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かわぞえ けい

川添 圭 弁護士 プロフィール

所属事務所: アテンド総合法律事務所
所在地: 大阪府大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル4階
淀屋橋(大江橋)駅徒歩10分
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
川添 圭弁護士

相談者から高評価の新着法律相談一覧

  • 不倫

    【相談の背景】
    弁護士事務所へ初回相談に行く前に、自宅で経緯をまとめてプリントアウトして行きたいと思っています。

    相談内容は「パートナーの不貞への法的措置について」なのですが、他人から見て「それは気のせいではないか」と思われるような些細な感覚的な情報も記載して良いのでしょうか?
    邪魔な情報ではないかと思い、悩んでいます。

    例えばですが、私のパートナーは

    ■好きになった女性は、ほぼ確実に「東京都中央区にある弁護士ドット★コム」という名前の特定のレストランに連れて行く

    ■好きになった女性は、ほぼ確実に「墓参り」に連れて行く(亡くなった親にキミを紹介したいんだ…)

    ■好きになった女性とは本当にすぐ急いで同棲、結婚したがる癖がある

    ■好きになった女性とはすぐにペアリングを買いたがる

    ■好きになった女性にはいつも交際1ヶ月も経たないうちにプロポーズする

    …という特徴(お決まりの鉄板パターン)があり、パートナーの書斎のゴミ箱から「レストラン弁護士ドット★コム 2名で来店」と書かれたレシートが出てきたことで「あ…」とピンと来たというような経緯があります。

    私のパートナーは過去、私ではない女性と2度結婚しているのですが、1人目の妻と2人目の妻も、そして私も同じ流れだったことを暫く後で知りました。

    今回もまた同じレストラン、また急いで新しい女性と一緒になりたいようです。

    【質問1】
    感覚的なものなので「私の思い込み」といえばそれまでですが、このことで私はレシートを見て「パートナーはこの女性に本気だな」とピンときました。

    上記のような情報は、補足として記載して問題ないでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「あなたの感覚」であることを明確にした上であれば、記載しても差支えはないと思います。

    なお、経緯説明書は基本的に事実(時系列)を整理していただいた方が効率のよい相談に繋がりますし、経緯説明書を当日持ち込むとすれば、あまりにも長文になると弁護士が読んで内容を把握するために時間を費やしてしまうので(法律相談は時間課金が多いと思います)、できればコンパクト(A4用紙で1~2枚程度)にまとめていただいた方が、弁護士としても有り難いですし、充実した法律相談に繋がります。その意味では、情報の取捨選択という観点も考慮してご判断いただければと思います。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    財産開示請求について教えてください。

    支払い督促にて債務名義取得済みです。

    相手に支払う意思が無いので強制執行の前に財産開示請求を行い少しでも多く…

    と考えております。

    これをやると貯金を移されたり…
    色々と問題はあろうかとは思いますが。

    【質問1】
    支払い督促の債務名義で財産開示請求は可能でしょうか?

    【質問2】
    財産開示請求の一連の流れ
    どのような申し立てが必要か詳しく教えて頂きたいのですが

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 支払い督促の債務名義で財産開示請求は可能でしょうか?

    仮執行宣言付支払督促であれば、財産開示手続の申立ては可能です。


    > 【質問2】
    > 財産開示請求の一連の流れ
    > どのような申し立てが必要か詳しく教えて頂きたいのですが

    財産開示手続は、(1)財産開示手続申立てにより財産開示手続実施決定が発令され、(2)執行抗告期間の経過により実施決定が確定した後に財産開示期日が指定・通知され、(3)財産開示期日が開催される、という段階を踏みます。
    申立てにおいては、民事執行法197条1項(1号要件又は2号要件)を充足することを疏明する必要があります。通常は2号要件(知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明)で申し立てることが多いと思われますが、東京地裁民事第21部または大阪地裁第14民事部のウェブサイトに関連書式があり、提出すべき資料等も記載されています(東京・大阪以外の裁判所でも用いることがてきると思います)。
    財産開示手続の実施要件があると認められれば実施決定が発令されますが、債務者への送達が必要であり、送達から1週間は債務者による執行抗告が可能とされています(民事執行法197条5項、10条3項)。
    実施決定が確定した後に、裁判所と申立人が日程調整して財産開示期日が指定され、債務者へ期日通知書が送付されます(民事執行法198条)。債務者は、財産開示期日の1週間前を目処として、財産目録を提出するよう指示されます(民事執行規則183条)。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告

    すでに結審しましたが、この事件では、
    和解室で弁論準備手続きという形で期日を5回程し、尋問なしで結審しました。

    被告の私は直接出頭し、
    原告代理人はリモート出頭です。

    【質問1】
    双方がリモートというのはあり得ないのですか?
    どちらかが直接出頭しなければいけないのですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 双方がリモートというのはあり得ないのですか?
    > どちらかが直接出頭しなければいけないのですか?

    かつては、弁論準備期日で電話会議やウェブ会議を利用するためには少なくとも当事者の一方が裁判所へ出頭する必要がありましたが、新型コロナ禍を受け、双方がリモート出席でも開催できるように改正されました。
    ただ、代理人弁護士が就いていない当事者については電話会議やウェブ会議方式での参加を認めない、あるいは消極的となる裁判所も少なくありません。手続に当事者以外の者(非弁業者や関係者、親族など)が関与する懸念があるためです(画面外で指示を出す、録音・録画するなど)。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    小規模個人再生申し立てについて質問させてください。

    【質問1】
    何故、所有権がある、なしで、車の清算価値の計算が違うのですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「万が一小規模個人再生において妻名義の車(所有権ディーラー使用者妻ローン名義妻)ですが、私(夫)が使用しているため、清算価値に含まれた場合」というのは、実際にはあなたが自動車を購入したにもかかわらず、あなたと妻とディーラー(とディーラー系クレジット会社)全員が結託して妻名義に仮装したようなケースでもない限り、まず考えられません。

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  • 犯罪・刑事事件

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、被告、勝訴。

    原告に訴訟費用を請求したいです。

    訴訟費用額確定処分申立について教えてください。

    【質問1】
    訴訟費用額確定処分申立書は、決まった用紙が裁判所にあるのですか?(横浜地裁です。)

    【質問2】
    正本は裁判所書記官に提出し、副本は私が直接、原告代理人事務所に送付すれば良いのですか?FAXでも良いのですか?

    【質問3】
    裏付けとなる証拠書類を添付するようですが、期日に出頭した証拠は何ですか?出頭カードですか?裁判所が保管していますか?この出頭カードを受け取り、期日分をコピーして、書記官と相手代理人に添付するのですか?

    【質問4】
    予納金とは何ですか?
    私が直接相手に申立書を送るのであれば、送達費用は発生しないのではないですか?
    裁判所が相手に送る意見書の送達代金のことですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 訴訟費用額確定処分申立書は、決まった用紙が裁判所にあるのですか?(横浜地裁です。)

    定型書式のようなものは用意されていないと思います(少なくとも私は見たことがありません)。


    > 【質問2】
    > 正本は裁判所書記官に提出し、副本は私が直接、原告代理人事務所に送付すれば良いのですか?FAXでも良いのですか?

    訴訟費用額確定処分申立書の副本と費用計算書を、相手方へ直送します(民事訴訟規則24条2項)。相手方への直送についてはファックスでも可能だと思いますが、念のため担当書記官へご確認ください。


    > 【質問3】
    > 裏付けとなる証拠書類を添付するようですが、期日に出頭した証拠は何ですか?出頭カードですか?裁判所が保管していますか?この出頭カードを受け取り、期日分をコピーして、書記官と相手代理人に添付するのですか?

    民事訴訟費用規則に基づく訴訟費用額の計算については、例えば書類作成提出費用は裁判所へ提出した通数(と当事者数)で決まり、出頭旅費は原則として距離計算、出頭日当は期日へ出頭した回数で決まります。これらの情報は、基本的に訴訟記録を確認すれば計算できるので、ほとんどの事案では疎明資料の添付を指示されることはありません。
    ただし、例えば、出頭旅費について実際に支出した旅費を訴訟費用として請求したい場合には、その領収書類の提出が必要になります(民事訴訟費用法2条4号イ(1)ただし書、ちなみに、旅費の領収書類は原本の提出が必要です)。


    > 【質問4】
    > 予納金とは何ですか?
    > 私が直接相手に申立書を送るのであれば、送達費用は発生しないのではないですか?
    > 裁判所が相手に送る意見書の送達代金のことですか?

    訴訟費用額確定処分の申立てにおいては、確定処分正本の送達費用や(訴訟費用額が割合負担となっている場合の)相手方への催告書送付費用(民事訴訟規則25条1項)を予納することが多いです。なお、以前は郵券で予納していましたが、現在は電子納付による現金納付となっています。
    ちなみに、代理人弁護士が就いているなど当事者が(郵送ではなく)裁判所へ受け取りに行くことで対応できる事案では、送達費用等の予納を指示されない(必要となった場合に改めて予納を求める)ケースもあります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    支払督促の送達が債務者宛に実施されました。相手が受け取らなかった為に上申書作成の為の住居所調査をしたところ夜逃げし指定住居はもぬけの殻でした。

    書記官に上申書提出の期日を連絡し住所特定、就業先特定に移行し就業先が先に見つかりました。

    就業先は先に出した支払督促申立ての簡易裁判所管轄地域です。

    書記官は非常に親切丁寧な方で不明点の電話質問にも丁寧に事細かに答えてくれます。
    もちろん立場上アドバイスをするわけではなく上手く導いてくれる感じの方です。

    上申書は就業先送達を選択しようと考えておりますが…

    就業先はデリヘルです。

    債務者が待機で使用するデリヘル会社事務所は特定済みでその事務所に郵便物を送ることは可能です。

    デリヘル業者とコンパニオンの間には業務委託契約がされています。

    【質問1】
    業務委託先を就業先として就業先送達をすることは可能でしょうか?

