離婚・男女問題の解決事例

こちらが支払う不貞(不倫)慰謝料の額を大幅に減額し、分割払いにもしてもらえた事件

40代 女性
この事例の依頼主 40代 女性

相談前の状況 不貞行為を理由に300万円を支払えと書いてある内容証明郵便が、向こうの奥さんの弁護士から送られてきました。確かに不貞行為はしたし、向こうが既婚者であることも知っていたし、弁護士が請求してきているのだから、消費者金融からお金を借りてでも300万円を払うべきなのでしょうか。

解決への流れ ご依頼を受けて、すぐに相手の弁護士との交渉を開始した結果、支払金額が80万円になった上に、分割払いにもできました。

中谷 真一郎 弁護士 中谷 真一郎 弁護士からのコメント  事実として不貞行為をしたのであれば、先方の夫婦関係が完全に破綻していたような場合などを除き、慰謝料は支払うべきです。不貞行為をしていないと言い張っても、もし先方に証拠が残っていれば、裁判を起こされてしまい負けてしまう可能性大です。
 しかし、「300万円を」支払うべき、ではありません。案件の内容により、もし裁判になった場合の相場を検討し、それに近い額を支払う形で終件させるのがベストです。相手はあえて一旦高めの金額を設定し、こちらの様子を伺っている可能性もあります。
 さらに、あくまで話し合いである以上、こちらの貯金状況が厳しいことを伝えて、分割払いでも許してもらえる場合があります。
 とはいえ、金額を下げてもらう交渉は、個人で行うことは困難です。相手はプロですので、こちらもプロが対応しないと、はっきり言いまして、舐められます。
 そのため、私が正式に代理人になってすぐ、相手の弁護士と連絡を取り、何度もやり取りをしました。ご本人から伺った状況からすれば、300万円などという高額を支払う必要は全くないケースでした。仮に裁判を起こされたとしても、裁判官がその額を支払えと命じる可能性はまずあり得ませんでした。
 相手に対してそれをはっきりと伝え、交渉を重ねた結果、最終的に、慰謝料の額は80万円、支払方法は毎月2万円の分割にできました。
 経験豊富なプロの目で、落としどころを把握した上で交渉を開始しないと、このような結果は生まれません。

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