借金・債務整理の解決事例
  • 自己破産

生活保護受給中の借金返済

40代 男性
この事例の依頼主 40代 男性

相談前の状況 体を壊して仕事ができなくなり、生活費がなくなったことからサラ金から借金をしました。
しばらくは新たな借り入れと返済を繰り返してなんとか生活をしていましたが、新たな借り入れができなくなったことや、体調が回復せず仕事もできないままなので現在生活保護を受給しています。
生活保護受給してからもなんとか返済をしていますが、生活が苦しいです。

解決への流れ 自己破産の手続きを取って、借金を全て免責してもらいました。
これまで債権者からの電話で精神的に参っていたのですが、弁護士に依頼してからは連絡も止まり、気持ちが楽になりました。
また、弁護士の指示に従って手続きを行ったことや、これまでの借入事情から、免責が認められ、借金を返済する必要がなくなりました。
これからは、仕事ができるようにがんばっていこうとおもいます。

江川 靖人 弁護士 江川 靖人 弁護士からのコメント 生活保護から借金を返済することは禁止されています。
したがって、生活保護を受給している方で、借金を返済している方、借金の督促を受けている方はご相談下さい。
また、弁護士費用、裁判所への申立手続き費用は法テラスの立替制度を利用します。
その場合、生活保護を受給している方は、法テラスが費用を全て負担し、生活保護受給者は費用負担がないこともあります。
つまり、金銭負担なく自己破産の手続きができるということです。
一度弁護士にご相談下さい。

江川 靖人 弁護士
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