    【質問2】
    就業先送達が可能だとした場合のみの回答で結構です。

    上申書に記載する就業先送達の条件をクリアするためにはどの様な資料が好ましいのでしょうか?

    【質問3】
    就業先送達が可能だとした場合のみの回答で結構です。

    送達を業者が受け取らない際には何らかの罰を科すことは可能でしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 「書類の交付を受けることを拒まないとき」に限られます。
    > の拒む者とは債務者本人の事でしょうか?
    > それとも会社自体の事でしょうか?

    後者(会社)です。
    就業場所に本人がいる場合は本人を呼び出して交付し、受取りを拒んだ場合は郵便局員が特別送達郵便物を置いて帰ることができます(差置送達)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    夫が在宅事件になり、今回の罪状を理由に別居しています。私は離婚を希望しています。

    事情があり離婚を急いでいます。
    財産分与や養育費など取り決めはしっかりしたいと考えていますが、すぐに離婚できるのであればまず離婚したいです。

    【質問1】
    離婚後でも公正証書を作成できると聞きました。
    夫が離婚に同意したとして、離婚後に公正証書を作成する場合の注意点を教えていただきたいです。

    【質問2】
    やはり離婚前に公正証書を作成するほうがメリットは大きいのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    離婚成立後でも、財産分与や養育費等の合意を行って公正証書を作成することは可能です。離婚成立前と離婚成立後で、財産分与や養育費の決定の基準が変わるわけではありません。
    ただ、離婚成立の前・後を問わず、公正証書を作成するためには夫婦間で財産分与や養育費に関して条件が一致(合意)し、かつ、双方(代理人でもよい)が公証役場へ出向いて署名する必要があります。
    本件で、相手方(夫)も離婚を急いでいるのであれば、離婚協議と同時に財産分与や養育費等についても話し合うことで、少しでも有利な条件を引き出すことができる場合がありますが、一方、相手方が離婚に消極的(離婚には応じるものの自身の責任を感じて渋々応じる、といった態度の場合も含む)である場合には、公正証書の作成そのものに非協力的であったり(仮に協力すると約束しても直前で公証役場への出席を翻意するといった事案も聞きます)、話し合いを引き伸ばして離婚成立を遅らせようとしたりするなどの事態もあり得ます。
    離婚成立後に公正証書を作成しようとする場合も(離婚とバーターの交渉ではないため)相手方が協力的でない事案はしばしば見られるところです(特に、相手方が協議離婚に渋々応じたような事案では、離婚した途端に連絡が取れにくくなるなどの傾向はあります)。公正証書の作成は強制できませんので、最終的には財産分与や養育費について家庭裁判所の調停を申し立てて話し合いの場を設定し、調停でまとまらなければ審判で裁判所に判断してもらう必要が出てくるかもしれません。

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  • 控訴

    【相談の背景】
    簡易裁判所の判決に対して控訴し、7月末に、控訴状は第一審の簡易裁判所に提出済みです。
    控訴審は地方裁判所になると認識していますが、現在のところ、地方裁判所から控訴審の事件番号の通知や、控訴理由書を提出するよう求める連絡はまだ届いていません。
    控訴理由書自体は既に作成できているため、できれば早めに提出したいと考えています。まだ地方裁判所から控訴審の事件番号の通知がありません。

    【質問1】
    この段階でも、地方裁判所へ控訴理由書を提出してよいのでしょうか。それとも、控訴審の事件番号が付いてから提出するのが通常でしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    事件番号は民事訴訟法上の必要的記載事項ではないので(民事訴訟規則で「事件の表示」が記載事項となっています)、控訴審の事件番号が付番されていないのであれば記載しなくてもよいと思いますが、どの事件の控訴理由書であるかを特定する意味で、一審の事件番号を括弧書き等で記載しておくといった方法はあるでしょう。裁判所へ確認した上で提出すればよいと思います。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    私は韓国籍ですが生まれた時から日本でくらしているため特別永住権があります。日常生活は通称名で暮らしていますが公的書類などは本名です。

    日本人の夫と結婚し子が1人おり現在離婚協議中です。

    妻: 韓国籍
    夫: 日本籍
    子: 日本籍

    ※名前は全て仮名です

    【質問1】
    外国籍の私は日本語戸籍は持てないため現在夫側の戸籍が息子2名となっておりますが、離婚成立後は、親権は妻である私になる予定で息子を夫の戸籍から外し、私の苗字(通称名)に変更したいのですがそのようなことは

    【質問2】
    その際子の戸籍はどうなるのでしょうか?(子1人のみの戸籍になるのでしょうか)

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 外国籍の私は日本語戸籍は持てないため現在夫側の戸籍が息子2名となっておりますが、離婚成立後は、親権は妻である私になる予定で息子を夫の戸籍から外し、私の苗字(通称名)に変更したいのですがそのようなことは

    子の氏を外国人母の氏とするためには、戸籍法107条4項に基づく家庭裁判所の許可を得ることになります。
    ただし、同項の許可で変更できる外国人母の氏とは、日本人父の身分事項欄に記載されている外国人母の氏(つまり本名)であり、それ以外の氏(通称等)への変更はできない、というのが戸籍実務の考え方です。
    なお、お子さんが18歳以上である場合は、お子さん自身が、分籍届(戸籍法100条1項)により単独戸籍を編成した上で戸籍法107条1項の氏の変更許可を申し立てることができます。この場合、外国人母の通称への氏の変更許可は認められる可能性があると思います。


    > 【質問2】
    > その際子の戸籍はどうなるのでしょうか?(子1人のみの戸籍になるのでしょうか)

    戸籍法107条4項に基づく氏の変更許可の場合、お子さんを筆頭者とする新戸籍が編成されます(同法20条の2第2項)。

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  • 差し押さえ

    【相談の背景】
    私は会社経営者です。将来、万が一会社が倒産し、私個人も自己破産した場合の家族名義の財産や企業年金の法的な取扱いについて教えてください。

    【質問1】
    ① 平常時に妻へ適法に贈与した現金や、その資金を元に妻がNISA等で運用する資産、贈与済みの家・土地は、妻の財産として扱われ、私の破産財団には入らないのでしょうか。

    【質問2】
    ② 子どもには出生時に100万円を贈与し、現在は私が子ども名義の証券口座等で管理・運用しています。親族からのお祝い金を含め、これらは子どもの財産として扱われるのでしょうか。

    【質問3】
    ③ 妻が元々保有していた預金・NISA・iDeCo等や、私が購入し妻が使用・保管している高額な私物は、私の自己破産時にどのように扱われるのでしょうか。

    【質問4】
    ④ はぐくみ企業年金の導入を検討しています。加入した場合、私に帰属する企業年金資産は、自己破産時に破産財団へ入るのでしょうか。それとも差押禁止財産等として保護されるのでしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > ① 平常時に妻へ適法に贈与した現金や、その資金を元に妻がNISA等で運用する資産、贈与済みの家・土地は、妻の財産として扱われ、私の破産財団には入らないのでしょうか。

    詐害行為否認に該当するかどうかの判断になります。
    大阪地裁の運用基準では、申立て前2年以内の財産移転がチェック対象となります。財産移転の金額や目的、贈与時点の状況(破綻危機時期に至っていたと評価できるかどうか)などを具体的に検討することになるでしょう。否認行為に該当すると評価された場合は、管財人が否認権を行使して返金や名義戻しを請求することになります。


    > 【質問2】
    > ② 子どもには出生時に100万円を贈与し、現在は私が子ども名義の証券口座等で管理・運用しています。親族からのお祝い金を含め、これらは子どもの財産として扱われるのでしょうか。

    これも個別事案により判断されます。実質的には破産者自身の財産を子名義で管理していると評価されれば、破産財団へ組み込むことになる可能性があります。
    (特に、乳幼児が証券口座を持つというのは、たとえ法定代理人の立場で運用していると説明しても、簡単にはそのような弁解が通らないような印象を受けます。)


    > 【質問3】
    > ③ 妻が元々保有していた預金・NISA・iDeCo等や、私が購入し妻が使用・保管している高額な私物は、私の自己破産時にどのように扱われるのでしょうか。

    本来的な妻の財産は、破産においては検討対象外です。
    「私が購入し妻が使用・保管している高額な私物」は、換価価値があるなら破産財団に該当すると思います。


    > 【質問4】
    > ④ はぐくみ企業年金の導入を検討しています。加入した場合、私に帰属する企業年金資産は、自己破産時に破産財団へ入るのでしょうか。それとも差押禁止財産等として保護されるのでしょうか。

    企業年金は差押禁止財産であるため(確定給付企業年金法34条1項)、本来的自由財産として扱われ(破産法34条3項2号)、評価額にかかわらず処分対象になりません。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    ネットで訴状の書式を調べて簡易裁判所に持っていったところ、「貼用印紙額」を「申立手数料」に変える指導が入りました。

    【質問1】
    貼用印紙額がどこかのタイミングで申立手数料に変わったのでしょうか?(※特に困ってはいません。)

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    本年5月21日に改正民事訴訟費用法が施行され、従来は収入印紙を貼付していた民事訴訟の訴え提起手数料(申立手数料)は原則として現金での納付(具体的には電子納付)に変わりました(民事訴訟費用法8条1項、民事訴訟費用規則4条の2第1項)。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    通常訴訟(民事訴訟)において陳述書を書く際、自身や相手の証拠に基づいたことを述べる場合、(乙1)とか(甲1)とかを文章中に用いていいですか?

    【質問1】
    通常訴訟(民事訴訟)において陳述書を書く際、自身や相手の証拠に基づいたことを述べる場合、(乙1)とか(甲1)とかを文章中に用いていいですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 通常訴訟(民事訴訟)において陳述書を書く際、自身や相手の証拠に基づいたことを述べる場合、(乙1)とか(甲1)とかを文章中に用いていいですか?

