりました。
    苗字をおじいちゃんの旧字体に戻そうとして、かれこれ10年は、
    通帳、印鑑証明、宅急便その他一般サービスを旧字体で登録しています。
    (免許証、保険証等は除く)
    ある程度宅急便の宛名や領収書を証拠資料として持っています。

    【質問1】
    通帳、印鑑証明、宅急便その他一般サービスを長年旧字体で利用、登録していたじっせきを元に、旧字体に変更は可能でしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    率直にいえば「やってみなければわからない」というところです。
    まず、戸籍実務においては、旧字・誤字・俗字から正字への変更は可能ですが(お父さんの代から正字になったのはそのためと思われます)、逆は基本的に不可能です。
    また、戸籍法107条1項の氏の変更許可には「やむを得ない事由」が必要となります。いわゆる永年使用を理由とする場合、名の変更が3~5年程度の通称使用で許可される場合が多いのに対し、氏の変更の裁判例で許可された事例は、ほとんどが20~30年程度の通称使用の事案です。

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  • 自己破産

    【相談の背景】
    現在、弁護士に依頼して自己破産の手続きを進めており、
    近いうちに破産申立てを行う予定です。

    管財事件になる見込みと聞いており、破産手続開始後は郵便物が破産管財人に転送され、内容を確認された後に返還される制度があると認識しています。

    郵便物や配送物の取り扱いについて、以下の点をご教示いただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。

    【質問1】
    破産管財人への転送対象となるのは日本郵便が取り扱う郵便物のみでしょうか。それともヤマト運輸や佐川急便など、日本郵便以外の配送業者による荷物も対象となるのでしょうか。

    【質問2】
    仮に転送対象が日本郵便のみである場合、対象となるのは通常郵便、はがき、レターパック等の日本郵便の郵便物に必ず限定されるのでしょうか。また例外的に日本郵便以外の配送物が対象となることはあるのでしょうか?

    【質問3】
    ヤマト運輸の「こねこ便420」のようなレターパックのようなポスト投函型の配送サービスや、Amazon等で購入した日用品・生活用品の荷物についても破産管財人による転送の対象となるのでしょうか?

    【質問4】
    現在、住民票および運転免許証上の住所とは別に賃貸マンションを借りて居住しています。この場合、住民票上の住所ではなく現在居住している賃貸マンション宛ての郵便物についても、破産管財人の転送対象となりますか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 破産管財人への転送対象となるのは日本郵便が取り扱う郵便物のみでしょうか。それともヤマト運輸や佐川急便など、日本郵便以外の配送業者による荷物も対象となるのでしょうか。

    転送嘱託の対象となるのは、日本郵便の郵便物のみです(信書便も対象なのですが、現在、一般信書便事業を行っている事業者はいないため、事実上、転送嘱託は日本郵便にのみ行われています)。


    > 【質問2】
    > 仮に転送対象が日本郵便のみである場合、対象となるのは通常郵便、はがき、レターパック等の日本郵便の郵便物に必ず限定されるのでしょうか。また例外的に日本郵便以外の配送物が対象となることはあるのでしょうか?

    日本郵便が取り扱う郵便物全てが対象となります。
    ちなみに、ゆうパックは(法改正により)郵便物ではなく宅配便という位置付けになったため、法的には転送嘱託の対象外です(といっても、郵便局が扱う関係で転送されてしまうことがあるようです)。


    > 【質問3】
    > ヤマト運輸の「こねこ便420」のようなレターパックのようなポスト投函型の配送サービスや、Amazon等で購入した日用品・生活用品の荷物についても破産管財人による転送の対象となるのでしょうか?

    転送の対象になりません。お書きの配送サービスでは信書の封入が禁止されており、郵便物に該当しません。


    > 【質問4】
    > 現在、住民票および運転免許証上の住所とは別に賃貸マンションを借りて居住しています。この場合、住民票上の住所ではなく現在居住している賃貸マンション宛ての郵便物についても、破産管財人の転送対象となりますか

    住民票上の住所と実際の居住場所が異なる場合、転送嘱託は両方の郵便局へ行われることになると思います。

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