    必要であれば、書証番号を記載しても特に問題はありません。

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  • 結婚相談所・結婚式

    【相談の背景】
    オンラインでサービスを提供する結婚相談所に対して提訴したい。専属的合意管轄が東京になっているが、通るかどうかは別にして消費者契約法違反による管轄無効を主張したい。岡口基一氏の民事訴訟法マニュアルを立ち読みしたところ、移送申立書を出すという選択肢がありそうだ。

    【質問1】
    確実に管轄無効の主張をいったん裁判所に読んでもらうために、移送申立書を別途添付した方がいいか?その際は訴状の末尾に移送申立書添付の旨書けばよいか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    あなたが原告となって提訴するということであれば、訴状とともに管轄に関する上申書を提出し、上申書には、約款(または計約書)に専属的合意管轄条項があるものの、本件は消費者契約であり専属的管轄条項が消費者契約法10条に違反すること(管轄合意は無効であること)を説明する、という方法になるでしょう(上申書ではなく訴状に記載するという方法もあります)。
    移送申立書は、訴状が送達された被告が、管轄違い等を理由として申し立てるのが典型的な場面であり、原告が提訴する段階では使いません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    5ちゃんねるのレスについて私と想定される誹謗中傷の書き込みがあり、Loki社を相手方とする発信者情報開示命令+提供命令を本人申立てを発チでしました。裁判所では仮処分を利用する人の方が多いとも聞きました。発チを維持したまま開示仮処分も並行申立てすべきか、仮処分の方が実際に早いのか。ログが消えてしまう可能性もあるのでどちらがよいか知りたい。

    【質問1】
    発チを維持したまま開示仮処分も並行申立てすべきかどうかを知りたい。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    仮処分担保金はだいたい10万円が基本で、仮処分の対象となる投稿数が多い場合は増額というケースが多いでしょう。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    住民票は職権抹消出来ますか?
    債権者の住民票を令和7年2月職権抹消しました。公示送達により判決を取りましたからです。しかし6月債務者が回復願いを出して命に関わると緊急避難の理由で住民票が回復しました。B型肝炎で健康保険がないと
    困るという事で、住んでないけど将来住みたい。健康保険。住民税も払っているという事でした。
    少なくとも10年回復された住民票住所に住んでません。3年前まで住所は把握してます。又2年前詐欺でしたから、刑事告訴し
    不起訴でした。示談していたから逮捕はわかっていて転居したと思います。
    又違法探偵業をやり、警察に住所を把握されたくなかったのでしょう。
    最近気がつき、職権抹消を又依頼しました。住んでる人も申請してくれました。
    警察も入りました。しかし区役所が、職権抹消しません。何の法的根拠があるのですか?債務者は委任弁護士に懲戒請求したりして、元気です。削除出来ないのですか?

    【質問1】
    住民票職権削除は緊急避難だと削除出来ませんか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    職権消除というのは市町村長の職権で行われるもので、住民その他第三者が請求権として行うものではありません(自治体の職権消除規程や細則では「申出」にとどまっており、消除されなかったことに対する不服申立て等の手続はありません)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    会社に私宛の照会申出書が届いた。個人での回答義務はないと先の質問でお答えいただいたが、基本的に会社には私しかいない状態。

    【質問1】
    個人での回答義務はないとのことだが、会社に私しかいない場合は会社としての回答義務があるのか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    弁護士会照会については、法的には回答義務があるとされています。
    ただし、回答拒否に正当な理由がある場合には拒絶でき、仮に回答を拒否しても罰則や損害賠償等のサンクションはありません。
    本件は、法人に対する照会ではあるものの、実質的にはあなた個人に対する照会と変わらないものであり、仮に受任事件の相手方があなたである場合は、相手方に対する照会と実質的には同視できる(紛争相手方に回答義務を課すことは原則として認められない)として回答を拒否できる可能性があります。なお、回答にあたっては弁護士へ依頼して代理人として対応してもらった方がベターです。

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  • 遺贈

    【相談の背景】
    夫と離婚したのち、パートナーに1,500万円借りてマンションを購入して同居しています。
    金銭消費貸借契約書と遺言書について聞きたいことがございます。
    現在は配偶者はおらず、子はいます。(元夫との子です。)

    【質問1】
    金銭消費貸借契約書で金利を0.3%に設定しているのですが、金利は低い分には問題ないでしょうか。金利が低いと贈与や別な問題が出てしまうでしょうか。

    【質問2】
    パートナーに、パートナーへの債務1,500万円を遺贈するという内容の遺言書は有効でしょうか。債務→パートナーへ、マンション→子供へ。と考えています。

    【質問3】
    債務だけを遺贈するのが無効であれば、マンションと債務という形であれば、負担付き遺贈ということで有効でしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    明文規定はありませんが、特定遺贈の形で特定の債務を遺言で贈与することはできず、そのような文言(条項)があっても無効であると解するのが一般的です。債務を遺贈するためには、包括遺贈の方法を採る必要があります。なお、仮に特定遺贈による債務の遺贈が有効であると解したとしても、本件ではパートナーがその特定遺贈を拒めば(放棄すれば)よいので、意味がないと思います。
    借入金の返済状況が不明ですが、相続による債務の承継に備えてお子さんを受取人とする生命保険をかけておくなど、別の対策を考えた方が得策ではないかと思います。

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  • 年金分割

    【相談の背景】
    元妻から年金分割の申し出があり0.5で合意したものの、年金事務所へ出向いて手続きを進めてくれない。

    【質問1】
    片方のみで年金分割の手続きはできないのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先の回答のとおり、年金分割は離婚成立から5年(本年3月31日以前の離婚の場合は離婚成立から2年)以内に行う必要があり、本件で、それをしないことによる不利益は相手方に帰することになります。あなたから年金分割を行う法的義務はないため、相手方が年金分割を申し出ておいて自ら手続を進めない状況なのであれば、あなたとしては、相手方から協力を求められるまでは何もしない、という選択肢は十分あり得ることになります。
    もちろん、上記は法的な意味での話であり、そのような態度が(元夫が採るべき姿勢として)正しいといえるかどうかは、個別事案によります。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    ある人に数万円を貸したけど返しません

    その人の周囲の人に、その人の評判をに聞いたところ以下でした

    「ほかにも少額の借金の踏み倒しを何度もしてる」
    「消費者金融(正規の金融会社)から何度も裁判を起こされて、何度も差押されてる」
    「非正規の借金は”最初から踏み倒すつもりだ”といっていた」
    「無職なので収入が無いらしい」
    「借用書記載の勤務先会社名は退職済み。その会社は何度も在籍確認電話があって怒ってるらしい」

    もしもこれらが本当なら、返済するつもりもなく借りているわけで、借金の踏み倒し、未返済とは別次元の話になります

    もし少額訴訟をして勝った場合、財産開示申立てをして本人を裁判所に呼出し、
    財産開示させるだけではなく、
    ※A
    「借入時および現在の定職、収入は?」
    「ほかにも少額の借り入れを踏み倒しているのか?」
    「正規の金融会社から何度も訴訟され、何度も差押を受けているというのは本当か? 回数は? 時期は?」
    などを質問したいです。

    【質問1】
    そこで質問です
    1 貸した金が数万円程度でも、財産開示申立ては通りますか?
    2 財産開示請求において※Aの様な質問はできますか?

    【質問2】
    3 財産開示請求する裁判所が遠方で行けない場合、裁判所に質問内容を言伝できると聞きましたが※Aの様な質問は出来ますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > この銀行口座差し押さえをした場合(1号要件)(2号要件)、どちらに該当するでしょうか?

    差押が競合する等して配当手続に至った場合は1号要件、直接取立てや取下げ終了等の場合は2号要件として扱います。


    > 疎明を求められるといっても「知らないものは知らない」としか言いようがありませんが・・

    2号要件の疏明は、実務上、比較的緩やかに認められています(債務者の居住場所の登記事項証明書は事実上必須です)。そのため、「可能性かある」という表現にしています。最終的には、裁判官の個別判断になると思われます。


    > 理由は、「詐欺の疑いがあるので、”借用時点で返済のアテがあったのか(定期収入を得ていたのか、職に就いていたのか?)、それとも無職、無収入であり、”返せる当てのない金を受け取ろうとしたのか?”」を知りたいためです。(もちろん、質問が出来るならば、質問の真意は隠して、単純に「借用時は職に就いていたのか?」と問うだけですが)

    繰り返しになりますが、財産開示手続は強制執行の情報取得のための手続であって、債務者の不払の責任追及や真相解明のための手続ではありません。よって、強制執行のためとは直接関係がない質問は制限されているのが実情です。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    商品購入において、基本的にはクレジット会社を通しての契約となるのですが、相手先が審査が通らなかったため、相手先の意向もあり毎月お支払い金額なども相談しながら念書を書いていただいて、直接毎月の口座振り込みとなりましたが、半年経ってもお約束いただいた金額が振り込まれません。たまに電話は出るのですが、その時は何日までに振り込みますと言って振り込まない。その繰り返しです。
    どうしたら良いのでしょうか。
    ご教授下さい。

    【質問1】
    どのような解決策がありますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「クレジット会社を通しての契約」とのことですので、事業としての売買ということでしょうか。そうであれば、支払督促の申立てや訴訟提起などの法的措置を検討することになると思います。
    分割合意の中に期限の利益喪失条項(懈怠約款)が含まれていない場合は、これまでの未払分しか請求できない可能性があります(既にすべての分割返済予定日を過ぎているのであれば問題ありません)。また、仮に法的措置を採る場合、いきなり提訴等しても違法ではありませんが、もしこれまで書面で督促していないのであれば、督促状を送付した方がよいかもしれません。
    債権回収の問題ですので、弁護士の面談相談をお勧めします。

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  • 起訴・刑事裁判

    【相談の背景】
    SNSを使用した犯罪(詐欺など)が行なわれたとします
    ネット上のSNSサービスを利用するためにはログインID,パスワードなどが必要です

    警察、検察はSNSのIDから使用者を割り出して犯人を特定するでしょう
    (もっとも金銭がらみの犯罪の場合、
    金の受け渡しに銀行口座が使われるのが一般的ですから、銀行口座から犯人を割り出す場合も多いかと思いますが)

    で、そのIDを使って詐欺、犯罪示唆、教唆、共謀などが行なわれていた・・・と。
    これを警察が取り調べして
    「IDの所有者はお前だ! お前がやったことは間違いないんだ!」
    と迫ったとして、犯人(この段階では容疑者?)が

    「さあね、知らないね、私のIDとログインPWを誰かが勝手に使って
     私に成りすまして犯罪を行なったのではないですか?」
    と反論したとします

    中立的立場、あるいは被害者側からしたら
    「その場しのぎの言い逃れ」
    としか思えませんが、刑事事件では、警察(検察)側が犯人であることを立証しなくてはなりません
    あるいは警察、検察の取り調べでは「はい、そのIDを使って私が犯罪をしました」
    というかもしれませんが、刑事裁判になったら
    「嘘の自白を求められました。私のIDを誰かが勝手に使って、成りすまし犯罪をしたのです」
    と言い出すかもしれません

    【質問1】
    こういう場合、警察・検察側、容疑者・刑事裁判被告人、どちら側に
    自分の主張が正しいことの立証責任がありますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    刑事事件においては、犯人性を争われた場合の立証責任は捜査機関にあります。
    内偵捜査の段階でアクセスログ等を解析し、端末情報や契約情報、通信経路等も可能な限り調査し、なりすましでないこと(被疑者本人の端末等か行われたこと)についても一定程度の証拠を集めた上で、強制捜査(端的には被疑者のスマホ等の差押えと解析)に踏み切ることが多いです。

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  • 通信販売・オークション

    【相談の背景】
    所有権留保って例えばカード会社でスマホを分割で買った場合に適用されると書かれていましたが、調べたら車やキャリアで分割で買う場合には留保は適用され生活上使うもの(10万円以内)や(30万円まで)のローンには適用されるんでしょうか?
    カード会社で分割で買っただけのシムフリースマホ(ネットワーク利用制限外)のスマホは適用されますか?

    【質問1】
    回答よろしくお願いします。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    クレジットカードの分割払いで商品を購入した場合は、その分割払いが完了するまでは信販会社に所有権留保されるという約款が設定されていることが多いと思います(この場合、契約上の返却先は信販会社になることに注意が必要です)。ただし、実務上は信販会社が返却要求まではしてこない(あるいは所在確認まではするが法的措置を採ってまで返還請求はしてこない)ことも多いのが実情です。また、リボ払いの場合はどうなるのかなど、個別のカード約款を確認しなければ正確なことはいえません。
    約款や契約書を確認する必要がある以上、「○○の場合はどうか」というご質問はあまり意味がありません(一般的な傾向はありますが、正確な回答を保証できないということです)。

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  • 借金

    【相談の背景】
    個人再生申し立て後の流れについてご教示下さい。

    【質問1】
    8/7日に個人再生を申し立てした。弁護士の先生から連絡がありました。再生委員の先生がつく可能性が高いと聞いておりますが、本日現在、進展はありません。遅くないでしょうか?お盆期間が挟んているからでしょか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    各地の裁判所によって多少の違いはありますが、個人再生の場合、申立てから再生手続開始決定までは2週間から4週間程度かかることが多く、本件のようにお盆前の申立てであれば、まだ連絡がなくてもおかしくはないという印象です。弁護士の連絡を待てばよいと思います。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    ①準備書面のやりとりの終わり
    ②陳述書の提出
    ③尋問の実施
    の後に、基本、「最終準備書面」の提出は裁判官から指示があるものですか?
    ない場合もあったりするのですか?

    【質問1】
    ①準備書面のやりとりの終わり
    ②陳述書の提出
    ③尋問の実施
    の後に、基本、「最終準備書面」の提出は裁判官から指示があるものですか?
    ない場合もあったりするのですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    最近は、最終準備書面の作成・提出を指示する事案は減っているという印象です(最高裁から審理の迅速化を指示されていること、最終準備書面は尋問を含むこれまで提出された証拠関係をもとに当事者の主張の根拠を述べるものであり新たな主張を含まないこと、といった理由があると思われます)。最終準備書面を提出したい場合は、尋問終了時に、尋問調書を踏まえて最終準備書面を提出したい旨を希望することが多いです。ただし、その希望を裁判所が受け入れるかどうかは裁判所の裁量(訴訟指揮の問題)であり、例えば、弁論を終結した上で、正式な準備書面としては扱わないが事実上の書面(資料)として提出することは構わない、といった対応がなされることもあります。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    風俗の掲示板で「基盤」という単語は開示請求されるのですが、「基」だけでも開示請求されるのでしょうか?
    お店の掲示板で「〇〇(源氏名)基」と投稿した場合です。

    【質問1】
    開示請求できるのでしょうか?投稿から4ヶ月経過しました。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    「基盤」とは本番行為を指す隠語と理解していますが、ご質問のような表現で本番行為を連想させるような表現となっているかは、実際の投稿内容やスレッドの流れ次第となります。また、発信者情報開示請求されるかどうかは、それを目にした本人次第という面もあります。
    公開の場よりも、面談相談でアドバイスを受けた方がよいと思います。

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  • 訴状

    【相談の背景】
    民事、本人訴訟、原告

    訴状提出受理され、これから手数料納付をし、書記官と初回期日調整をします。

    【質問1】
    初回期日と送達日(被告に訴状が届く日)は約1ヶ月ですか?
    例えば、初回期日を10月15日にした場合、
    送達は9月15日前後になりますか?

    【質問2】
    被告側は、答弁書作成のために初回期日まで最低1ヶ月はありますよね?

    【質問3】
    逆に、早く送達されることもありますか?
    今回で言えば、10月15日期日なのに、9月5日送達など

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    原告と裁判所との間で第1回期日を調整し、期日を決定した後すみやか(1~2日以内)に、被告に対し、期日の1週間前を提出期限とする口頭弁論期日呼出状兼答弁書催告状を同封して訴状を発送します。要するに、裁判所は、期日が決まったらすぐに訴状を被告へ送るということです。
    この場合の第1回期日の設定は1か月程度先の日を目安にしていることが多いですが、「送達日から口頭弁論期日まで必ず1か月(以上)の期間を空けなければならない」という明文のルールはありません。

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  • 不動産・建築

    【相談の背景】
    先日 こちらで自宅を売却するにあたり 
    建物の権利を娘と私で 娘3 私7 にしてる事で  娘の居所が離婚によって解らないので 戸籍謄本附票を 親の私なら 共有物分割請求訴訟と言う正当な理由があるなら取れる  と言う事で本籍地役所に 申請しましたが 役所から 制限がかけてある為 
    出せない  と言われました
    この場合 自宅を売却する為  娘の同意が必要と思いますが 私が自宅を売却すりるには どうすればいいんでしょうか?
    土地は私だけの名義です  あと 固定資産税は 娘分も 全て私が支払ってます  

    【質問1】
    娘の連絡先を知る方法

    【質問2】
    自宅を売却することが出来るようになるために どうすれば良いか を教えてください

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住民票の閲覧制限が行われているのではないかと拝察しますが、なぜ閲覧制限がなされているのか(離婚に際してのものであれば元夫が対象であり、親子間紛争であればあなたが制限対象者となっているものと予想されます)により、弁護士から請求理由を明示して職務上請求を試みる等が考えられるところです。あるいは、家庭裁判所へ親族間紛争調整調停を申し立てて、裁判所を通じて所在確認をしてもらうことも考えられるでしょう(この場合も弁護士を代理人として申し立てた方がよいと思います)。弁護士へ依頼すれば必ず解決できるという保証があるわけではありませんが、弁護士へ相談・依頼された方がよい事案と思料します。

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  • 調停

    【相談の背景】
    Xである人から、嫌がらせを受けてます。
    Aという方がX上で生活保護受けてること等赤裸々に書いていたので、
    Bという垢から嫌がらせ投稿されるようになっていました。
    私はリアルなイベントに出店したりしてるのですが、そのイベントに何かするぞ的なことをAのせいでBが言うようになり(具体的なことは無くおちょくってる感じです)、Bという人物がいて危ないです、警察に相談しましょうとかしつこくAからメールが来るようになり、勘弁して欲しいのでブロックしました。
    そうしたところ、お前が犯人だからブロックしたのかとはじまりそこから、3ヶ月くらい粘着され始めました。
    Bもそれを分かって私の投稿真似してきたりして、Aもほらお前だろと安直な引っ掛けも全部信じてます。
    そもそもBはAndroidアプリを使ってるようですが、私はAppleですしもうどこも同じとこもありません。
    リアルイベントもあることから、警察には相談履歴も残しております。
    ただ、私はこのAには名前も住所も知られており、何やら私に調停を申し込むと書かれてました。そこでのご質問です。

    【質問1】
    仮に本当に調停を申し込まれた場合、裁判所が許可し何かしら書類が届いた際、全くの事実無根と電話連絡で終わることは可能か。※証拠としても私の投稿を真似た写真や、ブロックしてるだけの証拠かと思います。

    【質問2】
    こんな妄想だけの調停など成立するのでしょうか。

    【質問3】
    直接私の垢について、友人にコメントしてるとこに貼られたことあり。
    また私の年賀状も持っていて住所も知ってると脅しているスクショを何度も投稿されている。脅迫や名誉毀損になりうるか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 仮に本当に調停を申し込まれた場合、裁判所が許可し何かしら書類が届いた際、全くの事実無根と電話連絡で終わることは可能か。※証拠としても私の投稿を真似た写真や、ブロックしてるだけの証拠かと思います。

    民事調停は話し合いの場であり、裁判所が何らかの事実認定をしたり結論をだしたりするわけではないため、あなたが調停に出席しなければ不成立で終わるだけです。ただ法律上は、不出頭には過料の制裁が適用される可能性がある(実際に過料事件となるかどうかは別問題)ため、公開の相談で「調停を無視しても構わない」と回答することは適切とは言い難いところです。仮に調停申立てとなれば訴訟も考えられなくはない状況ですので、弁護士へ依頼する等して法的責任を明確に否定する主張書面を提出するなど、適切に対応すべきと考えます。


    > 【質問2】
    > こんな妄想だけの調停など成立するのでしょうか。

    民事調停は、当事者に法律上の紛争があると考えられれば受け付けられます。憲法の裁判を受ける権利の実現という関係で、裁判所が内容面で審理や判断をせず門前払いにすることはありません(申立内容を検討して「調停しない」という判断をすることはあるのですが、少なくとも調停申立書が裁判所に受け付けられた上での処理です)。


    > 【質問3】
    > 直接私の垢について、友人にコメントしてるとこに貼られたことあり。
    > また私の年賀状も持っていて住所も知ってると脅しているスクショを何度も投稿されている。脅迫や名誉毀損になりうるか。

    実際の投稿内容を確認しなければ明確な回答は難しいです。
    ネット上でのトラブルですので、ここで詳しい投稿内容や背景事情を書くことは相手方に見られる危険もありますので、弁護士の面談相談をお勧めします。

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  • 支払督促

    【相談の背景】
    付郵便送達の上申期日について

    支払い督促申請が受理され相手方に特別送達が送られました。

    想定ではありますが悪質な債務者で有るため送達を受けたらないと考えております。

    書記官にも事前にこの旨は伝えてあり戻った段階で付郵便送達の上申を行う予定です。

    【質問1】
    裁判所より送達が戻った旨の連絡が来た場合、
    次のステップである付郵便送達の上申を受付して貰える期日は有るのでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    送達が奏功しなかった場合、担当書記官から返送理由が伝えられ(「保管期間満了」「宛てどころに尋ね当たりません」など)、送達手段について検討の上で上申書を提出するよう指示されると思います。
    一般論としては、再度の通常送達を依頼する上申書、あるいは夜間送達/休日送達の上申書を提出するという方法もありますが(この場合は特に資料等を添付せず上申書のみで可能)、もし付郵便送達を求めたいのであれば、付郵便送達を求める上申書と調査報告書を裁判所へ提出することになるでしょう(現地調査等の報告書作成が必要になるので、提出見込みを担当書記官へ伝えるのがベターです)。

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    五年前に調停離婚しました その時に年金分割に なったのですが  当時 私には理解が出来なかったのですが  
    元妻は 美容院を経営をしており 離婚するまで ずっと営業してました 
    生活は私の収入で  美容院の収入や支払いなど 私は全くノータッチでした
    彼女が申告してるか  納税しているかなどは 私は全く関与していなかったので分かりませんが 離婚時に年金分割になったのですが   私の妻には 美容院の収入がかなりあったと思いますが 
    離婚調停では 彼女は私の扶養の為 
    年金分割要求した と覚えています
    もし 彼女が年金を 受け取ったら 彼女の違法行為に ならないのでしょうか?
    また 離婚時に彼女の提出した実情は 虚偽した事になるのでは ないでしょうか?
    彼女が美容院を経営してた と言う証拠はありますが 年金分割の取り消しは可能でしょうか?   調停の2日前まで 半年前に娘の居所を聞く為に 夜中に元妻にメールをした事で 調停2週間前に  いきなり刑事が家に来て 逮捕留置されたので 訳のわからないまま 調停に行きました
      で訳の分からないまま  離婚しました   

    【質問1】
    年金分割の取り消しは可能ですか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    年金分割の制度は、夫婦の一方または双方が加入する厚生年金や公務員共済組合の加入記録を原則として2分の1に按分する制度であり、実際に受け取るはずの年金額を2分の1にするわけではありません。
    元妻が「美容院を経営」とのことですが、個人事業として美容院を開業していた場合は元妻は厚生年金等には加入していないと思われます(国民年金は年金分割の対象外です)。そのため、元妻の収入にかかわらず、あなたが給与所得者で厚生年金に加入していた場合には年金分割が可能です(仮に元妻が会社を立ち上げて会社から役員報酬を貰っていたような場合は、妻の厚生年金加入記録も合算して年金分割が行われます)。
    離婚調停で取り決めるのは按分割合のみであり、調停調書を年金事務所へ提出(裁定請求)して、年金事務所の裁定に基づいて、年金加入記録の変更(修正)が行われます。

    年金分割は夫婦の一方または双方がが厚生年金に加入している場合、裁定請求の期間等の要件を満たせば認められるものであり、離婚調停においては年金分割に係る情報通知書の写しが添付された上で、年金事務所において按分割合の計算が行われています。ご質問に書かれた事情だけではわからない点もありますが、あなたが調停で年金分割にも合意している以上、本件で「年金分割の取り消し」は基本的にできないように思われます。

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  • 借金

    【相談の背景】
    現在、個人再生申し立て準備中ですが、お聞きしたい事がございますので宜しくお願いいたします。所有権留保のついていない車の清算価値の計算方法についてご教示下さい。

    【質問1】
    清算価値の計算について
    車の査定額が300万円、ローン残高230万円の場合、車の査定額からローン残高を引いた金額になるのでしょうか?他の債務額は計460万円になります

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 車の清算価値につきましては、私(債務者)ではなく、妻名義の車2台分(所有権はディーラー、妻名義のローン、妻名義の口座から引き落とし、妻名義の任意保険)ですが、申し立て後に、清算価値に含まれないか心配しております。

    これはご質問の最初の段階から提示していただくべき情報です。前提事実が異なれば回答内容は全く異なります。
    自動車のローンが妻名義で所有者がディーラーであれば、あなたが申立人となる個人再生において、自動車の査定価格が清算価値に含まれる余地はありません。理由は簡単で、あなたに自動車の所有権はないからです。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    民事訴訟で支払い命令判決を得たとします
    相手が素直に支払いをしないとします
    (まあ、最初から素直に支払いをする相手なら裁判沙汰にはなってません)

    その時、相手の住所地を管轄する裁判所に財産開示の申立てをして受理されたとします

    財産開示では
    ​給与・俸給・役員報酬・退職金
    ​預金・貯金・現金
    などを問えるとの事ですがこれは債務者の
    「現在の勤務先、所属企業、労働契約を結んでいる相手、普段の出勤場所」を答えさせられますか?

    それとも単に月給額を質問するだけ?

    また財産開示は
    出頭しないと刑事罰や罰金があるとの事ですが、
    出頭しても全部嘘なら何の意味もありません。

    大金持ちで多数の預貯金、不動産、動産をを抱えている債務者に財産内容を問うても
    「無職です、収入も財産も一切ありません 逆さにしても一銭も払えません」
    と口先で答えられて、裁判所が
    「はい、よく答えてくれましたね、ではお帰り下さい」
    では意味がありません
    財産開示には虚偽答弁に対する罰則はないのでしょうか?

    また、財産開示に申立人が質問が出来るとの事ですが
    債務者が遠隔地に住んでいる場合、、債権者がわざわざ相手の裁判所まで行かねばならないのでしょうか?

    なお、財産開示させたい相手は、個人(の借金の借り手)です。

    【質問1】
    詳しい先生、財産開示で勤務先会社名を白状させたことのある先生、お願いします

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 私はてっきり、全国の地裁(その他の裁判所)内に、「電話会議用部屋(なければ法廷を使用)」というのがあって、出席者は最寄りの裁判所に行って、その部屋に入って、(先生がご指摘された、第三者との通話、助言、カンニングなどをしないように)書記官の監視の元、電話会議に出席する、という仕組み、やり方、制度運用なのだと思ってました。

    最近は、最寄りの裁判所から電話会議で参加できるようなやり方も行われているようですので、そうした方法も含めて打診することは考えられるでしょう(裁判手続IT化における本人訴訟の期日では、最寄りの裁判所のPCを使って書面を提出したり期日へ参加したりすることも想定されているようです)。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    私は台湾の妻と離婚調停中です。
    お互い離婚には同意しているが条件がかけ離れており、お互いに歩み寄るつもりがありません。
    しかし、私は1日も早く籍を抜きたいと考えています。
    (国際離婚について明るい先生で、離婚後に後悔しないように進めてくださる先生を探しています。)
    調停の争点は、5歳の娘の親権(私は共同、相手は単独)・面会交流(私は居住地を日本希望で週一面会、妻は台湾へ連れて帰りオンライン面会を希望)などの問題を抱えています。
    調停員からは、意見がかけ離れてるので、調停を続けるかやめるかの打診も受けてます。
    調停を続けるべきか、裁判にすべきか、アドバイスを頂きたいです。

    【質問1】
    調停を続けるべきか、訴訟すべきかアドバイスほしいです。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問に書かれた事情だけで手続戦略について軽々に回答することは難しいですが、両者に歩み寄りがみられないこと、調停委員からも調停不成立を示唆されていることからすれば、おそらく、訴訟へ踏み切った方がよい事案ではないかと思います。
    特に、相手方が台湾人である場合、本国へ帰ってしまうと訴状の送達その他手続に色々と支障が出てくるので(日本は台湾を国家承認していないため正式な海外送達ができず手続としては公示送達を使わざるを得ないなど)、帰国の隙を与えないよう調停不成立となったその日に訴状を提出するなど、入念な準備をもって臨んだ方がよいと思われます(なお、本掲示板では弁護士の募集や応諾は禁止されていますので、このサイトの見積依頼等を利用されることをお勧めします)。

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  • 認知・親子関係

    【相談の背景】
    現在、夫と離婚協議中ですが、交際中のパートナーとの子どもがまもなく出生予定です。

    夫の戸籍上の子としたくないため、離婚成立後すぐにパートナーと再婚し、その後に出生届を提出することを考えています。

    例えば、

    * 8/31:出生(この時点では夫と婚姻中)
    * 9/20:夫と離婚成立
    * 9/22:パートナーと再婚
    * 9/25:出生届提出

    の場合、出生証明書の出生日は8/31となりますが、戸籍上の父親は、出生時点の夫と、出生届提出時点のパートナーのどちらになるのでしょうか?

    また、パートナーが認知手続を先行している場合、扱いは変わりますでしょうか。

    必要となる手続も含めてご教示いただけますと幸いです。

    ※上記の日付はあくまで制度上の扱いを確認するための例ですので、出生届の提出期限についての説明は不要です。

    【質問1】
    ・出生時と出生届提出時のどちらを基準に戸籍上の父親が決まるか?
    ・認知手続を申立していれば、元夫と婚姻中の出生でも元夫の戸籍に入ることを阻止できるか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > ・出生時と出生届提出時のどちらを基準に戸籍上の父親が決まるか?

    嫡出推定(民法772条)では、「子の出生の時」を基準として推定規定が置かれています。
    ご質問の事例では、子の出生日が離婚成立前(前婚の婚姻中)であるため、たとえ前婚の離婚成立後すぐに後婚の婚姻届出をしたとしても、民法772条1項により前婚の夫との子と推定され、前婚の夫婦の戸籍(おそらく本件では現在の夫を筆頭者とする戸籍)に入ることになります。
    (民法772条3項は「女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたとき」と規定されており、ご質問の事例ではこれに当てはまりません。)


    > ・認知手続を申立していれば、元夫と婚姻中の出生でも元夫の戸籍に入ることを阻止できるか?

    出生届出前の認知(胎児認知)自体は受け付けられますが、出生届の提出時点で嫡出推定のチェックが行われ、本件の事例では前婚の夫との嫡出推定が働くため届出が受理されない(戸籍上は認知の処理を行わない)という処理になります。

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  • 借金

    【相談の背景】
    少額訴訟で勝訴しました(当方が貸し手、被告が借り手です。また本人訴訟です)
    相手は期日呼出し状に応答せず答弁書も出さず、期日当日も無断欠席し、当方の主張が全て認めれての勝訴です

    ま、こんな相手ですから敗訴判決を受けても返済するはずもありません。事実、返済どころか、判決確定後も一切の応答がありませんでした。

    よって相手方勤務先の会社に給与差押をして回収しました

    「訴訟費用は被告の負担とする」との仮執行宣言もつきましたので、訴訟費用額確定処分も行い、これまた給与差押で回収しました

    このように不誠実な相手ですので、この裁判の為に相手に対して掛かった費用についても回収したいです。

    郵便物の料金、電話代などを損害賠償請求訴訟して支払わせることはできますか?

    ポイント整理します
    ●貸金回収そのものは、少額訴訟(本人訴訟)で回収しました
    ●よく「訴訟費用に弁護士費用は含まれないから気を付けてね」という話がありますが、それは承知しておりますし、また何度か書いておりますが今回は本人訴訟なので弁護士費用は含まれません。あくまで郵便料金や電話代などです。
    ●「そんなもん、仮に勝訴したとて、回収不能だよ」と言われるかもしれませんが、上記の通り、給与差押にて貸金および訴訟費用は回収しておりますので、この損害賠償金も差押にて回収するつもりです

    【質問1】
    要は
    ●このような不遜な相手に対して
    「本来、支出するはずのなかった費用を、損害賠償請求できるか?
     裁判所はそれを争うことに訴訟異議をみとめて裁判を開いてくれるか?」

    【質問2】
     それとも
    「それらの出費は、現代社会、日本社会で生きていくのに必要な経費だから受忍せよ
    そのぐらいの損失は我慢しろ」
    等の理由で裁判所は訴訟の意義を認めずに訴状を却下するか?
    という質問です

    【質問3】
    「判決上の訴訟費用」以外に掛かった無駄な出費、費用について、相手方に請求したことのある先生、ご回答お願いします

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 上記の「法律上の効果や意味を持つ通知費用」に含まれますか?

    確認することに法律上の意味がない(連帯保証契約は書面で合意すれば効力が生じており確認するまでもない)ため、損害として認められる可能性は低いと思います。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停で事前に提出する陳述書を送ろうと思います。期日まで残り1週間きっているのですが、家裁からの案内に書類の提出には裁判所用及び他方当事者用としてコピー2通を提出すると書かれています。

    【質問1】
    コピーで送った一部は相手方にも送られてしまうのでしょうか。

    【質問2】
    また、陳述書の送り方でクリップやホチキスなどのまとめ方等送る際に気をつけることを教えていただきたいです。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > コピーで送った一部は相手方にも送られてしまうのでしょうか。

    「コピー2通」とは、裁判所用と相手方用ですので、相手方の手に渡ることになります。
    陳述書とは裁判手続においては証拠(書証)として取り扱われますが、離婚調停における書証の提出ルールは、当事者の手続的公平を図るため、民事訴訟法の規定がそのまま準用されているためです。
    そのため、陳述書その他の証拠を提出する場合、相手方の目に触れることを前提に準備することが重要となります(不用意な記載はしない、マスキングすべき個所はマスキングするなど)。


    > 【質問2】
    > また、陳述書の送り方でクリップやホチキスなどのまとめ方等送る際に気をつけることを教えていただきたいです。

    A4用紙の横書きで、左側余白を30ミリ程度空けること、下余白にページ数を付した上で、左側に2個所ステープルすること、あたりが基本的な作り方です。これらのルールは、陳述書に限らず書証や主張書面全般についてほぼ共通です。

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  • 離婚慰謝料

    【相談の背景】
    結婚して10年ぐらいになりますが、気持ちの変化があり、離婚したいと一方的に言われました。
    家にいても会話は事務的でLINEなど返信も連絡もほぼなし、それまでしていた家事も疎かになり、結婚指輪もしらないうちにはずしていました。
    子供はいません。

    【質問1】
    気持ちの変化があったと一方的な離婚要求の場合、離婚に応じる必要はあるのでしょうか?

    【質問2】
    気持ちの変化があったと一方的な離婚要求の場合、慰謝料を払う義務があるのでしょうか?
    妻は結婚してから3年、いまも仕事してますが、家にお金を入れてもらったことはなく、私の収入のみで暮らしてました。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 気持ちの変化があったと一方的な離婚要求の場合、離婚に応じる必要はあるのでしょうか?

    離婚に応じる義務はありません。協議離婚や調停離婚は離婚に合意する必要があり、離婚を拒否すれば離婚が成立することはありません。
    また、裁判離婚(判決による離婚)も、民法770条1項各号に定める離婚原因の立証が必要であり、「気持ちの変化」というだけでは一方的な離婚は認められません(ただし、別居期間が長期に及ぶ等の事情があれば、婚姻関係の破綻が認められて離婚原因ありということになります)。


    > 【質問2】
    > 気持ちの変化があったと一方的な離婚要求の場合、慰謝料を払う義務があるのでしょうか?
    > 妻は結婚してから3年、いまも仕事してますが、家にお金を入れてもらったことはなく、私の収入のみで暮らしてました。

    時々誤解する人がいますが、離婚する場合に夫が妻へ離婚慰謝料を支払わなければならないという決まりはありません。慰謝料とは不法行為に基づく損害賠償ですので、不貞行為やDV、暴言など、夫婦の一方が離婚原因の責任を作出した事情(有責性)がある場合に認められるものです。
    なお、離婚について双方に有責性がない事案でも、離婚を求める側が相当額の解決金を支払うことで離婚を成立させる、という解決が図られる場合があります。例えば本件では、妻から離婚を申し入れている事案なので、あなたが離婚に応じる条件として解決金の支払いを求める、あるいは財産分与を請求しない合意をする、といった提案をすることも、手続戦略としては考えられるところです。

    なお、この種の事案では、妻が離婚調停を申し立てるケースも考えられるため、弁護士の面談相談でアドバイスを受けられた方がよいかもしれません。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    FacebookやGmail, Zoom、Twitterなどのメッセージツールでやり取りをしている相手方とトラブルになりました。しかし、そんな大きな問題ではなく軽い問題です。民事になるかと思われますが、弁護士に依頼して相手と交渉する場合は一般的に相手の住所をメッセージツールから特定できますか?

    【質問1】
    弁護士は、SkypeやGmail、Facebookのメッセンジャーなどから相手の住所を特定することは可能でしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 弁護士は、SkypeやGmail、Facebookのメッセンジャーなどから相手の住所を特定することは可能でしょうか?

    できません。

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  • 調停離婚

    【相談の背景】
    離婚調停1回目に向けて陳述書を作成しています。陳述書に記載した重要な事実を裏付けるものとして通帳の写しを一緒に提出しようとしています。

    【質問1】
    通帳の表紙と表紙の裏に書かれている口座番号は隠した方がいいのでしょうか。それとも隠さなくても大丈夫ですか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    一般論としては、マスキングを行う必要がないのであればマスキングしない方がよいでしょう。原本自体の存在を争われたり、相手方の反発を招いたりする可能性がないからです。特に通帳写しを提出する際に口座番号を隠すという実務慣行があるわけではありませんし、その通帳が「陳述書に記載した重要な事実を裏付けるもの」であればなおさらです。
    一方、口座番号を伏せなければならない事情があるなら、隠した方がよいことになります。

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  • 個人再生

    【相談の背景】
    個人再生手続中です。住宅ローンのない自己所有の自宅に現在居住しています。築50年以上で建物は著しく老朽化しています。
    固定資産評価証明書上の土地・建物合計は約642万円です。
    地元不動産会社に査定を依頼したところ、建物価値0円、土地売価約908万円、対象建物の解体費概算約393万円、解体費を差し引いた参考額約515万円という資料が作成されました。

    一方、代理人からは「現在住んでいる家なので、裁判所で清算価値から解体費まで差し引くのは難しいかもしれない」と説明を受けました。

    解体費そのものの控除と、不動産会社が解体負担を織り込んで算定した実質的な処分価値を不動産の時価として評価することは、別の論点ではないかと考えています。

    【質問1】
    居住中の自己所有住宅の場合、将来必要となる解体費を清算価値から控除するのは一般的に難しいのでしょうか。

    【質問2】
    解体費を直接控除するのではなく、不動産会社が解体費を考慮して算定した約515万円を時価・処分価値として主張する余地はありますか。

    【質問3】
    このような不動産の清算価値評価は、地方裁判所ごとの運用によって差がありますか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    清算価値を判断する際の財産の価格算定は「財産を処分するものとして」、つまり処分価格によることとされています(民事再生法124条1項、民事再生規則56条1項)。そのため(仮に自己破産となった場合に)当該不動産を処分することとした場合の相場価格というのが正しいことになり、仮にと地上の建物の築年数が古く処分価値がゼロであり、更地にするための解体費用を考慮しなければ処分そのものが難しいということであれば、解体費用を考慮した価格算定は問題なく認められるべきことになります。
    しかし一方で、個人再生を選択する事案では、債務者は建物を解体せず当該建物への居住を続ける前提で再生計画が立案されることが多く、清算価値を下げるため解体費用を過大に評価するケースもあり得ることから、おそらく、査定書における解体費用相当額の根拠について裁判所がどう評価するかという個別の問題になってくるのではないかと思います。

    ちなみに、大阪地裁の運用基準では、不動産価格の算定における解体費用の考慮について明示的な基準を設けていません。これは、「清算価値=市場における処分価格」という見地から、解体費用相当額を考慮した価格査定を否定しない一方で、業者の主観あるいは根拠に乏しい査定については妥当性を否定するという趣旨ではないかと思われます。
    (私も、個人再生における不動産査定において解体費用相当額を考慮した査定書を提出したことがありますが、その時は、建物の外観や内部を詳しく見てもらった上で、解体業者の見積書を添付する等しました。)

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  • 離婚・男女問題

    【相談の背景】
    3年前に知り合った相手と3年交際していましたが相手には妊娠中の奥さんがいて、私は独身だと騙されていました。たまたま奥さんのSNSを見かけたので奥さんに騙されていたことだけを伝えました。すると、奥さんの方は慰謝料を私に請求してこないが、相手がかなり怒ってトラブルになったので確認書を締結したいです。
    ただ、相手から返信がきません。自分の代理人弁護士はどのような行動を取ると予測されますか?返信が来ない場合、相手方の住所を知ることができますか?また、相手から返信がきて確認書がうまく進む場合でも自分の代理人弁護士は住所を知っていますか?

    【質問1】
    弁護士は、どのような場合でも住所を知ることができるのか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ご質問の記載内容からみて、あなたは既に代理人弁護士へ依頼しておられるのでしょうか。ご質問に書かれた情報だけで「自分の代理人弁護士はどのような行動を取ると予測」するというのは困難です。
    あなたの代理人弁護士が相手方の住所を知っているかどうかについても、あなたが依頼の際にどのような情報を提供したのか、それをもとにどこまで調査確認を行っているのかによると思います。例えば、相手男性の電話番号やメールアドレスを知っていたのであれば、弁護士が弁護士会照会を利用して契約住所や住民票を調査することは可能ですが、実際に照会申出まで行ったかどうかは当該弁護士の判断であるため何とも言えません。また、把握している情報がSNSアカウントだけ、といったケースでは、は住所の把握はきわめて困難です。そのため、相手方から連絡がなく没交渉状態となった場合、こちらからは手の打ちようがないという事態もあり得ます。
    いずれにせよ、今後の方針については、弁護士とよく相談する必要があると思います。

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  • 消費者被害

    【相談の背景】
    口座番号を誤って、見知らぬ相手の口座に振り込んでしまいました。
    この場合、相手方の氏名住所を特定する方法ありますか。
    ネット調べると、銀行に直接問い合わせるとか、弁護士に依頼して弁護士照会を試すとかありましたが、裁判所に調査嘱託の申し立てをするとありました。

    【質問1】
    調査嘱託の申し立てとか出来るのでしょうか。
    現時点で分かっているのは、相手方の口座名義人の氏名と銀行支店口座番号のみです。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    住所氏名を「不明(氏名はカタカナ)」としてとりあえず訴えを提起し、同時に銀行を照会先とする調査嘱託申立書を提出して銀行から回答を得て、さらに当事者目録を訂正した訴え変更申立書を提出することで訴状送達へ進める、という手法ができる場合があります(最近はこのような手法も対応してくれる事例が増えた印象ですが、なお消極的な裁判所もあります)。
    金額が大きい場合は、弁護士へ不当利得返還請求を依頼して、弁護士会照会で回答を得る方がベターではないかと思いますが(任意の返金交渉や仮差押え等による財産保全といった選択肢も採れるからです)、ご本人で対応する場合は、裁判所へ相談してみることも考えられるでしょう。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    あるYouTuber(ゲーム配信者)の炎上・告発騒動に対し、カッとなってしまいSNSのコメント欄に以下の3つのコメントを書き込んでしまいました。「生涯いじめっ子みたいなテンプレ反省動画でしたね。」「プロスピとかいうゲームで成り上がったやつがまともな感性してるわけない」「こいつのプライド高さ知ってる?認めるわけないやろ」と。

    相手の配信者は最新の動画内で「事実と異なる内容を拡散した方は可能な範囲で訂正していただきたいです。名誉毀損、損害賠償請求、発信者情報の開示請求を含む法的措置の準備をすでにも進めております。」と言っています。
    コメントは最新動画公開後に削除しています。

    【質問1】
    開示請求が認められたり、名誉毀損で訴えられたりする可能性はあるのでしょうか。

    【質問2】
    最悪のケースになるとしたらいくら位の賠償金になりますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    私見としては、いずれの投稿も発信者情報開示請求が認められない可能性の方が高いように思われます(ただし、「生涯いじめっ子みたいなテンプレ反省動画でしたね。」という投稿については、名誉毀損や名誉感情侵害成立の可能性が低いとまでは断言しません)。プロバイダの意見照会等が来た時点で相談すれば足りる程度の事案だとは思います。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    機種変更でログインパスワードわからなくなりログイン出来なくて以前回答が見れなくなったので再投稿いたします。

    最近、匿名Instagramの DM旦那宛に『A(私)が、昔中絶していたりセッキャバ働いていた事ややりまん、セフレいる、ハメ撮りみました』など事実と事実でない事を暴露されました。

    その後に私にもInstagram DMきて、『ざまぁみろ、ばか』的な事いわれました。

    その後別アカウントから
    インタグラム名 エロ動画おじさん
    プロフィール名
    ハメ撮り載せてます(謎のエロURL)!トイレでお股だしたエロい奥様がすき。

    など、名前など書いてませんが私がみれば私とわかる気持ち悪いアカウントからフォローきました。

    【質問1】
    開示請求できますか?
    ①アカウント
    ②Instagram DM

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    ダイレクトメッセージ(DM)は、情プラ法の発信者情報開示請求の対象ではないため、少なくとも民事の手続では難しいです。また、夫宛てのDMでは公然性がない(夫がそれを周囲に言いふらすことは想定できず伝播可能性がない)ため、名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事罰も困難で、警察への相談も難しいところです。

    アカウントのプロフィール情報は、その記載によっては名誉毀損として損害賠償請求の対象になり、発信者情報開示請求も認められる可能性があります。ただし、本件では、一般人を基準としてあなたに関する記述であることが理解できる必要があります(同定可能性)。見る人が見ればわかる、という程度では同定可能性が認められない場合もあるため、該当アカウントの実際のプロフィールの記載等を面談相談で検討してもらう必要があるでしょう(さらにいえば、開示請求が時間的に間に合うかどうかという問題もあります)。

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  • 遺言書

    【相談の背景】
    現在、私の実子が夫と養子縁組しています。
    仮に子供が15歳(自身で離縁可能)に達する前に、代諾する母である私が死亡した場合、それに備えて、遺言書の作成を考えています。

    【質問1】
    遺言書の中で、子供と夫は離縁することに同意、また、あらたな養親に、私の姉を指定することは可能でしょうか。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 遺言書の中で、子供と夫は離縁することに同意、また、あらたな養親に、私の姉を指定することは可能でしょうか。

    できません。それらは法律に定める遺言事項に該当しないからです。
    子が15歳に達する前にあなた(養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者)が死亡したときに、養父と養子との離縁が問題になるときは、家庭裁判所へ「養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者」の選任審判を申し立てることになります(民法811条5項、家事事件手続法167条、同法別表第一・70項)。

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  • 通常訴訟

    【相談の背景】
    現在、あるトラブルで民事調停を申し立てています。

    任意で問題を整理をしようと内容証明を送ったりしていたのですが、取り合ってもらえなかったためです。

    相手方との関係性を壊したくなかったこと、訴訟で請求できるのは損害賠償になってしまうこと、金銭が欲しい訳ではなく、話し合って解決したいこと、調停は原則非公開であることなどが理由で調停を選択しました。

    任意で取り合ってもらえなかったことから、相手方が期日に欠席したり、成立させる気がない、などで不成立にならないか心配しています。

    当然、そうなれば私も民事訴訟に移行せざるを得ないと考えてはいますが、やはり調停で円満に解決したいと思っています。

    もし、相手が強硬な態度をとっていた場合、調停委員や裁判官は、もし訴訟になれば、この争点だと不利な争いになるかもしれない、訴訟は公開されるリスクがあるかもしれない、などのリスクを伝えて、できるだけ成立させようとしてくれるものでしょうか?

    それとも、ダメなら不成立、訴訟にいけばいい、というスタンスなのでしょうか。

    民事調停は法的な判断をする手続きではない、というのは承知してはいますが、
    結局訴訟でまた和解を勧められるのであれば、調停で円満に解決した方が全員が得な様に思えます。

    【質問1】
    調停という手続き自体は理解しているつもりですが、実情としてどのような運用がなされているのかがわかりません。
    極力この場で解決できるように尽力してくれるのか、ダメならダメですね、となるのか…。

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > もし、相手が強硬な態度をとっていた場合、調停委員や裁判官は、もし訴訟になれば、この争点だと不利な争いになるかもしれない、訴訟は公開されるリスクがあるかもしれない、などのリスクを伝えて、できるだけ成立させようとしてくれるものでしょうか?

    調停委員次第という印象です。
    調停委員としては(それが自分の役割ということもあるため)なるべく調停成立へ向けて尽力してくれることは少なくありませんが、一方で、当事者の片方の立場に肩入れするかのような言動をすることは裁判所の公平という観点から問題がありますし、相手方がそのように感じてしまうと調停不成立になるリスクは高まります。そのため、あなたの思い通りに進めてくれるかどうかは、何とも言えません。
    あなたとしては、なるべく調停で解決を図った方が双方にとって有利であるという提案を行い、その点について調停委員の理解を得るよう、努力することでしょう。

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  • 契約書

    【相談の背景】
    本人訴訟で、とある不動産会社に手資金返還裁判を起こしています。で、会社は正直、もう危ういです。で、まあ、ようやく2ヶ月後に結審かなっていう雰囲気ではあります。でも今回、僕はラッキーにも同じ被告会社で、僕と同じような被害にあった人、要は2年前に解約を申し込んでいたにもかかわらず、会社が解約書類を送ってこないと。で、別の原告が勝訴判決を受けました。で、今回僕はそれを裁判例として使わせてもらってます。で、本当はもう3日前に終わるはずだったんですけど、向こうの弁護士が事件番号が書いてないじゃないかということでクレームつけてきて、で、今日事件番号を調べて、もう向こうに通達しました。で、あとはまだその2週間経ってないので、判決が確定していません。やはり判決が確定した方が判例の効果を増すのでしょうか?そもそもやはり判例があれば勝ちやすくはなるんでしょうか?現に、その先に勝訴判決が出た人より、僕の方が3ヶ月も早く解約申し込みをしてます。逆に言えばその人が認められているのに僕が認められなかったら、なんかおかしいなって感じです。

    【質問1】
    このままだと判決は11月になるかもです。
    やはり仮差押は、するべきですよね?
    しかし仮押さえ中に土地が売れたら、どうなるのでしょう?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    先に述べたとおり、不動産仮差押えの担保金は(債権額でなく)不動産価格を基準とすることが多いので、それなりの金額になることが予想されます(ただし、個別事案によっては債権額基準になることもあるようです)。担保の金額は基準額の2~3割となることが多いと思いますが、担保金は裁判官の判断次第なので、何とも言えないところです。

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  • 債権回収

    【相談の背景】
    債務者個人に4200万判決があります。
    債務者はある会社の全株主です。この会社に債務者の売り上げは入ります。
    社長に電話して、債務者に払っているという録音が取れたら、このある会社の差押えは
    裁判所を通りますか?

    【質問1】
    差押えは通りますか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 有り難うございます。探偵下請けが受けとるお金です。社長に業務委託料とかコンサル料とか言わせる必要がありますね。業務内容も必要ですか?

    内容は具体的である方がよいでしょう。
    なお、本件のような継続的債権の場合、差押えの範囲は最長6か月間に限定するよう指示されることが多いという点には注意してください。

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  • インターネット

    【相談の背景】
    私がSNSで投稿した文章は、名誉毀損や侮辱として罪になりうるものでしょうか?
    先日、障害者を揶揄した漫画がSNS上にて炎上しておりました。
    炎上内容は差別を助長するため連載停止やメディア化中止を強く求められるというものでした。
    私は身近に他害的な知的障害者がいて多くの被害を受けたため、その漫画が世に広まることで障害者からの被害を昔よりも世間が聞き入れてくれるようになることを期待しています。連載停止を求めるSNS上での投稿に対して、意見や反論として以下のような内容を複数名に返信や引用で投稿しました。
    「他害する知的障害者による被害者を無視している。この漫画は加害者が障害者であることも臆さず書いているため、その影響で他害児の悪影響を見て見ぬ振りするこの投稿主のような倫理的に正しい者が減ることを期待する」
    「このようないわゆる正しい者が障害者からの被害を矮小化してきた。被害者の口を塞ぐ気だろうか。この漫画の影響で投稿主のような被害者の訴えを塞ぎうるような倫理観の者の考えが変わることを期待する」
    6時間ほどして自分の投稿したコメントが誹謗中傷に当たるのではないかと反省し、投稿を消しました。
    バカやアホなどの直接的な罵倒は使用していないと思いますが、投稿を消したこともあり確認ができずあやふやです。
    私宛に「話を逸らして良い気になって冷笑していい身分だな」と言った返信もありました。

    【質問1】
    私の投稿は個人の感想や意見を逸脱し、名誉毀損や侮辱といった権利侵害として開示請求が認められたり、裁判に発展したりしうるものでしょうか?

    【質問2】
    バカアホなどの直接的な単語は使用していないと思いますが、もしもこのような直接的な罵倒が含まれていた場合、開示請求受領や裁判の可能性は高くなったりするでしょうか?

    【質問3】
    ポストを消した以外に、開示請求や裁判を避けるためにできることはあるでしょうか?それとも、単に気にしすぎでしょうか?

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 私の投稿は個人の感想や意見を逸脱し、名誉毀損や侮辱といった権利侵害として開示請求が認められたり、裁判に発展したりしうるものでしょうか?

    ご質問に書かれている投稿内容を見る限りでは、発信者情報開示請求の対象になるような投稿ではないと思料します。ただ、正確な投稿内容を覚えていないようですので、投稿内容次第で結論が変わる可能性はゼロと断言できません(実際の投稿内容がわからないので正確な回答が難しいということです)。


    > 【質問2】
    > バカアホなどの直接的な単語は使用していないと思いますが、もしもこのような直接的な罵倒が含まれていた場合、開示請求受領や裁判の可能性は高くなったりするでしょうか?

    特定の人の名誉感情を侵害する表現があるなら、発信者情報開示請求の余地はあります。
    なお,「バカ」という投稿でも、発信者情報開示請求が認められた事案もあれば認められなかった事案もありますので、形式的な判断ではなく、投稿内容や事案の背景事情等の事情を考慮して判断されています。


    > 【質問3】
    > ポストを消した以外に、開示請求や裁判を避けるためにできることはあるでしょうか?それとも、単に気にしすぎでしょうか?

    正確な投稿内容次第ですので、回答困難です。また、公開の場で責任回避の方法をアドバイスすることも難しいです。

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  • 婚姻費用

    【相談の背景】
    性格の不一致で共同生活が困難になり、家をでました(私名義)。妻は婚姻費用を請求してきます。家賃の半額+光熱費で毎月6万円程度です。離婚は引越しが決まればしてくれるみたいですが、引越し先が決まるまで(いつになるか分からない)は婚姻費用を請求するとのこです。
    ※子供、持家はありません。

    【質問1】
    婚姻費用を払う義務があるのか、義務がある場合金額はいくらなのか、昨年の源泉徴収票ですと400万近く私の方が稼ぎが多いですが、今年ですと100〜200万円の差だと思います。

    【質問2】
    いつまで経っても引越し先が決まらない場合、1ヶ月ぐらい猶予をもたせて、アパートを解約してもよいか

    川添 圭弁護士
    回答
    ベストアンサー

    > 【質問1】
    > 婚姻費用を払う義務があるのか、義務がある場合金額はいくらなのか、昨年の源泉徴収票ですと400万近く私の方が稼ぎが多いですが、今年ですと100〜200万円の差だと思います。

    婚姻関係がある限り、婚姻費用の支払義務はあるとお考えください。
    婚姻費用は、双方の年収(税込年収)をもとに最高裁が公表している婚姻費用算定表等をもとにすれば、概算額がわかります。「最高裁 婚姻費用算定表」などでネット検索すれば、情報が得られると思います。
    また、本件のように、義務者(支払う側)が家賃を支払っている自宅に権利者(受け取る側)が無償で居住している事案では、当該家賃を勘案して婚姻費用の減額修正を行うことが一般的です(ただし家賃額をそのまま差し引くわけではなく、個別事案で調整されます)。


    > 【質問2】
    > いつまで経っても引越し先が決まらない場合、1ヶ月ぐらい猶予をもたせて、アパートを解約してもよいか

    法的にはともかく、トラブルのもとになりますので止めた方がよいです。解約を強行し、相手が退去に徹底的に抵抗してしまうと、賃貸人(家主)との間で損害賠償責任のリスクを負うのはあなたですので、むしろ危険といえます。
    離婚が成立すれば婚姻費用の負担がなくなり、自宅を出て行くよう請求することもできるようになることを考えれば、本件では、相手方が現状を積極的に変更しようという動機が乏しく、あなたから離婚調停を申し立ててプレッシャーをかけた方がよい事案ではないかとも思われます。
    いずれにせよ、弁護士へ相談・依頼されることをお勧めします。

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【所属事務所】
アテンド総合法律事務所

【所在地】
大阪府大阪市北区西天満4-4-18 梅ヶ枝中央ビル4階

【最寄り駅】
地下鉄堺筋線・谷町線「南森町」駅 徒歩8分(2号出口)

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